Contract
ご利用約款
第1 条( 目的)
本約款は、 クリーニング業法に基づくクリーニング業の営業者である当社が運営するクリーニングサービスをご利用頂くお客様( 以下「 ご利用者様」 といいます 。) の衣類その他の繊維製品等( 以下「 衣類等」 といいます 。) のお預かり、 クリーニング処理及び引渡しの業務並びにクリーニングに付随する特約による保管( 以下「 保管業務」 といい、 これらを総じて「 クリーニング業務」 といいます 。) を遂行するにあたり、 ご利用者様に当社を安心してご利用頂くため、 当社のご利用方法、 賠償基準等の必要な事項について定めるものです。
第2 条( 適用範囲)
当社がご利用者様との間で締結するクリーニング業務に係る契約及びこれに関連する契約( 以下「 クリーニング契約」 といいます 。) は本約款に定めるところによるものとし、本約款に定めのない事項については、 法令又は一般的に確立された慣習によるものとします。
第3 条( 契約の成立)
ご利用者様が、 本約款を契約の内容とする旨を承諾したうえ、 当社に対しクリーニング業務の申込みをし、 当社がこれを承諾した場合にクリーニング契約が成立するものとします。 この場合、 民法第5 4 8 条の二の定めるところにより、 本約款の個別の条項についても合意があったものとみなします。
2 ご利用者様は、 電話番号、 メールアドレスその他当社の連絡に速やかに応答できる通信手段の連絡先情報を提供しなければなりません。
3 当社は、 前項で取得したご利用者様の個人情報を、 当社の事務処理の目的にのみ使用し、 法令に定める場合を除き、 事前にご利用者様の同意を得ることなく、 第三者に提供しません。
第4 条( 料金)
ご利用者様は、 当社に対し、 クリーニング契約成立後、 同契約内容に応じて別途定めるクリーニング料金をお支払いいただきます。
第5 条( 遵守事項等)
ご利用者様は、 以下各号に定める事項について承諾し遵守するものとします。
( 1) クリーニング業務終了後の衣類等は、 遅滞なくお引き取り又はお受け取り下さい。お引き取り又はお受け取りがない場合、 衣類等は、 当社の財産と同一の注意をもって保管され、 保管に要した費用はご利用者様が負担するものとします。
( 2) クリーニング業務終了後、 6 か月経過しても衣類等のお引き取り又はお受け取りがない場合は、 衣類等を当社で処分させていただく場合がございます。
( 3) 当社でクリーニング処理ができない衣類等は、 ご利用者様の承諾の上、 当社が指定する第三者クリーニング業者に委託する場合があります。 その場合は、 当社のクリーニング料金とは別に委託費用を請求させていただきます。
( 4) 衣類等の受領の際には、 必ず衣類等の状態・ 点数等をご確認ください。 受領後の状態・ 点数等に関するクレーム及び衣類等の紛失には一切責任を負いません。
( 5) クリーニング業務遂行時のトラブル予防のために、 事前に判明しているしみやキズ等は、 あらかじめお申し出下さい。
( 6) 衣類等のポケットの中には何も無いことを確認してからクリーニングにお出しください。 万一、 ポケットの中のものがクリーニングによって損傷・ 破損・ 滅失しても当社は一切の責任を負いません。
( 7) 通常の作業指示に基づき行われたクリーニング処理結果が作業前にご利用者様のイメージと相違があったとしても、 再度のクリーニング処理を行う場合には通常のクリーニング料金が発生いたします。
( 8) ご利用者様の主観的な感想や表現( 風合い・ 型崩れ等) に係るご不満については、当社は一切責任を負いかねます。
( 9) しみについては、 通常の作業指示に基づき行われたクリーニング処理により改善しない場合であっても、 クリーニング料金の返金は一切いたしません。
( 10) ご利用者様の指示、 取り扱い表示又は品質表示に従い行われたクリーニング業務により衣類等に問題が生じた場合、 補償はいたしかねます。
( 11) スーツ上下物など2 点以上を一対とする衣類等及び衣類等の付属品( ベルト・ リボンなど) について、 当社の過失により損傷が発生した場合は、 一対全部ではなく損傷等が生じた衣類等のみ又は付属品のみを補償の対象とさせていただきます。
( 12) 高額品( 購入金額が1 0 万円以上・ 外国製品等) は、 お申込み時に、 必ず当社にお申し出ください。 かかるお申し出がなかった場合には、 当社の過失によりお預かり商品に損傷等が生じたときでも、 当社がご利用者様に負う損害賠償責任の限度額は、 1
0 万円とさせていただきます。
( 13) 保健所の指導を考慮し、 濡れた衣類、 湿っている衣類、 おむつ、 ウイルス感染症のおそれのある衣類、 ペット用品、 食べこぼし・ 汚物・ ペットの毛等が付着している衣類など、 当社が衛生的に問題があると判断した衣類等はお預かりできません。
( 14) 水洗い、 タンブル乾燥が不可の衣類は、 縮みや型崩れが生じますのでお預かりできません。
( 15) 取り扱い表示・ 品質表示・ 表示者責任タグ( メーカータグ) がない場合、 当社が合理的と判断した方法でクリーニング処理をさせていただきます。 この場合、 クリーニング処理により万一事故が発生しても、 補償はいたしかねます。
( 16) ご利用者様の衣類等の着用による摩擦および繊維の劣化、 虫食い穴、 引っ掛け傷のほつれ等による事故については、 当社は一切責任を負いかねます。
( 17) 保管業務は、 当社によるクリーニング・ 洗濯等の処理のなされた衣類等についてのみ受注いたします。
( 18) 保管業務は、 6 か月以内の返還の時期を定めてお預かり致します。 この場合であってもご利用者様は、 いつでもその返還を請求することができます。 ただし、 既に受領したクリーニング料金( 保管料含む) の返金はいたしかねます。
( 19) 当社にやむを得ない事由がある場合は、 保管業務期間満了前であっても、 当社は、その期限前に衣類等を返還することができます。
( 20) 当社は、 保管業務において、 やむを得ない事由があるときは、 ご利用者様の承諾を得ないで、 当社の費用で他の業者に衣類等の保管を委託することができます。
( 21) クリーニング料金は外部環境・ 社会経済水準等の変化により、 予告なく変更する場合がございますので、 ご了承願います。
( 22) 天変地異等、 ご利用者様及び従業員の安全確保を要する緊急の場合には、 営業時間を変更させていただく場合がございます。 また、 それに伴い通常通りにサービスが行われなかった場合の補償はいたしかねます。
第6 条( 引取の請求)
当社は、 クリーニング業務完了後に、 ご利用者様に衣類等の引取を請求することができます。
2 ご利用者様による衣類等の引取は、 当社店舗又は当社がその衣類等を受領した場所とさせていただきます。 ただし、 ご利用者様の引っ越し等、 ご利用者様側の事由により、引取の場所を変更する場合は、 郵送、 宅配及びその他適当な方法によりご利用者様の指定する場所で、 かつ、 ご利用者様ご本人様のみが引取るものとします。
3 前項により引取場所を変更する場合、 その費用はご利用者様負担といたします。
第7 条( 供託)
ご利用者様が衣類等を受け取ることを拒み若しくは受け取ることができないとき又は当社の過失なくしてご利用者様を確知することができないときは、 第5 条( 2 ) の規定にかかわらず、 当社は、 その衣類等を供託することができます。
2 前項の規定により衣類等を供託したときは遅滞なくその 旨をご利用者様に通知します。 ただし、 ご利用者様を確知できないときは、 この限りではありません。
第8 条( 当社の通知義務)
保管業務にかかる衣類等について権利を主張する第三者が当社に対して訴えを提起し、又は差押え、 仮差押え若しくは仮処分をしたときは、 当社は、 遅滞なくその事実をご利用者様に通知するものとします。 ただし、 ご利用者様が既にこれを知っているときは、 この限りではありません。
2 第三者が保管業務にかかる衣類等について権利を主張する場合であっても、 当社は、ご利用者様の指図がない限り、 ご利用者様に対しその衣類等を返還します。 ただし、 当社が前項の通知をした場合又は同項ただし書の規定によりその通知を要しない場合において、 その衣類等をその第三者に引き渡すべき旨を命ずる確定判決( 確定判決と同一の効力を有するものを含む 。) があったときであって、 その第三者にその衣類等を引き渡したときは、 この限りではありません。
3 当社は、 前項の規定によりご利用者様に対して衣類等を返還しなければならない場合には、 ご利用者様にその衣類等を引き渡したことによって第三者に損害が生じたときであっても、 その賠償の責任を負いません。
第9 条( 損害賠償基準)
1 当社が、 その職務遂行において、 相当の注意を怠り、 お預かりした衣類等に事故が発生した場合、 当社は、 ご利用者様に対して損害を賠償いたします。
2 賠償額は、 ご利用者様が当該衣類等を購入した時からの経過日数に対応する価値減少分を、 衣類等の再取得価格から減じて算出するものとします。 なお、 ご利用者様の主観的価値( かたみ・ 記念品等) 等の金銭的な評価に馴染まない事情については、 損害賠償額算定において一切考慮いたしません。
3 クリーニング処理による損害の場合で、 前項の算定が相当でない場合は、 次の方法によって算定します。
( 1) 衣類等がドライクリーニングによって処理されたとき 料金の4 0 倍
( 2) 衣類等がウェットクリーニングによって処理されたとき 料金の4 0 倍
( 3) 衣類等がランドリーによって処理されたとき 料金の2 0 倍
4 事故の原因について、 次の各号に定める場合は、 当社の賠償責任は生じません。
( 1) 製造者( メーカー) の企画・ 製造等に過失がある場合
( 2) 使用者の使用方法及び保管方法に過失がある場合
( 3) 衣類等の運送を委託した運送業者による過失の場合
第1 0 条( 損害賠償額支払い義務の解除)
ご利用者様が、 衣類等を受け取るに際し、 衣類等に事故がないことを確認し、 異議なくこれを受け取ったことを証する書面を当社に交付したときは、 当社は、 本約款による賠償額の支払いを免れます。 また、 損害賠償額の支払いを免れた場合、 クリーニング料金の返金はいたしません。
2 ご利用者様が衣類等を受け取った後、 6 か月を経過したときは、 当社は本約款による賠償額の支払いを免れます。
3 当社が衣類等の引き取りを請求後、 9 0 日を過ぎても衣類等の引き取りがされず、 かつ、 これについてご利用者様に責任があるときは、 引き取り遅延によって生じた損害については、 その責任を免れます。
4 当社が、 衣類等を受け取った日から1 年を経過したときは、 当社は、 本約款による賠償額の支払いを免れます。 ただし、 この場合には、 次の日数を加算します。
( 1) その衣類等にクリーニングのために必要な期間を超えて仕事が完成した場合には、その超過した日数。
( 2) 特約による保管を行った場合には、 その保管日数。
( 3) その衣類等のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成したのち、 係属して特約による保管サービスを行った場合には 、超 過日数と保管日数を合算した日数。
5 地震、 豪雨災害等、 当社の責に帰すことのできない大規模自然災害により、 衣類等が滅失・ 損傷し、 衣類等をご利用者様に返還することができなくなったときは、 民法の規定に基づき、 当社は衣類等の賠償額支払い義務を免れます。
第1 1 条( 契約の解除)
当社又はご利用者様が本約款に定める各規定に違反したときは、 何らの通知、 催告を要せず、 直ちに当社とご利用者様との間で締結したクリーニング業務に係る契約を解除することができます。 この場合、 各規定の違反につき違反者の責めに帰すべき事由がある場合には、 違反者は相手方に対し、 解除により被った損害を賠償しなければなりません。
第1 2 条( 契約の変更)
本約款は、 以下に定める場合には、 当社の裁量により、 内容または名称を変更することができます。 なお、 当該変更は店舗又はインターネット等に掲示し、 ご利用者様に周知するものとします。
( 1) 約款の変更が、 ご利用者様の一般の利益に適合するとき。
( 2) 約款の変更が、 契約をした目的に反せず、 かつ、 変更の必要性、 変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
第1 3 条( 協議)
本約款に定めのない事項及び本約款の条項の解釈について疑義が生じたときは、 ご利用者様と当社において誠意をもって協議のうえ、 解決するものとします。
第1 4 条( 合意管轄)
本約款に基づき締結したクリーニング業務について当社とご利用者様との間で生じた紛争に関する訴訟の専属的合意管轄裁判所は、 訴額に応じて、 当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所とします。
以上
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