債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第33条中「契約書記載の業務完了の 時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「契約書記載の前払金」とあるのは「契約書記載の前払金のうち当該会 計年度における支払限度額の10分の3以内の前払金」と、第33条及び第34条中「業務委託料」 とあるのは「当該会計年度の支払限度額」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、 この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、 受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することができない。
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Sources: 業務委託契約書
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第33条中「契約書記載の業務完了の 時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「契約書記載の前払金」とあるのは「契約書記載の前払金のうち当該会 計年度における支払限度額の10分の3以内の前払金」と、第33条及び第34条中「業務委託料」 とあるのは「当該会計年度の支払限度額」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、 この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、 受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することができない債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第 35 条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「契約書記載の前払金」とあるのは「当該会計年度における支払限度額の 10 分の4以内の前払金」と、同条及び第 36 条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の支払限度額」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
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Sources: Construction Contract
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第33条中「契約書記載の業務完了の 時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「契約書記載の前払金」とあるのは「契約書記載の前払金のうち当該会 計年度における支払限度額の10分の3以内の前払金」と、第33条及び第34条中「業務委託料」 とあるのは「当該会計年度の支払限度額」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、 この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、 受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することができない債務負担行為に係る契約の前金払については、第35条中「契約書記載の業務完了の時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第36条条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額(前会計年度末における第38条第1項の業務委託料相当額(以下本条及び次条において「前会計年度末業務委託料相当額」という。)が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」とする。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受託者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
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Sources: 建築設計業務委託契約
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第33条中「契約書記載の業務完了の 時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「契約書記載の前払金」とあるのは「契約書記載の前払金のうち当該会 計年度における支払限度額の10分の3以内の前払金」と、第33条及び第34条中「業務委託料」 とあるのは「当該会計年度の支払限度額」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、 この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、 受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することができない債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の業務完了 の時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第35条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額」と読み替えてこれらの規定を準用する。ただし、第34条第1項の規定にかかわらず、当該年度の履行高予定額に対する部分払を請求した後において、当該年度の前払金を請求することはできない。また、この契約を締結した会計年度(以下この条及び次条において「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
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Sources: 土木設計等業務委託契約書