借主からの相殺. 1. 借主は、この契約による借主の債務と期限の到来している借主の金庫に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができるものとします。 2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日の7日前までに金庫へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金庫へ提出するものとします。 3. 本条第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率・利回りについては、預金規定等の定めによります。 4. 借主は、金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、満期日または据置期間が未到来の借主の金庫に対する預金その他の債権を、当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができます。この場合の相殺手続および預金等の利 息計算等については、金庫の該当各取引規定によるものとします。
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Sources: Loan Agreement, Loan Agreement, Loan Agreement
借主からの相殺. 1. 借主は、この契約による借主の債務と期限の到来している借主の金庫に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができるものとします。
2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日の7日前までに金庫へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金庫へ提出するものとします。
3. 本条第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率・利回りについては、預金規定等の定めによります。
4. 借主は、金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、満期日または据置期間が未到来の借主の金庫に対する預金その他の債権を、当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができます。この場合の相殺手続および預金等の利 息計算等については、金庫の該当各取引規定によるものとします借主は、金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、満期日または据置期間が未到来の借主の金庫に対する預金その他の債権を、当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができます。この場合の相殺手続および預金等の利息計算等については、金庫の該当各取引規定によるものとします。
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Sources: Loan Agreement, Loan Agreement, Loan Agreement
借主からの相殺. 1. 借主は、この契約による借主の債務と期限の到来している借主の金庫に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができるものとします。
2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日の7日前までに金庫へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金庫へ提出するものとします。
3. 本条第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率・利回りについては、預金規定等の定めによります。
4. 借主は、金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、満期日または据置期間が未到来の借主の金庫に対する預金その他の債権を、当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができます。この場合の相殺手続および預金等の利 息計算等については、金庫の該当各取引規定によるものとします借主は、金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、満期日または据置期間が未到来の借主の金庫に対する預金その他の債権を、当該相殺 額について期限が到来したものとして相殺することができます。この場合の相殺手続および預金等の利息計算等については、金庫の該当各取引規定によるものとします。
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Sources: Loan Agreement, Loan Agreement
借主からの相殺. 1. 借主は、この契約による借主の債務と期限の到来している借主の金庫に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができるものとします1 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の信用組合に対する預金その他の債権とを この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日の7日前までに金庫へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金庫へ提出するものとします2 第 1 項によって相殺をする場合は、相殺計算を実行する日の7日前までに信用組合へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに信用組合に提出するものとします。また、相殺計算を実行する日、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰上げ等については第 7 条に準ずるものとします。
3. 本条第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率・利回りについては、預金規定等の定めによります3 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
4. 借主は、金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、満期日または据置期間が未到来の借主の金庫に対する預金その他の債権を、当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができます。この場合の相殺手続および預金等の利 息計算等については、金庫の該当各取引規定によるものとします4 本条による相殺計算の結果、借主の債権に余剰金(1 回目の元金返済額に満たない端数金を含む)が生じたときには、借主は、その余剰金を返済用口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
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Sources: Loan Agreement
借主からの相殺. 1. 借主は、この契約による借主の債務と期限の到来している借主の金庫に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができるものとします借主は、この契約による借主の債務と期限の到来 している借主の金庫に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相 殺することができるものとします。
2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日の7日前までに金庫へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金庫へ提出するものとします。
3. 本条第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率・利回りについては、預金規定等の定めによります。
4. 借主は、金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、満期日または据置期間が未到来の借主の金庫に対する預金その他の債権を、当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができます。この場合の相殺手続および預金等の利 息計算等については、金庫の該当各取引規定によるものとします借主は、金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、満期日または据置期間が未到来の借主の金庫に対する預金その他の債権を、当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができます。この場合の相殺手続および預金等の利息計算等については、金庫の該当各取引規定によるものとします。
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Sources: Web 完結型カードローン規程
借主からの相殺. 1. 借主は、この契約による借主の債務と期限の到来している借主の金庫に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができるものとします1 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日の7日前までに金庫へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金庫へ提出するものとします2 第 1 項によって相殺をする場合は、相殺計算を実行する日の7日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。また、相殺計算を実行する日、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰上げ等については第 7 条に準ずるものとします。
3. 本条第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率・利回りについては、預金規定等の定めによります3 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
4. 借主は、金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、満期日または据置期間が未到来の借主の金庫に対する預金その他の債権を、当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができます。この場合の相殺手続および預金等の利 息計算等については、金庫の該当各取引規定によるものとします4 本条による相殺計算の結果、借主の債権に余剰金(1 回目の元金返済額に満たない端数金を含む)が生じたときには、借主は、その余剰金を返済用口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
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Sources: フリーローン取引契約
借主からの相殺. 1. 借主は、この契約による借主の債務と期限の到来している借主の金庫に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができるものとします1 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とをこの契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日の7日前までに金庫へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金庫へ提出するものとします2 第 1 項によって相殺をする場合は、相殺計算を実行する日の7日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。また、相殺計算を実行する日、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰上げ等については第 7 条に準ずるものとします。
3. 本条第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率・利回りについては、預金規定等の定めによります3 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
4. 借主は、金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、満期日または据置期間が未到来の借主の金庫に対する預金その他の債権を、当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができます。この場合の相殺手続および預金等の利 息計算等については、金庫の該当各取引規定によるものとします4 本条による相殺計算の結果、借主の債権に余剰金(1 回目の元金返済額に満たない端数金を含む)が生じたときには、借主は、その余剰金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
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Sources: 金銭消費貸借契約