支払方法 のサンプル条項

支払方法. 信用販売の種類 取扱期間 締切日 支払日 1回払い販売 リボルビング払い販売分割払い販売 (3・5・6・10・12・15・18・20・24回) 通 年 15日 翌月15日 ボーナス一括払い販売 夏期 12月16日~ 6月15日 6月末日 8月15日 冬期 7月16日~ 11月15日 11月末日 1月15日 2回払い販売 通 年 15日 翌月末日 翌月15日翌々月15日 1. 当社が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日および加盟店への立替払金の支払方法は、次の通りとします。但し、当社と加盟店の間に別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。 2. 前項の支払いは、各支払日における合計額から第29条に定める手数料を差引いた金額を加盟店指定の預金口座へ振込むものとします。なお、支払日の当日が金融機関の休業日の場合には、当該日が15日であるときは翌営業日、当該日が月末日であるときは前営業日とします。 3. 加盟店から本規約に違反した売上データ等が当社に到着した場合その他、加盟店が本規約に違反した信用販売を行った場合には、当社は当社が加盟店に負担する立替払金支払債務の全部または一部の支払いを拒絶できるものとします。 4. 当社は、加盟店から提出された売上データ等の正当性に疑義があると当社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し、当社は調査が完了したと判断するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留することができるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
支払方法. 1. 当社が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日および加盟店への立替払金の支払方法は、毎月 15日と月末に締切り、15日締切分は当月末日に、月末締切分は翌月15日に支払うものとします。但し、当社と別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。 2. 前項の支払いは、各支払日における合計額から第18条に定める手数料を差引いた金額を加盟店指定の預金口座へ振込むものとします。なお、支払日の当日が金融機関の休業日の場合には、当該日が15日であるときは翌営業日、当該日が月末日であるときは前営業日とします。 3. 加盟店から本規約に違反した売上データが当社に到着した場合その他、加盟店が本規約に違反した信 用販売を行った場合には、当社は立替払金支払債務の全部または一部の支払を拒絶できるものとします。 4. 加盟店から送信された売上データの正当性に疑義があると当社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し、当社が調査が完了したと判断するまで当社は加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
支払方法. 介護料に介護期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算出した額を一時金として支払います。
支払方法. 1. 当社は、利用者が利用契約を締結した時は当月から、利用者が支払方法の変更を申請した時は申請日の翌月から利用者の支払方法を変更するものとします。 2. 利用者は、利用申請時、あるいは利用者が支払方法の変更を申請した時から下記のいずれかの方法により支払うものとします。
支払方法. 利用者は、当社が定める支払方法により、本サービス利用料金等を支払うものとします。
支払方法. お客様は、当社に対し、本サービスの利用料金およびこれにかかる消費税等を注文書に定める支払条件にて支払うものとします。なお、支払に必要な振込手数料その他の費用は、お客様が負担するものとします。
支払方法. 甲は、四半期毎(3 月、6 月、9 月、12 月各末日締切)に印税の発生額を計算し、各締切後、翌々月末日に印税計算書を乙の指定する住所に送付の上、乙の指定する下記の銀行口座へ支払うものとします。なお、甲は各四半期における支払印税額が金3,000 円未満の場合、翌期に繰り越して支払うことができるものとします。また、振込手数料は甲が負担するものとします。
支払方法. 契約者は、当社が発行する請求書に基づく口座振込により、料金等を当社に支払うものとします。なお、当該口座振込に係る費用は、契約者の負担とします。 なお、当社は契約者に対し、領収書類の発行を行わないものとし、銀行(金融機関)が発行する口座振込みの振込み明細書をもって領収書類の発行に代えるものとします。
支払方法. 1. ソフトバンクカード おまかせチャージの利用代金及び手数料(以下「ソフトバンクカード おまかせチャージの支払金」といい、分割払及びボーナス払は分割支払金を指し、リボルビング払は弁済金を指します。)並びにソフトバンクカード キャッシングチャージの融資金及び利息(以下「ソフトバンクカード キャッシングチャージの支払金」といいます。)その他本規約に基づくおまかせ会員の当社に対する一切の支払債務(以下総称して「支払債務」といいます。)は、原則として毎月末日に締め切る(以下「締切日」といいます。)ものとし、おまかせ会員は、翌月 27 日(金融機関の営業日でない場合は翌営業日とし、以下「支払日」といいます。)にあらかじめ当社の指定する金融機関又は収納代行会社 (以下「金融機関等」といいます。)と約定した預金口座、証券総合口座又はゆうちょ銀行口座(以下 「支払口座」といいます。)から口座振替、収納代行又は自動払込の方法(以下「口座振替等」といいます。)により支払うものとします。ただし、支払方法について別の定めがある場合又はあらかじめ当社の同意を得た場合は、他の方法をもって口座振替等に代えることができます。なお、事務上の都合により翌々月以降の支払日の支払となることがあります。 2. 当社は、おまかせ会員に対し、本サービスの利用の有無にかかわらず、毎月の本サービスの利用による支払金等の明細(以下「利用明細」といいます。)及び残高を原則支払月の当月 12 日頃に会員サイト上で表示し、おまかせ会員にその旨及び当月の請求予定金額をおまかせ会員の SMS 又は電子メールアドレスへ通知します。おまかせ会員は、速やかに本サービスの利用明細の内容を確認するものとします。なお、当社が会員サイト上に表示した後 1 週間以内におまかせ会員からの申出がない限り、利用明細の内容について承認されたものとして前項の口座振替等を行います。ただし、当社は、法令で発行が必要とされている場合等一定の場合には、おまかせ会員の届出住所へ明細書(利用明細や残高等を記載した「ご利用代金請求明細書」をいいます。)を郵送します。この場合、おまかせ会員は、速やかに明細書の内容を確認するものとし、明細書発行後 1 週間以内におまかせ会員からの申出がない限り、当社は、おまかせ会員が明細書の内容について承認されたものとして前項の口座振替等を行います。 3. 当社は、おまかせ会員から前項の利用明細又は明細書について申出を受けた場合には、速やかに申出の内容を調査するものとします。なお、調査に時間がかかる等の事由により、当月の請求金額が調整できない場合には、口座振替等が利用明細又は明細書に記載の請求金額で行われる場合があることをおまかせ会員はあらかじめ承諾するものとします。 4. 明細書は、本条第 2 項ただし書に定める場合を除いて、おまかせ会員が申請を行い当社が認める場合に限り発行し、おまかせ会員の届出住所に郵送します。この場合、おまかせ会員は当社所定の発行手数料を支払うものとします。 5. 支払日に支払債務の口座振替等ができない場合には、当社所定の方法により当該支払債務を支払うものとし、金融機関等との約定により、支払日以降任意の日に、支払債務の全額又は一部につき口座振替等できるものとします。
支払方法. 出納の事務を行う者が金銭を支払う場合には、最終受取人からの請求書その他取引を証する書類に基づき、出納責任者の承認を得て行うものとする。