IP通信網サービス契約約款(OCN) 別冊 (オープンコンピュータ通信網サービス(第2種 【現改比較表】 2025年5月19日現在オープンコンピュータ通信網サービスに限ります)) ~2025年5月20日 2025年5月21日~
IP通信網サービス契約約款(OCN) 別冊 (オープンコンピュータ通信網サービス(第2種 【現改比較表】 2025年5月19日現在 オープンコンピュータ通信網サービスに限ります)) | |
~2025年5月20日 | 2025年5月21日~ |
目次 (略) | 目次 (略) | |||
第1章~第2章 (略) | 第1章~第2章 (略) | |||
第3章 | 第3章 | |||
第5条~第9条 (略) | 第5条~第9条 (略) | |||
第10条 光アクセス回線の事業者変更申込みの承諾 | 第10条 光アクセス回線の事業者変更又は光回線再利用申込みの承諾 | |||
第11条~第19条 (略) | 第11条~第19条 (略) | |||
第4章~料金表 (略) | 第4章~料金表 (略) | |||
第1章 総則 | 第1章 総則 | |||
第1条(略) | 第1条(略) | |||
(用語の定義) | (用語の定義) | |||
第2条 この別冊においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 | 第2条 この別冊においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 | |||
用語 | 用語の意味 | 用語 | 用語の意味 | |
1~16 (略) | (略) | 1~16 (略) | (略) | |
17 光信号分岐端 末回線 | 接続約款(東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が 定める電気通信事業法第33条第2項及び第7項に基づく第1種指定電気通信設備との接続に関する契約約款をいいます。)に定める 光信号分岐端末回線 |
18 光回線再利用 | (1)第2種契約(料金表第1表(料金)に規定するタイプ8のコース 1に係るものに限ります。)の申込みにあたり、光信号分岐端末回 線を変更することなく、当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービス(光信号分岐端末回線と相互接続して提供するものに限ります。)から第2種オープンコンピュータ通信網サービスへ移行するため、引込線を再利用すること(ただし、光アクセス回線の事業者変更に該当する場合を除くものとし、以下この(1)の場合を 「光回線再利用(入)といいます。」) (2) 第2種契約(料金表第1表(料金)に規定するタイプ8のコース1に係るものに限ります。)の解除にあたり、光信号分岐端末回 線を変更することなく、その第2種契約者が現に利用している 第2種オープンコンピュータ通信網サービスから当社以外の電気通 信事業者が提供する電気通信サービス(光信号分岐端末回線と相互接続して提供するものに限ります。)へ移行するため、引込線を再利用すること(ただし、光アクセス回線の事業者変更に該当する場合を除くものとし、以下この(2)の場合を「光回線再利用(出)」といいます。) (注)引込線に係る設備形態上の理由により、光回線再利用を適用 することができない場合があります。 | |
第2章 (略) | 第2章 (略) |
第3章 第2種オープンコンピュータ通信網サービスに係る契約 第5条~第9条 (略) | 第3章 第2種オープンコンピュータ通信網サービスに係る契約 第5条~第9条 (略) |
(光アクセス回線の事業者変更申込みの承諾) | (光アクセス回線の事業者変更又は光回線再利用申込みの承諾) |
第10条 当社は、光アクセス回線の事業者変更(入)の申込みにおいて、共通編第 10条(I P通信網契約申込みの承諾)第2項のほか、次の場合には、その事業者 変更(入)の申込みを承諾しないことがあります。 (1) 光アクセス回線の事業者変更(入)と同時にその電気通信サービスに係る品目、細目若しくは契約内容の変更、又は移転を請求したとき。 (2) 現に利用している電気通信サービスに係る付加機能が、第2種オープンコンピュータ通信網サービスの附帯サービスでない場合において、当該付加機能の契約を特定卸事業者のIP通信網サービス契約約款共通編別記2の(1)に規定する特定協定事業者のIP通信網サービスの契約へ移行することを承諾しないとき。 | 第10条 当社は、光アクセス回線の事業者変更(入)又は光回線再利用(入)の申込みにおいて、共通編第 10条(IP通信網契約申込みの承諾)第2項のほか、次の場合には、その事業者変更(入)又は光回線再利用(入)の申込みを承諾しないことがあります。 (1) 光アクセス回線の事業者変更(入)と同時にその電気通信サービスに係る品目、細目若しくは契約内容の変更、又は移転を請求したとき。 (2) 現に利用している電気通信サービスに係る付加機能が、第2種オープンコンピュータ通信網サービスの附帯サービスでない場合において、当該付加機能の契約を特定卸事業者のIP通信網サービス契約約款共通編別記2の(1)に規定する特定協定事業者のIP通信網サービスの契約へ移行することを承諾しないとき。 (3) 第2種契約(料金表第1表(料金)に規定するタイプ8のコース1に係るものに限ります。) からの申し出により光回線再利用(出)が完了した後に、IP通信網契約者が原状回復を希望した 場合のうち、当社が原状回復することが適切と判断できないとき |
2 当社は、光アクセス回線の事業者変更(入)の申込みを承諾したときは、光アクセス回線の事業者変更(入)に係る手続きの完了日をその第2種オープンコン ピュータ通信網サービスの提供を開始した日とします。 | 2 当社は、光アクセス回線の事業者変更(入)又は光回線再利用(入)の申込みを承諾したときは、光アクセス回線の事業者変更(入)又は光回線再利用(入)に係る手続きの完了日をその 第2種オープンコンピュータ通信網サービスの提供を開始した日とします。 |
3 第2種契約者(タイプ8のコース1に係る者に限ります。)は、第2種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ3であってOCN 光 with フレッツ利 用規約を締結するものに限ります。)への光アクセス回線の事業者変更(出)の請 求をすることはできません。 | 3 第2種契約者(タイプ8のコース1に係る者に限ります。)は、第2種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ3であってOCN 光 with フレッツ利 用規約を締結するものに限ります。)への光アクセス回線の事業者変更(出)の請 求をすることはできません。 |
4 当社は、光アクセス回線の事業者変更(出)の申込みにおいて、共通編第10条 (IP通信網契約申込みの承諾)第2項のほか、次の場合には、その事業者変更 (出)の申込みを承諾しないことがあります。 (1) 光コラボレーション事業者が締結する光コラボレーションモデルに関する 契約に基づき東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が保有する その特定加入者回線に係る氏名、設置場所住所及び附帯サービス等(光アクセ ス回線の事業者変更を行うために必要な情報をいいます。)を東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が事業者変更先の電気通信事業者に通知す る必要があることについて承諾しないとき。 (2) その第2種オープンコンピュータ通信網サービスの附帯サービスが事業者変更先の電気通信事業者が提供する電気通信サービスの付加機能でない場合において、当該附帯サービスの契約を特定卸事業者のIP通信網サービス契約約款共通編別記2の(1)に規定する特定協定事業者のIP通信網サービスの契約へ移行することを承諾しないとき。 (3) 当社が、第2種契約者からの請求に基づきその第2種オープンコンピュータ通信網サービスに係る品目、細目若しくは契約内容の変更、又は移転を行っているとき。 (4) その第2種オープンコンピュータ通信網サービスに係る新規開通工事費を分割支払い中であって、分割対象費用と既に当社に支払われた分割支払金の合計額の差額を一括で支払うことを承諾しないとき。ただし、第2種契約者(料 金表第1表(料金)に規定するタイプ8のコース3に係る者に限ります。)が、 | 4 当社は、光アクセス回線の事業者変更(出)又は光回線再利用(出)の申込みにおいて、共通編第10条(IP通信網契約申込みの承諾)第2項のほか、次の場合には、その事業者変更 (出)又は光回線再利用(出)の申込みを承諾しないことがあります。 (1) 光コラボレーション事業者が締結する光コラボレーションモデルに関する 契約に基づき東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が保有する その特定加入者回線に係る氏名、設置場所住所及び附帯サービス等(光アクセ ス回線の事業者変更を行うために必要な情報をいいます。)を東日本電信電話株 式会社又は西日本電信電話株式会社が事業者変更先又は光回線再利用先の電気通信事業者に通知する必要があることについて承諾しないとき。 (2) その第2種オープンコンピュータ通信網サービスの附帯サービスが事業者変更先の電気通信事業者が提供する電気通信サービスの付加機能でない場合において、当該附帯サービスの契約を特定卸事業者のIP通信網サービス契約約款共通編別記2の(1)に規定する特定協定事業者のIP通信網サービスの契約へ移行することを承諾しないとき。 (3) 当社が、第2種契約者からの請求に基づきその第2種オープンコンピュータ通信網サービスに係る品目、細目若しくは契約内容の変更、又は移転を行っているとき。 (4) その第2種オープンコンピュータ通信網サービスに係る新規開通工事費を分割支払い中であって、分割対象費用と既に当社に支払われた分割支払金の合計額の差額を一括で支払うことを承諾しないとき。ただし、第2種契約者(料 金表第1表(料金)に規定するタイプ8のコース3に係る者に限ります。)が、 |
第2種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ8のコース1に係るもの に限ります。)への光アクセス回線の事業者変更(入)を行った場合はこの限りではありません。 (5) 特定卸事業者のIP通信網サービス契約約款共通編別記2の(1)に規定する特定協定事業者とその第2種オープンコンピュータ通信網サービスの特定加入者回線に係る附帯サービス等の契約を締結している場合において、第2種契約者が特定協定事業者の指定する方法に従い当該附帯サービス等の契約情報の取り扱い(特定協定事業者が当該附帯サービス等の契約情報を事業者変更先の電気通信事業者へ開示する場合があることをいいます。)を承諾しないとき。 (6) その他光アクセス回線の事業者変更(出)に関する業務の遂行に係る特定卸事業者と東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社との契約に基 づく条件に適合しないとき。 | 第2種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ8のコース1に係るもの に限ります。)への光アクセス回線の事業者変更(入)を行った場合はこの限りではありません。 (5) 特定卸事業者のIP通信網サービス契約約款共通編別記2の(1)に規定する特定協定事業者とその第2種オープンコンピュータ通信網サービスの特定加入者回線に係る附帯サービス等の契約を締結している場合において、第2種契約者が特定協定事業者の指定する方法に従い当該附帯サービス等の契約情報の取り扱い(特定協定事業者が当該附帯サービス等の契約情報を事業者変更先の電気通信事業者へ開示する場合があることをいいます。)を承諾しないとき。 (6) その他光アクセス回線の事業者変更(出)に関する業務の遂行に係る特定卸事業者と東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社との契約に基 づく条件に適合しないとき。 |
5 当社は、光アクセス回線の事業者変更(出)の申込みを承諾したときは、事業者変更承諾番号(光アクセス回線の事業者変更の手続きに必要となる番号をいい ます。以下同じとします。)を発行します。この場合において、事業者変更承諾番号の有効期限は払出日を含めて15暦日とします。 | 5 当社は、光アクセス回線の事業者変更(出)又は光回線再利用(出)の申込みを承諾したときは、事業者変更承諾番号(光アクセス回線の事業者変更の手続きに必要となる番号をいい ます。以下同じとします。)又は光回線再利用承諾番号(光回線再利用の手続きに必要となる番 号をいいます。以下同じとします。)を発行します。この場合において、事業者変更承諾番 号又は光回線再利用承諾番号の有効期限は払出日を含めて15暦日とします。 |
6 当社は、事業者変更先の電気通信事業者が提供する電気通信サービス又は特定卸事業者のIP通信網サービス契約約款共通編別記2の(1)に規定する特定協定 事業者のIP通信網サービス契約約款に基づき提供するIP通信網サービス(光 コラボレーションモデルサービスを除きます。)の提供を開始した日を光アクセス回線の事業者変更(出)に係る第2種オープンコンピュータ通信網サービスを解 除した日とします。 | 6 当社は、事業者変更先又は光回線再利用先の電気通信事業者が提供する電気通信サービス又は特定卸事業者のIP通信網サービス契約約款共通編別記2の(1)に規定する特定協定 事業者のIP通信網サービス契約約款に基づき提供するIP通信網サービス(光 コラボレーションモデルサービスを除きます。)の提供を開始した日を光アクセス 回線の事業者変更(出)又は光回線再利用(出)に係る第2種オープンコンピュータ通信網サー ビスを解除した日とします。 |
7 当社は、第2種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ8のコース1及びコース3との間の区分の変更に係るものに限ります。)における光アクセス回線の事業者変更について、次に掲げる事項に準じて取り扱います。 (1) 第2種契約者(タイプ8のコース1に係る者に限ります。)は、第2種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ8のコース3に係るものに限りま す。)への光アクセス回線の事業者変更(出)の請求をすることはできません。 (2) 第2種契約者(タイプ8のコース3に係る者に限ります。)は、第2種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ8のコース1に係るものに限りま す。)への光アクセス回線の事業者変更(入)の請求をすることができます。 | 7 当社は、第2種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ8のコース1及びコース3との間の区分の変更に係るものに限ります。)における光アクセス回線の事業者変更について、次に掲げる事項に準じて取り扱います。 (1) 第2種契約者(タイプ8のコース1に係る者に限ります。)は、第2種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ8のコース3に係るものに限りま す。)への光アクセス回線の事業者変更(出)の請求をすることはできません。 (2) 第2種契約者(タイプ8のコース3に係る者に限ります。)は、第2種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ8のコース1に係るものに限りま す。)への光アクセス回線の事業者変更(入)の請求をすることができます。 |
8 当社は、前項第2号の請求を承諾したときは、事業者変更(入)として取り扱うと共に、第2種契約者が現に利用している第2種オープンコンピュータ通信網 サービス(光アクセス回線の部分に限ります。)に係る光アクセス回線の変更とみなし、光アクセス回線の事業者変更(出)として取り扱います。 | 8 当社は、前項第2号の請求を承諾したときは、事業者変更(入)として取り扱うと共に、第 2種契約者が現に利用している第2種オープンコンピュータ通信網 サービス(光アクセス回線の部分に限ります。)に係る光アクセス回線の変更とみなし、光アクセス回線の事業者変更(出)として取り扱います。 |
第11条~第19条 (略) | 第11条~第19条 (略) |
第4章~第6章 (略) | 第4章~第6章 (略) |
第7章 損害賠償 (免責) | 第7章 損害賠償 (免責) |
第33条 光アクセス回線の事業者変更において、光アクセス回線の事業者変更の申込みをした者、特定卸事業者以外の光コラボレーション事業者、特定卸事業者の IP通信網サービス契約約款共通編別記2の(1)に規定する特定協定事業者又は 当社が、光アクセス回線の事業者変更の申込みを取消したとき、特定卸事業者以外の光コラボレーション事業者、特定卸事業者のIP通信網サービス契約約款共通編別記2の(1)に規定する特定協定事業者又は当社は、変更以前の契約状態へ復元できない場合があります。この場合において、当社は、光アクセス回線の事業者変更の申込みをした者又は第三者に生じた損害に関して責任を負いません。ただし、当社の責に帰すべき事由により生じた損害はこの限りではありません。 | 第33条 光アクセス回線の事業者変更において、光アクセス回線の事業者変更の申込みをした者、特定卸事業者以外の光コラボレーション事業者、特定卸事業者の IP通信網サービス契約約款共通編別記2の(1)に規定する特定協定事業者又は 当社が、光アクセス回線の事業者変更の申込みを取消したとき、特定卸事業者以外の光コラボレーション事業者、特定卸事業者のIP通信網サービス契約約款共通編別記2の(1)に規定する特定協定事業者又は当社は、変更以前の契約状態へ復元できない場合があります。この場合において、当社は、光アクセス回線の事業者変更の申込みをした者又は第三者に生じた損害に関して責任を負いません。ただし、当社の責に帰すべき事由により生じた損害はこの限りではありません。 また、光回線再利用において、光回線再利用の申込みをした者、当社以外の電気通信事業者又は 当社が、光回線再利用の申込みを取消したとき、当社以外の電気通信事業者又は当社は、変更以前の契約状態へ復元できない場合があります。この場合において、当社は、光回線再利用の申込みをした者又は第三者に生じた損害に関して責任を負いません。ただし、当社の責に帰すべき 事由により生じた損害はこの限りではありません。 |
第8章 (略) | 第8章 (略) |
別記 (略) | 別記 (略) |
料金▇▇▇ 第1表 料金(付帯サービスの料金を除きます。) 第1 利用料金 | 料金▇▇▇ 第1表 料金(付帯サービスの料金を除きます。) 第1 利用料金 | ||||||||||||
第2 手続きに関する料金 | 第2 手続きに関する料金 | ||||||||||||
1 適用 | 1 適用 | ||||||||||||
区分 | 内容 | 区分 | 内容 | ||||||||||
(1) 手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 | (1) 手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 | ||||||||||
種別 | 内容 | 種別 | 内容 | ||||||||||
譲渡承認手数料 ~ 事業者変更手数料 | (略) | 譲渡承認手数料 ~ 事業者変更手数料 | (略) |
ア 光回線再利用(入)の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金
イ 第2種契約者は、その第
2種オープンコンピュータ通信網サービスの提供を開始した日を含む料金月の翌々料金月までに光回線再利用契約料の支払いを要し
ます。
光回線再利用契約料
2 手数料 2 手数料
料金種別 | 単位 | 料金額 |
譲渡承認手数料 ~ 事業者変更手数料 | 1の契約ごとに | (略) |
料金種別 | 単位 | 料金額 |
譲渡承認手数料 ~ 事業者変更手数料 | 1の契約ごとに | (略) |
光回線再利用契約料 | 1の契約ごとに | 6,000円(6,600円) |