Contract
普通保険約款 特約
2019年1月改定
ご契約の皆様へ このたびは当社の住宅総合保険をご契約いただき、ありがとうございます。保険証券ができ上がりましたのでお届けいたします。念のためご契約内容をお確かめいただき、期間終
了まで大切に保存なさってください。
万一、記載事項が事実と相違している場合またはご不明の点がございましたら扱代理店または最寄りの当社支店へご照会ください。
▇ ▇ ▇ 社 〒100-0005 ▇▇▇▇▇▇区丸の内1-7-12サピアタワー19階
5(03)5962-9500
大阪 営業部 〒542-0081 大阪市中央区南船場3-11-18郵政福祉心斎橋ビル7階
5(06)6245-5447
BC-011(2020.1 1,000KT)
住宅総合保険普通保険約款 1頁
特 約
(1) 植物特約 7頁
(2) 動物特約 7頁
(3) 借家人賠償責任補償特約 7頁
(4) 借家人賠償責任補償特約(総合補償▇▇用) 8頁
(5) 個人賠償責任補償特約 10頁
(6) 修理費用補償特約 12頁
(7) 破損・汚損損害等補償特約(▇▇用) 13頁
(8) ガラス損害補償特約 14頁
(9) 家賃補償特約 15頁
(10) ▇▇割合条件▇▇損払特約 (住・店総用) 15頁
(11) 価額協定保険特約(建物新価・家財時価用) 15頁
(12) 価額協定保険特約(建物新価・家財新価用) 16頁
(13) 価額協定保険特約付帯契約の継続に関する特約(年払契約用) 18頁
(14) 新価保険特約 19頁
(15) 風災等支払方法変更特約(フランチャイズ型)(▇▇用) 19頁
(16) 風災等支払方法変更特約(ディダクティブル型)(▇▇用) 20頁
(17) 水災支払方法変更特約(▇▇用) 21頁
(18) 長期保険保険料一括払特約(▇▇用) 23頁
(19) 長期保険保険料年払特約(住・店総用) 23頁
(20) 保険料一般分割払特約 24頁
(21) 団体扱・集団扱特約 24頁
(22) 団体扱・集団扱における追加保険料に関する特約 25頁
(23) 保険契約の継続に関する特約 26頁
(24) 抵当権者特約 26頁
(25) 代位求償権不行使特約 27頁
(26) 共同保険に関する特約 27頁
地震保険普通保険約款 28頁
特 約
(1) 長期保険保険料払込特約(地震保険用) 33頁
(2) 自動継続特約(地震保険用) 33頁
(3) 抵当権者特約(地震保険用) 33頁
住宅総合保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
① 火災
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
② 落雷
用 語 | 定 義 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がそ の危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
再調達価額 | 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
残存物取片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることな く、これを連続した土地とみなします。 |
支払限度額 | 別表1に掲げる支払限度額をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
損害 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または家財について締結された次条の損害または費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
通常の維持管理 | 保険の対象ごとに以下のとおりとします。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
被災世帯 | 次条(10)②の損害が生じた世帯または法人をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 損害保険金、持ち出し家財保険金、水害保険金、臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金または地震火災費用保険金をいいます。 |
保険の対象の価額 | 再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額を差し引いた額をいい、その減価額は、通常の維持管理が行われている場合は再調達価額の50%、それ以外の場合は90%に相当する額を限度とします。 (注)保険の対象が貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、保険証券に明記されたものである場合は減価額を定めないものとし ます。 |
持ち出し家財 | 保険の対象である家財のうち、被保険者または被保険者と生計を共にする同居の親族によって保険証券記載の建物から一時的に持ち出された家財をいいます。 |
持ち出し家財の価額 | 再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額を差し引いた額をいい、その減価額は、通常の維持管理が行われている場合は再調達価額の50%、それ以外の場合は90%に相当する額を限度とします。 (注)持ち出し家財が貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他 の美術品で、保険証券に明記されたものである場合は減価額を定めないものとします。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用 カードを含みます。 |
③ 破裂または爆発
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象が損害(注1)(注2)を受け、その損害(注1)(注2)の額が20万円以上となった場合には、その損害(注1)(注2)に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。この場合において、損害(注1)(注2)の額の認定は、敷地内ごとに保険の対象のすべてについて、一括して行うものとします。
① 風災(注3)
ひょう
② 雹災
③ 雪災(注4)
ひょう じん
(注1)風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みによって生じた損害については、
建物の外側の部分(外壁、屋根、開口部等をいいます。)が①から③までの事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損害に限ります。
(注2)③の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが第36条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、第32条(事故の通知)および第33条(損害防止義務および損害防止費用)の規定に基づく義務を負うものとします。
(注3)台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。
なだれ
(注4)豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もし
くは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
① 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくは
じん じん ばい
その積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類す
る物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは(2)もしくは(7)の事故による損害を除きます。
いつ
② 次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(注1)による水濡れ。ただし、
(2)もしくは(7)の事故による損害または給排水設備(注2)自体に生じた損害を除きます。ア.給排水設備(注2)に生じた事故
保険の対象 | 状況 |
建物 | 外壁、屋根、畳、建具等、給排水設備、電気設備等の修理、修繕、清掃等が必要に応じて行われていることをいいます。 |
家財 | 家具・家電類の手入れ、修理、修繕、清掃等が必要に応じて行われていることをいいます。 |
イ.被保険者以外の者が占有する▇▇で生じた事故
じょう
③ 騒擾およびこれに類似の集団行動(注3)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
あふ
(注1)水が溢れることをいいます。
(注2)スプリンクラー設備・装置を含みます。(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、次条(2)①の暴動に至らないものをいいます。
(4)当会社は、盗難によって保険の対象である建物または家財について生じた盗取、損傷または汚損の損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
(5)当会社は、家財が保険の対象である場合において、保険証券記載の建物内における通貨または預貯金証書の盗難によって損害が生じたときは、その損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。ただし、預貯金証書の盗難による損害については、次に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。
① 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。
② 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。
(6)当会社は、日本国内の他の建築物(注)内において、(1)から(4)までの事故によって持ち出し家財について生じた損害に対して、この約款に従い、持ち出し家財保険金を支払います。この場合において、(8)の臨時費用保険金、(9)の残存物取片づけ費用保険金、(10)の失火見舞費用保険金および(11)の地震火災費用保険金は支払いません。
(注)アーケード、地下道等専ら通路に利用されるものを除きます。
(7)当会社は、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当する場合には、その損害に対して、この約款に従い、水害保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が家財であるときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。
① 保険の対象である建物または家財にそれぞれの保険価額の30%以上の損害が生じた場合
② 保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が、床上浸水(注)を被った結果、保険の対象である建物または家財にそれぞれの保険価額の15%以上30%未満の損害が生じた場合
③ ①および②に該当しない場合において、保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が、床上浸水(注)を被った結果、保険の対象である建物または家財に損害が生じたとき。
(注)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板▇▇のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(8)当会社は、(1)から(3)までの損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この約款に従い、臨時費用保険金を支払います。
(9)当会社は、(1)から(3)までの損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって生ずる残存物取片づけ費用に対して、この約款に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
(10)当会社は、次に掲げる①の事故によって②の損害が生じた場合には、それによって生ずる見舞金等の費用に対して、この約款に従い、失火見舞費用保険金を支払います。
① 保険の対象または保険の対象を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発。ただし、第三者(注1)の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(注2)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。
② 第三者(注1)の所有物(注3)の滅失、損傷または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
(注1)保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。
(注2)区分所有建物の共用部分を含みます。
(注3)動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する場所にあるものに限ります。
(11)当会社は、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次に該当する場合(注1)には、それによって臨時に生ずる費用に対して、この約款に従い、地震火災費用保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が家財であるときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。
① 保険の対象が建物である場合には、その建物が半焼以上となったとき(注2)。
② 保険の対象が家財である場合には、その家財を収容する建物が半焼以上となったとき(注2)、またはその家財が全焼となったとき(注3)。
(注1)この場合においては、次条(2)②の規定は適用しません。
(注2)建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の保険価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。
(注3)家財の火災による損害の額が、その家財の保険価額の80%以上となった場合をいいます。この場合における家財には第4条(保険の対象の範囲)(3)①に掲げる物は含みません。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注
2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
第4条(保険の対象の範囲)
(1)この保険契約における保険の対象は、日本国内に所在する保険証券記載の建物またはこれに収容される家財(注)とします。
(注)物置、車庫その他の付属建物が保険証券記載の建物に含まれる場合は、これに収容される家財を含みます。
(2)次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 自動車(注)
② 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
(注)自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。なお、「原動機付自転車」とは、総排気量が125cc以下のものをいいます。
(3)次に掲げる物は、保険証券に明記されていない場合は、保険の対象に含まれません。
とう
① 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額
が30万円を超えるもの
② 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
(4)建物が保険の対象である場合には、次に掲げる物のうち、被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
④ 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
(5)家財が保険の対象である場合には、被保険者と生計を共にする親族の所有する家財で保険証券記載の建物に収容されているものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
(6)建物と家財の所有者が異なる場合において、家財が保険の対象であるときは、(4)①から③までに掲げる物で被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
(7)家財が保険の対象である場合において、通貨または預貯金証書(注)に第2条(保険金を支払う場
合)(5)の盗難による損害が生じたときは、(2)の規定にかかわらず、これらを保険の対象として取り扱います。この場合であっても、この約款にいう保険価額および保険金額ならびに保険証券記載の家財の保険金額は、これら以外の保険の対象についてのものとします。
(注)これらが持ち出し家財である場合を除きます。第5条(損害保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金として支払うべき損害の額は、保険価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、保険価額を限度とし、次の算式(注1)によって算出した額とします。
③ 保険契約者または被保険者が所有(注3)または運転(注4)する車両またはその積載物の衝突
修理によって保険の対象の価額
修理に伴って生じた残存物
または接触
④ 前条(1)から(3)までの事故または(7)もしくは(11)の事故の際における保険の対象の紛失または盗難
⑤ 保険の対象である家財が屋外にある間に生じた盗難
⑥ 持ち出し家財である自転車または原動機付自転車(注5)の盗難
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役また
は法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)所有権留保条項付売買契約により購入した場合および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合を含みます。なお、「所有権留保条項付売買契約」とは、自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。
(注4)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。
(注5)総排気量が125cc以下のものをいいます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払い
修理費 - が増加した場合は、その増加額 - がある場合は、その価額 = 損害の額
(注2)(注3)
(注1)算式の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
(注2)通常の維持管理が行われている場合は再調達価額の50%、それ以外の場合は90%に相当する額を限度とします。
(注3)保険の対象が貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、保険
証券に明記されたものである場合、修理による増加額は考慮しないものとします。
(2)盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、(1)の損害の額に含まれるものとします。ただし、その保険価額を限度とします。
(3)保険金額が保険価額の80%に相当する額以上の場合は、当会社は、保険金額を限度とし、(1)および(2)の規定による損害の額を損害保険金として、支払います。
(4)保険金額が保険価額の80%に相当する額より低い場合は、当会社は、保険金額を限度とし、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。
ません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注2)
(1)および(2)の ×規定による損害の額
保険金額
保険価額の80%に相当する額
= 損害保険金の額
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)①から③までの事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持▇▇▇な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害(注)に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
(5)前条(3)①に掲げる物を保険証券に明記して保険の対象に含めた場合において、その物に盗難による損害が生じたときの当会社の支払うべき損害保険金の額は、1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円を限度とします。
第6条(損害保険金の支払額-通貨または預貯金証書の盗難の場合)
(1)第2条(保険金を支払う場合)(5)の通貨の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
(2)第2条(保険金を支払う場合)(5)の預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
第7条(持ち出し家財保険金の支払額)
(1)第2条(保険金を支払う場合)(6)の持ち出し家財保険金として当会社が支払うべき損害の額は、その損害が生じた地および時における持ち出し家財の価額によって定めます。この場合において、損 害が生じた持ち出し家財を修理することができるときには、損害が生じた地および時における持ち出 し家財の価額を限度とし、次の算式(注1)によって算出した額とします。
修理によって持ち出し家財の価 修理に伴って生じた残存物
修理費 - 額が増加した場合は、その増加 - = 損害の額
③ ねずみ食い、虫食い等
(注)前条の事故が生じた場合は、①から③までのいずれかに該当する損害に限ります。
額(注2)(注3)
がある場合は、その価額
(4)当会社は、保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)算式の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた持ち出し家財を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、持ち出し家財の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による
修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
(注2)通常の維持管理が行われている場合は再調達価額の50%、それ以外の場合は90%に相当する額を限度とします。
(注3)持ち出し家財が貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、保険証券に明記されたものである場合は修理による増加額は考慮しないものとします。
(2)盗難によって損害が生じた場合において、盗取された持ち出し家財を回収することができたときは、
そのために支出した必要な費用は、(1)の損害の額に含まれるものとします。ただし、(1)の規定による持ち出し家財の価額を限度とします。
(3)当会社は、1回の事故につき、100万円または保険の対象である家財の保険金額の20%に相当する額のいずれか低い額を限度とし、(1)および(2)の規定による損害の額を持ち出し家財保険金として、支払います。
第8条(水害保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場合)(7)①の水害保険金として支払うべき損害の額は、第5条(損害保険金の支払額)(1)の規定による額とします。
(2)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)(7)①の水害保険金として、次の算式(注)によって
算出した額を支払います。
(1)の規定に
よる損害の額 縮小割合
保険金額 × × = 水害保険金の額
旨の約定があるときは、第2条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金、同条
(6)の持ち出し家財保険金および同条(7)①の水害保険金については、その他の保険契約等がないものとして(1)の規定に基づいて算出した額を支払います。
(3)(1)の場合において、第2条(保険金を支払う場合)(8)の臨時費用保険金および同条(9)の残存物取片づけ費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、同条(1)から(3)までの損害保険金の額は、(1)または(2)の規定を適用して算出した額とします。
(4)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第14条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第5条(損害保険金の支払額)(3)および(4)、第8条(水害保険金の支払額)(2)から(4)までならびに第12条(地震火災費用保険金の支払額)(1)の規定をおのおの別に適用します。
第3章 基本条項
第15条(保険責任の始期および終期)
保険価額
(70%)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(注)保険金額が保険価額を超える場合は、算式の保険金額は、保険価額とします。
(3)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)(7)②の水害保険金として、次の算式(注)によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度とします。
保険金額 × 支払割合(10%) = 水害保険金の額
(注)保険金額が保険価額を超える場合は、算式の保険金額は、保険価額とします。
(4)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)(7)③の水害保険金として、次の算式(注)によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円を限度とします。
保険金額 × 支払割合(5%) = 水害保険金の額
(注)保険金額が保険価額を超える場合は、算式の保険金額は、保険価額とします。
(5)(3)および(4)の規定に基づいて、当会社が支払うべき第2条(保険金を支払う場合)(7)
②および③の水害保険金の合計額は、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度とします。
第9条(臨時費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)(8)の臨時費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円を限度とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第16条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認す
第2条(1)から(3) ×までの損害保険金
支払割合 = 臨時費用保険金の額
(30%)
るものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき臨時費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、臨時費用保険金を支払います。
第10条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)(1)から(3)までの損害保険金の10%に相当する額 を限度とし、残存物取片づけ費用の額を同条(9)の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第11条(失火見舞費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)(10)の失火見舞費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、同条(10)①の事故が生じた敷地内に所在する保険の対象の保険金額(注)の20%に相当する額を限度とします。
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第26条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
第17条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
被災世帯の数 × 1被災世帯あたりの支払額
(20万円)
= 失火見舞費用保険金の額
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
(注)保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とし、また、被保険者が2名以上ある場合は、それぞれの被保険者に属する保険の対象に対して割り当てられるべき保険金額をいいます。
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき失火見舞費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、失火見舞費用保険金を支払います。
第12条(地震火災費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)(11)の地震火災費用保険金として、次の算式(注)によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円を限度とします。
保険金額 × 支払割合(5%) = 地震火災費用保険金の額
(注)保険金額が保険価額を超える場合は、算式の保険金額は、保険価額とします。
(2)(1)ただし書においては、72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して1回の事故とみなします。
第13条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額からこの保険契約によって支払われるべき損害保険金の額を差し引いた残額について保険金または共済金を支払う
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第26条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7)(6)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第26条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求す
ることができます。
(8)(1)から(7)までの規定は、持ち出し家財については適用しません。
第18条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第19条(保険の対象の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する 権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象 の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第21条(保険契約の失効)(1)の規定にかか わらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第20条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第21条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第39条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第22条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第23条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第24条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第25条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認
められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実施的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)(1)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この
がなかった場合に限ります。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第28条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)第20条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第29条(保険料の返還-取消しの場合)
第22条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第30条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
(1)第23条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当
さかのぼ
会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2)第23条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し 別表2に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第31条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第16条(告知義務)(2)、第17条(通知義務)(2)もしくは(6)、第25条(重大事由による解除)(1)または第27条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第24条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表2に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第32条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、事故が生じた建物もしくは敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第33条(損害防止義務および損害防止費用)
(1)保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損 害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用さ れる普通保険約款の規定により保険金が支払われないときを除き、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。ただし、同条(11)の損害の発生または拡大の防止のために支出した費用は負担 しません。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注1)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注2)
(注1)消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注2)人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
(3)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被
第2条(保険金を支払う場
合)の事故による損害の額 -
損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
= 損害の額
保険者に生じた損害については適用しません。
第26条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第27条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第16条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じ た時以降の期間(注)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、
保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払
(4)第5条(損害保険金の支払額)(4)、第13条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)および第14条(包括して契約した場合の保険金の支払額)の規定は、(2)に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第13条(1)の規定中「支払限度額」とあるのは「第33条(損害防止義務および損害防止費用)(2)によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
(5)(2)の場合において、当会社は、(2)に規定する負担金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これを負担します。
第34条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金、(6)の持ち出し家財保険金または(7)の水害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2)盗取された保険の対象について、当会社が第2条(保険金を支払う場合)(4)の損害保険金または(6)の持ち出し家財保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第5条(損害保険
金の支払額)(2)または第7条(持ち出し家財保険金の支払額)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3)保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(保険金を支払う場合)(4)の損害保険金または(6)の持ち出し家財保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額(注)に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(注)持ち出し家財の場合は、第7条(持ち出し家財保険金の支払額)(1)の持ち出し家財の価額をいいます。
(4)(3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金または持ち出し家財保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)第5条(損害保険金の支払額)(2)または第7条(持ち出し家財保険金の支払額)(2)の費用に対する損害保険金または持ち出し家財保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第35条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、
(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第36条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)保険価額を含みます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。第37条(時効)
保険金請求権は、第35条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第38条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第39条(保険金支払後の保険契約)
(1)第2条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の80%に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(注)保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
(3)(1)の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(4)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から
(3)までの規定を適用します。
第40条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第19条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第41条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第42条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第43条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
保険金の種類 | 支払限度額 | ||
1 | 第2条(保険金を支払う場合)(1)から(3)までの損害保険金 | 損害の額 | |
2 | 第2条(保険金を支払う場合)(4)の損害保険金 | (1)第4条(保険の対象の範囲)(3)①に掲げる物 | 1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が100万 円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
(2)上記以外の物 | 損害の額 | ||
3 | 第2条(保険金を支払う場合)(5)の損害保険金 | (1)通貨 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が20万円を超えるものがある場合は、これら の限度額のうち最も高い額とします。 |
(2)預貯金証書 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が200万 円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | ||
4 | 第2条(保険金を支払う場合)(6)の持ち出し家財保険金 | 1回の事故につき、100万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が100万 円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
別表1(他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額)
の保険の対象の保険価額に 5%(注)を乗じて得た額を超えるとき。 (注) 他の保険契約等 に、支払割合が5% を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高 い割合とします。 |
別表2(短期料率表)
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
7日まで 10
15日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10か月まで 90
11か月まで 95
1年まで 100
5 | 第2条(保険金を支払う場合)(7)の水害保険金 | (1)①の水害保険金 | 損害の額に70%(注)を乗じて得た額 (注) 他の保険契約等に、縮小割合が 70%を超えるものがある場合は、これらの縮小割合のうち最も高い割合とし ます。 |
(2)②の水害保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円(注1)または保険価額に10%(注 2)を乗じて得た額のいずれか低い額 (注1)他の保険契約等に、この損害に対する限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注2)他の保険契約等に、この損害に対する支払割合が10%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち 最も高い割合とします。 | ||
(3)③の水害保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円(注1)または保険価額に5%(注 2)を乗じて得た額のいずれか低い額 (注1)他の保険契約等に、この損害に対する限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注2)他の保険契約等に、この損害に対する支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち 最も高い割合とします。 | ||
(4)上記(2)および (3)の水害保険金の合計額 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円(注) (注)他の保険契約等に、1敷地内ごとの限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの1敷地内ごとの限 度額のうち最も高い額とします。 | ||
6 | 第2条(保険金を支払う場合)(8)の臨時費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円(注) (注)他の保険契約等に、限度額が100万 円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | |
7 | 第2条(保険金を支払う場合)(9)の残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 | |
8 | 第2条(保険金を支払う場合)(10)の失火見舞費用保険金 | 1回の事故につき、20万円(注)に被災世帯の数を乗じて得た額 (注)他の保険契約等に、1被災世帯あ たりの支払額が20万円を超えるものがある場合は、これらの1被災世帯あたりの支払額のうち最も高い額としま す。 | |
9 | 第2条(保険金を支払う場合)(11)の地震火災費用保険金 | (1)それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額の合計額が、1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円(注)を超える場合 (注) 他の保険契約等に、限度額が300万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い 額とします。 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円(注) (注)他の保険契約等に、限度額が300万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
(2)上記(1)に該当しない場合であって、それぞれの保険契約または共済契約のおのおのの保険の対象についての支払責任額の合計額が、1回の事故につ き、保険の対象ごとに、そ | 1回の事故につき、保険の対象ごとに、その保険の対象の保険価額に5%(注)を乗じて得た額 (注) 他の保険契約等に、支払割合が 5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とし ます。 |
(1) 植物特約
当会社は、この特約が付帯された保険契約の保険の対象である鑑賞用植物が、その保険契約により当会社が補償する危険の発生によって損害を受けたため、損害発生後7日以内に枯死(その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。)した場合にのみ保険金を支払います。
(2) 動物特約
当会社は、この特約が付帯された保険契約の保険の対象である動物が、その保険契約により当会社が補 償する危険の発生によって、その動物を収容する保険証券記載の建物または工作物内で損害を受けたため、損害発生後7日以内に死亡した場合にのみ保険金を支払います。
(3) 借家人賠償責任補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
借用▇▇ | 保険証券記載の被保険者の借用する保険証券記載の建物または住戸室(注)をいいます。ただし、建物または住戸室に収容されている家財、什器その他の備品等の動産は除きます。 (注)建物または住戸室 建物または住戸室には、敷地内の車庫、物置を含みます。 |
損壊 | 滅失、破損または汚損をいいます。ただし、滅失には盗難、紛失または詐取を含 みません。 |
貸主 | 転貸人を含みます。 |
免責金額 | 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保 険者の自己負担となります。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約また は共済契約をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、借用▇▇が、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する次のいずれかに該当する事故により、損壊した場合において、被保険者が借用▇▇についてその貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときは、この特約に従い、保険金を支払います。
① 火災
② 破裂または爆発
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、借用▇▇が次のいずれかに該当する事由によって損壊した場合において、被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 被保険者の心神喪失または指図
③ 借用▇▇の改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被保険者が、自己の労力をもって行った仕事により火災、破裂または爆発が発生した場合を除きます。
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注2)
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
(2)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と借用▇▇の貸主との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
② 被保険者が借用▇▇を貸主に引き渡した後に発見された借用▇▇の損壊に起因する損害賠償責任
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持▇▇▇な事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
② 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用(注)
③ 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要
した費用
④ 第7条(損害賠償の請求を受けた場合の特則)の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用
⑤ 被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第6条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)③の規定により、その権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な費用
(注)訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用弁護士報酬を含みます。
第5条(保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。
① 第4条(支払保険金の範囲)①に規定する損害賠償金の額が保険証券記載の免責金額を超過する場合には、その超過した額。ただし、支払限度額(注)を限度とします。
② 第4条(支払保険金の範囲)②から⑤までに規定する費用についてはその全額。ただし、同条②および③の費用は、同条①の損害賠償金の額が、支払限度額(注)を超える場合は、その支払限度額(注) の同条①の損害賠償金の額に対する割合によってこれを支払います。
(注)支払限度額
保険証券記載の支払限度額をいいます。
第6条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 次の事項を遅滞なく、当会社に通知すること。
ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに借用▇▇の貸主の住所および氏名または名称イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所お
よび氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続をすること。
④ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。
⑤ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)①から⑦までの義務に違反した場合は、当会社は、次の額をそれぞれ差し引いて、保険金を支払います。
① (1)①の義務に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② (1)②、⑤、⑥または⑦の義務に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)③の義務に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額
④ (1)④の義務に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)②の事項について事実と異なることを告げた場合または(1)⑦の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第7条(損害賠償の請求を受けた場合の特則)
(1)当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が、正当な理由がなく(1)の協力に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
③ 被害が生じた借用▇▇の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた借用▇▇の写真(注2)
④ その他当会社が第8条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注3)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事
情がある場合には、①以外の配偶者(注3)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、
(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(7)保険金の請求権は、(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注1)修理等に要する費用の見積書
既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)写真
画像データを含みます。
(注3)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第9条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、それによって確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注1)請求完了日
被保険者が第8条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額(注)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第11条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第12条(先取特権)
(1)第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故による借用▇▇の損壊にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を 支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権
第4条(支払保険金の範囲)②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第13条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第18条(重大事由による解除)に下記(2)を追加し、(2)および(3)をそれぞれ(3)および(4)に読み替えて適用します。
「
(2)当会社は、被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもってこの保険契約(注)を解除することができます。
(注)被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第19条
(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から④までまたは(2)の解除の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、次の損害については適用しません。
①(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
②(1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償責任の額
」
第14条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(4) 借家人賠償責任補償特約(総合補償▇▇用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
借用▇▇ | 被保険者の借用する保険証券記載の建物または住戸室(注)をいいます。ただし、建物または住戸室に収容されている家財、什器その他の備品等の動産は除きます。 (注)建物または住戸室 建物または住戸室には、敷地内の車庫、物置を含みます。 |
損壊 | 借用▇▇の滅失、破損または汚損をいいます。ただし、滅失には盗難、紛失また は詐取を含みません。 |
貸主 | 転貸人を含みます |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約また は共済契約をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する不測かつ突発的な事故による借用▇▇の損壊に ついて、被保険者がその貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 被保険者の心神喪失または指図
③ 借用▇▇の改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被保険者が、自己の労力をもって行った仕事による場合については、この規定を適用しません。
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注2)
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑦ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当会社は、借用▇▇に生じた次のいずれかに該当する破損により被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた破損。ただし、消
防または避難に必要な処置によって生じた破損を除きます。
② 借用▇▇の自然の消耗もしくは劣化(注5)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等によって生じた破損
③ 借用▇▇の欠陥によって生じた破損。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
④ 借用▇▇の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた破損。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
⑤ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない借用▇▇の電気的事故または機械的事故によって生じた破損
⑥ 詐欺または横領によって借用▇▇に生じた破損
⑦ 土地の沈下、隆起、移動、振動等によって生じた破損
⑧ 借用▇▇のすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または借用▇▇の汚損(注6)であって、借用▇▇の機能に支障をきたさない破損
⑨ 借用▇▇の使用により不可避的に生じた汚損、すり傷、かき傷等の破損
⑩ 電球、ブラウン管等の▇▇類に生じた破損。ただし、借用▇▇の他の部分と同時に破損を被った場合を除きます。
損が発生したことを知った場合は、次表「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発生または拡大の防止に努めること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当会社は発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて保険金を支払いま す。 |
② 次の事項を遅滞なく当会社に通知すること。ア.事故発生の日時、場所および事故の状況 ならびに借用▇▇の貸主の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その▇ ▇ | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続をすること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当会社は、他人に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額を差 し引いて保険金を支払います。 |
④ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当会社は、損害賠償責任がないと認められる額を差し引い て保険金を支払います。 |
⑤ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会 社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)に ついて遅滞なく当会社に通知すること。 | |
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行 う損害の調査に協力すること。 |
ひょう じん
⑪
風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込み(注7)またはこれらのものの漏入
(注8)により生じた破損
(3)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と借用▇▇の貸主との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
② 被保険者が借用▇▇を貸主に引き渡した後に発見された借用▇▇の破損に起因する損害賠償責任
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持▇▇▇な事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注5)自然の消耗もしくは劣化
日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含みます。
(注6)汚損
落書きを含みます。
(注7)吹込み
窓・戸等建物または屋外設備の開口部から入り込むことをいいます。
(注8)漏入
屋根・壁等建物または屋外設備の外部のひび割れまたは隙間からしみ込むことをいいます。
第4条(支払保険金)
(1)1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)②の事項について事実と異なることを告げた場合または(1)⑦の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払
被保険者が損害賠償請
判決により支払を命ぜ
被保険者が損害賠償請求権者に対
います。
保険金 = 求権者に対して負担す + られた訴訟費用または - して損害賠償金を支払ったことに
(注1)損害賠償の請求
る法律上の損害賠償責任の額
判決日までの遅延損害金
より代位取得するものがある場合は、その価額
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)当会社は、(1)に定める保険金に加えて、次の費用(注1)の合計額を保険金として支払います。ただし、この費用(注1)については、その全額を支払います。
費用 | 説明 | |
① | 損害防止費用 | 第5条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。ただし、この特約の規定により保険金が支払われない場合を 除きます。 |
② | 権利保全行使費用 | 第5条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用をいい ます。 |
③ | 示談交渉費用 | 被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て 支出した費用、および第6条(損害賠償の請求を受けた場合の特則)(2)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用をいいます。 |
④ | 訴訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用(注2)、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために 要した費用をいいます。 |
(注1)費用
収入の喪失を含みません。
(注2)訴訟費用
(1)に規定する判決により支払を命ぜられた訴訟費用を含みません。
第5条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故により借用▇▇の破
第6条(損害賠償の請求を受けた場合の特則)
(1)当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が、正当な理由がなく(1)の協力に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(保険金の請求)
(1)被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当会社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当会社に対する保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(3)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 保険金請求書 |
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および 損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
③ 被害が生じた借用▇▇の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および 被害が生じた借用▇▇の写真(注2) |
④ その他当会社が第8条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠 くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
(4)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注3)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注3)または②以外の3親等内の親族
(5)(4)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(6)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(7)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(6)の規定に違反した場合または(3)、
(4)もしくは(6)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(8)保険金の請求権は、(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注1)修理等に要する費用の見積書
既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)写真
画像データを含みます。
(注3)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第8条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするために、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、
(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関 による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における (1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がな い場合の日本国外における調査 | 180日 |
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、それによって確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)から(3)までの規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日
被保険者が第7条(保険金の請求)(3)および(4)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数
複数の「事由」に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第9条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、この特約に規定する損害の額(注2)以下のときは、当会社は、この保険契約の支払責任額(注1)を保険金の額とします。
(2)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、この特約に規定する損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金の額とします。
この特約に規定する損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
(注)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第10条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第11条(先取特権)
(1)第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故による借用▇▇の破損にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を 支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権
第4条(支払保険金の範囲)(2)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第12条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、住宅総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第25条
(重大事由による解除)に下記(2)を追加し、(2)および(3)をそれぞれ(3)および(4)に読み替えて適用します。
「(2)当会社は、被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもってこの保険契約(注)を解除することができます。
(注)被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第26条
(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から④までまたは(2)の解除の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、次の損害については適用しません。
①(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
②(1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償責任の額 」
第13条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(5) 個人賠償責任補償特約
第1条(用語の定義)
用 語 | 定 義 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
財物の損壊 | 財物の滅失、破損または汚損をいいます。 |
本人 | 保険証券の本人欄に記載の者をいいます。 |
住宅 | 本人の居住の用に供される保険証券記載の住宅をいい、敷地内の動産および不動 産を含みます。 |
免責金額 | 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保 険者の自己負担となります。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金また は共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約また は共済契約をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、第3条(被保険者およびその範囲)に定める被保険者が日本国内において発生した次のいずれかに該当する偶然な事故により、他人の身体の障害または財物の損壊に対して、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合は、この特約に従い、保険金を支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 第3条(被保険者およびその範囲)に定める被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故
(注)日常生活
住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第3条(被保険者およびその範囲)
(1)この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。ただし、責任無能力者は含まないものとします。
① 本人
② 本人の配偶者(注1)
③ 本人または配偶者(注1)と生計を共にする同居の親族
④ 本人または配偶者(注1)と生計を共にする別居の未婚(注2)の子
(2)(1)の本人と本人以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
(3)(1)の本人として指定された者について死亡その他の事由が生じた場合においても、当会社は、保険契約者または被保険者がその事由に基づく本人の変更を当会社に申し出て、当会社がこれを承認するまでの間は、その変更が生じなかったものとして取り扱います。
(4)この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
(注1)配偶者
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
(注2)未婚
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持▇▇▇な事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の業務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者に対する損害賠償責任を除きます。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(注2)または銃器(注3)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)専ら被保険者の業務の用に供される動産または不動産
住宅の一部が専ら被保険者の業務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2)車両
原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注3)銃器
空気銃を除きます。
第6条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
② 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用(注)
③ 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要
した費用
④ 被保険者が第8条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)①の手段を講ずるために支出した必要または有益と認められる費用
⑤ 損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、支出につきあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用および被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用
⑥ 第9条(損害賠償の請求を受けた場合の特則)の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用
⑦ 被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第8条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)③の規定により、その権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な費用
(注)訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用
弁護士報酬を含みます。
第7条(保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。
① 第6条(支払保険金の範囲)①に規定する損害賠償金の額が保険証券記載の免責金額を超過する場合には、その超過した額。ただし、支払限度額(注)を限度とします。
② 第6条(支払保険金の範囲)②から⑦までの費用についてはその全額。ただし、同条②および③の費用は、同条①の損害賠償金の額が支払限度額(注)を超える場合は、その支払限度額(注)の同条①の損害賠償金の額に対する割合によってこれを支払います。
(注)支払限度額
普通保険約款「用語の説明」にかかわらず、保険証券記載の支払限度額をいいます。
第8条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 次の事項を遅滞なく、当会社に通知すること。
ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続をすること。
④ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑤ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)①から⑦までの義務に違反したときは、当会社は、次の額をそれぞれ差し引いて、保険金を支払います。
① (1)①の義務に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② (1)②、⑤、⑥または⑦の義務に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)③の義務に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額
④ (1)④の義務に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)②の事項について事実と異なることを告げた場合または(1)⑦の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第9条(損害賠償の請求を受けた場合の特則)
(1)当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が、正当な理由がなく(1)の協力に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額(注)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第11条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
③ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
④ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑤ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑥ 第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故による他人の財物の損壊に係る保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
⑦ その他当会社が第12条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注3)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注3)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、
(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(7)保険金の請求権は、(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注1)修理等に要する費用の見積書
既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)写真
画像データを含みます。
(注3)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第12条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、それによって確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注1)請求完了日
被保険者が第11条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第13条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第14条(先取特権)
(1)第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故による他人の身体の障害または他人の財物の損壊にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権
第6条(支払保険金の範囲)②から⑦までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第15条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第25条(重大事由による解除)に下記(2)を追加し、(2)および(3)をそれぞれ(3)および(4)に読み替えて適用します。
「
(2)当会社は、被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもってこの保険契約(注)を解除することができます。
(注)被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
(3)(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第26条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、次の損害については適用しません。
①(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
②(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償責任の額
」
第16条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(6) 修理費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
借用住宅 | 被保険者の借用する保険証券記載の建物または住戸室(注)をいいます。ただし、建物または住戸室に収容されている家財、什器その他の備品等の動産は除きます。 (注)建物または住戸室 建物または住戸室には、敷地内の車庫、物置を含みます。 |
貸主 | 転貸人を含みます。 |
修理費用 | 借用住宅を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用をいいます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約また は共済契約をいいます。 |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事故により、借用住宅に損害が生じた場合において、被保険者が
その貸主との契約に基づき、自己の費用で現実にこれを修理したときは、その修理費用に対して、この特約に従い、修理費用保険金(以下「保険金」といいます。)を支払います。ただし、火災、破裂または爆発の事故による損害に対し、被保険者が借用住宅の貸主に対して、法律上の賠償責任を負担する場合を除きます。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
④ 借用住宅の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もし
じん じん ばい
くは積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類す
る物の落下もしくは飛来または水災(注1)、土砂崩れもしくは⑦の事故による損害を除きます。
いっ
⑤ 次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、水災(注1)
または⑦の事故による損害または給排水設備(注2)自体に生じた損害を除きます。ア.給排水設備(注2)に生じた事故
イ.被保険者以外の者が占有する借用住宅で生じた事故
じょう
⑥ 騒擾およびこれに類似の集団行動(注3)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
ひょう
⑦ 風災(注4)、雹災または雪災(注5)。ただし、借用住宅の内部については、借用住宅また
ひょう
はその一部(注6)が風災(注4)、雹災または雪災(注5)によって直接破損したために生じ
た損害(注7)に限ります。
⑧ 盗難
(注1)水災
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災をいいます。
(注2)給排水設備
スプリンクラー設備・装置を含みます。
じょう
(注3)騒擾およびこれに類似の集団行動
多数の群衆により数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害が生 ずる状態であって、第3条(保険金を支払わない場合)(2)①の暴動に至らないものをいいます。
(注4)風災
台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮を除きます。
(注5)雪災
なだれ
豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは
凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。これらの事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが火災保険普通保険約款
(一般物件用)第29条(保険金の支払時期)、住宅火災普通保険約款第29条(保険金の支払時期)、住宅総合普通保険約款第36条(保険金の支払時期)または店舗総合保険普通保険約款第37条(保険 金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の 事故により生じたものと推定します。
(注6)借用住宅またはその一部
窓、扉、その他の開口部を含みます。
(注7)損害
ひょう じん
風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みによる損害を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者、借用住宅の貸主(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合には、その者(注2)ま
たはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険契約者、被保険者または借用住宅の貸主が所有(注3)または運転(注4)する車両または
その積載物の衝突または接触
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注5)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注6)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注7)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注8)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性による事故
(注1)保険契約者、被保険者、借用住宅の貸主
保険契約者、被保険者または借用住宅の貸主が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者
被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)所有
所有権留保条項付売買契約により購入した場合および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合を含みます。なお、「所有権留保条項付売買契約」とは、自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。
(注4)運転
保険契約者、被保険者または借用住宅の貸主が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。
(注5)損害
これらの事由によって発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注6)暴動
群衆または多数の者の集団行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持▇▇▇な事態と認められる状態をいいます。
(注7)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注8)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害(前条の事故が生じた場合は、次のいずれかに該当する損害に限ります。)に対しては、保険金を支払いません。
① 借用住宅の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって借用住宅を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 借用住宅の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
③ ねずみ食い、虫食い等
(4)当会社は、借用住宅の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、借用住宅ごとに、その借用住宅が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険金支払の対象となる修理費用の範囲)
借用住宅を実際に修理した費用のうち、次に掲げるもの以外の修理費用とします。
はり
① 壁、柱、床、梁、屋根、階段等の建物の主要構造部
② 玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等の借用住宅居住者の共同の利用に供せられるもの
第5条(保険金の支払額)
当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金として支払うべき保険金の額は、修理費用の額が、
1回の事故につき3,000円を超過する場合に限り、その超過額を保険証券記載の支払限度額を限度として支払います。
第6条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金の請求権は、被保険者が修理費用を支出した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、住宅火災保険普通保険約款もしくは火災保険普通保険約款(一般物件用)第28条(保険金の請求)(2)③、住宅総合保険普通保険約款第35条(2)④または店舗総合保険普通保険約款第36条(保険金の請求)(2)④の書類または証拠として、次表に掲げるものを当会社に提出しなければなりません。
被保険者が支出した修理費用の額を確認できる客観的書類
保険金請求に必要な書類または証拠
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が修理費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
修理費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(7) 破損・汚損損害等補償特約(▇▇用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
不測かつ突発的な事故 | 普通約款第2条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの事故(注)または (7)の事故(注)以外の偶然な事故をいいます。(注) (注)普通約款第2条(1)から(4)までの事故または(7)の事故は、損害保 険金または水害保険金の支払の有無にかかわらず不測かつ突発的な事故には含まれません。 |
普通約款 | この特約が付帯された住宅総合保険普通保険約款をいいます。 |
保険金 | 損害保険金または家財保険金をいいます。 |
免責金額 | 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保 険者の自己負担となります。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、保険の対象が建物である場合には、不測かつ突発的な事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、損害保険金を支払います。
(2)当会社は、保険の対象が家財である場合には、次に掲げる損害に対して、この特約に従い、家財保険金を支払います。
① 日本国内において、普通約款第2条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの事故によって持ち出し家財について生じた損害。この場合において、次条(1)の規定にかかわらず、普通約款第3条(保険金を支払わない場合)(1)⑤の規定は適用しません。
② 保険証券記載の建物内において、不測かつ突発的な事故によって保険の対象である家財について
生じた損害
③ 日本国内において、不測かつ突発的な事故によって持ち出し家財について生じた損害
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、この特約においては、普通約款第3条(保険金を支払わない場合)に掲げる損害のほか、次の(2)から(4)までのいずれかに該当する損害に対しても、保険金を支払いません。
(2)当会社は、不測かつ突発的な事故によって生じた次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害については除きます。
② 保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は除きます。
③ 保険の対象に対する加工(注1)、修理または調整の作業中における作業上の過失または技術の
拙劣によって生じた損害
④ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
⑤ 保険の対象の置き忘れまたは紛失によって生じた損害
⑥ 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
⑦ 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害
⑧ 保険の対象のうち、電球、ブラウン管等の▇▇類に生じた損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合は除きます。
⑨ 保険の対象のうち、楽器について生じた次の損害
ア.弦(注2)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合は除きます。
イ.音色または音質の変化
(注1)保険の対象が建物の場合には、保険の対象の建築をいいます。なお、「建築」には、増築、改築または一部取りこわしを含みます。
(注2)ピアノ線を含みます。
(3)当会社は、家財が保険の対象である場合には、不測かつ突発的な事故によって次に掲げる物に生じた損害に対しては、家財保険金を支払いません。
① 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物
② 携帯電話(注1)等の移動体通信端末機器およびこれらの付属品
③ 携帯式電子機器(注2)およびこれらの付属品
④ ラジオコントロール模型およびその付属品
⑤ 自転車および原動機付自転車(注3)ならびにこれらの付属品
⑥ ヨット、モーターボート、▇▇オートバイ、ボート、カヌー、雪上オートバイ、ゴーカートその他これらに類する物およびこれらの付属品
⑦ ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィンその他これらに類する物およびこれらの付属品
⑧ 動物および植物
(注1)PHSを含みます。
(注2)ラップトップまたはノート型のパソコン、携帯ゲーム機、電子手帳、電子辞書等をいいます。
(注3)総排気量が125cc以下のものをいいます。
(4)当会社は、家財が保険の対象である場合には、前条(2)①の規定にかかわらず、持ち出し家財で ある自転車または原動機付自転車(注)に生じた盗難の損害については、家財保険金を支払いません。
(注)総排気量が125cc以下のものをいいます。第4条(損害保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として支払うべき損害の額は、普通約款第5条(損害保険金の支払額)(1)の規定による損害の額(注)から1回の事故につき、保険の対象である建物ごとに保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。
(注)価額協定保険特約がこの保険契約に付帯されている場合には、同特約第5条(保険金を支払うべき損害の額)の規定による損害の額とします。
(2)保険金額が保険価額の80%に相当する額以上の場合は、当会社は、保険金額を限度とし、(1)の規定による損害の額を損害保険金として、支払います。
(3)保険金額が保険価額の80%に相当する額より低い場合は、当会社は、保険金額を限度とし、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。
支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合にこれを準用します。この場合において、普通約款第13条(1)の規定中「支払限度額」とあるのは「破損・汚損損害等補償特約の別表に掲げる支払限度額」と読み替えるものとします。
第7条(普通約款の持ち出し家財保険金との関係)
家財が保険の対象である場合には、普通約款第2条(保険金を支払う場合)(6)および第7条(持ち出し家財保険金の支払額)(3)の規定ならびに第13条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定中持ち出し家財保険金に関する規定は、これを適用しません。
第8条(普通約款に掲げる費用保険金等との関係)
この特約においては、普通約款に掲げる費用保険金の支払および損害防止費用の負担に関する規定は、これを適用しません。
第9条(保険金支払後の保険契約)
当会社は、この特約に従い、普通約款第39条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「第39条(保険金支払後の保険契約)
(1)第2条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金または免責金額の適用がないものとして算出した破損・汚損損害等補償特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金の支払額が、1回の事故につき保険金額(注)の80%に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(注)保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。」第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
別表1 (他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額)
保険金の種類 | 支払限度額 | |
1 | 第2条(保険金を支払う場合) (1)の損害保険金 | 普通約款第5条(損害保険金の支払額)(1)の規定による損害の額(注1)から、1回の事故につき、保険証券記載の免責金額(注2)を差し引いた残額 (注1)価額協定保険特約がこの保険契約に付帯されている場合には、同特約第 5条(保険金を支払うべき損害の額)の規定による損害の額とします。 (注2)他の保険契約等に、この保険契約の免責金額より低いものがある場合 は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。 |
2 | 第2条(保険金を支払う場合) (2)①の家財保険金 | 1回の事故につき、100万円(注1)または、普通約款第7条(持ち出し家財保険金の支払額)(1)および(2)の規定による損害の額(注2)のいずれか低い額 (注1)他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注2)価額協定保険特約がこの保険契約に付帯されている場合には、同特約第 5条(保険金を支払うべき損害の額)の規定による損害の額とします。 |
3 | 第2条(保険金を支払う場合) (2)②または ③の家財保険金 | 1回の事故につき、保険証券記載の支払限度額(注1)または家財保険金を支払うべき損害の額(注2)(注3)のいずれか低い額 (注1)他の保険契約等に、この保険契約の支払限度額を超えるものがある場合は、これらの支払限度額のうち最も高い額とします。 (注2)普通約款第5条(損害保険金の支払額)(1)または普通約款第7条 (持ち出し家財保険金の支払額)(1)および(2)の規定による損害の額から、1回の事故につき、保険証券記載の免責金額を差し引いた残額をいいます。なお、他の保険契約等に、この保険契約の免責金額より低いものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。 (注3)価額協定保険特約がこの保険契約に付帯されている場合には、同特約第 5条(保険金を支払うべき損害の額)の規定による損害の額とします。 |
(1)の規定に
保険金額
(8) ガラス損害補償特約
よる損害の額 × 保険価額の80%に相当する額 = 損害保険金の額
(4)▇▇割合条件▇▇損払特約、価額協定保険特約その他の損害保険金の算出方法を変更する特約がこの保険契約に付帯されている場合には、(2)および(3)の規定にかかわらず、(1)およびこれらの特約の規定によって算出した額を損害保険金として、支払います。
第5条(家財保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場合)(2)の家財保険金として支払うべき損害の額は、次に定める額とします。
① 第2条(2)①の損害については、普通約款第7条(持ち出し家財保険金の支払額)(1)および(2)の規定による損害の額(注)
② 第2条(2)②または③の損害については、1回の事故につき、普通約款第5条(損害保険金の支払額)(1)または普通約款第7条(1)および(2)の規定による損害の額(注)から保険証券記載の免責金額を差し引いた残額
(注)価額協定保険特約がこの保険契約に付帯されている場合には、同特約第5条(保険金を支払うべき損害の額)の規定による損害の額とします。
(2)当会社は、1回の事故につき、次に定める額を限度とし、(1)の規定による損害の額を家財保険金として、支払います。
① 第2条(保険金を支払う場合)(2)①の損害については、100万円または保険の対象である家財の保険金額の20%に相当する額のいずれか低い額
② 第2条(2)②または③の損害については、保険証券記載の支払限度額
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
普通約款第13条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)の規定は、第2条(保険金を
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
ガラス | この特約の保険の対象である建物に定着する板ガラスをいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害のほか、不測かつ突発的な事故によって、ガラスについて生じた破損の損害(ガラスの破損に伴い生じたそのガラスに付属する枠・とって等の損害およびガラスの取付費用を含みます。)に対しても、この特約に従い、損害保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合)に掲げる損害のほか、次に掲げる損害に対しても、保険金を支払いません。
きれつ
① 保険契約締結時に既に亀裂その他の欠陥のあったガラスに生じた損害
② 取付上の欠陥によって取付後7日以内に生じた損害
③ ガラスに付属する枠・とって等についてのみ生じた損害
第4条(普通保険約款に掲げる費用保険金等との関係)
この特約においては、普通保険約款に掲げる費用保険金の支払および損害防止費用の負担に関する規定は、これを適用しません。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約
款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(9) 家賃補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
住火約款 | この特約が付帯された住宅火災保険普通保険約款をいいます。 |
普火約款 | この特約が付帯された火災保険普通保険約款(一般物件用)をいいます。 |
▇▇約款 | この特約が付帯された住宅総合保険普通保険約款をいいます。 |
店総約款 | この特約が付帯された店舗総合保険普通保険約款をいいます。 |
家賃 | 建物の賃貸料(注)で、次に掲げる使用料金、一時金および賄料を含まないものをいいます。また、賃借人のいない▇▇については、それが一時的と認められる限りにおいて、その賃貸料(注)は家賃に算入されます。 ① 水道、ガス、電気、電話等の使用料金 ② 権利金、礼金、敷金その他の一時金 ③ 賄料 (注)賃貸料 区分して賃貸される建物の場合には、それぞれの▇▇の賃貸料をその建物につ いて合計した額をいいます。 |
復旧期間 | 保険の対象が損害を受けた時からそれを遅滞なく復旧した時またはそれに代わる他の建物を再取得した時までに要した期間をいいます。ただし、構造の改良または規模の拡張を伴った場合には、推定復旧期間(注)を超えないものとし、また、損害を受けた保険の対象の復旧または再取得をしない場合で、第4条(賃貸の不継続)ただし書に該当するときは、推定復旧期間(注)をもって復旧期間とみなします。 (注)推定復旧期間 保険の対象を罹災直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間をいいます。 |
約定復旧期間 | 復旧期間を基準として、当会社と保険契約者が約定した期間をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約また は共済契約をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
① 復旧期間および復旧期間内に生じた家賃の損失の額を確認できる客観的書類
② 損害が生じた時における保険の対象の家賃月額を確認できる客観的書類
(3)復旧期間が1か月を超えた場合において、被保険者の要求があるときは、当会社は、(1)の規定にかかわらず、毎月末に保険金の内払をすることがあります。
(注)復旧期間
約定復旧期間を限度とします。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が支払限度額(注)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)支払限度額
普通保険約款「用語の説明」にかかわらず、別表に掲げる支払限度額をいいます。
第9条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(別表)他の保険契約等がある場合の支払限度額
家賃について復旧期間(注)内に生じた損失の額
支払限度額
(注)復旧期間
約定復旧期間を限度とします。
(10) ▇▇割合条件▇▇損払特約(住・店総用)
第1条(保険金の支払額)
当会社は、この特約が付帯された住宅総合保険普通保険約款第5条(損害保険金の支払額)(4)または店舗総合保険普通保険約款第4条(損害保険金の支払額)(4)の規定にかかわらず、保険金額を限度とし、この特約に従い、次の額を損害保険金として、支払います。
① 保険金額が保険価額に▇▇割合(注)を乗じて得た額以上の場合は、住宅総合保険普通保険約款第5条(1)および(2)または店舗総合保険普通保険約款第4条(1)および(2)の規定による損害の額
② 保険金額が保険価額に▇▇割合(注)を乗じて得た額より低い場合は、次の算式によって算出した額
住宅総合保険普通保険約款第
(1)この特約が住火約款または普火約款に付帯された場合は、当会社は、この特約に従い、この特約の保険の対象が、住火約款第2条(保険金を支払う場合)(1)または普火約款第1条(保険金を支払う場合)(1)に掲げる事故によって損害を受けた結果生じた家賃の損失に対して、保険金を支払います。
(2)この特約が▇▇約款または店総約款に付帯された場合は、当会社は、この特約に従い、この特約の
5条(1)および(2)また
は店舗総合保険普通保険約款 ×第4条(1)および(2)の
規定による損害の額
保険金額
保険価額×▇▇割合(注)
= 損害保険金の額
保険の対象が、▇▇約款第2条(保険金を支払う場合)(1)もしくは(3)または店総約款第1条
(保険金を支払う場合)(1)もしくは(3)に掲げる事故によって損害を受けた結果生じた家賃の損失に対して、保険金を支払います。
第3条(保険金支払の条件)
当会社は、保険の対象について生じた損害に対して、この特約が付帯された普通保険約款の規定により保険金が支払われるべき場合に限り、第2条(保険金を支払う場合)の損失に対して、保険金を支払います。
第4条(賃貸の不継続)
被保険者が、損害を受けた保険の対象の復旧もしくはそれに代わる他の建物の再取得をしない場合ま
さかのぼ
たは復旧しもしくは再取得した建物の賃貸を継続しない場合は、この特約は、損害発生の時に 遡 って
効力を失います。ただし、法令による規制その他やむを得ない事情があると認められるときを除きます。
第5条(保険価額)
この特約の保険価額は損害が生じた時における保険の対象の家賃月額に約定復旧期間月数を乗じた額とします。
第6条(保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金として支払うべき損失の額は、保険価額によって定めます。
(2)保険金額が保険価額と同額である場合またはこれを超える場合は、当会社は、保険価額を限度とし、家賃について復旧期間(注)内に生じた損失の額を保険金として、支払います。
保険金の額
家賃について復旧期間(注)内に生じた損失の額
(3)保険金額が保険価額より低い場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として、支払います。
(注)保険証券記載の▇▇割合をいいます。第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、住宅総合保険普通保険約款または店舗総合保険普通保険約款の規定を準用します。
(11) 価額協定保険特約(建物新価・家財時価用)
第1条(用語の定義)
用 語 | 定 義 |
住火約款 | この特約が付帯された住宅火災保険普通保険約款をいいます。 |
▇▇約款 | この特約が付帯された住宅総合保険普通保険約款をいいます。 |
店総約款 | この特約が付帯された店舗総合保険普通保険約款をいいます。 |
評価額 | 保険契約締結時に当会社と保険契約者または被保険者との間で、保険の対象の価 額を評価した額をいいます。 |
評価事項 | 評価または再評価のために必要なものとして当会社が照会した保険の対象の取得 時期、取得価額等の事項をいいます。 |
普火約款 | この特約が付帯された火災保険普通保険約款(一般物件用)をいいます。 |
保険の対象の価 額 | 保険の対象が建物である場合には、再調達価額をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(注)復旧期間
× 保険金額 =保険価額
第2条(保険の対象の評価)
(1)住火約款、▇▇約款、普火約款または店総約款に基づく保険契約においては、保険契約締結時に評価額を保険証券に記載するものとします。
約定復旧期間を限度とします。
第7条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、復旧期間(注)が終了した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、住火約款もしくは普火約款第28条(保険金の請求)
(2)③または▇▇約款第35条(保険金の請求)(2)④もしくは店総約款第36条(保険金の請求)
(2)④の書類または証拠として、次に掲げるものを当会社に提出しなければなりません。
(2)保険金額は、保険証券記載の評価額に保険証券記載の約定▇▇割合を乗じて得た額により定めるものとします。
第3条(損害保険金の実損払)
当会社は、住火約款第5条(保険金の支払額)(2)および(3)、▇▇約款第5条(損害保険金の支払額)(3)および(4)、普火約款第4条(保険金の支払額)(2)および(3)の規定または店総約款第4条(損害保険金の支払額)(3)および(4)の規定にかかわらず、保険金額を限度とし、損害の額を損害保険金として、支払います。
第4条(水害保険金の支払額)
この特約が▇▇約款または店総約款に付帯された場合は、▇▇約款第8条(水害保険金の支払額)
(2)または店総約款第7条(水害保険金の支払額)(2)の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を水害保険金として、支払います。
損害の額または保険金額の × 縮小割合(70%) = 水害保険金の額いずれか低い額
第5条(保険金を支払うべき損害の額)
建物が保険の対象である場合には、第3条(損害保険金の実損払)および前条の損害の額は、その損害が生じた地および時におけるその保険の対象の再調達価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、その損害が生じた地および時におけるその保険の対象の再調達価額を限度とし、次の算式(注)によって算出した額とします。
修理費 - 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 = 損害の額
(注)算式の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
第6条(保険契約が終了する場合の特別費用保険金)
(1)当会社は、住火約款もしくは▇▇約款第2条(保険金を支払う場合)または普火約款もしくは店総約款第1条(保険金を支払う場合)の損害保険金が支払われ、住火約款もしくは普火約款第32条(保険金支払後の保険契約)、▇▇約款第39条(保険金支払後の保険契約)または店総約款第40条(保険金支払後の保険契約)の規定によりこの保険契約が終了した場合には、第3条(損害保険金の実損払)、前条および次条ならびに住火約款第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)、普火約款第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)または▇▇約款もしくは店総約款第13条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)の規定によって算出した損害保険金の10%に相当する額を特別費用保険金として、支払います。ただし、1回の事故につき、
1敷地内ごとに200万円を限度とします。
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき特別費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、特別費用保険金を支払います。
(3)(1)の特別費用保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額の合計額が、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円(注)を超えるときは、当会社は、次に定める額を特別費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から特別費用保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から特別費用保険金または共済金が支払われた場合
200万円(注)から、他の保険契約等から支払われた特別費用保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)他の保険契約等に、限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
第7条(再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のない他の保険契約
等がある場合の保険金の支払額)
建物が保険の対象である場合、その保険の対象について再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金(注1)を支払う旨の約定のない他の保険契約等があるときには、当会社は、住火約款第
6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)、普火約款第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)または▇▇約款もしくは店総約款第13条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を損害保険金または水害保険金(注2)として、支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
① 損害保険金
の価額が減少した場合を除きます。
(4)(2)の規定による手続がなされた場合には、当会社は、減額または増額すべき保険金額につき未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(5)(4)の規定による追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその支払を怠ったときは、その保険料領収前に生じた事故による損害については、当会社は、第3条(損害保険金の実損払)、第4条(水害保険金の支払額)および第6条(保険契約が終了する場合の特別費用保険金)の規定は適用せず、住火約款、▇▇約款、普火約款または店総約款の規定を適用して保険金を支払います。この場合、保険金額は、(2)の規定にかかわらず、変更しなかったものとします。
第9条(保険の対象の評価または再評価のための告知)
(1)当会社は、第2条(保険の対象の評価)または前条(2)に規定する評価または再評価の際、保険契約者または被保険者が、評価事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 当会社が評価または再評価の際、(1)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
② 保険契約者または被保険者が、住火約款もしくは▇▇約款第2条(保険金を支払う場合)または普火約款もしくは店総約款第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生前に、評価事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出た場合
③ 当会社が、(1)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしく事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(3)②の規定による申出を受けた場合には、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(5)(4)の規定による追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその支払を怠ったときは、その保険料領収前に生じた事故による損害については、当会社は、第3条(損害保険金の実損払)、第4条(水害保険金の支払額)および第6条(保険契約が終了する場合の特別費用保険金)の規定は適用せず、住火約款、▇▇約款、普火約款または店総約款の規定を適用して保険金を支払います。
(6)(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、(2)の規定にかかわらず、その損害については、当会社は、第1条(用語の定義)「保険の対象の価額」の定義および第3条(損害保険金の実損払)から第6条(保険契約が終了する場合の特別費用保険金)までの規定は適用せず、住火約款、▇▇約款、普火約款または店総約款の規定を適用して保険金を支払います。この場合において、既に第1条「保険の対象の価額」の定義および第3条から第6条までの規定を適用して保険金を支払っていたときは、当会社は、住火約款、▇▇約款、普火約款または店総約款の規定を適用して算出した保険金との差額の返還を請求することができます。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、住火約款、▇▇約款、普火約款または店総約款の規定を準用します。
追 加 特 約
(他の長期保険契約がある場合の取扱い)
(1)保険の対象について、他の長期保険契約(注)がある場合には、価額協定保険特約第2条(保険の対象の評価)(2)の規定にかかわらず、保険金額を保険証券記載の評価額から他の長期保険契約
(注)の保険金額を差し引いた額により定めることができます。
(注)価額協定保険特約を付帯しない他の保険契約で、保険期間が1年を超えるものをいいます。
(2)(1)の規定により保険金額を定めた場合には、保険契約締結の後、価額協定保険特約第8条(保険の対象の価額の増加または減少)(2)の規定により保険金額を変更するときにも、(1)と同様の方法によるものとします。
(3)(1)または(2)の規定により保険金額を定めた場合において、損害発生のとき保険金額が保険
第5条(保険金を支払うべき
他の保険契約等によって支
証券記載の評価額(注1)から他の長期保険契約(注2)の保険金額を差し引いた額に満たないとき
損害の額)の規定によって支 - 払われるべき損害保険金 = 損害保険金の額 は、その損害については、価額協定保険特約第3条(損害保険金の実損払)、第4条(水害保険金の
払われるべき損害の額
② 水害保険金(注2)
第5条の規定によって支払わ
(注1)の額
他の保険契約等によって支
支払額)および第6条(保険契約が終了する場合の特別費用保険金)の規定は適用せず、住宅火災保険普通保険約款、住宅総合保険普通保険約款、火災保険普通保険約款(一般物件用)または店舗総合保険普通保険約款の規定を適用して保険金を支払います。
(注1)価額協定保険特約第8条(保険の対象の価額の増加または減少)の規定によって再評価した
れるべき損害の額に70%(注 - 払われるべき水害保険金 = 水害保険金(注2)の額
場合には、その再評価額とします。
(注2)価額協定保険特約を付帯しない他の保険契約で、保険期間が1年を超えるものをいいます。
3)を乗じて得た額
(注1)共済金を含みます。
(注1)(注2)の額
(4)(1)または(2)の規定により保険金額を定めた場合において、損害発生のとき他の長期保険契約(注)により保険金が支払われないときは、その損害については、価額協定保険特約第3条(損害
(注2)▇▇約款第2条(保険金を支払う場合)(7)②もしくは③または店総約款第1条(保険金を支払う場合)(7)②から④までの水害保険金については、▇▇約款または店総約款の規定を適用します。
(注3)他の保険契約等に、縮小割合が70%を超えるものがある場合は、これらの縮小割合のうち最
も高い割合とします。
第8条(保険の対象の価額の増加または減少)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生し、それによって保険の対象の価額が増加または減少した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に申し出なければなりません。
① 保険の対象である建物の増築、改築または一部取りこわし
② この特約が付帯された保険契約において補償しない事故による保険の対象の一部滅失
(2)(1)の場合、当会社と保険契約者または被保険者との間で、保険の対象の価額を再評価し、保険金額を変更するものとします。
(3)(1)の規定による手続を怠った場合において、その事実が発生した時から(2)の規定による手続が完了するまでの間に生じた損害については、第3条(損害保険金の実損払)、第4条(水害保険金の支払額)および第6条(保険契約が終了する場合の特別費用保険金)の規定は適用せず、住火約款、▇▇約款、普火約款または店総約款の規定を適用して保険金を支払います。ただし、保険の対象
保険金の実損払)、第4条(水害保険金の支払額)および第6条(保険契約が終了する場合の特別費用保険金)の規定は適用せず、住宅火災保険普通保険約款、住宅総合保険普通保険約款、火災保険普通保険約款(一般物件用)または店舗総合保険普通保険約款の規定を適用して保険金を支払います。
(注)価額協定保険特約を付帯しない他の保険契約で、保険期間が1年を超えるものをいいます。
(12) 価額協定保険特約(建物新価・家財新価用)
第1条(用語の定義)
用 語 | 定 義 |
住火約款 | この特約が付帯された住宅火災保険普通保険約款をいいます。 |
▇▇約款 | この特約が付帯された住宅総合保険普通保険約款をいいます。 |
店総約款 | この特約が付帯された店舗総合保険普通保険約款をいいます。 |
評価額 | 保険契約締結時に当会社と保険契約者または被保険者との間で、保険の対象の価 額を評価した額をいいます。 |
評価事項 | 評価または再評価のために必要なものとして当会社が照会した保険の対象の取得 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
時期、取得価額等の事項をいいます。 | |
普火約款 | この特約が付帯された火災保険普通保険約款(一般物件用)をいいます。 |
保険の対象の価 額 | 保険の対象が明記物件以外のものである場合には、再調達価額をいいます。 |
明記物件 | 住火約款第4条(保険の対象の範囲)(2)、▇▇約款第4条(保険の対象の範囲) (3)、普火約款第3条(保険の対象の範囲)(2)②から⑤まで、または店総約款第3条(保険の対象の範囲)(3)②および③に掲げる物をいいます。 |
(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)または▇▇約款もしくは店総約款第13条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を損害保険金、持ち出し家財保険金または水害保険金(注2)として、支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
① 損害保険金
第5条(保険金を支払うべき 他の保険契約等によって支
損害の額)の規定によって支 - 払われるべき損害保険金 = 損害保険金の額
第2条(保険の対象の評価)
(1)住火約款、▇▇約款、普火約款または店総約款に基づく保険契約においては、保険契約締結時に評価額を保険証券に記載するものとします。
(2)保険金額は、保険証券記載の評価額に保険証券記載の約定▇▇割合を乗じて得た額により定めるも
払われるべき損害の額
② 持ち出し家財保険金
1回の事故につき、100万円
(注3)または第5条の規定
(注1)の額
他の保険契約等によって支
のとします。
第3条(損害保険金の実損払)
当会社は、住火約款第5条(保険金の支払額)(2)および(3)、▇▇約款第5条(損害保険金の支払額)(3)および(4)、普火約款第4条(保険金の支払額)(2)および(3)の規定または店総約款第4条(損害保険金の支払額)(3)および(4)の規定にかかわらず、保険金額を限度とし、
によって支払われるべき損害 - 払われるべき持ち出し家財 = 持ち出し家財保険金の額の額のいずれか低い額 保険金(注1)の額
③ 水害保険金(注2)
損害の額を損害保険金として、支払います。
第5条の規定によって支払わ
他の保険契約等によって支
第4条(水害保険金の支払額)
れるべき損害の額に70%(注 - 払われるべき水害保険金 = 水害保険金(注2)の額
この特約が▇▇約款または店総約款に付帯された場合は、▇▇約款第8条(水害保険金の支払額)
(2)または店総約款第7条(水害保険金の支払額)(2)の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を水害保険金として、支払います。
4)を乗じて得た額
(注1)共済金を含みます。
(注1)(注2)の額
損害の額または保険金額の × 縮小割合(70%) = 水害保険金の額いずれか低い額
第5条(保険金を支払うべき損害の額)
(1)保険の対象が明記物件以外のものである場合には、第3条(損害保険金の実損払)および前条の損害の額は、その損害が生じた地および時におけるその保険の対象の再調達価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、その損害が生じた地および時におけるその保険の対象の再調達価額を限度とし、次の算式(注)によって算出した額とします。
修理費 - 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 = 損害の額
(注)算式の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
(2)保険の対象が明記物件以外のものである場合において、この特約が▇▇約款または店総約款に付帯 されたときは、▇▇約款第2条(保険金を支払う場合)(6)または店総約款第1条(保険金を支払 う場合)(6)の持ち出し家財保険金として当会社が支払うべき損害の額は、▇▇約款第7条(持ち 出し家財保険金の支払額)(1)または店総約款第6条(持ち出し家財保険金の支払額)(1)の規 定にかかわらず、その損害が生じた地および時における持ち出し家財の再調達価額によって定めます。この場合において、損害が生じた持ち出し家財を修理することができるときには、その損害が生じた 地および時における持ち出し家財の再調達価額を限度とし、次の算式(注)によって算出した額とし ます。
修理費 - 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 = 損害の額
(注)算式の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた持ち出し家財を損害発生 直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、持ち出し家財の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理 費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
第6条(保険契約が終了する場合の特別費用保険金)
(1)当会社は、住火約款もしくは▇▇約款第2条(保険金を支払う場合)または普火約款もしくは店総約款第1条(保険金を支払う場合)の損害保険金が支払われ、住火約款もしくは普火約款第32条(保険金支払後の保険契約)、▇▇約款第39条(保険金支払後の保険契約)または店総約款第40条(保険金支払後の保険契約)の規定によりこの保険契約が終了した場合には、第3条(損害保険金の実損払)、前条および次条ならびに住火約款第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)、普火約款第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)または▇▇約款もしくは店総約款第13条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)の規定によって算出した損害保険金の10%に相当する額を特別費用保険金として、支払います。ただし、1回の事故につき、
1敷地内ごとに200万円を限度とします。
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき特別費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、特別費用保険金を支払います。
(3)(1)の特別費用保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額の合計額が、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円(注)を超えるときは、当会社は、次に定める額を特別費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から特別費用保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から特別費用保険金または共済金が支払われた場合
200万円(注)から、他の保険契約等から支払われた特別費用保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)他の保険契約等に、限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
第7条(再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のない他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
保険の対象が明記物件以外のものである場合において、その保険の対象について再調達価額を基準と して算出した損害の額に基づき保険金(注1)を支払う旨の約定のない他の保険契約等があるときには、当会社は、住火約款第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)、普火約款第5条
(注2)▇▇約款第2条(保険金を支払う場合)(7)②もしくは③または店総約款第1条(保険金を支払う場合)(7)②から④までの水害保険金については、▇▇約款または店総約款の規定を適用します。
(注3)他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注4)他の保険契約等に、縮小割合が70%を超えるものがある場合は、これらの縮小割合のうち最
も高い割合とします。
第8条(保険の対象の価額の増加または減少)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生し、それによって保険の対象の価額が増加または減少した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に申し出なければなりません。
① 保険の対象である建物の増築、改築または一部取りこわし
② この特約が付帯された保険契約において補償しない事故による保険の対象の一部滅失
(2)(1)の場合、当会社と保険契約者または被保険者との間で、保険の対象の価額を再評価し、保険金額を変更するものとします。
(3)(1)の規定による手続を怠った場合において、その事実が発生した時から(2)の規定による手続が完了するまでの間に生じた損害については、第3条(損害保険金の実損払)、第4条(水害保険金の支払額)および第6条(保険契約が終了する場合の特別費用保険金)の規定は適用せず、住火約款、▇▇約款、普火約款または店総約款の規定を適用して保険金を支払います。ただし、保険の対象の価額が減少した場合を除きます。
(4)(2)の規定による手続がなされた場合には、当会社は、減額または増額すべき保険金額につき未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(5)(4)の規定による追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその支払を怠ったときは、その保険料領収前に生じた事故による損害については、当会社は、第3条(損害保険金の実損払)、第4条(水害保険金の支払額)および第6条(保険契約が終了する場合の特別費用保険金)の規定は適用せず、住火約款、▇▇約款、普火約款または店総約款の規定を適用して保険金を支払います。この場合、保険金額は、(2)の規定にかかわらず、変更しなかったものとします。
第9条(保険の対象の評価または再評価のための告知)
(1)当会社は、第2条(保険の対象の評価)または前条(2)に規定する評価または再評価の際、保険契約者または被保険者が、評価事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 当会社が評価または再評価の際、(1)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
② 保険契約者または被保険者が、住火約款もしくは▇▇約款第2条(保険金を支払う場合)または普火約款もしくは店総約款第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生前に、評価事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出た場合
③ 当会社が、(1)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしく事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(3)②の規定による申出を受けた場合には、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(5)(4)の規定による追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその支払を怠ったときは、その保険料領収前に生じた事故による損害については、当会社は、第3条(損害保険金の実損払)、第4条(水害保険金の支払額)および第6条(保険契約が終了する場合の特別費用保険金)の規定は適用せず、住火約款、▇▇約款、普火約款または店総約款の規定を適用して保険金を支払います。
(6)(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、(2)の規定にかかわらず、その損害については、当会社は、第1条(用語の定義)「保険の対象の価額」の定義、第3条
(損害保険金の実損払)から第6条(保険契約が終了する場合の特別費用保険金)までの規定および次条の規定は適用せず、住火約款、▇▇約款、普火約款または店総約款の規定を適用して保険金を支払います。この場合において、既に第1条「保険の対象の価額」の定義、第3条から第6条までの規定および次条の規定を適用して保険金を支払っていたときは、当会社は、住火約款、▇▇約款、普火約款または店総約款の規定を適用して算出した保険金との差額の返還を請求することができます。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、住火約款、▇▇約款、普火約款または店総約款の規定を準用 します。この場合において、保険の対象が明記物件以外のものであるときは、▇▇約款または店総約款 の規定中「持ち出し家財の価額」とあるのを「持ち出し家財の再調達価額」と読み替えるものとします。
追 加 特 約
(他の長期保険契約がある場合の取扱い)
(1)保険の対象について、他の長期保険契約(注)がある場合には、価額協定保険特約第2条(保険の対象の評価)(2)の規定にかかわらず、保険金額を保険証券記載の評価額から他の長期保険契約
(注)の保険金額を差し引いた額により定めることができます。
(注)価額協定保険特約を付帯しない他の保険契約で、保険期間が1年を超えるものをいいます。
(2)(1)の規定により保険金額を定めた場合には、保険契約締結の後、価額協定保険特約第8条(保険の対象の価額の増加または減少)(2)の規定により保険金額を変更するときにも、(1)と同様の方法によるものとします。
(3)(1)または(2)の規定により保険金額を定めた場合において、損害発生のとき保険金額が保険証券記載の評価額(注1)から他の長期保険契約(注2)の保険金額を差し引いた額に満たないときは、その損害については、価額協定保険特約第3条(損害保険金の実損払)、第4条(水害保険金の支払額)および第6条(保険契約が終了する場合の特別費用保険金)の規定は適用せず、住宅火災保険普通保険約款、住宅総合保険普通保険約款、火災保険普通保険約款(一般物件用)または店舗総合保険普通保険約款の規定を適用して保険金を支払います。
(注1)価額協定保険特約第8条(保険の対象の価額の増加または減少)の規定によって再評価した
場合には、その再評価額とします。
(注2)価額協定保険特約を付帯しない他の保険契約で、保険期間が1年を超えるものをいいます。
(4)(1)または(2)の規定により保険金額を定めた場合において、損害発生のとき他の長期保険契約(注)により保険金が支払われないときは、その損害については、価額協定保険特約第3条(損害保険金の実損払)、第4条(水害保険金の支払額)および第6条(保険契約が終了する場合の特別費用保険金)の規定は適用せず、住宅火災保険普通保険約款、住宅総合保険普通保険約款、火災保険普通保険約款(一般物件用)または店舗総合保険普通保険約款の規定を適用して保険金を支払います。
(注)価額協定保険特約を付帯しない他の保険契約で、保険期間が1年を超えるものをいいます。
(13) 価額協定保険特約付帯契約の継続に関する特約
(年払契約用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
価額協定保険特 約 | 価額協定保険特約(建物新価・家財新価用)、価額協定保険特約(建物新価・家財 時価用)をいいます。 |
継続契約 | この特約により、保険契約が継続される場合における継続後の契約をいいます。 |
継続証等 | 保険証券または保険契約継続証をいいます。 |
口座振替 | 保険契約者の指定する口座から口座振替により保険料を集金することをいいま す。 |
保険料払込期日 | 継続契約の始期日をいいます。 |
第2条(この特約の付帯条件)
(1)この特約は、当会社と保険契約者の間に、保険契約の継続と継続される保険契約の保険金額の調整について、あらかじめ合意がある場合に付帯されます。
(2)この特約の保険の対象は、価額協定保険特約が付帯されたものに限ります。
第3条(保険契約の継続)
(1)この保険契約の満期日の属する月の前月の10日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方から別段の意思表示がない場合には、この特約に定めるところにより、この保険契約は継続されるものとします。以後毎回同様とします。ただし、地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この保険契約に付帯される地震保険契約の補償内容または保険金額を変更する必要が生じた場合は、この特約は失効します。
(2)(1)の規定によってこの保険契約が継続された場合には、当会社は、継続証等を保険契約者に交付します。
第4条(継続契約の保険期間)
(1)継続契約の保険期間は、この保険契約と同一の年数とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、当会社と保険契約者の間に合意がある場合の継続契約の保険期間は、合意に基づく年数とします。
第5条(継続契約の内容)
(1)この保険契約は、(2)、第6条(継続契約の地震保険の保険金額)および別表に定める内容を除き、この保険契約の満期日の内容と同一の内容で継続(注)されるものとします。
(2)この保険契約に初回保険料口座振替特約が付帯されていない場合であっても、保険契約者が継続契約の保険料を口座振替の方法により払い込むときは、継続契約には同特約を付帯するものとします。
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、継続時に、当会社がこの保険契約の締結を取り扱っていない場合には、この保険契約は継続されません。ただし、保険契約者からの別段の意思表示がない限り、当会社は、この特約の規定に準じて、他の保険契約により継続することがあります。
(注)同一の内容で継続
継続契約には、この保険契約に付帯される特約が適用されるものとします。
第6条(継続契約の地震保険の保険金額)
(1)この保険契約に地震保険が付帯されている場合には、継続契約の地震保険の保険金額は、次の算式によって算出した額とします。
= × 継続契約の保険金額 継続前契約の保険金額
継続前契約の地震保険の保険金額
継続契約の地震保険の保険金額
(2)(1)の規定により算出した額の継続契約の保険金額に対する割合が、地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)第2条(定義)第2項第4号記載の最小割合を下回る場合は、継続契約の地震保険の保険金額は、継続契約の保険金額にその最小割合を乗じて得た額とします。
(3)(1)および(2)の規定により算出した継続契約の地震保険の保険金額が、限度額(注)を超える場合には、限度額(注)を継続契約の地震保険の保険金額とします。
(4)この保険契約に付帯されている価額協定保険特約に追加特約が付帯され、かつ、他の保険契約等に地震保険が付帯されている場合には、(3)の規定は適用しません。ただし、継続契約の地震保険の保険金額が、限度額(注)から他の保険契約等付帯の地震保険の保険金額を差し引いた額を超えるときは、その額を継続契約の地震保険の保険金額とします。
(注)限度額
地震保険 普通保険約款 第5条(保険金の支払額)に規定する限度額をいいます。
第7条(継続契約の払込方法)
保険料の払込方法を定める他の特約による場合を除き、保険契約者は、継続契約の保険料を保険料払込期日までに払い込むものとします。
第8条(継続契約の保険料領収前の事故)
(1)保険料払込期日までに継続契約の保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、継続契約の保険 料を保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末までに継続契約の保険料を払い込んだ場合には、継続契約の保険料領収前の事故による損害に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が継続契約の保険料について、その保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当会社は、始期日から継続契約の保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第9条(継続契約の保険料領収前の保険金支払)
第8条(継続契約の保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、継続契約の保険料の払込み前に生じた事故による損害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は継続契約の保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第10条(当会社による保険契約の解除)
(1)当会社は、保険料の払込方法を定める他の特約による場合を除き、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、継続契約の保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、継続契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、継続契約の始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第11条(継続契約の告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、この保険契約の継続の際、告知事項(注)に変更があった場合は、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)(1)の告知については普通保険約款の告知義務に関する規定および価額協定保険特約に定める保険の対象の評価または再評価のための告知に関する規定を適用します。
(注)告知事項
普通保険約款の告知義務に関する規定に定める告知事項および価額協定保険特約に定める評価事項をいい、当会社が継続前に送付する書面等によって確認する事項をいいます。
第12条(特約の失効)
この保険契約に団体扱・集団扱特約が適用されている場合であって、同特約の特約の失効または解除に関する規定により同特約が効力を失ったときまたは同特約が解除されたときには、この特約も効力を失います。
第13条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。この場合において、継続契約については普通保険約款および他の特約の「保険証券」は「継続証等」と読み替えるものとします。
<別表> 継続契約の内容(同一条件の例外)
項目 | 更新の内容 | |
保険金額関連 | 建築費または物価の変動等に従って、評価額の調整および保険金額の再設定が必要となった場合 | ① 継続契約の評価額(注1)は、この保険契約の評価額 (注1)を、当会社と保険契約者または被保険者との間で、建築費または物価の変動等に従って調整して算出した額とし、継続証等に記載するものとします。 ② 継続契約の保険金額は、継続証等記載の評価額(注 1)に継続証等記載の約定▇▇割合を乗じて得た額により定めるものとします。 ③ ②の規定にかかわらず、この保険契約に付帯されている価額協定保険特約に追加特約が付帯されている場合には、継続契約の保険金額は、継続証等記載の評価額から追加特約(他の保険契約等がある場合の取扱い)(1)に規定する他の保険契約等の保険金額を差し引いた額によ って定めるものとします。 |
保険料率関連・ 約款・制度 | 当会社が、制度・料率等 (注2)を改定した場合 | 継続契約に適用される制度・料率等(注2)は、継続契 約の始期日における制度・料率等(注2)とします。 |
(注1)評価額
この保険契約に付帯される価額協定保険特約第2条(保険の対象の評価(1)に規定する評価額をいいます。
(注2)制度・料率等
普通保険約款もしくはこれに付帯される特約または保険契約引受けに関する制度・保険料率等を
いいます。
(14) 新価保険特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
減価割合 | 再調達価額から時価額を差し引いた額の再調達価額に対する割合をいいます。 |
再調達価額 | 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得 するのに必要な金額をいいます。 |
復旧 | 保険の対象と同一用途のものを、同一敷地内において修理または再築もしくは再 取得することをいいます。 |
時価額 | 再調達価額から使用による消耗および経過年数に応じた減価額を差し引いた残額 をいいます。 |
時価支払額 | この特約がないものとして算出した損害保険金の額をいいます。 |
時価損害額 | この特約がないものとして算出した損害額をいいます。 |
住火約款 | この特約が付帯された住宅火災保険普通保険約款をいいます。 |
▇▇約款 | この特約が付帯された住宅総合保険普通保険約款をいいます。 |
店総約款 | この特約が付帯された店舗総合保険普通保険約款をいいます。 |
普火約款 | この特約が付帯された火災保険普通保険約款(一般物件用)、火災保険普通保険約 款(工場物件用)または火災保険普通保険約款(倉庫物件用)をいいます。 |
第2条(この特約が適用される範囲)
この特約は、建物、設備、装置、機械、器具、工具、什器または備品であって、その減価割合が50%以下であるものに適用されます。
第3条(損害保険金を支払うべき損害の額)
この特約により当会社が損害保険金として支払うべき損害の額は、その損害が生じた地および時におけるこの特約の保険の対象の再調達価額によって定めます。
第4条(減価物件に対する保険金額の制限)
(1)この特約締結の時または締結の時以降において、この特約の保険の対象に一定割合を超える減価が生じている場合においては、その保険金額は、再調達価額に所定の係数を乗じて得た額の範囲内において定めるものとします。
(2)(1)の一定割合および所定の係数は、別表のとおりとします。
第5条(復旧義務)
被保険者は、この特約の保険の対象に損害が生じた日から2年の期間内に、その保険の対象を復旧しなければなりません。ただし、法令による規制その他やむを得ない事情がある場合には、あらかじめ当会社の承認を得て、復旧の期間、復旧される物の用途または復旧の場所につき、これを変更することができます。
第6条(復旧の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、第5条(復旧義務)に定める復旧をした場合は、遅滞なく書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)被保険者は、復旧する意思がない場合または第5条(復旧義務)に定める復旧をする意思がない場合は、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(3)被保険者の要求がある場合は、当会社は、(1)の規定にかかわらず、時価支払額を限度に保険金の内払をすることがあります。
第7条(損害保険金の限度)
当会社が支払うべき損害保険金の額は、損害を受けたこの特約の保険の対象を復旧するために実際に要した額を超えないものとします。
第8条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、第6条(復旧の通知)(1)の通知があった場合は、普通保険約款の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 普通保険約款が住火約款である場合
第29条(保険金の支払時期)(1)および(2)において、「請求完了日(注1)」とあるのを
「請求完了日(注1)または新価保険特約第6条(復旧の通知)(1)の通知日のいずれか遅い日」と読み替えます。
② 普通保険約款が▇▇約款である場合
第36条(保険金の支払時期)(1)および(2)において、「請求完了日(注1)」とあるのを
「請求完了日(注1)または新価保険特約第6条(復旧の通知)(1)の通知日のいずれか遅い日」と読み替えます。
③ 普通保険約款が店総約款である場合
ア.第37条(保険金の支払時期)(1)において、「第36条(保険金の請求)(2)の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)」とあるのを「第36条(保険金の請求)
(2)の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)または新価保険特約第6条(復旧の通知)(1)の通知日のいずれか遅い日」と読み替えます。
イ.第37条(保険金の支払時期)(2)において、「請求完了日」とあるのを「請求完了日または新価保険特約第6条(復旧の通知)(1)の通知日のいずれか遅い日」と読み替えます。
④ 普通保険約款が普火約款である場合
ア.第29条(保険金の支払時期)(1)において、「第28条(保険金の請求)(2)の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)」とあるのを「第28条(保険金の請求)
(2)の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)または新価保険特約第6条(復旧の通知)(1)の通知日のいずれか遅い日」と読み替えます。
イ.第29条(保険金の支払時期)(2)において、「請求完了日」とあるのを「請求完了日または新価保険特約第6条(復旧の通知)(1)の通知日のいずれか遅い日」と読み替えます。
(2)当会社は、第6条(復旧の通知)(2)の通知があった場合は、普通保険約款の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 普通保険約款が住火約款である場合
第29条(保険金の支払時期)(1)および(2)において、「請求完了日(注1)」とあるのを
「請求完了日(注1)または新価保険特約第6条(復旧の通知)(2)の通知日のいずれか遅い日」と読み替えます。
② 普通保険約款が▇▇約款である場合
第36条(保険金の支払時期)(1)および(2)において、「請求完了日(注1)」とあるのを
「請求完了日(注1)または新価保険特約第6条(復旧の通知)(2)の通知日のいずれか遅い日」と読み替えます。
③ 普通保険約款が店総約款である場合
ア.第37条(保険金の支払時期)(1)において、「第36条(保険金の請求)(2)の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)」とあるのを「第36条(保険金の請求)
(2)の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)または新価保険特約第6条(復旧の通知)(2)の通知日のいずれか遅い日」と読み替えます。
イ.第37条(保険金の支払時期)(2)において、「請求完了日」とあるのを「請求完了日または新価保険特約第6条(復旧の通知)(2)の通知日のいずれか遅い日」と読み替えます。
④ 普通保険約款が普火約款である場合
ア.第29条(保険金の支払時期)(1)において、「第28条(保険金の請求)(2)の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)」とあるのを「第28条(保険金の請求)
(2)の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)または新価保険特約第6条(復旧の通知)(2)の通知日のいずれか遅い日」と読み替えます。
イ.第29条(保険金の支払時期)(2)において、「請求完了日」とあるのを「請求完了日または新価保険特約第6条(復旧の通知)(2)の通知日のいずれか遅い日」と読み替えます。
第9条(この特約を付帯しない他の保険契約等がある場合の損害保険金の支払額)
この特約の保険の対象について、この特約と同種の特約を付帯しない他の保険契約等がある場合においては、当会社は、次の①から③までの規定に従い、損害保険金を支払います。
① 他の保険契約等によって支払われるべき損害保険金の額が、時価損害額に不足する額を限度として、損害保険金を内払します。
② 第6条(復旧の通知)(1)の復旧の通知を受けた後においては、他の保険契約等がないものとして算出した損害保険金の支払額から①の内払の額を差し引いた残額を支払います。
③ ②の残額は、第3条(損害保険金を支払うべき損害の額)の損害の額、第4条(減価物件に対する保険金額の制限)の保険金額の制限額または第7条(損害保険金の限度)の損害保険金の限度額のうち最も低い額と時価損害額との差額を限度とします。
第10条(復旧を行わなかった場合等における損害保険金の支払額)
(1)当会社は、次の①から③までの場合においては、時価支払額によって損害保険金を支払います。
① 復旧をするために実際に要した額が時価支払額より低い場合
② 再調達価額により算出した損害保険金の額が時価支払額より低い場合
③ 第5条(復旧義務)に定める復旧を行わなかった場合または復旧の意思のないことを書面をもって当会社に申し出た場合
(2)(1)の場合において、この特約の保険の対象について、この特約と同種の特約を付帯しない他の保険契約等がある場合においては、当会社は、第9条(この特約を付帯しない他の保険契約等がある場合の損害保険金の支払額)①の規定を準用して、損害保険金を支払います。
第11条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。この場合において、普通保険約款の規定中
「保険の対象の価額」または「保険価額」とあるのを「保険の対象の再調達価額」と読み替えるものとします。
(別 表)
減 | 価 | 割 | 合 | 係 | 数 |
①30%をこえ40%以下の場合 | 90% | ||||
②40%をこえ50%以下の場合 | 80% |
(注)上表の減価割合および係数は、すべて再調達価額を基準(100%)とした場合の百分率(%)となります。
(15) 風災等支払方法変更特約(フランチャイズ型)(▇▇用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約に従い、住宅総合保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)(2)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「(2)当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象が損害(注1)(注2)を受け、その損害(注1)(注2)の額が 万円以上となった場合には、その損害(注1)(注2)に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。この場合において、損害(注1)(注2)の額の認定は、敷地内ごとに保険の対象のすべてについて、一括して行うものとします。
① 風災(注3)
ひょう
② 雹災
③ 雪災(注4)
ひょう じん
(注1)風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みによって生じた損害について
は、建物の外側の部分(外壁、屋根、開口部等をいいます。)が①から③までの事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損害に限ります。
(注2)③の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが第36条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、第32条(事故の通知)および第33条(損害防止義務および損害防止費用)の規定に基づく義務を負うものとします。
(注3)台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。
なだれ
(注4)豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入も
しくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 」
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、住宅総合保険普通保険約款の規定を準用します。
(16) 風災等支払方法変更特約(ディダクティブル型)(▇▇用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約に従い、住宅総合保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)(2)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「(2)当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害(注1)(注
2)に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
① 風災(注3)
ひょう
② 雹災
③ 雪災(注4)
ひょう じん
(注1)風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みによって生じた損害については、
建物の外側の部分(外壁、屋根、開口部等をいいます。)が①から③までの事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損害に限ります。
(注2)③の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが第36条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、第32条(事故の通知)および第33条(損害防止義務および損害防止費用)の規定に基づく義務を負うものとします。
(注3)台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。
なだれ
(注4)豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入も
しくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 」
第2条(損害保険金の支払額)
当会社は、この特約に従い、住宅総合保険普通保険約款第5条(損害保険金の支払額)(1)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「第5条(損害保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金として支払うべき損 害の額は、保険価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理するこ とができるときには、保険価額を限度とし、次の算式(注1)によって算出した額とします。ただ し、同条(2)の損害保険金として支払うべき損害の額は、その損害の額から、1回の事故につき、保険証券記載の免責金額(注2)を差し引いた残額とします。
修理によって保険の対象の価額
修理に伴って生じた残存物
修理費 - が増加した場合は、その増加額 - がある場合は、その価額 = 損害の額
(注3)(注4)
(注1)算式の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害 発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に 際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補 修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
者の自己負担となります。
(注2)損害保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険
(注3)通常の維持管理が行われている場合は再調達価額の50%、それ以外の場合は90%に相当する額を限度とします。
(注4)保険の対象が貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、
保険証券に明記されたものである場合、修理による増加額は考慮しないものとします。」
第3条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額)
当会社は、この特約に従い、住宅総合保険普通保険約款別表1を、次のとおり読み替えて適用します。
「別表1 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保険金の種類 | 支払限度額 | ||
1 | 第2条(保険金を支払う場合)(1)または (3)の損害保険金 | 損害の額 | |
2 | 第2条(保険金を支払う場合)(2)の損害保険金 | 第5条(損害保険金の支払額)(1)本文の規定による損害の額から、1回の事故につき、保険証券記載の免責金額(注)を差し引いた残額 (注)他の保険契約等に、この保険契約の免責金額より低いものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。なお、「免責金額」とは、損害保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被 保険者の自己負担となります。 | |
3 | 第2条( 保険金を支払う場合)(4)の損害保険金 | (1)第4条(保険の対象の範囲)(3) ①に掲げる物 | 1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が100万円を超え るものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
(2)上記以外の物 | 損害の額 |
4 | 第2条( 保険金を支払う場合)(5)の損害保険金 | (1)通貨 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が20万円を超える ものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
(2)預貯金証書 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに200 万円 (注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最 も高い額とします。 | ||
5 | 第2条(保険金を支払う場合)(6)の持ち出し家財保険金 | 1回の事故につき、100万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が100万円を超え るものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | |
6 | 第2条( 保険金を支払う場合)(7)の水害保険金 | (1)①の水害保険金 | 損害の額に70%(注)を乗じて得た額 (注)他の保険契約等に、縮小割合が70%を超えるものがある場合は、これらの縮小割合のうち最 も高い割合とします。 |
(2)②の水害保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円(注 1)または保険価額に10%(注2)を乗じて得た額のいずれか低い額 (注1)他の保険契約等に、この損害に対する限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注2)他の保険契約等に、この損害に対する支払 割合が10%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 | ||
(3)③の水害保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円(注 1)または保険価額に5%(注2)を乗じて得た額のいずれか低い額 (注1)他の保険契約等に、この損害に対する限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注2)他の保険契約等に、この損害に対する支払 割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 | ||
(4)上記( 2)と (3)の損害が同時に生じた場合 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに200 万円 (注) (注)他の保険契約等に、1敷地内ごとの限度額が 200万円を超えるものがある場合は、これらの 1敷地内ごとの限度額のうち最も高い額としま す。 | ||
7 | 第2条(保険金を支払う場合)(8)の臨時費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに100 万円 (注) (注)他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最 も高い額とします。 | |
8 | 第2条(保険金を支払う場合)(9)の残存 物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 | |
9 | 第2条(保険金を支払う場合)(10)の失火見舞費用保険金 | 1回の事故につき、20万円(注)に被災世帯の数を乗じて得た額 (注)他の保険契約等に、1被災世帯あたりの支払額が20万円を超えるものがある場合は、これらの1被災世帯あたりの支払額のうち最も高い額 とします。 | |
10 | 第2条(保険金を支払う場合)(11)の地震火災費用保険金 | (1)それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額の合計額が、1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円(注)を超える場合 (注) 他の保険契約 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円(注) (注)他の保険契約等に、限度額が300万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
等に、限度額が 300万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高 い 額 と し ま す。 | |||
(2)上記( 1)に該当しない場合であって、それぞれの保険契約または共済契約のおのおのの保険の対象についての支払 責 任 額 の 合 計 額が、1回の事故につき、保険の対象ごとに、その保険の対象の 保 険 価 額 に 5 % (注) を乗じて得た額を超えるとき。 (注) 他の保険契約等に、支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とし ます。 | 1回の事故につき、保険の対象ごとに、その保険の対象の保険価額に5%(注)を乗じて得た額 (注)他の保険契約等に、支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 |
て算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円を限度とします。保険金額 × 支払割合(5%)= 水害保険金の額
(注)保険金額が保険価額を超える場合は、算式の保険金額は、保険価額とします。
(5)(3)および(4)の規定に基づいて、当会社が支払うべき第2条(保険金を支払う場合)
(7)②および③の水害保険金の合計額は、1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円を限度とします。 」
第3条(臨時費用保険金および残存物取片づけ費用保険金の支払額)
当会社は、この特約に従い、住宅総合保険普通保険約款第9条(臨時費用保険金の支払額)および第 10条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「第9条(臨時費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)(8)の臨時費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円を限度とします。
第2条(1)から(3)まで
支払割合
第4条(保険金支払後の保険契約)
当会社は、この特約に従い、住宅総合保険普通保険約款第39条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「第39条(保険金支払後の保険契約)
(1)第2条(保険金を支払う場合)(1)、(3)および(4)の損害保険金または免責金額(注
1)の適用がないものとして算出した同条(2)の損害保険金の支払額が、1回の事故につき保険金額(注2)の80%に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(注1)損害保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。
(注2)保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。」第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、住宅総合保険普通保険約款の規定を準用します。
(17) 水災支払方法変更特約(▇▇用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約に従い、住宅総合保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)(8)および
(9)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「(8)当会社は、(1)から(3)までの損害保険金または(7)の水害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この約款に従い、臨時費用保険金を支払います。
(9)当会社は、(1)から(3)までの損害保険金または(7)の水害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって生ずる残存物取片づけ費用に対して、この約款に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。」
第2条(水害保険金の支払額)
当会社は、この特約に従い、住宅総合保険普通保険約款第8条(水害保険金の支払額)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「第8条(水害保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場合)(7)①の水害保険金として支払うべき損害の額は、保険価額によって定めます。
(2)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)(7)①の水害保険金として、次の算式(注)によって算出した額を支払います。
保険金の種類 | 支払限度額 | ||
1 | 第2条(保険金を支払う場合)(1)から (3)までの損害保険金 | 損害の額 | |
2 | 第2条( 保険金を支払う場合)(4)の損害保険金 | (1)第4条(保険の対象の範囲)(3) ①に掲げる物 | 1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最 も高い額とします。 |
(2)上記以外の物 | 損害の額 | ||
3 | 第2条( 保険金を支払う場合)(5)の損害保険金 | (1)通貨 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が20万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も 高い額とします。 |
(2)預貯金証書 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに200 万円 (注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最 も高い額とします。 | ||
4 | 第2条(保険金を支払う場合)(6)の持ち出し家財保険金 | 1回の事故につき、100万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が100万円を超え るものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | |
5 | 第2条( 保険金を支払う場合)(7)の水害保険金 | (1)①の水害保険 金 | 損害の額 |
(2)②の水害保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円(注 1)または保険価額に15%(注2)を乗じて得た額のいずれか低い額 (注1)他の保険契約等に、この損害に対する限度額が300万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注2)他の保険契約等に、この損害に対する支払割合が15%を超えるものがある場合は、これら の支払割合のうち最も高い割合とします。 | ||
(3)③の水害保険 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円(注 |
(1)の規定による損害の額
の損害保険金または(7)の × (30%) = 臨時費用保険金の額水害保険金
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき臨時費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、臨時費用保険金を支払います。
第10条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)(1)から(3)までの損害保険金または(7)の水害保険金の10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を同条(9)の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ費用保険金を支払います。」
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
当会社は、この特約に従い、住宅総合保険普通保険約款第13条(他の保険契約等がある場合の保険金 の支払額)(3)の規定および住宅総合保険普通保険約款別表1を、次のとおり読み替えて適用します。
「(3)(1)の場合において、第2条(保険金を支払う場合)(8)の臨時費用保険金および同条
(9)の残存物取片づけ費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、同条(1)から
(3)までの損害保険金および同条(7)の水害保険金の額は、(1)または(2)の規定を適用して算出した額とします。」
「別表1 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保険金額 × 保険価額 = 水害保険金の額
(注)保険金額が保険価額を超える場合は、算式の保険金額は、保険価額とします。
(3)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)(7)②の水害保険金として、次の算式(注)によっ て算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円を限度とします。
保険金額 × 支払割合(15%)= 水害保険金の額
(注)保険金額が保険価額を超える場合は、算式の保険金額は、保険価額とします。
(4)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)(7)③の水害保険金として、次の算式(注)によっ
(1)第2条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金または(7)①の水害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の80%に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(注)保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。
第6条(価額協定保険特約(建物新価・家財時価用)を付帯した場合の水害保険金の支払額)
価額協定保険特約(建物新価・家財時価用)がこの保険契約に付帯されている場合には、同特約第4条(水害保険金の支払額)および第7条(再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のない他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「第4条(水害保険金の支払額)
この特約が▇▇約款に付帯された場合は、▇▇約款第8条(水害保険金の支払額)(2)の規定にかかわらず、保険金額を限度とし、損害の額を水害保険金として、支払います。 」
「第7条(再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のない他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
建物が保険の対象である場合、その保険の対象について再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金(注1)を支払う旨の約定のない他の保険契約等があるときには、当会社は、▇▇約款第13条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を損害保険金または水害保険金(注2)として、支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
① 損害保険金
第5条(保険金を支払うべき 他の保険契約等によって支
損害の額)の規定によって支 - 払われるべき損害保険金 = 損害保険金の額
払われるべき損害の額
② 水害保険金(注2)
第5条の規定によって支払わ
(注1)の額
他の保険契約等によって支
れるべき損害の額 - 払われるべき水害保険金 = 水害保険金(注2)の額
(注1)(注2)の額
(注1)共済金を含みます。
(注2)▇▇約款第2条(保険金を支払う場合)(7)②または③の水害保険金については、▇▇約款の規定を適用します。
第7条(価額協定保険特約(建物新価・家財新価用)を付帯した場合の水害保険金の支払額)
価額協定保険特約(建物新価・家財新価用)がこの保険契約に付帯されている場合には、同特約第4条(水害保険金の支払額)および第7条(再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のない他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「第4条(水害保険金の支払額)
この特約が▇▇約款に付帯された場合は、▇▇約款第8条(水害保険金の支払額)(2)の規定にかかわらず、保険金額を限度とし、損害の額を水害保険金として、支払います。 」
「第7条(再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のない他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
保険の対象が明記物件以外のものである場合において、その保険の対象について再調達価額を基準と して算出した損害の額に基づき保険金(注1)を支払う旨の約定のない他の保険契約等があるときには、当会社は、▇▇約款等13条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を損害保険金、持ち出し家財保険金または水害保険金(注2)として、支 払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
① 損害保険金
第5条(保険金を支払うべき 他の保険契約等によって支
損害の額)の規定によって支 - 払われるべき損害保険金 = 損害保険金の額
払われるべき損害の額
② 持ち出し家財保険金
1回の事故につき、100万円
(注3)または第5条の規定
(注1)の額
他の保険契約等によって支
によって支払われるべき損害 - 払われるべき持ち出し家財 = 持ち出し家財保険金の額
の額のいずれか低い額
③ 水害保険金(注2)
第5条の規定によって支払わ
保険金(注1)の額
他の保険契約等によって支
れるべき損害の額 - 払われるべき水害保険金 = 水害保険金(注2)の額
(注1)(注2)の額
第5条(保険金支払後の保険契約)
当会社は、この特約に従い、住宅総合保険普通保険約款第39条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「第39条(保険金支払後の保険契約)
(注1)共済金を含みます。
(注2)▇▇約款第2条(保険金を支払う場合)(7)②または③の水害保険金については、▇▇約款の規定を適用します。
(注3)他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
第8条(価額協定保険特約(建物新価・家財時価用)を付帯した場合の特別費用保険金の支払額)
価額協定保険特約(建物新価・家財時価用)がこの保険契約に付帯されている場合には、同特約第6条(保険契約が終了する場合の特別費用保険金)(1)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「第6条(保険契約が終了する場合の特別費用保険金)
(1)当会社は、住火約款第2条(保険金を支払う場合)の損害保険金または水害保険金が支払われ、▇▇約款第39条(保険金支払後の保険契約)規定によりこの保険契約が終了した場合には、第3条
(損害保険金の実損払)、前条および次条ならびに▇▇約款13条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)の規定によって算出した損害保険金または水害保険金の10%に相当する額を
金 | 1)または保険価額に5%(注2)を乗じて得た額のいずれか低い額 (注1)他の保険契約等に、この損害に対する限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注2)他の保険契約等に、この損害に対する支払割合が5%を超えるものがある場合は、これら の支払割合のうち最も高い割合とします。 | ||
(4)上記( 2)および(3)の水害保険金の合計額 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに300 万円 (注) (注)他の保険契約等に、1敷地内ごとの限度額が 300万円を超えるものがある場合は、これらの 1敷地内ごとの限度額のうち最も高い額としま す。 | ||
6 | 第2条(保険金を支払う場合)(8)の臨時費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円(注) (注)他の保険契約等に、限度額が100万円を超え るものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | |
7 | 第2条(保険金を支払う場合)(9)の残存 物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 | |
8 | 第2条(保険金を支払う場合)(10)の失火見舞費用保険金 | 1回の事故につき、20万円(注)に被災世帯の数を乗じて得た額 (注)他の保険契約等に、1被災世帯あたりの支払額が20万円を超えるものがある場合は、これらの1被災世帯あたりの支払額のうち最も高い額 とします。 | |
9 | 第2条(保険金を支払う場合)(11)の地震火災費用保険金 | (1)それぞれの保険契約または共済契約の合計額が、1回の事故につき、1敷地内ごとに 300万円 (注)を超える場合 (注) 他の保険契約等に、限度額が 300万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高 い 額 と し ま す。 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円(注) (注)他の保険契約等に、限度額が300万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
(2)上記( 1)に該当しない場合であって、それぞれの保険契約または共済契約のおのおのの保険の対象についての支払 責 任 額 の 合 計 額が、1回の事故につき、保険の対象ごとに、その保険の対象の 保 険 価 額 に 5 % (注) を乗じて得た額を超えるとき。 (注) 他の保険契約等に、支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とし ます。 | 1回の事故につき、保険の対象ごとに、その保険の対象の保険価額に5%(注)を乗じて得た額 (注)他の保険契約等に、支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 |
特別費用保険金として、支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度とします。 」
第9条(価額協定保険特約(建物新価・家財新価用)を付帯した場合の特別費用保険金の支払額)
価額協定保険特約(建物新価・家財新価用)がこの保険契約に付帯されている場合には、同特約第6条(保険契約が終了する場合の特別費用保険金)(1)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「第6条(保険契約が終了する場合の特別費用保険金)
(1)当会社は、▇▇約款第2条(保険金を支払う場合)の損害保険金または水害保険金が支払われ、▇▇約款第39条(保険金支払後の保険契約)の規定によりこの保険契約が終了した場合には、第3条(損害保険金の実損払)、前条および次条ならびに▇▇約款第13条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)の規定によって算出した損害保険金または水害保険金の10%に相当する額を特別費用保険金として、支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度とします。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、住宅総合保険普通保険約款の規定を準用します。
(18) 長期保険保険料一括払特約(▇▇用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
▇▇約款 | この特約が付帯された住宅総合保険普通保険約款をいいます。 |
未経過係数 | 当会社の定める長期保険未経過係数をいいます。 |
第2条(この特約の付帯条件)
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険証券にこの特約が記載されているときに付帯されます。
① 保険契約者が保険料を一括して払い込むこと。
② この保険契約の保険期間が1年を超える期間であること。
第3条(保険料の返還または請求-通知義務の場合)
▇▇約款第17条(通知義務)(2)の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、▇▇約款第27条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料に対し、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対応する未経過係数によって計算した保険料を返還または請求します。
(注)危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
第4条(保険料の返還-失効の場合)
保険契約が失効となる場合には、▇▇約款第28条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第5条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
▇▇約款第23条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、▇▇約款第30条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第6条(保険料の返還-解除の場合)
▇▇約款第16条(告知義務)(2)、第17条(通知義務)(2)もしくは(6)、第25条(重大事由による解除)(1)、第27条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または▇▇約款第24条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、▇▇約款第31条(保険料の返還-解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第7条(保険料の返還または請求-料率改定の場合)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第8条(保険料の返還-損害保険金を支払った場合)
▇▇約款第39条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合は、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、▇▇約款第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害が生じた日の属する保険年度(注)を経過した以後の期間に対応する未経過係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(注)保険年度
初年度については、始期日から1年間、次年度以降については、それぞれの始期日応当日から1年間をいいます。
第9条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(19) 長期保険保険料年払特約(住・店総用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
保険年度 | 初年度については、始期日から1年間、次年度以降については、それぞれの始期 日応当日から1年間をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約の各保険年度に対する保険料をいいます。 |
保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、保険料の払込方法が口座振替によ る場合、提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。 |
口座振替 | 保険契約者の指定する口座から口座振替により保険料を集金することをいいま す。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
猶予期間 | 次年度以降の年額保険料の払込みを保険料払込期日の翌日から保険料払込期日の 属する月の翌月末日まで猶予する期間をいいます。 |
▇▇約款 | この特約が付帯された住宅総合保険普通保険約款をいいます。 |
店総約款 | この特約が付帯された店舗総合保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(この特約の付帯条件)
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険証券にこの特約が記載されているときに付帯されます。
① 保険契約者が保険料を分割して払い込むこと。
② この保険契約の保険期間が1年を超える期間であること。
第3条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は年額保険料を、次に定めるとおり払い込むことができます。
区 分 | 保険料の払込み |
① 初年度の年額保険料 | 保険契約締結と同時に当会社に払い込むものとします。 |
② 次年度以降の年額保険料 | 保険料払込期日までに当会社に払い込むものとします。 |
(2)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合において、保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当会社は保険料払込期日にその分割保険料の払込みがあったものとみなします。
第4条(次年度以降の年額保険料の払込猶予)
当会社は、第3条(保険料の払込方法)(1)の規定にかかわらず、次年度以降の年額保険料の払込みを猶予期間を限度に猶予します。
第5条(保険料領収前の事故)
(1)保険期間が始まった後でも、当会社は、第3条(保険料の払込方法)(1)①の初年度の年額保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が次年度以降の年額保険料について、その年額保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当会社は、その保険料払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)(2)の規定にかかわらず、第2回目以降年額保険料の払込方法が口座振替による場合であって、 保険契約者がその年額保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当会社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」 と読み替えて(2)の規定を適用します。
第6条(保険料の返還または請求および年額保険料の変更-告知義務・通知義務等の場合)
(1)▇▇約款または店総約款第16条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更日の属する保険年度末までの各保険年度の年額保険料の差額については、▇▇約款第27条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または店総約款第28条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)の規定により、返還または請求し、変更日の属する保険年度の翌保険年度以降、年額保険料を変更します。
(2)▇▇約款または店総約款第17条(通知義務)(2)の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更日の属する保険年度の年額保険料の差額については、▇▇約款第27条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(2)または店総約款第28条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規 定により、返還または請求し、変更日の属する保険年度の翌保険年度以降、年額保険料を変更します。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、
保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更日の属する保険年度の年額保険料の差額については、▇▇約款第27条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)または店総約款第28条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定により、返還または請求し、変更日の属する保険年度の翌保険年度以降、年額保険料を変更します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(8)(1)、(2)または(6)の年額保険料の差額について、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者はその全額を一括して当会社に払い込まなければなりません。
(注)保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第7条(保険料の返還および年額保険料の変更-保険金額の調整の場合)
(1)▇▇約款第23条(保険金額の調整)(1)または店総約款第24条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、変更日の属する保険年度末までの各保険年度の年額保険料の差額について返還し、変更日の属する保険年度の翌保険年度以降、年額保険料を変更します。
(2)▇▇約款第23条(保険金額の調整)(2)または店総約款第24条(保険金額の調整)(2)の規定
により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、変更日の属する保険年度の年額保険料の差額については、▇▇約款第30条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)または店総約款第31条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)の規定により返還し、その保険年度の翌保険年度以降、年額保険料を変更します。
第8条(年額保険料の変更-料率改定の場合)
この保険契約に適用されている保険料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の年額保険料の変更は行いません。
第9条(当会社による保険契約の解除)
当会社は、保険契約者が猶予期間内に年額保険料を払い込まなかった場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、その保険料払込期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第10条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
(20) 保険料一般分割払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証券に記載された金 額をいいます。 |
保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、保険料の払込方法が口座振替によ る場合、提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。 |
次回保険料払込 期日 | 保険料払込期日の翌月の保険料払込期日をいいます。 |
口座振替 | 保険契約者の指定する口座から口座振替により保険料を集金することをいいま す。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
請求日 | 当会社が追加保険料を請求した日をいいます。 |
第2条(この特約の付帯条件)
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険証券にこの特約が記載されているときに付帯されます。
① 保険契約者が保険料を分割して払い込むこと。
② この保険契約の保険期間が1年であること。
第3条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して、次のとおり払い込むことができます。
区 分 | 保険料の払込み |
① 第1回分割保険料 | 保険契約締結と同時に当会社に払い込むものとします。 |
② 第2回目以降分割保険料 | 保険料払込期日までに当会社に払い込むものとします。 |
(2)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合において、保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当会社は、保険料払込期日にその分割保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、第2回分割保険料の保険料払込期日が始期日の属する月の翌月末日までにあるときにおいて、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき保険料払込期日までその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、第3回分割保険料の保険料払込期日をその第2回分割保険料の保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
第4条(保険料領収前の事故)
(1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当会社は、その保険料払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)(2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、 保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当会社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」 と読み替えて(2)の規定を適用します。この場合において、当会社は保険料払込期日の属する月の 翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保 険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当会社は、保険契約者に対し て、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この規定
この保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第5条(追加保険料の払込方法)
区 分 | 追加保険料の払込み |
① 訂正の申出を承認する場合または通知事項 | 保険契約者は、当会社の請求に対して相当の期間内 |
訂正の申出を承認する場合、通知事項の通知を受領した場合または契約条件変更の申出を承認する場合において、当会社が第9条(保険料の返還または追加保険料の請求)の規定による追加保険料を請求したときは、次のとおりとします。
の通知を受領した場合で、追加保険料を請求 したとき。 | にその全額を一括して当会社に払い込まなければなり ません。 |
② 契約条件変更の申出を承認する場合で、追 加保険料を請求したとき。 | 保険契約者は、請求日にその全額を一括して当会社 に払い込まなければなりません。 |
第6条(追加保険料領収前の事故)
(1)第5条(追加保険料の払込方法)の訂正の申出の承認または通知事項の通知の受領によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条①の追加保険料を請求する場合において、この保険契約の普通保険約款に定める当会社による保険契約の解除に関する規定により、この保険契約を解除できるときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(2)第5条(追加保険料の払込方法)の契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条②の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
第7条(保険金支払の場合の保険料払込み)
保険料の払込みを完了する前に、保険金の支払により、この保険契約の普通保険約款に定める保険金 支払後の保険契約の取扱いに関する規定により、この保険契約が終了する場合には、保険契約者は、保 険金の支払を受ける以前に未払込保険料(注)の全額を一括して当会社に払い込まなければなりません。
(注)未払込保険料
分割保険料の総額から既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいい、追加保険料がある場合は、追加保険料の総額および保険料総額から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第8条(当会社による保険契約の解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、その保険料払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 保険料払込期日までに、その保険料払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、次回保険料払込期日までに、次回保険料払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(2)(1)の解除は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日または満期日のいずれか早い日
② (1)②による解除の場合は、次回保険料払込期日または満期日のいずれか早い日
第9条(保険料の返還または追加保険料の請求)
普通保険約款の規定により保険料の返還または追加保険料の請求をすべき事由が生じた場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料の返還または追加保険料の請求をします。
(21) 団体扱・集団扱特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
団体 | 官公署または公社、公団、会社等の企業体(注)をいいます。 (注)企業体 法人・個人の別を問いません。 |
集団 | 当会社が別に定める基準に適合する集団をいいます。 |
集金者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
集金契約 | 当会社との間で締結した保険料の集金に関する契約をいいます。 |
集金日 | 集金契約に定める集金日をいいます。 |
一括払 | 保険料または追加保険料を一括して払い込むことをいいます。 |
分割払 | 保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことをいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証券に記載された金 額をいいます。 |
未払込保険料 | 分割払の場合は、保険料総額から既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいい、追加保険料がある場合は、追加保険料の総額および保険料総額から既 に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(この特約の付帯条件)
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険証券にこの特約が記載されているときに付帯されます。
① 保険契約者が次のいずれかに該当すること。
ア.団体に勤務し、毎月その団体から給与の支払を受けている者であること、または団体を退職した者であること。
イ.集団、その役員、従業員もしくは構成員(注)であること、または構成員(注)の役員もしく
は従業員であること。
② 保険契約者が、この特約に従い、集金者を経由して保険料を払い込むことに同意しており、かつ、集金者がこの保険契約の締結を承諾していること。
(注)構成員
法人・個人の別を問わず、その集団を構成する集団の構成員を含みます。
由により、保険料が集金日の属する月の翌月末日までに集金されなかったとき。ただし、集金者が保険契約者に代わって保険料を集金契約に定める払込期日までに当会社 に支払ったときを除きます。 | |
⑤ 口座振替方式(注1)以外の場合であっ て、①から③まで以外の理由により集金者による保険料の集金が不能となったとき。 | 集金が不能となった最初の集金日 |
第3条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、次のいずれかの方法により、保険料を払い込むことができます。
① 一括払
② 分割払
区 分 | 保険料の払込み |
① 一括払の方法による場合の保険料および分割払の方法による場合の第1回分割 保険料 | 次のいずれかによります。 ア.保険契約締結の時、直接当会社に払い込むものとします。 イ.集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込むものとします。 |
② 分割払の方法による場合 の第2回目以降分割保険料 | 集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込むものとします。 |
(2)(1)の保険料の払込みは、次に定めるとおりとします。
第4条(保険料領収前の事故)
(1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第3条(保険料の払込方法)(2)①の保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)(1)の規定は、第3条(保険料の払込方法)(2)①の保険料が同条(2)①イ.に従い、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、適用しません。
第5条(追加保険料の払込方法)
訂正の申出を承認する場合、通知事項の通知を受領した場合または契約条件変更の申出を承認する場合において、当会社が第10条(保険料の返還または追加保険料の請求)の規定による追加保険料を請求したときは、次のとおりとします。
区 分 | 追加保険料の払込み |
① 訂正の申出を承認する場合または通知事項の通知を受領した場合で、追加保険 料を請求したとき。 | 保険契約者は、集金者を経ることなく、当会社の請求に対して相当の期間内にその全額を一括して当会社に払い込まなければなりません。 |
② 契約条件変更の申出を承 認する場合で、追加保険料を請求したとき。 | 保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一括して当会社に払い込まなければなりません。 |
第6条(追加保険料領収前の事故)
(1)第5条(追加保険料の払込方法)の訂正の申出の承認または通知事項の通知の受領によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条①の追加保険料を請求する場合において、この保険契約の普通保険約款に定める当会社による保険契約の解除に関する規定により、この保険契約を解除できるときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(2)第5条(追加保険料の払込方法)の契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条②の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
第7条(保険金の支払および未払込保険料の払込み)
保険料の払込みを完了する前に、保険金の支払により、この保険契約の普通保険約款に定める保険金支払後の保険契約の取扱いに関する規定により、この保険契約が終了する場合には、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一括して当会社に払い込まなければなりません。
第8条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第9条(特約の失効または解除)
(1)この特約は、次表「区分」に該当する事実が発生した場合、次表「集金不能日」に定める日(以下
「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
区 分 | 集金不能日 |
① 集金契約が解除されたことにより集金者 による保険料の集金が不能となった場合 | 集金が不能となった最初の集金日 |
② 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わな くなった旨の通知を受けた場合 | 左記の事実が発生した日 |
③ 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合。ただし、保険契約者が退職後も引続き集金契約に定めるところによりこの特約に従い保険料を払い込むときおよび保険契約者が退職後も引続きこの特約に従い保険料を払い込むことを集金日の属する月の翌々月末日までに当会社に通知したときを除きます。 | 集金が不能となった最初の集金日 |
④ 口座振替方式(注1)の場合であって、 保険契約者または集金者の責に帰すべき事 | 集金日の属する月の翌月末日 |
(2)当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注2)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(3)(1)①もしくは②の事実が発生した場合または(2)の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は遅滞なく、書面をもってその旨を保険契約者に通知します。
(4)(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合または(2)の規定によりこの特約が解除された場合は、保険契約者は集金不能日またはこの特約の解除日から次に定める日までに未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一括して当会社に払い込まなければなりません。
区 分 | 払込期日 | |
① この特約が効力を失った場合 | ア.口座振替方式(注1) 以外のとき。 | 集金不能日の属する月の翌々月末日 |
イ.口座振替方式(注1) のとき。 | 集金不能日の属する月の翌月末日 | |
② この特約が解除された場合 | ア.口座振替方式(注1) 以外のとき。 | この特約の解除日の属する月の翌々月末日 |
イ.口座振替方式(注1) のとき。 | この特約の解除日の属する月の翌月末日 |
(5)当会社は、(4)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(6)当会社は、(4)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の解除は、集金不能日またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(注1)口座振替方式
保険契約者の指定する口座から、口座振替により保険料を集金することをいいます。
(注2)保険契約者の人数
同一の保険契約者が複数の団体扱・集団扱に係る特約を付帯した保険契約を締結している場合は
1名と数え、また、同一の団体もしくは集団において他の集金契約が締結されている場合は、それぞれの人数を合算します。
第10条(保険料の返還または追加保険料の請求)
普通保険約款の規定により保険料の返還または追加保険料の請求をすべき事由が生じた場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料の返還または追加保険料の請求をします。
(22) 団体扱・集団扱における追加保険料に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
集金者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
集金契約 | 当会社との間で締結した保険料の集金に関する契約をいいます。 |
覚書 | 「追加保険料集金に関する覚書」をいいます。 |
一括払 | 追加保険料を一括して払い込むことをいいます。 |
未払込保険料 | 追加保険料の総額および保険料総額から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
集金不能日 | 団体扱・集団扱特約 第9条(特約の失効または解除)に規定する集金不能日をいいます。 |
解除日 | 団体扱・集団扱特約 第9条(特約の失効または解除)に規定する同特約の解除日をいいます。 |
第2条(この特約の付帯条件)
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合に付帯されます。
① この保険契約に団体扱・集団扱特約の適用があること。
② 当会社と集金者との間に覚書が締結されていること。
第3条(この特約による追加保険料の払込みおよび当会社への通知方法の特則)
(1)団体扱・集団扱特約第5条(追加保険料の払込方法)の規定にかかわらず、保険契約者は、当会社の承認を得て、当会社が請求した追加保険料を集金契約および覚書に定めるところにより、次のいずれかの方法により、集金者を経て払い込むことができます。
① 一括払
② 分割払
(2)(1)の規定により追加保険料を集金者を経て払い込もうとする場合は、保険契約者または被保険者は、訂正の申出、通知事項の通知および契約条件変更の申出を当会社所定の連絡先に行うものとします。なお、この場合において、保険契約者は、保険契約者または被保険者に正当な理由がある場合を除いて契約条件変更の申出を撤回することはできません。
第4条(追加保険料領収前の事故)
団体扱・集団扱特約 第6条(追加保険料領収前の事故)の規定は、追加保険料が第2条(この特約
による追加保険料の払込みおよび当会社への通知方法の特則)の定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、適用しません。
第5条(特約の失効または解除)
(1)団体扱・集団扱特約 第9条(特約の失効または解除)(1)の規定により同特約が効力を失った場合または同条(2)の規定により同特約が解除された場合には、この特約も効力を失います。この場合において、保険契約者は、集金不能日または解除日から次に定める日までに、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一括して当会社に払い込まなければなりません。
区 分 | 払込期日 | |
① 団体扱・集団扱特約が効力を失った場合 | ア.口座振替方式(注)以 外のとき。 | 集金不能日の属する月の翌々月末日 |
イ.口座振替方式(注)の とき。 | 集金不能日の属する月の翌月末日 | |
② 団体扱・集団扱特約が解除された場合 | ア.口座振替方式(注)以 外のとき。 | 解除日の属する月の翌々月末日 |
イ.口座振替方式(注)の とき。 | 解除日の属する月の翌月末日 |
(2)当会社は、(1)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日または解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)当会社は、(1)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(3)の解除は、集金不能日または解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(注)口座振替方式
保険契約者の指定する口座から、口座振替により保険料を集金することをいいます。
(23) 保険契約の継続に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
継続契約 | この特約により、保険契約が継続される場合における継続後の契約をいいます。 |
継続証等 | 保険証券または保険契約継続証をいいます。 |
口座振替 | 保険契約者の指定する口座から口座振替により保険料を集金することをいいま す。 |
保険料払込期日 | 継続契約の始期日をいいます。 |
第2条(この特約の付帯条件)
この特約は、当会社と保険契約者の間に、保険契約の継続について、あらかじめ合意がある場合に付帯されます。
第3条(保険契約の継続)
(1)この保険契約の満期日の属する月の前月の10日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方から別段の意思表示がない場合には、この特約に定めるところにより、この保険契約は継続されるものとします。以後毎回同様とします。ただし、地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この保険契約に付帯された地震保険契約の補償内容または保険金額を変更する必要が生じたときは、この特約は失効します。
(2)(1)の規定によってこの保険契約が継続された場合には、当会社は、継続証等を保険契約者に交付します。
第4条(継続契約の保険期間)
(1)継続契約の保険期間は、この保険契約と同一の年数とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、当会社と保険契約者の間に合意がある場合の継続契約の保険期間は、合意に基づく年数とします。
第5条(継続契約の内容)
(1)この保険契約は、(2)および別表に定める内容を除き、この保険契約の満期日の内容と同一の内容で継続(注)されるものとします。
(2)この保険契約に初回保険料口座振替特約が付帯されていない場合であっても、保険契約者が継続契約の保険料を口座振替の方法により払い込むときは、継続契約には同特約を付帯するものとします。
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、継続時に、当会社がこの保険契約の締結を取り扱っていない場合には、この保険契約は継続されません。ただし、保険契約者からの別段の意思表示がない限り、当会社は、この特約の規定に準じて、他の保険契約により継続することがあります。
(注)同一の内容で継続
継続契約には、この保険契約に付帯される特約が適用されるものとします。
第6条(継続契約の払込方法)
保険料の払込方法を定める他の特約による場合を除き、保険契約者は、継続契約の保険料を保険料払込期日までに払い込むものとします。
第7条(継続契約の保険料領収前の事故)
(1)保険料払込期日までに継続契約の保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、継続契約の保険 料を保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末までに継続契約の保険料を払い込んだ場合には、継続契約の保険料領収前の事故による損害に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が継続契約の保険料について、その保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当会社は、始期日から継続契約の保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第8条(継続契約の保険料領収前の保険金支払)
第7条(継続契約の保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、継続契約の保険料の払込み前に生じた事故による損害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は継続契約の保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第9条(当会社による保険契約の解除)
(1)当会社は、保険料の払込方法を定める他の特約による場合を除き、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、継続契約の保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、継続契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、継続契約の始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第10条(継続契約の告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、この保険契約の継続の際、告知事項(注)に変更があった場合は、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)(1)の告知については、普通保険約款の告知義務に関する規定を適用します。
(注)告知事項
普通保険約款の告知義務に関する規定に定める告知事項をいい、当会社が継続前に送付する書面等によって確認する事項をいいます。
第11条(特約の失効)
この保険契約に、団体扱・集団扱特約が適用されている場合であって、同特約の特約の失効または解除に関する規定により同特約が効力を失ったときまたは同特約が解除されたときには、この特約も効力を失います。
第12条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。この場合において、継続契約については普通保険約款および他の特約の「保険証券」は「継続証等」と読み替えるものとします。
<別表> 継続契約の内容(同一条件の例外)
項 目 | 更新の内容 | |
・約款・制度保険料率関連 | 当会社が、制度・料率等(注)を改定した場合 | 継続契約に適用される制度・料率等(注)は、継続契約の始期日における制度・料率等(注)とします |
(注)制度・料率等
普通保険約款もしくはこれに付帯される特約または保険契約引受けに関する制度・保険料率等をいいます。
(24) 抵当権者特約
第1条(保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者がこの保険契約(その継続契約を含みます。以下同様とします。)による
( )保険金請求権をこの特約が付帯される保険契約の保険の対象について抵当権を有する下記の抵当権者に、損害発生時におけるその抵当権付債権の額を限度として譲渡したことを承認し、この特約が付帯される保険契約により保険金として支払うべき額を損害発生時におけるその抵当権付債権の額を限度としてその抵当権者に支払うものとします。
(2)(1)の抵当権に優先する他の権利がある場合は、(1)の支払限度額は、この保険契約の保険の対象について存在するすべての保険契約によって支払われるべき保険金の合計額から損害発生時における優先する他の権利によって担保される債権の額を差し引いた残額を超えないものとします。
第2条(通知義務)
(1)当会社は、この保険契約の普通保険約款の通知義務に関する規定に定める保険契約者または被保険者の義務の不履行があった場合においても第1条(保険金の支払)の規定により保険金を支払うものとします。
(2)抵当権者は、この保険契約の普通保険約款の通知義務に関する規定に掲げる事実の発生を知った場合は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、保険契約者または被保険者がこの手続を完了した場合を除きます。
(3)この保険契約の普通保険約款の通知義務に関する規定に掲げる事実の発生によって危険増加(普通保険約款の告知義務に関する規定に定める告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。以下同様とします。)が生じた場合において、抵当権者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(2)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(3)の規定は、当会社が、(3)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(5)(3)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、この保険契約の普通保険約款の保険契約の解除の効力に関する規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時以後に発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(6)(5)の規定は、(3)の危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(7)(3)の規定にかかわらず、この保険契約の普通保険約款の通知義務に関する規定に掲げる事実の 発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(保険料を増額することにより保険契約を継 続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをい います。)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(8)(7)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、この保険契約の普通保険約款の保険契約の解除の効力に関する規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時以後に発生
した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第3条(保険料の返還または追加保険料の請求)
(1)抵当権者が第2条(通知義務)(2)の通知をする場合およびこの保険契約の普通保険約款の保険料の返還または請求-告知・通知義務の場合に関する規定による当会社の保険料の請求に対し、保険契約者がその支払を怠った場合には、抵当権者は、当会社の請求によりその追加保険料を支払わなければなりません。
(2)抵当権者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が、抵当権者に対し追加保 険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)(3)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については適用しません。
第4条(保険契約の解除)
当会社がこの保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される特約の解除に関する規定によりまたは保険契約者との合意によりこの特約が付帯される保険契約を解除する場合は、抵当権者に対して少なくとも10日間の猶予期間を設けて書面により予告するものとします。
第5条(権利の譲渡)
(1)当会社が第2条(通知義務)(1)の規定により保険金を支払った場合は、当会社は、その支払っ た保険金の額を限度として、抵当権者から抵当権付債権およびこれに付随する権利の譲渡を受けます。この場合において、抵当権者は、当会社に対し、譲渡に必要な手続をとらなければなりません。
(2)(1)の場合において、抵当権者に残存する権利があるときは、その権利は、(1)の規定により当会社が譲渡を受けた権利に優先するものとします。
第6条(この特約の失効)
この特約は、抵当権の消滅によりその効力を失うものとします。
抵当権者
(25) 代位求償権不行使特約
この特約が付帯される普通保険約款の代位に関する規定により、被保険者が借家人(注)に対して有する権利を、当会社が取得した場合は、当会社は、これを行使しないものとします。ただし、借家人(注)の故意または重大な過失によって生じた損害に対し保険金を支払った場合を除きます。
(注)借家人
賃貸借契約または使用貸借契約に基づき保険の対象である建物を占有する者をいい、転貸人および転借人を含みます。
(26) 共同保険に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
引受保険会社 | 保険証券記載の保険会社をいいます。 |
第2条(独立責任)
この保険契約は、引受保険会社による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第3条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために次に掲げる事項を行います。
① 保険申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求▇▇の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求▇▇の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る変更確認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 被保険者その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第4条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った第3条(幹事保険会社の行う事項)①から⑩までに掲げる事項は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第5条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
地震保険普通保険約款
要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額 は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の60%以上80%未満であ る損害をいいます。 | |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、居住の用に供す る建物に限ります。 |
建物の主要構造 部 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条(用語の定義)第3号の構造耐 力上主要な部分をいいます。 |
他の保険契約 | (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)(2)①または②の建物または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)(3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいま す。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第1章 用語の定義条項
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 ▇ |
▇部損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10%以上30%未満である損害をいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がそ の危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
警戒宣言 | 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいま す。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることな く、これを連続した土地とみなします。 |
地震等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 |
地震保険法 | 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)をいいます。 |
小半損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上40%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上50%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上60%未満であ る損害をいいます。 |
生活用動産 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建 物に収容されている物に限ります。 |
全損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の80%以上である損害を いいます。 |
損害 | 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって 保険の対象について生じた損害を含みます。 |
大震法 | 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいます。 |
大半損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の40%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ 床面積に対する割合が50%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主 |
第2条(保険金を支払う場合)
第2章 補償条項
(1)当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。
(2)地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じた ため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。
(注)一時的に居住不能となった場合を除きます。
(3)地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)ま たは地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部 損とみなして保険金を支払います。
(注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板▇▇
のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
(注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(4)(1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(4)保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。
(5)保険の対象が生活用動産である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、その生活用動産の全体について、これを収容する専有部分ごとに行います。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、地震等の際において、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注
2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象の紛失または盗難
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注3)
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害
され、治安維持▇▇▇な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】第4条(保険の対象の範囲)
② 生活用動産
1,000万円または保険価額のいずれか低い額
この保険契約の生活用動産についての保険金額
× それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
(1)この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。
(2)(1)の建物が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の 対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
(3)(1)の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
(4)当会社は、(2)①の建物のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の建物がある場合、ま
たは(2)①の建物が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその建物または▇▇ごとに(2)および(3)の規定をそれぞれ適用します。
(5)(2)から(4)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
① (2)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(2)①または②に規定する限度額を差し引いた残額
② (3)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によ
って算出した額を差し引いた残額ア.建物
(4)(1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
(2)①に規定
この保険契約の建物についての保険金額
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
② 自動車(注)
する限度額 × それぞれの保険契約の建物についての保険金額の合計額
とう
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額
イ.生活用動産
が30万円を超えるもの
④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
じゅう
(2)②に規定 ×する限度額
この保険契約の生活用動産についての保険金額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
(注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】第4条(保険の対象の範囲)
(1)この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、専有部分もしくは共用部分(注)または生活用動産に限られます。
(注)居住の用に供されない専有部分およびその共用部分の共有持分は、保険の対象に含まれません。
(2)(1)の共用部分が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
(3)(1)の生活用動産には、専有部分の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち専有部分に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち専有部分に付加したもの
(4)(1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
② 自動車(注)
とう
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額
が30万円を超えるもの
④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
じゅう
⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
(注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】第5条(保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である建物または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である建物または生活用動産が大半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の 60%に相当する額。ただし、保険価額の60%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である建物または生活用動産が小半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の
(注)(2)①または②の建物または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額を超える場合に限ります。
(6)当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】第5条(保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が大半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の60%に相当する額。ただし、保険価額の60%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が小半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の30%に相当する額。ただし、保険価額の30%に相当する額を限度とします。
④ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
(2)専有部分および共用部分を1保険金額で契約した場合には、それぞれの部分を別の保険の対象とみなして(1)および(4)の規定を適用します。この場合において、それぞれの部分の保険価額の割合(注)によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの部分に対する保険金額とみなします。
(注)専有部分の保険価額と共用部分の共有持分の保険価額との合計額に対する専有部分の保険価額 の割合が保険証券に明記されていない場合には、専有部分の保険価額の割合は40%とみなします。
(3)(1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の専有部分の保険金額と共用部分の保険金額との合計額または生活用動産の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超える場合は、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する専有部分および共用部分 5,000万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円
(4)(3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について、地震保険法第2条(定 義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保 険契約の保険金額の合計額が(3)①もしくは②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額 を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、
(1)の規定を適用します。
① 専有部分
30%に相当する額。ただし、保険価額の30%に相当する額を限度とします。
④ 保険の対象である建物または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の
5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
(2)(1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の建物または生活用動産について、この保険契約の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超えるときは、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する建物 5,000万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円
(3)(2)①または②の建物または生活用動産について、地震保険法 第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。
① 建物
5,000万円または保険価額のいずれか低い額
② 共用部分
5,000万円または保険価額のいずれか低い額
③ 生活用動産
1,000万円または保険価額のいずれか低い額
この保険契約の専有部分の保険金額
× それぞれの保険契約の専有部分および共用部分に
ついての保険金額の合計額
この保険契約の共用部分の保険金額
× それぞれの保険契約の専有部分および共用部分に
ついての保険金額の合計額
この保険契約の生活用動産についての保険金額
× それぞれの保険契約の生活用動産についての
保険金額の合計額
5,000万円または
保険価額のいずれか低い額
この保険契約の建物についての保険金額
× それぞれの保険契約の建物についての保険金額の合計額
(5)当会社は、(3)①の専有部分および共用部分のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の専有部分および共用部分がある場合、または(3)①の専有部分および共用部分が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその専有部分および共用部分または▇▇ごとに
(3)および(4)の規定をそれぞれ適用します。
(6)(3)から(5)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
① (3)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(3)①または②に規定する限度額を差し引いた残額
② (4)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
ア.専有部分および共用部分
部分の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事
(3)①に規定
この保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額
項として定めたものに関する事実に限ります。
する限度額 × それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の合計額
イ.生活用動産
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経
(3)②に規定 ×する限度額
この保険契約の生活用動産についての保険金額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に
(注)(3)①または②の専有部分および共用部分または生活用動産について、それぞれの保険契約
の保険金額の合計額が(3)①または②に規定する限度額を超えるときに限ります。
(7)当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
第6条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に前条の規定を適用します。
第7条(保険金支払についての特則)
(1)地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減するおそれがある場合は、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い、支払うべき保険金の一部を概算払し、支払うべき保険金が確定した後に、その差額を支払います。
(2)地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減する場合には、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い算出された額を保険金として支払います。
第8条(2以上の地震等の取扱い)
この保険契約においては、72時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合には、おのおの別の地震等として取り扱います。
第3章 基本条項
第9条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保 険契約の保険料との合計額を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第10条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
第11条(通知義務)
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用
係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分が居住の用に供されなくなった場合
(注)には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)共用部分が居住の用に供されなくなった場合とは、共用部分を共有する区分所有者の所有に属
するこの区分所有建物の専有部分のすべてが居住の用に供されなくなった場合をいいます。
(7)(6)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第12条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条(保険の対象の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する 権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象 の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)(1)の規定にかか わらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第14条(保険契約の無効)
(1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2)警戒宣言が発せられた場合は、大震法第3条(地震防災対策強化地域の指定等)第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、その警戒宣言に係る地域内に所在する保険の対象についてその警戒宣言が発せられた時から同法第9条第3項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(注)までの間に締結された保険契約は無効とします。ただし、警戒宣言が発せられた時までに締結されていた保険契約の期間満了に伴い、被保険者および保険の対象を同一として引き続き締結された保険契約については、効力を有します。この場合において、その保険契約の保険金額が直前に締結されていた保険契約の保険金額を超過したときは、その超過した部分については保険契約は無効とします。
(注)その警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場合は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日とします。
第15条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第32条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第16条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第17条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第18条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第19条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)(1)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の 発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由が生じ た時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、 当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第20条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じ た時以降の期間(注)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払
がなかった場合に限ります。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)
(1)第14条(保険契約の無効)(1)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)第14条(保険契約の無効)(2)の規定により保険契約の全部または一部が無効となる場合には、当会社は、その無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。
(3)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(4)この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が第33条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定により終了する場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第23条(保険料の返還-取消しの場合)
第16条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
(1)第17条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当
さかのぼ
会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2)第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し 別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第25条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定
により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第26条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約から保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、その保険の対象もしくはその保険の対象が所在する敷地内を調査することまたはその敷地内に所在する被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第27条(損害防止義務)
保険契約者または被保険者は、地震等が発生したことを知った場合は、自らの負担で、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
第28条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、
(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第29条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効、取消しまたは終了(注3)の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)保険価額を含みます。
(注3)第33条(付帯される保険契約との関係)(2)において定める終了に限ります。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、▇▇▇・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 365日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)当会社は、第7条(保険金支払についての特則)の規定により保険金(注)を支払う場合には、
(1)から(3)までの規定にかかわらず、支払うべき金額が確定した後、遅滞なく、これを支払います。
(注)概算払の場合を含みます。第30条(時効)
保険金請求権は、第28条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第31条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第32条(保険金支払後の保険契約)
(1)当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(5)の規定が適用される場合には、保険金額から同条(5)①または②の残額を差し引いた金額を同条(5)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(6)の規定が適用される場合には、保険金額から同条(6)①または②の残額を差し引いた金額を同条(6)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。
(3)(1)の規定により、この保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(4)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から
(3)までの規定を適用します。
第33条(付帯される保険契約との関係)
(1)この保険契約は、保険契約者、被保険者および保険の対象を共通にする地震保険法第2条(定義)第2項第3号に規定する保険契約に付帯して締結しなければその効力を生じないものとします。
(2)この保険契約が付帯されている保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この保険契約も同時に終了するものとします。
第34条(保険契約の継続)
(1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。
(注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、か つ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とを もって新たな保険証券に代えることができるものとします。
(2)第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
第35条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第13条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第36条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第37条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第38条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
7日まで 10
15日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10か月まで 90
11か月まで 95
1年まで 100
特 約
(1) 長期保険保険料払込特約(地震保険用)
第1条(保険料の返還または請求-通知義務の場合)
危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、 地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定 にかかわらず、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料に対し、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じ て計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
第2条(保険料の返還-失効等の場合)
(1)保険契約が失効となる場合には、地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(3)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(2)地震保険普通保険約款第33条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定によりこの保険契約が終了する場合には、地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(4)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第3条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
地震保険普通保険約款第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、地震保険普通保険約款第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第4条(保険料の返還-解除の場合)
地震保険普通保険約款第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または地震保険普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、地震保険普通保険約款第25条(保険料の返還-解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第5条(保険料の返還または請求-料率改定の場合)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第6条(保険料の返還-保険金を支払った場合)
地震保険普通保険約款第32条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合には、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、地震保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害が生じた日の属する契約年度(注)を経過した以後の期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(注)保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、地震保険普通保険約款の規定を準用します。
別表 未経過料率係数表
経過年数 経過月数 | 2年契約 | 3年契約 | 4年契約 | 5年契約 | ||||||||||
0年 | 1年 | 0年 | 1年 | 2年 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |
1か月まで | 91% | 44% | 94% | 62% | 30% | 96% | 71% | 47% | 23% | 96% | 77% | 58% | 38% | 18% |
2か月まで | 87% | 40% | 92% | 59% | 27% | 94% | 69% | 45% | 21% | 95% | 75% | 56% | 36% | 17% |
3か月まで | 84% | 36% | 89% | 57% | 24% | 92% | 67% | 43% | 18% | 93% | 74% | 54% | 35% | 15% |
4か月まで | 80% | 32% | 86% | 54% | 22% | 90% | 65% | 41% | 16% | 92% | 72% | 53% | 33% | 13% |
5か月まで | 76% | 28% | 84% | 51% | 19% | 88% | 63% | 39% | 14% | 90% | 71% | 51% | 31% | 12% |
6か月まで | 72% | 24% | 81% | 49% | 16% | 86% | 61% | 37% | 12% | 88% | 69% | 49% | 30% | 10% |
7か月まで | 68% | 20% | 78% | 46% | 14% | 84% | 59% | 35% | 10% | 87% | 67% | 48% | 28% | 8% |
8か月まで | 64% | 16% | 75% | 43% | 11% | 82% | 57% | 33% | 8% | 85% | 66% | 46% | 26% | 7% |
9か月まで | 60% | 12% | 73% | 41% | 8% | 79% | 55% | 31% | 6% | 84% | 64% | 44% | 25% | 5% |
10か月まで | 56% | 8% | 70% | 38% | 5% | 77% | 53% | 29% | 4% | 82% | 62% | 43% | 23% | 3% |
11か月まで | 52% | 4% | 67% | 35% | 3% | 75% | 51% | 27% | 2% | 80% | 61% | 41% | 21% | 2% |
12か月まで | 48% | 0% | 65% | 32% | 0% | 73% | 49% | 25% | 0% | 79% | 59% | 40% | 20% | 0% |
(注)経過月数につき1か月未満の端日数は、1か月として計算します。
(2) 自動継続特約(地震保険用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
継続契約 | この特約により、保険契約が継続される場合における継続後の契約をいいます。 |
口座振替 | 保険契約者の指定する口座から口座振替により保険料を集金することをいいま す。 |
クレジットカー ド | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
保険料払込期日 | 継続契約の始期日をいいます。 |
第2条(自動継続の方法)
(1)この保険契約は、保険期間が満了する日の属する月の前月の10日までに保険契約者または当会社から別段の意思表示がない場合には、保険期間を満了となる保険契約と同一の年数(注)とする継続の申出があったものとして自動的に継続され、以後この保険契約が付帯されている保険契約の保険期間が満了するまでこれを繰り返すものとします。ただし、地震保険法またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この保険契約の保険金額を変更する必要が生じた場合を除きます。
(注)この保険契約が付帯される保険契約の契約年度の開始日以外の時にこの保険契約を付帯したときは、1年とします。
(2)継続される保険期間の終期は、いかなる場合もこの保険契約が付帯されている保険契約の終期を超えないものとします。
(3)この保険契約に初回保険料口座振替特約が付帯されていない場合であっても、保険契約者が継続契約の保険料を口座振替の方法により払い込むときは、継続契約には同特約を付帯するものとします。
(4)この保険契約にクレジットカードによる保険料支払に関する特約が付帯されていない場合であっても、保険契約者が継続契約の保険料をクレジットカードにより払い込むときは、継続契約には同特約を付帯するものとします。
第3条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、継続契約の保険料を保険料払込期日までに払込むものとします。
(2)保険契約者が、継続契約の保険料について、保険料払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、当会社は、継続前契約の保険期間の満了する日の午後4時以降に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)(1)および(2)の規定に関わらず、保険料の払込方法を定める他の特約が継続契約に付帯されている場合は、その特約の規定に従います。
第4条(保険料不払の場合の失効)
(1)継続契約の保険料が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、当会社に払込まれない場合は、
さかのぼ
保険契約は払込期日に 遡 ってその効力を失います。
(2)(1)の規定に関わらず、継続契約に初回保険料口座振替特約が付帯されている場合で、保険契約者が継続契約の保険料の払込を怠ったことについて故意および重大な過失がなかった場合は、当会社は、「保険料払込期日の属する翌月末日」を「保険料払込期日の属する翌々月末日」と読み替えて
(1)の規定を適用します。
第5条(継続契約の保険証券)
継続契約については、当会社は、保険契約者から請求がないかぎり、新たに保険証券を発行しないで、従前の保険証券とその継続契約の保険料に対する領収証とをもってこれに代えることができます。
第6条(保険料率改定による保険料の変更)
この保険契約に適用した料率が改定された場合には、当会社は、料率が改定された日以後第2条(自動継続の方法)の規定によって継続される保険期間に対する保険料を変更します。
第7条(特約の失効)
この保険契約に、団体扱・集団扱特約が適用されている場合であって、同特約の特約の失効または解除に関する規定により同特約が効力を失ったときまたは同特約が解除されたときには、この特約も効力を失います。
第8条(地震保険普通保険約款との関係)
(1)第2条(自動継続の方法)の規定は地震保険普通保険約款第10条(告知義務)(2)および第11条
(通知義務)(2)の効力を妨げないものとします。
(2)この特約は地震保険普通保険約款第34条(保険契約の継続)の規定とはかかわりありません。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、地震保険普通保険約款および付帯される特約の規定を準用します。
(3) 抵当権者特約(地震保険用)
第1条(保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者がこの地震保険契約(その継続契約を含みます。以下同様とします。)による保険金請求権をこの特約が付帯される地震保険契約の保険の対象について抵当権を有する下記の者
(以下「抵当権者」といいます。)に、地震保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害が生じた時におけるその抵当権付債権の額を限度として譲渡したことを承認し、この特約が付帯される地震保険契約により保険金として支払うべき額をその損害が生じた時におけるその抵当権付債権の額を限度としてその抵当権者に支払うものとします。
(2)(1)の抵当権に優先する他の権利がある場合は、(1)の支払限度額は、この地震保険契約の保険の対象について存在するすべての保険契約によって支払われるべき保険金の合計額から地震保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害が生じた時における優先する他の権利によって担保される債権の額を差し引いた残額を超えないものとします。
第2条(通知義務)
(1)当会社は、地震保険普通保険約款第11条(通知義務)(1)に規定する保険契約者または被保険者の義務の不履行があった場合においても、第1条(保険金の支払)の規定により保険金を支払うものとします。
(2)抵当権者は、地震保険普通保険約款第11条(通知義務)(1)のいずれかに該当する事実の発生を知った場合は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、保険契約者または被保険者がこの手続を完了した場合を除きます。
(3)地震保険普通保険約款第11条(通知義務)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、抵当権者が故意または重大な過失によって遅滞なく(2)の規定による通知をしなかったとき
は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(3)の規定は、当会社が、(3)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(5)(3)の規定による解除が地震保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険 金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、地震保険普通保険約款第20条(保険契 約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発 生した地震保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害に対しては、 当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(6)(5)の規定は、(3)の危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(7)(3)の規定にかかわらず、地震保険普通保険約款第11条(通知義務)(1)の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(7)(3)の規定にかかわらず、地震保険普通保険約款第11条(通知義務)(1)の事実の発生によって保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分が居住の用に供されなくなった場合(注)には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)共用部分が居住の用に供されなくなった場合とは、共用部分を共有する区分所有者の所有に属するこの区分所有建物の専有部分のすべてが居住の用に供されなくなった場合をいいます。
(8)(7)の規定による解除が地震保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、地震保険普通保険約款第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、地震保険普通保険約款第11条(通知義務)(1)の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した地震保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第3条(保険料の返還または請求)
(1)抵当権者が第2条(2)の通知をする場合および地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の規定による当会社の保険料の請求に対し、保険契約者がその支払を怠った場合には、抵当権者は、当会社の請求によりその保険料を支払わなければなりません。
(2)抵当権者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、抵当権者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)(3)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した地震保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
第4条(保険契約の解除)
当会社が地震保険普通保険約款およびこれに付帯される特約の解除に関する規定によりまたは保険契約者との合意によりこの特約が付帯される地震保険契約を解除する場合は、抵当権者に対して少なくとも10日間の猶予期間を設けて書面により予告するものとします。
第5条(権利の譲渡)
(1)当会社が第2条(通知義務)(1)の規定により保険金を支払った場合は、当会社は、その支払っ た保険金の額を限度として、抵当権者から抵当権付債権およびこれに付随する権利の譲渡を受けます。この場合において、抵当権者は、当会社に対し、譲渡に必要な手続をとらなければなりません。
(2)(1)の場合において、抵当権者に残存する権利があるときは、その権利は、(1)の規定により当会社が譲渡を受けた権利に優先するものとします。
第6条(この特約の失効)
この特約は、抵当権の消滅によりその効力を失うものとします。