資金の引落 のサンプル条項

資金の引落. (1) 契約者が支払指定口座より資金引落を行う取引について、当行は振込・振替の資金、各種手数料を、契約者が指定する口座より取引確定後、引落を行います。資金引落の際、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定(当座勘定貸越約定を含みます。)にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とします。 (2) 前号の引落ができなかった場合(残高不足の他、支払指定口座の解約、差押え等に よる支払停止等も含みます。)は、契約者からの取引依頼がなかったものとします。 (3) 支払指定口座から同日に複数件数の引落(本サービス以外の引落も含みます。)をする場合、その総額が支払指定口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を越える場合は、いずれの資金を引落すかは当行の任意とします。
資金の引落. 契約者が指定するサービス指定口座より資金の引落を行う取引ついては、取引依頼が確定した後、当行は振込・振替、ペイジー(税金・各種料金支払)、総合振込、給与振込、地方税納入の各決済資金および振込手数料、または各種手数料を契約者が指定する預金口座より、各種預金規定かかわらず預金通帳および預金払戻請求書・当座小切手等の提出を受けることなく引落すこととします。
資金の引落. 1. 契約者は、契約者が指定する利用口座より資金引落を行う取引について振込振替、料金等払込み、総合振込、給与振込、地方税納付の資金、振込手数料または各種手数料を、契約者が指定する利用口座より、普通預金規定(総合口座取引規定を含む)、当座勘定規定(当座勘定貸越約定を含む)等にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書、または当座小切手の提出を行うことなく、当行所定の方法により取扱うことを依頼します。 2. 前号の引落しができなかった場合(残高不足のほか、支払口座の解約済、差押え等による支払停止等も含みます)は、契約者からの取引依頼がなかったものとします。 3. 本サービスの利用口座(支払指定口座)から同日に複数件数の引落(本サービス以外の引落も含む)をする場合は、その総額が支払指定口座の支払可能残高 (当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超える場合は、何れかの資金を引落すかは当行の任意とします。
資金の引落. 依頼日当日付での振込・振替はご依頼の内容が確定した場合、当行はただちにご利用口座から振込金 額または振替金額を引落しのうえ、当行所定の方法で振込又は振替の手続きをいたします。また振込・振替予約の依頼の場合は、振込・振替指定日の営業開始時点で行いますので前営業日までに、振込・振替資金をご入金ください。引落しができなかった場合(残高不足、支払指定口座の解約、正当な理由による支払停止等の場合)は、当該振込・振替依頼は取消されたものとして取扱います。ただし、指定日に支払指定口座からの引落しが複数ある場合に、その引落金額の総額が支払指定口座から払戻すことのできる金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。資金の引落しは、各種預金規定、またはカードローン契約書(〈ひろぎん〉カードローン取引に関する特約書を含みます)等にかかわらず、通帳・カード・払戻請求書または当座小切手、および借入請求書の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
資金の引落. 外貨預金振替(普通預金)サービスにおける引落口座からの資金の引落としは、各種預金規定にかかわらず預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手等の提出を受けることなく、当行所定の方法により取扱うものとします。
資金の引落. 依頼内容が確定した後、当行は外国送金代り金を、円貨指定口座または外貨指定口座より各種預金規定にかかわらず、当行所定の方法により引落すこととします(以下、当該外国送金代わり金を引落した口座を「外国送金代り金引落口座」といいます。)。

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  • 資金の借入れ 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

  • 後遺障害保険金の支払 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。 傷害死亡・後遺障害 × 別表1に掲げる各等級の後遺障害に対する = 後遺障害保険金の額 保険金額 保険金支払割合

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。

  • 代金の支払 甲は、合格物品の引渡しを受けた後、乙の適正な支払請求書を受理した日が属する月の翌月末までに代金を支払うものとする。

  • 給付金の支払 入院給付金の支払に関する補則