Common use of 前払金等の不払に対する業務中止 Clause in Contracts

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

Appears in 5 contracts

Sources: 土木設計等業務委託契約書, 土木設計等業務委託契約書, 建築設計業務委託契約書

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第35条、第37条の2又は第38条において準用する第33条の規定による支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない

Appears in 5 contracts

Sources: 建築設計業務標準委託契約, 土木設計業務標準委託契約, 委託契約

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第35条又は第38条において準用される第33条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない

Appears in 4 contracts

Sources: 業務等委託契約書, 設計業務等委託契約書, 設計業務等委託契約書

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第 32条第2項の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない

Appears in 4 contracts

Sources: 委託契約, 委託契約, 委託契約

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第35条又は第38条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない

Appears in 3 contracts

Sources: 業務請負契約書, 業務請負契約, 業務請負契約

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第37条又は第40条において準用される第35条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない

Appears in 3 contracts

Sources: 建築設計業務委託契約書, 建築設計業務委託契約書, 委託契約

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条第1項若しくは第2項において準用する第33条第2項の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない

Appears in 3 contracts

Sources: 建築設計業務委託契約書, 建築設計業務委託契約書, 委託契約

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない受注者は,発注者が第34条,第36条の2又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用される第32条の規定に基づく支払を遅延し,相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは,業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては,受注者は,その理由を明示した書面により,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない

Appears in 3 contracts

Sources: 設計業務等委託契約書, 建築設計業務委託契約書, 設計業務等委託契約書

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第 35 条、第 38 条又は第 39 条第1項若しくは第2項におい て準用される第 33 条第2項の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない

Appears in 3 contracts

Sources: 業務委託契約, 業務委託契約, 業務委託契約

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第 34 条又は第 37 条において準用される第 32 条の規定による支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない

Appears in 2 contracts

Sources: 土木設計等業務委託契約書, 土木設計等業務委託契約書

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第33条又は第36条において読み替えて準用される第31条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない

Appears in 2 contracts

Sources: 委託契約, 委託契約

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第34条、第36条の2又は第37条において読み替えて準用される第32条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない

Appears in 2 contracts

Sources: 設計業務等委託契約書, 設計業務等委託契約書

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条第2項の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を発注者に通知しなければならない

Appears in 2 contracts

Sources: 設計業務等委託契約, 設計業務等委託契約

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において準用する第32条第2項の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない

Appears in 2 contracts

Sources: 委託契約, 委託契約

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第35条、第37条の2又は第38条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない

Appears in 2 contracts

Sources: 業務委託契約書, 業務委託契約書

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第35条、第35条の2又は第38条第1項若しくは第2項において準用される第33条第2項の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない

Appears in 2 contracts

Sources: 業務委託契約, 業務委託契約

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第34条、第36条の2又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条第2項の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない

Appears in 1 contract

Sources: 業務委託契約

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第35条、第37条の2又は第38条第1項若しくは第 2項において読み替えて準用する第33条第2項の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない

Appears in 1 contract

Sources: 委託契約

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第35条又は第38条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第33条第2項の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない

Appears in 1 contract

Sources: 業務委託契約書

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第 34 条若しくは第 37 条において準用される第 32 条の規定に基づく支払いを遅延し、又は相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない

Appears in 1 contract

Sources: 業務委託契約

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条第1項若しくは第2項において準用する第33条第2項の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を発注者に通知しなければならない

Appears in 1 contract

Sources: 建築設計業務等委託契約

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第3 3条又は第36条第1項若しくは第2項の規定により準用される第31条第2項の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない

Appears in 1 contract

Sources: 建設コンサルタント業務委託契約書

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第 33 条又は第 35 条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第 31 条第2項の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない

Appears in 1 contract

Sources: 建設コンサルタント業務等委託契約書

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第35条又は第38条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第 33条第2項の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない

Appears in 1 contract

Sources: 委託契約

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第35条又は第38条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第33条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない

Appears in 1 contract

Sources: 建築設計業務委託契約書

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第33条又は第35条第1項若しくは第2項において準用する第31条第2項の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない

Appears in 1 contract

Sources: Construction Contract

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第34条、第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条第2項の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない

Appears in 1 contract

Sources: 建築設計業務委託契約書

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第35 条、第37 条の2又は第38 条において準 用される第33 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない

Appears in 1 contract

Sources: 業務委託契約

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第34条、第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部の履行を中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない

Appears in 1 contract

Sources: 設計業務等委託契約

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第33条第2項の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない

Appears in 1 contract

Sources: 業務等委託契約

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第33条又は第36条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第31条第2項の規定による支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を発注者に通知しなければならない

Appears in 1 contract

Sources: 委託契約

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第 35 条、第 38 条又は第 39 条第 1 項若しくは第 2 項において読み替えて準用する第 33 条第 2 項の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない

Appears in 1 contract

Sources: 業務委託契約

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第35条又は前条第1項若しくは第2項において準用する第33条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない

Appears in 1 contract

Sources: 建設関連業務委託契約

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第 35 条又は第 38 条第1項若しくは第2項において準用する第 33 条第2項の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない

Appears in 1 contract

Sources: 業務委託契約書

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第33条又は第36条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第31条第2項の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を発注者に通知しなければならない

Appears in 1 contract

Sources: 設計業務等委託契約

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第 34 条、第 37 条又は第 38 条において準用される第 32 条の規定による支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない

Appears in 1 contract

Sources: 業務委託契約

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第 35 条、第 37 条の 2 又は第 38 条において準用される第 33 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない

Appears in 1 contract

Sources: 委託契約書

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第 35 条、第 37 条の 2 又は第 38 条において準用される第 33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない

Appears in 1 contract

Sources: 委託契約

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない受注者は,発注者が第34条,第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づく支払を遅延し,相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは,業務の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては,受注者は,その理由を明示した書面により,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない

Appears in 1 contract

Sources: Forest Maintenance Contract

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第 34 条又は第 36 条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第 32 条第2項の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない

Appears in 1 contract

Sources: Construction Contract

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第 26 条において読み替えて準用する第 12 条第 2 項の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない

Appears in 1 contract

Sources: 業務委託契約

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第 35 条、第 38 条又は第 39 条において準用される第 33 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部の実施を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない

Appears in 1 contract

Sources: 包括的維持管理業務委託契約書

前払金等の不払に対する業務中止. 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない受注者は、発注者が第 34 条、第 36 条の2又は第 37 条において準用される第 3 2 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない

Appears in 1 contract

Sources: 入札説明書