反社会的勢力の排除 のサンプル条項
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反社会的勢力の排除. 1. 参画企業は、次の各号に該当しないこと、および今後もこれに該当しないことを保証し、参画企業が次の各号の一に該当した場合、または該当していたことが判明した場合には、当社は別段の催告を要せず、直ちに本サービスの利用を停止させ、本サービスにかかる契約を解除することができるものとします。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、あわせて「反社会的勢力」といいます)であること
(2) 役員または実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること
(3) 親会社、子会社(いずれも会社法の定義によります。以下同じ)または業務を再委託する第三者が前二号のいずれかに該当すること
2. 参画企業が次の各号に該当した場合は、当社は別段の催告を要せず、直ちに本サービスの利用を停止させ、本サービスにかかる契約を解除することができるものとします。
(1) 当社に対して脅迫的な言動をすること、もしくは暴力を用いること、または当社の名誉・信用を毀損する行為を行うこと
(2) 偽計または威力を用いて当社の業務を妨害すること
(3) 当社に対して法的な責任を超えた不当な要求をすること
(4) 反社会的勢力である第三者をして前三号の行為を行わせること
(5) 自らまたはその役員もしくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと
(6) 親会社、子会社または業務を再委託する第三者が前五号のいずれかに該当する行為を行うこと
3. 前二項の規定により本サービスの利用を停止した場合においても、参画企業は利用料金全額の支払義務を免れず、また、当社は、支払済み利用料金の返還義務を負わないものとします。
反社会的勢力の排除. 1 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集 団等、その他これらに準ずる者( 以下これらを「暴力団員等」という。) に該当しないこと、および次の各号のいずれにも 該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
反社会的勢力の排除. 1 借主または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者( 以下これらを「暴力団員等」という。) に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
反社会的勢力の排除. 保証委託者又は保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
反社会的勢力の排除. 契約者は、契約者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたって該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等
(6) 社会運動等標ぼうゴロ
(7) 特殊知能暴力集団等
(8) 前各号の共生者
(9) その他前各号に準ずる者 契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社等の信用を毀損し、又は当社等の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為 次の各号のいずれかに該当し、契約を締結すること、又は継続することが不適切であると当社が認める場合、当社は何ら責任を負うことなく、契約者との契約について、解除等を行うことができるものとします。
(1) 契約者が第1項各号のいずれかに該当することが判明したとき
(2) 契約者が第2項各号のいずれかに該当することが判明したとき
(3) 契約者が第1項又は第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
(4) 前3号に関する必要な調査等に応じないとき又は当該調査に対して虚偽の回答をしたとき
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、または信用金庫の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 次の各号の事由が一つでも生じ、信用金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
(1) 借主が暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当したとき
(2) 借主が第 2 項各号のいずれかに該当する行為をしたとき
(3) 借主が第 1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
反社会的勢力の排除. 17.1 利用者及び当社は、相手方に対し、本契約の締結時において、自己(法人の場合はその代表者、役員若しくは実質的に経営を支配する者又は従業員。)又は代理若しくは媒介をする者その他の関係者が、暴力団(暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者及びこれらの者と密接な関わりを有する者(以下、併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
17.2 利用者及び当社は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超える不当な要求行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを表明し保証します。
17.3 利用者又は当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、相手方に対して何ら催告することなく本契約または個別契約を解除することができるものとします。
(1) 相手方または相手方を代理もしくは媒介をする者が反社会的勢力であることが判明したとき。
(2) 本条第2項に規定する行為を行ったとき。
17.4 利用者は、当社が個別契約に係る業務の一部を第三者(以下「再委託先」という。)に再委託した場合であって、再委託先または代理もしくは媒介をする者が反社会的勢力であることが判明したときは、当社に対し、当該再委託先との再委託に係わる契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めることができるものとします。利用者が当社に必要な措置を講ずるよう求めたにもかかわらず、当社が正当な理由なくこれを拒否したときは、利用者は、当社に対して何ら催告することなく、本契約または個別契約を解除することができるものとします。
17.5 利用者又は当社が、本条の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても、利用者又は当社は、その損害を賠償する責めを負わず、また、かかる解除により利用者又は当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償する責めを負うものとします。
反社会的勢力の排除. 1. 利用者は、自己(利用者が法人である場合においてはその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員を含みます)または代理人もしくは媒介者(以下「関係者」といいます)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらの者と密接な関わりを有する者もしくはこれらに準じる者(以下「反社会的勢力」といいます)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2. 利用者は、自らまたはその関係者が、直接的または間接的に、以下の行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 本サービスの利用に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が反社会的勢力である旨を伝えることを含みますが、これに限りません)をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて弊社の信用を毀損し、または弊社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準じる行為
3. 利用者が前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、弊社は、何らの催告を要することなく本利用契約を解除して、本サービスの提供を中止することができます。かかる解除に起因して利用者に何らかの損害が生じた場合であっても、弊社は、利用者に対し、何ら責任を負わないものとします。
反社会的勢力の排除. 1. 甲および乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないこと を表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をし、反社会的勢力の維持運営に積極的に協力していると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 甲および乙は、相手方が、反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表 明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何ら催告することな く、相手方との契約を解除することができるものとし、相手方はこれに異議を申し出ないものとします。
4. 甲および乙は、自らの下請業者または再委託先業者(下請または再委託が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約 し、また、当該業者が第2項各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
5. 甲および乙は、自らの下請業者または再委託先業者が、反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をしたことが判明した場合には、ただちに当該業者との契約を解除し、またはその他の必要な措置を採るものとします。
6. 甲および乙は、相手方が、正当な理由なく前項の規定に違反した場合には、何ら催告することなく、相手方との契約を解除することができるものとし、相手方はこれに異議を申し出ないものとします。
7. 第3項および第6項の規定により、契約を解除された当事者に損害が生じた場合、当該当事者は相手方に何らの請求をしません。また、相手方に損害が生じた場合は、当該当事者がその責任を負います。
反社会的勢力の排除. 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。