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▇▇▇市オフィス企業立地支援補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市の交付するオフィス企業立地支援補助金(以下「補助金」という。)については,▇▇▇市補助金等交付規則(昭和41年規則第22号)に規定するもののほか,この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は,補助金交付により,オフィス企業(事務職を雇用する企業をいう。)の本市への移転・拡充を促進し,もって本市産業の振興及び雇用機会の拡大を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第3条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 事務所 事業者が自らの事業のために使用及び収益する建物(賃貸借契約に関わらず,占有又は共有するシェアオフィス,コワーキングスペース,レンタルオフィスその他これらに類するもの(以下「シェアオフィス等」という。)を含む。)をいう。
⑴ 事務所 事業者が自らの事業に関する事務を行う所をいう。
⑵ 新設 市内に事務所を設置していない者が,初めて市内に事務所を設置することをいう。
⑶ 増設 市内に事務所を設置している者が,事務所及び従業員数の規模を拡大し,市内に新たに事務所を設置することをいう。
⑷ 従業員 事務所で業務を行うため,常用雇用者(雇用保険法(昭和49年法律第1
16号)第4条第1項に規定する被保険者をいう。以下同じ。)として事業者に雇用されている者をいう。
⑸ 新規従業員 従業員のうち,次のア又はイのいずれかに該当する者
ア 事務所の新設又は増設に伴い,新たに雇用された本市内に住所を有する従業員 イ 事務所の新設又は増設の際に,既に事業者に雇用されており,かつ,本市外に住
所を有していた者であって,事務所の新設又は増設に伴い,本市内に住所を移転した従業員
(補助対象地域)
第4条 補助対象地域(補助金の対象となる地域をいう。以下同じ。)は,本市内の市街化
区域とする。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付を受けることのできる者は,補助対象地域における事務所の新設又は増設をしようとする法人(新たに会社を設立し,かつ,当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するものを含む。以下「事業者」という。)であって,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
⑴ 市税を滞納していない者であること。
⑵ 財務の健全性が確保されていること。
⑶ 雇用保険法第5条に規定する雇用保険の適用事業であること。
⑷ 健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所については,雇い入れ後,速やかに当該保険に加入させていること。
⑸ 事務所において行う事業が次のいずれにも該当しないこと。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業,同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業に該当するもの
イ 宗教活動又は政治活動に関する事業に係るもの
⑹ ▇▇▇市暴力団排除条例(平成23年▇▇▇市条例第37号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
⑺ 事務所において,別表第1に定める日本標準産業分類(平成25年総務省告示第
405号)に掲げる産業に属する種類の事業を行うこと。
⑻ 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者の範囲を超える事業者であること。ただし,事業者の事務所が単独事業所である場合は,当該事業者の行う事業の業種に関わらず,常時使用する従業員の数が5人を超える事業者又はシェアオフィス等に事務所を設置する場合は,当該事業者の行う事業の業種に関わらず,常時使用する従業員の数が3人を超える事業者であること。
(補助金に係る補助事業の種類等)
第6条 補助金に係る補助事業(以下単に「補助事業」という。)の種類,補助対象地域の区域,補助額,補助期間及び交付条件は,別表第2のとおりとする。
2 別表第2に掲げる補助事業の種類のそれぞれに該当する場合の補助額は,それぞれの
合計金額とする。
(事前協議書の提出)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は,賃貸借又はシェアオフィス等に係る契約を締結する前までに,次の各号に掲げる書類を添えて,補助金に係る事前協議書(様式第
1号)を市長に提出しなければならない。ただし,やむを得ない理由がある場合は,この限りでない。
⑴ 賃貸借又はシェアオフィス等の使用料( これに類するものを含む。以下同じ。)に係る契約書(案)の写し
⑵ 会社・法人の登記事項証明書又は登記申請書の写し
⑶ 直近の2事業年度の決算書(決算期を2度迎えていない場合は,1事業年度の決算書(決算期を1度も迎えていない場合を除く。)及び直近で迎える事業年度の決算書に係る試算表。以下第10条第1項第7号において同じ。)
⑷ 定款又は規約
⑸ 提出者の概要を明らかにする書類
⑹ 事務所等の概要を明らかにする書類
⑺ 対象施設の位置図及び施設内部のレイアウト図
⑻ その他参考となる事項を記載した書類
(補助事業の種類の適用)
第8条 市長は,前条に規定する事前協議書等を受理したときは,その内容を審査し,補助事業の種類の適用の可否を決定し,その旨を当該事前協議書を提出した者に,補助金に係る補助事業適用通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(新設等完了届の届出)
第9条 前条に規定する補助金の種類の適用の決定を受けた者は,同条に規定する通知があった日から2か月以内に,新設又は増設を完了し,市長に新設等完了届(様式第3号)を届け出なければならない。ただし,やむを得ない理由がある場合は,この限りでない。
(交付の申請)
第10条 補助金の交付を受けようとする者は,補助金等交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて,市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
⑴ 事業計画書
⑵ 賃貸借又はシェアオフィス等に係る契約書の写し
⑶ 会社・法人の登記事項証明書又は登記申請書の写し
⑷ 対象施設の位置図及び施設内部のレイアウト図
⑸ 申請者の概要を明らかにする書類
⑹ 事務所等の概要を明らかにする書類
⑺ 直近の2事業年度の決算書及び事業報告書(これに類するものを含む。)
⑻ その他参考となる事項を記載した書類
2 賃借料補助の交付を受けようとする者は,前項に掲げる書類に加えて次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
⑴ 賃借料の支払領収書等の写し
⑵ その他参考となる事項を記載した書類
3 改修費補助の交付を受けようとする者は,第1項に掲げる書類に加えて次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
⑴ 改修に係る工事請負契約書の写し
⑵ 改修内容を明らかにする写真等
⑶ 改修に要した費用の支払領収書等の写し
⑷ その他参考となる事項を記載した書類
4 雇用補助の交付を受けようとする者は,第1項に掲げる書類に加えて次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
⑴ 補助対象雇用者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
⑵ 補助対象雇用者の勤務時間, 勤務場所( 所属), 勤務内容,賃金の額,雇入年月日等が明らかになる労働条件を明示した雇入通知書又は雇用契約書の写し
⑶ 補助対象雇用者の賃金台帳の写し
⑷ 補助対象雇用者が新卒3年以内であることを証する書類(補助対象雇用者が新卒3年以内である場合に限る。)
⑸ 補助対象雇用者の住民登録の確認に係る同意書
⑹ その他参考となる事項を記載した書類
5 税額補助の交付を受けようとする者は,第1項に掲げる書類に加えて次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
⑴ 法人市民税予定申告書の控え
⑵ その他参考となる事項を記載した書類
6 通信回線使用料補助を受けようとする者は,第1項に掲げる書類に加えて次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
⑴ 事業の用に供する専用通信回線に係る契約書等の写し
⑵ 事業の用に供する専用通信回線の使用に要した費用の支払領収書等の写し
⑶ その他参考となる事項を記載した書類
7 シェアオフィス等使用料補助を受けようとする者は,第1項に掲げる書類に加えて次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
⑴ シェアオフィス等の使用料に係る支払領収書等の写し
⑵ その他参考となる事項を記載した書類
(交付の決定)
第11条 市長は,前条に規定する補助金等交付申請書等を受理したときは,記載漏れ,表示の錯誤,添付書類の不備等がないか点検し,適正なものであると認められるときはこれを受け付けるものとする。
2 市長は,受け付けた補助金等交付申請書について審査し,適正であると認められるときは補助金の交付を決定するものとする。
3 市長は,補助金の交付の決定をしたときは,補助金の交付を受けようとする者に対して,補助金等交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(実績報告)
第12条 補助金の交付を受けようとする者は,補助事業が完了したときは,補助金等実績報告書(様式第6号)を,市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第13条 市長は,前条に規定する補助金等実績報告書を受理したときは,記載漏れ,表示の錯誤,添付書類の不備等がないか点検し,適正なものであると認められるときはこれを受け付けるものとする。
2 市長は,受け付けた補助金等実績報告書について審査し,適正であると認められるときは,交付すべき補助金の額を確定し,補助金等確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(交付請求)
第14条 前条に規定する補助金等確定通知書による通知を受けた者(次条及び第17条
において「交付決定者」という。)は, 交付請求書(様式第8号) を市長が別に定める期日までに市長に提出するものとする。
(補助金の返還等)
第15条 市長は,交付決定者が,偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合には,補助金等交付決定取消通知書(様式第9号)及び補助金等返還請求書(様式第
10号)により, 交付決定者に対して補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し, 返還させる手続をするものとする。
2 前項の規定による補助金の交付の決定の取消しのうち,別表第2補助事業の種類の欄第1号から第5号のいずれかの交付決定者が,別表第2補助事業の種類の欄第1号から第5号の交付条件の欄第2号に規定する条件に違反したと認め,補助金の交付の決定を取り消した場合の補助金の返還額は,補助金の交付の決定を受けた日から,操業を中止し,又は廃止した日までの期間の年数に応じて,補助金の交付の決定をした額を5で除して得た金額に,操業期間が5年に満たない期間の年数(1年に満たない部分があるときは,これを切り上げる。)を乗じた金額とする。
(適用除外)
第16条 この要綱は,▇▇▇市企業立地補助金,▇▇▇市企業定着促進拡大再投資補助金,▇▇▇市本社機能立地支援補助金,▇▇▇市就職困難者雇用奨励金その他類似の補助金等の目的又は費目による補助金等の交付の決定を受けた事業については,適用を除外する。
(雇用維持の責務)
第17条 交付決定者は,常用雇用者の雇用の維持に努めなければならない。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
別表第1(第5条関係)
事業 | 日本標準産業分類上の業種 |
建設業 | 大分類D 建設業 |
製造業 | 大分類E 製造業 |
電気・ガス・熱供給業 | 33 電気業 34 ガス業 35 熱供給業 |
特定サービス事業 | 7011 総合リース業 702 産業用機械器具賃貸業 703 事務用機械器具賃貸業 90 機械等修理業 391 ソフトウェア業 3921 情報処理サービス業 3922 情報提供サービス業 731 広告業 9291 ディスプレイ業 9292 産業用設備洗浄業 7442 非破壊検査業 726 デザイン業 7281 経営コンサルタント業 743 機械設計業 749等 エンジニアリング業 711 自然科学研究所 |
物流関連産業 | 44 道路貨物運送業 47 倉庫業 50 各種商品卸売業 51 繊維・衣服等卸売業 52 飲食料品卸売業 53 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 54 機械器具卸売業 |
55 その他の卸類業 484 こん包業 | |
運輸業 | 42 鉄道業 43 道路旅客運送業 45 水運業 46 航空運輸業 48 運輸に附帯するサービス業(484 こん包業を除く。) |
金融業,保険業 | 62 銀行業 63 協同組織金融業 6431 クレジットカード業 6493 証券金融業 65 金融商品取引業,商品先物取引業 67 保険業(保険媒介代理業, 保険サービス業を含む。) |
不動産業 | 68 不動産取引業 691 不動産賃貸業(貸家業,貸間業を除く。) |
学術研究,専門・技術サービス業 | 712 人文・社会科学研究所 721 法律事務所,特許事務所 722 公証人役場, 司法書士事務所,土地家屋調査士事務所 723 行政書士事務所 724 公認会計士事務所,税理士事務所 725 社会保険労務士事務所 7292 翻訳業(著述家業を除く。) 7293 通訳業,通訳案内業 7294 不動産鑑定業 73 広告業(広告業(731)を除く。) 742 土木建築サービス業 745 計量証明業 |
746 写真業 749 その他の技術サービス業 | |
教育・学習支援業 | 82 その他の教育,学習支援業 |
情報通信業 | 37 通信業 382 民間放送業 383 有線放送業 40 インターネット付随サービス業 41 映像・音声・文字情報制作業 |
職業紹介・労働者派遣業 | 91 職業紹介・労働者派遣業 |
コールセンター | 9294 コールセンター業 |
管理,補助的経済活動を行う 事業所 | 上記に示す各業種の管理,補助的経済活動を行う事 業所 |
別表第2(第6条関係)
補助 事業 の種類 | 補助対象地域の区域 | 補助額 | 補助期間 | 交付条件 | ||
⑴ 賃借料補助 | 基本区域 重点区域 IC T集積区域 | 基本区域 第9条に規定する新設等完了届を届け出た日の属する翌月の初日から3年を経過するまでの間の事務所の賃借料(共益費,管理費その他これらに類する経費を除く。)及び業務用駐車場借上料の合計額の 3分の1以内とし,3年間で25 0万円を限度額とする。重点区域 第9条に規定する新設等完了届を届け出た日の属する翌月の初日から3年を経過するまでの間の事務所の賃借料(共益費,管理費その他これらに類する経費を除く。)及び業務用駐車場借上料の合計額の 2分の1以内とし,3年間で25 0万円を限度額とする。 ICT集積区域 第9条に規定する新設等完了届を届け出た日の属する翌月の初日から3年を経過するまでの間の事務所の賃借料(共益費,管理費その他これらに類する経費を除く。)及び業務用駐車場借上料の合計額の 2分の1以内とし,3年間で60 0万円を限度額とする。 | 最長3年間 | ⑴ 補助適用通知書による通知があった日から2か月以内に操業を開始すること。 ⑵ 最初の補助金の交付の決定日から 5年以上操業すること。 ⑶ 新規従業員を1 名以上雇用していること。 ⑷ 事務所において事務職の女性の割合が,従業員数の2 割以上であること。 ⑸ 賃貸借契約を締結する場合, 賃借料補助の交付を受けようとする者の親会社等(会社法 ( 平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下この表において同じ。)又は子会社等(会社法第2条第3号の2 に規定する子会社等をいう。以下この表にお いて同 じ。)が当該契約の相手方となる場合を除く。 | ||
⑵ 改修費補助 | 基本区域 重点区域 IC T集積区域 | 基本区域,重点区域及びICT集積区域 入居に際して要した内装改修費, 照明設置費,間仕切設置費及び通信回線工事費の合計額の10分の 1以内とし,100万円を限度額 とする。 | 初年度のみ | |||
⑶ 雇用補助 | 基本区域 重点区域 IC T集積区域 | 基本区域,重点区域及びICT集積区域 1 転入・新規雇用補助 補助対象雇用者の▇▇雇用者一人当たり10万円又は非▇▇雇用者一人当たり5万円 2 新卒上乗せ 補助対象雇用者のうち,3年以内に新たに学校若しくは専修学校を | 初年度のみ | |||
卒業した者一人当たり10万円 | ||||||
3 | 女性雇用応援上乗せ | |||||
補助対象雇用者のうち,女性一人 | ||||||
当たり10万円 | ||||||
上記1,2及び3の合計額で2, | ||||||
000万円を限度額とする。 | ||||||
⑷ | 税額補助 | 重点区域 | 重点区域及びICT集積区域 | 最長3年間 | ||
ICT集積 | 第9条に規定する新設等完了届を | |||||
区域 | 届け出た日の属する事業年度若し | |||||
くは連結事業年度又は事務所の新 | ||||||
設又は増設完了後に開始する最初 | ||||||
の事業年度若しくは連結事業年度 | ||||||
の初日から3年以内に終了する各 | ||||||
事業年度又は連結事業年度の法人 | ||||||
税又は個別帰属法人税額(市にお | ||||||
いて課する法人税割の課税標準と | ||||||
なるものをいう。)のうち,事務所 | ||||||
の新設又は増設完了後に増加した | ||||||
従業者の数に係る額として市長が | ||||||
定める方法により計算した額に相 | ||||||
当する額の2分の1以内とし,3 | ||||||
年間で100万円を限度額とす | ||||||
る。 | ||||||
⑸ | 通信回線使用料 | IC T集積 | ICT集積区域 | 最長3年間 | ||
補助 | 区域 | 第9条に規定する新設等完了届を | ||||
届け出た日の属する翌月の初日か | ||||||
ら3年を経過するまでの間の事業 | ||||||
の用に供する専用通信回線の使用 | ||||||
に要した費用の2分の1以内と | ||||||
し,3年間で250万円を限度額 | ||||||
とする。 | ||||||
⑹ | シェアオフィス等 | 基本区域 | 基本区域,重点区域及びICT集 | 最長3年間 | ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ | 事務所が新設であること。 補助適用通知書による通知があった日から2か月以内に操業を開始すること。 補助金の交付の決定日から連続して1年以上操業すること。 シェアオフィス等の契約 に当た り,シェアオフィ |
使用料補助 | 重点区域 | 積区域 | ||||
IC T集積 | 第9条に規定する新設等完了届を | |||||
区域 | 届け出た日の属する翌月の初日か | |||||
ら3年を経過するまでの間のシェ | ||||||
アオフィス等の使用料の2分の1 | ||||||
以内とし,1年間で30万円を限 | ||||||
度額とする。 | ||||||
ス等使用料補助の交付を受けようとする者の親会社等又は子会社等が当該契約の相手方となる場合を除く。 ⑸ 第9条に規定する新設等完了届を届け出た日の属する翌月の初日から 1年を経過した日以降に,第10条に規定する補助金等交付申請書を提出すること。ただし,2回目の補助金等交付 申請書 は,新設等完了届を届け出た日の属する翌月の初日から2年を経過した日以降に,3回目の補助金等交付申請書は,新設等完了届を届け出た日の属する翌月の初日から3年を経過した日以降に,それぞれ提出するこ と。 |
備考
1 基本区域 本市内の市街化区域(次項に規定する重点区域及び第3項に規定するIC T集積区域を除く。)をいう。
2 重点区域 「宇都宮市立地適正化計画(平成29年3月31日公表)」において配置した次に掲げる都市機能誘導区域をいう。
⑴ 都市拠点エリア(内環状線の内側)(次項に規定するICT集積区域を除く。)
⑵ 南▇▇▇駅周辺エリア
⑶ LRT停留場周辺エリア(ベルモール前)
⑷ ▇▇駅周辺エリア
⑸ 江曽島駅周辺エリア
⑹ 西川田駅周辺エリア
⑺ 雀宮駅周辺エリア
⑻ テクノポリスセンターエリア
⑼ ▇▇野団地周辺エリア
⑽ ▇▇▇地区市民センター周辺エリア
3 ICT集積区域 「宇都宮市立地適正化計画」において配置した▇▇都市機能誘導区域(別表第1に定める日本標準産業分類に掲げる大分類G情報通信業の産業に属する種類の事業を行う場合に限る。)をいう。
4 賃借料 建物の事務所部分を賃借する者が,貸主との間で賃貸借契約を締結し,貸主に対して定期的に支払う賃借料をいう。
5 業務用駐車場 事業者がその事業に供するために,資産として購入した営業車等の車輌を置くための駐車場をいう。
6 業務用駐車場借上料 前項に規定する業務用駐車場の借上げに係る費用をいう。
7 事務職 総務省の定める日本標準職業分類(平成21年12月統計基準設定)において定めるC-事務従事者に該当する業務に従事する者をいう。
8 改修 事務所等の建物に入居するため,当該入居部分を改修することをいう。
9 補助対象雇用者 雇用補助の交付を受けようとする者が,第8条に規定する補助認定通知書による通知があった日以降に雇用した新規従業員であって,事務所において第1
0条第4項に規定する交付申請書等を提出する日までの間に1年以上継続雇用した者をいう。
制定文
この要綱は,平成30年4月1日から適用する。改正文
この要綱は,令和元年6月1日から適用する。ただし,令和元年年5月31日までに交付申請のあった事業については,なお従前の例によるものとする。
改正文
この要綱は,令和2年4月1日から適用する。ただし,令和2年3月31日までに交付申請のあった事業については,なお従前の例によるものとする。
改正文
この要綱は,令和3年4月1日から適用する。ただし,令和3年3月31日までに交付
申請のあった事業については,なお従前の例によるものとする。
