Common use of 他の身体の障害または疾病の影響 Clause in Contracts

他の身体の障害または疾病の影響. (1) 被保険者が第1条(用語の定義)に規定する人身傷害事故の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する額を損害額として決定し、保険金を支払います。 (2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(用語の定義)に規定する人身傷害事故の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。

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Sources: 自動車保険契約, 自動車保険, 自動車保険