2 本約款は、本サービスに関し適用されるものとし、当取引所は、本約款を当取引所のホームページ(http://www.jpx.co.jp/ 以下のウェブサイトをいいます。)に掲載するものとします。
上場会社向け各種通知の配信サービス利用約款
(目的等)
第1条 株式会社東京証券取引所(以下「当取引所」といいます。)は、当取引所が▇▇▇▇証券の発行者(以下「上場会社」といいます。)に対して行う各種通知等について、上場会社以外の関係者にも幅広く周知するために、本約款に同意のうえ第3条の規定により利用契約が成立している者(以下「利用者」といいます。)に対して、配信するサービス
(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本約款は、本サービスに関し適用されるものとし、当取引所は、本約款を当取引所のホームページ(▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇.▇▇.▇▇/ 以下のウェブサイトをいいます。)に掲載するものとします。
3 当取引所は、本約款を、利用者の承諾なく当取引所の都合によりいつでも変更できるものとします(第8条第3項により変更する場合を除きます。)。この場合において、当取引所は、変更の内容及び変更後の本約款を前項に規定するホームページに掲載するものとし、変更後の本約款は、変更前の利用者にも適用されるものとします。
4 本サービスは、第1項に掲げる目的で利用者に提供されるものであり、有価証券等の売買等に関する何らかの助言等を行うものではありません。
(本サービスにおいて提供する情報)
第2条 当取引所が本サービスにおいて配信する情報(以下「本件情報」といいます。)は、次の各号に掲げる情報とします。ただし、上場会社に対する軽微な事務連絡及び特定の上場会社を対象とした通知等の当取引所が明らかに必要でないと認めるもの並びに当取引所が電子メールによる配信が適当でないと認めるものについては、本件情報から除外します。
(1) 上場会社代表者あて通知(当取引所上場部から通知を行うものに限ります。次号から第4号までにおいて同じ。)
(2) 情報取扱責任者あて通知
(3) 株式事務担当責任者あて通知
(4) 規則改正新旧対照表
(5) 本サービスに関する当取引所から利用者への通知その他本サービスにおいて配信することが適当と当取引所が認める情報
(利用契約の成立等)
第3条 本サービスの利用を申し込もうとする者(以下「申込者」といいます。)は、本約款を承諾のうえ、利用目的並びに連絡先担当者の会社名、役職、氏名、電話番号、電子メールアドレス及び住所を記載した当取引所所定の申込書を、当取引所に提出すること
により、利用の申込みを行うものとします。
2 申込者は、前項の申込み時に、申込者並びにその株主(申込者の経営に事実上参加していると認められるものに限る。以下同じ。)、役員及び使用人が次の各号に掲げる者(以下「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないことを誓約するものとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団に関係する個人又は法人その他の団体(その役員(相談役、顧問その他いかなる名称であるかを問わない。以下同じ。)、使用人その他の構成員を含む。以下同じ。)
(4) 総会屋
(5) 社会運動、人権運動、政治運動などを標榜して、市民又は企業に対して不当要求を行った個人又は法人その他の団体
(6) 社会の秩序、市民の安全などを害する行為を行う個人又は法人その他の団体
(7) 前各号に掲げるものと社会的に非難される関係を有していると認められるもの
3 当取引所は、第1項の申込書の提出が行われた場合において、当該申込者を利用者として適当と認めたときは、当該申込者に対して利用を承認する旨を申込書記載の電子メールアドレスに送信することとし、当取引所の送信をもって利用契約が成立するものとします。
4 利用者は、申込書に記載した内容を変更する場合には、変更する1週間前までに当取引所所定の変更届を当取引所に提出して、当取引所の承認を得るものとします。
5 利用者は、随時、当取引所が行う、利用者並びにその株主、役員及び使用人が反社会的勢力でないことに関する照会に対して、速やかに回答するものとします。
(利用者の管理責任)
第4条 利用者は、本サービスの利用者としての地位及び本約款に基づく債権債務を第三者に譲渡、売買、名義変更又は質入れしてはなりません。また、本サービスを第三者(利用者の役職員を除きます。)に利用させてはなりません。
(本サービスの利用に必要な機器等)
第5条 利用者は、自らの費用で、本サービスの利用に必要なパソコン等の機器及び回線サービス並びにOS等のソフトウェアを用意するものとします。
(本サービスの提供方法等)
第6条 本件情報は、原則として、上場会社向けに通知を行った時点以降に、申込書記載の電子メールアドレスに配信するものとします。ただし、当取引所が必要と認めた場合は、本件情報の提供方法を変更することができるものとします。
2 利用者は、本件情報を適法な目的にのみ利用するものとします。
3 当取引所は、本件情報の著作権を有します。当取引所の許可なく本件情報の一部又は全部を複製、送信、転載、配付、頒布、表示、修正、転送その他のいかなる方法においても第三者に提供することはできません(利用者の役職員に利用させる場合を除きます。)。
4 本サービスは、当取引所の都合により終了する場合があります。その場合には、当取引所は、利用者に対して1か月前までに申込書記載の電子メールアドレスに通知し、本サービス終了の翌月以降の超過支払分について、利用者から受領した利用料を返還することとします。
5 第1項ただし書の規定による提供方法の変更又は前項の規定による本サービスの終了により利用者又は第三者に費用又は損害等が発生した場合であっても、当取引所はその責めを負わないものとします。
(免責事項)
第7条 当取引所のサーバー、ネットワーク機器、回線等の故障、停止、停電、天災、保守作業、その他の理由により本件情報の遅配、不達等が発生し、それにより利用者に費用又は損害等が発生した場合であっても、当取引所は一切の責めを負わないものとします。
2 前項の場合において、利用者が消費者契約法(平成12年5月12日法律第61号)第2条第1項に規定する消費者であるときは、当取引所に故意又は重過失がない場合に当取引所が負うべき損害賠償額は、当該利用者が支払った本サービス利用料の6か月分に相当する額を限度とします。
3 本サービスにより配信される情報の正確性については、人為的、機械的その他何らかの理由により誤りが生ずる可能性があり、利用者がこれらの情報を用いて行う判断の一切について当取引所は一切の責めを負わないものとします。
4 本サービスにより配信される情報は、あくまで配信日現在におけるものであり、それらは配信後予告なしに変更される場合があります。また、当取引所は本サービスにより配信される情報が利用者にとって適切であると表明するものではありません。本件情報が利用者にとって適切かどうかについては、利用者自身が自らの責任とリスクにより判断するものとします。
5 当取引所は、利用者が本件情報を利用したことにより発生したいかなる費用又は損害等について、一切の責めを負わないものとします。
6 利用者が本件情報を利用したことにより、他の利用者又は第三者に費用又は損害等が発生した場合であっても、当該利用者の責任と費用において解決することとし、当取引所は一切の責めを負わないものとします。
7 当取引所及び利用者は、当取引所が第 10 条第 1 項各号に掲げる事由により本サービ
スの利用契約の全部又は一部を解除したことによるほか、利用者又はその株主、役員若しくは使用人が反社会的勢力であることを理由として錯誤等により本サービスの利用契約を終了したことにより、利用者に損害が生じたとしても、当取引所は利用者に対して、これによる一切の損害賠償責任を負わないことを確認するものとします。
(本サービス利用料)
第8条 本サービス利用料は1電子メールアドレス当たり6か月で6,600円(本体価格6,000円、消費税等600円)とし、利用者は、毎年3月20日までに同年4月から9月までの分を、毎年9月20日までに同年10月から翌年3月までの分を、当取引所が別途指定した方法により支払うものとします。
2 前項の規定にかかわらず、利用開始日が4月から9月までの間である場合にあっては、利用開始月から9月まで、10月から翌年3月までの間である場合にあっては、利用▇ ▇月から翌年3月までの期間(1か月に満たない場合は、1か月とみなします。)につい て、月額1,100円(本体価格1,000円、消費税等100円)として利用開始月 の20日までに一括して支払うものとします。
3 当取引所は、本サービス利用料を、利用者に1か月前までに申込書記載の電子メールアドレスに送信する方法によって通知することにより、改定することができます。この場合において、利用者が既に支払った利用料に差額が発生するときの当該差額の授受については、当取引所が別途指定する方法により行うものとします。
(解約手続き)
第9条 利用者は、本サービスの利用を中止しようとする場合は、利用中止予定日の2週間前までにその旨を当取引所所定の解約届により当取引所に届け出るものとし、当取引所は利用中止予定日に中止の手続を行います。この場合において、利用者は、当取引所に対する債務の全額を利用中止予定日の1週間前までに支払うものとします。
2 前項の場合において、当取引所は利用者が既に支払っている本サービス利用料の払戻し等は一切行わないものとします。
(利用の停止)
第10条 当取引所は、利用者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当した場合は、何らの催告を要せず、利用者に対して書面による通知を行うことにより、直ちに本サービスの利用を停止することができます。
(1) 本約款のいずれかの規定に違反したとき
(2) 虚偽の申込書又は変更届を提出したとき
(3) 本件情報の改竄を行ったとき
(4) 本サービスの運営を妨害したとき
(5) 本サービス利用料等の支払い債務の履行を遅滞し、又は支払いを拒否したとき
(6) 支払いの停止又は仮差押、差押、競売、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て
(7) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(8) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(9) 利用者が自ら又は第三者を利用して、当取引所に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為などの行為をしたとき
(10)利用者が自ら又は第三者を利用して、当取引所の名誉、信用等を毀損し、又は、毀損するおそれのある行為をしたとき
(11)利用者又はその株主、役員若しくは使用人が、反社会的勢力であることが判明したとき
(12)利用者が第3条第5項に定める照会に正当な理由なく回答しないとき
(13)その他当取引所が利用者として不適当であると認めたとき
2 前項の場合において、当取引所は、利用者が既に支払っている本サービス利用料の払戻し等は一切行わないものとします。
(合意管轄)
第11条 本約款から生じる当取引所と利用者の一切の訴訟については、東京地方裁判所のみをその管轄裁判所とします。
(準拠法)
第12条 本約款は、日本法に従って解釈されるものとします。
(暴排宣言)
第13条 当取引所は、自らが金融商品市場を支える公共的サービス企業であることに鑑みて、反社会的勢力との取引の一切を遮断するとともに、市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨むことをここに宣言します。
2 利用者は、前項の宣言の意義を理解し、当取引所が同宣言を実現できるように当取引所に協力するものとします。
付 ▇
▇約款は、平成15年8月8日から施行します。
▇ ▇
この改正規定は、平成18年7月24日から施行します。
▇ ▇
この改正規定は、平成21年4月20日から施行します。ただし、改正前の約款により契約している利用者については、平成21年5月21日から、改正後の本約款の規定による契約に移行したものとし、かつ、改正後の本約款第3条第2項の誓約をしたものとします。
▇ ▇
この改正規定は、平成26年4月1日から施行します。
▇ ▇
この改正規定は、令和元年10月1日から施行します。
▇ ▇
この改正規定は、令和2年6月23日から施行します。