● ごうぎん IC キャッシュカード特約
カード規定
当行が発行しますカード(後記参照)をご利用いただく場合は本規定によりお取扱いいたします。 1.(カードの利用)
預金口座(後記参照)および当座貸越口座(後記参照)について発行したカードは、それぞれ当該口座について次の場合に利用することができます。
(1)当行の現金自動預入払出兼用機(以下「預金機」といいます。)を使用して普通預金、貯蓄預金および当座貸越口座に入金する場合。
(2)当行および当行の提携先(後記参照)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含む。以下「支払機」といいます。)を使用して預金の払戻し、または当座貸越金の借入をする場合(以下、預金の払戻しと当座貸越金の借入の双方を「払出し」といいます。)
なお、以下のカードは提携先の支払機では利用できません。
①ごうぎん法人キャッシュカード
②ごうぎんビジネスカードローンカード
③ごうぎん資産活用ローン“ジャンプ”カード
④ごうぎん教育ローン“がくえん”カード
⑤出雲市市民カード
⑥ごうぎん自由に使える!カードローン(資産活用型)カード
(3)当行の自動振込機(振込を行うことのできる現金自動預入払出兼用機を含む。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を振替により払出し、振込をする場合
なお、以下のカードは振込の取扱いはできません。
①ごうぎんビジネスカードローンカード
②ごうぎん資産活用ローン“ジャンプ”カード
③ごうぎん教育ローン“がくえん”カード
④ごうぎん自由に使える!カードローン(資産活用型)カード
(4)その他当行所定の取引をする場合
(5)上記(2)(3)の場合、払出し請求額と後記 5 の(1)(2)に規定する自動機利用手数料等との合計額が払出しできる金額を超える時は、その払出しはできません。
(6)カードの利用は、当行および提携先の所定の日および時間帯とします。なお、カードの種類により取扱いが異なりますので「ご利用のご案内」により確認ください。
2.(預金機による預金口座または当座貸越口座への入金)
(1)当行の預金機を使用して預金口座への入金をする場合には、預金機の画面表示等に従って、預金機に当該口座のカードまたは通帳を挿入し現金を投入して操作してください。
(2)預金機による当座貸越口座への入金は、当座貸越金の弁済とします。
(3)預金機による入金は、預金機の機種により、当行所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、 1 回あたりの入金は当行所定の枚数による金額とします。
3.(支払機による払出し)
(1)支払機を使用して払出しをする場合は、支払機の画面表示等に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。
この場合、通帳、払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)支払機を使用した払出しの金額単位および 1 回あたりの払出限度額は、支払機の機種により当行または提携先所定の金額とします。なお、1 日あたりの払出限度額は当行所定の金額の範囲内とします。
4.(振込機による振込)
(1)振込機を使用して振込資金を振替により払出し、振込依頼する場合には、振込機の画面表示等に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証番号およびその他所定の事項を正確に入力してください。
この場合における払出しについては通帳、払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)振込機による振込単位は 1 円とし、1 回あたりの振込金額および 1 日あたりの振込金額は当行所定の金額の範囲内とします。
(3)上記(1)の操作において画面に表示された振込内容について確認操作された後は、振込機による訂正、組戻しはできません。
操作完了後、通帳または、ご利用明細表の記載内容により再確認し、訂正、組戻しが必要な場合は、ただちに取扱店の窓口へ申し出てください。
5.(自動機利用手数料等)
(1)自動機利用手数料
預金機、支払機および振込機を使用して入金または払出しをする場合には、当行の預金機・支払機・振込機および提携先所定の支払機・振込機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2)振込手数料
振込機を使用して振込を依頼された場合は、当行所定の振込手数料をいただきます。
(3)自動機利用手数料等の自動引落
①自動機利用手数料・振込手数料については、入金または払出し時に当該口座から自動的に引落します。
②前記①の自動引落にあたっては通帳、払戻請求書の提出は必要ありません。 6.(代理人による預金の入金・払戻しおよび振込)
ごうぎんキャッシュカード、ごうぎん貯蓄預金カード、およびごうぎん法人キャッシュカードについては次により代理人による預金の入金・払戻しおよび振込を利用することができます。なお、預金の払
戻しおよび振込には、総合口座(定期を担保とした貸越限度額の範囲内に限ります。)の当座貸越金の借入を含みます。
(1)代理人(個人の場合は本人と生計をともにする親族 1 名、法人の場合は、代表者により指名され
た 1 名に限ります。)による預金の入金・払戻しおよび振込を依頼する場合は、本人または代表者から代理人の氏名、暗証番号を届出てください。
この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
(2)代理人カードにより振込を依頼する場合、振込依頼人名は口座名義本人とします。
(3)代理人のカードの利用についてもこの規定を適用します。 7.(預金機・支払機・振込機の故障時等の取扱い)
(1)停電・故障等により当行の預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより預金に入金することができます。
(2)停電、故障等により当行の支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度額として当行本支店の窓口でカードにより払出しすることができます。
なお、提携先の窓口では、この取扱いはいたしません。
(3)前項による払出しをする場合には、当行所定の払戻請求書に氏名、金額等必要事項を記入のうえ、カードとともに提出してください。
(4)停電、故障等により当行の振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前記
(2)(3)によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。 8.(カードによる取引の通帳記入)
カードによる取引(前記 5 の自動機利用手数料等の引落取引を含む)の通帳記入は、通帳を当行の預金機・支払機・振込機で使用された場合、および当行本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合も同様とします。
9.(カード・暗証番号の管理等)
(1)当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当行の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
(2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、ただちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3)カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。 10.(暗証番号の利用)
(1)預金口座届出の暗証番号と本人確認情報として使用した暗証番号との一致を確認のうえ、インターネットによるサービス等の申込を行うことができます。
(2)インターネットによる申込については、各種サービスごとに対応する当行所定のカードの暗証番号を使用することとします。
(3)なお、サービスの申込にあたり、誤った暗証番号の入力が繰り返し行われた場合、当該サービスの申込を中止することとします。
11.(偽造カード等による払戻し等)
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
12.(盗難カードによる払戻し等)
(1)カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
①カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
②当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の 4 分の 3 に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前 2 項の規定は、第 1 項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
①当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A.本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
B.本人の配偶者、▇▇▇内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C.本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
13.(カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、ただちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。
14.(預金機・支払機・振込機を使用しての暗証番号の変更の届出)
預金機・支払機・振込機を使用して暗証番号の変更をする場合は、預金機・支払機・振込機の画面表示の操作手順に従ってカードを挿入し、届出の暗証番号と変更後の暗証番号を正確に入力してください。 15.(カードの再発行等)
(1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2)カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。 16.(預金機・支払機・振込機への誤入力等)
預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の支払機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。 17.(解約、カードの利用停止等)
(1)預金口座および当座貸越口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当行に返却してください。なお、当行諸規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだいただちにカードを当行に返却してください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを認めたときに停止を解除します。
①第 18 条に定める規定に違反した場合
②預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから 3 年間利息決算以外に入出金取引がない場合
③カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合 18.(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。 19.(カードの有効期限)
次のローン専用カードについてはカードの有効期限をローン契約書に定める契約期限とします。ローン契約書の契約期限を延長したときはカードの有効期限を自動的に延長します。
①ごうぎんナイスカード
②ごうぎんパートナーカード
③ごうぎん資産活用ローン“ジャンプ”カード
④ごうぎんビジネスカードローンカード
⑤ごうぎん商工貯蓄共済カードローンカード
⑥ごうぎん教育ローン“がくえん”カード
⑦ごうぎん新型クイックローンカード ごうぎんキャッシュバンクカード
➃ごうぎんDuo カードローンカード
⑩ごうぎん自由に使える!カードローン(資産活用型)カード
➃ごうぎんカードローン 20.(規定等の準用)
この規定に定めない事項については次の規定等により取扱います。
①普通預金規定
②総合口座取引規定
③貯蓄預金規定
④振込規定
⑤ごうぎんナイスカード契約書
⑥ごうぎんパートナーカード契約規定
⑦ごうぎん資産活用ローン“ジャンプ”契約書 ごうぎんビジネスカードローン契約書
➃ごうぎん提携カードローン契約書
⑩商工貯蓄共済カードローン契約規定
➃ごうぎん教育ローン“がくえん”(カード型)契約規定
⑫ごうぎん新型クイックローンカードローン契約規定
➃ごうぎんキャッシュバンク契約規定
⑭ごうぎんキャッシュバンクネオ契約規定
⑮ごうぎんDuo カードローン契約規定
⑯ごうぎんインターネット照会サービス利用規定
➃ATM カードローン取引規定
⑱自由に使える!カードローン(資産活用型)契約書
⑲ごうぎんカードローン契約規定 21.(規定の変更)
本規定を変更する場合、銀行は変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法により周知するものとし、個別の通知は行いません。効力発生日以降は変更後の内容にしたがい取引を行うものとします。
22.(その他)
本規定で使用する以下の用語については次の通りとします。
(1)「カード」とは次のものをいいます。
①普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)について発行した「ごうぎんキャッシュカード」、「ごうぎん Duo カード」、「ごうぎん IC キャッシュカード」、「出雲市市民カード」。
②貯蓄預金について発行した「ごうぎん貯蓄預金カード」。
③普通預金について発行した「ごうぎん法人キャッシュカード」。
④「ごうぎんナイスカード」、「ごうぎんパートナーカードローン」、「ごうぎん資産活用ローン“ジ
ャンプ”」、「ごうぎんビジネスカードローン」、「ごうぎん商工貯蓄共済カードローン」、「ごうぎん教育ローン“がくえん”カード」、「ごうぎん新型クイックローン」、「ごうぎんキャッシュバンク(ネオ)」、「ごうぎん Duo カードローン」、「ごうぎん自由に使える!カードローン(資産活用型)」「ごうぎんカードローン」について発行した各専用カード。
(2)「提携先」とは、当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金自動支払業務を提携した金融機関をいいます。
(3)「預金口座」とは、普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)、貯蓄預金をいいます。
(4)「当座貸越口座」とは、総合口座の当座貸越取引口座および前記(1)の④に定めるカードローン取引口座をいいます。
以 上
ごうぎん IC キャッシュカード特約
1.カードの利用
(1)この特約は、従来のキャッシュカードの機能に加え、全国銀行協会標準仕様の IC キャッシュカードとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能(以下、かかる機能を総称して「IC チップ提供機能」といいます。)の利用を可能とする IC キャッシュカード(以下、「IC カード」といいます。)を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は、ごうぎんカード規定の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関してはごうぎんカード規定が適用されるものとします。
(3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかはごうぎんカード規定の定義に従います。
2.IC チップ提供機能の利用範囲
IC チップ提供機能は、この機能の利用が可能な現金自動預入払出兼用機、現金自動支払機、およびその他の端末機(以下、「IC カード対応 ATM 等」といいます。)を利用する場合に提供されます。なお、当行がごうぎんカード規定に定めるオンライン現金自動支払機の共同利用による現金自動支払業務、振込業務を提携した金融機関(以下、「提携先」といいます。)のうち、一部の提携先において、提携先の都合により IC カードの利用ができない場合があります。この場合、当該提携先の現金自動預入払出兼用機、現金自動支払機ではごうぎんカード規定第 1 条の定めにかかわらず、IC カードは利用できません。 3.1日あたりの利用限度額の適用区分
当行は、当行 IC カード対応 ATM と当行 IC カード非対応 ATM の場合に分けて、1 日あたりの利用限度額を設けるものとします。
4.代理人 IC カード
IC カードについては、次により代理人による預金の払出し、および振込等を利用することができます。なお、預金の払出し、および振込には、総合口座(定期を担保とした貸越限度額の範囲内に限ります。)
の当座貸越金の借入を含みます。
(1)代理人(本人と生計を一にする親族 1 名に限ります。)による預金の払出し、振込をする場合には、本人から代理人の氏名・暗証番号を届出てください。この場合、当行は代理人のための IC カード
(以下、「代理人 IC カード」といいます。)を発行します。
(2)代理人 IC カードにより振込を依頼するときは、振込依頼人名を入力しない場合は本人名義となります。
(3)代理人 IC カードの利用についてもごうぎんカード規定ならびに本特約を適用します。 5.オンラインデビット機能
IC チップを利用したオンラインデビットサービスはご利用できません。 6.IC カード対応 ATM 等の故障時の取扱
IC カード対応 ATM 等の故障時には、IC チップ提供機能の利用はできません。 7.IC チップ読取不能時の取扱等
(1)IC チップの故障等によって、IC カード対応 ATM 等において IC チップを読取ることができなくなった場合には、IC チップ提供機能の利用はできません。この場合、当行所定の手続きに従って、すみやかに当行に IC カードの再発行を申し出てください。
(2)IC チップの故障等によって、IC カード対応 ATM 等において IC チップを読取ることができなくなったことにより損害が生じても、当行は責任を負いません。
8.カード発行手数料
IC カードの発行(再発行を含みます。)にあたっては、当行所定の手数料をいただきます。
以 上
デビットカード取引規定
第1章 デビットカード取引 1.(適用範囲)
次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード(当行がカード規定にもとづいて発行するカードのうち普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)その他当行所定の預金のカード。以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し
(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。
(1)日本デビットカード推進協議会(以下「協議会」といいます。)所定の加盟店規約(以下「規約」といいます。)を承認のうえ、協議会に直接加盟店として登録され、協議会の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
(2)規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)。但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
(3)規約を承認のうえ協議会に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)。但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、当行のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2.(利用方法等)
(1)カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3)次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②1 回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4)次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
①1 日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合
②当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5)当行がデビットカード取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
3.(デビットカード取引契約等)
前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下
「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金引落▇▇指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落▇▇指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。 4.(預金の復元等)
(1)デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3)第 1 項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4)デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第 1 項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第 6 条中
「代理人による預金の入金・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の入金・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第 6 条第 1 項中「預金の入金・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の入金・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合と、同規定第 8 条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同
規定第9条第1項中「支払機または振込欄」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 14 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは、「端末機」と読み替えるものとします。
第 2 章 キャッシュアウト取引
1.(適用範囲)
次の各号のうちのいずれかの者(以下「CO 加盟店」といいます。)に対して、カードを提示して、当該加盟店が行なう商品の販売または役務の提供等(以下本章において「売買取引」といいます。)および当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「対価支払債務」といいます。)を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「CO デビット取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
①協議会所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、協議会に CO 直接加盟店として登録され、加盟店銀行と規約所定の CO 直接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「CO 直接加盟店」といいます。)であって、当該 CO 加盟店における CO デビット取引を当行が承諾したもの
②規約を承認のうえ、CO 直接加盟店と規約所定の CO 間接加盟店契約を締結した法人または個人であって、当該 CO 加盟店における CO デビット取引を当行が承諾したもの
③規約を承認のうえ協議会に CO 任意組合として登録され加盟店銀行と CO 直接加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人であって、当該 CO 加盟店における CO デビット取引を当行が承諾したもの
2.(利用方法等)
(1)カードを CO デビット取引に利用するときは、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは CO加盟店にカードを引き渡したうえ CO 加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(CO 加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)次の場合には、CO デビット取引を行なうことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②1 回あたりのカードの利用金額が、CO 加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
(3)次の場合には、カードを CO デビット取引に利用することはできません。
①当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
②1 日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、 当行が定めた範囲を超える場合
③カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
④そのCO 加盟店においてCO デビット取引に用いることを当行が認めていないカードの提示を受けた場合
⑤CO デビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合
(4)購入する商品または提供を受ける役務等が、CO 加盟店が CO デビット取引を行なうことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合には、CO デビット取引を行うことはできません。
(5)CO 加盟店においてCO 加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合など、 CO 加盟店が規約にもとづいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシュアウト取引に利用することはできません。
(6)当行が CO デビット取引を行なうことができないと定めている日または時間帯は、CO デビット取引を行なうことはできません。
(7)CO 加盟店によって、CO デビット取引のために手数料を支払う必要がある場合があります。その場合、 当該手数料の支払債務も、次条の対価支払債務に含まれます。
3.(CO デビット取引契約等)
前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下
「CO デビット取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して対価支払債務相当額の預金引落▇▇指図および当該指図にもとづいて引落された預金による対価支払債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落▇▇指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。 4.(預金の復元等)
(1)CO デビット取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、CO デビット契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せて CO デビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO 加盟店 以外の第三者(CO 加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、CO デビット取引を行なった CO 加盟店にカードおよび CO 加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を CO 加盟店経由で請求し、CO 加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文を CO デビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。CO 加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは CO加盟店にカードを引き渡したうえ CO 加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。なお、CO デビット取引契約の解消は、1 回の CO デビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかる CO デビット取引を解消することもできません)。
(3)第 1 項または前項において引落とされた預金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO 加盟店との間で解決してください。
(4)第 2 項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引および CO デビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO 加盟店との間で精算をしてください。
(5)CO デビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカード
の暗証番号を入力したため CO デビット取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(不正なキャッシュアウト取引の場合の補償)
偽造カードもしくは変造カードまたは盗難カードを用いてなされた不正な CO デビット取引契約のうちキャッシュアウト取引に係る部分については、当行所定の事項を満たす場合、当行は当該キャッシュアウト取引に係る損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額を限度として、カード規定第 11 条及び 12 条を準用し、当行所定の基準に従って補てんを行うものとします。
6.(CO デビット取引に係る情報の提供)
CO 加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預貯金口座からの二重引落及び超過引落、不正な取引等の事故等(以下「事故等」といいます。)が発生した場合、CO デビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、CO デビット取引に関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。また、苦情・問合せについても、CO デビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問合せに関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。
7.(カード規定の読替)
カードを CO デビット取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第 6 条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込および CO デビット取引」 と、同規定第 6 条第 1 項中「預金の入金・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは、「預金の入金・払戻し・振込の依頼および CO デビット取引をする場合」と、同規定第 8 条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「CO デビット取引をした場合」と、同規定第 9 条第 1 項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」
と、同規定第 14 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。第 3 章 公金納付
1.(適用範囲)
協議会所定の公的加盟機関規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録され、協議会の会員である一又は複数の金融機関(以下本章において「加盟機関銀行」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した法人(以下「公的加盟機関」といいます。)に対して、 規約に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務といいます。」)の支払いのために、カードを提示した場合は、規約に定める加盟機関銀行が当該公的債務を支払うものとします。この場合に、加盟 機関銀行に対して当該公的債務相当額を支払う債務(以下「補償債務」といいます。)を負担するものとし、 当該補償債務を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。但し、当該公的加盟機関契約の定めに基づき、当行のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。
2.(準用規定等)
(1)カードをデビットカード取引に利用することについては、第 1 章の 2.ないし 5.を準用するものと
します。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
(2)前項にかかわらず、第 1 章第 2 条第 3 項第 3 号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
(3)前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
以 上
ペイジー口座振替受付サービス規定
1.適用範囲
(1)当行と預金口座振替に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「取扱窓口」といいます。)に対して、キャッシュカード(当行が普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)についてカード規定にもとづいて発行したカード)を提示して、後記 3.の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。
(2)本サービスが利用できるのは、当該キャッシュカードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。
(3)なお、本サービスは当行が本サービスに利用することを承認したキャッシュカードのみ利用できることとします。
2.利用方法
(1)本サービスを利用するときは、預金者は自らキャッシュカードを取扱窓口に設置された本サービスにかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせ、端末機にキャッシュカードの暗証番号と必須項目を第三者(収納機関の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)次の場合には、本サービスを利用することはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②取扱窓口において購入する商品または提供を受ける役務等が、収納機関が預金口座振替による支払を受けることができないと定めた商品または役務等に該当する場合
(3)次の場合には、キャッシュカードを本サービスに利用することはできません。
①当行所定の回数を超えてキャッシュカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
②キャッシュカード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(4)当行が本サービスを利用することができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、本サービスを利用することができません。
3.預金口座振替契約等
(1)前記 2.(1)により暗証番号の入力がされたときに、契約が解除されるまでの期間、収納機関から当行に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、当該口座から引き落としのうえ支払う旨の契約(本規定において「預金口座振替」といいます。)が成立したものとみなします。ただし、暗証番号の入力後、端末機に預金口座振替依頼の受付確認を表す電文が表示されないときは預金口座振替は成立しなかったものとします。当行が預金口座振替が成立したものとみなした場合、当行は、普通預金規定にかかわらず、払戻請求書および預金通帳の提出なしに当該口座より請求書記載の金額を引き落とします。
(2)前記(1)にかかわらず、当行所定の手続きによる預金者の本人確認ができない場合には、当行は預金口座振替を解除できるものとします。
(3)収納機関の指定する振替指定日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)において請求書記載金額が
当該口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、預金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却し、または当行任意の金額を振替指定日以降任意の日に引き落としのうえ、支払資金の一部または全部に充当することができるものとします。また、振替指定日に当該口座からの引き落としが複数あり、その引き落としの総額が当該口座の支払可能金額をこえる場合は、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。
(4)収納機関の都合で、収納機関が預金者に対して割り当てる契約者番号等が変更になったときは、当行は変更後の契約者番号で引き続き取扱うものとします。
(5)長期間にわたり収納機関から請求書の送付がない等相当の事由があるときは、当行は預金口座振替が終了したものとして取扱うことができるものとします。
4.本サービスの機能を停止する場合
(1)本サービスを利用する機能は、当行所定の方式により当行本支店へ申出ることにより停止することができます。当行はこの申出を受けたときは、本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。
(2)前記(1)にかかわらず、本サービスを利用した当日中に取扱窓口に設置された端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当日中に受信した場合に限り、当行は本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。
5.免責事項
(1)当行が、キャッシュカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたキャッシュカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して預金口座振替の受付をしたうえはキャッシュカードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)本サービスについて仮に紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、当行は一切責任を負わないものとします。
6.その他
(1)この規定に定めのない事項についてはカード規定により取扱います。
(2)この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
以 上