Common use of 前払金等の不払に対する工事中止 Clause in Contracts

前払金等の不払に対する工事中止. 受注者は、発注者が第3 4条の規定に基づく支払若しくは第3 7条の2の規 定に基づく支払又は前条において準用される第31条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事 の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示してその旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

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Sources: Construction Contract, Construction Contract, Construction Contract

前払金等の不払に対する工事中止. 受注者は、発注者が第3 4条の規定に基づく支払若しくは第3 7条の2の規 定に基づく支払又は前条において準用される第31条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事 の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示してその旨を直ちに発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第39条の2若しくは第42条の2の規定の適用による支払又は第43条において準用する第37条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に報告しなければならない

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Sources: Construction Contract

前払金等の不払に対する工事中止. 受注者は、発注者が第3 4条の規定に基づく支払若しくは第3 7条の2の規 定に基づく支払又は前条において準用される第31条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事 の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示してその旨を直ちに発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第34条の規定に基づく支払若しくは第37条の2の規定に基づく支払又は前条において準用される第31条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示してその旨を直ちに発注者に通知しなければならない

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Sources: 工事請負契約書

前払金等の不払に対する工事中止. 受注者は、発注者が第3 4条の規定に基づく支払若しくは第3 7条の2の規 定に基づく支払又は前条において準用される第31条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事 の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示してその旨を直ちに発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第34条の規定に基づく支払い若しくは第37条の2の規定に基づく支払い又は前条において準用される第32条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示してその旨を直ちに発注者に通知しなければならない

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Sources: Construction Contract

前払金等の不払に対する工事中止. 受注者は、発注者が第3 4条の規定に基づく支払若しくは第3 7条の2の規 定に基づく支払又は前条において準用される第31条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事 の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示してその旨を直ちに発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第34条の規定に基づく支払い若しくは第38条の規定に基づく支払い又は前条において準用される第31条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを求めたにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示してその旨を直ちに発注者に通知しなければならない

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Sources: Construction Contract

前払金等の不払に対する工事中止. 受注者は、発注者が第3 4条の規定に基づく支払若しくは第3 7条の2の規 定に基づく支払又は前条において準用される第31条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事 の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示してその旨を直ちに発注者に通知しなければならない受注者は 、発注者が第34条の規定に基づく支払若しくは第37条の2の規定に基づく支払又は前条におい て準用される第31条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示してその旨を直ちに発注者に通知しなければならない

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Sources: Construction Contract

前払金等の不払に対する工事中止. 受注者は、発注者が第3 4条の規定に基づく支払若しくは第3 7条の2の規 定に基づく支払又は前条において準用される第31条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事 の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示してその旨を直ちに発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第34条の規定に基づく支払若しくは第37条の2の規定に基づく支払又は前条において準用される第31条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示してその旨を直ちに発注者に通知しなければならない

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Sources: Construction Contract