規定の改定. (1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更するものとします。 (2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、ホームページその他相当の方法で公表することにより、周知します。 (3) 前二項による変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用するものとします。 以 上 2020.4.1 現在)
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Sources: キャッシュカード規定, 財形年金預金規定, 貸金庫規定
規定の改定. (1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、ホームページその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3) 前二項による変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上 2020.4.1 2021.10.1 現在)
1. この規定の取引に係る契約の成立)
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Sources: キャッシュカード規定
規定の改定. (1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548 条の4 の規定に基づき変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、ホームページその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3) 前二項による変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上 2020.4.1 現在)
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Sources: 貸金庫規定
規定の改定. (1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、ホームページその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3) 前二項による変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上 2020.4.1 2024.2.1 現在)
1. この規定の取引に係る契約の成立)
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Sources: キャッシュカード規定
規定の改定. (1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、ホームページその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3) 前二項による変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上 2020.4.1 現在)
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Sources: 夜間専用金庫規定