Common use of 特許権等の使用 Clause in Contracts

特許権等の使用. 事業者は、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の工業所有権の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する全ての責任を負わなければならない。ただし、県企業庁が工事材料、施工方法、維持管理方法を指定した場合は、入札説明書等に特許権等の対象である旨が明記されていた場合、又は事業者が特許権等の対象であることを知っていた若しくは合理的に知り得べきであった場合を除き、県企業庁が責任を負う。

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Sources: 事業契約書, 事業契約書, 事業契約書

特許権等の使用. 事業者は、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の工業所有権の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する全ての責任を負わなければならない。ただし、県企業庁が工事材料、施工方法、維持管理方法を指定した場合は、入札説明書等に特許権等の対象である旨が明記されていた場合、又は事業者が特許権等の対象であることを知っていた若しくは合理的に知り得べきであった場合を除き、県企業庁が責任を負う事業者は、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の工業所有権の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する全ての責任を負わなければならない。ただし、県企業庁が工事材料、施工方法、維持管理方法で指定した場合は、入札説明書等に特許権等の対象である旨が明記されていた場合、又は事業者が特許権等の対象であることを知っていた若しくは知り得べきであった場合を除き、県企業庁が責任を負う

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Sources: 事業契約書, 事業契約書, 事業契約書

特許権等の使用. 事業者は、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の工業所有権の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する全ての責任を負わなければならない。ただし、県企業庁が工事材料、施工方法、維持管理方法を指定した場合は、入札説明書等に特許権等の対象である旨が明記されていた場合、又は事業者が特許権等の対象であることを知っていた若しくは合理的に知り得べきであった場合を除き、県企業庁が責任を負う事業者は、第三者の特許権、実⽤新案権、意匠権、商標権、著作権その他の知的財産権(以下「特許権等」という。)の対象となっている⼯事材料、施⼯⽅法等を使⽤するときは、その使⽤に関する全ての責任を負わなければならない。ただし、市が⼯事材料、施⼯⽅法、維持管理・運営⽅法で指定した場合は、募集要項等に第三者の特許権等の対象である旨が明記されておらず、事業者が第三者の特許権等の対象であることを知っていた、⼜は知り得べき場合を除き、市が責任を負う

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Sources: 事業仮契約書, 事業仮契約書, 事業仮契約書

特許権等の使用. 事業者は、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の工業所有権の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する全ての責任を負わなければならない。ただし、県企業庁が工事材料、施工方法、維持管理方法を指定した場合は、入札説明書等に特許権等の対象である旨が明記されていた場合、又は事業者が特許権等の対象であることを知っていた若しくは合理的に知り得べきであった場合を除き、県企業庁が責任を負う事業者は、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他の知的財産権(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する全ての責任を負わなければならない。ただし、市が工事材料、施工方法、維持管理・運営方法で指定した場合は、募集要項等に第三者の特許権等の対象である旨が明記されておらず、事業者が第三者の特許権等の対象であることを知っていた、又は知り得べき場合を除き、市が責任を負う

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Sources: 事業契約書, 事業契約書, 事業仮契約書

特許権等の使用. 事業者は、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の工業所有権の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する全ての責任を負わなければならない。ただし、県企業庁が工事材料、施工方法、維持管理方法を指定した場合は、入札説明書等に特許権等の対象である旨が明記されていた場合、又は事業者が特許権等の対象であることを知っていた若しくは合理的に知り得べきであった場合を除き、県企業庁が責任を負う事業者は、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他の知的財産権(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する全ての責任を負わなければならない。ただし、市が工事材料、施工方法、運営・維持管理方法で指定した場合は、募集要項等に第三者の特許権等の対象である旨が明記されておらず、事業者が第三者の特許権等の対象であることを知っていた、又は知り得べき場合を除き、市が責任を負う

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