(1)アカウント名 @Gosen_EMG
▇▇市緊急情報ツイッター利用規約
(趣旨)
第1条 この規約は、▇▇市(以下「市」という。)が緊急情報を即時かつ能動的に伝達するため、▇▇市緊急情報ツイッター(以下「市ツイッター」という。)を情報提供媒体として運用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)ツイッター ツイッター社の提供する、ツイートと呼ばれる140文字のメッセージから成り立つ情報ネットワークをいう。
(2)利用者 市ツイッターの利用者をいう。
(3)ツイート ツイッターに記事を投稿する行為、及び投稿された記事をいう。
(4)フォロー 他のユーザーのツイートを受信するように登録することをいう。
(5)リプライ 他のユーザーのツイートに返信することをいう。
(6)リツイート 他のユーザーのツイートを引用して自らのアカウントに再投稿することをいう。
(7)ダイレクトメッセージ 特定のユーザーにのみ閲覧可能なメッセージを送信することをいう。
(運営主体)
第3条 市ツイッターのアカウントは、次の各号に定めるとおりとし、その運営の総括管理は企画政策課において行う。
(1)アカウント名 @Gosen_EMG
(2)ユーザー名 ▇▇市緊急情報
(3)アカウントURL ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇_▇▇▇
2 市ツイッターのアカウントは、▇▇市公式ホームページにリンクを掲載することにより、その真正性を証明する。
(情報発信)
第4条 市が市ツイッターを通じて行う情報発信の内容は、災害に関する情報 および防災に関する情報その他緊急に市民に周知する必要のある事項とする。
2 市が市ツイッターを通じて行うツイートには、ハッシュタグ「#▇▇市緊急」をつけるものとする。
(フォロー等の扱い)
第5条 市ツイッターは情報発信のみを行い、フォロー、リプライ、リツイート、ダイレクトメッセージは原則として行わない。ただし、真正性の確認できる公共機関その他これに類する団体の公式アカウントであって、前条第1項の趣旨に合致するものについては、この限りではない。
2 市ツイッターは、利用者が市ツイッターに対して行ったリプライを表示しない。
3 利用者は、市ツイッターのツイート内容に関し市へ問い合わせ事項がある場合は、しかるべき問い合わせ窓口を利用するものとする。
(遵守事項)
第6条 利用者は、市ツイッターの利用に際して、次の各号に掲げる行為又はそのおそれのある行為を行ってはならない。
(1) 市、他の利用者又は第三者の権利又は財産を侵害する行為
(2) 市ツイッターで発信された情報を、情報の本来の趣旨が正しく伝わらない形または誤って受け取られかねない形に加工改変し、リツイートする行為
(3) 市ツイッターに対しハッキング等の不正行為によりアクセスする行為及び市ツイッターの全部又は一部を不正に監視し若しくは複製する行為
(4) その他ツイッター社のツイッター利用規約、公序良俗、法令若しくは刑罰法規に違反し又はその他市が不適切と判断する行為
2 利用者は、市ツイッターの利用に関し第三者に損害を与えた場合、自己の責任及び費用において当該損害を賠償し、又は当該第三者との紛争を解決するものとし、市に一切迷惑をかけないものとする。
3 市は、利用者がこの規約に違反して市に損害を与えた場合、当該利用者に対し、損害賠償を請求できるものとする。
(免責事項)
第7条 市は、市ツイッターで発信した情報に起因して(利用者が市ツイッターをリツイートした場合を含む)、利用者又は第三者に損害が発生したとしても、市の故意又は重大な過失によるものでない限り一切責任を負わないものとする。
(知的所有権の扱い)
第8条 利用者は、著作▇▇(昭和 45 年法律第 48 号)で認められる範囲を超えて、市ツイッターにおける情報、内容等を無断で利用してはならない。
(管轄裁判所)
第9条 市ツイッターの利用及びこの規約に伴う紛争については、新潟地方裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とする。
(その他)
第10条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規約は、平成 26 年 9 月 25 日から施行する。