Contract
(総則)
工事請負契約約款
の他の工事の施工に関して生じた損害はすべて乙の負担とする。ただし、その損害のうち、甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、▇がこれを負担とする。
(第三者に及ぼした損害)
第 1 条 この約款は、注文者(元請負人の場合を含む。以下、「甲」という。)と▇▇株式会社(以下、「乙」という。)との間において第2条に従って成立した工事請負契約に対し適用されるものである。但し、工事請負契約に関し甲乙間においてこの約款とは異なる内容を別途書面にて合意した場合には、当該合意の適用を優先するものとする。
(2) 甲と乙とは、注文書、注文請書(受注確認書を含む。以下、同じ。)及びこの約款の規定並びに図面、仕様書及びその他の図書(以下、「図面等」という。)に従い、お互いに協力し▇▇を守り工事請負契約を誠実に履行するものとする。
(3) 図面等に明示されていないもの、又は図面等において相互に符合しないものがあるときは甲及び乙は協議して定めるものとする。
(個別工事契約の成立)
第 2 条 甲は、工事請負契約を申し込むときは、乙に対し注文書を発行し、乙はこれを承諾する場合には、甲に対し、注文請書を発行する。乙による注文請書の発行をもって甲乙間に工事請負契約(以下、「個別工事契約」という。また、個別工事契約に基づく工事を「個別工事」という。)が成立する。但し、乙が、甲からの注文書を受領した日の翌日から起算して3日以内に当該申込みを承諾しない旨を連絡しない場合には、個別工事契約は成立するものとする。
(2) 個別工事契約の内容は、注文書、注文請書及びこの約款によるものとする。
(3) 乙は、甲から請求があったときは、甲からの注文書発行前に個別工事契約に関する見積書を提出するものとする。
(通知等)
第 3 条 この約款の各条項に基づく承諾、通知、指示、請求等は原則として書面または双方が合意した電磁的措置で行う。
(関連工事との調整)
第 4 条 甲は、当該工事を円滑に完成するため、この工事と施工上関連ある工事との調整を図り、乙はその指示に従い当該工事の円滑な完成に協力する。
(法令等遵守義務)
第 5 条 甲及び乙は、個別工事の施工にあたり、建設業法、その他工事施工、労働者の使用等に関する法令及びこれら法令に基づく監督官公庁の行政指導を遵守する。
(秘密の保持)
第 6 条 乙は、個別工事に関して知った甲の企業秘密並びに施工上の工法、技術及びこれらに関する情報知識又は営業上の一切の秘密を、工事完成後であっても他に漏らしてはならない。
(安全・衛生の確保等)
第 7 条 乙は個別工事の施工にあたり、常に下記事項に留意し、工事の安全と衛生の確保に努めなければならない。
イ. 乙の現場代理人及び▇▇技術者は、災害防止のため、甲の安全衛生管理の方針及び安全衛生計画を遵守するとともに自ら作業基準を確立し、かつ責任体制を明確にすること。
ロ. 乙の現場代理人及び▇▇技術者は、作業開始前に作業員全員に対し、安全対策のため作業内容、施工方法等を説明し、適切な指示を与えること。
ハ. 新規の作業員を雇用するとき、作業内容を変更するときは、各々該当作業員に対し必ず事前に必要な安全衛生教育を実施すること。
ニ. 作業員には、作業に適した作業服及び保安帽を正しく着用させて就労させること。ホ. 建設機械の運転操作その他危険又は有害な作業に従事させる際は必ず、作業員が
労働安全衛生法と、その作業に必要な有資格者であることを確認すること。 ヘ. 車両の運転は必ず運転者が所定の免許を有することを確認し従事させること。
ト. 工事現場で車両を移動する際は、必ず誘導員の指示に従い単独で運行しないこと。チ. 工事現場で使用する車両には、必ず自動車損害賠償責任保険(強制保険)及び自
動車保険(所定の条件を満たした保険)に加入し、保険に未加入の車両を使用しないこと。
リ. 工事現場内は常に整理整頓を心掛け、工事施工中並びに作業中断時には工事現場内の危険箇所に、定められた設備のみならず、現場の状況に合わせた適切な保安施設を設置すること。工事終了後はすみやかに器物等を完全に撤去すること。
ヌ. 上記各号の指示に従わず、規律を乱す作業員は即時退去させること。
ル. 甲は、安全上特に注意すべき事項を作業安全指示書又は打合せ等にて指示し、乙はこれを遵守すること。
(事業内容の報告)
第 8 条 乙は、必要と認めたときは、甲に対し決算報告書等経営に関する資料の提出及びこれらに関する報告を求めることができる。▇は当該求めに対し、正当な拒否理由がない限り応じるものとする。
(条件変更等)
第 9 条 乙は個別工事の施工につき、以下の事実を発見した時は直ちに書面をもってその旨を甲に通知し、その確認を求める。
イ. 図書等と工事現場の状態が一致しないこと。
ロ. 図書等の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符合しないこと及び図書等の誤謬又は脱濡があることを含む。)。
ハ. 工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等図書等に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること。
ニ. 図書等に明示されていない施工条件について予期する事のできない特別の状態が生じたこと。
(2) 甲は前項の確認を求められたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見した時には直ちに調査を行い、乙に対して取るべき措置を指示する。
(3) 第1項各号に掲げる事実が甲乙間で確認された場合において、必要があると認められたときは工事内容、工期、又は請負代金額を変更する。この場合において工期又は請負代金額の変更については甲乙が協議して定める。
(工期等の変更)
第 10 条 甲は工期を変更する必要があるときは、乙に対し、工期の変更を求めることができる。この場合における変更日数は甲乙が協議して定める。
(2) 乙は天候不良その他の不可抗力により、工期内に工事を完成することができないときは遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって、甲に対し、工期の延長を求めることができる。この場合における変更日数は甲乙が協議して定める。
(3) 前二項の場合において必要があると認めるときは甲乙が協議して、請負代金額又は損害の負担を変更する。
(臨機の措置)
第 11 条 乙は災害防止等のため必要があると認められたときは、甲に協力して臨機の措置を執らなければならない。
(一般的損害)
第 12 条 工事目的物の引渡し前において、工事目的物又は工事材料について生じた損害そ
第 13 条 工事施工に関連して第三者に乙の責任において損害を及ぼしたときは、乙はその損害その損害一切を負担する。ただし、その損害のうち、甲の責に帰すべき理由によって生じたもの及び施工に伴い通常避けることのできない事象により生じたものはこの限りでない。
(天災その他不可抗力による損害)
第 14 条 天災その他の不可抗力によって、甲の確認した工事の出来高部分、工事の仮設物、現場搬入済の工事材料又は機械・器具に損害が生じたときは乙が善良な管理者の注意を怠ったことに基づく部分を除き甲の負担とし、その負担額については片付け費用とともに甲乙が協議して定める。
(2) 前項の場合において工期を変更する必要が生じた場合に場合には、甲乙が協議して定める。
(請負代金の金額、支払方法及び時期)
第 15 条 個別工事契約の請負代金の金額、支払方法及び支払時期は個別の注文書に定めるところによる。
(2) 注文書において請負代金の前払いの定めがある場合、乙は個別工事着手前に甲に対し所定の請負代金を請求できるものとする。
(3) 甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方に対して、その理由を明示して必要と認められる請負代金の変更を求めることができ、この場合、甲乙が協議して定める。
イ.工事の追加又は変更があったとき。ロ.工期の変更があったとき。
ハ.契約期間内に予期することのできない法令の制定若しくは改廃又は経済事情の激変等によって、請負代金が明らかに適当でないと認められるとき。
ニ.長期にわたる契約で、法令の制定若しくは改廃又は物価、賃金等の変動によって、個別契約締結時から1年を経過した後の工事部分に対する請負代金相当額が適当でないと認められるとき。
(工期)
第 16 条 個別工事契約の工期は個別の注文書に定めるところによる。
(検査及び引渡)
第 17 条 甲は、個別工事の完成後5日以内に個別工事の内容を検査し、検査に合格したものの引渡しを受ける。甲は、個別工事に種類、品質又は数量その他本契約の内容との不適合を発見したときは、乙に対して、個別工事の完成後5日以内にその旨の通知をしなければならない。個別工事の完成後5日以内に、甲から乙に対し当該通知がない場合は、甲による検査に合格したものとみなす。
(2) 前項の検査に合格した場合、これをもって、乙から甲に対する個別工事の引渡しが完了したものとする。
(3) 甲が第 1 項の検査に合格しないと判断する場合、甲は、乙に対し、不合格の具体的な理由を明示した書面を交付して修正を求める。
(乙の中止権)
第 18 条 次の次号の各一にあたるときは、乙は工事を中止できる。
イ. 甲が個別工事契約において定められた前払金の支払を遅延し、乙が相当の期間を定めて催告してもなお支払わないとき。
ロ. 天災その他の不可抗力により、工事目的物に損害を生じ、あるいは工事現場の状態が変動したため施工できないと認められるとき。
(2) 甲は前項の場合において乙にその工事の続行に備え、工事現場を維持し、工事現場の復旧を指示した場合、そのための費用その他施工の中止に伴う損害を補償する。この場合において補償額は甲乙協議して定める。
(履行遅滞)
第 19 ▇ ▇が、その責めに帰すべき事由により、引渡期限までに目的物を引き渡すことができないときは、甲は、乙に対し、遅滞日数に応じて、請負代金の金額に対する年1
0%の割合による遅延損害金を請求することができる。
(2) 甲が、請負代金の支払を遅滞したときは、乙は、甲に対し、遅滞日数に応じて、支払遅滞額に対する年10%の割合による遅延損害金を請求することができる。
(反社会的勢力排除)
第 20 条 甲乙及び乙の下請者は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(2) 甲が次の各号の一つに該当する場合は、乙は何らの通知催告を要せず、直ちに個別工事契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して、乙が被った一切の損害を賠償しなければならない。
イ.甲が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下、
「暴力団等」という。)である場合。
ロ.甲の代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が暴力団等である場合、又は暴力団等への資金提供を行う等密接な交際がある場合。
ハ.▇が自ら又は第三者を利用して、乙に対して、自身が暴力団等である旨を伝え、又は関係者が暴力団等である旨を伝えた場合
ニ.▇が自ら又は第三者を利用して、乙に対して、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いた場合
ホ.甲が自ら又は第三者を利用して、乙の名誉や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をした場合
ヘ.甲が自ら又は第三者を利用して、乙の業務を妨害した場合、又は妨害するおそれのある行為をした場合
(約款の変更)
第 21 条 乙は、乙の裁量により、予告なくこの約款を変更することができる。但し、個別工事契約については、成立時の約款が適用されるものとする。
(専属的合意管轄)
第 22 条 個別工事契約より生ずる紛争については、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって第▇▇の専属的合意管轄裁判所とする。
(補 則)
第 23 条 個別工事契約に定めのない事項については必要に応じて甲乙協議して定める。
以上効力発生日:2023 年 10 月 12 日
(約款K-001)