債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: Construction Contract, Construction Contract, Construction Contract
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払については、第35条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第36条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第39条第1項の請負代金相当額(以下この条及び第44条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: Construction Contract, Construction Contract, Construction Contract
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: Construction Contract, Construction Contract
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期債務負担行為に係る契約の前金払については、第3 5条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第3 6条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38条第1項の請負代金相当額 ( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することができない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: Construction Contract, Construction Contract
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: Construction Contract, Construction Contract
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは、「当該会計年度の出来高予定額(各会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額) 」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
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Sources: Construction Contract, Construction Contract
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の履行期限」とあるのは「契約書記載の履行期限( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第35条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額」(前会計年度末における第3 7条第1項の業務委託料相当額(以下この条及び次条において「業務委託料相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払については、第33条中「契約書記載の履行期限」とあるのは「契約書記載の履行期限(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第34条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額(前会計年度末における第35条の2第1項の業務委託料相当額(以下この条及び次条において「前会計年度末業務委託料相当額」という。)が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」とする。ただし、この契約を締結した会計年度(以下この条及び次条において「契約会計年度」という。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することができない。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: 建築設計業務委託契約書, 建築設計業務委託契約書
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払(中間前金払を含む。)については、第35条及び第35条の 2中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第35条、第35条の2及び第36条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38条第1項の請負代金相当額 (以下本条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: Construction Contract, 解体工事請負契約書
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 債務負担行為に係る契約の前金払については、第35条中「契約書記載の業務完了の時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第36条中 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という業務委託料」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額(前会計年度末における第38条第1項の業務委託料相当額(以下この条及び次条において「業務委託料相当額」という。)が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: 建築設計業務委託契約書, 建築設計業務委託契約書
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは、「当該会計年度の出来高予定額(各会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: Construction Contract, Construction Contract
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: Construction Contract, Construction Contract
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の事業年度以外の事業年度にあっては、各事業年度末)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該事業年度の出来高予定額(前事業年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当 額」という。)が前事業年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該事業年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、こ の契約を締結した事業年度(以下「契約事業年度」という。)以外の事業年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: Construction Contract, Construction Contract
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第34条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: Construction Contract
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払については、第 35 条中「契約書記載の履行期限」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第 36 条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額(前会計年度末における第 37 条の2第1項の業務委託料相当額(以下この条及び次条において「前会計年度末業務委託料相当額」という。)が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」とする。 ただし、この契約を締結した会計年度(以下この条及び次条において「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受託者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: 設計監理業務仮契約
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払については、第35条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第36条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: Construction Contract
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払については、第 35 条中「契約書記載の業務完了の時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第 36 条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額(前 会計年度末における第 37 条の2第1項の業務委託料相当額(以下この条及び次条において「前会計年度末業務委託料相当額」という。)が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」とする。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: 業務委託契約
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払については、第 35 条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第 36 条中「請負代金額」とあるのは「当 該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第 39 条第 1 項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することができない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: Construction Contract
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第34条第1項及び第35条第1項中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「この契約締結の日」とあるのは「この契約締結の日(この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、予算の執行が可能となる日)」と、第 34条、第35条及び第36条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末に おける第38条第1項の請負代金相当額(以下第41条及び第42条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: Construction Contract
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払に ついては、第 33 条中「契約書記載の業務完了の時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第 34 条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額(前会計年度末における第 35 条の 2 第 1 項の業務委託料相当額(以下この条及び次条にお いて「前会計年度末業務委託料相当額」という。)が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」とする。ただし、この契約を締結した会計年度(以下この条及び次条において「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: 土木設計業務等委託契約
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期債務負担行為に係る契約の前金払( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という中間前金払を含む。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度については、第 35条及び第 35条の2 中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末) 」と、第35条、第35条の2 及び第 36条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第 38条第1 項の請負代金相当額( 以下本条及び次条において「請負代金相当額」という。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額) 」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: Construction Contract
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 債務負担行為に係る契約の前金払については、第 35 条中「契約書記載の業務完了の時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第 36 条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額(前会計年度末における第 37 条の 2 第 1 項の業務委託料相当額 (以下この条及び次条において「前会計年度末業務委託料相当額」という。)が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」とする。ただし、この契約を締結した会計年度(以下 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: 委託契約
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時 期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38条第1項の請負代金相当額(以下この条及び第43条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: 建設工事標準請負契約書
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払については、第 35 条中「契約書記載の業務完了の時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第 36 条中「業務委託料」とあるのは「当該会 計年度の出来高予定額(前会計年度末における第 38 条第 1 項の業務委託料相当額(以下この条及び次条において「前会計年度末業務委託料相当額」という。)が、前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」)とする。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: 建築設計業務委託契約
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という第35条及び第36条の規定は、債権負担行為に係る契約の前金払について準用する。この場合にお いて、第35条第1項及び第3項中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成 の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条第1項、第3項、第5 項、第6項及び第7項並びに第36条第2項中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額 (前会計年度末における第38条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当 額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払 をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えるものとする。ただし、この契約を締結した会 計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能と なる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: Construction Contract
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第34条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下本条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度 (以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: 工事請負契約
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払(中間前金払を含む。)については、第34条及び第35条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「この契約締結の日」とあるのは「この契約締結の日(この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、予算の執行が可能となる日)」と、第34条、第35条及び第36条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: 公共工事請負契約
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払については、第35条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第35条及び第36条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初 に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: Construction Contract
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。第37条の3 債務負担行為に係る契約の前金払については、第 34 条中「契約書記載の業務完了の時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第 35 条中「業務委託料」とあるのは「当 該会計年度の履行高予定額(前会計年度末における第 36 条の 2 第 1 項の業務委託料相当額(以下この条及び次条において「前会計年度末業務委託料相当額」という。)が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたと きは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、こ
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Sources: 業務委託契約
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第34条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下本条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: Construction Contract
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の事業年度以外の事業年度にあっては、各事業年度末)」と、第34条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該事業年度の出来高予定額 (前事業年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下本条及び次条において「請負代金相 当額」という。)が前事業年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該事業年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」というこの契約を締結した事業年度(以下「契約事業年度」という。)以外の事業年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: Construction Contract
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払については、第35条中「契約書記載の履行期限」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第36条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額(前会計年度末における第37条の2第1項の業務委託料相当額(以下この条及び次条において「前会計年度末業務委託料相当額」という。)が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」とする。ただし、この契約を締結した会計年度(以下この条及び次条において「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: 委託契約
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払については,第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは,「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては,各会計年度末)」と,同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において,当該会計年度の当初に部分払をしたときは,当該超過額を控除した額)」と読み替えて,これらの規定を準用する。ただし,この契約を締結した会計年度(以下この条及び次条において「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては,受注者は,歳出予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: 常陸太田市水道事業建設工事執行要領
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条及び第35条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「この契約締結の日」とあるのは「この契約締結の日(この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、予算の執行が可能となる日)」と、第34条、第35条及び第 36条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: Construction Contract
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払については、第35条中「契約書記載の業務完了の時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第36条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額(前会計年度末における第38条第1項の業務委託料相当額(以下この条及び次条において「前会計年度末業務委託料相当額」という。)が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」とする。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: 土木設計業務等委託契約
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という第35条及び第36条の規定は、債権負担行為に係る契約の前金払について準用する。この場合にお いて、第35条第1項中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最 終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条第1項、第3項、第4項及び第5 項並びに第36条第2項中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額 (前会計年度末に おける第38条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が 前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当 該超過額を控除した額)」と読み替えるものとする。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契 約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前 払金の支払いを請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: Construction Contract
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払については、第35条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度に あっては、各会計年度末)」と、「契約書記載の前払金」とあるのは「当該会計年度における支払限度額の10分の4以内の前払金」と、第35条及び第36条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の支払限度額」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: Construction Contract
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払については、第19条中「契約書記載の履行期限」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第20条中「委託料」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第21条第1項の業務料相当額(以下この条及び次条において「前会計年度末業務料相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」とする。ただし、この契約を締結した会計年度(以下この条及び次条において「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受託者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: 業務委託契約
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期債務負担行為に係る契約の前金払については、第33条中「契約書記載の業務完了の時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第34条中 「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額(前会計年度末における第35条の2第1項の業務委託料相当額( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という以下この条及び次条において「前会計年度末業務委託料相当額」という。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」というが前会計年度までの履行高予定 額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」とする。ただし、この契約を締結した会計年度(以下この条及び次条において「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: 業務委託契約
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期債務負担行為に係る契約の前金払については、第 35 条中「契約書記載の履行期限」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第 36 条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の 履行高予定額( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額前会計年度末における第 38 条第1項の業務委託料相当額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という以下この条及び次条において「前会計年度末業務委託料相当額」という。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を排除した額)」とする。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という以下この条及び次条において「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
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Sources: 業務委託契約
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条及び第35条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「この契約締結の日」とあるのは 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」というこの契約締結の日(この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、予算の執行が可能となる日)」と、第34条、第35条及び第36条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: 公共工事請負契約
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と債務負担行為に係る契約の前金払については、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という第33条中「契約書記載の履行期限」とあるのは「契約書記 載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっ ては、各会計年度末)」と、同条及び第34条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額(前会計年度末に おける第35条の2第1項の業務委託料相当額(以下この条 及び次条において「前会計年度末業務委託料相当額」という。)が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において、当 該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除 した額)」とする。ただし、この契約を締結した会計年度(以下この条及び次条において「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時 期以前に前払金の支払を請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: 設計業務等委託契約
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払については,第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては,各会計年度末)」と,第34条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下本条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において,当該会計年度の当初に部分払をしたときは,当該超過額を控除した額)」と読み替えて,これらの規定を準用する。ただし,この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては,乙は,予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: 建設工事請負契約書
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の事業年度以外の事業年度にあっては、各事業年度末)」と、第34条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該事業年度の出来高予定額 (前事業年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下本条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前事業年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該事業年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した事業年度(以下「契約事業年度」という。)以外の事業年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: Construction Contract
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払については、第 35 条中「契約書記載の業務完了の時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第 36 条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額 (前会計年度末における第 38 条第 1 項の業務委託料相当額(以下この条及び次条において「業務委託料相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: 包括的維持管理業務委託契約書
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 債務負担行為に係る契約の前金払については、第 35 条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の事業年度以外の事業年度にあっては、各事業年度末)」と同条及び第 36 条中「請負代金額」とあるのは「当該事業 年度の出来高予定額(前事業年度末における第 38 条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前事業年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該事業年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した事業年度(以下 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という契約事業年度」という。)以外の事業年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: 工事請負契約書
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払については、第 12 条中「頭書の履行期限」とあるのは「頭 書の履行期限(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条中「業務委託 金額」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額(前会計年度末における第 13 条第1項の業務委託料 相当額(以下この条及び次条において「業務委託料相当額」という。)が前会計年度までの履行高予 定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年 度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: 業務委託契約
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 債務負担行為に係る契約の前金払については、第 35 条中「契約書記載の業務等完了の時期」とあるのは「契約書記載の業務等完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第 36 条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額(前会計年度末における第 38 条第 1 項の業務委託料相当額 (以下この条及び次条において「前会計年度末業務委託料相当額」という。)が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」とする。ただし、この契約を締結した会計年度(以下 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: 委託契約
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払については、第35条中「契約書記載の業務完了の時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第36条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額(前会計年度末における第38条第1項の業務委託料相当額 (以下この条及び次条において「前会計年度末業務委託料相当額」という。)が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」とする。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: 建築設計業務委託契約書
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払については、第35条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第35条及び第36条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、請負者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: Construction Contract
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払については、第35条中「契約書記載の業務完了の時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第36条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額(前会計年度末における第38条第1項の業務委託料相当額(以下この条及び次条において「業務委託料相当額」という。)が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: 建築設計業務等委託契約
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 債務負担行為に係る契約の前金払については、第35条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第35条及び第36条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38条第1項の請負代金相当額(以下本条及び次条において 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: Construction Contract
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払については、第 33 条中「契約書記載の履行期限」とあるのは「契約書 記載の履行期限(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第 34 条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額(前会計年度末における第 35 条の2第1項の業務委託料相当額(以下この条及び次条において「前会計年度末業務委託料相当額」という。)が前会計年度までの履行高予定額を超えた 場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」とする。ただし、この契約を 締結した会計年度(以下この条及び次条において「契約会 計年度」という。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という以外の会計年度においては、受注者 は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することができない。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: 建築設計業務委託契約書
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払については、第35条中「契約書記載の履行期限」とあるのは「契約書記載の履行期限(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第34条及び第36条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額(前会計年度末における第37条の2第1項の業務委託料相当額(以下この条及び次条において「業務委託料相当額」という。)が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできな い。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: 委託契約書
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。債務負担行為に係る契約の前金払については、第35条中「契約書記載の履行期限」と あるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第36条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額(前会計年度末における第38条第1項の業務委託料相当額(以下この条及び次条において「前会計年度末業務委託料相当額」という。)が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」とする。ただし、この契約を締結した会計年度(以下この条及び次条において「契約会計年度」という。)以外の会計年度に
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Sources: 委託契約
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」とるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: Construction Contract
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払については、第31条中「契約書記載の業務完了の時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第32条中「委託金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第34条第1項の委託金相当額(以下この条及び次条において「委託金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: 業務委託契約
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条及び第35条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「この契約締結の日」とあるのは「この契約締結の日(この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、予算の執行が可能となる日)」と、第34条、第35条及び第36条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: 公共工事請負契約
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払については,第27条中「契約書記載の業務完了の時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては,各会計年度末)」と,同条及び第28条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額(前会計年度末における第30条第1項の業務委託料相当額(以下この条及び次条において「前会計年度末業務委託料相当額」という。)が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において,当該会計年度の当初に部分払をしたときは,当該超過額を控除した額)」と読み替えるものとする。ただし,この契約を締結した会計年度(以下この条及び次条において「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては,乙は,予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: 工事監理業務委託契約書
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の業務完了の時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては各会計年度末)」と、同条及び第35条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額(前会計年度末における第36条の2第1項の業務委託料相当額(以下「前会計年度末業務委託料相当額」という。)が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」とする。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: 設計業務等委託契約書
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と債務負担行為に係る契約の前金払については、第36条中「契約書記載の業務完了 の時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度に あっては、各会計年度末)」と、同条及び第37条中「業務委託料」とあるのは「当該会 計年度の履行高予定額(前会計年度末における第39条第1項の業務委託料相当額(以下 この条及び次条において「前会計年度末業務委託料相当額」という。)が前会計年度ま での履行高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という当該超過額を控除した額)」とする。ただし、この契約を締結した会計年度(以下この 条及び次条において「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: 建築設計業務委託契約
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払(中間前金払を含む。)については、第35条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年 度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第36条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: 工事請負仮契約書
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払については、第33条中「契約書記載の業務完了の時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第34条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額 (前会計年度末における第35条の2第1項の業務委託料相当額(以下この条及び次条において「前会計年度末業務委託料相当額」という。)が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えるものとする。ただし、この契約を締結した会計年度(以下この条及び次条において「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: 建設コンサルタント業務委託契約
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払については、第 35 条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第 36 条中「請負代金額」とあるのは「当該会計 年度の出来高予定額(前会計年度末における第 38 条第1項の請負代金相当額(以下この 条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超 えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契 約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる 時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: Construction Contract
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払については、第35条中「契約書記載の業務完了の時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第36条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額(前会計年度末における第38条第1項の業務委託料相当額(以下この条及び次条において「業務委託料相当額」という。)が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: 委託契約
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第34条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下本条及び次条において「請負代金相当額」という。 )が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額) 」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 契約会計年度」という。 )以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: Construction Contract
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払については、第35条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条から第37条までの規定中「請負金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第39条第1項の請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に内払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度において、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: 工事請負契約
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という債務負担行為に係る契約の前金払については、第35条中「契約書記載の履行期限」とあるのは「契約書記載の履行期限(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度 末)」と、第34条及び第36条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額(前会計年度末における第37条の2第1項の業務委託料相当額(以下この条及び次条において「業務委託料相当額」という。)が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求する ことはできない。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: 委託契約書
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」と あるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この
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Sources: Construction Contract