用 語 用 語 の 意 味 1 第2種契約 当社から第2種オープンコンピュータ通信網サービスの提供を受けるための契約 2 第2 種契約者 当社と第2種契約を締結している者 3 削除 4 削除 5 モバイルアクセス IP通信網契約に基づいて当社の無線基地局設備とIP通信網契約者が指定する移動無線装置(当社が指定するものに限ります。)との間に設定される電気通信回線 6 契約者カード...
(令和6年10月1日現在)
▲IP通信網サービス契約約款(OCN)別冊
(オープンコンピュータ通信網サービス
(第2種オープンコンピュータ通信網サービスに限ります))
目次
第3章 第2種オープンコンピュータ通信網サービスに係る契約 5
第26条 削除 12
第32条 光アクセス回線の転用に伴う工事費残債の支払義務 17
1 第2種オープンコンピュータ通信網サービスに係る移動無線装置の提供. 21
2 第2種オープンコンピュータ通信網サービスに係る契約者カードの貸与. 21
3 第2種オープンコンピュータ通信網サービスに係る契約者カードの追加貸与 22
4 第2種オープンコンピュータ通信網サービスに係る端末設備の提供 23
第2 手続きに関する料金 75
第2表 工事に関する費用(工事費(附帯サービスの工事費を除きます。))77第3表 附帯サービスに関する料金 96
第1 移動無線装置使用料 96
第3 端末設備使用料および機器工事費 97
第4 折り返し通信機能に係る利用料及び工事料 100
第4表 削除 102
第1条 IP通信網サービス契約約款(OCN)共通編(以下「共通編」といいます。)第1条(約款の適用)第2項に規定する別冊として、当社はこの別冊を定め、共通編に加えてこの別冊によりオープンコンピュータ通信網サービス(第2種オープンコンピュータ通信網サービスに限ります。)を提供します。
(用語の定義)
第2条 この別冊においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 第2種契約 | 当社から第2種オープンコンピュータ通信網サービスの提供を受けるための契約 |
2 第2 種契約者 | 当社と第2種契約を締結している者 |
3 | 削除 |
4 | 削除 |
5 モバイルアクセス | IP通信網契約に基づいて当社の無線基地局設備とIP通信網契約者が指定する移動無線装置(当社が指定するものに限ります。)との間に設定される電気通信回線 |
6 契約者カード | 1のモバイルアクセス番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が第2種オープンコンピュータ通信網サービス(料金表第1表(料金)に規定するタイプ6- 2又はタイプ6-3に係るものに限ります。)の提供のために契約者に貸与するもの |
7 | 削除 |
8 SM S 通信機能付き契約 者カード | 契約者カードに、特定卸事業者のIP通信網サービス契約約款共通編別記17の(4)のケに規定する卸携帯電話サービス契約約款に定める卸FOMAサービス又は卸Xiサービスのショートメッセージ通信モードによる通信機能を付加したもの |
9 第2 種契約者識別番号 | 第2種契約者を識別する為の番号であって、第2種契約に基づいて当社が第2種契約者に割り当てるもの |
10 音声通話機能付き契約者 カード | 契約者カードに、特定卸事業者のIP通信網サービス契約約款共通編別記17の(4)のケに規定する卸携帯電話サービス契約約款に定める卸FOMAサービス、卸Xiサービス又は卸 5Gサービスの通話モード、64kb/sデジタル通信モード及びショートメッセージ通信モードによる通信機能を付加したもの |
11 光コラボレーション事業 者 | 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社と光コラボレーションモデルに関する契約(東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社のIP通信網サービス契約約款に定める光コラボレーションモデルに関する契約をいいます。以下同じとします。)を締結している電気通信事業者 |
12 光コラボレーションモデ | 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社のIP通信網サービス契約約款に基づき提供されるIP通信網サー |
ルサービス | ビスであって、光コラボレーションモデルに関する契約に基づき光コラボレーション事業者が提供を受けるもの |
13 光アクセス回線の転用 | 第2種契約の申込み又は細目若しくは区分等の変更の請求を行うにあたり、その申込みをする者又は第2種契約者が現に利用している電気通信サービス(特定卸事業者のIP通信網サービス契約約款共通編別記2の(1)に規定する特定協定事業者のIP通信網サービス契約約款に基づき提供されるIP通信網サービスであって、光コラボレーションモデルサービス以外のものとします。)を第2種オープンコンピュータ通信網サービス(料金表第1表(料金)に規定するタイプ8のコース1に係るものに限ります。)へ移行して、第2種オープンコンピュータ通信網サービスの特定加入者回線として利用開始すること |
14 光アクセス回線の事業者 変更 | (1) 第2種契約の申込み又は細目若しくは区分等の変更の請求を行うにあたり、その申込みをする者又は第2種契約者が現に利用している電気通信サービス(特定卸事業者以外の光コラボレーション事業者が光コラボレーションモデルサービスを用いて提供する電気通信サービス(料金表第1表(料金)に規定するタイプ8のコース2に係るものを含みます。)又は当社が特定卸事業者以外の光コラボレーション事業者か らその電気通信サービスの卸提供を受けて提供する第2種オ |
ープンコンピュータ通信網サービス(タイプ8のコース3に係るものに限ります。)とします。)を第2種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ8のコース1に係るものに限ります。)へ移行して、第2種オープンコンピュータ通信網サービスの特定加入者回線として利用開始すること(以下「光アクセス回線の事業者変更(入)」といいます。) (2) 第2種契約(料金表第1表(料金)に規定するタイプ8のコース1に係るものに限ります。)の解除又は細目若しくは区分等の変更の請求を行うにあたり、その第2種契約者が現に利用している第2種オープンコンピュータ通信網サービス (特定加入者回線の部分に限ります。)を特定卸事業者以外の光コラボレーション事業者が光コラボレーションモデルサービスを用いて提供する電気通信サービス(タイプ8のコース 2に係るものを含みます。) 又は特定卸事業者のIP通信網サービス契約約款共通編別記2の(1)に規定する特定協定事業者のIP通信網サービス契約約款に基づき提供するIP通信網サービス(光コラボレーションモデルサービスを除きます。)へ移行すること(以下「光アクセス回線の事業者変更 (出)」といいます。) |
第2種オープンコンピュータ通信網サービス(料金表第1表 (料金)に規定するタイプ6-3に係るものに限ります。)に係る通信について、通信速度について以下に定める上限を設定することを条件に、その通信に係るパケット数を料金表第 1表(料金)第1(利用料金)1(第2種契約に係るもの) 1-1(適用)(6)(タイプ6-3の区分に係る料金の適用)のクに規定する基本容量及び追パケット数に係るものとして計上せずに行うことができる通信形態 通信速度の上限値 200kbps | |
16 5G 通信機能 | 音声通話機能付き契約者カードに付加することができる通信機能で、特定卸事業者のIP通信網サービス契約約款共通編別記17の(4)のケに規定する卸携帯電話サービス契約約款に定める卸5Gサービスの通話モード、データ通信モード、ショートメッセージ通信モードによる通信機能を指す |
第2章 オープンコンピュータ通信網サービスの種類等
(オープンコンピュータ通信網サービスの種類)
第3条 オープンコンピュータ通信網サービスには、次の種類があります。
種 類 | ▇ ▇ |
1 第2種オープンコンピュータ通信網サービス | DSL回線、光アクセス回線、加入者回線、移動利用回線又はモバイルアクセスを使用して提供するオープンコンピュータ通信網サービスのもの |
(オープンコンピュータ通信網サービスの通信モード)
第4条 オープンコンピュータ通信網サービスには、次の通信モードがあります。
通信モード | ▇ ▇ |
データモード | 符号又は影像の伝送交換を利用目的とした通信を行うことができるもの |
第3章 第2種オープンコンピュータ通信網サービスに係る契約
(加入者回線の終端)
第5条 当社は、第2種契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、回線終端装置等を設置し、これを加入者回線の終端とします。
2 当社は、前項の加入者回線の終端に係る地点を定めるときは、第2種契約者と協議します。
(加入者回線の収容)
第6条 加入者回線は、当社が指定するIP通信網サービス取扱所の交換設備等に収容します。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、他のIP通信網サービス取扱所の交換設備等への収容の変更を行うことがあります。
(第2種契約の単位)
第7条 当社は、共通編第8条(IP通信網契約の単位)に規定する契約の単位として、加入者回線等1回線ごとに1の第2種契約を締結します。この場合、第2種契約者は、1の第2種契約につき1人に限ります。
(第2種契約申込みの方法)
第8条 共通編第9条(IP通信網契約申込みの方法)に規定する契約申込みの方法として、第2種契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について当社が指定する方法により第2種契約の申込みを行っていただきます。
(1) 第2種オープンコンピュータ通信網サービスの区別、区分及び通信又は保守の態様による細目。
(2) DSL回線又は光アクセス回線に係る特定協定事業者又は特定卸事業者以外の光コラボレーション事業者の氏名又は名称。
(3) DSL回線又は光アクセス回線に係る終端の場所。
(4) DSL回線又は光アクセス回線について特定協定事業者又は特定卸事業者以外の光コラボレーション事業者と締結している契約の内容(当社が別に定めるものに限ります。)。
(5) その他申込みの内容を特定するために必要な事項。
(注)本条第1項第4号に規定する当社が別に定める契約の内容は、特定協定事業者又は特定卸事業者以外の光コラボレーション事業者の契約約款及び料金表(DSL回線又は光アクセス回線に係るものに限ります。)に規定する事項のうち、次に掲げる当社が第2種オープンコンピュータ通信網サービスの提供に必要な事項とします。
ア 第2種オープンコンピュータ通信網サービスの料金又は工事に関する費用を適用するために必要な事項
イ 第2種オープンコンピュータ通信網サービスの工事を実施するために必要な事項
2 削除
(第2種契約申込みの承諾)
第9条 当社は、共通編第10条(IP通信網契約申込みの承諾)第2項のほか、次の場合には、その第2種契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 当社が指定する申込み期日を経過して第2種契約(料金表第1表(料金)に規定するタイプ6-3に係るものに限ります。以下本項において同じとします。)の申込みをしたとき。
(2) 音声通話機能付き契約者カードの申込みをした者が次表のとおり当社のモバイルアクセスサービス契約約款に定めるモバイルアクセス契約(カテゴリー Wに係るものに限ります。以下本項において同じとします。)を行わないとき。
第2種契約の区分 | モバイルアクセス契約の区分 |
タイプ6-3のコース1のメニュー1の プラン1 | タイプ1 |
タイプ6-3のコース1のメニュー1の プラン3 | タイプ2 |
(3) 当社が、その第2種契約の申込みに係る内容の確認において、申込みをした者に当社への連絡を求めた場合で、当社が指定する期日までに当社への連絡が完了しないとき。
(4) 第2種契約の申込みが機械的な申込みにより行われたものと当社が判断したとき。
(5) 第2種契約の申込み及び解約を短期に繰り返していると当社が判断したとき。
(6) 第2種契約の申込みをした者の年齢が18歳未満であることを当社が確認したとき。
(7) その他第2種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ6-3に係るものに限ります。)に係る業務の遂行上支障があるとき。
2 前項により、当社が申込みを承諾しない場合、書面又は電子メール等によりその旨を通知します。当社は、申込みを承諾しない理由を開示しません。
3 当社は、第2種契約(タイプ6-3に係るものに限ります。以下本項において同じとします。)申込みの承諾について、次に掲げる事項に準じて取り扱います。
(1) 当社は、第2種契約の申込みをした者へ契約案内書面を発送後、その第2種契約申込みの承諾に係る確認を行い、契約者カードの発送をもって当社の申込みの承諾とします。
(2) 当社が指定する申込みの方法により契約案内書面の発送に先んじて契約者カードを交付した場合、当社は、契約者カードの交付後、その第2種契約申込みの承諾に係る確認を行い、契約案内書面の発送をもって当社の申込みの承諾とします。
(光アクセス回線の事業者変更申込みの承諾)
第10条 当社は、光アクセス回線の事業者変更(入)の申込みにおいて、共通編第 10条(IP通信網契約申込みの承諾)第2項のほか、次の場合には、その事業者変更(入)の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 光アクセス回線の事業者変更(入)と同時にその電気通信サービスに係る品目、細目若しくは契約内容の変更、又は移転を請求したとき。
(2) 現に利用している電気通信サービスに係る付加機能が、第2種オープンコンピュータ通信網サービスの附帯サービスでない場合において、当該付加機能の契約を特定卸事業者のIP通信網サービス契約約款共通編別記2の(1)に規定する特定協定事業者のIP通信網サービスの契約へ移行することを承諾しないとき。
2 当社は、光アクセス回線の事業者変更(入)の申込みを承諾したときは、光アクセス回線の事業者変更(入)に係る手続きの完了日をその第2種オープンコンピュータ通信網サービスの提供を開始した日とします。
3 第2種契約者(タイプ8のコース1に係る者に限ります。)は、第2種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ3であってOCN 光 with フレッツ利用規約を締結するものに限ります。)への光アクセス回線の事業者変更(出)の請求をすることはできません。
4 当社は、光アクセス回線の事業者変更(出)の申込みにおいて、共通編第10条
(IP通信網契約申込みの承諾)第2項のほか、次の場合には、その事業者変更
(出)の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 光コラボレーション事業者が締結する光コラボレーションモデルに関する契約に基づき東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が保有するその特定加入者回線に係る氏名、設置場所住所及び附帯サービス等(光アクセス回線の事業者変更を行うために必要な情報をいいます。)を東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が事業者変更先の電気通信事業者に通知する必要があることについて承諾しないとき。
(2) その第2種オープンコンピュータ通信網サービスの附帯サービスが事業者変更先の電気通信事業者が提供する電気通信サービスの付加機能でない場合において、当該附帯サービスの契約を特定卸事業者のIP通信網サービス契約約款共通編別記2の(1)に規定する特定協定事業者のIP通信網サービスの契約へ移行することを承諾しないとき。
(3) 当社が、第2種契約者からの請求に基づきその第2種オープンコンピュータ通信網サービスに係る品目、細目若しくは契約内容の変更、又は移転を行っているとき。
(4) その第2種オープンコンピュータ通信網サービスに係る新規開通工事費を分割支払い中であって、分割対象費用と既に当社に支払われた分割支払金の合
計額の差額を一括で支払うことを承諾しないとき。ただし、第2種契約者(料金表第1表(料金)に規定するタイプ8のコース3に係る者に限ります。)が、第2種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ8のコース1に係るものに限ります。)への光アクセス回線の事業者変更(入)を行った場合はこの限りではありません。
(5) 特定卸事業者のIP通信網サービス契約約款共通編別記2の(1)に規定する特定協定事業者とその第2種オープンコンピュータ通信網サービスの特定加入者回線に係る附帯サービス等の契約を締結している場合において、第2種契約者が特定協定事業者の指定する方法に従い当該附帯サービス等の契約情報の取り扱い(特定協定事業者が当該附帯サービス等の契約情報を事業者変更先の電気通信事業者へ開示する場合があることをいいます。)を承諾しないとき。
(6) その他光アクセス回線の事業者変更(出)に関する業務の遂行に係る特定卸事業者と東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社との契約に基づく条件に適合しないとき。
5 当社は、光アクセス回線の事業者変更(出)の申込みを承諾したときは、事業者変更承諾番号(光アクセス回線の事業者変更の手続きに必要となる番号をいいます。以下同じとします。)を発行します。この場合において、事業者変更承諾番号の有効期限は払出日を含めて15暦日とします。
6 当社は、事業者変更先の電気通信事業者が提供する電気通信サービス又は特定卸事業者のIP通信網サービス契約約款共通編別記2の(1)に規定する特定協定事業者のIP通信網サービス契約約款に基づき提供するIP通信網サービス(光コラボレーションモデルサービスを除きます。)の提供を開始した日を光アクセス回線の事業者変更(出)に係る第2種オープンコンピュータ通信網サービスを解除した日とします。
7 当社は、第2種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ8のコース1及びコース3との間の区分の変更に係るものに限ります。)における光アクセス回線の事業者変更について、次に掲げる事項に準じて取り扱います。
(1) 第2種契約者(タイプ8のコース1に係る者に限ります。)は、第2種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ8のコース3に係るものに限ります。)への光アクセス回線の事業者変更(出)の請求をすることはできません。
(2) 第2種契約者(タイプ8のコース3に係る者に限ります。)は、第2種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ8のコース1に係るものに限ります。)への光アクセス回線の事業者変更(入)の請求をすることができます。
8 当社は、前項第2号の請求を承諾したときは、事業者変更(入)として取り扱うと共に、第2種契約者が現に利用している第2種オープンコンピュータ通信網サービス(光アクセス回線の部分に限ります。)に係る光アクセス回線の変更とみなし、光アクセス回線の事業者変更(出)として取り扱います。
(第2種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ8のコース3に係るものに限ります。)に係る光アクセス回線の変更申込みの承諾)
第11条 第2種契約の申込み又は細目若しくは区分等の変更の請求を行うにあたり、その申込みをする者又は第2種契約者は、現に利用している電気通信サービス
(特定卸事業者以外の光コラボレーション事業者が光コラボレーションモデルサービスを用いて提供する電気通信サービス(料金表第1表(料金)に規定するタイプ8のコース2を含みます。)とします。)について、第2種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ8のコース3の光アクセス回線の部分に限ります。)へ移行の請求をすることはできません。
2 第2種契約者(タイプ8のコース3に係る者に限ります。)は、第2種契約の解除又は細目若しくは区分等の変更の請求を行うにあたり、その第2種契約者が現に利用している第2種オープンコンピュータ通信網サービス(光アクセス回線の部分に限ります。)について、特定卸事業者以外の光コラボレーション事業者が光
3 当社は、前項の請求を承諾したときは、光アクセス回線の事業者変更(出)として取り扱います。
4 第2項において、光アクセス回線の変更の申込みをした者、特定卸事業者以外の光コラボレーション事業者、特定卸事業者のIP通信網サービス契約約款共通編別記2の(1)に規定する特定協定事業者が、光アクセス回線の変更の申込みを取消したとき、当社は変更以前の契約状態へ復元できない場合があります。この場合において、当社は、光アクセス回線の変更の申込みをした者又は第三者に生じた損害に関して責任を負いません。ただし、当社の責に帰すべき事由により生じた損害はこの限りではありません
(最低利用期間)
第12条 共通編第11条(最低利用期間)に規定する最低利用期間として第2種オープンコンピュータ通信網サービスには、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 第2種契約者は、前項の最低利用期間内に第2種契約の解除又は細目若しくは区分等の変更があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(通信又は保守の態様による細目等の変更)
第13条 第2種契約者は、第2種オープンコンピュータ通信網サービスの区別、区分、品目又は通信又は保守の態様による細目の変更の請求をすることができます。
ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 前項の請求があったときは、当社は、共通編第10条(IP通信網契約申込みの承諾)及び第9条(第2種契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(電子メールの利用)
第14条 第2種契約者は、料金表第1表(料金)に定めるところにより、電子メールを利用することができるものとします。
(その他の第2種契約内容の変更)
第15条 当社は、第2種契約者から請求があったときは、第8条(第2種契約申込みの方法)第1項第5号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、共通編第10条(IP通信網契約申込みの承諾)及び第9条(第2種契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 削除
(第2種契約に基づく権利の譲渡)
第16条 当社は、共通編第13条(IP通信網契約に基づく権利の譲渡)第1項及び第2項の規定により第2種利用権が第2種契約に基づいて第2種オープンコンピュータ通信網サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡の承認を求められたときは、共通編第13条第3項のほか次の場合を除いて、これを承認します。
(1) その第2種契約に基づく契約において、契約に基づく権利の譲渡が認められていないとき。
(2) その第2種契約(料金表第1表(料金)に規定するタイプ6-3のコース1に係るもので、別記2(第2種オープンコンピュータ通信網サービスに係る契
約者カードの貸与)に規定する音声通話機能付き契約者カードを利用するものに限ります。)の他、当社のモバイルアクセスサービス契約約款に定めるモバイルアクセス契約(カテゴリーWに係るもので、その第2種契約と同時に利用するものに限ります。)に基づく権利の譲渡が認められていないとき。
(3) 削除
(第2種契約者が行う第2種契約の解除)
第17条 共通編第14条(IP通信網契約者が行うIP通信網契約の解除)に定めるほか、第2種契約者(料金表第1表(料金)に規定するタイプ2、タイプ3、タイプ6-2、タイプ6-3のコース1(音声通話機能付き契約者カード又は移動無線装置を利用するものに限ります。)又はタイプ8は、事業法第26条の3第1項に規定する書面による第2種契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を請求することができます。
第18条 当社は、 当社のIP通信網サービス契約約款に定めるIP通信網契約の解除があったときは、そのIP通信網サービスに係る第2種契約(タイプ8のコース2に係るものに限ります。)を解除することがあります。
2 当社は、第21条(利用停止に伴う第2種契約の扱い)第1項の規定により第2種オープンコンピュータ通信網サービスの利用を停止された第2種契約者が、なおその事実を解消しないとき、その第2種契約を解除することがあります。
3 当社は、共通編第15条(当社が行うIP通信網契約の解除)のほか、第2種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ6-3に係るものに限ります。以下本項において同じとします。)について、次のいずれかに該当したときは、第2種オープンコンピュータ通信網サービスの利用停止をしないで、その第2種契約を解除することがあります。
(1) 第2種契約者がその第2種オープンコンピュータ通信網サービスの利用にあたり他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する又は他人の利益を害する態様で利用するおそれがあると当社が判断したとき。
(2) 第2種契約者がその第2種オープンコンピュータ通信網サービスの利用にあたり法令(主務官庁の諮問等に基づき取りまとめられたガイドラインを含みます。)に反する行為又はこれを誘発若しくは扇動するおそれがあると当社が判断したとき。
(3) 第2種契約者がモバイルアクセスサービス契約約款に定めるモバイルアクセスサービス(カテゴリーWに係るもので、その第2種契約と同時に利用するものに限ります。)の解除を行ったとき。
(4) 第9条(第2種契約申込みの承諾)第1項に該当すると当社が判断したとき。
4 当社は、前項の規定により、その第2種契約を解除しようとするときは、あらかじめ第2種契約者にそのことを通知します。
5 当社は、共通編第15条(当社が行うIP通信網契約の解除)のほか、第2種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ2又はタイプ3に係るものに限ります。以下本項において同じとします。)について、次のいずれかに該当したときは、その第2種オープンコンピュータ通信網サービスの利用停止をすることなく、第2種契約を解除することがあります。
(1) 第2種契約者が相当の期間を経過しても第2種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ2に係るものに限ります。)に係るDSL回線での利用を開始しないときであって、当社が第2種契約者へその第2種オープンコンピュータ通信網サービスの定額利用料の支払いを請求することができないとき
(2) 第2種契約者が相当の期間を経過しても第2種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ3に係るものに限ります。)に係る光アクセス回線での利用を開始しないときであって、当社が第2種契約者へその第2種オープンコン
ピュータ通信網サービスの定額利用料の支払いを請求することができないとき
第19条 当社は、第2種契約者からその第2種契約に係るDSL回線、光アクセス回線又は他社接続モバイルデータ通信利用回線について、契約の解除があった旨の届出があったとき又はその事実を知ったときは、その第2種契約を解除します。
ただし、第2種契約者が光アクセス回線又は他社接続データ通信利用回線に係る契約を解除すると同時にその契約に相当する契約を締結した場合であって、その第2種契約者から第2種契約を継続したい旨の申出があったときは、この限りでありません。
2 前項に規定するほか、当社は、第2種契約者とその第2種契約に係る光アクセス回線又は他社接続データ通信利用回線について特定協定事業者と契約を締結している者が同一の者でないことについて、その事実を知ったときは、その第2種契約を解除することがあります。
3 削除
4 削除
第4章 利用停止等
(第2種オープンコンピュータ通信網サービスの利用の一時中断)
第20条 当社は、第2種契約者(料金表第1表(料金)に規定するメニュー8のコース1又はコース3に係る者に限ります。)から請求があったときは、第2種オープンコンピュータ通信網サービスの利用の一時中断(利用中の第2種オープンコンピュータ通信網サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第21条 共通編第26条(利用停止)に規定するほか、第2種契約者が第2種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ8のコース2に係るものに限ります。)に附帯するサービスであって、共通編第39条(債権の譲渡)又は当社のホームページ(▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇.▇▇▇▇)にて公表する契約約款又は利用規約等に定めるところにより請求事象者へ譲渡したサービス(以下「タイプ8のコース2のオプションサービス」といいます。)の料金その他の債務を支払わないときは、当社のIP通信網サービス契約約款に定めるIP通信網サービス(その第2種オープンコンピュータ通信網サービスに対応するものに限りま す。) の支払い状況にかかわらず、タイプ8のコース2のオプションサービスの料金その他の債務が支払われるまでの間、その第2種オープンコンピュータ通信網サービスの利用停止を行います。
2 削除
第5章 通信
(料金適用上必要な事項の測定等)
第22条 特定ダイヤルアップ回線からアクセスポイントへの接続時間(以下「接続通信時間」といいます。)の測定等については、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 削除
(通信利用の制限等)
第23条 共通編第28条(通信利用の制限等)のほか、第2種契約者(料金表第1表(料金)に規定するタイプ6-2及びタイプ6-3に係る者に限ります。)は、第2種オープンコンピュータ通信網サービス区域内であっても車両等の走行中の車内、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル又は山間部等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合(通信速度が低下する場合を含みます。)があります。
2 当社は、第2種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ6-2及びタイプ6-3に係るものに限ります。)に係る通信について、次の措置をとることがあります。
(1) 一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置
(2) 通信がふくそうする場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置
(3) 当社が定めるソフトウェア、通信プロトコル又は通信ポートに係る通信等を制限する措置
(4) 通信を行うために設定された契約者回線を一定時間以上継続して保留し当社の電気通信設備を占有する等、その通信がIP通信網サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断する措置
3 当社は、第2種契約者(タイプ6-3に係る者に限ります。)が1暦日又は1の 料金月に行った通信におけるパケットの数が当社所定の基準を超過した場合には、その第2種オープンコンピュータ通信網サービスの一部又は全部の利用を停止す ることがあります。
(通信品質の改善)
第24条 当社は、利用者全体の通信を安定化させるため、第2種オープンコンピュータ通信網サービス(料金表第1表(料金)に規定するタイプ6-2及びタイプ6
-3に係わるものに限ります。)に係わる通信について、第23条(通信利用の制限等)第2項に規定する措置を行う場合があります。
第6章 料金等
(料金等の支払義務)
第25条 共通編第31条(利用料金等の支払義務)に規定する料金等の支払い義務として、第2種オープンコンピュータ通信網サービスに係る料金等の支払いは第27条(定額利用料等の支払義務)から第29条(利用料等の支払義務)までのとおりとします。
第26条 削除
(定額利用料等の支払義務)
第27条 第2種契約者(料金表第1表(料金)に規定するタイプ1(プラン6又はプラン7に係るものに限ります。)、タイプ6-3のコース1(音声通話機能付き契約者カード又は移動無線装置を利用するものに限ります。)、タイプ8のコース
1(プラン25若しくはプラン26に係るものに限ります。)又はタイプ8のコース2に係る者を除きます。以下この条において同じとします。)は、その契約に基づいて当社が第2種オープンコンピュータ通信網サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)を含む料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の翌料金月から起算して、契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止のあった日)を含む料金月までの期間
(提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の料金月に含まれる場合は、
1か月間とします。)について、当社が提供する第2種オープンコンピュータ通信網サービスの態様に応じて料金表第1表(料金)に規定する第2種契約に係る定額利用料等の支払いを要します。ただし、次の場合はこの限りではありません。
(1) 第17条(第2種契約者が行う第2種契約の解除)に規定する初期契約解除があった場合
(2) 料金表に別段の定めがある場合
2 前項の期間において、利用中止等により第2種オープンコンピュータ通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 第20条(第2種オープンコンピュータ通信網サービスの利用の一時中断)に規定する利用の一時中断があったときは、第2種契約者は、その期間中の定額利用料等の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、第2種契約者は、その期間中の定額利用料等の支払いを要し、第35条(第2種契約者からの通知)第3項に規定する第2種オープンコンピュータ通信網サービスへの接続が出来ないときは、契約者は、その第2種オープンコンピュータ通信網サービスへの接続が出来ない期間中の定額利用料等の支払いを要します。
(3) 前号の規定によるほか、第2種契約者は、次の場合を除き、第2種オープンコンピュータ通信網サービスを利用できなかった期間中の定額利用料等の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 第2種契約者の責めによらない理由により、その第2種オープンコンピュータ通信網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄、3欄又は4欄に該当する場合及びDSL回線の区間において、当社が別に定める理由により全く利用できない状態となる場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその第2種オープンコンピュータ通信網サービスについての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその第2種オープンコンピュータ通信網 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、そ |
サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | の時間に対応するその第2種オープンコンピュータ通信網サービスについての料金 |
3 回線収容部の変更等又は移転に伴って、第2種オープンコンピュータ通信網サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(第2種契約者の都合により第2種オープンコンピュータ通信網サービスを利用しなかった場合であって、その設備を保留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその第2種オープンコンピュータ通信網サービスについての料金 |
4 第2種オープンコンピュータ通信網サービスの接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその第2種オープンコンピュータ通信網サービスについての料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(注) 本条第2項に規定する当社が別に定める理由は、DSL回線に係る特定卸事業者のIP通信網サービス契約約款共通編別記2の(1)に掲げる特定協定事業者の契約約款及び料金表に規定するDSL方式に起因する事象によるものとします。
第27条の2 第2種オープンコンピュータ通信網サービス(料金表第1表(料金)に規定するタイプ8のコース2に係るものに限ります。以下この条において同じとします。)に係る定額利用料等の支払いは、次に掲げるとおりとします。
(1) 料金表第1表(料金)1-2-2定額利用料に規定する定額利用料
その契約に基づいて当社が第2種オープンコンピュータ通信網サービスの提供を開始した日から契約の解除があった日までの期間について、当社のIP通信網サービス契約約款に定める料金の支払いを要します。ただし、第17条(第2種契約者が行う第2種契約の解除)に規定する初期契約解除があった場合はこの限りではありません。
また、料金▇▇▇の規定にかかわらず、料金の設定及び計算は当社のIP通信網サービス契約約款の定めに準じて取り扱います。
(2) (1)以外の利用料等
その契約に基づいて当社がサービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)を含む料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の翌料金月から起算して、契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止のあった日)を含む料金月までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の料金月に含まれる場合は、1か月間とします。)について、当社が提供するサービスの態様に応じて料金表第1表(料金)に規定する利用料等の支払いを要します。ただし、次の場合はこの限りではありません。
a 第17条(第2種契約者が行う第2種契約の解除)に規定する初期契約解除があった場合
b 料金表に別段の定めがある場合
2 前項の期間において、利用中止等により第2種オープンコンピュータ通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 利用停止があったときは、第2種契約者は、その期間中の定額利用料等の支払いを要し、第35条(第2種契約者からの通知)第3項に規定する第2種オープンコンピュータ通信網サービスへの接続が出来ないときは、契約者は、その第2種オープンコンピュータ通信網サービスへの接続が出来ない期間中の定額利用料等の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、第2種契約者は、次の場合を除き、第2種オープンコンピュータ通信網サービスを利用できなかった期間中の定額利用料等の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 第2種契約者の責めによらない理由により、その第2種オープンコンピュータ通信網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその第2種オープンコンピュータ通信網サービスについての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその第2種オープンコンピュータ通信網サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその第2種オープンコンピュータ通信網サービスについての料金 |
3 回線収容部の変更等又は移転に伴って、第2種オープンコンピュータ通信網サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(第2種契約者の都合により第2種オープンコンピュータ通信網サービスを利用しなかった場合であって、その設備を保留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその第2種オープンコンピュータ通信網サービスについての料金 |
4 第2種オープンコンピュータ通信網サービスの接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその第2種オープンコンピュータ通信網サービスについての料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。ただし、本条第1項第1号に規定する定額利用料は、当社のIP通信網サービス契約約款に従い返還するものとします。
2 第2種契約者は、特定ダイヤルアップ回線 からアクセスポイントに接続して行った通信(その第2種契約者以外の者が、その第2種契約者に係る契約者識別符号及び暗証符号を送信した場合の接続を含みます。)について、料金表第1表(料金)の規定に基づいて算定した料金の支払いを要します。
(利用料等の支払義務)
第29条 第2種契約者(第27条又は第27条の2(定額利用料等の支払義務)に規定する第2種契約者を除きます。以下この条において同じとします。)は、その契約に基づいて当社が第2種オープンコンピュータ通信網サービスの提供を開始した日を含む料金月から起算して、第2種契約の解除があった日を含む料金月までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の料金月に含まれる場合は、1ヶ月間とします。)について、当社が測定した接続通信時間(その第2種契約者以外の者が、その第2種契約者に係る契約者識別符号及び暗証符号を送信した場合の接続に係る接続通信時間を含みます。)、パケットの情報量(その第2種契約者以外の者が、その第2種契約者に係る契約者識別符号及び暗証符号を送信した場合の接続に係るパケットの情報量を含みます。)と料金表第1表(料金)の規定に基づいて算定した料金(以下「利用料等」といいます。)の支払いを要します。ただし、料金表第1表(料金)に規定する利用料の基本額及び付加機能利用料については、その第2種契約に基づいて当社がサービスの提供を開始した日を含む料金月の料金の支払いを要しません(提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の料金月に含まれる場合を除きます。ただし、第17条(第2種契約者が行う第2種契約の解除)に規定する初期契約解除があった場合はこの限りではありません。))。また、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 前項の期間において、第2種オープンコンピュータ通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 利用停止があったときは、第2種契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、第2種契約者は、次の場合を除き、第2種オープンコンピュータ通信網サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 第2種契約者の責めによらない理由により、その第2種オープンコンピュータ通信網サービスを全く利用できない状態(その第2種契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄又は3欄に該当する場合及びDSL回線の区間において、当社が別に定める理由により全く利用できない状態となる場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、 24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその第2種オープンコンピュータ通信網サービスについての料金(利用料の加算額を除きます。) |
2 当社の故意又は重大な過失によりその第2種オープンコンピュータ通信網 サービスを全く利用できない状態が生 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その 時間に対応するその第2種オープン |
コンピュータ通信網サービスについての料金(利用料の加算額を除きます。) | |
3 第2種オープンコンピュータ通信網サービスの接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその第2種オープンコンピュータ通信網サービスについての料金(利用料の加算額を除きます。) |
3 第2種契約者は、利用料等について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1表(料金)に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、第2種契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(注) 本条第2項に規定する当社が別に定める理由は、DSL回線に特定卸事業者のIP通信網サービス契約約款共通編別記2の(1)に掲げる特定協定事業者の契約約款及び料金表に規定するDSL方式に起因する事象によるものとします。
(請求書等の発行に関する料金の取扱い)
第30条 第2種契約者は、第2種オープンコンピュータ通信網サービスの料金その他の債務が請求事業者に譲渡された場合の支払いにおいて請求書等の発行によって支払うときは、請求事業者の定める「NTTドコモのOCNご利用料金等の請求・収納業務」に関わる取扱い規約(請求事業者から特定請求事業者に対して債権が再譲渡される場合は特定請求事業者の定める「通信サービスご利用料金等の請求・収納業務」に係る取扱い規約)の定めるところによります。
(初期契約解除に係る取扱い)
第31条 第17条(第2種契約者が行う第2種契約の解除)に規定する初期契約解除を行った場合において、第2種契約者は、初期契約解除までの期間に提供を受けた電気通信役務に対して支払うべき金額、及びその他の当該契約に関して支払うべき金額を負担していただきます。この場合において、第2種契約者が支払うべき金額は、事業法第26条の3第3項ただし書に係る総務省令に定める金額を限度とし、第2種オープンコンピュータ通信網サービスに係る工事費、事務手数料、料金及びその他の債務と同額とします。
(光アクセス回線の転用に伴う工事費残債の支払義務)
第32条 光アクセス回線の転用により、特定卸事業者のIP通信網サービス契約約款共通編別記2の(1)に規定する特定協定事業者から当社へ引き継がれた分割支払金の残余の期間の債務(その光アクセス回線に係る特定協定事業者の契約約款に定めるものをいいます。以下「工事費残債」といいます。)があるときは、第2種契約者はその工事費残債の支払いを要します。
2 前項の適用を受けている第2種契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、工事費残債について、期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。ただし、当社が別途承諾した場合を除きます。
(ア) その第2種契約の解除があったとき。
(イ) 次のいずれかに該当する場合であって、第2種契約者が分割支払金の支払いを怠るおそれがあると当社が認めたとき。
(1) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
(2) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき。
(3) 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続きの申立てがあったとき。
3 第2種契約の申込み又は細目若しくは区分等の変更の請求を行うにあたり、その申込みをする者又は第2種契約者が現に利用している電気通信サービス(特定卸事業者のIP通信網サービス契約約款共通編別記2の(1)に規定する特定協定事業者のIP通信網サービス契約約款に基づき提供されるIP通信網サービスであって、光コラボレーションモデルサービス以外のものとします。)を第2種オープンコンピュータ通信網サービス(料金表第1表(料金)に規定するタイプ8のコース3に係るものに限ります。)へ移行して、第2種オープンコンピュータ通信網サービスの光アクセス回線として利用開始した場合において、特定卸事業者の IP通信網サービス契約約款共通編別記2の(1)に規定する特定協定事業者から当社へ引き継がれた分割支払金の残余の期間の債務(その光アクセス回線に係る特定協定事業者の契約約款に定めるものをいいます。以下「工事費残債」といいます。)があるときは、第2種契約者は、前2項に従って支払っていただきます。
第7章 損害賠償
(免責)
第33条 光アクセス回線の事業者変更において、光アクセス回線の事業者変更の申込みをした者、特定卸事業者以外の光コラボレーション事業者、特定卸事業者の IP通信網サービス契約約款共通編別記2の(1)に規定する特定協定事業者又は当社が、光アクセス回線の事業者変更の申込みを取消したとき、特定卸事業者以外の光コラボレーション事業者、特定卸事業者のIP通信網サービス契約約款共通編別記2の(1)に規定する特定協定事業者又は当社は、変更以前の契約状態へ復元できない場合があります。この場合において、当社は、光アクセス回線の事業者変更の申込みをした者又は第三者に生じた損害に関して責任を負いません。ただし、当社の責に帰すべき事由により生じた損害はこの限りではありません。
(責任の制限)
第34条 共通編第44条(責任の制限)第1項の場合において、当社は、第2種オープンコンピュータ通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその第2種オープンコンピュータ通信網サービスに係る次に掲げる料金(料金表第1表に規定する付加機能利用料(SMS通信料(海外への送信、国際ローミング利用時の送信及び船舶または航空機からの送信に限ります。)に係るものに限ります。)を除きます。)の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表第1表に規定する利用料等
(2) 料金表第1表に規定する利用料の加算額及び当社が別に定める加算額(第2種オープンコンピュータ通信網サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均利用料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
2 共通編第44条第1項及び第1項の規定にかかわらず、損害賠償の取扱いについて料金表第1表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注1)第1項第2号に規定する当社が別に定める加算額は、特定ダイヤルアップ回線の利用の場合の加算額とします。
(注2)第1項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、第2種オープンコンピュータ通信網サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均の利用に関する料金とします。
(注3)第1項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金▇▇▇の規定に準じて取り扱います。
(第2種契約者からの通知)
第35条 第2種契約者は、接続契約者回線等、光アクセス回線、DSL回線について、第8条(第2種契約申込みの方法)に規定する事項、利用休止又は利用権の譲渡その他当社が別に定める異動があったときは、その内容について速やかに当社に通知していただきます。第2種契約者がその通知を行わなかった場合は、第2種オープンコンピュータ通信網サービスへの接続が出来ない場合があります。その場合であっても第27条(定額利用料等の支払義務)第2項第3号の規定により、第2種契約者は、その第2種オープンコンピュータ通信網サービスを利用できなかった期間中の定額利用料等の支払いを要します。
2 第2種契約者は、特定卸事業者のIP通信網サービス契約約款共通編別記2の (1)に規定する特定協定事業者又は特定卸事業者以外の光コラボレーション事業 者の提供する光アクセス回線について、特定協定事業者又は特定卸事業者以外の 光コラボレーション事業者が特定協定事業者又は特定卸事業者以外の光コラボレ ーション事業者の契約約款及び料金表の規定により品目又は細目の変更を技術上 又は業務の遂行上の理由で行った場合は、その内容について速やかに当社に通知 していただきます。第2種契約者が前項に規定する通知を行わなかった場合は、 第2種オープンコンピュータ通信網サービスへの接続が出来ない場合があります。その場合であっても、第2種契約者は、その第2種オープンコンピュータ通信網 サービスに係る料金等の支払いを要します。
(注) 本条第1項に規定する当社が別に定める異動は、次のとおりとします。
(1) 接続契約者回線等、光アクセス回線又はDSL回線に係る契約を締結している者の氏名及び住所の変更
(2) 接続契約者回線等、光アクセス回線又はDSL回線に係る契約の解除
第36条 第2種契約者は、契約事業者(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に限ります。以下この条において同じとします。)から当社に請求があったときは、当社が第2種契約者(その契約事業者の特定加入者回線を利用している者に限ります。以下この条において同じとします。)の氏名又は名称及び住所又は居所等(第2種オープンコンピュータ通信網サービスを、第2種契約者に提供するために必要な情報をいいます。以下同じとします。)をその契約事業者に通知する場合があることについて、予め承諾するものとします。
2 第2種契約者は、契約事業者が次の各号において、前項に基づき契約事業者の保有する第2種契約者の情報を第三者(第2種契約者が契約を締結している事業者、または契約事業者のIP通信網サービス契約約款に定める特定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)に開示する場合があることについて、予め承諾するものとします。
(1) 第三者から請求があった場合における、通信履歴等その第2種契約者に関する情報の開示
(2) 契約事業者の委託によりIP通信網サービスに関する業務を行う事業者への通信履歴等その第2種契約者に関する情報の開示
(3) 判決、決定、命令その他の司法上または行政上の要請、要求または命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示
3 削除
(光アクセス回線の契約者の氏名等の通知等)
第37条 第2契約者(オープンコンピュータ通信網サービス(IPoE方式による通信を行うものに限ります。以下この条において同じとします。)に係る者に限ります。以下この条において同じとします。)は、当社が次の行為を行う場合があることを予め承諾するものとします。
(1) その光アクセス回線に係る契約者の氏名又は名称、連絡先となる電話番号及
び当社が別に定める事項を東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に通知すること
(2) その光アクセス回線においてIPv6(IPoE)方式による通信を可能とする機能(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表に定めるIPv6通信(以下「フレッツ・v6オプション」といいます。)。)に係る申込みについて、その光アクセス回線に係る契約者に代わって東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に行うこと
2 第2契約者は、光アクセス回線に係る契約者が第2種契約者と異なる場合には、前項の内容についてその光アクセス回線に係る契約者の同意を取得していただきます。
(注)本条第1項に規定する当社が別に定める事項は、当社がオープンコンピュータ通信網サービスを提供するために必要な事項とします。
(第2種契約者に対する通知)
第38条 第2種契約者に対する通知は、当社の判断により、次のいずれかの方法で行うことができるものとします。
(1) 当社のWebサイトに掲載して行います。この場合は、掲載された時をもって、第2種契約者に対する通知が完了したものとします。
(2) 第2種契約者が第2種契約の申込みの際又はその後に当社に届け出た第2種契約者の電子メールアドレス宛に電子メールを送信し、又はFAX番号あてにFAXを送信して行います。この場合は、当社が送信した時をもって、第2種契約者に対する通知が完了したものとします。
(3) 第2種契約者が第2種契約の申込みの際又はその後に当社に届け出た第2種契約者の住所宛に郵送して行います。この場合は、当社が発送した時をもって、第2種契約者に対する通知が完了したものとします。
(4) 第2種契約者(料金表第1表(料金)に規定するタイプ6-3のタイプ1に係る者に限ります。)に貸与したSMS通信機能付き契約者カード又は音声通話機能付き契約者カードに対し、ショートメッセージ又は音声通話にて通知を行います。この場合は、当社が送信又は通話した時をもって、第2種契約者に対する通知が完了したものとします。
(5) その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合は、当該通知の中で当社が指定した時をもって、第2種契約者に対する通知が完了したものとします。
2 この約款又は関連法令において書面による通知手続きが求められている場合、前項各号の手続きにより書面による通知に代えることができるものとします。
3 当社は、事業法(第26条の2)及び電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン(同法に関する法令)のほかこの約款に適用される法令等の定めに従い、第2種契約者(第2種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ6-3のタイプ1のコース1に係るものに限ります。)より、電磁的方法(電子交付)による通知を行うことについて明示的な承諾を得た場合、前2項の規定にかかわらず電磁的方法(電子交付)により通知を行います。ただし、当社の業務の遂行上の理由等により第2種契約者があらかじめ選択した以外の方法による通知が必要と当社が判断したときはこの限りではありません。
4 前項に加え、当社は、第18条(当社が行う第2種契約の解除)又は共通編第 26条(利用停止)に規定する第2種契約者への通知のほか、第2種オープンコンピュータ通信網サービスに係る当社の業務の遂行上著しい支障がある場合であって、直ちに第2種契約者への通知が必要と判断したとき、当社が第2種契約者に貸与したSMS通信機能付き契約者カード又は音声通話機能付き契約者カードに対し、ショートメッセージ又は音声通話による通知を行います。
1 第2種オープンコンピュータ通信網サービスに係る移動無線装置の提供
(1) 当社は、第2種契約者(料金表第1表(料金)に規定するタイプ6-2に係る者に限ります。以下、1において同じとします。)から請求があったときは、その第2種オープンコンピュータ通信網サービスに係る移動無線装置をタイプ
6-2に係るものについては、当社から提供します。この場合、第2種契約者は料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に規定する料金の支払いを要します。
(2) 移動無線装置を配送するために必要な住所等に関する情報は、第2種契約者から提供していただきます。
(3) 第2種契約者は、移動無線装置を善良な管理者の注意をもって使用し又は保管していただきます。
(4) 第2種契約者が移動無線装置を亡失又はき損等により使用することができなくなったときは、当社にその補充、修繕等の請求をしていただきます。
(5) 第2種契約者は、(3)の規定に違反して移動無線装置を亡失又はき損等により使用することができなくなったときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕等に必要な費用を支払っていただきます。
(6) 第2種契約者(タイプ6-3のコース1に係る者に限ります。)は、その第
2種契約(タイプ6-3のコース1に係る者に限ります。)が解除となった場合、速やかに当社に対して移動無線装置の廃止の請求を行うものとします。
(7) 第2種契約者(タイプ6-2に係る者に限ります。)は、その第2種契約の解除または移動無線装置の廃止があったとき、その移動無線装置を当社が指定する方法(▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇.▇▇ ml)により速やかに返還していただきます。
(8) 第2種契約者は、(7)の規定による移動無線装置の返還に際して、返却に係る費用を負担していただきます。
(9) 当社は、(7)の規定による移動無線装置の返還に際して、第2契約者が移動無線装置以外の物品等を同梱した場合、移動無線装置以外の物品等の所有者がその所有権を放棄したものとみなし、任意に処分できるものとし、当社にて処分できないものは着払いにて第2種契約者へ返送します。
(10) 当社は、移動無線装置を提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由により移動無線装置に障害が発生してその通常の使用ができなくなったときは、その移動無線装置が全く使用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して96時間以上その状態が連続したときに限り、その第2種契約者の損害を賠償します。
(11) (10)の場合において、当社は、移動無線装置が全く使用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその移動無線装置の移動無線装置使用料を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。この場合、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金▇▇▇の規定に準じて取り扱います。
(12) 当社の故意又は重大な過失により移動無線装置に障害が発生してその通常の使用ができなくなったときは、(10)及び(11)の規定は適用しません。
(13) 削除
(14) 当社は、令和5年3月31日時点でタイプ6-3のコース1に係る第2種契約者である者に対し、令和5年4月1日を以て、移動無線装置を無償譲渡し、別記(1)~(12)の規定は適用されないものとします。無償譲渡後は、利用者の責任において移動無線装置を使用、あるいは、廃棄等を行うものとし、当社は移動無線装置に関し責任を負いません。
2 第2種オープンコンピュータ通信網サービスに係る契約者カードの貸与
(1) 当社は、第2種契約者(料金表第1表(料金)に規定するタイプ6-2及びタイプ6-3に係る者に限ります。以下、4において同じとします。)へ契約者カードを貸与します。この場合において、貸与する契約者カードの数は、1の第2種契約者につき1とします。
(2) 第2種契約者は、契約者カードを善良な管理者の注意をもって使用し又は保
(3) 第2種契約者が契約者カードを亡失又はき損等により使用することができなくなったときは、当社にその補充、修繕等の請求をしていただきます。
(4) 第2種契約者は、(2)の規定に違反して契約者カードを亡失又はき損等により使用することができなくなったときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕等に必要な費用を支払っていただきます。
(5) 契約者カードの貸与を受けている第2種契約者(タイプ6-2及びタイプ6
-3に係る者に限ります。)は、その第2種契約の解除があったとき、その契約者 カ ー ド を 当 社 が ▇ ▇ す る 方 法 (▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇.▇▇▇▇)▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇。
(6) 第2種契約者は、(5)の規定による契約者カードの返還に際して、返却に係る費用を負担していただきます。
(7) 当社は、(5)の規定による契約者カードの返還の返還に際して、契約者が契約者カード以外の物品等を同梱した場合、契約者カード以外の物品等の所有者がその所有権を放棄したものとみなし、任意に処分できるものとし、当社にて処分できないものは着払いにて第2種契約者へ返送します。
(8) 第2種契約者(タイプ6-3のコース1に係る者に限ります。)は、SMS通信機能付き契約者カードまたは音声通話機能付き契約者カードの貸与を選択することができます。SMS通信機能付き契約者カードを選択する場合、料金表第1表(料金)に定める利用料を適用します。
(9) 当社は、契約者カードを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由により契約者カードに障害が発生してその通常の使用ができなくなったときは、その契約者カードが全く使用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して96時間以上その状態が連続したときに限り、その第2種契約者の損害を賠償します。
(10) (9)の場合において、当社は、契約者カードが全く使用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその契約者カードの契約者カード使用料を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。この場合、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金▇▇▇の規定に準じて取り扱います。
(11) 当社の故意又は重大な過失により契約者カードに障害が発生してその通常の使用ができなくなったときは、(9)及び(10)の規定は適用しません。
3 第2種オープンコンピュータ通信網サービスに係る契約者カードの追加貸与
(1) 当社は、第2種契約者(料金表第1表(料金)に規定するタイプ6-3のコース1に係る者に限ります。以下、4において同じとします。)から請求があったときは、別記3(第2種オープンコンピュータ通信網サービスに係る契約者カードの貸与)の(1)の規定にかかわらず、第2種契約者へ契約者カードを追加貸与します。この場合、第2種契約者は料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に規定する料金の支払いを要します。
(2) (1)の場合において、追加貸与する契約者カードの数は1の第2種契約につき4を上限とします。
(3) (1)の適用を受ける第2種契約者は、契約者カードの数の変更の請求を1料金月につき1回まで行うことができます。
(4) 当社は、(1)の適用を受ける第2種契約者の契約者カードのモバイルアクセスに係るパケット数の合計を累計パケット数として計算します。
(5) (1)の適用を受ける第2種契約者は、契約者カードの廃止があったとき、その 契 約 者 カ ー ド を 当 社 が ▇ ▇ す る 方 法 (▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇.▇▇▇▇)▇▇▇▇▇
(6) 第2種契約者は、(5)の規定による契約者カードの返還に際して、返却に係る費用を負担していただきます。
(7) 当社は、(5)の規定による契約者カードの返還に際して、契約者が契約者カード以外の物品等を同梱した場合、契約者カード以外の物品等の所有者がその所有権を放棄したものとみなし、任意に処分できるものとし、当社にて処分できないものは着払いにて第2種契約者へ返送します。
(8) 当社は、契約者カードを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由により契約者カードに障害が発生してその通常の使用ができなくなったときは、その契約者カードが全く使用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して96時間以上その状態が連続したときに限り、その第2種契約者の損害を賠償します。
(9) (8)の場合において、当社は、契約者カードが全く使用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその契約者カードの契約者カード使用料を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。この場合、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金▇▇▇の規定に準じて取り扱います。
(10) 当社の故意又は重大な過失により契約者カードに障害が発生してその通常の使用ができなくなったときは、(8)及び(9)の規定は適用しません。
4 第2種オープンコンピュータ通信網サービスに係る端末設備の提供
(1) 当社は、第2種契約者(料金表第1表(料金)に規定するタイプ8のコース
1又はコース3に係る者に限ります。以下、5において同じとします。)から請求があったときは、その第2種オープンコンピュータ通信網サービスに係る端末設備を提供します。この場合、第2種契約者は料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に規定する料金の支払いを要します。
(2) 第2種契約者は、端末設備を善良な管理者の注意をもって使用し又は保管していただきます。
(3) 第2種契約者は、(2)の規定に違反して端末設備を亡失等により使用することができなくなったときは、次のとおりとします。
ア 第2種契約者は、当社に端末設備の亡失等により使用することができなくなった旨の申告、及び設備端末の補充等の請求をしていただきます。
イ 第2種契約者の責めに帰すべき理由によるときは、亡失端末設備代金として当社が別に定める金額及び補充等に必要な費用等を支払っていただきます。
(4) 第2種契約者は、(2)の規定に違反して端末設備のき損又は故障等により使用することができなくなったときは、次のとおりとします。
ア 第2種契約者は、当社に端末設備のき損又は故障等により使用することができなくなった旨の申告、及びその修繕等の請求をしていただきます。
イ 第2種契約者は、当社が実施する故障原因調査及び修繕等に必要な費用として当社が指定する金額を支払っていただきます。
ウ 故障原因調査において、第2種契約者の了承の上、当社が故障派遣調査を実施した場合は、故障派遣調査費用として7,500円(税込8,250円)を支払っていただきます。
エ 当社の故障原因調査により、端末設備の交換が必要と認めるときは、故障端末設備交換費用として当社が別に定める金額及び補充等に必要な費用等を支払っていただきます。
(5) 第2種契約者は、(2)の規定に違反して生じた端末設備の亡失、き損又は故障等に起因して第2種オープンコンピュータ通信網サービスを利用できなかった期間中の定額利用料等の支払いを要します。当社は、(2)の規定に違反して生じた端末設備の亡失、き損又は故障等に起因して第2種オープンコンピュータ通信網サービスを利用できなかったことに伴い発生する損害については責任を負いません。
(6) 第2種契約者は、第2種契約が解除となった場合、速やかに当社に対して端
末設備の廃止の請求を行うものとします。
(7) 共通編第14条(IP通信網契約者によるIP通信網契約の解除)又は共通編第15条(当社が行うIP通信網契約の解除)の規定により、第2種契約の解除または端末設備の廃止があったとき、端末設備を原状に復した上で、当社が指定する期日までに当社が指定する方法によりIP通信網サービス取扱所へ速やかに返還していただきます。
(8) (7)に規定する期限までに端末設備が返還されない場合、当社は、その端末設備を提供していた者に対し、端末設備未返却代金として当社が別に定める金額を請求します。
(9) 当社は、端末設備の亡失、き損又は故障等に起因して第2種契約者又は第三者に生じた損害について、当社の故意又は重大な又は重大な過失による場合を除き、責任を負いません。
(10) 当社は、端末設備を提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由により端末設備に障害が発生してその通常の使用ができなくなったときは、その端末設備が全く使用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して96時間以上その状態が連続したときに限り、その第2種契約者の損害を賠償します。
(11) (10)の場合において、当社は、端末設備が全く使用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその端末設備の端末設備使用料を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。この場合、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金▇▇▇の規定に準じて取り扱います。
(12) 当社の故意又は重大な過失により端末設備に障害が発生してその通常の使用ができなくなったときは、(10)及び(11)の規定は適用しません。
(注)本欄(3)のイ、(4)のエ、又は(8)に規定する当社が別に定める亡失端末設備代金、故障端末設備交換費用、又は端末設備未返却代金は、次に掲げる料金とします。
1台ごとに
種別 | 料金額 |
回線終端装置 | 12,000円(不課税) |
ホームゲートウェイ | |
無線LANルータ | |
VDSL宅内装置 | 3,000円(不課税) |
無線LANカード | 1,000円(不課税) |
(利用料金の設定)
1 利用料金については、当社の提供区間と特定協定事業者の提供区間とを合わせて当社が設定するものとします。
ただし、特定協定事業者の契約約款及び料金表に規定するところによりその特定協定事業者が定める料金については、この限りでありません。
(料金の計算方法等)
2 当社は、第2種契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は料金月に従って計算します。
ただし、当社が必要と認める場合は料金月によらず随時に計算します。
3 当社は、第27条(定額利用料等の支払義務)第2項第3号の表(2欄の規定を除きます。)の規定(これに準ずる規定を含みます。)、又は第27条の2(定額利用料等の支払義務)第1項第2号に規定する利用料等であって第2項第2号の表(2欄の規定を除きます。)の規定(これに準ずる規定を含みます。)に該当するときに限り、その定額利用料等を日割することとし、その他の場合については、その定額利用料を日割しません。
4 当社は、利用料金の基本額については、日割しません。
ただし、第29条(利用料等の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するときは利用料の基本額をその利用日数に応じて日割します。
5 3の規定による定額利用料等の日割は暦日数により行い、4の規定による料金の日割は料金月の日数により行います。この場合、第27条(定額利用料等の支払義務)第2項第3号の表の1欄に規定する料金、第27条の2(定額利用料等の支払義務)第1項第2号に規定する利用料等であって第2項第2号の表の1欄に規定する料金及び第29条(利用料等の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する料金の算出に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する日とみなします。
6 利用料金のうち利用料及びデータ通信料については、当社は、特別の事情がある場合は、あらかじめ第2種契約者の同意を得て、2の規定にかかわらず、2以上の料金月分まとめて計算し、それらの料金月のうち最終料金月以外の料金については、それぞれ概算額とすることがあります。この場合の精算は、最終料金月において行います。
7 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
8 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
9 第2種契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、請求事業者が指定する金融機関等において支払っていただきます。
10 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(過払金の相殺)
11 当社は、1以上の料金月の料金が重複して支払われた結果、過払いが発生したときは、それ以後の料金月の料金でその過払金を相殺して返還することがあります。
(料金等の一括後払い)
12 当社は、当社に特別の事情がある場合は、9及び10の規定にかかわらず、第2種契約者の承諾(電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第22条の
2の2に規定する説明を事前に行った場合を含みます。)を得て、2月以上の料金
を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
13 当社は、第2種契約者の1月の支払額(本規定の対象とする旨当社が別に定める料金を含みます。)が当社が定める一定の金額 に満たない場合は、2月の料金を当社が指定する期日までにまとめて支払っていただくことがあります。ただし、あらかじめ第2種契約者から当社がこの取扱いを行うことについて承諾しない旨の申出があったときは、この限りではありません。
(前受金)
14 当社は、料金又は工事に関する費用について、第2種契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注) 12に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことをいいます。
(消費税相当額の加算)
15 第27条(定額利用料等の支払義務)、第27条の2(定額利用料等の支払義務)第
1項第2号に規定する利用料等、第28条(定額利用料等の支払義務)、第29条(利用料等の支払義務)、第31条(初期契約解除に係る取扱い)、第32条(光アクセス回線の転用に伴う工事費残債の支払義務)、共通編第32条(手続きに関する料金の支払義務)及び共通編第33条(工事費の支払義務)の規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額とします。以下同じとします。)に基づき計算された額とします。)に消費税相当額を加算した額とします。上記算定方法により、支払いを要することになった額は、料金表に表示された額(税込価格(消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。))の合計と異なる場合があります。
(注1) この料金表に規定する料金額は、税抜価格とし、かっこ内の料金額は、税込価格を表示します。
(注2)関連法令の改正により消費税等の税率に変更が生じた場合には、消費税相当額は変更後の税率により計算するものとします。
(料金等の臨時減免)
16 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注) 当社は料金等の減免を行ったときは、関係のIP通信網サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
(高額利用割引)
17 高額利用に係る料金の割引の適用については、次のとおりとします。
(1) 当社は、次の場合には、次表に規定する額の割引(以下17において「高額利用割引」といいます。)を行います。
ア その第2種契約(料金表第1表(料金)に規定するタイプ8のコース2に係るものを除きます。以下17において同じとします。)の料金(次のA又は Bに掲げる料金とします。)の額が100万円(110万円)を超えるとき。(イに該当する場合を除きます。)
A 定額利用料(第1表(料金)第1(利用料金)1(第2種契約に係るもの)1-1(適用)の表の各欄に定める料金の割引又は減額の規定を適用する場合は、適用した後の定額利用料とします。以下17において同じとします。)
B 利用料(第1表(料金)第1(利用料金)1(第2種契約に係るもの)
1-1(適用)の表の各欄に定める料金の割引又は減額の規定を適用する場合は、適用した後の利用料とします。以下17において同じとします。)
イ 第2種契約者からあらかじめ申出があった1の高額利用指定回線群(第2種契約者が指定する2以上の第2種契約(その第2種契約者と同一名義のも
のに限ります。以下17において同じとします。)により構成されるもの又は第2種契約及び当社の他の電気通信サービス(当社が別に定めるものに限ります。以下17において同じとします。)に係る契約(その第2種契約者と同一名義のものであって、その電気通信サービスの契約約款に定める高額利用割引の適用を受けるものに限ります。以下17において同じとします。)により構成されるものをいいます。以下17において同じとします。)の料金額(高額利用指定回線群を構成する第2種契約の定額利用料及び利用料の合計額又は第2種契約の定額利用料及び利用料と当社の他の電気通信サービスの契約に係る料金(その電気通信サービスの契約約款に定める高額利用割引の適用の対象となる料金に限ります。以下17において同じとします。)との合計額をいいます。以下17において同じとします。)が100万円(110万円)を超えるとき。
割 引 額 | ア イ以外の場合 | 1の高額利用指定回線群の料金額(アに規定する1の第2種契約の料金の額を含みます。)に、次表に規定する割引率を乗じて得た額 | ||||
高額利用指定回線群の料金額 | 割引率 | |||||
100万円(110万円)を超え500万円(550 万円)までの部分 | 3% | |||||
500万円(550万円)を超え3,000万円 (3,300万円)までの部分 | 5% | |||||
3,000万円(3,300万円)を超える部分 | 7% | |||||
イ 高額利用指定回線群に当社の他の電気通信サービスに係る契約を含む場合 | 次の算式により算出した額 | |||||
1の高額利用指定回線群の料金額にア欄の表に規定する割引率を乗じて得た額 | × | その高額利用指定回線群の料金額(第2種契約に係る料金に限りま す。) | ||||
その高額利用指定回線群の料金額 |
(2) (1)の表のイ欄の割引額を算出する場合において、その計算結果に1円未満の端数が生じたときは、当社は、その端数を、高額利用指定回線群に係る複数の電気通信サービスのうち、第2種契約者が指定する電気通信サービスの高額利用割引の割引額に加算するものとします。
ただし、その端数の取扱いについて、当社の他の電気通信サービスの契約約款に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(3) 割引率の計算は、料金月単位で行います。
(4) 高額利用指定回線群の料金額に対する高額利用割引は、第2種契約者からの申出を当社が承諾した日からその廃止があった日の前日までの期間について適用します。
(5) 当社は、第2種契約者から、その高額利用指定回線群に新たに対象契約を追加する申出があったときは、その申出を当社が承諾した日から、高額利用指定回線群を構成している対象契約をその高額利用指定回線群から除外する旨の申出があったときは、その申出があった日の前日まで、その高額利用指定回線群を構成する対象契約として取り扱います。
(6) (4)又は(5)に規定する場合の高額利用指定回線群の料金額の対象となるその第2種契約の料金は、料金▇▇▇の規定に準じて取り扱います。
(7) 当社は、料金返還その他の場合において高額利用指定回線群を構成する第2
高額利用割引適用後 | 高額利用割引適用前のその第2 |
の高額利用指定回線 群の料金額(第2種 × | 種契約の料金の額 |
契約に係る料金に限 | 高額利用割引適用前の高額利用 |
ります。) | 指定回線群の料金額(第2種契 |
約に係る料金に限ります。) |
種契約の1契約当たりの料金の額を確定する必要が生じたときは、その料金の額は次の算式により算出します。
第2種契約の1契
約当たりの料金の =額
(8) (7)の場合において、高額利用割引適用後の高額利用指定回線群の料金額(第
2種契約に係る料金に限ります。)からその高額利用指定回線群を構成するすべての第2種契約について(7)の算式により算出した1契約当たりの料金の額を合計した額を控除し、残額が生じたときは、当社は、その残額を第2種契約者が指定する1の第2種契約(その高額利用指定回線群を構成するものに限ります。)の料金の額に加算するものとします。
(注) 17の(1) 規定する当社が別に定める他の電気通信サービスは、特定卸事業者のIP通信網サービス契約約款別冊(オープンコンピュータ通信網サービス
(第2種オープンコンピュータ通信網サービスを除きます。))に規定するオープンコンピュータ通信網サービス及びUniversal Oneサービス契約約款(第2編)に規定するIP伝送サービスとします。
T
第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。)第1 利用料金
1 第2種契約に係るもの
1-1 適用
区 分 | ▇ ▇ | ||
(1) 細目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり通信又は保守の態様による細目を定めます。 ア 通信又は保守の態様による細目 | ||
区 別 | ▇ ▇ | ||
タイプ1 | 特定ダイヤルアップ回線を使用して通信を行うことができるもの | ||
タイプ2 | DSL回線を使用して通信を行うことができるとともに、特定ダイヤルアップ回線を使用して通信を行うことができるもの | ||
タイプ3 | 光アクセス回線のうち、他社接続契約者回線又は特定卸事業者以外のコラボレーション事業者が提供する電気通信サービスを使用して通信を行うことができるとともに、特定ダイヤルアップ回線を使用して通信を行うことができるものであって、タイプ8以外のもの | ||
タイプ6-2 | モバイルアクセス(特定卸事業者のIP通信網サービス契約約款共通編別記17の(4)のケに規定する卸FOMA契約に係るものに限ります。)を使用して通信を行うことができるもの | ||
タイプ6-3 | モバイルアクセス(特定卸事業者のIP通信網サービス契約約款共通編別記17の(4)のケに規定する卸FOMA契約及び卸Xi契約に係るものに限ります。)を使用して通信を行うことができるもの | ||
タイプ7 | 特定ダイヤルアップ回線を使用して通信を行うことができるものであって、タイプ1からタイプ6-2以外のもの | ||
タイプ8 | 光コラボレーションモデルサービスを使用して通信を行うことができるとともに、特定ダイヤルアップ回線を使用して通信を行うことができるもの | ||
備考 1 第2種オープンコンピュータ通信網サービスに係る通信は契約者回線等との間で行うことができます。 この場合において、当社は、相互接続点又はNSPIXP等との接続点を介して接続している電気通信設備に係る通 信の品質を保証しません。 | |||
2 第2種オープンコンピュータ通信網サービスに係る通信 |
(IPv4 over IPv6(IPoE)タイプを利用するものを除きます。)は、契約者識別符号及び暗証符号を送信することにより行うことができます。 3 第2種オープンコンピュータ通信網サービスの細目の変更が場合の変更後の細目の利用料又は定額利用料は、その変更の承諾日を含む料金月の翌料金月から適用します。 4 タイプ3のコース1のメニュー1のプラン8又はタイプ 8のコース2のプラン2若しくはプラン3は、特定ダイヤルアップ回線を使用して通信を行うことはできません。 | |||
(2) タイプ1の区分に係る料金の適用 | ア タイプ1には、次の区分があります。 | ||
区 分 | ▇ ▇ | ||
プラン6 | 利用料について接続通信時間の料金月単位での累計時間が0時間までの場合は基本額のみを適用し、0時間を超える場合は0時間を超える1分までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。 | ||
プラン7 | 特定ダイヤルアップ回線から定額制アクセスポイントに接続して通信を行った場合は接続通信時間にかかわらず基本額のみを適用します。 | ||
プラン8 | 特定ダイヤルアップ回線(当社のものに限ります。)から定額制アクセスポイントに接続して通信を行った場合は接続通信時間にかかわらず基本額のみを適用します。 | ||
備考 1 プラン7及びプラン8に規定する当社のFOMA契約に係る特定ダイヤルアップ回線は、パケット通信モードのもの及びデータ専用プランの定額データプランに係るものに限ります。 2 当社は、プラン7に係る第2種契約の申込みを承諾しません。 3 第2種契約者は、プラン7への細目又は区分等の変更の請 求を行うことはできません。 | |||
イ タイプ1に係る細目又は区分等の変更があった場合の変更後の区分の利用料又は定額利用料は、その変更の承諾日を含む料金月の翌料金月から適用します。 | |||
(3) タイプ2の区分に係る料金の適用 | ア タイプ2には、次の区分があります。 区 分 ▇ ▇ コース1 当社の提供区間についてその第2種契約に係る定額利用料を設定するものであって、契約者の申出によりこの表の(11)欄又は(12)欄を適用するもの |
イ タイプ2に係る細目又は区分等の変更があった場合の変更後の区分の利用料又は定額利用料は、その変更の承諾日を含む料金月の翌料金月から適用します。 | |
(4) タイプ3の区分に係る料金の適用 | タイプ3には、次の区分があります。ア 提供の形態による区別 |
コース1-2 | 当社の提供区間についてその第2種契約に係る定額利用料を設定するものであってコース 1以外のもの |
備考 1 コース1及びコース1-2に係るDSL回線は、特定卸事業者のIP通信網サービス契約約款共通編別記17の(2)のイに規定する契約に係るものとします。 |
区 分 | ▇ ▇ |
コース1 | 当社の提供区間についてその第2種契約に係る定額利用料を設定するもの |
コース2 | コース1とウイルス検知・駆除サービス利用規約に定めるウイルス検知・駆除契約、迷惑メールブロックサービス利用規約に定める迷惑メールブロックサービス契約、及びOCNマイポケット利用規約に定めるOCNマイポケット契約をあわせて契約するもの |
コース3 | コース1とウイルス検知・駆除サービス利用規約に定めるウイルス検知・駆除契約、迷惑メールブロックサービス利用規約に定める迷惑メールブロックサービス契約、OCNマイポケット利用規約に定めるOCNマイポケット契約、OCNプレミアムサポートサービス利用規約に定めるOCNプレミアムサポートサービス契約及びユーザサポートプラン利用規約に定めるユーザサポートプランサービス契約をあわせて契約するもの |
備考 1 第2種契約者は、コース2又はコース3への細目又は区分等の変更を請求を行うことはできません。 2 コース2は、コース2以外の第2種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ8を除きます。)の細目又は区分等の変更はできません。 3 コース3は、コース3以外の第2種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ8を除きます。)の細目又は区分等の変更はできません。 4 第2種契約の申込み又は細目若しくは区分等の変更の請求を行うにあたり、その申込みをする者又は第2種契約者が現に利用している電気通信サービス(特定卸事業者以外の光コラボレーション事業者が光コラボレーションモデルサービスを用い て提供する電気通信サービス(タイプ8のコース2に係るもの |
を含みます。)とします。)を特定卸事業者のIP通信網サービス契約約款共通編別記2の(1)に規定する特定協定事業者のI P通信網サービス契約約款に基づき提供するIP通信網サービス(光コラボレーションモデルサービスを除きます。)へ移行して、第2種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ3であってOCN 光 with フレッツ利用規約を締結するものに限ります。)への細目又は区分等の変更の請求をすることはできません。 |
イ 最低利用期間による区別
区 分 | ▇ ▇ | ||
メニュー1 | 最低利用期間があるもの | ||
メニュー2 | 最低利用期間がないもの | ||
備考 | |||
1 メニュー1の最低利用期間は、第2種オープンコンピュータ通信網サービスの提供を開始した日を含む料金月の翌料金月から24料金月とし、最低利用期間内に第2種オープンコンピュータ通信網サービスの細目若しくは区分等の変更又は第2種契約の解除(第17条(第2種契約者が行う第2種契約の解除)に規定する初期契約解除を除きます。)があったときは、当社が定める期日までに、同表に規定する違約金を支払っていただきます。 | |||
区分 | 違約金 | ||
コース1のメニュー1 | 5,000円(不課税) | ||
コース2のメニュー1 | 8,000円(不課税) | ||
コース3のメニュー1 | 8,000円(不課税) | ||
ただし、当社は、次に掲げる場合に限り違約金を請求しません。 | |||
a | メニュー1内での細目又は区分等の変更をしたとき | ||
b | タイプ8への細目又は区分等の変更をしたとき | ||
c | 違約金を請求しないと当社が判断したとき | ||
(注) 第2契約者がaの変更を行った場合の最低利用期間は、現在の最低利用期間の起算を引き継ぎます。 |
ウ アクセス回線の細目等による区別
タイプ3に係る光アクセス回線(他社接続契約者回線となるものに限ります。)の品目及び細目等による区別は、次表のとおり東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社のIP通信網サービス契約約款に定めるものとし、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の卸電気通信役務を利用する当社以外の電気通信事業者の電気通信サービス(本表に規定する品目及び細目等に相当するものに限ります。)を含むものとします。
(ア) コース1のメニュー1に係るもの
区 分 | 提供するアクセス回線の品目及び細目等による区別 |
東日本電信電話株式会社 | 西日本電信電話株式会社 | ||
プラン1 | メニュー5-1のⅡ- 1型の100Mb/s 品目のプラン3のプラン3- 1のもの又はメニュー 5 - 1 のⅡ- 1型の 200Mb/s 品目のプラン 3のプラン3-1のもの | メニュー5 - 1 の 100Mb/s 品目のプラン5のプラン5-1のもの又は200Mb/s品目のもの | |
メニュー5-1のⅡ- 1型の1Gb/s 品目のプラン3のプラン3-1のもの | メニュー5-1の1 Gb/s品目のプラン3のもの | ||
プラン2 | メニュー5-2のⅡ- 1型の 100Mb/s品目のもの又は200Mb/s 品目のもの | メニュー5 - 2 の 100Mb/s 品目のカテゴリー3のカテゴリー3-1のもの又は 200Mb/s品目のもの | |
メニュー5-2のⅡ- 1型の1Gb/s 品目のもの | メニュー5-2の1 Gb/s品目のもの | ||
プラン3 | メニュー5-1の1 Gb/s品目のプラン3のもの | ||
プラン4 | メニュー5-2の1 Gb/s品目のもの | ||
プラン5 | メニュー5-1のⅡ- 2-1型のもの | メニュー5 - 1 の 100Mb/s 品目のプラン5-2のもの | |
メニュー5-1のⅡ- 2-2型のもの | |||
プラン6 | メニュー5-2のⅡ- 2型のもの | メニュー5 - 2 の 100Mb/s 品目のカテゴリー3-2のもの | |
プラン8 | メニュー5-1のⅡ- 1型の10Gb/s品目のプ ラン3のプラン3-1のもの | メニュー5 - 1 の 10Gb/s品目のもの | |
メニュー5-2のⅡ- 1型の10Gb/s品目のもの | メニュー5 - 2 の 10Gb/s品目のもの | ||
備考 | |||
1 プラン3、プラン4又はプラン8はOCN 光 with フレッツ利用規約を締結する場合に限り提供します。 |
(イ)コース1のメニュー2に係るもの
区 分 | 提供するアクセス回線の品目及び細目等による区別 | ||
東日本電信電話株式会社 | 西日本電信電話株式会社 | ||
プラン1 | メニュー5-1のⅡ- 1型の100Mb/s 品目のプラン3のプラン3- 1のもの又はメニュー 5 - 1 のⅡ- 1型の 200Mb/s 品目のプラン 3のプラン3-1のもの | メニュー5 - 1 の 100Mb/s 品目のプラン5のプラン5-1のもの又は200Mb/s品目のもの | |
メニュー5-1のⅡ- 1型の1Gb/s 品目のプラン3 のプラン3- 1のもの | メニュー5-1の1 Gb/s品目のプラン3のもの | ||
プラン2 | メニュー5-2のⅡ- 1型の100Mb/s 品目のもの又は200Mb/s 品目のもの | メニュー5 - 2 の 100Mb/s 品目のカテゴリー3のカテゴリー3-1のもの又は 200Mb/s品目のもの | |
メニュー5-2のⅡ- 1型の1Gb/s 品目のもの | メニュー5-2の1 Gb/s品目のもの | ||
備考 1 削除 |
(ウ) コース2のメニュー1に係るもの
区 分 | 提供するアクセス回線の品目及び細目等による区別 | |
東日本電信電話株式会社 | 西日本電信電話株式会社 | |
プラン1 | メニュー5-1のⅡ- 1型の100Mb/s 品目のプラン3のプラン3- 1のもの又はメニュー 5 - 1 のⅡ- 1型の 200Mb/s 品目のプラン 3のプラン3-1のもの | メニュー5 - 1 の 100Mb/s 品目のプラン5のプラン5-1のもの又は200Mb/s品目のもの |
メニュー5-1のⅡ- 1型の1Gb/s 品目のプ ラン3のプラン3-1のもの | ||
プラン2 | メニュー5-2のⅡ- 1型の100Mb/s 品目のもの又は200Mb/s 品目 | メニュー5 - 2 の 100Mb/s 品目のカテゴリー3のカテゴリ |
のもの | ー3-1のもの又は 200Mb/s品目のもの | ||
メニュー5-2のⅡ- 1型の1Gb/s 品目のもの | |||
プラン3 | メニュー5-1の1 Gb/s品目のプラン3のもの | ||
プラン4 | メニュー5-2の1 Gb/s品目のもの |
(エ) コース3のメニュー1に係るもの
区 分 | 提供するアクセス回線の品目及び細目等による区別 | |
東日本電信電話株式会社 | 西日本電信電話株式会社 | |
プラン1 | メニュー5-1のⅡ -1型の100Mb/s品目のプラン3のプラン 3-1のもの又はメニュー5-1のⅡ- 1型の200Mb/s品目のプラン3のプラン3 -1のもの | メニュー5-1の 100Mb/s品目のプラン5のプラン5-1のもの又は200Mb/s品目のもの |
メニュー5-1のⅡ -1型の1Gb/s品目のプラン3のプラン3 -1のもの | ||
プラン2 | メニュー5-2のⅡ -1型の100Mb/s品目のもの又は200Mb/s品目のもの | メニュー5-2の 100Mb/s品目のカテゴリー3のカテゴリー3-1のもの又は 200Mb/s品目のもの |
メニュー5-2のⅡ -1型の1Gb/s品目のもの | ||
プラン3 | メニュー5-1の1 Gb/s品目のプラン3のもの | |
プラン4 | メニュー5-2の1 Gb/s品目のもの |
エ 通信プロトコルによる区別
区 分 | ▇ ▇ |
IPv4タイプ | その第2種契約に係る通信のプロトコルに IPv4プロトコルを利用するものであって、 |
オ タイプ3に係る細目又は区分等の変更があった場合の変更後の区分の利用料又は定額利用料は、その変更の承諾日を含む翌料金月から適用します。 | |
(5) タイプ6- ➘の区分に係 | ア 第➘種契約者からの申込みを承諾した日から起算して10日後を第➘種オープンコンピュータ通信網サービスの提供を開始し |
IPv4に❜いては、IPv4(PPPoE)方式による通信のみを行うことができるもの | |
IPv6(PPPoE)タイプ | その第➘種契約に係る通信のプロトコルに IPv6及びIPv4を利用するものであって、IPv6に❜いては、IPv6(PPPoE)方式による通信のみを行うことができるもの |
IPv6(IPoE)タイプ | その第➘種契約に係る通信のプロトコルに IPv6及びIPv4を利用するものであって、IPv6に❜いては、IPv6(IPoE)方式による通信及びIPv6(PPPoE)方式による通信を行うことができるもの |
IPv4 over IPv6 (IPoE)タイプ | その第➘種契約に係る通信のプロトコルに IPv6及びIPv4を同時に利用することができるものであって、それぞれ次の方式による通信を行うことができるもの ア IPv6に❜いてはIPv6(IPoE)方式による通信のみを行うことができるもの イ IPv4に❜いてはIPv4 over IPv6(IPoE) 方式による通信のみを行うことができるもの |
備考 1 通信プロトコルによる区別を適用する第➘種オープンコンピュータ通信網サービスは当社が指定するところにより、コース1のメニュー1のプラン8は、IPv4 over IPv6(IPoE)タイプのみ提供します。 ➘ IPv4タイプは、IPv6(PPPoE)タイプ又はIPv6(IPoE)タイプを提供する第➘種オープンコンピュータ通信網サービス以外の第➘種オープンコンピュータ通信網サービスに提供します。 3 IPv6(PPPoE)タイプ又はIPv6(IPoE)タイプは、光アクセス回線において、IPv6(PPPoE)又はIPv6(IPoE)方式による通信を行うことができるものに限り提供します。 4 IPv6(IPoE)タイプ又はIPv4 over IPv6(IPoE)タイプは、次に掲げる全ての条件を満たす場合に限り提供します。 (1) コース1(メニュー➘のプラン5を除きます。)、コース➘又はコース3のもの (2) 「フレッツ・v6オプション」の提供を受けるもの 5 IPv4 over IPv6(IPoE)タイプは、前項に規定するほか、当社が別に定める条件を満たす場合に限り提供します。 (注) この備考の5に規定する当社が別に定める条件は、当 社のホームページ(▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇ rnet/hikari/ipoe.html)にて公表する条件とします。 |
る料金の適用 | た日とします。 | ||
イ モバイルアクセスに係るサービス提供区域、電波伝播条件によ る通信場所の制限通信場所、通信利用の制限等に❜いては、当社が別に定めるところによります。 | |||
ウ タイプ6-➘に係る細目又は区分等の変更があった場合の変更後の区分の定額利用料は、その変更の承諾日を含む翌料金月から適用します。 | |||
(6) タイプ6- 3の区分に係る料金の適用 | ア 当社は第➘種オープンコンピュータ通信網サービスの提供を開始した日を、コース1の場合には第➘種契約者からの申込みを承諾した日から起算して10日後とします。 (注) 削除 | ||
イ モバイルアクセスに係る通信条件に❜いては、以下に定めるとおりとします。 | |||
(ア) モバイルアクセスに係る提供区域は、特定卸事業者のIP通信網サービス契約約款共通編別記17の(4)のケに規定する卸F OMA契約、卸Xi契約および卸5G契約に規定する通信区域と します。 | |||
(イ) モバイルアクセスの通信品質は、一般消費者による利用を 前提に設計されており、法人において通信の中断等で業務に支障が生じる可能性がある利用を想定したものではありません。 | |||
(ウ) (イ)までに定めるほか、サービス提供区域、電波伝播条 件による通信場所の制限通信場所、通信利用の制限等に❜いては、当社が別に定めるところによります。 | |||
ウ タイプ6-3には、次の区分があります。 | |||
エ オ | 区 分 | ▇ ▇ | |
コース1 | 当社の提供区間に❜いてモバイルアクセスに係る特定卸事業者のIP通信網サービス契約約款共通編別記17の(4)のケに規定する特定協定事業者の卸提供区間を含めて当社がその第➘種契約に係る定額利用料を設定するもの | ||
コース➘ | 削除 | ||
コース1には、次の区分があります。 | |||
区 分 | ▇ ▇ | ||
メニュー1 | 最低利用期間がないもの | ||
メニュー1には、次の区分があります。 | |||
区 分 | ▇ ▇ | ||
プラン1 | 当社が規定する、1歴月又は1暦日におけるモバイルアクセスに係る累計パケット数を選択して利用するもの | ||
プラン3 | 当社が規定する、1歴月におけるモバイルアクセスに係る累計パケット数を選択し、同時にそれに対応する速度抑制通信に係る累計パケット数の適用を受けて利用するもの |
備考 第➘種契約者は、プラン3からプラン1への細目又は区分等の変更の請求を行うことはできません。 |
カ プラン1及びプラン3には、基本容量として次の区分があります。
(ア)プラン1に係るもの
区 分 | ▇ ▇ |
110MB/日 | 1暦日におけるモバイルアクセスに係る累計パケット数を901120パケットに設定するもの |
170MB/日 | 1暦日におけるモバイルアクセスに係る累計パケット数を1392640パケットに設定するもの |
3GB/月 | 1の料金月におけるモバイルアクセスに係る累計パケット数を25165824パケットに設定するもの |
6GB/月 | 1の料金月におけるモバイルアクセスに係る累計パケット数を50331648パケットに設定するもの |
10GB/月 | 1の料金月におけるモバイルアクセスに係る累計パケット数を83886080パケ ットに設定するもの |
20GB/月 | 1の料金月におけるモバイルアクセスに係る累計パケット数を167772160パケットに設定するもの |
30GB/月 | 1の料金月におけるモバイルアクセスに係る累計パケット数を251658240パケットに設定するもの |
備考 1 第➘種契約者は、本表に規定する基本容量からいずれか1 ❜を選択します。 | |
➘ 前➘項に規定するほか、20GB/月および30GB/月の利用に係る条件は、次のとおりとします。 | |
(1) 第➘種契約の申込みをした者がプラン1(20GB/月または30GB/月の区分に係るものに限ります。)の申込みをした場合、原則、当社はその申込を承諾しません。 | |
(➘) 第➘種契約者は、20GB/月又は30GB/月への細目又は区分等の変更の請求を行うことはできません。 |
(イ)プラン3に係るもの
区 分 | ▇ ▇ |
500MB/月 | 1の料金月におけるモバイルアクセスに係る累計パケット数を4194304パケットに設定するもの |
1GB/月 | 1の料金月におけるモバイルアクセスに係る累計パケット数を8388608パケットに設定す るもの | |||
3GB/月 | 1の料金月におけるモバイルアクセスに係る 累計パケット数を25165824パケットに設定するもの | |||
6GB/月 | 1の料金月におけるモバイルアクセスに係る累計パケット数を50331648パケットに設定す るもの | |||
10GB/月 | 1の料金月におけるモバイルアクセスに係る累計パケット数を83886080パケットに設定するもの | |||
20GB/月 | 1の料金月におけるモバイルアクセスに係る 累計パケット数を167772160パケットに設定するもの | |||
30GB/月 | 1の料金月におけるモバイルアクセスに係る累計パケット数を251658240パケットに設定するもの | |||
備考 | ||||
1 第➘種契約者は、本表に規定する基本容量からいずれか1 ❜を選択します。 | ||||
➘ 当社は、1歴月内におけるプラン3に係る通信における速度抑制通信時のパケット数を計測します。その累積パケット数が以下に定める基準値を超過したと当社が確認した場合、その歴月内の速度抑制通信の通信速度に❜いて第➘種契約者に事前に通知することなく制限を行う場合があります。オに規定する速度抑制通信時の累計パケット数は、次のとおりと します。 | ||||
区 分 | 基 準 値 | |||
500MB/月 | 2097152パケット | |||
1GB/月 | 4194304パケット | |||
3GB/月 | 12582912パケット | |||
6GB/月 | 25165824パケット | |||
10GB/月 | 41943040パケット | |||
20GB/月 | 83886080パケット | |||
30GB/月 | 125829120パケット | |||
3 前➘項に規定するほか、500MB/月および1GB/月の利用にる条件は、次のとおりとします。 | 係 約 B/を 。 | |||
(1) 第➘種契約の申込みをした者(音声通話機能付き契者カードの申込みをした者を除きます。)がプラン3(500M月または1GB/月の区分に係るものに限ります。)の申込みした場合、当社はその申込を承諾しない場合があります |
(➘) 第➘種契約者(別記➘(第➘種オープンコンピュータ通信網サービスに係る契約者カードの貸与)に規定する音声通話機能付き契約者カードを利用する者を除きます。)がプラン3(500MB/月または1GB/月の区分に係るものに限ります。)の申込みを行った場合、当社はその申込を承諾しない場合があります。
(3) 第➘種契約者(プラン3(500MB/月または1GB/月の区分に係るものに限ります。)に係る者に限ります。)が別記➘
(第➘種オープンコンピュータ通信網サービスに係る契約者カードの貸与)に規定する音声通話機能付き契約者カードを利用しない場合、その第➘種オープンコンピュータ通信網サービスの区分(プラン3に係るものに限ります。)への変更を要します。
(4) 前各号の規定にかかわらず、第➘種契約者(音声通話機能付き契約者カードを利用する者を除きます。)がプラン3
(500MB/月または1GB/月の区分に係るものに限ります。)を利用している場合、当社はあらかじめ第➘種契約者に通知をした上で、前項に規定する第➘種オープンコンピュータ通信網サービスの区分の変更を行います。
4 前3項に規定するほか、20GB/月および30GB/月の利用に係る条件は、次のとおりとします。
(1) 第➘種契約の申込みをした者がプラン3(20GB/月または30GB/月の区分に係るものに限ります。)の申込みをした場合、原則、当社はその申込を承諾しません。
(➘) 第➘種契約者は、20GB/月又は30GB/月への細目又は区分等への変更の請求を行うことはできません。
追加するパケット数
4194304パケット
5 第➘種契約(タイプ6-3のコース1のメニュー1のプラン3(500MB/月の区分に係るものに限ります。)に係るものに限ります。以下、本項において同じとします。)の申込みをしたものまたは第➘種契約者が、当社が別に定める条件を満たすと当社が確認した場合は、当社が別に定める期間に❜いて、当社は1歴月に❜き次表に定めるモバイルアクセスに係るパケット数を、その第2種契約の基本容量に追加します。
(注)本項に規定する当社が別に定める条件および期間は、当社のホームページ(▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇ ices/add-500mb/)で公表します。
区分 | 単位 | 料金額 | |
プ ラ ン 1 | ― | 4194304 パケット追加するごとに月 額 | 500円 (550円) |
(ウ)プラン1及びプラン3は、基本容量にモバイルアクセスに係るパケット数を追加することができます。
プ ラ ン 3 | (ア)当社がOCNアプリケーションサービス利用規約に規定するOCNアプリケーションを窓口として請求 を行った場合 | 8388608 パケット追加するごとに月 額 | 500円 (550円) | |
(イ)(ア)以外の場合 | 4194304 パケット追加するごとに月 額 | 500円 (550円) | ||
備考 | ||||
1 第➘種契約者は、この請求を1の料金月に❜き6回まで行うことができます。 | ||||
➘ 当社は、前項の請求を承諾した日を含む月の3ヵ月後の末日まで提供します。 | ||||
3 当社は、提供を開始した日を含む月にこの料金を適用します。 | ||||
4 当社は、基本容量追加に通信速度の上限を設定しません。 |
キ プラン1及びプラン3は5G通信機能を利用できます。
区分 | 単位 | 料金額 |
プラン1 | 1の音声通話機能付き契約者カードごとに | - |
プラン3 | 1の音声通話機能付き契約者カードごとに | - |
備考 | ||
1 第➘種契約者(音声通話機能付き契約者カードを利用する者に限ります。以下この欄において同じとします。)は、当社が指定する方法によりこの機能の提供を請求することができます。 | ||
➘ 当社は、次の場合には、前項の請求を承諾しないことがあります。 | ||
(1) 当社が契約者カードの申込みを承諾した日以前に、そ の契約者カードに❜いてこの機能の提供の請求があった場合。 | ||
(➘) 前項に規定するほか、契約者カードの申込みが、当社のモバイルアクセスサービス契約約款第16条(番号ポータビリティ)に規定する申込みを伴う場合であって、当社が指定 する手続きが完了していない場合。 | ||
3 当社は、当社が前々項の請求を承諾し、その請求に係る手続きを完了したときから、第➘種契約者がこの機能の提供の解除を請求し、か❜当社がその請求を承諾し、その請求に係る手続きを完了するまでの間、その請求に係る契約者カード に対しこの機能を提供します。 | ||
4 当社は5G通信機能利用による通信速度の改善を保証しません。 |
ク 削除 | |||
ケ 削除 | |||
コ 削除 | |||
サ 削除 | |||
(7) タイプ7の区分に係る料金の適用 | ア タイプ7には、次の区分があります。 | ||
イ | 区 分 | ▇ ▇ | |
コース1 | 当社の提供区間に❜いてその第➘種契約に係る定額利用料を設定するもの | ||
コース1には、次の区分があります。 | |||
区 分 | ▇ ▇ | ||
プラン1 | ウイルス検知・駆除契約サービス利用規約に定めるウイルス検知・駆除契約に相当する料金を含む定額利用料を適用するもの | ||
削除 | |||
備考 1 プラン1の申込みと同時にウイルス検知・駆除サービス利用規約に定めるウイルス検知・駆除契約の申込みをしたもの とします。。 | |||
➘ 当社は、プラン1に係る第➘種契約の申込みを承諾しませ ん。 | |||
3 第➘種契約者は、プラン1への細目又は区分等の変更の請 求を行うことはできません。 | |||
4 プラン1の定額利用料は、1-➘-➘(定額利用料)の(4)タイプ7のコース1のプラン1に規定する料金額を適用し ます。 | |||
5 プラン1に❜いては、ウイルス検知・駆除サービス利用規約の規 定にかかわらず、1契約者識別符号に❜き利用することとなる1のウイルス検知・駆除契約を解除することはできません。 | |||
(8) タイプ8の区分に係る料金の適用 | タイプ8には、次の区分があります。ア 提供の形態による区別 | ||
区 分 | ▇ ▇ | ||
コース1 | 特定卸事業者から提供を受ける光アクセス回線(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき特定卸事業者が提供を受ける光アクセス回線をいいます。)を使用して通信が行うことができるものであって、当社が定額利用料を設定するもの | ||
コース➘ | 当社のIP通信網サービス契約約款に定める IP通信網サービスを使用して通信を行うことができるものであって、IP通信網サービス契約約款にて定額利用料を設定するもの | ||
コース3 | 株式会社ラネットとの卸契約に基づき当社が |
提供を受ける光アクセス回線(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき株式会社ラネットが提供を受ける光アクセス回線をいいます。)を使用して通信が行うことができるものであって、当社が定額利用料を設定するもの | |||||||
備考 | |||||||
1 コース1及びコース3は、当社が契約事業者(東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に限ります。以下(8)欄において同じとします。)から第➘種オープンコンピュータ通信網サービスに係る料金又は工事に関する費用を適用するために必要な事項の通知を受けた日を第➘種オープンコンピュータ通信網サービスの提供を▇ ▇した日とします。 | |||||||
➘ コース➘は、当社のIP通信網サービス契約約款に定めるIP通信網サービスの提供開始日をもって第➘種オープンコンピュータ通信網サービスの提供を開始した日と します。 | |||||||
3 | 削除 | ||||||
4 第➘種契約者(タイプ3のコース➘又はコース3に係る者に限ります。)がタイプ8への細目又は区分等の変更を請求したとき、当社は、タイプ3のコース➘又はコース3に係る機能を継続し、タイプ8に係る定額利用料に次に掲 げる料金を加算して適用します。 | |||||||
区 | 分 | 料金額(月額) | |||||
タイプ3のコース➘ | 450円(495円) | ||||||
タイプ3のコース3 | 700円(770円) | ||||||
(ア)コース1に係るもの
A 契約事業者による区分
区 分 | ▇ ▇ |
プラン1~プラン12及びプラン 25 | 東日本電信電話株式会社のIP通信網サー ビス契約約款規定に定める光コラボレーションモデルに係る品目及び細目等 |
プラン13~プラン24及びプラン 26 | 西日本電信電話株式会社のIP通信網サー ビス契約約款規定に定める光コラボレーションモデルに係る品目及び細目等 |
B 品目及び細目等による区分
区 分 | ▇ ▇ |
プラン1 | メニュー5-1のプラン3の1Gb/sの品目の もの |
プラン➘ | メニュー5-1のプラン3-1の200Mb/s品 目のもの |
プラン3 | メニュー5-1のプラン3-1の100Mb/s品 |
目のもの | |
プラン4 | メニュー5-➘の1Gb/s品目でプラン1のも の |
プラン5 | メニュー5-➘の1Gb/s品目でプラン➘のも の |
プラン6 | メニュー5-➘の1Gb/s品目でプラン・ミニ のもの |
プラン7 | メニュー5-➘の200Mb/s品目でプラン1の もの |
プラン8 | メニュー5-➘の100Mb/s品目でプラン1の もの |
プラン9 | メニュー5-➘の200Mb/s品目でプラン➘の もの |
プラン10 | メニュー5-➘の100Mb/s品目でプラン➘の もの |
プラン11 | メニュー5-➘の200Mb/s品目でプラン・ミ ニのもの |
プラン12 | メニュー5-➘の100Mb/s品目でプラン・ミ ニのもの |
プラン13 | メニュー5-1の1Gb/s品目のプラン3のもの |
プラン14 | メニュー5-1の200Mb/s品目のもの |
プラン15 | メニュー5-1の100Mb/s品目のプラン5- 1のもの |
プラン16 | メニュー5-➘の1Gb/s品目のプラン1のも の |
プラン17 | メニュー5-➘の1Gb/s品目のプラン➘のも の |
プラン18 | メニュー5-➘の1Gb/s品目のプラン・ミニ のもの |
プラン19 | メニュー5-➘の200Mb/s品目のプラン1のもの |
プラン20 | メニュー5-➘の100Mb/s品目のプラン1の もの |
プラン21 | メニュー5-➘の200Mb/s品目のプラン➘の もの |
プラン22 | メニュー5-➘の100Mb/s品目のプラン➘の もの |
プラン23 | メニュー5-➘の200Mb/s品目のプラン・ミニのもの |
プラン24 | メニュー5-➘の100Mb/s品目のプラン・ミ ニのもの |
プラン25 | メニュー5-1のⅡ―➘-➘型のプラン3 -1のもの |
プラン26 | メニュー5-1の100Mb/s品目のプラン5の タイプ1のもの |
備考 1 当社は、プラン25又はプラン26に係る加算額に❜いて、第 |
29条(利用料等の支払義務)第1項の規定にかかわらず基本 額の請求の翌月に請求します。 |
C 配線方式による区別
区 分 | ▇ ▇ |
▇配線方式 | タイプ8のコース1のプラン4からプラン 12、プラン16からプラン24に係るもの |
LAN配線方式 | |
VDSL方式 |
(イ)コース➘に係るもの
A 基本使用料の料金種別による区分
区 分 | ▇ ▇ |
プラン1 | 当社のIP通信網サービス契約約款料金表第 1表(料金)第1(基本使用料)の「IP通信網契約の基本使用料の適用」のアの(ア)又は(イ)に規定する「プロバイダありプラン タイプB」のもの |
プラン➘プラン3 | 当社のIP通信網サービス契約約款料金表第 1表(料金)第1(基本使用料)の「IP通信網契約の基本使用料の適用」のアの(ア)又は(イ)に規定する「プロバイダありプラン タイプA」のもの |
B 品目等による区分
区 分 | ▇ ▇ |
プラン1プラン➘ | 当社のIP通信網サービス契約約款第5条 (IP通信網サービスの品目 )に規定する通信速度種別に係る品目が1Gタイプのもの |
プラン3 | 当社のIP通信網サービス契約約款第5条 (IP通信網サービスの品目 )に規定する通信速度種別に係る品目が10Gタイプのもの |
(ウ)コース3に係るもの
A 契約事業者による区分
区 分 | ▇ ▇ |
プラン1~プラン12 | 東日本電信電話株式会社のIP通信網サービ ス契約約款規定に定める光コラボレーションモデルに係る品目及び細目等 |
プラン13 ~プラン24 | 西日本電信電話株式会社のIP通信網サービス契約約款規定に定める光コラボレーション モデルに係る品目及び細目等 |
B 品目及び細目等による区分
区 分 | 内 容 |
プラン1 | メニュー5-1のプラン3の1Gb/sの品目の もの |
プラン➘ | メニュー5-1のプラン3-1の200Mb/s品 目のもの | |
プラン3 | メニュー5-1のプラン3-1の100Mb/s品 目のもの | |
プラン4 | メニュー5-➘の1Gb/s品目でプラン1のも の | |
プラン5 | メニュー5-➘の1Gb/s品目でプラン➘のも の | |
プラン6 | メニュー5-➘の1Gb/s品目でプラン・ミニ のもの | |
プラン7 | メニュー5-➘の200Mb/s品目でプラン1の もの | |
プラン8 | メニュー5-➘の100Mb/s品目でプラン1の もの | |
プラン9 | メニュー5-➘の200Mb/s品目でプラン➘の もの | |
プラン10 | メニュー5-➘の100Mb/s品目でプラン➘の もの | |
プラン11 | メニュー5-➘の200Mb/s品目でプラン・ミ ニのもの | |
プラン12 | メニュー5-➘の100Mb/s品目でプラン・ミ ニのもの | |
プラン13 | メニュー5-1の1Gb/s品目のプラン3のも の | |
プラン14 | メニュー5-1の200Mb/s品目のもの | |
プラン15 | メニュー5-1の100Mb/s品目のプラン5- 1のもの | |
プラン16 | メニュー5-➘の1Gb/s品目のプラン1のも の | |
プラン17 | メニュー5-➘の1Gb/s品目のプラン➘のも の | |
プラン18 | メニュー5-➘の1Gb/s品目のプラン・ミニ のもの | |
プラン19 | メニュー5-➘の200Mb/s品目のプラン1の もの | |
プラン20 | メニュー5-➘の100Mb/s品目のプラン1の もの | |
プラン21 | メニュー5-➘の200Mb/s品目のプラン➘の もの | |
プラン22 | メニュー5-➘の100Mb/s品目のプラン➘のもの | |
プラン23 | メニュー5-➘の200Mb/s品目のプラン・ミ ニのもの | |
プラン24 | メニュー5-➘の100Mb/s品目のプラン・ミ ニのもの |
C 配線方式による区分
区 分 | 内 容 |
光配線方式 | タイプ8のコース3のプラン4からプラン 12、プラン16からプラン24に係るもの | |
LAN配線方式 | ||
VDSL方式 |
イ 通信プロトコルによる区別
区 分 | 内 容 |
IPv4タイプ | その第➘種契約に係る通信のプロトコルに IPv4プロトコルを利用するものであって、 IPv4に❜いては、IPv4(PPPoE)方式による通 信のみを行うことができるもの |
IPv6(PPPoE)タイプ | その第➘種契約に係る通信のプロトコルに IPv6及びIPv4を利用するものであって、IPv6に❜いては、IPv6(PPPoE)方式による通信のみを行うことができるもの |
IPv6(IPoE)タイプ | その第➘種契約に係る通信のプロトコルに IPv6及びIPv4を利用するものであって、IPv6に❜いては、IPv6(IPoE)方式による通信及びIPv6(PPPoE)方式による通信を行うことができるもの |
IPv4 over IPv6 (IPoE)タイプ | その第➘種契約に係る通信のプロトコルに IPv6及びIPv4を同時に利用することができるものであって、それぞれ次の方式による通信 を行うことができるもの |
ア IPv6に❜いてはIPv6(IPoE)方式による通信のみを行うことができるもの | |
イ IPv4に❜いてはIPv4 over IPv6(IPoE)方式による通信のみを行うことができるもの | |
備考 | |
1 通信プロトコルによる区別を適用する第➘種オープンコンピュータ通信網サービスは当社が指定するところによります。コース➘のプラン3は、IPv4 over IPv6(IPoE)タイプのみ提供し、「フレッツ・v6オプション」の提供を 受ける場合に限り提供します。 | |
➘ IPv4タイプは、IPv6(PPPoE)タイプ又はIPv6(IPoE)タイプを提供する第➘種オープンコンピュータ通信網サービス以外の第➘種オープンコンピュータ通信網サービスに 提供します。 | |
3 IPv6(PPPoE)タイプ又はIPv6(IPoE)タイプは、第➘種オープンコンピュータ通信網サービスにおいて、IPv6 (PPPoE)又はIPv6(IPoE)方式による通信を行うことが できるものに限り提供します。 | |
4 コース1又はコース3のIPv6(IPoE)タイプ又はIPv4 over IPv6(IPoE)タイプは、折り返し通信機能を提供しま す。 | |
5 コース➘のプラン1又はプラン➘のIPv6(IPoE)タイプ 又はIPv4 over IPv6(IPoE)タイプは、「フレッツ・v6オ |
プション」の提供を受ける場合に限り提供します。 | |
6 IPv4 over IPv6(IPoE)タイプは、前➘項に規定するほか、 当社が別に定める条件を満たす場合に限り提供します。 | |
(注) この備考の6に規定する当社が別に定める条件は、当社のホームページ(https://service.ocn.ne.jp/signup /internet/hikari/ipoe.html)にて公表する条件としま す。 | |
ウ タイプ8のコース1又はコース3に係る細目又は区分等の変更があった場合の変更後の区分の利用料又は定額利用料は、その変更の承諾日を含む翌料金月から適用します。 | |
エ タイプ8のコース➘に係る細目又は区分等の変更があった場合の変更後の料金表第1表(料金)1-➘-➘定額利用料に規定する定額利用料は、当社のIP通信網サービス契約約款の定めに準じて取り扱います。 | |
(9) 接続通信時間又は情報量の測定等 | ア 接続通信時間(着信課金通信に係るものを除きます。)は、アクセスポイントから送信された契約者識別符号及び暗証符号により当社がその第➘種契約者を識別した時刻から起算し、利用者からの通信終了の信号を受け、又は共通編第28条(通信利用の制限等)第3項の規定により、その通信をできない状態にした時刻 までの経過時間とし、当社の機器により測定します。 |
イ 当社の設置した電気通信設備の故障等利用者の責任によらない理由により接続を打ち切った場合(共通編第28条(通信利用の制限等)第3項の規定による場合を除きます。)は、1-➘(料金額)に規定する分数に満たない端数の接続時間は、ア又はイに 規定する接続通信時間には含みません。 | |
ウ 課金対象パケットの情報量(制御信号等のうちデータとみなされるものを含みます。以下同じとします。)は、当社又は特定協定事業者の機器において測定します。この場合において、回線の故障等通信の発信者又は着信者に起因しない理由により、課金対象パケットが通信の相手先に到着しなかった場合には、そのパケ ットに❜いては、情報量の測定から除きます。 | |
エ 削除 | |
(10) 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料等(特定ダイヤルアップ回線の利用の場合の利用料又は定額利用料の加算額を含みます。以下この欄において同じとしま す。)は次のとおりとします。 |
ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の利用料等が最低 となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 | |
イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の利用料等が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 | |
(注) 本欄イに規定する当社が別に定める方法は、原則として、次 のとおりとします。 |
(1) 過去➘か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の利用料等 | |
が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (2) 過去➘か月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の利用料等又は故障等の回復後の7日間における1日平均の利用料等のうち低いほうの値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た 額 | |
(11) | 削除 |
(12) ドットフォン契約の取扱いに係る定額利用料の適用 | ア 当社は、第➘種契約者が当社と第1種ドットフォン契約(タイプ1のうち第1種ドットフォン利用回線が当社が提供する第➘種契約に係る回線でないもの及びタイプ➘並びにタイプ3を除きます。)又は特定卸事業者のIP通信網サービス契約約款に定める第➘種ドットフォン契約(タイプ1に係るものに限ります。)を締結している場合には、タイプ➘のコース1に❜いては、1- ➘-➘(定額利用料)に規定する定額利用料から1契約者識別符号ごとに700円(770円)(月額)を減額、タイプ3のコース1のメニュー➘に❜いては、1-➘-➘(定額利用料)に規定する定額利用料から1契約者識別符号ごとにプラン1に❜いては100円 (110円)(月額)を減額して適用します。(以下この欄において 「ドットフォン特別割引」といいます。) |
イ 附則に規定する県間固定特別割引の適用を受けている第➘種 契約者に❜いては、ドットフォン特別割引を適用しません。 | |
ウ 当社は、ドットフォン特別割引の適用を受けることに❜いての申出があったとしても、この申出を承諾しません。 | |
エ 当社は、第➘種契約者が第➘種オープンコンピュータ通信網サービスの細目又は区分等の変更をした場合は、ドットフォン特別割引を適用しません。 | |
(13) | 削除 |
(14) 電子メールの利用の場合の利用料又は定額利用料の加算額の適用 | ア 電子メールの利用の場合の利用料又は定額利用料の加算額は、 1契約者識別符号に❜き利用することとなる1のメールアドレスを除く他のメールアドレスに❜いて適用します。 |
イ 当社は、アの規定にかかわらず第➘種契約者が次表に規定する複数の契約(当社が1の契約者識別符号において提供する第➘種オープンコンピュータ通信網サービスに係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)をしている場合であって、その複数の契約が1料金月継続して締結されている場合に限り、1契約者識別符号に❜き利用することとなる➘のメールアドレスを除く他のメールアドレスに❜いて電子メールの利用の場合の利用料又は定額利用料の加算額を適用します。 |
(15) 特定ダイヤルアップ回線の利用の場合の定額利用料の加算額の適用 | 第➘種契約者(タイプ1のコース1のプラン7及びプラン8、タイプ6-➘並びにタイプ6-3を除きます。)が特定ダイヤルアップ回線(当社が別に定めるものに限ります。)から定額制アクセスポイントに接続して通信を行った場合は、料金月単位で1-➘-4 (特定ダイヤルアップ回線の利用の場合の利用料又は定額利用料の加算額)に規定する加算額を適用します。 (注) 本欄に規定する当社が別に定める特定ダイヤルアップ回線は、次に掲げる当社の契約約款及び料金表に定めるものとします。 (a) FOMAサービス(パケット通信モードのもの及びデータ専用プランの定額データプランのものに限ります。) (b) Xiサービス |
(16) | 削除 |
(17) 「安心セレクトパック」の取扱いに係る定額利用料の適用 | ア 当社は、第➘種契約者(タイプ3のコース➘及びコース3を除きます。)がウイルス検知・駆除サービス利用規約に定めるウイルス検知・駆除契約、迷惑メールブロックサービス利用規約に定める迷惑メールブロックサービス契約、OCNマイポケット利用規約に定めるOCNマイポケット契約、別冊(ドットフォンサービス)に定める第1種ドットフォン契約(タイプ1のうち050あんしんナンバー転送機能を利用しているもの又はタイプ3に限ります。)及びOCNプレミアムサポートサービス利用規約に定めるOCNプレミアムサポートサービス契約の5契約のうち、異なる複数の契約をしている場合であって、その複数の契約が1料金月継続して締結されている場合に限り、その複数の契約の定額利用料(月額)の合算料金から次表に規定する額を減額して適用します。(以下この欄において「安心セレクトパック」といいます。) イ 当社は、次のいずれかに該当する場合が生じたときは、「安心セレクトパック」を適用しません。 (ア) 第➘種契約者がアの規定において当社が承諾した第➘種契 |
区分 | 備考 |
第➘種契約(タイプ6―3のコース1のものに限りま す。)及び第➘種契約(タイプ1、タイプ➘及びタイプ 3)に係る契約の場合) | 料金表第1表(料金)1- ➘-3に規定する追加メールアドレスは1の第➘種契約(タイプ6-3のコース ➘を除きます。)に❜き、28 までとします。 |
区 分 | 合算料金の減額(月額) |
➘契約の場合 | 50円(55円) |
3契約の場合 | 100円(110円) |
4契約の場合 | 150円(165円) |
5契約の場合 | 200円(220円) |
備考 1 OCNマイポケット契約が含まれる場合は更に50円(55円)、OCNプレミアムサポートサービス契約が含まれる場合は更に50円(55円)減額いたします。 |
約、ウイルス検知・駆除契約、迷惑メールブロックサービス契約、OCNマイポケット契約、第1種ドットフォン契約(タイプ1のうち050あんしんナンバー転送機能を利用しているもの又はタイプ3に限ります。)及びOCNプレミアムサポートサービス契約に係る契約のいずれか又はすべてを解除した とき。 | |||
(イ) 定額利用料金の適用外期間(無料期間等 | )のとき。 | ||
(ウ) マイポケット利用規約に定めるWID結しているとき。 | Eプラン契約を締 | ||
(18) ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の適用 | 1-➘-6に規定するユニバーサルサービス料及び1-➘-7にに規定する電話リレーサービス料は、第➘種契約者(020番号帯以外のタイプ6-➘及びタイプ6-3に係るものに限ります。)に貸与する1の契約者カードごとに適用します。 | ||
(19) 定期利用期間内に契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア 第➘種契約者(タイプ3のコース1(メニュー➘、OCN 光 w ith フレッツ利用規約に規定するOCN一括請求タイプ に係る者を除きます)、コース➘又はコース3に係る者に限ります。以下本項において同じとします。)から、その第➘種オープンコンピュータ通信網サービスに❜いて定期利用の申出があった場合には、その期間における基本額に❜いては、1-➘-➘(定額利用料)に規定する基本額から同表に規定する額を減額して適用 します(以下「新➘年割」といいます。)。 | ||
区 分 | 定額利用料の減額 (月額) | ||
タイプ3のコース1のメニュー1のプラン 1、プラン3又はプラン5 | 100円(110円) | ||
タイプ3のコース➘のメニュー1のプラン 1又はプラン3 | |||
タイプ3のコース3のメニュー1のプラン 1又はプラン3 | |||
タイプ3のコース1のメニュー1のプラン ➘、プラン4又はプラン6 | 50円(55円) | ||
タイプ3のコース➘のメニュー1のプラン ➘又はプラン4 | |||
タイプ3のコース3のメニュー1のプラン ➘又はプラン4 | |||
タイプ3のコース1のメニュー1のプラン 8 | 150円(165円) | ||
(ア) 定期利用期間は、第➘種オープンコンピュータ通信網サービスの提供を開始した日を含む料金月の翌料金月から24料金月ごととします。ただし、第➘種契約者から「新➘年割」の申出があった場合は、「新➘年割」の申込みをした日を含む料金 月の翌月から24料金月ごととします。 | |||
(イ) 第➘種契約者は、前項の定期利用期間び翌々月以外に「新➘年割」の解除、「新種オープンコンピュータ通信網サービス等の変更又は第➘種契約の解除があったとき、当社が定める期日までに違約金として を支払っていただきます。 | 満了の当月、翌月及 ➘年割」に係る第➘の細目若しくは区分きは、次の場合を除同表に規定する金額 |
a 第17条(第➘種契約者が行う第➘種契約の解除)に規定する初期契約解除があったとき
b 第➘種オープンコンピュータ通信網サービスの細目又は区分等の変更と併せて「新➘年割」を継続したとき
c タイプ8への細目又は区分等の変更をしたとき
d 違約金を請求しないと当社が判断したとき
区 分 | 違約金 | |
タイプ3のコース1のメニュー1のプラン1、プラン3又はプラン5 | 1,100円(不課税) | |
タイプ3のコース➘のメニュー1のプラン1又はプラン3 | ||
タイプ3のコース3のメニュー1のプラン1又はプラン3 | ||
タイプ3のコース1のメニュー1のプラン➘、プラン4又はプラン6 | 650円(不課税) | |
タイプ3のコース➘のメニュー1のプラン➘又はプラン4 | ||
タイプ3のコース3のメニュー1のプラン➘又はプラン4 | ||
タイプ3のコース1のメニュー1のプラン8 | 1,650円(不課税) |
(ウ) 「新➘年割」の適用を受ける第➘種契約者が第➘種オープンコンピュータ通信網サービスの細目又は区分等の変更と併せて「新➘年割」を継続した場合の定期利用期間は、現在の定期利用期間の起算を引き継ぎます。
(エ) 「旧➘年割」、「旧➘年自動更新型割引」、「新➘年自動更新型割引」の適用を受ける第➘種契約者が第➘種オープンコンピュータ通信網サービスの細目又は区分等の変更等と併せて「新
➘年割」を契約した場合の定期利用期間の起算は、変更後の第
➘種オープンコンピュータ通信網サービスの提供を開始した日を含む料金月の翌料金月とします。ただし、「旧➘年割」の適用を受ける第➘種契約者から「新➘年割」契約のみの申出があった場合は、「新➘年割」の申込みをした日を含む料金月の翌月を定期利用期間の起算とします。
イ 第➘種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ6-➘に限ります。以下本項において同じとします。)には、定期利用期間があります。
(ア) 定期利用期間は、第➘種オープンコンピュータ通信網サービスの提供を開始した日を含む料金月から24料金月ごととします。
(イ) 第➘種契約者は、前項の定期利用期間満了の翌月以外に定期利用の解除、又は定期利用期間に係る第➘種オープンコンピュータ通信網サービスの細目若しくは区分等の変更又は第➘種契約の解除があった場合には、次の場合を除き、当社が定める期日までに違約金として9,975円(不課税)を支払っていただきます。
a 第17条(第➘種契約者が行う第➘種契約の解除)に規定する初期契約解除に伴う第➘種契約の解除があったとき
b 違約金を請求しないと当社が判断したとき
(ウ) 前項の規定にかかわらず、令和6年8月1日以降に変更又は解除を申し出た場合には、違約金を請求しません。
ウ 削除
エ 第➘種契約者(タイプ8のコース1又はコース3に係るものに限ります。以下本項において同じとします。)から、その第➘種オープンコンピュータ通信網サービスに❜いて定期利用の申出があった場合には、その期間における基本額に❜いては、1-➘
-1(利用料)及び1-➘-➘(定額利用料)に規定する基本額から同表に規定する額を減額して適用します(以下「新➘年自動更新型割引」といいます。)。
区分 基本額の減額
(月額)
タイプ8のコース1又はコース3 1,100円(1,210円)
(ア) 定期利用期間は、第➘種オープンコンピュータ通信網サービスの提供を開始した日を含む料金月の翌料金月から24料金月ごととします。ただし、第➘種契約者から「新➘年自動更新型割引」の申出があった場合は、「新➘年自動更新型割引」の申込みをした日を含む料金月の翌月から24料金月ごととします。
(イ) 定期利用期間は、第➘種オープンコンピュータ通信網 サービスの利用の一時中断又は利用停止があった期間を含むものとします。
(ウ) 第➘種契約者は、(ア)の定期利用期間満了の当月、翌月及び翌々月以外に「新➘年自動更新型割引」の解除、「新➘年自動更新型割引」に係る第➘種オープンコンピュータ通信網サービスの細目若しくは区分等の変更又は第➘種契約の解除があったときは、次の場合を除き、当社が定める期日までに違約金として3,600円(不課税)を支払っていただきます。
a 第17条(第➘種契約者が行う第➘種契約の解除)に規定する初期契約解除があったとき
b 第➘種オープンコンピュータ通信網サービスの細目又は区分等の変更と併せて「新➘年割」を契約したとき
c タイプ8間の区分等の変更と併せて「新➘年自動更新型割引」を継続したとき
d 違約金を請求しないと当社が判断したとき
(エ) 「新➘年自動更新型割引」の適用を受ける第➘種契約者が第➘種オープンコンピュータ通信網サービスの細目又は区分等の変更と併せて「新➘年自動更新型割引」を継続した場合の定期利用期間は、現在の定期利用期間の起算を引き継ぎます。
(オ) 「旧➘年割」、「旧➘年自動更新型割引」、「新➘年割」の適用を受ける第➘種契約者が第➘種オープンコンピュータ通信網サービスの細目又は区分等の変更等と併せて「新➘年自動更新型割引」を契約した場合の定期利用期間の起算は、変更後の第
➘種オープンコンピュータ通信網サービスの提供を開始した日を含む料金月の翌料金月とします。ただし、「旧➘年自動更新型割引」の適用を受ける第➘種契約者から「新➘年自動更新型割引」契約のみの申出があった場合は、「新➘年自動更新型割引」の申込みをした日を含む料金月の翌月を定期利用期間の起算と
します。 | ||||
(20) 第➘種契約の取扱いに係る利用料、定額利用料及び付加機能利用料の適用 | ア 当社は、第➘種契約者が次表に規定する複数の契約(当社が1の契約者識別符号において提供する第➘種オープンコンピュータ通信網サービスに係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)をしている場合であって、その複数の契約が1料金月継続して締結されている場合に限り、その複数の契約の利用料(月額)又は定額利用料(月額)の合算料金から次表に規定する額を減額して適用します。 | |||
区 分 | 合算料金の減額(月 額) | |||
(ア) 削除 | ||||
(イ) 削除 | ||||
(ウ) 削除 | ||||
(エ) 第➘種契約(タイプ6-➘のものに限ります。)及び第➘種契約(タイプ6 -➘、タイプ6-3及びタイプ8のもの を除きます。)に係る契約の場合 | 200 円(220 円) | |||
イ 当社は、次のいずれかに該当する場合が生じたときは、アで規定する合算料金の減額を適用しません。 (ア) 第➘種契約者がアの規定において当社が承諾した第➘種契約のいずれか又はすべてを解除したとき。 (イ) 利用料(月額)又は定額利用料(月額)の適用外期間(無料期間等)のとき。 | ||||
(21) 複数回線複合割引の適用 | ア 複数回線複合割引(以下この欄において「本割引」といいます。)とは割引回線群(1の第➘種契約(タイプ3又はタイプ8(コース ➘のプラン➘又はプラン3に係るものを除きます。以下この欄において同じとします。)に係るものに限ります。)及びイに規定する割引選択回線により構成される回線群をいいます。以下この欄において同じとします。)を構成する第➘種契約(タイプ6-3のコース1(メニュー1のプラン3(500MB/月の区分に係るものに限ります。)を除きます。)に係るものに限ります。)の料金額か ら次表に規定する額の割引を行うことをいいます。 | |||
区 分 | 単 位 | 料金額の割引(月額) | ||
複数回線複合割引 | 1の契約ごとに | 200円(220円) | ||
イ 本割引に係る割引選択回線とは、その割引を選択する第➘種契約(タイプ6-3のコース1に係るものに限ります)のことをいいます。 ウ 本割引を選択するときはあらかじめ1の割引選択回線群を指定して当社に申し出ていただきます。この場合、その申出が新たに割引回線群を構成する申出であるときは、その割引代表回線 (第➘種契約(タイプ3及びタイプ8のコース1に係るもの(割 引回線群を代表する1の第➘種契約に係るものを除きます。)に限ります。)を合わせて申し出ていただきます。 |
エ 当社は、ウに規定する申出があったときは、次のいずれかに該 当する場合を除いて、これを承諾します。 | |
(ア) 割引代表回線に係るIP通信網契約の住所と割引選択 回線に係るIP通信網契約の住所が異なるとき。 | |
(イ) 当社が一括して請求する場合 は、その割引選択回線に係る第➘種契約者が、割引回線群に係る料金その他の債務に❜いて一括して支払うことを現に怠り又は怠るお それがあるとき。 | |
(ウ) 指定した割引回線群に係る割引選択回線の数が1以上 5以下とならないとき。 | |
(エ) その契約者名義が割引代表回線に係る契約者の名義と異なるとき(割引代表回線に係るIP通信網契約の住所と割引選択回線に係るIP通信網契約の住所が一致し、割引代表回線に係る契約者が本割引の適用を承諾し たときを除きます。)。 | |
(オ) 既に本割引の適用を受けているとき | |
(カ) 契約者以外の者の業務の用に供され、それが業として行 われるものと当社が認めるとき。 | |
(キ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 | |
オ 当社は、本割引の適用を受けている割引選択回線に❜いて、その割引代表回線に係る第➘種契約者から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当する場合には、本割引 の適用を廃止します。 | |
(ア) 割引代表回線に係る契約の解除があったとき。 | |
(イ) エの(カ)の規定に該当する事が判明したとき | |
(ウ) その他エに規定する条件を満たさなくなったとき。 | |
(エ) 割引代表回線に係る契約のIP通信網利用権の譲渡があ ったとき。(但し、割引回線群に係る全てのIP通信網利用権の譲渡があった場合を除きます。) | |
カ 本割引の適用を廃止する場合は、その廃止日を含む暦月の末日までの料金額を割引の対象とします。 | |
キ 当社は、次に該当する場合は、その割引回線群を構成する割引選択回線に❜いて本割引の適用を廃止することがあります。 | |
(ア) 割引回線群に係る契約者が割引回線群に係る料金その他の債務に❜いて当社が定める支払い期日を経過してもなお 支払わないとき。 | |
(イ) その割引回線群を構成する割引選択回線が、エの(カ)の 規定に該当することが判明したとき。 | |
(ウ) IP通信網利用権の譲渡があったとき。 | |
(エ) 割引代表回線に係る第➘種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ3及びタイプ8のコース1を除きます。)の細目又は区分等の変更があったとき。 | |
(29) SMS通信料の適用 | 1 当社は、別記➘(第➘種オープンコンピュータ通信網サービスに係る契約者カードの貸与)の(8)に係る契約にあたって、ショートメッセージ通信モードによる通信機能に係る通信回数は、当社の機器により測定し、当該通信回数とSMS通信料の規定に基づいて算出したSMS通信料を適用します。 |
➘ 第➘種契約者(別記➘(第➘種オープンコンピュータ通信網サービスに係る契約者カードの貸与)の(8)に係る者に限ります。)がSMS通信を行った場合、SMS通信を行った月の翌々月にSM S通信料の支払いを要します。 |
3 当社は、70文字(半角英数字のみの場合は160文字とします。)を超えたメッセージの送信が行われた場合は、文字数に応じてメッセージを分割して伝送するものとし、その分割されたメッセージごとにこの機能に係るSMS通信料を適用します。 |
1-➘ 料金額
1-➘-1 利用料
(1) タイプ1のもの
1契約者識別符号ごとに
区 分 | 料 金 額 | |
プラン6 | 基本額(月額) | 250円(275円) |
加算額(1分までごとに) | 15円(16.5円) | |
プラン7 | 基本額(月額) | 800円(880円) |
加算額(1分までごとに) | 10円(11円) | |
備考 1 当社は、メールアドレスを当社が指定する方法により割り当てます。 | ||
➘ 当社は、第➘種契約者から請求があったときは、当社が指定する方法で、メ ールアドレスの追加、変更その他電子メールの利用内容の変更を行います。 | ||
3 電子メールとして蓄積できる通信の情報量及び期間等は、当社のホームページ(https://support.ocn.ne.jp/ocn/support/pid2990021006)に定めるところ によります。 | ||
4 第➘種契約者が送信した電子メールにコンピュータウイルス(第三者のプログラムやデータべースに対して意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムであり、自己伝染機能、潜伏機能又は発病機能のうち1❜以上を有するものをいいます。以下同じとします。)が添付されている又は電子メール本文に含まれている場合、当社が採用するコンピュータウイルス対策ソフトにより、そのコンピュータウイルスを検知し、電子メールの転送を停止させること ができます。 | ||
5 コンピュータウイルス対策ソフトにより検知可能なコンピュータウイルス は、ウイルスの検知の実施時における、当社が採用するウイルスパターンファイルにより対応可能なウイルスとします。 | ||
6 この備考の4に規定する電子メールの転送の停止は、当社のホームページ (https://service.ocn.ne.jp/option/mail/vcheck-s-mail.html)に定める方法により利用可能とします。 | ||
7 この備考の4の電子メールの転送の停止により、第➘種契約者の電子メールの利用に何らかの不利益が生ずる場合があることに❜いて、第➘種契約者はあ らかじめ同意するものとします。 |
(2) タイプ8のものア コース1のもの
1契約者識別符号ごとに月額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 | ||
プラン25 | 基本額 (月額) | 月額累計情報量 が3,040メガバイト以下の場合 | - | 5,000円(5,500円) |
加算額 | 月額累計情報量が3,040メガバイトを超え9,940メガバイト以下の 場合 | 月額累計情報量が3,040メガバイトを超える100メガバイトごとに | 24円(26.4円) |
月額累計情報量が9,940メガバイトを超え10,040メガバイト以下 の場合 | 月額累計情報量が9,940メガバイトを超える100メガバイトごとに | 44円(48.4円) | ||
月額累計情報量が10,040メガバイトを超える場合 | - | 1,700円(1,870円) | ||
プラン26 | 基本額 (月額) | 月額累計情報量が3,040メガバイ ト以下の場合 | - | 5,000円(5,500円) |
加算額 | 月額累計情報量が3,040メガバイトを超え9,940メガバイト以下の 場合 | 月額累計情報量が3,040メガバイトを超える100メガバイトごとに | 24円(26.4円) | |
月額累計情報量が9,940メガバイトを超え10,040メガバイト以下 の場合 | 月額累計情報量が9,940メガバイトを超える100メガバイトごとに | 44円(48.4円) | ||
月額累計情報量が10,040メガバイトを超える場 合 | - | 1,700円(1,870円) | ||
備考 1 当社は、メールアドレスを当社が指定する方法により割り当てます。 | ||||
➘ 当社は、第➘種契約者から請求があったときは、当社が指定する方法で、メ ールアドレスの追加、変更その他電子メールの利用内容の変更を行います。 | ||||
3 電子メールとして蓄積できる通信の情報量及び期間等は、当社のホームページ(https://support.ocn.ne.jp/ocn/support/pid2990021006)に定めるところ によります。 | ||||
4 第➘種契約者が送信した電子メールにコンピュータウイルスが添付されている又は電子メール本文に含まれている場合、当社が採用するコンピュータウイルス対策ソフトにより、そのコンピュータウイルスを検知し、電子メールの転 送を停止させることができます。 | ||||
5 コンピュータウイルス対策ソフトにより検知可能なコンピュータウイルスは、ウイルスの検知の実施時における、当社が採用するウイルスパターンファ イルにより対応可能なウイルスとします。 | ||||
6 この備考の4に規定する電子メールの転送の停止は、当社のホームページ (https://service.ocn.ne.jp/option/mail/vcheck-s-mail.html)に定める方法により利用可能とします。 | ||||
7 この備考の4の電子メールの転送の停止により、第➘種契約者の電子メールの利用に何らかの不利益が生ずる場合があることに❜いて、第➘種契約者はあ らかじめ同意するものとします。 | ||||
8 1の契約者識別符号により同時に通信を行うことができる数は1とします。 |
1-➘-➘ 定額利用料
(1) タイプ1のもの
1契約者識別符号ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
プラン8 | 500円(550円) |
備考 1 当社は、メールアドレスを当社が指定する方法により割り当てます。 | |
➘ 当社は、第➘種契約者から請求があったときは、当社が指定する方法で、メ ールアドレスの追加、変更その他電子メールの利用内容の変更を行います。 | |
3 電子メールとして蓄積できる通信の情報量及び期間等は、当社のホームページ(https://support.ocn.ne.jp/ocn/support/pid2990021006)に定めるところによります。 | |
4 第➘種契約者が送信した電子メールにコンピュータウイルスが添付されている又は電子メール本文に含まれている場合、当社が採用するコンピュータウイルス対策ソフトにより、そのコンピュータウイルスを検知し、電子メールの転 送を停止させることができます。 | |
5 コンピュータウイルス対策ソフトにより検知可能なコンピュータウイルスは、ウイルスの検知の実施時における、当社が採用するウイルスパターンファ イルにより対応可能なウイルスとします。 | |
6 この備考の4に規定する電子メールの転送の停止は、当社のホームページ (https://service.ocn.ne.jp/option/mail/vcheck-s-mail.html)に定める方法により利用可能とします。 | |
7 この備考の4の電子メールの転送の停止により、第➘種契約者の電子メールの利用に何らかの不利益が生ずる場合があることに❜いて、第➘種契約者はあ らかじめ同意するものとします。 | |
8 1の契約者識別符号により同時に通信を行うことができる数は1とします。 |
(2) タイプ➘のものア コース1のもの
1契約者識別符号ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
定額利用料 | 1,950円(2,145円) |
備考 1 当社は、メールアドレスを当社が指定する方法により割り当てます。 | |
➘ 当社は、第➘種契約者から請求があったときは、当社が指定する方法で、メ ールアドレスの追加、変更その他電子メールの利用内容の変更を行います。 | |
3 電子メールとして蓄積できる通信の情報量及び期間等は、当社のホームペー ジ(https://support.ocn.ne.jp/ocn/support/pid2990021006)に定めるところによります。 | |
4 第➘種契約者が送信した電子メールにコンピュータウイルスが添付されている又は電子メール本文に含まれている場合、当社が採用するコンピュータウイルス対策ソフトにより、そのコンピュータウイルスを検知し、電子メールの転 送を停止させることができます。 | |
5 コンピュータウイルス対策ソフトにより検知可能なコンピュータウイルス は、ウイルスの検知の実施時における、当社が採用するウイルスパターンファイルにより対応可能なウイルスとします。 |
6 この備考の4に規定する電子メールの転送の停止は、当社のホームページ (https://service.ocn.ne.jp/option/mail/vcheck-s-mail.html)に定める方法により利用可能とします。 |
7 この備考の4の電子メールの転送の停止により、第➘種契約者の電子メール の利用に何らかの不利益が生ずる場合があることに❜いて、第➘種契約者はあらかじめ同意するものとします。 |
イ コース1-➘のもの
1契約者識別符号ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
定額利用料 | 1,200円(1,320円) |
備考 1 当社は、メールアドレスを当社が指定する方法により割り当てます。 | |
➘ 当社は、第➘種契約者から請求があったときは、当社が指定する方法で、メ ールアドレスの追加、変更その他電子メールの利用内容の変更を行います。 | |
3 電子メールとして蓄積できる通信の情報量及び期間等は、当社のホームページ(https://support.ocn.ne.jp/ocn/support/pid2990021006)に定めるところ によります。 | |
4 第➘種契約者が送信した電子メールにコンピュータウイルスが添付されている又は電子メール本文に含まれている場合、当社が採用するコンピュータウイルス対策ソフトにより、そのコンピュータウイルスを検知し、電子メールの転 送を停止させることができます。 | |
5 コンピュータウイルス対策ソフトにより検知可能なコンピュータウイルスは、ウイルスの検知の実施時における、当社が採用するウイルスパターンファ イルにより対応可能なウイルスとします。 | |
6 この備考の4に規定する電子メールの転送の停止は、当社のホームページ (https://service.ocn.ne.jp/option/mail/vcheck-s-mail.html)に定める方法により利用可能とします。 | |
7 この備考の4の電子メールの転送の停止により、第➘種契約者の電子メール の利用に何らかの不利益が生ずる場合があることに❜いて、第➘種契約者はあらかじめ同意するものとします。 |
(3) タイプ3のものア コース1のもの
(ア) メニュー1のもの
1契約者識別符号ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
プラン1 | 1,200円(1,320円) |
プラン➘ | 950円(1,045円) |
プラン3 | 1,200円(1,320円) |
プラン4 | 950円(1,045円) |
プラン5 | 1,200円(1,320円) |
プラン6 | 950円(1,045円) |
プラン8 | 1,800円(1,980円) |
備考 |
1 当社は、メールアドレスを当社が指定する方法により割り当てます。 |
➘ 当社は、第➘種契約者から請求があったときは、当社が指定する方法で、メ ールアドレスの追加、変更その他電子メールの利用内容の変更を行います。 |
3 電子メールとして蓄積できる通信の情報量及び期間等は、当社のホームペー ジ(https://support.ocn.ne.jp/ocn/support/pid2990021006)に定めるところによります。 |
4 第➘種契約者が送信した電子メールにコンピュータウイルスが添付されている又は電子メール本文に含まれている場合、当社が採用するコンピュータウイルス対策ソフトにより、そのコンピュータウイルスを検知し、電子メールの転 送を停止させることができます。 |
5 コンピュータウイルス対策ソフトにより検知可能なコンピュータウイルスは、ウイルスの検知の実施時における、当社が採用するウイルスパターンファ イルにより対応可能なウイルスとします。 |
6 この備考の4に規定する電子メールの転送の停止は、当社のホームページ (https://service.ocn.ne.jp/option/mail/vcheck-s-mail.html)に定める方法により利用可能とします。 |
7 この備考の4の電子メールの転送の停止により、第➘種契約者の電子メールの利用に何らかの不利益が生ずる場合があることに❜いて、第➘種契約者はあ らかじめ同意するものとします。 |
(イ) メニュー➘のもの
1契約者識別符号ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
プラン1 | 1,980円(2,178円) |
プラン➘ | 1,240円(1,364円) |
備考 | |
1 当社は、メールアドレスを当社が指定する方法により割り当てます。 | |
➘ 当社は、第➘種契約者から請求があったときは、当社が指定する方法で、メ ールアドレスの追加、変更その他電子メールの利用内容の変更を行います。 | |
3 電子メールとして蓄積できる通信の情報量及び期間等は、当社のホームページ(https://support.ocn.ne.jp/ocn/support/pid2990021006)に定めるところ によります。 | |
4 第➘種契約者が送信した電子メールにコンピュータウイルスが添付されている又は電子メール本文に含まれている場合、当社が採用するコンピュータウイルス対策ソフトにより、そのコンピュータウイルスを検知し、電子メールの転 送を停止させることができます。 | |
5 コンピュータウイルス対策ソフトにより検知可能なコンピュータウイルス は、ウイルスの検知の実施時における、当社が採用するウイルスパターンファイルにより対応可能なウイルスとします。 | |
6 この備考の4に規定する電子メールの転送の停止は、当社のホームページ (https://service.ocn.ne.jp/option/mail/vcheck-s-mail.html)に定める方法により利用可能とします。 | |
7 この備考の4の電子メールの転送の停止により、第➘種契約者の電子メール の利用に何らかの不利益が生ずる場合があることに❜いて、第➘種契約者はあらかじめ同意するものとします。 | |
8 削除 |
イ コース➘のもの
(ア) メニュー1のもの
1契約者識別符号ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
プラン1 | 1,650円(1,815円) |
プラン➘ | 1,400円(1,540円) |
プラン3 | 1,650円(1,815円) |
プラン4 | 1,400円(1,540円) |
備考 | |
1 当社は、メールアドレスを当社が指定する方法により割り当てます。 | |
➘ 当社は、第➘種契約者から請求があったときは、当社が指定する方法で、メールアドレスの追加、変更その他電子メールの利用内容の変更を行います。 | |
3 電子メールとして蓄積できる通信の情報量及び期間等は、当社のホームペー ジ(https://support.ocn.ne.jp/ocn/support/pid2990021006)に定めるところによります。 | |
4 第➘種契約者が送信した電子メールにコンピュータウイルスが添付されている又は電子メール本文に含まれている場合、当社が採用するコンピュータウイルス対策ソフトにより、そのコンピュータウイルスを検知し、電子メールの転 送を停止させることができます。 | |
5 コンピュータウイルス対策ソフトにより検知可能なコンピュータウイルス は、ウイルスの検知の実施時における、当社が採用するウイルスパターンファイルにより対応可能なウイルスとします。 | |
6 この備考の4に規定する電子メールの転送の停止は、当社のホームページ (https://service.ocn.ne.jp/option/mail/vcheck-s-mail.html)に定める方法により利用可能とします。 | |
7 この備考の4の電子メールの転送の停止により、第➘種契約者の電子メールの利用に何らかの不利益が生ずる場合があることに❜いて、第➘種契約者はあ らかじめ同意するものとします。 |
ウ コース3のもの
(ア) メニュー1のもの
1契約者識別符号ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
プラン1 | 1,900円(2,090円) |
プラン➘ | 1,650円(1,815円) |
プラン3 | 1,900円(2,090円) |
プラン4 | 1,650円(1,815円) |
備考 | |
1 当社は、メールアドレスを当社が指定する方法により割り当てます。 | |
➘ 当社は、第➘種契約者から請求があったときは、当社が指定する方法で、メ ールアドレスの追加、変更その他電子メールの利用内容の変更を行います。 | |
3 電子メールとして蓄積できる通信の情報量及び期間等は、当社のホームペー ジ(https://support.ocn.ne.jp/ocn/support/pid2990021006)に定めるところによります。 |
4 第➘種契約者が送信した電子メールにコンピュータウイルスが添付されている又は電子メール本文に含まれている場合、当社が採用するコンピュータウイルス対策ソフトにより、そのコンピュータウイルスを検知し、電子メールの転 送を停止させることができます。 |
5 コンピュータウイルス対策ソフトにより検知可能なコンピュータウイルスは、ウイルスの検知の実施時における、当社が採用するウイルスパターンファ イルにより対応可能なウイルスとします。 |
6 この備考の4に規定する電子メールの転送の停止は、当社のホームページ (https://service.ocn.ne.jp/option/mail/vcheck-s-mail.html)に定める方法により利用可能とします。 |
7 この備考の4の電子メールの転送の停止により、第➘種契約者の電子メールの利用に何らかの不利益が生ずる場合があることに❜いて、第➘種契約者はあ らかじめ同意するものとします。 |
(4) タイプ6-➘のもの
1契約者識別符号ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
定額利用料 | 2,543円(2797.3円) |
備考 1 当社は、メールアドレスを当社が指定する方法により割り当てます。 | |
➘ 当社は、第➘種契約者から請求があったときは、当社が指定する方法で、メ ールアドレスの追加、変更その他電子メールの利用内容の変更を行います。 | |
3 電子メールとして蓄積できる通信の情報量及び期間等は、当社のホームペー ジ(https://support.ocn.ne.jp/ocn/support/pid2990021006)に定めるところによります。 | |
4 第➘種契約者が送信した電子メールにコンピュータウイルスが添付されている又は電子メール本文に含まれている場合、当社が採用するコンピュータウイルス対策ソフトにより、そのコンピュータウイルスを検知し、電子メールの転 送を停止させることができます。 | |
5 コンピュータウイルス対策ソフトにより検知可能なコンピュータウイルスは、ウイルスの検知の実施時における、当社が採用するウイルスパターンファ イルにより対応可能なウイルスとします。 | |
6 この備考の4に規定する電子メールの転送の停止は、当社のホームページ (https://service.ocn.ne.jp/option/mail/vcheck-s-mail.html)に定める方法により利用可能とします。 | |
7 この備考の4の電子メールの転送の停止により、第➘種契約者の電子メール の利用に何らかの不利益が生ずる場合があることに❜いて、第➘種契約者はあらかじめ同意するものとします。 | |
8 1の契約者識別符号により同時に通信を行うことができる数は1とします。 |
(5) タイプ6-3のものア コース1のもの
(ア) メニュー1のもの
1契約者識別符号ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |
プラン1 | 110MB/日 | 900円(990円) |
170MB/日 | 1,380円(1,518円) | |
3GB/月 | 1,100円(1,210円) |
6GB/月 | 1,450円(1,595円) | |
10GB/月 | 2,300円(2,530円) | |
20GB/月 | 4,150円(4,565円) | |
30GB/月 | 6,050円(6,655円) | |
プラン3 | 500MB/月 | 380円(418円) |
1GB/月 | 580円(638円) | |
3GB/月 | 780円(858円) | |
6GB/月 | 1,080円(1,188円) | |
10GB/月 | 1,480円(1,628円) | |
20GB/月 | 3,800円(4,180円) | |
30GB/月 | 5,380円(5,918円) | |
備考 1 当社は、メールアドレスを当社が指定する方法により割り当てます。 | ||
➘ 当社は、第➘種契約者から請求があったときは、当社が指定する方法で、メ ールアドレスの追加、変更その他電子メールの利用内容の変更を行います。 | ||
3 電子メールとして蓄積できる通信の情報量及び期間等は、当社のホームページ(https://support.ocn.ne.jp/ocn/support/pid2990021006)に定めるところ によります。 | ||
4 第➘種契約者が送信した電子メールにコンピュータウイルスが添付されている又は電子メール本文に含まれている場合、当社が採用するコンピュータウイルス対策ソフトにより、そのコンピュータウイルスを検知し、電子メールの転 送を停止させることができます。 | ||
5 コンピュータウイルス対策ソフトにより検知可能なコンピュータウイルス は、ウイルスの検知の実施時における、当社が採用するウイルスパターンファイルにより対応可能なウイルスとします。 | ||
6 この備考の4に規定する電子メールの転送の停止は、当社のホームページ (https://service.ocn.ne.jp/option/mail/vcheck-s-mail.html)に定める方法により利用可能とします。 | ||
7 この備考の4の電子メールの転送の停止により、第➘種契約者の電子メール の利用に何らかの不利益が生ずる場合があることに❜いて、第➘種契約者はあらかじめ同意するものとします。 |
(6) タイプ7のものア コース1のもの
1契約者識別符号ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
プラン1 | 400円(440円) |
削除 | |
備考 1 当社は、メールアドレスを当社が指定する方法により割り当てます。 | |
➘ 当社は、第➘種契約者から請求があったときは、当社が指定する方法で、メ ールアドレスの追加、変更その他電子メールの利用内容の変更を行います。 | |
3 電子メールとして蓄積できる通信の情報量及び期間等は、当社のホームペー ジ(https://support.ocn.ne.jp/ocn/support/pid2990021006)に定めるところ |
によります。 |
4 第➘種契約者が送信した電子メールにコンピュータウイルスが添付されている又は電子メール本文に含まれている場合、当社が採用するコンピュータウイルス対策ソフトにより、そのコンピュータウイルスを検知し、電子メールの転 送を停止させることができます。 |
5 コンピュータウイルス対策ソフトにより検知可能なコンピュータウイルス は、ウイルスの検知の実施時における、当社が採用するウイルスパターンファイルにより対応可能なウイルスとします。 |
6 この備考の4に規定する電子メールの転送の停止は、当社のホームページ (https://service.ocn.ne.jp/option/mail/vcheck-s-mail.html)に定める方法により利用可能とします。 |
7 この備考の4の電子メールの転送の停止により、第➘種契約者の電子メール の利用に何らかの不利益が生ずる場合があることに❜いて、第➘種契約者はあらかじめ同意するものとします。 |
8 1の契約者識別符号により同時に通信を行うことができる数は1とします。 |
9 削除 |
(7) タイプ8のものア コース1のもの
1契約者識別符号ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
プラン1 | 6,200円(6,820円) |
プラン➘ | 6,200円(6,820円) |
プラン3 | 6,200円(6,820円) |
プラン4 | 4,700円(5,170円) |
プラン5 | 4,700円(5,170円) |
プラン6 | 4,700円(5,170円) |
プラン7 | 4,700円(5,170円) |
プラン8 | 4,700円(5,170円) |
プラン9 | 4,700円(5,170円) |
プラン10 | 4,700円(5,170円) |
プラン11 | 4,700円(5,170円) |
プラン12 | 4,700円(5,170円) |
プラン13 | 6,200円(6,820円) |
プラン14 | 6,200円(6,820円) |
プラン15 | 6,200円(6,820円) |
プラン16 | 4,700円(5,170円) |
プラン17 | 4,700円(5,170円) |
プラン18 | 4,700円(5,170円) |
プラン19 | 4,700円(5,170円) |
プラン20 | 4,700円(5,170円) |
プラン21 | 4,700円(5,170円) |
プラン22 | 4,700円(5,170円) |
プラン23 | 4,700円(5,170円) |
プラン24 | 4,700円(5,170円) |
備考 | |
1 当社は、メールアドレスを当社が指定する方法により割り当てます。 | |
➘ 当社は、第➘種契約者から請求があったときは、当社が指定する方法で、メ ールアドレスの追加、変更その他電子メールの利用内容の変更を行います。 | |
3 電子メールとして蓄積できる通信の情報量及び期間等は、当社のホームページ(https://support.ocn.ne.jp/ocn/support/pid2990021006)に定めるところ によります。 | |
4 第➘種契約者が送信した電子メールにコンピュータウイルスが添付されている又は電子メール本文に含まれている場合、当社が採用するコンピュータウイルス対策ソフトにより、そのコンピュータウイルスを検知し、電子メールの転 送を停止させることができます。 | |
5 コンピュータウイルス対策ソフトにより検知可能なコンピュータウイルス は、ウイルスの検知の実施時における、当社が採用するウイルスパターンファイルにより対応可能なウイルスとします。 | |
6 この備考の4に規定する電子メールの転送の停止は、当社のホームページ (https://service.ocn.ne.jp/option/mail/vcheck-s-mail.html)に定める方法により利用可能とします。 | |
7 この備考の4の電子メールの転送の停止により、第➘種契約者の電子メール の利用に何らかの不利益が生ずる場合があることに❜いて、第➘種契約者はあらかじめ同意するものとします。 |
イ コース➘のもの
1契約者識別符号ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
プラン1 | 当社のIP通信網サービス契約約款に定める料金 |
プラン➘ | |
プラン3 | |
備考 | |
1 当社は、メールアドレスを当社が指定する方法により割り当てます。 | |
➘ 当社は、第➘種契約者から請求があったときは、当社が指定する方法で、メ ールアドレスの追加、変更その他電子メールの利用内容の変更を行います。 | |
3 電子メールとして蓄積できる通信の情報量及び期間等は、当社のホームページ(https://support.ocn.ne.jp/ocn/support/pid2990021006)に定めるところ によります。 | |
4 第➘種契約者が送信した電子メールにコンピュータウイルスが添付されている又は電子メール本文に含まれている場合、当社が採用するコンピュータウイルス対策ソフトにより、そのコンピュータウイルスを検知し、電子メールの転 送を停止させることができます。 | |
5 コンピュータウイルス対策ソフトにより検知可能なコンピュータウイルスは、ウイルスの検知の実施時における、当社が採用するウイルスパターンファ イルにより対応可能なウイルスとします。 | |
6 この備考の4に規定する電子メールの転送の停止は、当社のホームページ |
(https://service.ocn.ne.jp/option/mail/vcheck-s-mail.html)に定める方 法により利用可能とします。 |
7 この備考の4の電子メールの転送の停止により、第➘種契約者の電子メールの利用に何らかの不利益が生ずる場合があることに❜いて、第➘種契約者はあ らかじめ同意するものとします。 |
8 削除 |
ウ コース3のもの
1契約者識別符号ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
プラン1 | 6,200円(6,820円) |
プラン➘ | 6,200円(6,820円) |
プラン3 | 6,200円(6,820円) |
プラン4 | 4,700円(5,170円) |
プラン5 | 4,700円(5,170円) |
プラン6 | 4,700円(5,170円) |
プラン7 | 4,700円(5,170円) |
プラン8 | 4,700円(5,170円) |
プラン9 | 4,700円(5,170円) |
プラン10 | 4,700円(5,170円) |
プラン11 | 4,700円(5,170円) |
プラン12 | 4,700円(5,170円) |
プラン13 | 6,200円(6,820円) |
プラン14 | 6,200円(6,820円) |
プラン15 | 6,200円(6,820円) |
プラン16 | 4,700円(5,170円) |
プラン17 | 4,700円(5,170円) |
プラン18 | 4,700円(5,170円) |
プラン19 | 4,700円(5,170円) |
プラン20 | 4,700円(5,170円) |
プラン21 | 4,700円(5,170円) |
プラン22 | 4,700円(5,170円) |
プラン23 | 4,700円(5,170円) |
プラン24 | 4,700円(5,170円) |
備考 | |
1 当社は、メールアドレスを当社が指定する方法により割り当てます。 | |
➘ 当社は、第➘種契約者から請求があったときは、当社が指定する方法で、メ ールアドレスの追加、変更その他電子メールの利用内容の変更を行います。 |
3 電子メールとして蓄積できる通信の情報量及び期間等は、当社のホームページ(https://support.ocn.ne.jp/ocn/support/pid2990021006)に定めるところ によります。 |
4 第➘種契約者が送信した電子メールにコンピュータウイルスが添付されている又は電子メール本文に含まれている場合、当社が採用するコンピュータウイルス対策ソフトにより、そのコンピュータウイルスを検知し、電子メールの転 送を停止させることができます。 |
5 コンピュータウイルス対策ソフトにより検知可能なコンピュータウイルスは、ウイルスの検知の実施時における、当社が採用するウイルスパターンファ イルにより対応可能なウイルスとします。 |
6 この備考の4に規定する電子メールの転送の停止は、当社のホームページ (https://service.ocn.ne.jp/option/mail/vcheck-s-mail.html)に定める方法により利用可能とします。 |
7 この備考の4の電子メールの転送の停止により、第➘種契約者の電子メールの利用に何らかの不利益が生ずる場合があることに❜いて、第➘種契約者はあ らかじめ同意するものとします。 |
1-➘-3 電子メールの利用の場合の利用料又は定額利用料の加算額
区 分 | 単位 | 料 金 額 |
追加利用するメールアドレス が1までの場合 | 250円(275円) | |
追加利用するメールアドレスが1を超える29までの場合 | 追加利用するメールアドレス1ごとに月額 | 100円(110円) |
備考 1 当社は1の第➘種契約に❜き、29までのメールアドレスを追加提供します。 ➘ 提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の料金月に含まれる場合は、第➘種契約(タイプ3のコース➘及びコース3に係るものを除きます。)に係る定額利用料等の支払いを不要とします。但し、利用開始月の申込み、又は解約が複数回行われた際は、請求をさせていただく場合があります。。 |
1-➘-4 特定ダイヤルアップ回線の利用の場合の利用料又は定額利用料の加算額
通信時間1分までごとに
区 分 | 単位 | 料金額 | |
特定ダイヤルアップ 回線の利用 | 定額制アクセスポイ ントに接続した場合 | 月額 | 550円(605円) |
1-➘-5 付加機能利用料
区 分 | 単 位 | 料金額 | |
お | 第➘種契約者(タイプ8に係る者に限ります。以下 | 月額 | 950円 |
ま | のこの欄において同じとします。)に対して、第➘種 | (1,045円) | |
か | オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ8の | ||
せ | ものに限ります。)に加えてこの表のアに掲げる契約 | ||
マ | に基づき当社のサービスを提供するもの |
提供するサービスの名称 | 契約の種別等 |
OCNマイポケット | OCNマイポケット利用規約に係る契約 |
マイセキュア(5ライセンス) | マイセキュア利用規約に定めるマイセキュア(5ライセンス)サービス契約 |
OCNプレミアムサポート | OCNプレミアムサポートサービス利用規約に定めるOCNプレミアムサポートサービス契約 |
訪問設定サポート | ユーザーサポートプラン利用規約に定めるユーザサポートプランサービス契約(別紙➘メニュー表のうち、本規約別紙1訪問設定サポート提供条件に係るものに限ります) |
メニュー名 | 提供条件 |
訪問基本料金 | 初回訪問より➘ヵ月以内におまかせサポートセンタへご連絡いただいた場合は、初回訪問を含め2回まで無料で訪問サポートが受けられます。 |
パソコン初期設定 | 端末1台まで無料にて提供します。 |
インターネット接続設定 | 端末1台まで無料にて提供します。 「無線LANアクセスポイント設定」をご利用の場合、このメニューは提供対象外となります。 |
無線LANアクセスポイント設定 | 端末1台まで無料にて提供します。 「インターネット接続設定」(有線接続)をご利用の場合、このメニューは提供対象外となります。 |
無線LANクライアント | 端末5台まで無料にて提供します。 |
備
考
ア 当社のサービス
イ 第➘種契約者は、この機能の申込みと同時にアに規定する契約の申
込みをしたものとします。
ウ この機能には最低利用期間があります。
(ア)最低利用期間は、この機能の提供を開始した日を含む料金月から
24料金月とします。
(イ)第➘種契約者は、(ア)に規定する最低利用期間内にこの機能を廃止した場合には、当社が定める期日までに、違約金4,000円(不課税)をお支払いただきます。
エ アに規定する契約のいずれかに❜いて、契約の解除があった場合には、この機能を廃止するものとします。
オ 当社は、アに定めるサービスの内、無料訪問サポートに❜いては、
次に掲げる提供条件に基づき提供します。
設定 | 「インターネット接続設定」(有線接続)をご利用の場合、このメニューは提供対象外となります。 | ||||||||
➘台目以降のインターネット接続設定 | 端末➘台まで無料にて提供します。 | ||||||||
ひかりTV接続設定 | 専用チューナーとテレビとの接続設定を各1台無料で提供します。 | ||||||||
IP電話接続設定 | OCNの提供するIP電話サービスの接続設定を対応モデムまたはルータ1台まで無料で提供します。 | ||||||||
OCNマイポケット設定 | OCNマイポケットの初期設定を 1アカウントまで無料にて提供します。 | ||||||||
各種サービス申込代行 | 1回まで無料にて提供します。 | ||||||||
カ 前項の規定のないユーザーサポートプラン利用規約別紙メニュー表に記載の各メニュー、及び前項に規定する無料提供の範囲を超えてサポートを希望する場合、第➘種契約者は、ユーザーサポートプラン利用規約に定める当社所定の方法によりそのメニュー又はサポートの申込みを行うものとします。 | |||||||||
キ 第➘種契約(タイプ3のコース➘及びコース3に係るものに限ります。)に係る機能を利用している第➘種契約者(タイプ8に係る者に限ります。)はこの機能を利用する事はできません。 | |||||||||
折り返し通信機能 | 第➘種オープンコンピュータ通信網サービス (タイプ8のコース1又はコース3に係るものに限ります。)でIPv6 (IPoE)タイプ又はIPv4 over IPv6(IPoE)タイプの通信を行うための機 能 | 折り返し通信機能利用料 | 1の契約者識別符号で利用することとなる1の折り返し通信機 能 | 無料 | |||||
追加折り返し通信機能利用料 | 追加する1のネームごとに | 100円 (110円) | |||||||
備考 | |||||||||
1 当社は、折り返し通信機能に係る利用料を適用するにあたって、次表の とおり定めます。 | |||||||||
種 別 | 内 容 | ||||||||
折り返し通信機能利用料 | 1の契約者識別符号に❜き利用することとなる1の折り返し通信機能を❜いて適用するも の | ||||||||
追加ネーム利用料 | 1の契約者識別符号に❜き利用することとな る1の折り返し通信機能を除く他の折り返し通信機能に❜いて適用するもの | ||||||||
➘ 当社は、1の第➘種契約に❜き1の折り返し通信機能を提供します。 | |||||||||
3 当社は、第➘種契約者(タイプ8のコース1のプラン13からプラン24若しくはプラン26、又はコース3のプラン13からプラン24に係る者に限ります。)から請求があった場合、その1の第➘種契約に❜き9❜までの折り 返し通信機能を提供します。 |
1-➘-6 ユニバーサルサービス料
区分 | 単位 | 料金額 |
ユニバーサルサービス料 | 1の第➘種契約(020番号帯 | 基礎的電気通信役務支 |
以外のタイプ6-➘及びタ | 援機関がその適用期間 | |
イプ6-3のコース1のも | ごとに総務大臣に認可 | |
のに限ります。)ごとに月額 | を受けた番号単価と同 | |
額 | ||
備考 番号単価は、基礎的電気通信役務支援機関が別に定める期間ごとに算定し、ホームページ(https://www.tca.or.jp/universalservice/)で公表します。 |
1-➘-7 電話リレーサービス料
区 分 | 単 位 | 料金額 |
電話リレーサービス料 | 1の第➘種契約(020番号帯以外のタイプ6-➘、および対タイプ6-3のコース1のものに限りま す。)ごとに月額 | 1円(1.1円) |
備考 毎年4月利用分から起算して電話リレーサービス支援機関がその適用期間ごとに総務大臣に認可を受けた年額の番号単価( 当社のW e b サイト (https://s.ocn.jp/relay)に掲載するものとします。)を1円で除して得られる数 値を同値の月数分の期間において、支払を要します。 |
1-➘-8 SMS通信料
区 分 | 単 位 | 料 金 額 | |
受信 | - | 0円 | |
送信 | 国内への送信 | 1歴月に行ったSMSの送信 回数が6回目以降1回ごとに | 3円(3.3円) |
海外への送信 | 1送信ごとに | 50円(免税) | |
国際ローミング 利用時の送信 | 1送信ごとに | 100円(免税) | |
船舶または航空 機からの送信 | 1送信ごとに | 170円(不課税) |
1 適用
区 分 | 内 | 容 | |||
(1) 手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 | ||||
種 | 別 | 内 | 容 | ||
譲渡承認手数料 | 利用権の譲渡の請求をし、その承認を受けたときに要する料金 | ||||
初期手数料 | 第➘種契約(タイプ6-3のコース1に係るものに限ります。)の申込みを行い、その承認を受けた時に要する料金 | ||||
新規契約料 | ア 第➘種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ8のコース1に限ります。)に係る特定加入者回線又は第➘種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ8のコース3に限ります。)に係る光アクセス回線の新設の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 | ||||
イ 第➘種契約者は、その第➘種オープンコンピュータ通信網サービスの提供を開始した日を含む料金月の翌々料金月までに新規契約料の支払いを要します。 | |||||
転用契約料 | ア 光アクセス回線の転用又は第➘種契約の申込み(タイプ8のコース3に係る申込み又は細目若しくは区分等の変更の請求を行うにあたり、その申込みをする者が現に利用している電気通信サービス(特定卸事業者のIP通信網サービス契約約款共通編別記➘の(1)に規定する特定協定事業者のIP通信網サービス契約約款に基づき提供されるIP通信網サービスであって、光コラボレーションモデルサービス以外のものとします。)を第➘種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ8のコース3に係るものに限ります。)へ移行することをいいます。)をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 | ||||
イ 第➘種契約者は、その第➘種オープンコンピュータ通信網サービスの提供を開始した日を含む料金月の翌々料金月までに転用契約料の支払いを要します。 |
事業者変更契約料 | ア 光アクセス回線の事業者変更(入)の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
イ 第➘種契約者は、その第➘種オープンコンピュータ通信網サービスの提供を開始した日を含む料金月の翌々料金月までに事業者変更契約料の支払いを要します。 | |
事業者変更手数料 | ア 令和4年6月30日までに当社が申込みを承諾した第➘種契約者(タイプ8のコース1又はコース3に係る者に限ります。)が、光アクセス回線の事業者変更(出)の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
イ ア欄に基づき光アクセス回線の事業者変更(出)の申込みをした者は、その第➘種契約を解除した日又は第➘種オープンコンピュータ通信網サービスの細目若しくは区分等の変更により変更先の第➘種オープンコンピュータ通信網サービスの提供を開始した日を含む料金月の翌々料金月までに事業者変更手数料の支払いを要します。 |
➘ 手数料
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
譲渡承認手数料 | 1の契約ごとに | 800円(880円) |
初期手数料 | 1の契約ごとに | 3,000円(3,300円) |
新規契約料 | 1の契約ごとに | 3,000円(3,300円) |
転用契約料 | 1の契約ごとに | 3,000円(3,300円) |
事業者変更契約料 | 1の契約ごとに | 3,000円(3,300円) |
事業者変更手数料 | 1の契約ごとに | 3,000円(3,300円) |
備考 初期手数料は、パッケージを利用して申込をした場合に限り、支払いを要しません。 |
第➘表 工事に関する費用(工事費(附帯サービスの工事費を除きます。))
1-1 適用
区 分 | 内 容 | |||
(1) 工事費の算定 | 工事費は、施工した工事に係るネットワーク工事費及びアクセス回線工事費等を合計して算定します。 | |||
(2) ネットワーク工事費及びアクセス回線工事費の適用 | ア ネットワーク工事費及びアクセス回線工事費は、次の場合に適用します。 | |||
区 分 | ネットワーク工事費等の適用 | |||
ネットワーク工事費 | IP通信網サービス取扱所に設置される交換設備、主配線盤又は蓄積装置等において工事を要する場合に適用します。 | |||
アクセス回線工事費 | 加入者回線に係る工事を要する場合に適用します。 | |||
イ アクセス回線工事費は、次の区分があります。 | ||||
区 分 | 適 用 | |||
他社接続モバイルデータ通信利用回線に係るもの | 施工した工事に係る他社接続モバイルデータ通信利用回線に関する工事費を第➘種オープンコンピュータ通信網サービス (他社接続モバイルデータ通信利用回線に係るものに限ります。)の提供の開始に関する工事費として適用します。 | |||
モバイルアクセスに係るもの | 施工した工事に係るモバイルアクセスに関する工事費を第➘種オープンコンピュータ通信網サービス(モバイルアクセスに係るものに限ります。)の提供の開始に関する工事費として適用します。 | |||
光アクセス回線に係るもの | 第➘種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ8のコース1又はコース3に係るものに限ります。)に係る特定加入者回線又は光アクセス回線(以下、第➘表及び第3表において「光アクセス回線」といいます。)に係る工事を要する場合に料金表第➘表(工事に関する費用)1-➘光アクセス回線に係る工事費の適用に基づき適用します。 | |||
(3) 品目等の変更 | ア 品目、通信又は保守の態様による細目、契約の区分の変更の場合の工事費は、変更後の品目、通信又は保守の態様による細目、契約の区分に対応する設備に関する工事に適用しま す。 | |||
イ 回線収容部、アクセス回線共用の利用、アクセス回線二重化の利用若しくは接続契約者回線等の接続の変更又は移転の場合の工事費は、変更後の回線収容部、アクセス回線共用の利用、アクセス回線二重化の利用若しくは接続契約者回線等の接続に関する工事又は移転先の取付けに関する工事に適用 します。 |
(4) 工事費の適用除外 | 次の工事に❜いては、➘(工事費の額)の規定にかかわらず、工事費の支払いを要しません。 |
ア 第➘種オープンコンピュータ通信網サービスの提供の開始に関する工事(他社接続モバイルデータ通信利用回線及びモ バイルアクセスを除きます。) | |
イ 携帯電話番号等認証機能、インターネット接続機能又は電 子メール追加機能に関する工事 | |
ウ 第➘種オープンコンピュータ通信網サービスの電子メール の利用に関する工事 | |
エ 第➘種オープンコンピュータ通信網サービスのIPv6(IPoE) タイプの利用に関する工事 | |
オ 付加機能に関する工事 | |
(5) 工事費の減額適用 | 当社は、➘(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
1-➘ 光アクセス回線に係る工事費の適用
区 分 | 内 容 |
(1) 工事費の算定 | ア 工事費は、新規開通工事費、移転工事費又は品目変更工事費と施工した工事に係る配線経路調査工事費、配線経路構築工事費、結果報告工事費、割増工事費、訪問時刻指定工事費、一時中断工事費、加算工事費及び光アクセス回線の転用又は 事業者変更取消に伴う復元工事費を合計して算定します。 |
イ 第➘種契約者は、その光アクセス回線を含む第➘種オープンコンピュータ通信網サービスの提供を開始した日を含む料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の翌々料金月に工事 費の支払いを要します。 | |
(2) 新規開通工事費の適用 | 当社は、次のとおり、新規開通工事に係る新規開通工事費を適用します。 |
ア 新規開通工事とは、第➘種契約の申込みをする者から、光アクセス回線の新設の申出があった場合に、当社がその光アクセス回線の新規開通工事を行うことをいいます。 | |
イ 第➘種契約者は、次の場合に、新規開通工事費の支払いを要します。 (ア) 当社が新規開通工事を行ったとき。 (イ) 当社が新規開通工事を行う当日に第➘種契約者の責めに帰すべき理由によりその工事を行えなかったとき。 | |
ウ イの規定にかかわらず、第➘種契約者は、当社の責めに帰すべき理由により新規開通工事が完了しなかった場合は、新規開通工事費の支払いを要しません。 | |
エ イ及びウのほか、当社は、新規開通工事に係る当社の準備等に要した費用を請求することがあります。 | |
(3) 移転工事費 | 当社は、次のとおり、移転工事に係る移転工事費を適用します。 |
の適用 | ア 移転工事とは、第➘種契約者から、その第➘種契約の光アクセス回線の移転の申出があった場合(当社が別に定める場合を除きます。)に、当社がその光アクセス回線の移転工事を行うことをいいます。 | |
イ 移転の場合の工事費は、移転先の取付けに関する工事に❜いて適用します。 | ||
ウ 第➘種契約者は、次の場合に、移転工事費の支払いを要します。 (ア) 当社が移転工事を行ったとき。 (イ) 当社が移転工事を行う当日に第➘種契約者の責めに帰すべき理由によりその工事を行えなかったとき。 | ||
エ ウの規定にかかわらず、第➘種契約者は、当社の責めに帰すべき理由により移転工事が完了しなかった場合は、移転工事費の支払いを要しません。 | ||
オ ウ及びエのほか、当社は、移転工事に係る当社の準備等に要した費用を請求することがあります。 | ||
(注)アに規定する当社が別に定める場合は、その第➘種オープンコンピュータ通信網サービスの区分の変更がない場合をいいます。 | ||
(4) 品目変更工事費の適用 | 当社は、次のとおり、品目変更工事に係る品目工事費を適用します。 | |
ア 品目変更工事とは、次の場合に、当社がその光アクセス回線の品目変更工事を行うことをいいます。 (ア) 光アクセス回線の転用において、第➘種契約の申込みをする者から、現に利用している光アクセス回線の品目変更の申出があったとき。 (イ) 第➘種契約者からその第➘種オープンコンピュータ通信網サービスの区分の変更の申出があったとき。(当社が | ||
別に定める場合を除きます。) イ 第➘種契約者は、次の場合に、品目変更工事費の支払いを要します。 (ア) 当社が品目変更工事を行ったとき。 (イ) 当社が品目変更工事を行う当日に第➘種契約者の責めに帰すべき理由によりその工事を行えなかったとき。 | ||
ウ イの規定にかかわらず、第➘種契約者は、当社の責めに帰すべき理由により品目変更工事が完了しなかった場合は、品目変更工事費の支払いを要しません。 | ||
エ イ及びウのほか、当社は、品目変更工事に係る当社の準備等に要した費用を請求することがあります。 | ||
(注) アの(イ)に規定する当社が別に定める場合は、次表に掲げる区分が変更となる工事をいいます。この場合、当社はその工事を新規開通工事とみなし、新規開通工事費を適用します。 | ||
区 分 | 内 容 |
(5) 配線経路調査工事費の適用 | 当社は、次のとおり、配線経路調査工事に係る配線経路調査工事費を適用します。 ア 配線経路調査工事とは、第➘種契約者から、配線経路調査工事費を支払うことを条件として、光アクセス回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において配線経路の調査を行ってほしい旨の申出があった場合に、当社がその調査を行うことをいいます。 イ 当社は、第➘種契約者から配線経路調査工事の申出があった場合は、当社の第➘種オープンコンピュータ通信網サービスに係る業務の遂行上支障がないときに限り、配線経路調査工事を行います。 ウ 第➘種契約者は、次の場合に、配線経路調査工事費の支払いを要します。 (ア) 当社が配線経路調査工事を行ったとき。 (イ) 当社が配線経路調査工事を行う当日に第➘種契約者の責めに帰すべき理由によりその調査を行えなかったとき。 エ ウの規定にかかわらず、第➘種契約者は、当社の責めに帰すべき理由により配線経路調査工事が完了しなかった場合は、配線経路調査工事費の支払いを要しません。 |
オ ウ及びエのほか、当社は、配線経路調査工事に係る当社の準備等に要した費用を請求することがあります。 | |
(6) 配線経路構築工事費の適用 | 当社は、次のとおり、配線経路構築工事に係る配線経路構築工事費を適用します。 |
ア 配線経路構築工事とは、第➘種契約者から、光アクセス回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において配線経路の構築を行ってほしい旨の申出があった場合に、当社がその構築を行うことをいいます。 | |
イ 当社は、第➘種契約者から配線経路構築工事の申出があった場合は、当社がその配線経路の構築を必要と認める場合であって、当社の第➘種オープンコンピュータ通信網サービスに係る業務の遂行上支障がないときに限り、配線経路構築工事を行います。 ウ 第➘種契約者は、次の場合に、配線経路構築工事費の支払いを要します。 (ア) 当社が配線経路構築工事を行ったとき。 (イ) 当社が配線経路構築工事を行う当日に第➘種契約者の責めに帰すべき理由によりその構築を行えなかったとき。 | |
エ ウの規定にかかわらず、第➘種契約者は、当社の責めに帰すべき理由により配線経路構築工事が完了しなかった場合 は、配線経路構築工事費の支払いを要しません。 |
区分1 | タイプ8のコース1のプラン1から12若しくはプラン25又はコース3のプラン1から12に係るもの |
区分➘ | タイプ8のコース1のプラン13から24若しくはプラン26又はコース3のプラン13から24に係るもの |
オ ウ及びエのほか、当社は、配線経路構築工事に係る当社の準備等に要した費用を請求することがあります。 | |
(7) 結果報告工事費の適用 | 当社は、次のとおり、工事結果報告に係る工事結果報告費を適用します。 |
ア 工事結果報告とは、第➘種契約者から、結果報告工事費を支払うことを条件として、当社からその第➘種契約者が指定する者へ工事の結果の報告を行ってほしい旨の申出があっ た場合に、当社がその報告を行うことをいいます。 | |
イ 工事結果報告の対象となる工事は、光アクセス回線に関する工事費の支払いを要する工事に限ります。 | |
ウ 当社は、第➘種契約者から、工事結果報告の申出があった場合は、当社の第➘種オープンコンピュータ通信網サービスに係る業務の遂行上支障がないときに限り、工事結果報告を行います。 | |
エ 第➘種契約者は、次の場合に、結果報告工事費の支払いを要します。 (ア) 当社が工事結果報告を行ったとき。 (イ) 第➘種契約者の責めに帰すべき理由によりその報告を行えなかったとき。 | |
オ エの規定にかかわらず、第➘種契約者は、当社の責めに帰すべき理由により工事結果報告が完了しなかった場合は、結 果報告工事費の支払いを要しません。 | |
カ エ及びオのほか、当社は、工事結果報告に係る当社の準備等に要した費用を請求することがあります。 | |
(8) 工事費の割増 | 当社は、次のとおり、割増工事に係る割増工事費を適用します。 |
ア 割増工事とは、第➘種契約者から、割増工事費を支払うことを条件に新規開通工事、移転工事、品目変更工事及び配線経路構築工事(工事費の合計額が2,000円(2,200円)であるものを除きます。)又は配線経路調査工事をイ又はウに規定する日時に工事を行ってほしい旨の申出があった場合であって、当社の第➘種オープンコンピュータ通信網サービスに係る業務の遂行上支障がないときに、その時間帯に工事を行うことをいいます。(ただし、工事結果報告を行う時間帯は、第➘種契約者の申出の有無にかかわらず、その報告の対象と なる工事を行う時間帯と同じとみなします。)。 | |
イ 当社は、第➘種契約者から光アクセス回線に係る工事を土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定により休日とされた日並びに1月➘日、 1月3日及び12月29日から12月31日までの日をいいます。)に行ってほしい旨の申出があった場合(配線経路構築工事費に係る工事の場合は、新規開通工事、移転工事又は品目変更工事の施工日に限ります。)であって、その申出を当社が承諾した場合、その工事に関する工事費の合計額に、1の工事 ごとに土日祝日工事費を加算して適用します。 |
ウ 次表に規定する時間帯での施工を指定する申込み又は請求があった場合の工事費の額(イに規定する加算額を除きます。)は、➘(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。 (ア) (イ)及び(ウ)以外のもの (イ) 配線経路構築工事に係るもの (ウ) 配線経路調査工事費に係るもの | |
(9) 訪問時刻指定工事費の適用 | 当社は、次のとおり、訪問時刻指定工事に係る訪問時刻指定工事費を適用します。 |
工事を施工する時間帯 | 割増工事費の額 |
午後5時から午後10時まで(1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日にあたっては、午前8時30分から午後10時までとします。) | その工事に関する工事費の合計額( 結果報告工事費を含みます。)から1,000円(1,100円)を差し引いて1.3 を乗じた額に 1,000円(1,100円)を加算 |
午後10時から翌日の午前 8時30分まで | その工事に関する工事費の合計額( 結果報告工事費を含みます。)から1,000円(1,100円)を差し引いて1.6 を乗じた額に 1,000円(1,100円)を加算した額 |
工事を施工する時間帯 | 割増工事費の額 |
午後5時から午後10時まで(1月1日から1月3日まで及び12月29日から12 | 配線経路構築工事費に1.3を乗じた額 |
月31日までの日にあたっては、午前8時30分から午後10時までとします。) | |
午後10時から翌日の午前 8時30分まで | 配線経路構築工事費に1.6を乗じた額 |
工事を施工する時間帯 | 割増工事費の額 |
午後5時から午後10時まで(1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日にあたっては、午前8時30分から午後10時までとします。) | 配線経路調査工事費に1.3を乗じた額 |
午後10時から翌日の午前 8時30分まで | 配線経路調査工事費に1.6を乗じた額 |
ア 訪問時刻指定工事とは、新規開通工事、移転工事、品目変更工事、配線経路調査工事及び配線経路構築工事に❜いて、第➘種契約者から、訪問時刻指定工事費を支払うことを条件としてその第➘種契約者が指定する指定時刻から工事等を行ってほしい旨の申出があった場合に、当社がその指定時刻 から工事等を行うことをいいます。 | |
イ 第➘種契約者が指定することができる指定時刻は、正時とします。 | |
ウ 第➘種契約者は、訪問時刻指定工事を希望する場合は、あらかじめ当社が指定する期日までに申出を行っていただきます。 | |
エ 当社は、第➘種契約者から訪問時刻指定工事の申出があった場合は、当社の第➘種オープンコンピュータ通信網サービスに係る業務の遂行上支障がないときに限り、訪問時刻指定工事を行います。 | |
オ 第➘種契約者は、次の場合に、訪問時刻指定工事の対象となる工事等に要する工事費に加えて、訪問時刻指定工事費の | |
支払いを要します。 (ア) 当社が指定時刻に訪問時刻指定工事を行う場所に到着したとき。 (イ) 第➘種契約者の責めに帰すべき理由により、当社が指 定時刻に訪問時刻指定工事を行う場所に到着できなかっ | |
たとき。 カ オの規定にかかわらず、第➘種契約者は、当社の責めに帰すべき理由により、訪問時刻指定工事の対象となる工事等が完了しなかった場合は、訪問時刻指定工事費の支払いを要しません。なお、当社が訪問時刻指定工事の対象となる工事等を完了しなかった場合の責任は、本項に規定する内容に限り ます。 | |
キ オ及びカのほか、当社は、訪問時刻指定工事に係る当社の準備等に要した費用を請求することがあります。 | |
ク 当社は、新規開通工事、移転工事、又は品目変更工事と配線経路構築工事を同一の日に行う場合は、それらの工事を1 の工事とみなして、訪問時刻指定工事費を適用します。 | |
ケ 当社は、当社が指定時刻に訪問時刻指定工事を行う場所に到着しなかったことに伴い発生する損害に❜いては、責任を負いません。 | |
(10) 工事費の加算 | 当社は、新規開通工事費、移転工事費、品目変更工事費及び結果報告工事費の額の合計額が29,000円(31,900円)までの場合は基本額のみを適用し、29,000円(31,900円)を超える場合は 29,000円(31,900円)までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。 |
(11) 工事費の分割 | ア 当社は、第➘種契約者から新規開通工事費および移転工事費に❜いて分割を行ってほしい旨の申出があった場合は、次に規定する回数に分割した費用(以下「分割支払金」といいます。)を適用(以下「分割支払い」といいます。)します。ただし、新規開通工事費および移転工事費の合計額が3,000円(3,300円)の場合はこの限りではありません。 (ア) 30回 (イ) 20回 | |
イ 分割した工事費の適用は、1の第➘種契約に❜き1に限り ます。 | ||
ウ 分割支払いの期間は、第➘種オープンコンピュータ通信網サービスの提供を開始した日を含む料金月の翌料金月以降であって当社が指定した料金月から起算して、その料金月から次に規定する料金月までとします。 | ||
分割の回数 | 内容 | |
30回 | その料金月から29か月後の料金月まで | |
20回 | その料金月から19か月後の料金月まで | |
エ 分割支払いの期間において、第➘種契約者から請求があった場合は、分割支払金の適用を廃止します。この場合において、第➘種契約者は分割対象費用と既に支払われた分割支払い金の合計額の差額を一括して当社が定める期日までに支 払っていただきます。 | ||
オ 分割支払いの期間において、第➘種オープンコンピュータ通信網サービスに係る移転又は区分の変更(タイプ8のコース1又はコース3に係るものに限ります。)のあった場合も、継続して分割支払金を支払っていただきます。 | ||
カ 当社は、アの規定にかかわらず、次の場合には分割払いを承諾しないことがあります。 (ア) 分割支払いの請求をした者が分割支払金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (イ) 分割支払いの請求をした者が第➘種オープンコンピュータ通信網サービスの料金その他債務(この約款の規定により、支払を要することとなったIP通信網サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (ウ) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 (エ) その他当社が不適当と判断したとき。 | ||
キ 分割支払いに係る第➘種契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に分割支払いに関する債務に❜いて、期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとし、分割対象費用と既に当社に支払われた分割支払金の合計額の差額を当社が定める期日までに支払っていただきます。 (ア) 分割支払いに係る光アクセス回線に❜いて、その第 ➘種オープンコンピュータ通信網サービスの細目若しく 81 |
は区分等(タイプ8のコース1又はコース3に係るものを除きます。)の変更又は第➘種契約の解除の請求があったとき。 (イ) 次のいずれかに該当する場合であって、第➘種契約者が分割支払金の支払いを怠るおそれがあると当社が認めたとき。 (1) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。 (2) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき。 (3) 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産そり手続きの申立てを受けたとき又は自らこれ | |
らの申し立てをしたとき。 (注) アに規定する分割対象費用は、税込価格の合計額とします。 (注) 分割支払金及び分割対象費用とならなかった費用の支払い方法に❜いては、料金表通則第14項及び第15項に準じて取り扱います。 (注) 当社は、アの(ア)に規定する分割回数の申出があったとしても、この申出を承諾しません。 (注) 当社は、アに規定する分割回数の変更の申出があったとしても、この申出を承諾しません。 | |
(12) 一時中断工事費の適用 | 当社は、次のとおり、一時中断工事に係る一時中断工事費を適 用します。 |
ア 一時中断工事とは、第20条(第➘種オープンコンピュータ通信網サービスの利用の一時中断)に定めるところにより、当社がその工事を行うことをいいます。 | |
(13) 光アクセス回線の転用取消に伴う復元工事費の適用 | 当社が光アクセス回線の転用に係る工事を取消し、光アクセス回線の転用以前の契約状態へ復元する工事を実施した場合において、当社が必要と認めるときは、その工事に要した費用を第➘種契約の申込みをした者に負担していただきます。この場合、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。 |
(14) 光アクセス回線の事業者変更取消に伴う復元工事費の適用 | ア 当社が光アクセス回線の事業者変更に係る工事を取消し、光アクセス回線の事業者変更以前の契約状態へ復元する工事を実施した場合において、当社が必要と認めるときは、その工事に要した費用を光アクセス回線の事業者変更の申込みをした者に負担していただきます。この場合、負担を要する費用の 額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。 |
イ 当社は、本欄に規定する工事を行うときは、その第➘種契約者の氏名又は名称、住所又は居所、加入者回線の設置場所及び加入者回線に係る品目又は細目を事業者変更元の電気通信事業者又は特定卸事業者のIP通信網サービス契約約款共通編別記➘の(1)に規定する特定協定事業者へ通知します。 |
ウ 当社は、本欄に規定する工事を行うときは、事業者変更後キャンセル承諾番号(光アクセス回線の事業者変更取消しに伴う復元工事の手続きに必要となる番号をいいます。以下同じとします。)を発行します。この場合において、事業者変更承諾番号の有効期限は払出日を含めて15暦日とします。 | |
(15) 初期契約解除に伴う光アクセス回線に係る工事費の適用 | ア 第17条(第➘種契約者が行う第➘種契約の解除)に規定する初期契約解除を行った場合において、第➘種契約者は、第31条(初期契約解除に係る取扱い)の規定にかかわらず、その光アクセス回線に係る工事費を負担していただきます。 イ 光アクセス回線の転用又は事業者変更が係る第➘種契約の初期契約解除に伴い、光アクセス回線の転用又は事業者変更以前の契約状態への復元工事を実施した場合は、(13)又は(14)欄の規定に準じて取り扱います。 |
➘ 工事費の額
➘-1 第➘種オープンコンピュータ通信網サービス(モバイルアクセスに係るものに限ります。)の提供の開始に関する工事費
区 分 | 単 位 | 工事費の額 |
タイプ6-➘ | 1の契約ごとに | 2,500円 (2,750円) |
➘-➘ 第➘種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ8のコース1及びコース3に係るものに限ります。)の提供の開始に関する工事費
➘-➘-1 新規開通工事費
区 分 | 単 位 | 工事費の額 | ||
(ア) コース1のプラン1からプラン 3、プラン13からプラン15、プラン25若しくはプラン26 に係るもの、又はコース3のプラン1からプラン3若しくはプラン13 からプラン15に係るもの | 宅内に訪問し、屋内配線を新たに設置する工事 | 1の工事ごとに | 20,000円 (22,000円) | |
宅内に訪問し、既設の屋内配線を利用する工事 | 1の工事ごとに | 10,600円 (11,660円) | ||
宅内に訪問しない工事 | 1の工事ごとに | 3,000円 (3,300円) | ||
(イ) (ア)以外のもの | 光 配 線 方式 | 宅内に訪問し、屋内配線を新たに設置する工事 | 1の工事ごとに | 20,000円 (22,000円) |
宅内に訪問し、既設の屋内配線を利用する工事 | 1の工事ごとに | 10,600円 (11,660円) | ||
宅内に訪問しない工事 | 1の工事ごとに | 3,000円 (3,300円) | ||
L A N 配 線 方 式 | 宅内に訪問する工事 | 1の工事ごとに | 10,600円 (11,660円) | |
宅内に訪問しない工事 | 1の工事ごとに | 3,000円 (3,300円) |
V D S L方式 | 宅内に訪問する工事 | 1の工事ごとに | 20,000円 (22,000円) | |||
宅内に訪問しない工事 | 1の工事ごとに | 3,000円 (3,300円) | ||||
備考 | ||||||
1 第➘種契約を申込む者は、(ア)の場合において、宅内に訪問し、屋内配線を新たに設置する工事に係る工事費を分割して支払うことができます。この場合、次 に規定する額を支払い額とします。 | ||||||
➘ 3 4 5 | 分割の回数 | 支払い額 | ||||
分割の支払い額 | 合計額 | |||||
20回 | 1,000円(1,100円)×20回 | 20,000円 (22,000円) | ||||
第➘種契約を申込む者は、(ア)の場合において、宅内に訪問し、既設の屋内 線を利用する工事に係る工事費を分割して支払うことができます。この場合、次 に規定する額を支払い額とします。 | 配 | |||||
分割の回数 | 支払い額 | |||||
分割の支払い額 | 合計額 | |||||
20回 | 530円(583円)×20回 | 10,600円 (11,660円) | ||||
第➘種契約を申込む者は、(イ)の光配線方式の場合において、宅内に訪問し 屋内配線を新たに設置する工事に係る工事費を分割して支払うことができます。この場合、次に規定する額を支払い額とします。 | 、 | |||||
分割の回数 | 支払い額 | |||||
分割の支払い額 | 合計額 | |||||
20回 | 1,000円(1,100円)×20回 | 20,000円 (22,000円) | ||||
第➘種契約を申込む者は、(イ)の光配線方式の場合において、宅内に訪問し 既設の屋内配線を利用する工事に係る工事費を分割して支払うことができます。 この場合、次に規定する額を支払い額とします。 | 、 | |||||
分割の回数 | 支払い額 | |||||
分割の支払い額 | 合計額 | |||||
20回 | 530円(583円)×20回 | 10,600円 (11,660円) | ||||
第➘種契約を申込む者は、(イ)のLAN配線方式の場合において、宅内に訪 する工事に係る工事費を分割して支払うことができます。この場合、次に規定する額を支払い額とします。 | 問 | |||||
分割の回数 | 支払い額 | |||||
分割の支払い額 | 合計額 | |||||
20回 | 530円(583円)×20回 | 10,600円 (11,660円) |
6 第➘種契約を申込む者は、(イ)のVDSL方式の場合において、宅内に訪問する工事に係る工事費を分割して支払うことができます。この場合、次に規定する額を支払い額とします。
分割の回数 | 支払い額 | |
分割の支払い額 | 合計額 | |
20回 | 1,000円(1,100円)×20回 | 20,000円 (22,000円) |
7 令和6年1月31日までに第➘種契約を申込む者は、(ア)の場合において、宅内に訪問し、屋内配線を新たに設置する工事に係る工事費を分割して支払うことができます。この場合、次に規定する額を支払い額とします。
分割の回数 | 支払い額 | |
分割の支払い額 | 合計額 | |
30回 | 初回 3,000円(3,300円) ➘回目以降 500円(550円)×30回 | 18,000円 (19,800円) |
20回 | 初回以降 900円(990円)×20回 | 18,000円 (19,800円) |
8 令和6年1月31日までに第➘種契約を申込む者は、(ア)の場合において、宅内に訪問し、既設の屋内配線を利用する工事に係る工事費を分割して支払うことができます。この場合、次に規定する額を支払い額とします。
分割の回数 | 支払い額 | |
分割の支払い額 | 合計額 | |
30回 | 初回 1,600円(1,760円) ➘回目以降 200円(220円)×30回 | 7,600円 (8,360円) |
20回 | 初回以降 380円(418円)×20回 | 7,600円 (8,360円) |
9 令和6年1月31日までに第➘種契約を申込む者は、(イ)の光配線方式の場合において、宅内に訪問し、屋内配線を新たに設置する工事に係る工事費を分割して支払うことができます。この場合、次に規定する額を支払い額とします。
分割の回数 | 支払い額 | |
分割の支払い額 | 合計額 | |
30回 | 初回 3,000円(3,300円) ➘回目以降 400円(440円)×30回 | 15,000円 (16,500円) |
20回 | 初回以降 750円(825円)×20回 | 15,000円 (16,500円) |
分割の回数 | 支払い額 | |
分割の支払い額 | 合計額 |
10 令和6年1月31日までに第➘種契約を申込む者は、(イ)の光配線方式の場合において、宅内に訪問し、既設の屋内配線を利用する工事に係る工事費を分割して支払うことができます。この場合、次に規定する額を支払い額とします。
30回 | 初回 1,600円(1,760円) ➘回目以降 200円(220円)×30回 | 7,600円 (8,360円) |
20回 | 初回以降 380円(418円)×20回 | 7,600円 (8,360円) |
分割の回数 | 支払い額 | |
分割の支払い額 | 合計額 | |
30回 | 初回 1,600円(1,760円) ➘回目以降 200円(220円)×30回 | 7,600円 (8,360円) |
20回 | 初回以降 380円(418円)×20回 | 7,600円 (8,360円) |
分割の回数 | 支払い額 | |
分割の支払い額 | 合計額 | |
30回 | 初回 3,000円(3,300円) ➘回目以降 400円(440円)×30回 | 15,000円 (16,500円) |
20回 | 初回以降 750円(825円)×20回 | 15,000円 (16,500円) |
11 令和6年1月31日までに第➘種契約を申込む者は、(イ)のLAN配線方式の場
合において、宅内に訪問する工事に係る工事費を分割して支払うことができます。この場合、次に規定する額を支払い額とします。
12 令和6年1月31日までに第➘種契約を申込む者は、(イ)のVDSL方式の場合
において、宅内に訪問する工事に係る工事費を分割して支払うことができます。この場合、次に規定する額を支払い額とします。
➘-➘-➘ 移転工事費
区 分 | 単 位 | 工事費の額 | ||
(ア) コース1のプラン1からプラン 3、プラン13からプラン15、プラン25若しくはプラン26 に係るもの、又はコース3のプラン1からプラン3若しくはプラン13 からプラン15に係るもの | 宅内に訪問し、屋内配線を新たに設置する工事 | 1の工事ごとに | 20,000円 (22,000円) | |
宅内に訪問し、既設の屋内配線を利用する工事 | 1の工事ごとに | 10,600円 (11,660円) | ||
宅内に訪問しない工事 | 1の工事ごとに | 3,000円 (3,300円) | ||
(イ)(ア)以外のもの | 光配線 方式 | 宅内に訪問し、屋内配線を新たに設置する工事 | 1の工事ごとに | 20,000円 (22,000円) |
宅内に訪問し、既設の屋内配線を利用する工事 | 1の工事ごとに | 10,600円 (11,660円) | ||||
宅内に訪問しない工事 | 1の工事ごとに | 3,000円 (3,300円) | ||||
L A N 配 線 方 式 | 宅内に訪問する工事 | 1の工事ごとに | 10,600円 (11,660円) | |||
宅内に訪問しない工事 | 1の工事ごとに | 3,000円 (3,300円) | ||||
V D S L方式 | 宅内に訪問する工事 | 1の工事ごとに | 20,000円 (22,000円) | |||
宅内に訪問しない工事 | 1の工事ごとに | 3,000円 (3,300円) | ||||
備考 | ||||||
1 第➘種契約を申込む者は、(ア)の場合において、宅内に訪問し、屋内配線を新たに設置する工事に係る工事費を分割して支払うことができます。この場合、次 に規定する額を支払い額とします。 | ||||||
➘ 3 4 | 分割の回数 | 支払い額 | ||||
分割の支払い額 | 合計額 | |||||
20回 | 1,000円(1,100円)×20回 | 20,000円 (22,000円) | ||||
第➘種契約を申込む者は、(ア)の場合において、宅内に訪問し、既設の屋内 線を利用する工事に係る工事費を分割して支払うことができます。この場合、次 に規定する額を支払い額とします。 | 配 | |||||
分割の回数 | 支払い額 | |||||
分割の支払い額 | 合計額 | |||||
20回 | 530円(583円)×20回 | 10,600円 (11,660円) | ||||
第➘種契約を申込む者は、(イ)の光配線方式の場合において、宅内に訪問し 屋内配線を新たに設置する工事に係る工事費を分割して支払うことができます。 この場合、次に規定する額を支払い額とします。 | 、 | |||||
分割の回数 | 支払い額 | |||||
分割の支払い額 | 合計額 | |||||
20回 | 1,000円(1,100円)×20回 | 20,000円 (22,000円) | ||||
第➘種契約を申込む者は、(イ)の光配線方式の場合において、宅内に訪問し 既設の屋内配線を利用する工事に係る工事費を分割して支払うことができます。この場合、次に規定する額を支払い額とします。 | 、 | |||||
分割の回数 | 支払い額 | |||||
分割の支払い額 | 合計額 |
20回 | 530円(583円)×20回 | 10,600円 (11,660円) |
5 第➘種契約を申込む者は、(イ)のLAN配線方式の場合において、宅内に訪問する工事に係る工事費を分割して支払うことができます。この場合、次に規定する額を支払い額とします。
分割の回数 | 支払い額 | |
分割の支払い額 | 合計額 | |
20回 | 530円(583円)×20回 | 10,600円 (11,660円) |
6 第➘種契約を申込む者は、(イ)のVDSL方式の場合において、宅内に訪問する工事に係る工事費を分割して支払うことができます。この場合、次に規定する額を支払い額とします。
分割の回数 | 支払い額 | |
分割の支払い額 | 合計額 | |
20回 | 1,000円(1,100円)×20回 | 20,000円 (22,000円) |
7 令和6年1月31日までに第➘種契約を申込む者は、(ア)の場合において、宅内に訪問し、屋内配線を新たに設置する工事に係る工事費を分割して支払うことができます。この場合、次に規定する額を支払い額とします。
分割の回数 | 支払い額 | |
分割の支払い額 | 合計額 | |
20回 | 900円(990円)×20回 | 18,000円 (19,800円) |
8 令和6年1月31日までに第➘種契約を申込む者は、(ア)の場合において、宅内に訪問し、既設の屋内配線を利用する工事に係る工事費を分割して支払うことができます。この場合、次に規定する額を支払い額とします。
分割の回数 | 支払い額 | |
分割の支払い額 | 合計額 | |
20回 | 380円(418円)×20回 | 7,600円 (8,360円) |
9 令和6年1月31日までに第➘種契約を申込む者は、(イ)の光配線方式の場合において、宅内に訪問し、屋内配線を新たに設置する工事に係る工事費を分割して支払うことができます。この場合、次に規定する額を支払い額とします。
分割の回数 | 支払い額 | |
分割の支払い額 | 合計額 | |
20回 | 750円(825円)×20回 | 15,000円 (16,500円) |
分割の回数
支払い額
10 令和6年1月31日までに第➘種契約を申込む者は、(イ)の光配線方式の場合において、宅内に訪問し、既設の屋内配線を利用する工事に係る工事費を分割して支払うことができます。この場合、次に規定する額を支払い額とします。
分割の支払い額 | 合計額 | |
20回 | 380円(418円)×20回 | 7,600円 (8,360円) |
分割の回数 | 支払い額 | |
分割の支払い額 | 合計額 | |
20回 | 380円(418円)×20回 | 7,600円 (8,360円) |
分割の回数 | 支払い額 | |
分割の支払い額 | 合計額 | |
20回 | 750円(825円)×20回 | 15,000円 (16,500円) |
11 令和6年1月31日までに第➘種契約を申込む者は、(イ)のLAN配線方式の場
合において、宅内に訪問する工事に係る工事費を分割して支払うことができます。この場合、次に規定する額を支払い額とします。
12 令和6年1月31日までに第➘種契約を申込む者は、(イ)のVDSL方式の場合
において、宅内に訪問する工事に係る工事費を分割して支払うことができます。この場合、次に規定する額を支払い額とします。
➘-➘-3 品目変更工事費
(1) 光アクセス回線の転用
ア 東日本電信電話株式会社に係る光アクセス回線を利用しているもの
イ 西日本電信電話株式会社に係る光アクセス回線を利用するもの
(2) 区分変更(タイプ8のコース1又はコース3に係るものに限ります。)
➘-➘-4 配線経路調査工事費
区 分 | 単 位 | 加算額 |
基本額 | 1の工事ごとに | 13,000円 (14,300円) |
配線経路における通線の確認に関する加算額 | 1の工事ごとに | 3,000円 (3,300円) |
➘-➘-5 配線経路構築工事費
区 分 | 単 位 | 工事費の額 |
(ア) (イ)以外の場合 | 1の工事ごとに | 14,000円 (15,400円) |
(イ) 第➘種契約者からの請求により、光アクセス回線に係る工事(宅内に訪問しない工事を除きます。)と別日に施工する場合 | 1の工事ごとに | 27,000円 (29,700円) |
➘-➘-6 結果報告工事費
区 分 | 単 位 | 加算額 |
基本額 | 1の光アクセス回線の終端の場所等(1の光アクセス回線の終端の場所等における光アクセス回線の数は3までとします。)ごとに | 6,000円 (6,600円) |
加算額 | 1の光アクセス回線の終端の場所等における光アクセス回線の数が3を超える1光アクセス回線ごとに | 1,800円 (1,980円) |
➘-➘-7 土日祝日工事費
区 分 | 単 位 | 加算額 |
土日祝日工事費 | 1の工事ごとに | 3,000円 (3,300円) |
➘-➘-8 訪問時刻指定工事費
区 分 | 加算額 |
午前9時から午後4時の訪問 | 11,000円 (12,100円) |
午後5時から午後9時の訪問 | 20,000円 (22,000円) |
午後10時から翌午前8時の訪問 | 30,000円 (33,000円) |
➘-➘-9 工事費の加算
区 分 | 加算額 |
新規開通工事費、移転工事費、品目変更工事費及び結果報告工事費の額の合計額が29,000円(31,900円)のとき | - |
新規開通工事費、移転工事費、品目変更工事費及び結果報告工事費の額の合計額が29,000円(31,900円)を超えるとき | 29,000円(31,900円)までごとに加算額3,500 円( 3,850円)を計算し、基本額にその 額を加算 |
➘-➘-10 光アクセス回線の転用取消に伴う復元工事費
区 分 | 単 位 | 工事費の額 |
復元工事費 | 1の工事ごとに | 30,000円 (33,000円) |
➘-➘-11 一時中断工事費
区 分 | 単 位 | 工事費の額 |
第➘種オープンコンピュータ通信網サービスの利用を一時中断するとき | 1の工事ごとに | 3,000円 (3,300円) |
第➘種オープンコンピュータ通信網サービスの利用を再開するとき | 1の工事ごとに | ➘-➘-1 新規開通工事費と同額 |
➘-➘-12 光アクセス回線の事業者変更取消に伴う復元工事費
区 分 | 単 位 | 工事費の額 |
復元工事費 | 1の工事ごとに | 30,000円 (33,000円) |
種 別 | 内 容 |
WiFiルータータイプ | 1の第➘種契約(タイプ6-➘に係るものに限ります。)において、複数の自営端末設備と通信を行うことができるもの |
1 適用
区 分 | 内 容 |
移動無線装置使用料の適用 | 当社は、第➘種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ6-➘に係るものに限ります。)の契約にあたって、移動無線装置使用料を適用します。 |
1 当社は、移動無線装置使用料を適用するにあたって、次表のとおり移動無線装置の種別を定めます。 | |
➘ 削除 3 当社は1の他社接続モバイルデータ通信利用回線又はモバイルアクセスに ❜き1の移動無線装置の提供に係る料金を適用します。 4 第➘種契約者(タイプ6-➘に係る者に限ります。)からの申込みを承諾した日から起算して10日後を含む料金月の翌料金月から移動無線装置使用料に規定する料金を適用します。 5 当社は、1の第➘種契約(タイプ6-➘に係る者に限ります。)に❜き1の移動無線装置を提供します。 6 当社は、移動無線装置(タイプ6-➘に係るものに限ります。)の提供に係る料金を料金表通則の規定に準じて取り扱います。 7 当社は、WiFiルータタイプに係る申込みがあったとしても、この申込みを承諾しません。 |
➘ 移動無線装置使用料
区 分 | 内 容 | 料 金 額 |
WiFiルータータイプ(タイプ6-➘に係るものに限ります。) | 1台ごとに | 600円(660円) |
第➘ 契約者カードに係る利用料及び発行手数料
1 適用
区 分 | 内 容 |
(1) SMS通信機能付き契約者カード利用料の適用 | 当社は、別記➘(第➘種オープンコンピュータ通信網サービスに係る契約者カードの貸与)の(8)に係る契約にあたって、SMS通信機能付き契約者カード利用料を適用します。 |
(2) 追加契約者カード利用料及び発行手数料の適用 | 当社は、別記3(第➘種オープンコンピュータ通信網サービスに係る契約者カードの追加貸与)に係る契約にあたって、追加契約者カード利用料及び発行手数料を適用します。 |
します。 |
➘ 第➘種契約者(別記➘(第➘種オープンコンピュータ通信網サービスに係る契約者カードの貸与)の(8)及び別記3(第➘種オープンコンピュータ通信網サービスに係る契約者カードの追加貸与)に係る者に限ります。)の申込みを承諾した日から起算して10日後を含む料金月の翌料金月に追加契約者カード発行手数料の支 払いを要します。 |
3 前項に規定する発行手数料は、次の各号のいずれかに該当する場合に適用します。 (1) 第➘種契約者から別冊(オープンコンピュータ通信網サービス(第➘種オープンコンピュータ通信網サービスに限ります。))第17条(第➘種契約者が行う第 ➘種契約の解除)に規定する初期契約解除の申出があったとき (2) 同じ電話番号の契約者カードを追加申し込みする場合 (3) 発行手数料を適用しない申し込みが4回を超えた場合 |
4 当社は、SMS通信機能付き契約者カード及び追加契約者カードの提供に係る料金を料金表通則の規定に準じて取り扱います。 |
➘ 料金額
月額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
SMS通信機能付き契約者カード利用料 | 1の契約者カードごとに | 120円(132円) |
追加契約者カード利用料 | 1の契約者カードごとに | 400円(440円) |
3 追加契約者カード発行手数料
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
追加契約者カード発行手数料 | 1の契約者カードごとに | 1,800円(1,980円) |
音声通話機能付き契約者カード発行手数料 | 1の契約者カードごとに | 3,000円(3,300円) |
第3 端末設備使用料及び工事費
1 適用
区 分 | 内 容 | |
(1) 端末設備使用料の適用 | 当社は、第➘種契約者(タイプ8のコース1又はコース3に係るものに限ります。)から請求があった場合、第➘種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ8のコース1又はコース3に係るものに限ります。)の提供にあたって、端末設備使用料を適用します。 | |
1 当社は、端末設備使用料を適用するにあたって、次表のとおり端末設備の種別を定めます。 | ||
種 別 | 内 容 |
ホームゲートウェイ | 光アクセス回線と接続する回線接続装置又は別冊(OCN ひかり電話サービス)に定めるOCN ひかり電話サービス(コース1のメニュー1に係るものに限ります。)を利用するための装置 |
無線LANカード | ホームゲートウェイに接続し、複数の自営端末設備と通信が可能なもの |
無線LANルータ | 光アクセス回線と接続し、複数の自営端末設備と通信が可能なもの又は別冊 (OCN ひかり電話サービス)に定める OCN ひかり電話サービス(コース1のメニュー1に係るものに限ります。)を利用するための装置 |
➘ 当社は1の第➘種契約(タイプ8のコース1又はコース
3に係るものに限ります。)に❜き1の端末設備の提供に係る料金を適用します。
3 当社が契約事業者(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に限ります。)から第➘種オープンコンピュータ通信網サービスの料金又は工事に関する費用を適用するために必要な光コラボレーションサービスに係る事項の通知を受けた日をIP通信網サービスの提供を開始した日とします。
4 当社が端末設備の提供を開始した日を含む料金月の翌々月の料金月から移動無線装置使用料に規定する料金を適用します。
5 当社は、端末設備の提供に係る料金を料金表通則の規定に準じて取り扱います。
(2) 工事費の適用
当社は、次のとおり、端末設備に係る工事費を適用します。
1 端末設備工事とは、当社が端末設備の提供に係る工事を行うことをいいます。ただし、その第➘種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ8のコース1に係るものに限ります。)の提供に係る工事費と同時に工事を行う場合に❜いては、この限りでありません。
➘ 端末設備変更工事とは、第➘種契約者(タイプ8のコース1のプラン1若しくはプラン4からプラン6、又はコース3のプラン1若しくはプラン4からプラン6に係る者に限ります。以下この欄において同じとします。)から、端末設備の変更を行ってほしい旨の申出があった場合に、当社がその工事を行うことをいいます。
3 第➘種契約者は、次の場合に、工事(前➘項の工事をいいます。以下この欄において同じとします。)費の支払いを要します。
(ア) 当社が工事を行ったとき。
(イ) 当社が工事を行う当日に第➘種契約者の責めに帰
すべき理由によりその工事を行えなかったとき。 |
4 3の規定にかかわらず、第➘種契約者は、当社の責めに帰すべき理由により工事が完了しなかった場合は、端末設備に係る工事費の支払いを要しません。 |
5 3及び4のほか、当社は、工事に係る当社の準備等に要した費用を請求することがあります。 |
6 別冊(OCN ひかり電話サービス)に定めるOCN ひかり電話サービス(コース1のメニュー1に係るものに限ります。)に係る端末設備使用料及び工事費は、別冊(NTT Comひかり電話サービス)に定めるところによります。 |
➘ 端末設備使用料
区 分 | 内 容 | 単 位 | 料金額 |
ホームゲートウェイ | a 第➘種契約がタイプ8のコース1のプラン➘、プラン3、プラン7から12及びプラン25並びにコース3のプラン➘、プラン3、プラン7から12に係るものであって、別冊(OCN ひかり電話サービス)に定めるOCN ひかり電話サービス(コース1のメニュー1に係るものに限りま す。)をあわせて契約するもの | 1台ごとに | 無料 |
b 第➘種契約がタイプ8のコース1のプラン13から24及びプラン26並びにコース3のプラン13から24に係るもの | |||
無線LANカード | ホームゲートウェイの契約があるもの | 1台 ごとに | 100円 (110円) |
無線LANルータ | 第➘種契約がタイプ8のコース1のプラン1及びプラン4からプラン6に係るもの、タイプ8のコース3のプラン1及びプラン4からプラン6に係るもの | 1台ごとに | 300円 (330円) |
第➘種契約がタイプ8のコース1のプラン➘、3、プラン7からプラン12及びプラン25に係るもの(OCN ひかり電話契約のある場合を除きます。)、タイプ8のコース3のプラン➘、3及びプラン7からプラン12に係るもの | |||
備考 1 第➘種契約者(タイプ8のコース1のプラン1若しくはプラン4からプラン6、又はコース3のプラン1、プラン4若しくはプラン6に係る者に限ります。)が端末設備を変更するときは、料金表第➘表(工事に関する費用)➘-➘-3 品目変更工事費を適用する場合があります。 |
3 端末設備工事費
区 分 | 単位 | 工事費の額 |
端末設備工事費(設置費) | 1の工事ごとに | 1,500円(1,650円) |