Waiver, Amendment, Assignment. Any amendment of this EULA must be in writing and signed by 13.0 その他の条項 13.1 機密保持 各当事者(「開示当事者」)は、秘密情報を他方当事者 (「受領当事者」)に対して開示することがあります。本 EULA の期間中および当該期間後 3 年間、各当事者は他方当事者の秘密情報を厳秘として保持すること、開示当事者によって権限を付与されない限り、当該秘密情報を第三者 (関連会社および適切な秘密保持義務に拘束される専門家顧問を除く)に開示しないこと、また、本 EULA に基づいて明示的に認められるもの以外の目的で当該秘密情報を使用しないことに同意します。各当事者は、本セクションの規定に違反して当該秘密情報の開示、頒布または使用されないよう確保するため、他方当事者の秘密情報を保護する合理的措置を講じることに同意します。秘密情報の開示に関する前述の制限は、(a)公知の情報、もしくは受領当事者の作為不作為によらずして公知となった情報、(b)開示前に秘密保持義務なくして受領当事者が合法的に保有していた情報で、受領当事者が開示当事者から直接的もしくは間接的に入手していないもの、(c)開示制限のない第三者から受領当事者が合法的に開示を受けた情報、(d)開示当事者の秘密情報を利用することなく、従業員もしくは代理人によって受領当事者が独自に開発した情報、または(e)法令上、もしくは裁判所もしくは規制機関の命令により、受領当事者による開示が求められる情報(ただし、開示当事者が当該開示要求に異議を唱え、および/もしくは適切な保護命令を求めるべく介入するか、または本セクションの遵守を放棄できるよう、(法令上可能な場合において)受領当事者が開示当事者に速やかに通知することを条件とします)には適用されないものとします。 13.2 自動化された確認処理 ソフトウェアは、不正インストールを防ぐ、またはソフトウェアライセンスに制限を設定するため、ライセンスキーを含むか、必要とする場合があり、ライセンス取得者の本 EULA の遵守を監視するためのデバイスまたは機能を含む場合があります。 13.3 開発者ツール OT はライセンス取得者による OT によって使用許諾されたソフトウェア開発者ツールを使った追加的なソフトウェアコードまたはソフトウェア製品(「ライセンス取得者のソフトウェア」)の開発または使用に対して責任を負わず、ライセンス取得者はライセンス取得者のソフトウェアの開発または使用に関連するあらゆる申し立て、損害、費用、損失または費用から OT を弁護および免責するものとします。 13.4 独立した契約者 both parties. Licensee may not assign, transfer, or sublicense any portion of its interests, rights, or obligations under this EULA by written agreement, merger, consolidation, change of control, operation of law, or otherwise, without the prior written consent of OT. Neither party will be deemed to have waived any of its rights under this EULA by lapse of time or by any statement or representation other than by a written waiver by a duly authorized representative. No waiver of a breach of this EULA will constitute a waiver of any prior or subsequent breach of this EULA. An assignment in contravention of this subsection will be null and void. Except to the extent identified in this subsection, this EULA will be binding upon and inure to the benefit of the respective successors and assigns of the parties.
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Sources: End User License Agreement
Waiver, Amendment, Assignment. Any amendment of this EULA must be in writing and signed by 13.0 その他の条項 13.1 機密保持 各当事者(「開示当事者」)は、秘密情報を他方当事者 (「受領当事者」)に対して開示することがあります。本 EULA の期間中および当該期間後 3 年間、各当事者は他方当事者の秘密情報を厳秘として保持すること、開示当事者によって権限を付与されない限り、当該秘密情報を第三者 (関連会社および適切な秘密保持義務に拘束される専門家顧問を除く)に開示しないこと、また、本 EULA に基づいて明示的に認められるもの以外の目的で当該秘密情報を使用しないことに同意します。各当事者は、本セクションの規定に違反して当該秘密情報の開示、頒布または使用されないよう確保するため、他方当事者の秘密情報を保護する合理的措置を講じることに同意します。秘密情報の開示に関する前述の制限は、(a)公知の情報、もしくは受領当事者の作為不作為によらずして公知となった情報、(b)開示前に秘密保持義務なくして受領当事者が合法的に保有していた情報で、受領当事者が開示当事者から直接的もしくは間接的に入手していないもの、(c)開示制限のない第三者から受領当事者が合法的に開示を受けた情報、(d)開示当事者の秘密情報を利用することなく、従業員もしくは代理人によって受領当事者が独自に開発した情報、または(e)法令上、もしくは裁判所もしくは規制機関の命令により、受領当事者による開示が求められる情報(ただし、開示当事者が当該開示要求に異議を唱え、および/もしくは適切な保護命令を求めるべく介入するか、または本セクションの遵守を放棄できるよう、(法令上可能な場合において)受領当事者が開示当事者に速やかに通知することを条件とします)には適用されないものとします。 13.2 自動化された確認処理 ソフトウェアは、不正インストールを防ぐ、またはソフトウェアライセンスに制限を設定するため、ライセンスキーを含むか、必要とする場合があり、ライセンス取得者の本 EULA の遵守を監視するためのデバイスまたは機能を含む場合があります。 13.3 開発者ツール OT はライセンス取得者による OT はライセンス取得者によるOT によって使用許諾されたソフトウェア開発者ツールを使った追加的なソフトウェアコードまたはソフトウェア製品(「ライセンス取得者のソフトウェア」)の開発または使用に対して責任を負わず、ライセンス取得者はライセンス取得者のソフトウェアの開発または使用に関連するあらゆる申し立て、損害、費用、損失または費用から OT を弁護および免責するものとします。 13.4 独立した契約者 both parties. Licensee may not assign, transfer, or sublicense any portion of its interests, rights, or obligations under this EULA by written agreement, merger, consolidation, change of control, operation of law, or otherwise, without the prior written consent of OT. Neither party will be deemed to have waived any of its rights under this EULA by lapse of time or by any statement or representation other than by a written waiver by a duly authorized representative. No waiver of a breach of this EULA will constitute a waiver of any prior or subsequent breach of this EULA. An assignment in contravention of this subsection will be null and void. Except to the extent identified in this subsection, this EULA will be binding upon and inure to the benefit of the respective successors and assigns of the parties.独立した契約者
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