存続条項 のサンプル条項

存続条項. 知財条項第2条から第7条及び第9条から本条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。 (定義)
存続条項. 一般条項第2条の2、第4条、第9条の2、第10条、第11条第2項から第3項、第12条から第16条及び第18条から第20条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。
存続条項. 本契約終了後といえども、第 4 条第 2 項、第 5 条、第 12 条乃至第 15 条、第 17 条、第 19 条 17 項、第 20 条第 2 項、第 24 条第 2 項、第 26 条、第 28 条乃至本条の規定は、なお有効に存続するものとします。
存続条項. 本契約の効力が消滅した場合であっても、第13条、第15条、第18条、第
存続条項. 本契約の効力が消滅した場合であっても、第2条、第3条、第8条、第11条、第12条、第16条、第17条、第19条、第20条、第21条、第22条、第23条、第24条及び本条はなお有効に存続するものとする。
存続条項. 一般条項第7条、第8条第2項、第9条から第13条及び第16条から第18条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。
存続条項. 特別条項第3条及び本条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。
存続条項. 1. 期間満了、中途解約その他原因の如何に拘らず本契約が終了した場合といえども、第13条乃至第18条、第20条乃至第24条、第26条第2項及び第3項、第29条第3項乃至第6項、第30条乃至第33条及び本条の各規定は、依然として有効に存続するものとする。 2. 本契約終了後においても、本システム利用料等その他本契約に基づき乙が甲に対して支払うべき金銭の完済までは、その限度において、本契約の各条項は効力を有するものとする。
存続条項. 利用契約終了後といえども、第8条 (遅延損害金)、第14条 (損害賠償責任)、第16条 (登録情報等の利用)、第17条
存続条項. 本約款第7条(サービス利用事業者の役割および義務)、第11条(知的財産権の保有)、第13条(保証の制限)、第15条(責任と損害額の制限)、第16条(補償および免責)、第20条(譲渡)、第26条(準拠法、裁判管轄)、および第27条(不可抗力)の規定は、本約款終了後も有効とする。