借主による相殺. (1) 借主は本債務と、弁済期にある借主の預金その他当行に対する債権とを、本債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。 (2) 前項により借主が相殺する場合、借主は相殺を実行する日の15日前までに当行へ書面により相殺の通知をするものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳はただちに当行に提出するものとします。 (3) 本条第1項によって相殺する場合は、債権債務の利息および遅延損害金の計算期間は、相殺実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによるものとします。
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借主による相殺. (1) 借主は本債務と、弁済期にある借主の預金その他当行に対する債権とを、本債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。
(2) 前項により借主が相殺する場合、借主は相殺を実行する日の15日前までに当行へ書面により相殺の通知をするものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳はただちに当行に提出するものとします。
(3) 本条第1項によって相殺する場合は、債権債務の利息および遅延損害金の計算期間は、相殺実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによるものとします。本条第1項によって相殺する場合は、債権債務の利息および遅延損害金の計算期間は、相殺実行の日までとし、預金の利率について
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Sources: カードローン契約