Common use of 債務負担行為に係る契約の部分払の特則 Clause in Contracts

債務負担行為に係る契約の部分払の特則. 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた額( 以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。なお、第35 条第3項の規定により中間前金払を選択した場合には、出来高超過額について部分払を請求することはできない。

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Sources: Construction Contract, Construction Contract

債務負担行為に係る契約の部分払の特則. 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた額( 以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。なお、第35 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた額(以下 「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。なお、第 35 条第3項の規定により中間前金払を選択した場合には、出来高超過額について部分払を請求することはできない。

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