Common use of 借受期間変更時の貸渡料金 Clause in Contracts

借受期間変更時の貸渡料金. 1. 借受人又は運転者は、第10条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。 2. 借受人又は運転者は、やむを得ない事由により借受期間を延長する場合は、必ず返還期限内に当社に連絡して承諾を得なければならないものとします。借受人は、承諾を得ることなく借受期間を超過した場合は、前項に定める延長料金のほかに、違約金(金10万円)を支払うものとします。

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Sources: Rental Agreement

借受期間変更時の貸渡料金. 1. 借受人又は運転者は、第10条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。 2. 借受人又は運転者は、やむを得ない事由により借受期間を延長する場合は、必ず返還期限内に当社に連絡して承諾を得なければならないものとします。借受人は、承諾を得ることなく借受期間を超過した場合は、前項に定める延長料金のほかに、違約金(金10万円)を支払うものとします借受人又は運転者は、やむを得ない事由により借受期間を延長する場合は、必ず返還期限内に当社に連絡して承諾を得なければなりません。借受人は、承諾を得ることなく借受期間を超過した場合は、前項に定める延長料金のほかに、違約金(金10万円)を支払うものとします

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