第8条 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
ひだしんWEBサービス(インターネットバンキング・モバイルバンキング)利用規定
飛驒信用組合
第1条 ひだしんWEBサービスの内容
1 ひだしんWEBサービス(以下「本サービス」といいます)は、契約者ご本人(以下「契約者」といいます)が占有・管理するスマートフォン・パソコン等(以下「端末機」といいます)から、契約者からの依頼に基づき、後記第4項第1号の取引を利用することができるサービスです。
2 本サービスを利用することができるのは、飛驒信用組合(以下「当組合」といいます)所定の利用申込書(以下「申込書」といいます)により申込みを行い、当組合から本サービス利用の承諾を受けた個人または法人とさせていただきます。
3 契約者は、本利用規定(以下「本規定」といいます)の内容を十分理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用してください。
4 本サービスの内容は次の通りとします。
(1)サービス(取引)内容
①契約者のお取引科目の残高照会および、入出金明細の照会を提供するサービス
(以下「照会サービス」といいます)。
②振込・振替手続を行うサービス(以下「資金移動サービス」といいます)。
③料金等払込みサービス。
④スマートフォンにインストールされたさるぼぼコインアプリを利用して、預金口座からさるぼぼコインアカウントへ残高の振替手続を行うサービス(以下「預金口座チャージ」といいます)。
⑤その他当組合が今後追加するサービス。
(2)使用できる端末
本サービスを利用できる端末機は、当組合所定の端末機に限るものとします。
なお、端末の種類により、本サービスの対象となる取引が異なる場合があります。
(3)利用対象者
本サービスは1人につき1契約とさせていただきます。
また、本サービスのうち、資金移動サービスをご利用いただける方は、個人の方に限ります。
(4)利用時間
本サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。
ただし、当組合はこの利用時間を契約者に事前の通知をすることなく変更する場合があります。また、当組合の責によらない回線工事等が発生した場合は、利用時間中であっても契約者に連絡することなく利用を一時停止または中止することがあります。この場合、当組合は、契約者に対し、損害賠償等の責めを負わないものとします。
第2条 利用の申込み
1 本サービスの利用の申込みに際しては、当組合所定の申込書により「ログインID」その他必要な事項を当組合に届け出てください。本サービスの申込み後、当組合での手続
きが完了いたしますと、本サービスは利用可能となります。
2 契約者は本サービスで利用する口座について、あらかじめ申込書により当組合本店または支店における契約者名義の口座を(以下「サービス利用口座」といいます)を届け出るものとします。
当組合は、届出内容に従い、ご契約口座として登録します。
なお、サービス利用口座として登録できる預金口座の種類は、当組合所定の科目に限ります。
3 当組合はサービス利用口座として登録できる口座数および口座の科目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
4 本サービス申込みの際、サービス利用口座につき、申込書に押印した印影と該当口座の届出印鑑の印影を相当の注意をもって当組合が照合し、相違ないと認めて取扱った場合には、それらの書類につき偽造、変造、盗用その他の事故があったとしても、そのために生じた損害について当組合は一切の責任を負いません。また、印鑑が不正利用されたことにより当組合に損害が生じた場合、当該印鑑に係る契約者は当該損害を賠償するものとします。
当組合所定の手続きにより契約者がサービス利用口座名義人本人と認めて取扱った場合も、同様とします。
5 本サービスによる資金、振込手数料、利用手数料(基本料金)等の引落しは、総合口座取引規定、普通預金規定、または当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳、払戻請求書の提出または小切手は不要とします。
6 本サービスの申込内容に変更がある場合は、第2条第2項により届け出たサービス利用口座の届出印鑑を、申込書に押印して届け出てください。
その場合も第4項を準用します。
第3条 振込・振替限度額および預金口座チャージ限度額
1 1回あたり、および1日あたりの振込・振替限度額および預金口座チャージ限度額は、サービス利用口座毎に当組合所定の金額の限度内で、契約者が届け出した金額(振込手数料は含みません)とします。なお、当組合は契約者に事前に通知することなく、1日あたりの振込・振替限度額預金口座チャージ限度額を変更することがあります。
2 振込・振替限度額および預金口座チャージ限度額もしくは契約者の指定した振込・振替限度額が変更された場合、変更時点で既にご依頼いただいている取引のうち、未処理のものについては変更後の限度額にかかわらず実行するものとします。
第4条 本人確認
1 本サービスでは、サービス利用の都度、端末機から送信された「ログインID」・「ログインパスワード」および「利用者番号」と当組合が登録した「ログインID」・「ログインパスワード」および「利用者番号」(後記第3項により利用開始後契約者が変更した場合は、そのパスワード)との一致の確認、その他当組合が定める方法により本人確認を行います。
2 「ログインパスワード」・「利用者番号」は重要な情報です。
契約者が「ログインパスワード」を変更する場合は、当組合所定の文字数および適切な英数字の文字列を指定し、契約者の責任において厳重に管理するものとします。また、それらの文字列の指定や管理状態については、当組合は責任を負いません。
3 お取引の安全性を確保するため、「ログインパスワード」は定期的に変更することをお奨めします。
なお、パスワードの有効期限は当組合所定の期間となっております。
パスワードの変更は、申込書の提出なく、サービスご利用中に契約者が端末機で自由に行うことができます。
この手続きは、変更前のパスワードが一致した場合に契約者からの正式な届出として変更されます。
4 当組合が本規定(当組合所定事項に定める事項を含みます)に従って本人確認を行い処理を実施した場合、「ログインID」・「ログインパスワード」・「利用者番号」等について、不正使用、その他の事故があっても当組合は当該依頼を契約者の意思に基づく有効なものとして取扱い、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
「ログインID」・「ログインパスワード」・「利用者番号」等は契約者本人が厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないように十分注意してください。
5 本サービスの利用について届け出た「ログインパスワード」および「利用者番号」と異なる入力が連続して行われ、当組合が任意に定める回数に達した場合、当組合所定の時間利用停止(以下「ロックアウト」といいます)となります。
ロックアウトが3回連続すると本サービスの利用は全て閉鎖されます。この場合、すでに依頼済で当組合が処理していない振込、振替、預金口座チャージ等の依頼は有効に存続するものとします。
6 「ログインパスワード」・「利用者番号」を失念した場合は不正使用防止の観点から、申込書にてご契約を一旦解約してから、新規にお申込みください。
また、本サービスが利用閉鎖となった場合も前記と同様に申込書にてご契約を一旦解約してから、新規にお申し込みください。
7 「ログインパスワード」を失念した場合は、当組合所定の申込書によりお申し出ください。
第5条 本サービスの利用依頼方法
1 利用依頼の方法
当組合が第4条第1項により契約者本人であることを確認した後、契約者は本サービス利用に必要な事項を当組合が指定する方法により正確に当組合宛送信するものとしま す。
2 内容の確定
当組合は、契約者からの依頼内容を契約者が依頼のために用いた端末機に表示しますので、契約者はその内容が正しい場合には、当組合の指定する方法により確認した旨送信するものとし、当組合がそれを確認したことにより、本サービスの利用依頼が確定したものとします。
3 内容の確認
依頼内容および処理結果について資金の移動を伴う場合は、受付完了確認画面、第6条の照会サービス、普通預金通帳への記帳、または当座勘定照合▇▇により、契約者の責任においてその取引内容を照合してください。
万が一、確認結果が受信できなかった場合、取引内容に不明な点がある場合は、ただちにその旨をお取引店に連絡してください。
また、依頼内容等について、契約者と当組合の間に疑義が生じた時は、当組合が保存する電子的記録等の取引内容を正当なものとして取扱います。
第6条 照会サービス
1 照会サービスの内容
照会サービスは、契約者の端末機上で行われる依頼に基づき、サービス利用口座の当組合所定の時点における残高、および当組合所定の期間内における入出金明細等の口座情報を提供するサービスです。
なお、口座情報を提供する預金科目は当組合所定の科目とします。
2 提供内容の変更・取消
当組合が口座情報を提供した後に、取引内容に変更または取消があった場合は、既に提供した内容について変更または取消すことがあります。最終的な取引内容については、通帳等により確認してください。
なお、このような変更または取消のために生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
第7条 資金移動サービス
資金移動サービスとは、契約者のサービス利用口座(以下本条において「支払指定口座」といいます)より契約者からの依頼金額を引き落し、振込・振替およびそれらに付随する当組合所定の取引を行うことができるサービスです。ただし、本サービスは個人の方のご利用に限定します。
1 振込サービス
(1)振込サービスの内容
振込サービスは、契約者の端末機上で行われる依頼に基づき、支払指定口座から振込資金を払出しのうえ、契約者が指定した当組合本支店または当組合以外の金融機関の国内本支店口座(以下「入金指定口座」といいます)宛に振込手続を行う資金移動取引をいいます。
入金指定口座として指定できる口座取扱店は、当組合の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟する金融機関の本支店とします。
(2)振込指定日
契約者は端末機により、振込の処理日を指定することができます。この場合、依頼を行う日以降で当組合所定の金融機関営業日を指定することができます。
なお、当組合は契約者に事前に通知することなく当組合所定の金融機関営業日を変更することがあります。
(3)振込手続
当組合は、第5条第2項により依頼内容が確定した場合は、原則として振込指定日に預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書の提出または小切手は不要とし、振込資金を支払指定口座から払出しのうえ、入金指定口座宛に振込手続を行います。
2 振替サービス
(1)振替サービスの内容
振替サービスは、契約者の端末機からの依頼に基づき、支払指定口座から振替資金を払出しのうえ、同一店舗内かつ契約者と同一名義の入金指定口座へ振替手続を行
う資金移動取引をいいます。
(2)振替指定日
契約者は端末機により、振替の処理日を指定することができます。この場合、依頼を行う日以降で当組合所定の金融機関営業日を指定することができます。
なお、当組合は契約者に事前に通知することなく当組合所定の金融機関営業日を変更することがあります。
(3)振替手続
当組合は、第5条第2項により依頼内容が確定した場合は、原則として振替指定日に、総合口座取引規定、普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書の提出または小切手は不要とし、支払指定口座から払出しのうえ、入金指定口座宛に振替手続を行います。
3 振込・振替の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当組合はその振込または振替(以下「振込・振替」といいます)の依頼がなかったものとして取扱います。
またこの場合、当組合は契約者に対して特に通知せず、契約者自身で取引の成否を入出金明細照会で確認することとします。
なお、当該取引が行われなかったために生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
(1)振込金額・振替金額が、支払指定口座から払出すことができる金額(当座貸越より払戻のできる金額を含みます)を超える場合。
また、依頼日の翌日以降を振込・振替の指定日とした場合は、指定日当日、当組合の振込・振替手続時に、振込・振替金額が支払指定口座から払出すことができる金額(当座貸越により払出しのできる金額を含みます)を超える場合。ただし、支払指定口座からの払出しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当組合の任意とします。
なお、当組合の振込・振替手続時に不能となった振込・振替の依頼については、指定日当日に資金の入金があっても振込・振替は行われません。
(2)契約者より支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続を完了している場合。
(3)差押等やむを得ない事情のため、当組合が振込・振替を行うことが不適当と認めた場合。
(4)契約者が指定した支払指定口座が解約されているとき。
(5)振替サービスにおいて、振替資金の入金指定口座が解約等の事由で入金できないとき。
4 振込資金の返却
振込サービスにおいて「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当組合はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しないものとします。
5 依頼内容の変更・取消・組戻し
第5条第2項により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の取消、組戻し、変更は原則
としてできないものとします。
ただし、振込・振替指定日の前日までに限り、契約者は端末機等を用いて当組合が指定する方法により取消を行うことができるものとします。
また、当組合が止むを得ないものと認めて組戻しまたは変更する場合には、契約者から支払指定口座の店舗に当組合所定の依頼書の提出を受けたうえで、当組合はその手続を行うものとします。
この場合、振込手数料相当額は返却しないものとします。
第8条 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
1 料金等払込みサービス
料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金等払込み」といいます)は、当組合所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいま
す)の払込みを行うため、契約者が契約者の端末機よりひだしんWEBサービスを利用して、払込資金をひだしんWEBサービスにかかる契約者のサービス利用口座から引き落とす(総合口座取引規定およびカードローン規定に基づき当座貸越により引き落とす場合を含みます。以下同じです。)ことにより、料金等の払込みを行う取扱いをいいます。
2 料金等払込み方法
料金等払込みをするときは、当組合が定める方法および操作手順に従ってください。
3 請求情報の照会
契約者の端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当組合所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当組合に依頼してください。
ただし、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではな く、当該請求情報または納付情報が当組合のひだしんWEBサービスに引き継がれま す。
4 請求情報の確認
前項本文の照会または前項但書の引き継ぎの結果として契約者の端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の口座番号、利用者番号、その他当組合所定の事項を正確に入力してください。
5 料金等払込みの申込み
当組合で受信した契約者の口座番号および利用者番号と、届出の契約者の口座番号および利用者番号との一致を確認した場合は、契約者の端末機の画面に申込みしようとする内容が表示されますので、契約者はその内容を確認のうえ、当組合所定の方法で料金等払込みの申込みを行ってください。
6 料金等払込みの成立
料金等払込にかかる契約は、当組合がコンピュータ・システムにより申し込み内容を確認して、払込資金を契約者のサービス利用口座から引き落とした時に成立するものとします。
7 料金等払込みの停止
次の場合には料金等払込みを行うことができません。
(1)停電、故障等により取扱できない場合
(2)申込内容に基づく払込金額に当組合所定の利用手数料を加えた金額が、手続き時点において契約者のサービス利用口座より払い戻すことのできる金額(当座貸契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合。
(3)1日あたりまたは、1回あたりの利用金額が、当組合の定めた範囲を超える場合
(4)契約者のサービス利用口座が解約済みの場合
(5)契約者のサービス利用口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続を行った場合
(6)差押等止むをえない事情があり当組合が不適当と認めた場合
(7)収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
(8)当組合所定の回数を超えて、利用者番号を誤って契約者の端末機に入力した場合
(9)その他当組合が必要と認めた場合
8 利用時間
料金等払込みにかかるサービスの利用時間は、当組合が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当組合の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
9 料金等払込み成立後の撤回
料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込みを撤回することができません。
10 領収証書の発行
当組合は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。
収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
11 料金等払込みの取消
収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
12 利用の停止および利用の再開
当組合または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当組合または収納機関所定の手続を行ってください。
13 利用手数料
料金等払込みにかかるサービスの利用にあたっては、収納機関により当組合所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
14 利用手数料の引落し
前項の利用手数料は、契約者の指定する口座から、通帳および払戻請求書の提出なしで引落とされるものとします。
第9条 預金口座チャージ
1 預金口座チャージの内容
預金口座チャージとは、契約者のサービス利用口座より契約者からの依頼金額を引き落し、さるぼぼコインアカウントへ振替を行うことができるサービスです。
なお、預金口座チャージの手続きについては別途定める「預金口座チャージに関する説明」によります。
2 サービス利用口座の第三者利用
預金口座チャージの利用は、契約者が、契約者の占有・管理する端末機を使用する場合に限ります。
ただし、契約者の配偶者および 1 親等以内の親族(以下「第三者」といいます)に限り、第三者が、契約者のサービス利用口座から、第三者が占有・管理する端末機を使用し、預金口座チャージを利用することを認めます。この場合、予め当組合所定の様式により届け出てください。
なお、当組合が第三者利用を認める場合であっても、資金移動サービス等の預金口座チャージ以外のサービスの利用を認めるものではありません。
第 10 条 サービスの追加
本サービスに今後追加される取引または機能について、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、法人および当組合が指定する一部の取引または機能についてはこの限りではありません。
第 11 条 利用手数料
1 本サービスの契約成立後、契約者は当組合所定の利用手数料ならびにこれに係る消費税等相当額を支払うものとします。
この場合、総合口座取引規定、普通預金規定、または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、または小切手の提出は不要とし、サービス利用口座から当組合所定の日に自動引落します。
2 当組合は、利用手数料を契約者に事前に通知することなく、変更することがあります。
3 振込手数料等、本サービスによる諸取引の手数料については、第1項の利用手数料とは別にお支払いいただきます。
この場合、総合口座取引規定、普通預金規定、または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、または小切手の提出は不要とし、サービス利用口座から当組合所定の日に自動引落します。
第 12 条 個人情報の取扱いについて
1 情報の保護
当組合は、次の契約者情報等を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には契約者情報等の利用を行いません。
(1)契約者が本サービスの利用申込時に届け出た情報、および契約者より登録された利用者に関する情報、また、届け出事項の変更の定めに基づき変更された情報(以下
「契約者情報」という。)
(2)本サービスの利用履歴、およびその他本サービスの利用に伴う種々の情報(以下「契約者取引情報」という。)
2 情報の利用範囲
当組合は、本サービス申込書に記載された事項やその他本サービスにかかる過程で知り得た情報を、当組合が契約者に対してより良い商品・サービスを提供するため、次の範囲で利用するものとします。
(1)犯罪収益移転防止法に基づくご本人様の確認等や、本サービスをご利用いただく資格等の確認のため
(2)本サービスのお申込みの受付、および継続的なお取引における管理のため
(3)お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(4)市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
(5)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
(6)その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
3 情報の提供
当組合では、次の場合を除いて個人情報を外部に提供することはありません。
(1)お客様が同意されている場合
(2)法令等により必要と判断される場合
4 当組合は情報管理について、契約者情報および契約者取引情報を正確、最新なものにするよう適切な措置を講じることに努めるものとします。
また、契約者の情報への不当なアクセスなどが行われることを防止するため、高度なセキュリティ対策に万全を尽くします。
第 13 条 契約期間
本サービスの当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から1年間とし、契約期間満了日までに契約者または当組合から解約の申出がない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、継続後も同様とします。
第 14 条 届出事項の変更等
1 当組合は契約者が当組合に届け出た住所・電話番号・メールアドレス等を用いて、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。
なお、契約者に関して届出事項に変更があった場合や、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合は、直ちに当組合指定の方法により届け出てください。 変更の届出は当組合の変更手続が終了した後に有効となります。
なお、この届出の前に生じた損害については、契約者がすべての責任を負うものとし、当組合は責任を負いません。
2 当組合が前項の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信・発送し、または送付書類を発送した場合には、前項の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到着すべき時に到達したものとみなしま す。
第 15 条 端末機の紛失・盗難等および、「ログインID」・「ログインパスワード」・「利用者番号」の漏洩等
1 端末機の紛失・盗難等の場合もしくは契約者の「ログインID」・「ログインパスワー
ド」・利用者番号」等が第三者に知られた場合、またはその恐れがある場合、契約者は当組合所定の時間内にお取引店に来店または電話により届け出てください。当組合は来店または電話の受付により、本サービスの利用を停止します。この場合、すでに依頼済で当組合が処理をしていない振込、振替等の取引依頼は、有効に存続するものとしま す。なお、電話による届出については、契約者は遅滞なくお取引店に当組合所定の書面により届け出るものとします。
2 前項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。本サービスの利用を再開するには、当組合所定の手続(解約または新規)をお取りください。
第 16 条 免責事項
1 通信手段の障害等
当組合の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話不通等の通信手段の障害等により取扱いが遅延・不能となった場合、そのために生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
2 通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者の「ログインID」・「ログインパスワード」・「利用者番号」、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
3 印鑑照合
当組合が申込書に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意を持って照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの申込書につき偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。また、印鑑が不正利用されたことにより当組合に損害が生じた場合、当該印鑑に係る契約者は当該損害を賠償するものとします。
第 17 条 パスワードの盗取等による不正な資金移動等
1 補償の要件
パスワードの盗用等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当組合に対して当該資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。
(1)契約者が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
(2)当組合の調査に対し、契約者から十分な説明が行われていること
(3)契約者が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力していること
2 補償対象額
前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、その事情が継続していた期間に
30日を加えた日数まで遡った期間とします)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下、「補償対象額」といいます)を補償するものとします。ただし、当該資金移動等が行われたことについて、契約者に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当組合は補償対象額の全部または一部について補償しかねる場合があります。
3 適用の制限
前2項の定めは、第1項にかかる当組合への通知が、契約者のパスワードの盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4 補償の制限
第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補償しません。
(1)不正な資金移動等が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
①当該資金移動等にかかる損害が契約者の重大な過失に起因する場合
②契約者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合
③契約者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(2)戦争、天変地変、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動等が行われた場合
5 既に払戻し等を受けている場合の取扱い
当組合が不正な資金移動等の原資となった預金について契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項に基づく補償の請求には応じることができません。また、契約者が当該資金移動等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
6 当組合が補償を行った場合の取扱い
当組合が第2項の規定に基づき補償を行った場合には、当該補償を行った金額の限度において、契約者の預金払戻請求権は消滅し、また、当組合は、当該補償を行った金額の限度において、不正な資金移動等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第 18 条 海外からの利用
契約者が本サービスを海外から利用する場合は、各国の法令、事情、その他事由により、取引または機能の全部または一部を利用できない場合があります。
第 19 条 解約
1 本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当組合に対する解約通知は、当組合所定の書面により行うものとします。
2 解約の届出は当組合の解約手続きが終了した後に有効となります。ただし、本サービスによる取引で未処理のものが残っている場合は、解約の届出にかかわらず当組合は当該取引を処理するものとします。
なお、当該手続には本利用規定が適用されます。
3 当組合が解約の通知を届出の住所宛に発信した場合に、その通知が契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
4 サービス利用口座を移管する場合、本サービスの契約を解約後に移管手続をし、移管後の口座で新たに契約を締結してください。
5 契約者に次の各号の事由が1つでも生じた場合において、当組合がこの契約を解約するときは、当組合は契約者にその旨の通知を発信することなく解約できるものとします。
(1)支払の停止、破産、民事再生手続開始、もしくはその他これらに類似する法的手続の申立等があったとき。
(2)住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の住所が不明になったとき。
(3)相続の開始があったとき。
(4)サービス利用口座を解約したとき。
(5)1年以上にわたり本サービスのご利用がないとき。
(6)当組合に支払うべき手数料を3ヶ月以上延滞したとき。
(7)本サービスが、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵
触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合。
(8)本規定に違反するなど、当組合が本サービス停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
第 20 条 反社会的勢力に関する表明等
1 契約者は、自ら又はその関係者が現在、次の各号に規定する者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないことを確約します。
(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77
号。以下「暴対法」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団といいます。)
(2)暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員といいます。)
(3)暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(4)暴力団準構成員
(5)暴力団関係企業
(6)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団
(7)前各号に定める者と密接な関わり(前各号に定める者がその経営を支配し又は経営に実質的に関与していると認められる関係、不当に前各号に定める者を利用していると認められる関係、資金その他の便益提供行為をしているとの認められる関係、その役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を含みますが、これらに限りません。)を有する者
(8)その他前各号に準じる者
2 契約者は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当組合の信用を毀損し、又は当組合の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準じる行為
3 当組合は、契約者が第 1 項の表明保証に関して虚偽の申告をなし、又は前各項の確約に違反したと判断した場合は、契約者に何らの催告なく当組合のサービス利用を停止し、本サービスを利用する資格を取り消すことができるものとします。
第 21 条 サービス内容・規定等の変更
1 本サービスの内容および本規定の内容については、本サービスの利便性向上または本サービスの運用に支障をきたす恐れがある場合等は、当組合は契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。
その場合、変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとし、この変更によって生じた損害は契約者が負担するものとします。
2 この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
3 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 22 条 規定の準用
この規定に定めのない事項については、総合口座取引規定、普通預金規定、当座勘定規定、振込規定、カードローン規定に基づくほか、当組合が定める各規定により取扱います。
第 23 条 譲渡・質入れの禁止
当組合の承諾なしにこの取引に基づく契約者の権利および預金等の譲渡、質入れはできません。
第 24 条 準拠法・合意管轄
1 本契約の契約準拠法は日本法とします。
2 本契約に関する訴訟については、当組合の本店所在地を所管する裁判所を管轄裁判所とします。
以上
2021 年 7 月 12 日現在