取引依頼の方法. 契約者は、前記第2条第3項の本人確認手続きを経た後、契約者が取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで取引を依頼するものとします。
Appears in 2 contracts
Sources: 利用規定, 利用規定