Common use of 供給の停止 Clause in Contracts

供給の停止. 1. 需給契約者が以下のいずれかに該当する場合には,当該電力会社により,電気の供給の停止が行われることがあります。 (1) 需給契約者の責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 (2) 需要場所内にある当該電力会社の電気設備を故意に損傷し,または,亡失して当該電力会社に重大な損害を与えた場合 (3) 需要場所における当該電力会社の供給設備と需給契約者の電気設備との接続を行った場合 2. 需給契約者が以下のいずれかに該当し,小売電気事業者が当該電力会社から警告を受けた場合で,小売電気事業者から連絡を受けた取次店が需給契約者に対しその原因改善するよう求めたにもかかわらず改善されないときは,当該電力会社により,電気の供給が停止されることがあります。 (1) 需給契約者の責めとなる理由により保安上の危険がある場合 (2) 電気工作物の改変等によって不正に当該電力会社の電線路を使用,または電気を使用された場合 (3) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 (4) 需給契約が動力契約を内容とする場合で,変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用された場合 (5) 需給契約者が電気設備を当該電力会社の供給設備に電気的に接続するにあたり,電気設備に関する技術基準,その他の法令等にしたがい,かつ,当該電力会社が定める系統連系技術要件を遵守して,当該電力会社の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系しないこと,及び,23.(施設場所の提供)に反して,当該電力会社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合など,需給契約者がこの約款において,当該電力会社の求めに応じることとされている事項について拒んだ場合

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Sources: 電気供給約款

供給の停止. 1. 需給契約者が以下のいずれかに該当する場合には,当該電力会社により,電気の供給の停止が行われることがあります需給契約者が以下のいずれかに該当する場合には、当該電力会社により、電気の供給の停止が行われることがあります。 (1) 需給契約者の責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 (2) 需要場所内にある当該電力会社の電気設備を故意に損傷し,または,亡失して当該電力会社に重大な損害を与えた場合需要場所内にある当該電力会社の電気設備を故意に損傷し、または、亡失して当該電力会社に重大な損害を与えた場合 (3) 需要場所における当該電力会社の供給設備と需給契約者の電気設備との接続を行った場合当該電力会社以外のものをして、需要場所における当該電力会社の供給設備と需給契約者の電気設備との接続を行った場合 2. 需給契約者が以下のいずれかに該当し,小売電気事業者が当該電力会社から警告を受けた場合で,小売電気事業者から連絡を受けた取次店が需給契約者に対しその原因改善するよう求めたにもかかわらず改善されないときは,当該電力会社により,電気の供給が停止されることがあります需給契約者が以下のいずれかに該当し、当該電力会社からその旨の警告を受けた場合で、当社が需給契約者に対し、その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず、改めない場合は、当該電力会社により、電気の供給の停止が行われることがあります。 (1) 需給契約者の責めとなる理由により保安上の危険がある場合 (2) 電気工作物の改変等によって不正に当該電力会社の電線路を使用,または電気を使用された場合電気工作物の改変等によって不正に当該電力会社の電線路を使用、または電気を使用された場合 (3) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 (4) 需給契約が動力契約を内容とする場合で,変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用された場合別表3.(契約種別ごとの料金単価)(4)を需給契約の内容とする場合で、変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合 (5) 需給契約者が電気設備を当該電力会社の供給設備に電気的に接続するにあたり,電気設備に関する技術基準,その他の法令等にしたがい,かつ,当該電力会社が定める系統連系技術要件を遵守して,当該電力会社の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系しないこと,及び,23.(施設場所の提供)に反して,当該電力会社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合など,需給契約者がこの約款において,当該電力会社の求めに応じることとされている事項について拒んだ場合需給契約者が電気設備を当該電力会社の供給設備に電気的に接続するにあたり、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがい、かつ、当該電力会社の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、当該電力会社の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系しないこと、および、第4章第 20条

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Sources: Electricity Supply Agreement

供給の停止. 1. 需給契約者が以下のいずれかに該当する場合には,当該電力会社により,電気の供給の停止が行われることがあります需給契約者が以下のいずれかに該当する場合には,当該電力会社により,電気の供給が停止されることがあります。 (1) 需給契約者の責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 (2) 需要場所内にある当該電力会社の電気設備を故意に損傷し,または,亡失して当該電力会社に重大な損害を与えた場合 (3) 需要場所における当該電力会社の供給設備と需給契約者の電気設備との接続を行った場合 2. 需給契約者が以下のいずれかに該当し,小売電気事業者が当該電力会社から警告を受けた場合で,小売電気事業者から連絡を受けた取次店が需給契約者に対しその原因改善するよう求めたにもかかわらず改善されないときは,当該電力会社により,電気の供給が停止されることがあります需給契約者が以下のいずれかに該当し,小売電気事業者が当該電力会社から警告を受けた場合で,小売電気事業者から連絡を受けた当社が需給契約者に対しその原因改善するよう求めたにもかかわらず改善されないときは,当該電力会社により,電気の供給が停止されることがあります。 (1) 需給契約者の責めとなる理由により保安上の危険がある場合 (2) 電気工作物の改変等によって不正に当該電力会社の電線路を使用,または電気を使用された場合 (3) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 (4) 需給契約が動力契約を内容とする場合で,変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用された場合需給契約が動力契約を内容とする場合で,変圧器,発電設備等を介して電灯または小型機器を使用された場合 (5) 需給契約者が電気設備を当該電力会社の供給設備に電気的に接続するにあたり,電気設備に関する技術基準,その他の法令等にしたがい,かつ,当該電力会社が定める系統連系技術要件を遵守して,当該電力会社の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系しないこと,及び,23.(施設場所の提供)に反して,当該電力会社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合など,需給契約者がこの約款において,当該電力会社の求めに応じることとされている事項について拒んだ場合需給契約者が電気設備を当該電力会社の供給設備に電気的に接続するにあたり,電気設備に関する技術基準,その他の法令等にしたがい,かつ,当該電力会社が定める系統連系技術要件を遵守して,当該電力会社の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系しないこと,及び,23.(施設場所の提供)に反して,当該電力会社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合など,需給契約者がこの供給約款において,当該電力会社の求めに応じることとされている事項について拒んだ場合

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Sources: 重要事項説明書

供給の停止. 1. 需給契約者が以下のいずれかに該当する場合には,当該電力会社により,電気の供給の停止が行われることがあります。 (1) 需給契約者の責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 (2) 需要場所内にある当該電力会社の電気設備を故意に損傷し,または,亡失して当該電力会社に重大な損害を与えた場合 (3) 需要場所における当該電力会社の供給設備と需給契約者の電気設備との接続を行った場合当該電力会社以外のものをして,需要場所における当該電力会社の供給設備と需給契約者の電気設備との接続を行った場合 2. 需給契約者が以下のいずれかに該当し,小売電気事業者が当該電力会社から警告を受けた場合で,小売電気事業者から連絡を受けた取次店が需給契約者に対しその原因改善するよう求めたにもかかわらず改善されないときは,当該電力会社により,電気の供給が停止されることがあります需給契約者が以下のいずれかに該当し,当該電力会社からその旨の警告を受けた場合で,当社が需給契約者に対し,その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず,改めない場合は,当該電力会社により,電気の供給の停止が行われることがあります。 (1) 需給契約者の責めとなる理由により保安上の危険がある場合 (2) 電気工作物の改変等によって不正に当該電力会社の電線路を使用,または電気を使用された場合 (3) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 (4) 需給契約が動力契約を内容とする場合で,変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用された場合別表 4.(契約種別ごとの料金単価)(3)を需給契約の内容とする場合で,変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用された場合 (5) 需給契約者が電気設備を当該電力会社の供給設備に電気的に接続するにあたり,電気設備に関する技術基準,その他の法令等にしたがい,かつ,当該電力会社が定める系統連系技術要件を遵守して,当該電力会社の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系しないこと,及び,23.(施設場所の提供)に反して,当該電力会社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合など,需給契約者がこの約款において,当該電力会社の求めに応じることとされている事項について拒んだ場合需給契約者が電気設備を当該電力会社の供給設備に電気的に接続するにあたり,電気設備に関する技術基準,その他の法令等にしたがい,かつ,当該電力会社の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して,当該電力会社の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系しないこと,および,Ⅳ.使用および供給(施設場所の提供)に反して,当該電力会社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合など,需給契約者がこの約款において,当該電 力会社の求めに応じることとされている事項について拒んだ場合

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Sources: 電気供給約款