前払金等の不払に対する工事中止. 受注者は、発注者が第 47 条若しくは第 51 条において準用される第 45 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
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Sources: 工事請負契約書, 工事(設計・施工)請負契約書
前払金等の不払に対する工事中止. 受注者は、発注者が第 47 46 条若しくは第 51 50 条において準用される第 45 44 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
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Sources: 業務請負契約書
前払金等の不払に対する工事中止. 受注者は、発注者が第 47 条若しくは第 51 条において準用される第 45 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければ ならない。
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Sources: 工事請負契約書