Contract
建設コンサルタント業務等委託契約書及び契約事項 新旧対照▇
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| 1.委託業務の名称 2.委 託 番 号 3.委 託 箇 所 4.履 行 期 間 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで 5.業 務 委 託 料 ¥ (うち取引に係る消費税額及び地方消費税額) ¥ 6.契 約 保 証 金 上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって▇▇な委託契約を締結し、▇▇に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 平成 年 月 日 発 注 者 職氏名 印 受 注 者住 所 商号又は名称 氏 名 印 | 1.委託業務の名称 2.委 託 番 号 3.委 託 箇 所 4.履 行 期 間 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで 5.業 務 委 託 料 ¥ (うち取引に係る消費税額及び地方消費税額) ¥ 6.契 約 保 証 金 ▇▇県財務規則第178条第3号該当により免除 上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって▇▇な委託契約を締結し、▇▇に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 平成 年 月 日 発 注 者 職氏名 印 受 注 者住 所 商号又は名称 氏 名 印 | 
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| ▇ 約 事 項 (契約の保証) 第3条の2 受注者は、契約書の契約保証金欄に「▇▇県財務規則第 178 条第3号(又は第6号)の規定により免除」と記載がある場合を除き、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 一 契約保証金の納付 二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号。以下「前払法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証 四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証契約の締結 2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金の 10 分の 1 以上としなければならない。 3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の 1 に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 (前金払) 第 33 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする前払法 第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。 (契約が解除された場合等の違約金)第 41 条の2 (略) 2 (略) 3 第1項第1号(第 40 条第1号から第5号までの部分に限る。)又は第2号(前項の規定によりみなされる場合を含む。)に該当することにより違約金を支払う場合において、第3条の2の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証 金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。 | 契 約 事 項 (新規) (前金払) 第 33 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払▇▇ ▇事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。 (契約が解除された場合等の違約金)第 41 条の2 (略) 2 (略) (新規) |