AH204-248
アメリカンホーム医療・損害保険株式会社
2019.10
AH204-248
Ref.333600 02-15 50M(D)
も く じ
章 | 名 | 頁 |
第1章 | 用語の定義条項 | 5 |
第2章 | 補償条項 | 6 |
第3章 | 基本条項 | 10 |
☆ファミリー交通傷害保険 ファミリー交通傷害保険普通保険約款 5
特約 20
この契約に適用される特約は、下記に掲げたもののうち保険証券の「適用特約」欄に記載されたものが適用されます。なお、一部の特約においては保険証券上で略称表示をしている場合がございます。
番号 | 特約名 | 頁 |
1 | 【略称】後遺障害支払い条件変更特約 | 20 |
後遺障害保険金の支払条件変更に関する特約 (後遺障害保険金支払区分表型) | ||
2 | 【略称】手術支払い条件変更特約 | 21 |
手術保険金の支払条件変更に関する特約 | ||
3 | 【略称】後遺障害追加支払特約 | 24 |
後遺障害保険金の追加支払に関する特約 | ||
4 | 個人賠償責任補償特約 | 24 |
5 | 【略称】国外の個賠補償対象外特約 | 28 |
国外の個人賠償責任補償対象外特約 | ||
6 | 保険料分割払特約(一般団体) | 28 |
7 | 保険料分割払特約(一般) | 29 |
8 | 【略称】自動継続特約 | 30 |
自動継続特約(分割払契約用) | ||
9 | 【略称】死亡・後遺・入院・手術のみ特約 | 31 |
死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金のみの支払特約 | ||
10 | 【略称】死亡・後遺障害のみ支払特約 | 31 |
死亡保険金および後遺障害保険金のみの支払特約 | ||
11 | 臨時費用補償特約 | 31 |
12 | 地震・噴火・津波危険補償特約 | 31 |
13 | 夫婦特約 | 31 |
14 | 配偶者補償対象外特約 | 32 |
15 | 訴訟の提起に関する特約 | 32 |
16 | 【略称】通信販売特約 | 32 |
通信販売に関する特約 | ||
17 | 保険料クレジットカード払特約 | 34 |
18 | 保険料預金口座振替特約 | 35 |
番号 | 特約名 | 頁 |
19 | 傷害医療費用補償特約 | 35 |
20 | 現金盗難被害補償特約 | 39 |
21 | 共同保険に関する特約 | 46 |
☆交通事故傷害保険
交通事故傷害保険普通保険約款 47
章 | 名 | 頁 |
第1章 | 用語の定義条項 | 47 |
第2章 | 補償条項 | 48 |
第3章 | 基本条項 | 51 |
特約 61
この契約に適用される特約は、下記に掲げたもののうち保険証券の「適用特約」欄に記載されたものが適用されます。なお、一部の特約においては保険証券上で略称表示をしている場合がございます。
番号 | 特約名 | 頁 |
1 | 【略称】後遺障害支払い条件変更特約 | 61 |
後遺障害保険金の支払条件変更に関する特約 (後遺障害保険金支払区分表型) | ||
2 | 【略称】手術支払い条件変更特約 | 62 |
手術保険金の支払条件変更に関する特約 | ||
3 | 地震・噴火・津波危険補償特約 | 65 |
4 | 【略称】後遺障害追加支払特約 | 65 |
後遺障害保険金の追加支払に関する特約 | ||
5 | 個人賠償責任補償特約 | 65 |
6 | 【略称】国外の個賠補償対象外特約 | 69 |
国外の個人賠償責任補償対象外特約 | ||
7 | 【略称】入院支払延長365日特約 | 69 |
入院保険金および手術保険金支払対象期間延長特約 (365日用) | ||
8 | 【略称】入院支払延長730日特約 | 70 |
入院保険金および手術保険金支払対象期間延長特約 (730日用) | ||
9 | 死亡保険金のみの支払特約 | 70 |
10 | 【略称】死亡・後遺障害のみ支払特約 | 70 |
死亡保険金および後遺障害保険金のみの支払特約 | ||
11 | 【略称】死亡・後遺・入院・手術のみ特約 | 70 |
死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金のみの支払特約 | ||
12 | 【略称】死亡・入院・手術のみ特約 | 70 |
死亡保険金、入院保険金および手術保険金のみの支払特約 |
番号 | 特約名 | 頁 |
13 | 【略称】死亡・入院・手術・通院のみ特約 | 70 |
死亡保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金のみの支払特約 | ||
14 | 【略称】入院・手術のみ特約 | 70 |
入院保険金および手術保険金のみの支払特約 | ||
15 | 【略称】入院・手術・通院のみ特約 | 70 |
入院保険金、手術保険金および通院保険金のみの支払特約 | ||
16 | 訴訟の提起に関する特約 | 71 |
17 | 保険料分割払特約(一般団体) | 71 |
18 | 保険料分割払特約(一般) | 72 |
19 | 【略称】自動継続特約 | 72 |
自動継続特約(分割払契約用) | ||
20 | 【略称】通信販売特約 | 73 |
通信販売に関する特約 | ||
21 | 保険料クレジットカード払特約 | 75 |
22 | 保険料預金口座振替特約 | 75 |
23 | 傷害医療費用補償特約 | 76 |
24 | 現金盗難被害補償特約 | 80 |
25 | 共同保険に関する特約 | 86 |
26 | 【略称】カード・個人情報被害補償特約 | 87 |
支払用カード・個人情報不正使用被害等補償特約 | ||
27 | 【略称】支払限度額・免責金額変更特約 | 94 |
支払限度額・免責金額変更特約 (支払用カード・個人情報不正使用被害等補償特約用) | ||
28 | 【略称】弁護士費用等補償対象外特約 | 95 |
弁護士費用等保険金補償対象外特約 (支払用カード・個人情報不正使用被害等補償特約用) | ||
29 | 【略称】カード不正使用補償対象外特約 | 95 |
支払用カード不正使用等保険金補償対象外特約 (支払用カード・個人情報不正使用被害等補償特約用) | ||
30 | 【略称】途中ねらい被害補償対象外特約 | 95 |
途中ねらい被害保険金補償対象外特約 (支払用カード・個人情報不正使用被害等補償特約用) | ||
31 | 疾病入院保険金支払特約 | 95 |
32 | 【略称】疾病手術保険金支払特約 | 100 |
疾病手術保険金支払特約(疾病入院保険金支払特約用) | ||
33 | 【略称】疾病通院保険金支払特約 | 104 |
疾病通院保険金支払特約(疾病入院保険金支払特約用) | ||
34 | 【略称】特定疾病補償対象外特約 | 106 |
特定疾病補償対象外特約(疾病入院保険金支払特約用) |
番号 | 特約名 | 頁 |
35 | 【略称】交傷以外の傷害入院・手術特約 | 106 |
交通傷害以外の傷害入院・手術保険金支払特約 (疾病入院保険金支払特約用) | ||
36 | 【略称】地震・噴火・津波特約(入・手) | 110 |
地震・噴火・津波危険補償特約(交通傷害以外の傷害入院・手術保険金支払特約(疾病入院保険金支払特約用)用) | ||
37 | 【略称】交傷以外の傷害通院特約 | 111 |
交通傷害以外の傷害通院保険金支払特約 (疾病入院保険金支払特約用) | ||
38 | 【略称】地震・噴火・津波特約(通院) | 113 |
地震・噴火・津波危険補償特約(交通傷害以外の傷害通院保険金支払特約(疾病入院保険金支払特約用)用) | ||
39 | 葬祭費用補償特約 | 113 |
40 | 【略称】地震・噴火・津波特約(葬祭) | 117 |
地震・噴火・津波危険補償特約(葬祭費用補償特約用) | ||
41 | 長期保険特約 | 117 |
☆ ファミリー交通傷害保険
1
第1章 用語の定義条項
第 章
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
運行中 | 交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をいいます。 |
家族 | 本人のほか、第6条(被保険者の範囲)(1)①から③までのいずれかに該当する者をいいます。 |
危険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)、訓練(注2)または試運転(注3)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)自動車等の運転資格を取得するための訓練を除きます。 (注3)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
工作用自動車 | 建築工事、土木工事、農耕等の作業の用途をもつ自走式の車両をいい、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラック、耕運機、トラクター等をいいます。 |
交通乗用具 | 第5条(交通乗用具の範囲)に規定する乗用具をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
手術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1)歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2)手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 |
用語 | 定義 |
(注3)治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 | |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、その被保険者以外の医師をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院保険金日額 | 保険証券に記載されたその被保険者の通院保険金日額をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券に記載されたその被保険者の入院保険金日額をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券に記載されたその被保険者の保険金額をいいます。 |
本人 | 保険証券の本人欄に記載の者をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
2
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
第 章
(1)当会社は、被保険者が日本国内または国外においてその身体に被った次に掲げる傷害のいずれかに対して、この約款に従い保険金を支払います。
① 運行中の交通乗用具に搭乗していない被保険者が、運行中の交通乗用具(注
1)との衝突、接触等の交通事故または運行中の交通乗用具(注1)の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故によって被った傷害
② 運行中の交通乗用具の▇▇の搭乗装置もしくはその装置のある室内(注2)に搭乗している被保険者(注3)または乗客(注4)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(注5)にいる被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害
③ 道路通行中の被保険者が、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突、接触等または作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故によって被った傷害
④ 被保険者が交通乗用具(注1)の火災によって被った傷害
(注1)これに積載されているものを含みます。
(注2)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注3)極めて異常かつ危険な方法で搭乗している者を除きます。
(注4)入場客を含みます。
(注5)改札口の内側をいいます。
(2)(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。第3条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
② 保険金を受け取るべき者(注1)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1
項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑨ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑩ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注
5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑧から⑩までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑪ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区におい て著しく平穏が害され、治安維持▇▇▇な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
けい
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。第4条(保険金を支払わない場合-その2)
(1)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
① 被保険者が次のいずれかに該当する間
ア.交通乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、次条の軌道を有しない陸上の乗用具を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.交通乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により交通乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により次条の軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、次条の軌道を有しない陸上の乗用具を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により同条の軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間
② 船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者またはこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間
③ 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(注)以外の航空機を被保険者が操縦している間またはその航空機に搭乗することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間
④ 被保険者が次に掲げる航空機のいずれかに搭乗している間ア.グライダー
イ.飛行船
ウ.超軽量動力機
エ.ジャイロプレーン
(注)定期便であると不定期便であるとを問いません。
(2)当会社は、被保険者が職務として次に掲げる作業のいずれかに従事中にその作業に直接起因する事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
① 交通乗用具への荷物等(注)の積込み作業、交通乗用具からの荷物等(注)の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等(注)の整理作業
② 交通乗用具の修理、点検、整備または清掃の作業
(注)荷物、貨物等をいいます。
第5条(交通乗用具の範囲)
この約款において、交通乗用具とは、下表のいずれかに該当するものをいいます。
分 類 | 交 通 乗 用 具 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト |
(注)ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。 | |
軌道を有しない陸上の乗用具 | 自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転 けん 車、トロリーバス、人もしくは動物の力または他の車両により牽引される車、そり、身体障害者用車いす、乳母車、ベビーカー、歩行補助車(原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものに限ります。) |
(注)作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊園地等で専ら遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、▇▇以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケートボード、キックボード(原動機を用いるものを含みます。)、ペダルのない二輪遊具等は除きます。 | |
空の乗用具 | 航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)、ジャイロプレーン) |
(注)ドローンその他の無人航空機および模型航空機、ハンググライダー、気球、パラシュート等は除きます。 | |
▇▇の乗用具 | 船舶(ヨット、モーターボート(▇▇オートバイを含みます。)およびボートを含みます。) |
(注)幼児用のゴムボート、セーリングボード、サーフボード等は除きます。 | |
その他の乗用具 | エレベーター、エスカレーター、動く歩道 |
(注)立体駐車場のリフト等専ら物品輸送用に設置された装置等は除きます。 |
第6条(被保険者の範囲)
(1)この約款における被保険者は、本人のほか、次のいずれかに該当する者とします。
① 本人の配偶者
② 本人またはその配偶者の同居の親族
③ 本人またはその配偶者の別居の未婚の子
(2)(1)の本人またはその配偶者との続柄は、傷害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(3)保険契約締結の後、本人が次条(1)の死亡保険金を支払うべき傷害以外の事由によって死亡した場合(注)には、保険契約者は次のいずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、変更前の本人が第8条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金の支払を受けていた場合には②によるものとします。
① 家族のうち新たに本人となる者の同意を得て、本人をその者に変更すること。
② この保険契約を解除すること。
(注)第18条(保険契約の失効)に該当する場合を除きます。
(4)(3)の事由によって本人が死亡した場合でも、(3)の手続が行われるまでの間、(1)および(2)の規定の適用は、その本人またはその配偶者との続柄によるものとします。
第7条(死亡保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(注)既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
(2)第35条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定によりその被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)第35条(死亡保険金受取人の変更)(9)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第8条(後遺障害保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金としてその被保険者に支払います。
別表1に掲げる各等級の
保険金額 × 後遺障害に対する保険金 = 後遺障害保険金の額支払割合
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日
を超えてなお治療を要する状態にある場 は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日 におけるその被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3)別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場 には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割 を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場 は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割
② ①以外の場 で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割
③ ①および②以外の場 で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が
2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割 。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割 の 計の割が上記の保険金支払割 に達しない場 は、その 計の割 を保険金支払割
とします。
④ ①から③まで以外の場 は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割
(5)既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場 )の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場 は、保険金額に、次の割 を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
別表1に掲げる加重後の
既にあった後遺障害に該当する
に対する保険金支払割
後遺障害に該当する等級 - 等級に対する保険金支払割 = 適用する割
第9条(入院保険金および手術保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場 )の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場 は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金としてその被保険者に支払います。
入院保険金日額 × 入院した日数(注)= 入院保険金の額
(注)180日を限度とします。ただし、いかなる場 においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(2)(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場 であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場 は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(3)被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場 においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(4)当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、第2条(保険金を支払う場 )の傷害の治療を直接の 的として手術を受けた場 は、次の算式によって算出した額を、手術保険金としてその被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります(注1)。
① 入院中(注2)に受けた手術の場
入院保険金日額 × 10 = 手術保険金の額
② ①以外の手術の場
入院保険金日額 × 5 = 手術保険金の額
(注1)1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場 は、①の算式によります。
(注2)第2条の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。第10条(通院保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場 )の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場 は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金としてその被保険者に支払います。
通院保険金日額 × 通院した日数(注)= 通院保険金の額
じん
(注)90日を限度とします。ただし、いかなる場 においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(2)被保険者が通院しない場 においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表2に掲げる部位を固定するためにその被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。
ろっ
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固
定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
(3)当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(4)被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場 においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第11条(当会社の責任限度額)
当会社がこの保険契約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、次に掲げる額をもって限度とします。
① 本人および配偶者については、保険証券に記載されたそれぞれの保険金額
② ①以外の被保険者については、その被保険者ごとに、保険証券に記載された保険金額
第12条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場 または遭難した場 において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場 )の傷害によって死亡したものと推定します。
第13条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場 )の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場 は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場 )の傷害が重大となった場 も、(1)と同様の方法で支払います。
3
第 章
第3章 基本条項
第14条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場 はその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
第15条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場 または事実と異なることを告げた場 は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場 には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場 または過失によってこれを知らなかった場(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場 )の事故によって傷害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場 。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場 において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場 または保険契約締結時から5年を経過した場
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場 または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場 を含みます。
(4)(2)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場 であっても、第24条
(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
第16条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場 は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第17条(保険契約の無効)
次に掲げる事実のいずれかがあった場 には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する 的または第三者に保険金を不法に取得させる 的をもって保険契約を締結した場
② この保険契約の被保険者となることについて、死亡保険金受取人を定める場
(注)に、保険契約者以外の被保険者の同意を得なかったとき。
(注)その被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場 を除きます。
第18条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡し、第6条(被保険者の範囲)(1)に規定する被保険者がいなくなった場 には、保険契約は効力を失います。
第19条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場 には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第20条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第21条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場 には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを 的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場 において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の 計額が著しく過大となり、保険制度の 的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場 と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場 には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
① 本人が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 本人以外の被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
③ 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていた場 で、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
④ 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていなかった場 で、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
(注)①または③の事由がある場 には、その家族に係る部分に限り、②または④の事由がある場 には、その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)または(2)の規定による解除が傷害(注1)の発生した後になされた場であっても、第24条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から
⑤までの事由または(2)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時ま でに発生した傷害(注1)に対しては、当会社は、保険金(注2)を支払いません。この場 において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返 還を請求することができます。
(注1)(2)①の規定による解除がなされた場 には、その家族に生じた傷害をいい、(2)②から④までの規定による解除がなされた場 には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注2)(2)③または④の規定による解除がなされた場 には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第22条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場 において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条(1)③アからオまでのいずれかに該当する場
④ 前条(1)④に規定する事由が生じた場
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場 と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場 において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)①の事由のある場 は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場 に限ります。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場 は、当会社は、遅滞な
く、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第23条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)
(1)第21条(重大事由による解除)(2)④の規定により本人である被保険者に係る部分の解除が行われた場 (注1)、本人から前条(2)の規定による解除請求があった場 、または本人により同条(3)に規定する解除が行われた場 には、保険契約者は次のいずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、その本人が第8条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金の支払を受けていた場 には②によるものとします。
① 家族のうち新たに本人となる者の同意を得て、本人をその者に変更すること。
② この保険契約(注2)を解除すること。
(注1)保険契約締結の後、本人が第7条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡した場 を除きます。
(注2)その家族に係る部分に限ります。
(2)第21条(重大事由による解除)(2)④の規定により当会社が本人である被保険者に係る部分について解除を行った場 または前条(3)の規定により本人が解除を行った場 でも、(1)の手続が行われるまでの間、第6条(被保険者の範囲)
(1)および(2)の規定の適用は、その本人またはその配偶者との続柄によるものとします。
第24条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第25条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)
(1)第15条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場 において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場 に限ります。
(3)(1)の規定による追加保険料を請求する場 において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)(1)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場 において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(5)(4)の規定により、追加保険料を請求する場 において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第26条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)保険契約が無効の場 には、当会社は、保険料の全額を返還します。ただし、第 17条(保険契約の無効)①の規定により保険契約が無効となる場 には、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場 には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。ただし、第6条(被保険者の範囲)(1)に規定する被保険者全員が第7条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡した場 には、保険料を返還しません。
第27条(保険料の返還-取消しの場合)
第19条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場 には、当会社は、保険料を返還しません。
第28条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第6条(被保険者の範囲)(3)②、第20条(保険契約者による保険契約の解除)または第23条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)(1)②の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場 には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表3に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2)第15条(告知義務)(2)、第21条(重大事由による解除)(1)または第25条
(保険料の返還または請求-告知義務等の場 )(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場 には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(3)第21条(重大事由による解除)(2)①または③の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場 には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(注)その家族に係る部分に限ります。第29条(事故の通知)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場 )の傷害を被った場 は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場 において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場 または遭難した場 は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)
もしくは(2)の規定に違反した場 、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場 もしくは事実と異なることを告げた場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第30条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、その被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、その被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 入院保険金については、その被保険者が被った第2条(保険金を支払う場 )の傷害の治療を 的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
④ 手術保険金については、その被保険者が第2条の傷害の治療を直接の 的とした手術を受けた時
⑤ 通院保険金については、その被保険者が被った第2条の傷害の治療を 的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場 は、別表
4に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場 で、かつ、保険金の支払を受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場 または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場 または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場 には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場 または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第31条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場 には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場 において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における
(1)①から④までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場 の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場 は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場 (注)には、これにより調査が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場 を含みます。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ 意した場 を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第32条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第29条(事故の通知)の規定による通知または第30条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場 は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。第33条(時効)
保険金請求権は、第30条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場 は、時効によって消滅します。
第34条(代位)
当会社が保険金を支払った場 であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第35条(死亡保険金受取人の変更)
(1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場 は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、その被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)(1)、(2)および(6)の規定にかかわらず、保険契約者は、本人以外の被保険者について、死亡保険金受取人を定め、または変更することはできません。
(4)(2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場 には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(5)(4)の規定による通知が当会社に到達した場 には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場 は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(6)保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(7)(6)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場 には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場 は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(8)(2)および(6)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場 は、その被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(9)死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場 は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場 は、その者については、▇▇の法定相続人とします。
(10)保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人をその被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第36条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)(1)の規定による移転を行う場 には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場 は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第37条(保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上である場は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場 にお いて、代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場 またはその所在が明らかでない場 には、保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場 には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第38条(契約内容の登録)
(1)当会社は、この保険契約締結の際、次の事項を協会(注)に登録します。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
⑦ 被保険者同意の有無
(注)一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
(2)各損害保険会社は、(1)の規定により登録された被保険者について、重複保険契約の内容を調査するため、(1)の規定により登録された契約内容を協会(注)に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(注)一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
(3)各損害保険会社は、(2)の規定により照会した結果を、(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4)協会(注)および各損害保険会社は、(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果を、(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場 のその公的機関以外に公開しないものとします。
(注)一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
(5)保険契約者または被保険者は、その本人に係る(1)の登録内容または(2)の 規定による照会結果について、当会社または協会(注)に照会することができます。
(注)一般社団法人日本損害保険協会をいいます。第39条(家族が複数の場合の約款の適用)
家族が2以上である場 は、それぞれの家族ごとにこの約款の規定を適用します。
第40条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第41条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 後遺障害等級▇
▇ 級 | 後 遺 障 害 | 保険金支払割合 |
第1級 | (1)両眼が失明したもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6)両上肢の用を全廃したもの (7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8)両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの (2)両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5)両上肢を手関節以上で失ったもの (6)両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は▇▇間関節、その他の手指は近位▇▇間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1)両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴力を全く失ったもの (4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位▇▇間関節(母指にあっては▇▇間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4)1上肢を手関節以上で失ったもの (5)1下肢を足関節以上で失ったもの (6)1上肢の用を全廃したもの (7)1下肢の用を全廃したもの (8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
等 級 | 後 遺 障 害 | 保険金支払割合 |
第6級 | (1)両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの | 50% |
(3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8)1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% | |
第7級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2)両耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位▇▇間関節以上を失ったものまたは中足▇▇関節もしくは近位▇▇間関節(第1の足指にあっては▇▇間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12)外貌に著しい醜状を残すもの こう (13)両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | (1)1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの (2)脊柱に運動障害を残すもの (3)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの (4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5)1下肢を5㎝以上短縮したもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8)1上肢に偽関節を残すもの (9)1下肢に偽関節を残すもの (10)1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | (1)両眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2)1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく (3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6)咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9)1耳の聴力を全く失ったもの (10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15)1足の足指の全部の用を廃したもの (16)外貌に相当程度の醜状を残すもの (17)生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
等 級 | 後 遺 障 害 | 保険金支払割合 |
第10級 | (1)1眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)正面視で複視を残すもの そ (3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4)14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 20% |
(5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7)1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8)1下肢を3㎝以上短縮したもの (9)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% | |
第11級 | (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4)10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6)1耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7)脊柱に変形を残すもの (8)1手の示指、中指または環指を失ったもの (9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3)7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8)長管骨に変形を残すもの (9)1手の小指を失ったもの (10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13)局部に頑固な神経症状を残すもの (14)外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | (1)1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく (2)1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (3)正面視以外で複視を残すもの (4)両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5)5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7)1手の小指の用を廃したもの (8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9)1下肢を1㎝以上短縮したもの (10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
等 級 | 後 遺 障 害 | 保険金支払割合 |
第14級 | (1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ (2)3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3)1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6)1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7)1手の母指以外の手指の遠位▇▇間関節を屈伸することができなくなったもの (8)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9)局部に神経症状を残すもの | 4% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
胸 骨 手
示 指 中 指
肢
上 肩関節の
大
3 ひじ関節
鎖 骨
肩甲骨
けんこう
ろっ
肋 骨
脊 柱
末節骨母 指末節骨
▇▇間関節
中手指節関節
環 ▇
▇ 指
遠位▇▇間関節近位▇▇間関節
中手指節関節
節
関 手関節
足
長管骨
下 股関節肢
3
の ひざ関節▇
▇
骨盤骨
第2の足指第1の足指末節骨
▇▇間関節
リスフラン関節
第3の足指
遠位▇▇間関節近位▇▇間関節
中足▇▇関節
節 足関節
じん
別表2 骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った部位
1.長管骨または脊柱
ろっ
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場 に限ります。
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場 に限ります。
ろっ
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固
定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
ろっ
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部
分」 および「 肋骨・胸骨」については、別表1・注2の図に示すところによります。
別表3 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割 を乗じたものとします。
既経過期間 割 (%)
7日まで 10
15日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10か月まで 90
11か月まで 95
1年まで 100
別表4 保険金請求書類
保険金種類 提出書類 | 死 亡 | 後障 遺害 | 入 院 | 手 術 | 通 院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場 には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
6.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明するその被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | |||
8.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場 は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | ||||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||
11.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場 ) | ○ | ||||
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場 ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13. その他当会社が第31条( 保険金の支払時期) (1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注 保険金を請求する場 には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
特 約
1
1.後遺障害保険金の支払条件変更に関する特約
(後遺障害保険金支払区分表型)
当会社は、この特約により、普通保険約款第8条(後遺障害保険金の支払)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「第8条(後遺障害保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場 )の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金としてその被保険者に支払い
ます。
後遺障害保険金の支払条件変更に関する
保険金額 × 特約( 後遺障害保険金支払区分表型) = 後遺障害保険金の額別表1に掲げる割
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場 は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日 におけるその被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3)後遺障害保険金の支払条件変更に関する特約(後遺障害保険金支払区分表型)別表1に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害に対しては、当会社は、身体の障害の程度に応じ、かつ、同表に掲げる区分に準じ、後遺障害保険金の支払額を決定します。ただし、同表の1.(3)、(4)、2.(3)、4.(4)および5.(2)に掲げる機能障害に至らない障害に対しては、後遺障害保険金を支払いません。
(4)同一事故により2種以上の後遺障害が生じた場 には、当会社は、その各々に対し(1)から(3)までの規定を適用し、その 計額を支払います。ただし、後遺障害保険金の支払条件変更に関する特約(後遺障害保険金支払区分表型)別表1の
7.から9.までに掲げる上肢(注1)または下肢(注2)の後遺障害に対しては、1肢ごとの後遺障害保険金は保険金額の60%をもって限度とします。
(注1)腕および手をいいます。
(注2)脚および足をいいます。
(5)既に身体に障害の存在していた被保険者が第2条(保険金を支払う場 )の傷害を被り、その直接の結果として新たな後遺障害が加わったことにより後遺障害保険金の支払条件変更に関する特約(後遺障害保険金支払区分表型)別表2のいずれかに該当した場 は、加重された後の後遺障害の状態に対応する同特約別表1に掲げる割 を適用して、後遺障害保険金を支払います。ただし、既に存在していた身体の障害がこの保険契約に基づく後遺障害保険金の支払を受けたものである場 は、次の割 により後遺障害保険金を支払います。
割
加重された後の後遺障害の ー 既に存在していた身体 = 適用する
状態に対応する割
別表1 後遺障害保険金支払区分表
1.眼の障害
の障害に対応する割
」
(1)両眼が失明した場 100%
(2)1眼が失明した場 60%
さく
(3)1眼の矯正視力が0.6以下となった場 5%
(4)1眼が視野狭窄(正常視野の角度の 計の60%以下となった場をいう。)
となった場 5%
2.耳の障害
(1)両耳の聴力を全く失った場 80%
(2)1耳の聴力を全く失った場 30%
(3)1耳の聴力が50㎝以上では通常の話声を解せない場 5%
3.鼻の障害
そ
(1)鼻の機能に著しい障害を残す場 20%
そ
4.咀しゃく、言語の障害
そ
(1)咀しゃくまたは言語の機能を全く廃した場 100%
そ
(2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残す場 35%
(3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残す場 15%
けい
(4)歯に5本以上の欠損を生じた場 5%
5.外貌(顔面・頭部・頸部をいう。)の醜状
(1)外貌に著しい醜状を残す場………………はん 15%
(2)外貌に醜状(顔面においては直径2㎝の瘢痕、長さ3㎝の線状痕程度
をいう。)を残す場 3%
6.脊柱の障害
(1)脊柱に著しい変形または著しい運動障害を残す場 40%
(2)脊柱に運動障害を残す場 30%
(3)脊柱に変形を残す場 15%
7.腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害
(1)1腕または1脚を失った場 60%
(2)1腕または1脚の3大関節中の2関節または3関節の機能を全く廃した
場 50%
(3)1腕または1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃した場 35%
(4)1腕または1脚の機能に障害を残す場 5%
8.手指の障害
(1)1手の母指を▇▇間関節以上で失った場 20%
(2)1手の母指の機能に著しい障害を残す場 15%
(3)母指以外の1指を遠位▇▇間関節以上で失った場 8%
(4)母指以外の1指の機能に著しい障害を残す場 5%
9.足指の障害
(1)1足の第1の足指を▇▇間関節以上で失った場 10%
(2)1足の第1の足指の機能に著しい障害を残す場 8%
(3)第1の足指以外の1足指を遠位▇▇間関節以上で失った場 5%
(4)第1の足指以外の1足指の機能に著しい障害を残す場 3%
10.その他身体の著しい障害により終身常に介護を要する場 100%
注1 7.から9.までの規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
手
肢
上 (肩関節) 母 指
の
3 (ひじ関節) ▇▇間関節
遠位▇▇間関節
大 脊 柱
節
関 手関節
足
肢
下 (股関節)
3
の (ひざ関節)大
第1の足指▇▇間関節
遠位▇▇間関節
節
関 足関節
別表2 加重された後の後遺障害
1.両眼が失明した場
2.両耳の聴力を全く失った場
3.両腕(手関節以上をいう。)を失った場 または両腕の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場
4.両脚(足関節以上をいう。)を失った場 または両脚の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場
5.1腕を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃し、かつ、1脚を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場
注1 3.および4.の規定中「手関節」および「足関節」については別表1・注2の図に示すところによります。
注2 3.および4.の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
2
2.手術保険金の支払条件変更に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
手術 | 治療を直接の 的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すことをいいます。 |
第2条(手術保険金の支払条件の変更)
当会社は、この特約により、普通保険約款第9条(入院保険金および手術保険金の支払)(4)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「(4)当会社は、入院保険金が支払われる場 に、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、入院保険金を支払うべき傷害の治療を直接の 的として手術保険金の支払条件変更に関する特約別表に掲げる手術を受けたときは、次の算式によって算出した額を、手術保険金としてその被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります。
入院保険金日額 × = 手術保険金の額
手術の種類に応じた手術保険金の支払条件変更に関する特約別表に掲げる倍率(注)
(注)1事故に基づく傷害に対して2以上の手術を受けた場 は、そのうち最も高い倍率とします。 」
第3条(手術保険金の請求権発生時期)
当会社は、この特約により、普通保険約款第30条(保険金の請求)(1)③の規定中「入院保険金」とあるのは「入院保険金および手術保険金」と読み替えて適用し、
同条(1)④の規定は適用しません。
第4条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款別表4の保険金種類の規定中「入院」とあるのは「入院・手術」と読み替えて適用し、「手術」とある部分は適用しません。
第5条(入院保険金、手術保険金および通院保険金支払条件変更特約が付帯されている場合の取扱い)
当会社は、この特約が付帯された保険契約に入院保険金、手術保険金および通院保険金支払条件変更特約(フランチャイズ用)または入院保険金、手術保険金および通院保険金支払条件変更特約(エクセス用)が付帯されている場 においては、これらいずれかの特約の規定により入院保険金が支払われるときに限り、手術保険金を支払います。
別表 対象となる手術
対 象 と な る 手 術 | 倍率 |
1.皮膚、皮下組織の手術(単なる皮膚縫 は除く。) (1)植皮術、皮膚移植術、皮弁作成術、皮弁移動術、皮弁切断術、遷延皮弁 術(いずれも25cm2未満は除く。) | 20 |
はん ひ (2)瘢痕拘縮形成術、顔面神経麻痺形成手術、動脈皮弁術、筋皮弁術、遊離 皮弁術、複 組織移植術、自家遊離複 組織移植術 | 20 |
けん けんしょう ばってい 2.手指、足指を含む筋、腱、腱 鞘 の手術(筋炎手術および抜釘術を除く。) けん けんしょう (1)筋、腱、腱 鞘 の観血手術(いずれも関節鏡下によるものを含む。) | 10 |
じん ばってい 3.手指、足指を含む四肢関節、靭帯の手術(抜釘術を除く。) じん ( 1) 四肢関節観血手術、靭帯観血手術(いずれも関節鏡下によるものを含 む。) | 10 |
(2)人工骨頭挿入術、人工関節置換術 | 10 |
ばってい 4.手指、足指を含む四肢骨の手術(抜釘術を除く。) (1)四肢骨観血手術 | 10 20 |
(2)骨移植術(四肢骨以外の骨を含む。) | |
ばってい 5.手指、足指を含む四肢切断、離断、再接 の手術(抜釘術を除く。) (1)四肢切断術、離断術(骨、関節の離断に伴うもの) | 20 20 |
(2)切断四肢再接 術(骨、関節の離断に伴うもの) | |
6.指移植の手術 (1)指移植手術 | 40 |
けんこう ろっ ばってい 7.鎖骨、肩甲骨、肋骨、胸骨観血手術(抜釘術を除く。) | 10 |
けい ばってい 8.脊柱、骨盤の手術(頸椎、胸椎、腰椎、仙椎の手術を含み、抜釘術は除く。) (1)脊柱・骨盤観血手術(脊椎固定術、体外式脊椎固定術を含む。) | 20 |
ばってい 9.頭蓋、脳の手術(抜釘術を除く。) (1)頭蓋骨観血手術(鼻骨および鼻中隔を除く。) | 20 40 |
せん (2)頭蓋内観血手術(穿頭術を含む。) | |
10.脊髄、神経の手術 (1)手指、足指を含む神経観血手術(形成術、移植術、切除術、減圧術、開 放術、捻除術、縫 術、剥離術、移行術) | 20 |
(2)脊髄硬膜内外観血手術 | 40 |
のう 11.涙嚢、涙管の手術 のう (1)涙嚢摘出術 | 10 10 10 |
のう くうふん (2)涙嚢鼻腔吻 術 | |
(3)涙▇▇形成術 | |
けん か ばってい 12.眼瞼、結膜、眼窩、涙腺の手術(抜釘術を除く。) けん (1)眼瞼下垂症手術 | 10 10 20 20 10 |
のう (2)結膜嚢形成術 | |
か (3)眼窩ブローアウト(吹抜け)骨折手術 | |
か (4)眼窩骨折観血手術 | |
か (5)眼窩内異物除去術 | |
13.眼球・眼筋の手術 (1)眼球内異物摘出術 | 20 10 40 40 20 |
(2)レーザー・冷凍凝固による眼球手術 | |
(3)眼球摘出術 | |
(4)眼球摘除および組織または義眼台充填術 | |
(5)眼筋移植術 |
対 象 と な る 手 術 | 倍率 |
14.角膜・強膜の手術 (1)角膜移植術 | 20 |
ろう (2)強角膜瘻孔閉鎖術 | 10 20 |
(3)強膜移植術 | |
15.ぶどう膜、眼房の手術 こう (1)観血的前房・虹彩異物除去術 | 10 10 10 20 |
こう ゆ (2)虹彩癒着剥離術、瞳孔形成術 | |
こう (3)虹彩離断術 | |
こう (4)緑内障観血手術(レーザーによる虹彩切除術は13.(2)に該当する。) | |
16.網膜の手術 (1)網膜復位術(網膜剥離症手術) | 20 20 20 |
(2)網膜光凝固術 | |
(3)網膜冷凍凝固術 | |
しょう し 17.水晶体、 硝 子体の手術 (1)白内障・水晶体観血手術 | 20 20 20 |
しょう し (2) 硝 子体観血手術(茎顕微鏡下によるものを含む。) | |
しょう し (3) 硝 子体異物除去術 | |
18.外耳、中耳、内耳の手術 ろう (1)耳後瘻孔閉鎖術、耳介形成手術、外耳道形成手術、外耳道造設術 | 10 20 10 20 20 |
(2)観血的鼓膜・鼓室形成術 | |
(3)乳突洞開放術、乳突削▇▇ | |
(4)中耳▇▇手術 | |
(5)内耳観血手術 | |
くう ばってい 19.鼻・副鼻腔の手術(抜釘術を除く。) (1)鼻骨観血手術 | 10 20 |
くう (2)副鼻腔観血手術 | |
へんとう 20.咽頭、扁桃、喉頭、気管の手術 (1)気管異物除去術(開胸術によるもの) | 40 40 |
(2)喉頭形成術、気管形成術 | |
21.内分泌器の手術 (1)甲状腺、副甲状腺の手術 | 20 |
ばってい 22.顔面骨、顎関節の手術(抜釘術を除く。) (1)頬骨・上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(顎関節鏡下によるものを含 み、歯・歯肉の処置に伴うものは除く。) | 20 |
23.胸部、食道、横隔膜の手術 (1)胸郭形成術 | 20 40 |
くう のう (2)開胸術を伴う胸部手術(胸腔鏡下によるものを含み、胸壁膿瘍切開術を けい 除く。)、食道手術(開胸術を伴わない頸部手術によるものを含む。)、横隔 膜手術 | |
くう (3)胸腔ドレナージ(持続的なドレナージをいう。) | 10 |
24.心、脈管の手術 (1)観血的血管形成術(血液透析用シャント形成術を除く。) | 20 40 40 40 |
(2)大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(開胸または開腹術を伴うもの) | |
(3)開心術 | |
(4)その他開胸術を伴うもの | |
25.腹部の手術 くう のう (1)開腹術を伴うもの(腹腔鏡下によるものを含み、腹壁膿瘍切開術を除 く。) | 40 |
くう (2)腹腔ドレナージ(持続的なドレナージをいう。) | 10 |
26.尿路系、副腎、男子性器、女子性器の手術 う ぼうこう ぼうこう (1)腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術(経尿道的操作によるものおよび膀胱 内凝血除去術を除く。) | 40 |
さく (2)尿道狭窄観血手術、尿道異物摘出術、尿道形成手術(いずれも経尿道的 操作は除く。) | 20 |
ろう (3)尿瘻観血手術(経尿道的操作は除く。) | 20 |
対 象 と な る 手 術 | 倍率 |
(4)陰茎切断術 | 40 |
こう こう のう (5)睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術 | 20 20 |
ちつ (6)卵管・卵巣・子宮・子宮附属器手術(人工妊娠中絶術および経膣操作を 除く。) | |
ちつ ろう (7)膣腸瘻閉鎖術 | 20 |
ちつ (8)造膣術 | 20
20 40 40 |
ちつ (9)膣壁形成術 | |
(10)副腎摘出術 | |
(11)その他開腹術を伴うもの | |
27.上記以外の手術 (1)上記以外の開頭術 | 40
40
40
40 10 |
のう (2)上記以外の開胸術(胸壁膿瘍切開術を除く。) | |
のう ぼうこう (3)上記以外の開腹術(腹壁膿瘍切開術および膀胱内凝血除去術を除く。) | |
(4)上記以外の開心術 | |
(5)ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテル、バルーンカテーテルによる脳、咽頭、喉頭、食道、気管、気管支、心臓、血管、胸・ ぼうこう 腹部臓器、尿管、膀胱、尿道の手術(検査および処置は除く。) |
3.後遺障害保険金の追加支払に関する特約
3 当会社は、普通保険約款第8条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金を支払った場 で、後遺障害保険金の支払事由となった普通保険約款第2条(保険金を支払う場 )の傷害を被った日からその日を含めて180日を経過し、かつ、その被保険者が生存していることを条件として、当会社が支払った後遺障害保険金の額と同じ額を追加してその被保険者に支払います。
4.個人賠償責任補償特約
4
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
財物の破損 | 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。 |
支払責任額 | それぞれの保険契約について他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金の額をいいます。 |
住宅 | 本人が居住するための住宅(注)をいいます。 (注)敷地内の動産および不動産ならびに一時的に居住する被保険者所有の住宅(いわゆる別荘)を含みます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
保険金 | 賠償責任保険金をいいます。 |
免責金額 | お支払いする保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、次のいずれかに該当する偶然な事故(注1)により、他人の身体の障害または他人の財物の破損について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注2)に起因する偶然な事故
(注1)以下「事故」といいます。
(注2)住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。第3条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次のいずれかに該当するものに限ります。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金
② 前条の事故が発生した場 において、被保険者が第8条(事故の発生)(1)
②に規定する第三者に対する求償権の保全または行使その他損害を防止または軽減するために要した必要または有益な費用
③ ②の損害を防止または軽減するために必要または有益と認められる手段を講じ
た後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場 、被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用
④ 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
⑤ 第9条(当会社による解決)(2)の規定により被保険者が当会社に協力するために支出した費用
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注
4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)保険契約者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② もっぱら被保険者の職務に用いられる動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者である場 には、保険金を支払います。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場 において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(注2)、銃器(注3)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)住宅の一部がもっぱら被保険者の職務に用いられる場 は、その部分を含みます。
(注2)原動力がもっぱら人力であるものを除きます。
(注3)空気銃を除きます。第6条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、本人のほか、次のいずれかに該当する者をいいます。ただし、責任無能力者は含まないものとします。
① 本人の配偶者
② 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
③ 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
(2)(1)の本人と本人以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(3)この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
第7条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき保険金の額は、次のそれぞれの金額の 計額とします。
① 1回の事故につき、損害賠償金が保険証券記載の免責金額を超過する場 には、その超過した額。ただし、1回の事故につき、保険金額を支払の限度とします。
② 第3条(支払保険金の範囲)②から⑤までの費用についてはその全額。ただし、同条④の費用は、1回の事故につき、同条①の損害賠償金の額が保険金額を超える場 は、次の算式によって算出した額を支払います。
第3条①の損害賠償金の額
第3条④の費用の額 × 保険金額 = 第3条④の費用の支払額
第3章 基本条項
第8条(事故の発生)
(1)第2条(保険金を支払う場 )の事故により他人の身体の障害または財物の破損が発生したことを知った場 は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場 はその住所、氏名を事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、また、損害賠償の請求を受けた場 は、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場 において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 第三者から損害の賠償を受けることができる場 には、その権利の保全または行使について必要な手続をとり、その他損害を防止または軽減するために必要な
いっさいの手段を講ずること。
③ 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場 は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置をとることを妨げません。
④ 損害賠償責任に関する訴訟を提起する場 、または提起された場 は、ただちに書面により当会社に通知すること。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)
①から④までに規定する義務に違反した場 は、当会社は、(1)①および④のときはそれによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。また、(1)②のときは防止または軽減することができたと認められる損害額を、
(1)③のときは損害賠償責任がないと認められる部分を、それぞれ差し引いて保険金を支払います。
第9条(当会社による解決)
(1)当会社は、必要と認めた場 は、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場 において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定による協力に応じない場 は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 第3条(支払保険金の範囲)①の損害賠償金については、損害賠償金の額が確定した時
② 同条②から⑤までの費用については、被保険者が費用を負担した時
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場 は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 示談書その他これに代わるべき書類
③ 損害を証明する書類
④ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑤ その他当会社が次条(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)保険金の請求を第三者に委任する場 とします。
(3)(2)の場 において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等に関する事実の有無およびその内容(注)の確認について、書面をもって事実を告げなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金の支払を受けた場 には、その旨を含みます。
(4)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場 は、当会社は、これによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(5)被保険者に保険金を請求できない事情がある場 で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場 または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場 または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(6)(5)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(7)当会社は損害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場 には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(8)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(7)の規定に違反した場 または(2)、(3)、(5)もしくは(7)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(5)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場 に
は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場 において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から⑤までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から⑤までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における
(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場 の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(5)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場 は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場 (注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場 を含みます。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ 意した場 を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第12条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第2条(保険金を支払う場 )の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、支払責任額の 計額が第3条(支払保険金の範囲)の損害賠償金および費用の 計額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金が支払われた場
第3条の損害賠償金および費用の 計額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)それぞれの保険契約等に免責金額の適用がある場 には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第13条(時効)
保険金請求権は、第10条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場 は、時効によって消滅します。
第14条(代位)
(1)第2条(保険金を支払う場 )の損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場 において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の全額を保険金として支払った場被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場 において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)もしくは(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
(4)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者が、正当な理由なく(3)の規定に違反した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第15条(先取特権)
(1)第2条(保険金を支払う場 )に規定する事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第3条(支払保険金の範囲)の費用に対する保険金請求権を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場 に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場(注2)
(注1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできま
せん。また、保険金請求権(注)を質権の 的とし、または(2)③の場 を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場 を除きます。
(注)第3条(支払保険金の範囲)の費用に対する保険金請求権を除きます。第16条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
保険証券記載の保険金額が、前条(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第3条(支払保険金の範囲)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の 計額に不足する場 は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第17条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第1条(用語の定義)の規定中「保険金」の定義、第3条(保険金を支払わない場 -その1)、第4条(保険金を支払わない場 -その2)、第6条(被保険者の範囲)、第22条(被保険者による保険契約の解除請求)、第29条(事故の通知)、第30条(保険金の請求)、第31条(保険金の支払時期)、第33条(時効)、第34条
(代位)および第39条(家族が複数の場 の約款の適用)の規定は適用しません。
第18条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第14条(保険責任の始期および終期)(3)の規定中「傷害に対しては」とあるのは「損害に対しては」
② 第15条(告知義務)(3)③の規定中「第2条(保険金を支払う場 )の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「個人賠償責任補償特約第2条(保険金を支払う場 )の事故が発生する前に」
③ 第15条(告知義務)(4)および(5)の規定中「傷害」とあるのは「損害」
④ 第21条(重大事由による解除)の規定中「傷害」とあるのは「損害」
⑤ 第25条(保険料の返還または請求-告知義務等の場 )(5)の規定中「傷害」とあるのは「損害」
第19条(重大事由解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第21条(3)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を追加してこの特約に適用します。
「(3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場 であっても、第24条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場 には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
①(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
②(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害 」
第20条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
5.国外の個人賠償責任補償対象外特約
5 当会社は、この特約により、個人賠償責任補償特約第2条(保険金を支払う場 )に規定する事故のうち、日本国外において生じた事故により、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
6.保険料分割払特約(一般団体)
6 第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
払込期日 | 保険証券(注)記載の保険料の払込期日をいいます。 (注)これに代わる書面を含みます。 |
分割保険料 | 保険証券(注)記載の分割保険料の金額をいいます。 (注)これに代わる書面を含みます。 |
未払込分割保険料 | 年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を分割保険料および保険証券記載の回数に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回以降の分割保険料については、払込期日に払い込まなければなりません。ただし、 当会社が特に承認した団体を保険契約者とする場 には、保険契約締結の後、第1回分割保険料を保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日から10日以内に払い込
むことができます。
第4条(分割保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、保険契約者が前条の規定に従い第1回分割保険料を払い込まない場 は、その分割保険料を領収する前に生じた事故による傷害
または損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(分割保険料不払の場合の免責)
保険契約者が第2回 以降の分割保険料についてその分割保険料を払い込むべき払込期日後1か月を経過した後もその払込みを怠った場 は、当会社は、その払込期日後に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(追加保険料の払込み)
(1)当会社が第9条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場 は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が(1)の追加保険料の払込みを怠った場 は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、普通保険約款第25条(保険料の返還または請求-告知義務等の場 )(4)に規定する追加保険料の領収前に生じた事故による傷害に対しては、同条(5)を適用して保険金を支払います。
第7条(死亡保険金支払の場合の保険料払込み)
年額保険料の払込みを完了する前に、当会社が1家族全員について死亡保険金を支払うべき傷害が生じた場 は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、その保険金が支払われるべきその家族の未払込分割保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
第8条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場 には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日後1か月を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、次回払込期日(注)において、次回払込期日(注)に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場
(注)払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなかった場 の、その翌月の払込期日をいいます。
(2)(1)の規定による解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行い、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場 は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
② (1)②による解除の場 は、次回払込期日(注)
(注)払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなかった場 の、その翌月の払込期日をいいます。
(3)(1)の規定により当会社が保険契約を解除した場 は、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。
第9条(保険料の返還または請求)
(1)普通保険約款の規定により、保険料を返還すべき事由が生じた場 には、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は月割により返還保険料を計算し、以降到来する分割保険料を減額することによって返還保険料を返還します。ただし、当会社はその全額を一時に返還することがあります。
(2)普通保険約款の規定により、保険料を請求すべき事由が生じた場 には、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は月割により請求保険料を計算し、その全額を一時に請求します。ただし、当会社は以降到来する分割保険料を増額することによって請求保険料を請求することがあります。
7.保険料分割払特約(一般)
第1条(用語の定義)
7
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
払込期日 | 保険証券(注)記載の保険料の払込期日をいいます。 (注)これに代わる書面を含みます。 |
分割保険料 | 保険証券(注)記載の分割保険料の金額をいいます。 (注)これに代わる書面を含みます。 |
未払込分割保険料 | 年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を分割保険料および保険証券記載の回数に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込方法)
保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回以降の分割保険料については、払込期日に払い込まなければなりません。
第4条(分割保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、前条の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(分割保険料不払の場合の免責)
保険契約者が第2回 以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日後1か月を経過した後もその払込みを怠った場 は、当会社は、その払込期日後に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(追加保険料の払込み)
(1)当会社が第9条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場 は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が(1)の追加保険料の払込みを怠った場 は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
ただし、普通保険約款第25条(保険料の返還または請求-告知義務等の場 )(4)に規定する追加保険料の領収前に生じた事故による傷害に対しては、同条(5)を適用して保険金を支払います。
第7条(死亡保険金支払の場合の保険料払込み)
年額保険料の払込みを完了する前に、当会社が1家族全員について死亡保険金を支払うべき傷害が生じた場 は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、その保険金が支払われるべきその家族の未払込分割保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
第8条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場 には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日後1か月を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、次回払込期日(注)において、次回払込期日(注)に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場
(注)払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなかった場 の、その翌月の払込期日をいいます。
(2)(1)の規定による解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行い、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場 は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
② (1)②による解除の場 は、次回払込期日(注)
(注)払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなかった場 の、その翌月の払込期日をいいます。
(3)(1)の規定により当会社が保険契約を解除した場 は、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。
第9条(保険料の返還または請求)
(1)普通保険約款の規定により、保険料を返還すべき事由が生じた場 には、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は月割により返還保険料を計算し、以降到来する分割保険料を減額することによって返還保険料を返還します。ただし、当会社はその全額を一時に返還することがあります。
(2)普通保険約款の規定により、保険料を請求すべき事由が生じた場 には、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は月割により請求保険料を計算し、その全額を一時に請求します。ただし、当会社は以降到来する分割保険料を増額することによって請求保険料を請求することがあります。
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8.自動継続特約(分割払契約用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
保険証券等 | 保険証券または保険証券に代わる書面をいいます。 |
第2条(適用契約の範囲)
この特約は、保険料分割払特約(一般)を付帯した保険契約で、当会社と保険契約者との間にあらかじめ保険契約の継続についての 意がある場 に適用します。
第3条(保険契約の継続)
(1)この保険契約の満了する日より3か月前の日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場 には、この保険契約は満了する日と同一の内容で継続されるものとします。以降毎年同様とします。
(2)(1)の規定によりこの保険契約が継続された場 には、当会社は、保険証券等を保険契約者に交付します。
第4条(継続契約の分割保険料および払込方法)
(1)継続契約の分割保険料は、保険証券等記載の金額とします。
(2)継続契約の第1回分割保険料は継続前契約において定められた最後の払込期日の属する月の翌月の応当日に、第2回 以降の分割保険料はその翌月の応当日から毎月払い込むものとします。
第5条(保険料不払の場合の免責)
保険契約者が、前条の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日後1か月を経過した後もその払込みを怠った場 は、当会社は、その払込期日後に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(継続契約に適用される保険料率)
この保険契約に適用した保険料率が改定された場 には、当会社は、保険料率が改定された日以降第3条(保険契約の継続)の規定によって保険期間が開始する継続契約の保険料率を変更します。
第7条(継続契約に適用される特約)
この保険契約が第3条(保険契約の継続)の規定により継続された場 には、各継続契約ごとに、この保険契約に付帯された特約が適用されるものとします。
第8条(継続契約の告知義務)
(1)第3条(保険契約の継続)(1)の規定によりこの保険契約を継続する場 において、告知事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。
(2)(1)の規定による告知に関する普通保険約款第15条(告知義務)の規定の適用については、同条(1)から(3)までの規定中「保険契約締結の際」とあるのは
「保険契約継続の際」と、同条(3)の規定中「締結していた」とあるのは「継続していた」とします。
第9条(保険料分割払特約(一般)との関係)
この特約に規定しない事項については、保険料分割払特約(一般)の規定を適用し
ます。
第10条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第38条(契約内容の登録)の規定中「保険契約締結の際」とあるのは「保険契約締結および継続の際」と読み替えて適用します。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
9.死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金のみの支払特約
9
当会社は、この特約により、普通保険約款に規定する保険金については、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金のみを支払うものとします。
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10.死亡保険金および後遺障害保険金のみの支払特約
当会社は、この特約により、普通保険約款に規定する保険金については、死亡保険金および後遺障害保険金のみを支払うものとします。
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11.臨時費用補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が第三者の行為によって普通保険約款第2条(保険金を支払う場 )の傷害を被り、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場 は、それによって臨時に生ずる費用に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い臨時費用保険金を支払います。
第2条(臨時費用保険金の支払額)
当会社は、60万円を臨時費用保険金として、死亡保険金受取人に支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場 -その1)および第4条
(保険金を支払わない場 -その2)のほか、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しても、臨時費用保険金を支払いません。
① 日本国外における事故
② 被保険者と生計を共にする同居の親族の行為
第4条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場 は、普通保険約款第30条
(保険金の請求)(2)に規定する書類のほか、傷害が第三者の行為によって生じたものであることを証明する書類を当会社に提出しなければなりません。
第5条(時効)
保険金請求権は、前条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
第6条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第30条(保険金の請求)(1)および第33条(時効)の規定は適用しません。
第7条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第7条(死亡保険金の支払)(2)および(3)の規定中「死亡保険金を」とあるのは「臨時費用保険金を」と読み替えて適用します。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
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12.地震・噴火・津波危険補償特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場 -その
1)(1)⑨および⑪の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しても、保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
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13.夫婦特約
第1条(被保険者の範囲)
当会社は、この特約により、普通保険約款第6条(被保険者の範囲)(1)に規定する被保険者のうち、本人およびその配偶者を被保険者とします。
第2条(当会社の責任限度額)
当会社がこの特約が付帯された保険契約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険証券に記載された本人およびその配偶者のそれぞれの保険金額をもって限度とします。
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第6条(被保険者の範囲)(2)の規定中「(1)の本人またはその配偶者との続柄」とあるのは「夫婦特約第1条(被保険者の範囲)の本人との続柄」
② 第6条(3)①および第23条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)
(1)①の規定中「家族のうち新たに本人となる者」とあるのは「新たに本人となる配偶者」
③ 第6条(4)および第23条(2)の規定中「その本人またはその配偶者との続柄」とあるのは「その本人との続柄」
④ 第18条(保険契約の失効)の規定中「第6条(被保険者の範囲)(1)に規定する被保険者」とあるのは「夫婦特約に規定する被保険者」
⑤ 第26条(保険料の返還-無効または失効の場 )(2)の規定中「第6条(被保険者の範囲)(1)に規定する被保険者全員」とあるのは「夫婦特約に規定する被保険者全員」
第4条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第11条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
14.配偶者補償対象外特約
14 第1条(被保険者の範囲)
当会社は、この特約により、普通保険約款第6条(被保険者の範囲)(1)に規定する被保険者のうち、本人ならびに本人の同居の親族(注)および別居の未婚の子を被保険者とします。
(注)本人の配偶者を除きます。第2条(当会社の責任限度額)
当会社がこの特約が付帯された保険契約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、次に掲げる額をもって限度とします。
① 本人については、保険証券に記載された保険金額
② 本人以外の被保険者については、その被保険者ごとに、保険証券に記載された保険金額
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第6条(被保険者の範囲)(2)の規定中「(1)の本人またはその配偶者との続柄」とあるのは「配偶者補償対象外特約第1条(被保険者の範囲)の本人との続柄」
② 第6条(4)および第23条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)
(2)の規定中「その本人またはその配偶者との続柄」とあるのは「その本人との続柄」
③ 第18条(保険契約の失効)の規定中「第6条(被保険者の範囲)(1)に規定する被保険者」とあるのは「配偶者補償対象外特約に規定する被保険者」
④ 第26条(保険料の返還-無効または失効の場 )(2)の規定中「第6条(被保険者の範囲)(1)に規定する被保険者全員」とあるのは「配偶者補償対象外特約に規定する被保険者全員」
第4条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第11条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
15
15.訴訟の提起に関する特約
訴訟の当事者となる保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、日本国以外の国籍を有し、かつ、日本国外に居住する者である場 または日本国外に主たる事務所を有する法人もしくは団体である場 には、普通保険約款第40条(訴訟の提起)の規定にかかわらず、日本国外の裁判所に訴訟を提起することができます。
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16.通信販売に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
契約意思の表示 | 保険契約の申込みの意思の表示をいいます。 |
払込期日 | 保険証券等記載の保険料の払込期日をいいます。 |
引受承諾書 | 引受けに関しての承諾を記した書類をいいます。 |
保険証券等 | 保険証券または保険証券に代わる書面をいいます。 |
申込書 | 当会社所定の保険契約申込書をいいます。 |
第2条(保険契約の申込み)
(1)当会社に対して通信により保険契約の申込みをしようとする者は、次のいずれかに該当する方法により申込手続を行うことができます。
① 申込書に所要の事項を記載し、当会社または代理店に送付すること。
② 所定の手続に従い、電話、情報処理機器等の通信手段を媒介として、当会社または代理店に対し契約意思の表示をすること。
(2)(1)②の規定により当会社が契約意思の表示を受けた場 は、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、引受承諾書を保険契約者に送付するものとします。
第3条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、申込書または引受承諾書に記載されたところに従い、この保険契約に定められた保険料を払い込むものとします。
(2)保険契約者は、申込みをした後、保険料(注)を当会社の定める日までに、次の
いずれかの手続により払い込まなければなりません。
① 郵便振替
② 銀行振込
③ 預金口座振替
④ 郵便貯金口座振替
⑤ 書留
⑥ クレジットカード払
(注)保険料を分割して払い込む場 は第1回分割保険料をいいます。
(3)保険契約者は、(2)①から⑥までに定める手続のほか、当会社が指定する保険料収納窓口を通じて当会社の定める手続に従い、(2)の保険料を払い込むことができるものとします。この場 、その収納窓口において保険料を払い込んだ時以降、次条(2)の規定およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定による保険料領収前事故に関する規定は適用されないものとします。
(4)(2)および(3)の規定にかかわらず、この保険契約に保険料支払いに関する他の特約が付帯されている場 には、その保険料支払いに関する他の特約の規定に従うものとします。
(5)保険料を分割して払い込む場 の第2回 以降の保険料については、払込期日に
(2)から(4)までのいずれかの手続により払い込まなければなりません。
第4条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険証券等記載の保険期間の初日(注)の午前0時に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)前条(2)の保険料(保険料を分割して払い込む場 は第1回分割保険料)が払い込まれた日の翌日以降とします。
(2)保険期間が始まった後でも、当会社は前条(2)の保険料(注)が払い込まれる前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)保険料を分割して払い込む場 は第1回分割保険料をいいます。
第5条(保険料不払による保険契約の解除)
当会社は、当会社の定める日までに保険料(注)の払込みがない場 は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)保険料を分割して払い込む場 は第1回分割保険料をいいます。
第6条(保険契約の継続)
(1)この保険契約の満了する日より3か月前の日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場 には、この保険契約は満了する日と同一の内容で継続されるものとします。以降毎年同様とします。
(2)(1)の規定により、この保険契約が継続された場 において継続契約に適用する保険料率(注)は、各継続契約の保険期間の初日における保険料率(注)とします。
(注)第10条(継続契約に適用される特約)の規定により継続契約に付帯されるその他の特約の保険料率を含みます。
(3)(1)の規定により、この保険契約が継続され、次条に規定する継続契約の保険料
(注)が払い込まれた場 には、当会社は、保険証券等を保険契約者に交付します。
(注)保険料を分割して払い込む場 は継続契約の第1回分割保険料をいいます。
(4)継続契約における当会社の保険責任は、第4条(保険責任の始期および終期)
(1)の規定にかかわらず、その保険期間の初日の午後4時に始まり、末日の午後
4時に終わります。
第7条(継続契約の保険料および払込方法)
(1)継続契約の保険料は、保険証券等記載の金額とします。
(2)保険料を一時に払い込む保険契約の場 の継続契約の保険料は、継続前契約の保険期間の満了する日の午後4時までに第3条(保険料の払込方法)(2)から(4)までのいずれかの手続により払い込むものとします。
(3)保険料を分割して払い込む保険契約の場 の継続契約の第1回分割保険料は、継続前契約において定められた最後の払込期日の翌月の応当日までに、第2回 以降の保険料はその翌月の応当日から毎月第3条(保険料の払込方法)(2)から(4)までのいずれかの手続により払い込むものとします。
第8条(継続契約の保険料不払の場合の免責)
(1)保険契約者が、前条(2)の継続契約の保険料について、その保険料を払い込むべき払込期日後1か月を経過した後もその払込みを怠った場 は、当会社は、継続前契約の保険期間の満了する日の午後4時以降に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が、前条(3)の継続契約の第1回分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日後1か月を経過した後もその払込みを怠った場 は、当会社は、継続前契約の保険期間の満了する日の午後4時以降に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
第9条(保険料不払による継続契約の解除)
(1)保険契約者が、第7条(継続契約の保険料および払込方法)(2)の継続契約の保険料について、その保険料を払い込むべき払込期日後1か月を経過した後もその払込みを怠った場 は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、継続契約を解除することができます。
(2)保険契約者が、第7条(継続契約の保険料および払込方法)(3)の継続契約の第1回分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日後1か月を経過した後もその払込みを怠った場 は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、継続契約を解除することができます。
(3)(1)および(2)の解除は、継続契約の保険期間の始期からその効力を生じます。
第10条(継続契約に適用される特約)
第6条(保険契約の継続)(1)の規定によりこの保険契約が継続された場 には、各継続契約ごとに、この保険契約に付帯された特約が適用されるものとします。
第11条(継続契約の告知義務)
(1)第6条(保険契約の継続)(1)の規定によりこの保険契約が継続される場 において、告知事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。
(2)(1)の規定による告知に関する普通保険約款第15条(告知義務)の規定の適用については、同条(1)から(3)までの規定中「保険契約締結の際」とあるのは
「保険契約継続の際」と、同条(3)の規定中、「締結していた」とあるのは「継続していた」とします。
第12条(死亡保険金受取人)
この保険契約における死亡保険金受取人は、当会社が特に認めた場 を除き、普通保険約款またはこれに付帯された特約の死亡保険金受取人の指定または変更の規定にかかわらず、被保険者の法定相続人とします。
第13条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(用語の定義)の告知事項の定義中「保険契約申込書の記載事項」とあるのは「保険契約申込書に記載した事項、引受承諾書に記載された事項または保険証券等に記載された事項」
② 第38条(契約内容の登録)の規定中「保険契約締結の際」とあるのは「保険契約締結および継続の際」
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
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17.保険料クレジットカード払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
カード会社 | クレジットカード発行会社をいいます。 |
会員規約等 | カード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
第2条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
(1)当会社は、この特約に従い、クレジットカードによって、保険契約者が、この保険契約の保険料(注)を支払うことを承認します。
(注)契約内容の変更に伴う追加保険料を含みます。
(2)(1)にいう保険契約者とは、会員規約等に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者に限ります。
第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
(1)保険契約者から、この保険契約の申込時(注1)または変更承認請求時に保険料
(注2)のクレジットカードによる支払の申出があった場 は、当会社はカード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行った上で、当会社がクレジットカードによる保険料(注2)の支払を承認した時(注
3)以降、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(注1)継続時を含みます。
(注2)契約内容の変更に伴う追加保険料を含みます。
(注3)保険証券記載の保険期間の開始前に承認した場 は保険期間の開始した時とします。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場 は、(1)の規定は適用しません。
① 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場 。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場 は、(1)の規定を適用します。
② 会員規約等に定める手続きが行われない場
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
(1)前条(2)①の保険料相当額を領収できない場 には、当会社は、保険契約者に保険料(注)を直接請求できるものとします。この場 において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(注)契約内容の変更に伴う追加保険料を含みます。
(2)保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場 において、
(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(1)の規定を適用します。
(3)保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場 は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
第5条(保険料の返還の特則)
普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料(注)を返還する場 は、当会社が、カード会社からの保険料相当額の領収を確認した後に保険料(注)を返還します。ただし、前条(2)の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場 、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場 は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認することなく保険料を返還します。
(注)契約内容の変更に伴う追加保険料を含みます。第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
18.保険料預金口座振替特約 第1条(用語の定義) この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。 | |
用語 | 定義 |
払込期日 | 保険証券記載の保険料の払込期日をいいます。 |
分割払特約 | 保険料分割払特約(一般)をいいます。 |
第2条(保険料の払込方法) (1)保険契約者は、この保険契約の保険料(注)を、保険契約締結の後、当会社の定める日に預金口座振替の手続により払い込まなければなりません。 (注)この特約が分割払特約を付した保険契約に付帯されている場 は第1回分割保険料をいいます。 (2)この特約が分割払特約を付した保険契約に付帯されている場 の第2回 以降の分割保険料については、払込期日に預金口座振替の手続により払い込まなければなりません。 第3条(保険責任の始期および終期) (1)当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間の初日の午前0時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。 (注)継続契約の場 は、午後4時とします。 (2)保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(1)に規定する保険料を領収する前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。 第4条(保険料不払の場合の保険契約の解除) 当会社は、当会社の定める日までに第2条(保険料の払込方法)(1)に規定する保険料の払込みがない場 には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 第5条(分割払特約の適用除外) この特約が分割払特約を付した保険契約に付帯されている場 には、分割払特約第 3条(分割保険料の払込方法)および第4条(分割保険料領収前の事故)の規定は適用しません。 第6条(準用規定等) (1)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。 (2)この特約が分割払特約を付した保険契約に付帯されている場 には、(1)の規定中「普通保険約款」とあるのは「分割払特約および普通保険約款」と読み替えるものとします。 19.傷害医療費用補償特約 |
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第1条(用語の定義)
19
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
一部負担金 | 法令などの定める治療料金の一部を被保険者が負担するものをいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を 的とする運転または操縦をいいます。 |
公的医療保険制度または労働者災害補償制度 | 別表1に掲げる法律に基づく制度をいいます。 |
差額ベッド代 | 被保険者以外の医師の指示により、特別の療養環境の病室に入院する場 において負担する一般室との差額をいいます。 |
支払責任額 | それぞれの保険契約について他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金の額をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)水上オートバイを含みます。 |
転院 | 入院している患者が治療または検査を受けるために、被保険者以外の医師の指示によって他の病院に移ることをいいます。 |
病院等 | 病院または診療所をいいます。 |
保険金 | 傷害医療費用保険金をいいます。 |
免責金額 | お支払いする保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故(注1)によってその身体に傷害を被り、その直接の結果として治療を受けた場は、次のいずれかに該当する被保険者が負担した 用(注2)を、この特約およ び普通保険約款の規定に従い保険金として被保険者に支払います。ただし、事故の発生の日からその日を含めて365日を経過した後の 用に対しては保険金を支払い
ません。
① 被保険者が治療のために病院等に支払った 用(注3)
② 入院、転院または退院のための被保険者にかかる移送 および交通
③ 被保険者以外の医師の指示により行った治療に関わる 用、被保険者以外の医師の指示により購入した治療に関わる薬剤、治療材料、医療器具の 用またはその他被保険者以外の医師が必要と認めた 用
(注1)以下「事故」といいます。
(注2)臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場 であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(医療給付関係各法の適用がない場 は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。)であるときには、その 用を含みます。
(注3)公的医療保険制度における一部負担金、差額ベッド代およびその他被保険者が病院等に支払った 用をいいます。ただし、入院時生活療養 においては、食事の提供である療養に要する 用に限ります。
(2)(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場 に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
(3)(1)①から③までの 用のうち次のいずれかの給付等がある場 はその額を、被保険者が負担した 用から差し引くものとします。
① 公的医療保険制度または労働者災害補償制度を定める法令の規定により被保険者に対して行われる治療に関する給付(注1)
② 被保険者が負担した 用について第三者より支払われた損害賠償金
③ 被保険者が被った損害を補償するために行われたその他の給付(注2)
(注1)公的医療保険制度または労働者災害補償制度を定める法令の規定により、一部負担金を支払った被保険者に対して、その支払った一部負担金に相当する額の範囲内で行われるべき給付(いわゆる「附加給付」)を含みます。
(注2)他の保険契約等により支払われた保険金を除きます。第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場 -その1)のほか、次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては保険金を支払いません。
① 被保険者が別表2に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次のいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場 を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを 的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第4条(保険金の支払額)
(1)当会社が支払う保険金の額は、第2条(保険金を支払う場 )に掲げられた 用の総額から、1回の事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた額とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、当会社が支払う保険金の額は、1回の事故につき保険証券記載の保険金額をもって限度とします。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
この特約と同一の 用を補償する他の保険契約等がある場 において、支払責任額の 計額が第2条(保険金を支払う場 )の 用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金が支払われた場
第2条(1)の 用の額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)それぞれの保険契約等に免責金額の適用がある場 には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第6条(普通保険約款および他の特約で支払われる保険金との関係)
当会社は、1回の事故であると否とを問わず、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金またはこの保険契約に付帯される他の特約により支払われる保険金とこの特約の保険金とを重ねて支払うべき場 には、その 計額を支払います。
第7条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が 用を負担した時または傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて365日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類とします。
① 当会社の定める傷害状況報告書
② 公の機関(注1)の事故証明書
③ 傷害の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書
④ 第2条(保険金を支払う場 )(1)①から③までの 用の支払を証明する領収書または当会社と提携する機関からのその 用の請求書
⑤ 被保険者の印鑑証明書
⑥ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2)
⑦ 当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
⑧ その他当会社が次条(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)やむを得ない場 には、第三者とします。
(注2)保険金の請求を第三者に委任する場 とします。
(3)(2)の場 において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等に関する事実の有無およびその内容(注)の確認について、書面をもって事実を告げなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金の支払を受けた場 には、その旨を含みます。
(4)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場 は、当会社は、これによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(5)被保険者に保険金を請求できない事情がある場 で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場 または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場 または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(6)(5)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(7)当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場 には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(8)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(7)の規定に違反した場 または(2)、(3)、(5)もしくは(7)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、第2条(保険金を支払う場 )(1)の 用の発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、第2条(保険金を支払う場
)(1)の 用の額および事故と 用の額との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(5)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場 には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場 において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から⑤までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から⑤までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における
(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場 の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(5)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場 は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場 (注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場 を含みます。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ 意した場 を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第9条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、普通保険約款第29条(事故の通知)の規定による通知または第7条
(保険金の請求)の規定による請求を受けた場 は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した 用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。第10条(時効)
保険金請求権は、第7条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場 は、時効によって消滅します。
第11条(代位)
(1)第2条(保険金を支払う場 )(1)①から③までの 用が生じたことにより被保険者またはその法定相続人が損害賠償請求権その他の債権を取得した場 において、当会社がその 用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が 用の全額を保険金として支払った場
被保険者またはその法定相続人が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者またはその法定相続人が取得した債権の額から、保険金が支払われていない 用の額を差し引いた額
(2)(1)②の場 において、当会社に移転せずに被保険者またはその法定相続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)もしくは(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な 用は、当会社の負担とします。
(4)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者が、正当な理由なく(3)の規定に違反した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第12条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第1条(用語の定義)の規定中「競技等」および「保険金」の定義、第4条(保険金を支払わない場 -その2)、第30条(保険金の請求)、第31条(保険金の支払時期)、第32条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)、第33条
(時効)ならびに第34条(代位)の規定は適用しません。
第13条(普通保険約款の読み替え)
この特約については普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第13条(他の身体の障害または疾病の影響)の規定中「第2条(保険金を支払う場 )の傷害」とあるのは「傷害医療 用補償特約第2条(保険金を支払う場
)の傷害」
② 第14条(保険責任の始期および終期)(3)の規定中「事故による傷害」とあるのは「傷害医療 用補償特約第2条(保険金を支払う場 )の 用」
③ 第15条(告知義務)(3)③の規定中「第2条(保険金を支払う場 )の事故」とあるのは「傷害医療 用補償特約第2条(保険金を支払う場 )の事故」
④ 第21条(重大事由による解除)(1)の規定中「傷害」とあるのは「傷害医療用補償特約第2条(保険金を支払う場 )(1)の 用」
⑤ 第21条(重大事由による解除)(2)の規定中「被保険者に生じた傷害」とあるのは「被保険者が負担した傷害医療 用補償特約第2条(保険金を支払う場
)(1)の 用」
⑥ 第21条(重大事由による解除)(3)の規定中「傷害(注1)の発生」とあるのは「傷害医療 用補償特約第2条(保険金を支払う場 )(1)の 用(注1)の発生」、「発生した傷害」とあるのは「負担した同特約第2条(1)の 用」、
「に生じた傷害」とあるのは「が負担した同特約第2条(1)の 用」
⑦ 第25条(保険料の返還または請求-告知義務等の場 )(5)の規定中「生じた事故による傷害」とあるのは「負担した傷害医療 用補償特約第2条(保険金を支払う場 )(1)の 用」
⑧ 第29条(事故の通知)(1)の規定中「第2条(保険金を支払う場 )の傷害」とあるのは「傷害医療 用補償特約第2条(保険金を支払う場 )の傷害」
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表1 第1条(用語の定義)公的医療保険制度または労働者災害補償制度
1.公的医療保険制度
ア.健康保険法(大正11年法律第70号)
イ.国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
ウ.国家公務員共済組 法(昭和33年法律第128号) エ.地方公務員等共済組 法(昭和37年法律第152号)オ.私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) カ.船員保険法(昭和14年法律第73号)
キ.高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
2.労働者災害補償制度
ア.労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)イ.国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)
ウ.裁判官の災害補償に関する法律(昭和35年法律第100号)エ.地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)
オ.公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律
(昭和32年法律第143号)
別表2 第3条(保険金を支払わない場合)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦
(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場 を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
20.現金盗難被害補償特約
第1条(用語の定義)
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この特約において使用される用語の定義は下表によります。
用語 | 定義 |
ATM等 | 現金自動預払機・現金自動支払機など、支払用カードを使用して現金を引き出しすることができる機器をいいます。 |
置引き | 自宅建物外に置いてある被保険者の現金または現金が入った荷物を盗み去られることをいいます。 |
危険 | 現金盗難被害の発生の可能性をいいます。 |
現金 | 現金通貨をいい、例えば日本においては、日本銀行券と政府発行の補助貨幣をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
自宅建物内現金盗難 | 被保険者の自宅建物内における生活用の現金の盗難をいいます。 |
支払責任額 | それぞれの保険契約について他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金の額をいいます。 |
支払用カード | キャッシュカード、クレジットカード、ローンカードなど、そのカードを使用して、物品・権利の購入、役務の提供、金銭の借り入れもしくは預貯金口座(注)からの現金の引き出しを行うことができるカードまたは預貯金証書をいい、プリペイドカード、電子マネーおよびそれらに類似の前払式証票を除きます。 (注)証券総 口座など預貯金口座類似のものを含みます。 |
車上ねらい | 自動車等の車内や荷台にある被保険者の現金または現金が入った荷物を盗み去られることをいいます。 |
すり | 被保険者の現金または現金が入った荷物を被保険者が気が付かない間にかすめ取られることをいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
盗難 | 強盗または窃盗をいい、置き忘れ、紛失、置引き、すりおよび車上ねらいに起因する事故を除きます。 |
用語 | 定義 |
途中ねらい現金盗難 | ① 被保険者がATM等または金融機関店頭を通じ、支払用カードまたは預貯金証書を使用して現金の引き出しを完了した時から、その日の午後12時までまたは被保険者の自宅に到着した時までのうち、いずれか早い時までに発生した、引き出した現金(注)の盗難をいいます。 ② ①の規定にかかわらず、現金の引き出しを完了した時から、その日の午後12時までの時間が1時間に満たない場 は、現金の引き出しを完了した時から起算して1時間後までまたは被保険者の自宅に到着した時までのうち、いずれか早い時までに発生した、引き出した現金(注)の盗難をいいます。 ③ ①および②の時刻は、日本国の標準時によるものとします。 (注)業務用のものを除きます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 途中ねらい現金盗難被害保険金または自宅建物内現金盗難被害保険金をいいます。 |
保険年度毎の支払限度額 | 保険証券記載の支払限度額をいいます。 |
本人 | 保険証券記載の被保険者(補償対象者)をいいます。 |
免責金額 | お支払いする保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額(注)をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 (注)保険証券記載の金額とします。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳を含みます。 |
第2条(保険金を支払う場合および保険金の支払額)
当会社(アメリカンホーム保険会社)は、この特約およびこの特約が付帯された普通保険約款の規定に従い、日本国内または国外における下表の「保険金を支払う場
」に記載の損害に対して保険金を支払います。この場 において、当会社が被保険者(補償対象者)または被保険者の法定相続人に対して支払う保険金の支払額は、下表の「支払限度額」を限度として、同表の「保険金の計算」に従い算出した額とします。
保険金の種類 | 保険金を支払う場合 | 保険金の支払額 | ||
保険金の計算 | 支払限度額 | |||
(1) | 途中ねらい現金盗難被害保険金 | 途中ねらい現金盗難によって被保険者に損害が生じた場 の、その損害 | 損害の額(注)-途中ねらい現金盗難被害免責金額 (注)被保険者に生じた損害を補償する他の保険契約等の規定により保険金が支払われる場 は、それらの額を除いた額 | 1回の事故につき、被保険者1名あたり保険証券記載の支払限度額 (保険金額) |
(2) | 自宅建物内現金盗難被害保険金 | 自宅建物内現金盗難によって被保険者に損害が生じた場 の、その損害 | 損害の額(注)-自宅建物内現金盗難被害免責金額 (注)被保険者に生じた損害を補償する他の保険契約等の規定により保険金が支払われる場 は、それらの額を除いた額 | 1回の事故につき、保険証券記載の支払限度額(保険金額) |
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた盗難に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者またはこれらの者の親族もしくは法定代理人(注1)の故意もしくは重大な過失、またはこれらの者が行った犯罪行為もしくは不誠実行為
② 保険契約者、被保険者またはこれらの者の親族もしくは法定代理人(注1)があらかじめ知っていた、または第三者と共謀して行った犯罪行為または不誠実行為
③ 被保険者の同居人、留守居人もしくは家事使用人または被保険者の居住する住宅への出入りが常時可能な者が行った犯罪行為または不誠実行為
④ 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場 においては、その者またはその者の親族もしくは法定代理人(注2)の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波による著しい秩序の混乱
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注
5)の放射性、爆発性その他の有害な特性
⑧ ⑤および⑦の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
⑩ 被保険者相互間で発生した事故
⑪ 被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤またはシンナー等の影響を受けているおそれがある状態で発生した事故
⑪ 国または公共団体の公権力の行使(注6)
(注1)保険契約者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(注6)差押さえ、収用、没収、破壊等をいいます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、自宅建物内現金盗難被害保険金を支払いません。
① 火災の際における盗難
② 落雷の際における盗難
③ 破裂または爆発(注1)の際における盗難
せん ひょう な だ れ
④ 台風、旋風、暴風、暴風雨等の風災(注2)、 雹 災または豪雪、雪崩等の雪災(注3)の際における盗難
⑤ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊の際における盗難
じょう
⑥ 給排水設備(注4)に生じた事故または被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または流水による水濡れの際における盗難
⑦ 騒 擾 およびこれに類似の集団行動(注5)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為の際における盗難
こう こう
⑧ 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災の際における盗難
⑨ 現金が屋外にある間に生じた盗難
(注1)破裂または爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(注2)洪水、高潮等を除きます。
(注3)融雪洪水を除きます。
(注4)スプリンクラー設備・装置を含みます。
(注5)群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態であって、(1)⑤の暴動に至らないものをいいます。
第4条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、次の者をいいます。
① 本人
② 本人の配偶者
③ 本人またはその配偶者と生計を共にする同居の親族
(2)(1)の本人と本人以外の被保険者との続柄は、事故発生時におけるものをいいます。
第5条(保険期間中の支払限度額)
当会社が第2条(保険金を支払う場 および保険金の支払額)の規定に従い支払う保険金の 計額は、次に掲げる額を限度とします。
① この特約が付帯された保険契約の保険期間(注)が2年を超える場 は、保険年度毎に保険年度毎の支払限度額、保険期間を通じて保険年度毎の支払限度額の
3倍の額
② この特約が付帯された保険契約の保険期間(注)が1年を超え2年以下の場は、保険年度毎に保険年度毎の支払限度額、保険期間を通じて保険年度毎の支払限度額の2倍の額
③ この特約が付帯された保険契約の保険期間(注)が1年以下の場 は、保険期間を通じて保険証券記載の支払限度額
(注)この特約を保険期間の中途で付帯する保険契約条件の変更を当会社が承認した場 には、その保険契約条件の変更がなされた期間とします。
第6条(保険期間と支払責任の関係)
(1)保険期間(注1)は、その初日の午後4時(注2)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注1)この特約を保険期間の中途で付帯する保険契約条件の変更を当会社が承認した場 には、その保険契約条件の変更がなされた期間とします。
(注2)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場 は、その時刻をいいます。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた盗難に対しては、保険金を支払いません。
(4)当会社は、保険期間中に事故が発生した場 に限り保険金を支払います。
(5)事故が発生した時を特定することが困難な場 は、当会社は、事故が発生したと推定される時または損害が最初に発見された時のいずれか早い時に発生したものとみなします。
第7条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結(注)の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(注)この特約を保険期間の中途で付帯する保険契約条件の変更を当会社が承認した場 には、その保険契約条件の変更を含みます。
(2)当会社は、保険契約締結(注)の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場 または事実と異なることを告げた場 は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)この特約を保険期間の中途で付帯する保険契約条件の変更を当会社が承認した場 には、その保険契約条件の変更を含みます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場 には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場
② 当会社が保険契約締結(注1)の際、(2)に規定する事実を知っていた場または過失によってこれを知らなかった場(注2)
③ 保険契約者または被保険者が、事故によって損害が発生する前に告知事項につき書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場 。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場 において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結(注1)の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結(注1)していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場 または保険契約締結時から5年を経過した場
(注1)この特約を保険期間の中途で付帯する保険契約条件の変更を当会社が承認した場 には、その保険契約条件の変更を含みます。
(注2)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場 または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場 を含みます。
(4)(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場 であっても、普通保険約款に定める保険契約解除の効力の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した損害については適用しません。
第8条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第9条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場 には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを 的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場 において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等との 計額が著しく過大となり、保険制度の 的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が①から④までの事由がある場 と同程度に当会社のこれらのものに対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場 には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた損害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害(注1)の発生した後になされた場であっても、普通保険約款に定める保険契約の解除の効力の規定にかかわらず、
(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害(注1)に対しては、当会社は、保険金(注2)を支払いません。この場 において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)(2)の規定による解除がなされた場 には、その被保険者に生じた損害をいいます。
(注2)(2)②の規定による解除がなされた場 には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第10条(特約の解除)
この特約は、次のいずれかに該当する場 は、当会社は、その保険金支払の原因となった事故が発生した時にこの特約を解除することができます。
① この特約が付帯された保険契約の保険期間が2年を超える場 で、この特約に基づいて保険金が支払われ、保険期間を通算した保険金の額が第5条(保険期間中の支払限度額)①に掲げる保険年度毎の支払限度額の3倍の額に達したとき。
② この特約が付帯された保険契約の保険期間が1年を超え2年以下の場 で、この特約に基づいて保険金が支払われ、保険期間を通算した保険金の額が第5条②に掲げる保険年度毎の支払限度額の2倍の額に達したとき。
第11条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)
(1)第7条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場 において、
保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場 に限ります。
(3)(1)の規定による追加保険料を請求する場 において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)(1)のほか、保険契約締結(注)の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場 において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(注)この特約を保険期間の中途で付帯する保険契約条件の変更を当会社が承認した場 には、その保険契約条件の変更を含みます。
(5)(4)の規定により、追加保険料を請求する場 において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第12条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)保険契約が無効の場 には、当会社は、保険料の全額を返還します。ただし、保険契約者が、保険金を不法に取得する 的または第三者に保険金を不法に取得させる 的をもって保険契約を締結した場 に、普通保険約款の規定により保険契約が無効となる場 には、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場 において、当会社は、それぞれ次のとおりとします。
① この特約が付帯された保険契約の保険期間(注)が1年を超える場 は、別表により計算した額を返還します。ただし、返還保険料の取扱に関し、この規定と異なる特約が付帯されている場 には、その特約の規定の趣旨に従います。
② この特約が付帯された保険契約の保険期間(注)が1年以下の場 は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(注)この特約を保険期間の中途で付帯する保険契約条件の変更を当会社が承認した場 には、その保険契約条件の変更がなされた期間とします。
第13条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第7条(告知義務)(2)、第9条(重大事由による解除)(1)および(2)、第 10条(特約の解除)または第11条(保険料の返還または請求-告知義務等の場 )
(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場 には、当会社は、それぞれ次のとおりとします。
① この特約が付帯された保険契約の保険期間(注)が1年を超える場 は、別表により計算した額を返還します。
② この特約が付帯された保険契約の保険期間(注)が1年以下の場 は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(注)この特約を保険期間の中途で付帯する保険契約条件の変更を当会社が承認した場 には、その保険契約条件の変更がなされた期間とします。
(2)第8条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場 には、当会社は、それぞれ次のとおり取り扱います。
① この特約が付帯された保険契約の保険期間(注)が1年を超える場 は、別表により計算した額を返還します。ただし、返還保険料の取扱に関し、この規定と異なる特約が付帯されている場 には、その特約の規定の趣旨に従います。
② この特約が付帯された保険契約の保険期間(注)が1年以下の場 は、既に払い込まれた保険料から既経過期間に対し普通保険約款に規定された短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)この特約を保険期間の中途で付帯する保険契約条件の変更を当会社が承認した場 には、その保険契約条件の変更がなされた期間とします。
第14条(事故が発生した場合の通知および義務)
(1)事故が発生した場 は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は速やかに、書面、ファクシミリまたはその他の通信手段により、当会社および当会社が個別に求めた届出先に対し、事故が発生したことおよび次に掲げる事項のうち当会社の求める事項の詳細を通知しなければなりません。この場 において、当会社が説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
① 事故発生の状況および損害の程度
② 損害賠償請求の相手方に関する情報およびそれまでの交渉状況
(2)当会社は、(1)の通知事項の一部の省略を認めることができます。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場 は、速やかに次に掲げる事項を行わなければなりません。
① 他人から損害の賠償を受けることができる場 には、その権利の保全または行使について必要な手続きをとること。
② 損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとする場 は、ただちに書面をもって当会社に通知すること。
③ 支払用カードの発行者もしくは金融取引の相手方が提供する補償制度等(注)により補償を受けることができる場 は、補償を受けるために必要な手続きをとること。
(注)保険契約を含みます。
(4)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、当会社が特に必要とする書類または証拠となる物を求めた場 には、遅滞なくこれを提出するとともに、その他当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(5)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がないのに
(1)から(4)までの規定に違反した場 、またはその通知または証明において
知っている事実を告げなかった場 もしくは事実と異なることを告げた場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第15条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場 および保険金の支払額)の損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場 は、次に掲げる書類を提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める損害状況調書
④ その他当会社が次条(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結(注)の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)この特約を保険期間の中途で付帯する保険契約条件の変更を当会社が承認した場 には、その保険契約条件の変更を含みます。
(3)(2)の場 において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等に関する事実の有無およびその内容(注)の確認について、書面をもって事実を告げなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金の支払を受けた場 には、その旨を含みます。
(4)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場 は、当会社は、これによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(5)被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険金の請求を第三者に委任する場には、(2)の書類のほか、委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明
書を提出しなければなりません。
(6)被保険者に保険金を請求できない事情がある場 で、普通保険約款に保険金請求代理人の指定に関する規定があるときは、指定代理人がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
(7)次に掲げる①から③までのすべてを満たす場 は、以下のアからウまでに掲げるいずれかの者が、その事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者に保険金を請求できない事情がある場
② 指定代理人がいない場(注1)または指定代理人に保険金を請求できない事情がある場
場
③ 被保険者もしくは保険金を受け取るべき者の代理人がいない場 または被保険者もしくは保険金を受け取るべき者の代理人に保険金を請求できない事情がある
ア. | 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注2) |
イ. | アに規定する者がいない場 またはアに規定する者に保険金を請求できない事情がある場 には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族 |
ウ. | アおよびイに規定する者がいない場 またはアおよびイに規定する者に保険金を請求できない事情がある場 には、ア以外の配偶者(注2)またはイ以外の3親等内の親族 |
(注1)指定していない場 を含みます。
(注2)法律上の配偶者に限ります。
(8)(6)または(7)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(9)当会社は、損害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)、(5)および(6)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場 には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(10)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(9)の規定に違反した場 または(2)、(3)、(5)から(7)までもしくは(9)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第16条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、損害発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)ならびに(5)から
(7)までの規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場 には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含め
て次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場 において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から⑤までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から⑤までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における
(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場 の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)ならびに(5)から
(7)までの規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場 は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場 (注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場 を含みます。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ 意した場 を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第17条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第2条(保険金を支払う場 および保険金の支払額)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、支払責任額の 計額が、損害の 計額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金が支払われた場
損害の 計額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)それぞれの保険契約等に免責金額の適用がある場 には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第18条(法令等の新設または改正による補償範囲の変更)
(1)当会社は、この特約が補償する範囲の一部または全部について、法令等の新設または改正により、被保険者が公的な補償を受けられるようになった場 で、特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこの特約の補償範囲および保険料を変更することがあります。
(2)(1)の規定によりこの特約の補償範囲および保険料を変更する場 は、変更日(注)の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
(注)当会社の定めるこの特約の補償範囲および保険料を変更する日をいいます。
(3)(2)の通知を受けた保険契約者は、変更日(注)の2週間前までに次のいずれかの方法を指定するものとします。
① 変更日(注)からこの特約の補償範囲および保険料を変更する方法
② 変更日(注)の前日にこの特約を解除する方法
(注)当会社の定めるこの特約の補償範囲および保険料を変更する日をいいます。
(4)(3)の指定がなされないまま変更日(注)が到来した場 は、保険契約者により(3)①の方法が指定されたものとみなします。
(注)当会社の定めるこの特約の補償範囲および保険料を変更する日をいいます。
(5)(3)①の規定によりこの特約の補償範囲および保険料が変更された場 でも、この特約が付帯された保険契約と継続後の保険契約は同一の内容で継続されたものとみなし、普通保険約款またはこれに付帯された特約の保険契約の継続の規定を適用します。
(6)(3)②の規定によりこの特約が解除された場 には、当会社は、それぞれ次のとおり取り扱います。
① この特約が付帯された保険契約の保険期間(注)が1年を超える場 は、別表により計算した額を返還します。
② この特約が付帯された保険契約の保険期間(注)が1年以下の場 は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(注)この特約を保険期間の中途で付帯する保険契約条件の変更を当会社が承認した場 には、その保険契約条件の変更がなされた期間とします。
第19条(時効)
保険金請求権は、第15条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場 は、時効によって消滅します。
第20条(代位)
(1)第2条(保険金を支払う場 および保険金の支払額)の損害が生じたことにより被保険者または法定相続人が損害賠償請求権その他の債権を取得した場 において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の全額を保険金として支払った場
被保険者またはその法定相続人が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者またはその法定相続人が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場 において、当会社に移転せずに被保険者またはその法定相続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)もしくは(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証
拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な 用は、当会社の負担とします。
(4)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者が、正当な理由なく(3)の規定に違反した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第21条(継続契約に適用される特約)
この特約が付帯された保険契約を継続する時にこの特約を取扱っていない場 には、当会社が定める他の特約を適用することがあります。
第22条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
別表 第12条(保険料の返還-無効または失効の場合)、第13条(保険料の返還-解除の場合)および第18条(法令等の新設または改正による補償範囲の変更)の場合
(省略)
21
21.共同保険に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
引受保険会社 | 保険証券記載の保険会社をいいます。 |
保険の 的物 | 補償の対象となる物をいいます。 |
第2条(独立責任)
この保険契約は、引受保険会社による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割 に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第3条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次の事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返戻
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の 的物その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第4条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩までに掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第5条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
☆ 交通事故傷害保険
交通事故傷害保険普通保険約款
1
第1章 用語の定義条項
第 章
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
運行中 | 交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をいいます。 |
危険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)、訓練(注2)または試運転(注3)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)自動車等の運転資格を取得するための訓練を除きます。 (注3)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
工作用自動車 | 建築工事、土木工事、農耕等の作業の用途をもつ自走式の車両をいい、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラック、耕運機、トラクター等をいいます。 |
交通乗用具 | 第5条(交通乗用具の範囲)に規定する乗用具をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
手術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1)歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2)手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 |
用語 | 定義 |
(注3)治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 | |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院保険金日額 | 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
第2章 補償条項
2
第 章
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が日本国内または国外においてその身体に被った次に掲げる傷害のいずれかに対して、この約款に従い保険金を支払います。
① 運行中の交通乗用具に搭乗していない被保険者が、運行中の交通乗用具(注
1)との衝突、接触等の交通事故または運行中の交通乗用具(注1)の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故によって被った傷害
② 運行中の交通乗用具の正規の搭乗装置もしくはその装置のある室内(注2)に搭乗している被保険者(注3)または乗客(注4)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(注5)にいる被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害
③ 道路通行中の被保険者が、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突、接触等または作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故によって被った傷害
④ 被保険者が交通乗用具(注1)の火災によって被った傷害
(注1)これに積載されているものを含みます。
(注2)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注3)極めて異常かつ危険な方法で搭乗している者を除きます。
(注4)入場客を含みます。
(注5)改札口の内側をいいます。
(2)(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。第3条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1
項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療による
ものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑨ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑩ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注
6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑧から⑩までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑪ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5)使用済燃料を含みます。
けい
(注6)原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。第4条(保険金を支払わない場合-その2)
(1)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が次のいずれかに該当する間
ア.交通乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、次条の軌道を有しない陸上の乗用具を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.交通乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により交通乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により次条の軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、次条の軌道を有しない陸上の乗用具を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により同条の軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間
② 船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者またはこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間
③ 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(注)以外の航空機を被保険者が操縦している間またはその航空機に搭乗することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間
④ 被保険者が次に掲げる航空機のいずれかに搭乗している間ア.グライダー
イ.飛行船
ウ.超軽量動力機
エ.ジャイロプレーン
(注)定期便であると不定期便であるとを問いません。
(2)当会社は、被保険者が職務として次に掲げる作業のいずれかに従事中にその作業に直接起因する事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 交通乗用具への荷物等(注)の積込み作業、交通乗用具からの荷物等(注)の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等(注)の整理作業
② 交通乗用具の修理、点検、整備または清掃の作業
(注)荷物、貨物等をいいます。第5条(交通乗用具の範囲)
この約款において、交通乗用具とは、下表のいずれかに該当するものをいいます。
分 類 | 交 通 乗 用 具 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト |
(注)ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。 | |
軌道を有しない陸上の乗用具 | 自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転 けん 車、トロリーバス、人もしくは動物の力または他の車両により牽引される車、そり、身体障害者用車いす、乳母車、ベビーカー、歩行補助車(原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものに限ります。) |
(注)作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊園地等で専ら遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、三輪以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケートボード、キックボード(原動機を用いるものを含みます。)、ペダルのない二輪遊具等は除きます。 |
分 類 | 交 通 乗 用 具 |
空の乗用具 | 航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)、ジャイロプレーン) |
(注)ドローンその他の無人航空機および模型航空機、ハンググライダー、気球、パラシュート等は除きます。 | |
水上の乗用具 | 船舶(ヨット、モーターボート(水上オートバイを含みます。)およびボートを含みます。) |
(注)幼児用のゴムボート、セーリングボード、サーフボード等は除きます。 | |
その他の乗用具 | エレベーター、エスカレーター、動く歩道 |
(注)立体駐車場のリフト等専ら物品輸送用に設置された装置等は除きます。 |
第6条(死亡保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場 )の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場 は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(注)既に支払った後遺障害保険金がある場 は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
(2)第33条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場 で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割 により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)第33条(死亡保険金受取人の変更)(8)の死亡保険金受取人が2名以上である場 は、当会社は、均等の割 により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第7条(後遺障害保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場 )の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払いま
す。
別表1に掲げる各等級の保険金額 × 後遺障害に対する
保険金支払割
= 後遺障害保険金の額
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場 は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日 における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3)別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場 には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割 を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場 は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割
② ①以外の場 で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割
③ ①および②以外の場 で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が
2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割 。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割 の 計の割が上記の保険金支払割 に達しない場 は、その 計の割 を保険金支払割
とします。
④ ①から③まで以外の場 は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割
(5)既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場 )の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場 は、保険金額に、次の割 を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
別表1に掲げる加重後の 既にあった後遺障害に
後遺障害に該当する等級 - 該当する等級に対する = 適用する割
に対する保険金支払割 保険金支払割
第8条(入院保険金および手術保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場 )の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場 は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金日額 × 入院した日数(注)= 入院保険金の額
(注)180日を限度とします。ただし、いかなる場 においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(2)(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓
器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場 であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場 は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(3)被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場 においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(4)当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、第2条(保険金を支払う場 )の傷害の治療を直接の 的として手術を受けた場 は、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります(注1)。
① 入院中(注2)に受けた手術の場
入院保険金日額 × 10 = 手術保険金の額
② ①以外の手術の場
入院保険金日額 × 5 = 手術保険金の額
(注1)1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場 は、①の算式によります。
(注2)第2条の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。第9条(通院保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場 )の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場 は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金日額 × 通院した日数(注)= 通院保険金の額
(注)90日を限度とします。ただし、いかなる場 においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払い
ません。 じん
(2)被保険者が通院しない場 においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表2に掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。
ろっ
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固
定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
(3)当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(4)被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場 においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第10条(当会社の責任限度額)
当会社がこの保険契約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第11条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場 または遭難した場 において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場 )の傷害によって死亡したものと推定します。
第12条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場 )の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場 は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場 )の傷害が重大となった場 も、(1)と同様の方法で支払います。
3
第3章 基本条項
第 章
第13条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場 はその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
第14条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場 または事実と異なることを告げた場 は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を
解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場 には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場 または過失によってこれを知らなかった場(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場 )の事故によって傷害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場 。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場 において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場 または保険契約締結時から5年を経過した場
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場 または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場 を含みます。
(4)(2)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場 であっても、第22条
(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
第15条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場 は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第16条(保険契約の無効)
次に掲げる事実のいずれかがあった場 には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する 的または第三者に保険金を不法に取得させる 的をもって保険契約を締結した場
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注)被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場 を除きます。
第17条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場 には、保険契約は効力を失います。
第18条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場 には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第19条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第20条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場 には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを 的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場 において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の 計額が著しく過大となり、保険制度の 的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場 と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場 には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)または(2)の規定による解除が傷害(注1)の発生した後になされた場であっても、第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から
⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(注1)に対しては、当会社は、保険金(注2)を支払いません。この場 において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)(2)の規定による解除がなされた場 には、その被保険者に生じた傷害を言います。
(注2)(2)②の規定による解除がなされた場 には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第21条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場 において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条(1)③アからオまでのいずれかに該当する場
④ 前条(1)④に規定する事由が生じた場
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場 と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場 において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)①の事由のある場 は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場 に限ります。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場 は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。第22条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第23条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)
(1)第14条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場 において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場 に限ります。
(3)(1)の規定による追加保険料を請求する場 において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)(1)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場 において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(5)(4)の規定により、追加保険料を請求する場 において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第24条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)保険契約が無効の場 には、当会社は、保険料の全額を返還します。ただし、第 16条(保険契約の無効)①の規定により保険契約が無効となる場 には、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場 には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。ただし、第6条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場 には、保険料を返還しません。
第25条(保険料の返還-取消しの場合)
第18条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場 には、当会社は、保険料を返還しません。
第26条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第14条(告知義務)(2)、第20条(重大事由による解除)(1)または第23条
(保険料の返還または請求-告知義務等の場 )(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場 には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第19条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場 には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表3に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3)第20条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場 には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(4)第21条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者
がこの保険契約(注)を解除した場 には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表3に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(5)第21条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場 には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表3に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。第27条(事故の通知)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場 )の傷害を被った場 は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場 において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場 または遭難した場 は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場 、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場 もしくは事実と異なることを告げた場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第28条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 入院保険金については、被保険者が被った第2条(保険金を支払う場 )の傷害の治療を 的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
④ 手術保険金については、被保険者が第2条の傷害の治療を直接の 的とした手術を受けた時
⑤ 通院保険金については、被保険者が被った第2条の傷害の治療を 的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場 は、別表
4に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場 で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場 または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場 または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場 には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場 または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第29条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場 には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場 において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における
(1)①から④までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場 の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場 は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場 (注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場 を含みます。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ 意した場 を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第30条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第27条(事故の通知)の規定による通知または第28条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場 は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。第31条(時効)
保険金請求権は、第28条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場 は、時効によって消滅します。
第32条(代位)
当会社が保険金を支払った場 であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第33条(死亡保険金受取人の変更)
(1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場 は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)(2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場 には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4)(3)の規定による通知が当会社に到達した場 には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場 は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)(5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場 には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場 は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(7)(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場 は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8)死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場 は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場 は、その者については、順次の法定相続人とします。
(9)保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第34条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)(1)の規定による移転を行う場 には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場 は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第35条(保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上である場は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場 にお いて、代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場 またはその所在が明らかでない場 には、保険
契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場 には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第36条(契約内容の登録)
(1)当会社は、この保険契約締結の際、次の事項を協会(注)に登録します。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
⑦ 被保険者同意の有無
(注)一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
(2)各損害保険会社は、(1)の規定により登録された被保険者について、重複保険契約の内容を調査するため、(1)の規定により登録された契約内容を協会(注)に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(注)一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
(3)各損害保険会社は、(2)の規定により照会した結果を、(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4)協会(注)および各損害保険会社は、(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果を、(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場 のその公的機関以外に公開しないものとします。
(注)一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
(5)保険契約者または被保険者は、その本人に係る(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果について、当会社または協会(注)に照会することができます。
(注)一般社団法人日本損害保険協会をいいます。第37条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場 は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第38条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第39条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 後遺障害等級表
等 級 | 後 遺 障 害 | 保険金支払割合 |
第1級 | (1)両眼が失明したもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6)両上肢の用を全廃したもの (7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8)両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの (2)両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5)両上肢を手関節以上で失ったもの (6)両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を 失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
等 級 | 後 遺 障 害 | 保険金支払割合 |
第4級 | (1)両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴力を全く失ったもの (4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの | 69% |
(6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% | |
第5級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4)1上肢を手関節以上で失ったもの (5)1下肢を足関節以上で失ったもの (6)1上肢の用を全廃したもの (7)1下肢の用を全廃したもの (8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、 その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | (1)両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8)1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2)両耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12)外貌に著しい醜状を残すもの こう (13)両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | (1)1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの (2)脊柱に運動障害を残すもの (3)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの (4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5)1下肢を5㎝以上短縮したもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8)1上肢に偽関節を残すもの (9)1下肢に偽関節を残すもの (10)1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
等 級 | 後 遺 障 害 | 保険金支払割合 |
第9級 | (1)両眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2)1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく (3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6)咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解するこ とができない程度になったもの | 26% |
(8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9)1耳の聴力を全く失ったもの (10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15)1足の足指の全部の用を廃したもの (16)外貌に相当程度の醜状を残すもの (17)生殖器に著しい障害を残すもの | 26% | |
第10級 | (1)1眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)正面視で複視を残すもの そ (3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4)14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7)1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8)1下肢を3㎝以上短縮したもの (9)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残す もの | 20% |
第11級 | (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4)10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6)1耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7)脊柱に変形を残すもの (8)1手の示指、中指または環指を失ったもの (9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程 度の支障があるもの | 15% |
第12級 | (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3)7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8)長管骨に変形を残すもの (9)1手の小指を失ったもの (10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13)局部に頑固な神経症状を残すもの (14)外貌に醜状を残すもの | 10% |
等 級 | 後 遺 障 害 | 保険金支払割合 |
第13級 | (1)1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく (2)1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (3)正面視以外で複視を残すもの (4)両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5)5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7)1手の小指の用を廃したもの (8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9)1下肢を1㎝以上短縮したもの | 7% |
(10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み 2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足 指の用を廃したもの | 7% | |
第14級 | (1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ (2)3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3)1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6)1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7)1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9)局部に神経症状を残すもの | 4% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
胸 骨 手
示 指 中 指
肢
上 肩関節の
大
3 ひじ関節
鎖 骨
肩甲骨
けんこう
ろっ
肋 骨
脊 柱
末節骨母 指末節骨
指節間関節
中手指節関節
環 指
小 指
遠位指節間関節近位指節間関節
中手指節関節
節
関 手関節
足
長管骨
下 股関節肢
3
の ひざ関節大
関
骨盤骨
第2の足指第1の足指末節骨
指節間関節
リスフラン関節
第3の足指
遠位指節間関節近位指節間関節
中足指節関節
節 足関節
じん
別表2 骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った部位
1.長管骨または脊柱
ろっ
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場 に限ります。
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場 に限ります。
ろっ
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固
定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
ろっ
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部
分」 および「 肋骨・胸骨」については、別表1・注2の図に示すところによります。
別表3 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割 を乗じたものとします。
既経過期間 割 (%)
7日まで 10
15日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10か月まで 90
11か月まで 95
1年まで 100
別表4 保険金請求書類
保険金種類 提出書類 | 死 亡 | 後障 遺害 | 入 院 | 手 術 | 通 院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場 には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
6.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | |||
8.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場 は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | ||||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||
11.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場 ) | ○ | ||||
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場 ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13. その他当会社が第29条( 保険金の支払時期) (1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注 保険金を請求する場 には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
特 約
1
1.後遺障害保険金の支払条件変更に関する特約
(後遺障害保険金支払区分表型)
当会社は、この特約により、普通保険約款第7条(後遺障害保険金の支払)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「第7条(後遺障害保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場 )の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場
は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
後遺障害保険金の支払条件変更に関する
保険金額 × 特約( 後遺障害保険金支払区分表型) = 後遺障害保険金の額別表1に掲げる割
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場 は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日 における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3)後遺障害保険金の支払条件変更に関する特約(後遺障害保険金支払区分表型)別表1に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害に対しては、当会社は、身体の障害の程度に応じ、かつ、同表に掲げる区分に準じ、後遺障害保険金の支払額を決定します。ただし、同表の1.(3)、(4)、2.(3)、4.(4)および5.(2)に掲げる機能障害に至らない障害に対しては、後遺障害保険金を支払いません。
(4)同一事故により2種以上の後遺障害が生じた場 には、当会社は、その各々に対し(1)から(3)までの規定を適用し、その 計額を支払います。ただし、後遺障害保険金の支払条件変更に関する特約(後遺障害保険金支払区分表型)別表1の
7.から9.までに掲げる上肢(注1)または下肢(注2)の後遺障害に対しては、
1肢ごとの後遺障害保険金は保険金額の60%をもって限度とします。
(注1)腕および手をいいます。
(注2)脚および足をいいます。
(5)既に身体に障害の存在していた被保険者が第2条(保険金を支払う場 )の傷害を被り、その直接の結果として新たな後遺障害が加わったことにより後遺障害保険金の支払条件変更に関する特約(後遺障害保険金支払区分表型)別表2のいずれかに該当した場 は、加重された後の後遺障害の状態に対応する同特約別表1に掲げる割 を適用して、後遺障害保険金を支払います。ただし、既に存在していた身体の障害がこの保険契約に基づく後遺障害保険金の支払を受けたものである場 は、次の割 により後遺障害保険金を支払います。
加重された後の後遺障害の - 既に存在していた身体 = 適用する割
状態に対応する割
別表1 後遺障害保険金支払区分表
1.眼の障害
の障害に対応する割
」
(1)両眼が失明した場 100%
(2)1眼が失明した場 60%
さく
(3)1眼の矯正視力が0.6以下となった場 5%
(4)1眼が視野狭窄(正常視野の角度の 計の60%以下となった場をいう。)
となった場 5%
2.耳の障害
(1)両耳の聴力を全く失った場 80%
(2)1耳の聴力を全く失った場 30%
(3)1耳の聴力が50㎝以上では通常の話声を解せない場 5%
3.鼻の障害
そ
(1)鼻の機能に著しい障害を残す場 20%
そ
4.咀しゃく、言語の障害
そ
(1)咀しゃくまたは言語の機能を全く廃した場 100%
そ
(2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残す場 35%
(3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残す場 15%
けい
(4)歯に5本以上の欠損を生じた場 5%
5.外貌(顔面・頭部・頸部をいう。)の醜状
はん
(1)外貌に著しい醜状を残す場 15%
(2)外貌に醜状(顔面においては直径2㎝の瘢痕、長さ3㎝の線状痕程度
をいう。)を残す場 3%
6.脊柱の障害
(1)脊柱に著しい変形または著しい運動障害を残す場 40%
(2)脊柱に運動障害を残す場 30%
(3)脊柱に変形を残す場 15%
7.腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害
(1)1腕または1脚を失った場 60%
(2)1腕または1脚の3大関節中の2関節または3関節の機能を全く廃した
場 50%
(3)1腕または1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃した場 35%
(4)1腕または1脚の機能に障害を残す場 5%
8.手指の障害
(1)1手の母指を指節間関節以上で失った場 20%
(2)1手の母指の機能に著しい障害を残す場 15%
(3)母指以外の1指を遠位指節間関節以上で失った場 8%
(4)母指以外の1指の機能に著しい障害を残す場 5%
9.足指の障害
(1)1足の第1の足指を指節間関節以上で失った場 10%
(2)1足の第1の足指の機能に著しい障害を残す場 8%
(3)第1の足指以外の1足指を遠位指節間関節以上で失った場 5%
(4)第1の足指以外の1足指の機能に著しい障害を残す場 3%
10.その他身体の著しい障害により終身常に介護を要する場 100%
注1 7.から9.までの規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
手
肢
上 (肩関節) 母 指
の
3 (ひじ関節) 指節間関節
遠位指節間関節
大 脊 柱
節
関 手関節
足
肢
下 (股関節)
3
の (ひざ関節)大
第1の足指指節間関節
遠位指節間関節
節
関 足関節
別表2 加重された後の後遺障害
1.両眼が失明した場
2.両耳の聴力を全く失った場
3.両腕(手関節以上をいう。)を失った場 または両腕の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場
4.両脚(足関節以上をいう。)を失った場 または両脚の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場
5.1腕を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃し、かつ、1脚を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場
注1 3.および4.の規定中「手関節」および「足関節」については別表1・注2の図に示すところによります。
注2 3.および4.の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
2.手術保険金の支払条件変更に関する特約
2
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
手術 | 治療を直接の 的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出 の処置を施すことをいいます。 |
第2条(手術保険金の支払条件の変更)
当会社は、この特約により、普通保険約款第8条(入院保険金および手術保険金の支払)(4)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「(4)当会社は、入院保険金が支払われる場 に、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、入院保険金を支払うべき傷害の治療を直接の 的として手術保険金の支払条件変更に関する特約別表に掲げる手術を受けたときは、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります。
入院保険金日額 × = 手術保険金の額
手術の種類に応じた手術保険金の支払条件変更に関する特約別表に掲げる倍率(注)
(注)1事故に基づく傷害に対して2以上の手術を受けた場 は、そのうち最も高い倍率とします。 」
第3条(手術保険金の請求権発生時期)
当会社は、この特約により、普通保険約款第28条(保険金の請求)(1)③の規定中「入院保険金」とあるのは「入院保険金および手術保険金」と読み替えて適用し、
同条(1)④の規定は適用しません。
第4条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款別表4の保険金種類の規定中「入院」とあるのは「入院・手術」と読み替えて適用し、「手術」とある部分は適用しません。
第5条(入院保険金、手術保険金および通院保険金支払条件変更特約が付帯されている場合の取扱い)
当会社は、この特約が付帯された保険契約に入院保険金、手術保険金および通院保険金支払条件変更特約(フランチャイズ用)または入院保険金、手術保険金および通院保険金支払条件変更特約(エクセス用)が付帯されている場 においては、これらいずれかの特約の規定により入院保険金が支払われるときに限り、手術保険金を支払います。
別表 対象となる手術
対 象 と な る 手 術 | 倍率 |
1.皮膚、皮下組織の手術(単なる皮膚縫 は除く。) (1)植皮術、皮膚移植術、皮弁作成術、皮弁移動術、皮弁切断術、遷延皮弁 術(いずれも25cm2未満は除く。) | 20 |
はん ひ (2)瘢痕拘縮形成術、顔面神経麻痺形成手術、動脈皮弁術、筋皮弁術、遊離 皮弁術、複 組織移植術、自家遊離複 組織移植術 | 20 |
けん けんしょう ばってい 2.手指、足指を含む筋、腱、腱 鞘 の手術(筋炎手術および抜釘術を除く。) けん けんしょう (1)筋、腱、腱 鞘 の観血手術(いずれも関節鏡下によるものを含む。) | 10 |
じん ばってい 3.手指、足指を含む四肢関節、靭帯の手術(抜釘術を除く。) じん ( 1) 四肢関節観血手術、靭帯観血手術(いずれも関節鏡下によるものを含 む。) | 10 |
(2)人工骨頭挿入術、人工関節置換術 | 10 |
ばってい 4.手指、足指を含む四肢骨の手術(抜釘術を除く。) (1)四肢骨観血手術 | 10 20 |
(2)骨移植術(四肢骨以外の骨を含む。) | |
ばってい 5.手指、足指を含む四肢切断、離断、再接 の手術(抜釘術を除く。) (1)四肢切断術、離断術(骨、関節の離断に伴うもの) | 20 20 |
(2)切断四肢再接 術(骨、関節の離断に伴うもの) | |
6.指移植の手術 (1)指移植手術 | 40 |
けんこう ろっ ばってい 7.鎖骨、肩甲骨、肋骨、胸骨観血手術(抜釘術を除く。) | 10 |
けい ばってい 8.脊柱、骨盤の手術(頸椎、胸椎、腰椎、仙椎の手術を含み、抜釘術は除く。) (1)脊柱・骨盤観血手術(脊椎固定術、体外式脊椎固定術を含む。) | 20 |
ばってい 9.頭蓋、脳の手術(抜釘術を除く。) (1)頭蓋骨観血手術(鼻骨および鼻中隔を除く。) | 20 40 |
せん (2)頭蓋内観血手術(穿頭術を含む。) | |
10.脊髄、神経の手術 (1)手指、足指を含む神経観血手術(形成術、移植術、切除術、減圧術、開 放術、捻除術、縫 術、剥離術、移行術) | 20 |
(2)脊髄硬膜内外観血手術 | 40 |
のう 11.涙嚢、涙管の手術 のう (1)涙嚢摘出術 | 10 10 10 |
のう くうふん (2)涙嚢鼻腔吻 術 | |
(3)涙小管形成術 | |
けん か ばってい 12.眼瞼、結膜、眼窩、涙腺の手術(抜釘術を除く。) けん (1)眼瞼下垂症手術 | 10 10 20 20 10 |
のう (2)結膜嚢形成術 | |
か (3)眼窩ブローアウト(吹抜け)骨折手術 | |
か (4)眼窩骨折観血手術 | |
か (5)眼窩内異物除去術 | |
13.眼球・眼筋の手術 (1)眼球内異物摘出術 | 20 10 40 40 20 |
(2)レーザー・冷凍凝固による眼球手術 | |
(3)眼球摘出術 | |
(4)眼球摘除および組織または義眼台充填術 | |
(5)眼筋移植術 |
対 象 と な る 手 術 | 倍率 |
14.角膜・強膜の手術 (1)角膜移植術 | 20 |
ろう (2)強角膜瘻孔閉鎖術 | 10 20 |
(3)強膜移植術 | |
15.ぶどう膜、眼房の手術 こう (1)観血的前房・虹彩異物除去術 | 10 10 10 20 |
こう ゆ (2)虹彩癒着剥離術、瞳孔形成術 | |
こう (3)虹彩離断術 | |
こう (4)緑内障観血手術(レーザーによる虹彩切除術は13.(2)に該当する。) | |
16.網膜の手術 (1)網膜復位術(網膜剥離症手術) | 20 20 20 |
(2)網膜光凝固術 | |
(3)網膜冷凍凝固術 | |
しょう し 17.水晶体、 硝 子体の手術 (1)白内障・水晶体観血手術 | 20 20 20 |
しょう し (2) 硝 子体観血手術(茎顕微鏡下によるものを含む。) | |
しょう し (3) 硝 子体異物除去術 | |
18.外耳、中耳、内耳の手術 ろう (1)耳後瘻孔閉鎖術、耳介形成手術、外耳道形成手術、外耳道造設術 | 10 20 10 20 20 |
(2)観血的鼓膜・鼓室形成術 | |
(3)乳突洞開放術、乳突削開術 | |
(4)中耳根本手術 | |
(5)内耳観血手術 | |
くう ばってい 19.鼻・副鼻腔の手術(抜釘術を除く。) (1)鼻骨観血手術 | 10 20 |
くう (2)副鼻腔観血手術 | |
へんとう 20.咽頭、扁桃、喉頭、気管の手術 (1)気管異物除去術(開胸術によるもの) | 40 40 |
(2)喉頭形成術、気管形成術 | |
21.内分泌器の手術 (1)甲状腺、副甲状腺の手術 | 20 |
ばってい 22.顔面骨、顎関節の手術(抜釘術を除く。) (1)頬骨・上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(顎関節鏡下によるものを含 み、歯・歯肉の処置に伴うものは除く。) | 20 |
23.胸部、食道、横隔膜の手術 (1)胸郭形成術 | 20 40 |
くう のう (2)開胸術を伴う胸部手術(胸腔鏡下によるものを含み、胸壁膿瘍切開術を けい 除く。)、食道手術(開胸術を伴わない頸部手術によるものを含む。)、横隔 膜手術 | |
くう (3)胸腔ドレナージ(持続的なドレナージをいう。) | 10 |
24.心、脈管の手術 (1)観血的血管形成術(血液透析用シャント形成術を除く。) | 20 40 40 40 |
(2)大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(開胸または開腹術を伴うもの) | |
(3)開心術 | |
(4)その他開胸術を伴うもの | |
25.腹部の手術 くう のう (1)開腹術を伴うもの(腹腔鏡下によるものを含み、腹壁膿瘍切開術を除 く。) | 40 |
くう (2)腹腔ドレナージ(持続的なドレナージをいう。) | 10 |
26.尿路系、副腎、男子性器、女子性器の手術 う ぼうこう ぼうこう (1)腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術(経尿道的操作によるものおよび膀胱 内凝血除去術を除く。) | 40 |
さく (2)尿道狭窄観血手術、尿道異物摘出術、尿道形成手術(いずれも経尿道的 操作は除く。) | 20 |
ろう (3)尿瘻観血手術(経尿道的操作は除く。) | 20 |
対 象 と な る 手 術 | 倍率 |
(4)陰茎切断術 | 40 |
こう こう のう (5)睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術 | 20 20 |
ちつ (6)卵管・卵巣・子宮・子宮附属器手術(人工妊娠中絶術および経膣操作を 除く。) | |
ちつ ろう (7)膣腸瘻閉鎖術 | 20 20 20 40 40 |
ちつ (8)造膣術 | |
ちつ (9)膣壁形成術 | |
(10)副腎摘出術 | |
(11)その他開腹術を伴うもの | |
27.上記以外の手術 (1)上記以外の開頭術 | 40 40 40 40 10 |
のう (2)上記以外の開胸術(胸壁膿瘍切開術を除く。) | |
のう ぼうこう (3)上記以外の開腹術(腹壁膿瘍切開術および膀胱内凝血除去術を除く。) | |
(4)上記以外の開心術 | |
(5)ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテル、バルーンカテーテルによる脳、咽頭、喉頭、食道、気管、気管支、心臓、血管、胸・ ぼうこう 腹部臓器、尿管、膀胱、尿道の手術(検査および処置は除く。) |
3
3.地震・噴火・津波危険補償特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場 -その
1)(1)⑨および⑪の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しても、保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
4
4.後遺障害保険金の追加支払に関する特約
当会社は、普通保険約款第7条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金を支払った場 で、後遺障害保険金の支払事由となった普通保険約款第2条(保険金を支払う場 )の傷害を被った日からその日を含めて180日を経過し、かつ、被保険者が生存していることを条件として、当会社が支払った後遺障害保険金の額と同じ額を追加して被保険者に支払います。
5
5.個人賠償責任補償特約
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
財物の破損 | 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。 |
支払責任額 | それぞれの保険契約について他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金の額をいいます。 |
住宅 | 本人が居住するための住宅(注)をいいます。 (注)敷地内の動産および不動産ならびに一時的に居住する被保険者所有の住宅(いわゆる別荘)を含みます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
保険金 | 賠償責任保険金をいいます。 |
本人 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | お支払いする保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、次のいずれかに該当する偶然な事故(注1)により、他人の身体の障害または他人の財物の破損について、法律上の損害賠償責任を負担するこ
とによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注2)に起因する偶然な事故
(注1)以下「事故」といいます。
(注2)住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。第3条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次のいずれかに該当するものに限ります。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金
② 前条の事故が発生した場 において、被保険者が第8条(事故の発生)(1)
②に規定する第三者に対する求償権の保全または行使その他損害を防止または軽減するために要した必要または有益な費用
③ ②の損害を防止または軽減するために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場 、被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用
④ 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
⑤ 第9条(当会社による解決)(1)に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注
4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)保険契約者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② もっぱら被保険者の職務に用いられる動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者である場 には、保険金を支払います。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場 において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(注2)、銃器(注3)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)住宅の一部がもっぱら被保険者の職務に用いられる場 は、その部分を含みます。
(注2)原動力がもっぱら人力であるものを除きます。
(注3)空気銃を除きます。第6条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、本人のほか、次のいずれかに該当する者をいいます。ただし、責任無能力者は含まないものとします。
① 本人の配偶者
② 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
③ 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
(2)(1)の本人と本人以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
第7条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき保険金の額は、次のそれぞれの金額の 計額とします。
① 1回の事故につき、損害賠償金が保険証券記載の免責金額を超過する場 には、その超過した額。ただし、1回の事故につき、保険金額を支払の限度とします。
② 第3条(支払保険金の範囲)②から⑤までの費用についてはその全額。ただし、同条④の費用は、1回の事故につき、同条①の損害賠償金の額が保険金額を超える場 は、次の算式によって算出した額を支払います。
第3条④の費用の額 × 保険金額 = 第3 条④ の費用
第3条①の損害賠償金の額 の支払額
第8条(事故の発生)
第3章 基本条項
(1)第2条(保険金を支払う場 )の事故により他人の身体の障害または財物の破損が発生したことを知った場 は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場 はその住所、氏名を事故の発生の日よりその日を含めて30日以内に、また、損害賠償の請求を受けた場 は、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場 において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 第三者から損害の賠償を受けることができる場 には、その権利の保全または行使について必要な手続をとり、その他損害を防止または軽減するために必要ないっさいの手段を講ずること。
③ 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場 は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置をとることを妨げません。
④ 損害賠償責任に関する訴訟を提起する場 、または提起された場 は、ただちに書面により当会社に通知すること。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)
①から④までに規定する義務に違反した場 は、当会社は、(1)①および④のときはそれによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。また、(1)②のときは防止または軽減することができたと認められる損害額を、
(1)③のときは損害賠償責任がないと認められる部分を、それぞれ差し引いて保険金を支払います。
第9条(当会社による解決)
(1)当会社は、必要と認めた場 は、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場 において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定による協力に応じない場 は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 第3条(支払保険金の範囲)①の損害賠償金については、損害賠償金の額が確定した時
② 第3条②から⑤までの費用については、被保険者が費用を負担した時
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場 は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 示談書その他これに代わるべき書類
③ 損害を証明する書類
④ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑤ その他当会社が次条(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)保険金の請求を第三者に委任する場 とします。
(3)(2)の場 において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等に関する事実の有無およびその内容(注)の確認について、書面をもって事実を告げなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金の支払を受けた場 には、その旨を含みます。
(4)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場 は、当会社は、これによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(5)被保険者に保険金を請求できない事情がある場 で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場 または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場 または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(6)(5)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(7)当会社は損害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場 には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(8)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(7)の規定に違反した場 または(2)、(3)、(5)もしくは(7)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を
支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(5)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場 には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場 において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から⑤までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から⑤までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における
(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場 の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(5)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場 は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場 (注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場 を含みます。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ 意した場 を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第12条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第2条(保険金を支払う場 )の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、支払責任額の 計額が第3条(支払保険金の範囲)の損害賠償金および費用の 計額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金が支払われた場
第3条の損害賠償金および費用の 計額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)それぞれの保険契約等に免責金額の適用がある場 には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第13条(時効)
保険金請求権は、第10条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場 は、時効によって消滅します。
第14条(代位)
(1)第2条(保険金を支払う場 )の損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場 において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の全額を保険金として支払った場被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場 において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)もしくは(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
(4)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者が、正当な理由なく(3)の規定に違反した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第15条(先取特権)
(1)第2条(保険金を支払う場 )に規定する事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第3条(支払保険金の範囲)の費用に対する保険金請求権を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場 に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場(注2)
(注1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の 的とし、または(2)③の場 を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場 を除きます。
(注)第3条(支払保険金の範囲)の費用に対する保険金請求権を除きます。第16条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
保険証券記載の保険金額が、前条(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第3条(支払保険金の範囲)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の 計額に不足する場 は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第17条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第1条(用語の定義)の規定中「保険金」の定義、第3条(保険金を支払わない場 -その1)、第4条(保険金を支払わない場 -その2)、第21条(被保険者による保険契約の解除請求)、第27条(事故の通知)、第28条(保険金の請求)、第29条(保険金の支払時期)、第31条(時効)および第32条(代位)の規定は適用しません。
第18条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第13条(保険責任の始期および終期)(3)の規定中「傷害に対しては」とあるのは「損害に対しては」
② 第14条(告知義務)(3)③の規定中「第2条(保険金を支払う場 )の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「個人賠償責任補償特約第2条(保険金を支払う場 )の事故が発生する前に」
③ 第14条(告知義務)(4)および(5)の規定中「傷害」とあるのは「損害」
④ 第20条(重大事由による解除)の規定中「傷害」とあるのは「損害」
⑤ 第23条(保険料の返還または請求-告知義務等の場 )(5)の規定中「傷害」とあるのは「損害」
第19条(重大事由解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第20条(3)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を追加してこの特約に適用します。
「(3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場 であっても、第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場 には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
①(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
②(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害 」
第20条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
)
6
6.国外の個人賠償責任補償対象外特約
当会社は、この特約により、個人賠償責任補償特約第2条(保険金を支払う場
に規定する事故のうち、日本国外において生じた事故により、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
7.入院保険金および手術保険金支払対象期間延長特約(365日用)
第1条(入院保険金および手術保険金支払対象の延長)
7
(1)当会社は、この特約により、被保険者が普通保険約款第2条(保険金を支払う場
)の傷害を被り、その傷害が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に普通保険約款第8条(入院保険金および手術保険金の支払)(1)に規定する入院保険金の支払事由に該当することとなった場 には、入院保険金を支払います。
(2)普通保険約款第8条(入院保険金および手術保険金の支払)(1)の規定にかかわらず、当会社は、いかなる場 においても、事故の発生の日からその日を含めて 365日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(3)(1)の入院保険金が支払われる場 において、当会社は、被保険者が事故の発
生の日からその日を含めて365日以内に普通保険約款第8条(入院保険金および手術保険金の支払)(4)に規定する手術を受けたときは、同条(4)の規定にかかわらず、手術保険金を支払います。
第2条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第28条(保険金の請求)(1)③の規定中「180日」とあるのは「365日」と読み替えて適用します。
8.入院保険金および手術保険金支払対象期間延長特約(730日用)
8
第1条(入院保険金および手術保険金支払対象の延長)
(1)当会社は、この特約により、被保険者が普通保険約款第2条(保険金を支払う場
)の傷害を被り、その傷害が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に普通保険約款第8条(入院保険金および手術保険金の支払)(1)に規定する入院保険金の支払事由に該当することとなった場 には、入院保険金を支払います。
(2)普通保険約款第8条(入院保険金および手術保険金の支払)(1)の規定にかかわらず、当会社は、いかなる場 においても、事故の発生の日からその日を含めて 730日を経過した後の期間に対しては、入院保険金を支払いません。
(3)(1)の入院保険金が支払われる場 において、当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて730日以内に普通保険約款第8条(入院保険金および手術保険金の支払)(4)に規定する手術を受けたときは、同条(4)の規定にかかわらず、手術保険金を支払います。
第2条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第28条(保険金の請求)(1)③の規定中「180日」とあるのは「730日」と読み替えて適用します。
9.死亡保険金のみの支払特約
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第1条(死亡保険金のみの支払)
当会社は、この特約により、普通保険約款に規定する保険金については、死亡保険金のみを支払うものとします。
第2条(普通保険約款の読み替え)
(1)当会社は、この特約により、普通保険約款の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 普通保険約款第16条(保険契約の無効)②
「② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について、その者の同意を得なかった場 」
② 普通保険約款第33条(死亡保険金受取人の変更)(7)
「(7)(2)および(5)の規定による死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ効力を生じません。 」
(2)(1)の規定は、この特約が付帯された保険契約に、死亡保険金以外の保険金を支払う特約が付帯されている場 には適用しません。
10.死亡保険金および後遺障害保険金のみの支払特約
11.死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金のみの支払特約
11
10
当会社は、この特約により、普通保険約款に規定する保険金については、死亡保険金および後遺障害保険金のみを支払うものとします。
当会社は、この特約により、普通保険約款に規定する保険金については、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金のみを支払うものとします。
12.死亡保険金、入院保険金および手術保険金のみの支払特約
13.死亡保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金のみの支払特約
13
12
当会社は、この特約により、普通保険約款に規定する保険金については、死亡保険金、入院保険金および手術保険金のみを支払うものとします。
当会社は、この特約により、普通保険約款に規定する保険金については、死亡保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金のみを支払うものとします。
14.入院保険金および手術保険金のみの支払特約
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当会社は、この特約により、普通保険約款に規定する保険金については、入院保険金および手術保険金のみを支払うものとします。
15.入院保険金、手術保険金および通院保険金のみの支払特約
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当会社は、この特約により、普通保険約款に規定する保険金については、入院保険金、手術保険金および通院保険金のみを支払うものとします。
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16.訴訟の提起に関する特約
訴訟の当事者となる保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、日本国以外の国籍を有し、かつ、日本国外に居住する者である場 または日本国外に主たる事務所を有する法人もしくは団体である場 には、普通保険約款第38条(訴訟の提起)の規定にかかわらず、日本国外の裁判所に訴訟を提起することができます。
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17.保険料分割払特約(一般団体)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
払込期日 | 保険証券(注)記載の保険料の払込期日をいいます。 (注)これに代わる書面を含みます。 |
分割保険料 | 保険証券(注)記載の分割保険料の金額をいいます。 (注)これに代わる書面を含みます。 |
未払込分割保険料 | 年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を分割保険料および保険証券記載の回数に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回以降の分割保険料については、払込期日に払い込まなければなりません。ただし、 当会社が特に承認した団体を保険契約者とする場 には、保険契約締結の後、第1回分割保険料を保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日から10日以内に払い込
むことができます。
第4条(分割保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、保険契約者が前条の規定に従い第1回分割保険料を払い込まない場 は、その分割保険料を領収する前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(分割保険料不払の場合の免責)
保険契約者が第2回 以降の分割保険料についてその分割保険料を払い込むべき払込期日後1か月を経過した後もその払込みを怠った場 は、当会社は、その払込期日後に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(追加保険料の払込み)
(1)当会社が第9条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場 は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が(1)の追加保険料の払込みを怠った場 は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、普通保険約款第23条(保険料の返還または請求-告知義務等の場 )(4)に規定する追加保険料の領収前に生じた事故による傷害に対しては、同条(5)を適用して保険金を支払います。
第7条(死亡保険金支払の場合の保険料払込み)
年額保険料の払込みを完了する前に、当会社が死亡保険金を支払うべき傷害が生じた場 は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
第8条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場 には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日後1か月を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、次回払込期日(注)において、次回払込期日(注)に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場
(注)払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなかった場 の、その翌月の払込期日をいいます。
(2)(1)の規定による解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行い、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場 は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
② (1)②による解除の場 は、次回払込期日(注)
(注)払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなかった場 の、その翌月の払込期日をいいます。
(3)(1)の規定により当会社が保険契約を解除した場 は、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。
第9条(保険料の返還または請求)
(1)普通保険約款の規定により、保険料を返還すべき事由が生じた場 には、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は月割により返還保険料を計算し、以降到来する分割保険料を減額することによって返還保険料を返還します。ただし、当会社はその全額を一時に返還することがあります。
(2)普通保険約款の規定により、保険料を請求すべき事由が生じた場 には、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は月割により請求保険料を計算し、その全額を一時に請求します。ただし、当会社は以降到来する分割保険料を増額することによって請求保険料を請求することがあります。
18.保険料分割払特約(一般)
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第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
払込期日 | 保険証券(注)記載の保険料の払込期日をいいます。 (注)これに代わる書面を含みます。 |
分割保険料 | 保険証券(注)記載の分割保険料の金額をいいます。 (注)これに代わる書面を含みます。 |
未払込分割保険料 | 年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を分割保険料および保険証券記載の回数に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込方法)
保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回以降の分割保険料については、払込期日に払い込まなければなりません。
第4条(分割保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、前条の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(分割保険料不払の場合の免責)
保険契約者が第2回 以降の分割保険料についてその分割保険料を払い込むべき払込期日後1か月を経過した後もその払込みを怠った場 は、当会社は、その払込期日後に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(追加保険料の払込み)
(1)当会社が第9条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場 は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が(1)の追加保険料の払込みを怠った場 は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、普通保険約款第23条(保険料の返還または請求-告知義務等の場 )(4)に規定する追加保険料の領収前に生じた事故による傷害に対しては、同条(5)を適用して保険金を支払います。
第7条(死亡保険金支払の場合の保険料払込み)
年額保険料の払込みを完了する前に、当会社が死亡保険金を支払うべき傷害が生じた場 は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
第8条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場 には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日後1か月を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、次回払込期日(注)において、次回払込期日(注)に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場
(注)払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなかった場 の、その翌月の払込期日をいいます。
(2)(1)の規定による解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行い、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場 は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
② (1)②による解除の場 は、次回払込期日(注)
(注)払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなかった場 の、その翌月の払込期日をいいます。
(3)(1)の規定により当会社が保険契約を解除した場 は、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。
第9条(保険料の返還または請求)
(1)普通保険約款の規定により、保険料を返還すべき事由が生じた場 には、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は月割により返還保険料を計算し、以降到来する分割保険料を減額することによって返還保険料を返還します。ただし、当会社はその全額を一時に返還することがあります。
(2)普通保険約款の規定により、保険料を請求すべき事由が生じた場 には、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は月割により請求保険料を計算し、その全額を一時に請求します。ただし、当会社は以降到来する分割保険料を増額することによって請求保険料を請求することがあります。
19.自動継続特約(分割払契約用)
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第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
保険証券等 | 保険証券または保険証券に代わる書面をいいます。 |
第2条(適用契約の範囲)
この特約は、保険料分割払特約(一般)を付帯した保険契約で、当会社と保険契約
者との間にあらかじめ保険契約の継続についての 意がある場 に適用します。
第3条(保険契約の継続)
(1)この保険契約の満了する日より3か月前の日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場 には、この保険契約は満了する日と同一の内容で継続されるものとします。以降毎年同様とします。
(2)(1)の規定によりこの保険契約が継続された場 には、当会社は、保険証券等を保険契約者に交付します。
第4条(継続契約の分割保険料および払込方法)
(1)継続契約の分割保険料は、保険証券等記載の金額とします。
(2)継続契約の第1回分割保険料は継続前契約において定められた最後の払込期日の属する月の翌月の応当日に、第2回 以降の分割保険料はその翌月の応当日から毎月払い込むものとします。
第5条(保険料不払の場合の免責)
保険契約者が、前条の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日後1か月を経過した後もその払込みを怠った場 は、当会社は、その払込期日後に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(継続契約に適用される保険料率)
この保険契約に適用した保険料率が改定された場 には、当会社は、保険料率が改定された日以降第3条(保険契約の継続)の規定によって保険期間が開始する継続契約の保険料率を変更します。
第7条(継続契約に適用される特約)
この保険契約が第3条(保険契約の継続)の規定により継続された場 には、各継続契約ごとに、この保険契約に付帯された特約が適用されるものとします。
第8条(継続契約の告知義務)
(1)第3条(保険契約の継続)(1)の規定によりこの保険契約を継続する場 において、告知事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。
(2)(1)の規定による告知に関する普通保険約款第14条(告知義務)の規定の適用については、同条(1)から(3)までの規定中「保険契約締結の際」とあるのは
「保険契約継続の際」と、同条(3)の規定中「締結していた」とあるのは「継続していた」とします。
第9条(保険料分割払特約(一般)との関係)
この特約に規定しない事項については、保険料分割払特約(一般)の規定を適用します。
第10条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第36条(契約内容の登録)の規定中「保険契約締結の際」とあるのは「保険契約締結および継続の際」と読み替えて適用します。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
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20.通信販売に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
契約意思の表示 | 保険契約の申込みの意思の表示をいいます。 |
払込期日 | 保険証券等記載の保険料の払込期日をいいます。 |
引受承諾書 | 引受けに関しての承諾を記した書類をいいます。 |
保険証券等 | 保険証券または保険証券に代わる書面をいいます。 |
申込書 | 当会社所定の保険契約申込書をいいます。 |
第2条(保険契約の申込み)
(1)当会社に対して通信により保険契約の申込みをしようとする者は、次のいずれかに該当する方法により申込手続を行うことができます。
① 申込書に所要の事項を記載し、当会社または代理店に送付すること。
② 所定の手続に従い、電話、情報処理機器等の通信手段を媒介として、当会社または代理店に対し契約意思の表示をすること。
(2)(1)②の規定により当会社が契約意思の表示を受けた場 は、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、引受承諾書を保険契約者に送付するものとします。
第3条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、申込書または引受承諾書に記載されたところに従い、この保険契約に定められた保険料を払い込むものとします。
(2)保険契約者は、申込みをした後、保険料(注)を当会社の定める日までに、次のいずれかの手続により払い込まなければなりません。
① 郵便振替
② 銀行振込
③ 預金口座振替
④ 郵便貯金口座振替
⑤ 書留
⑥ クレジットカード払
(注)保険料を分割して払い込む場 は第1回分割保険料をいいます。
(3)保険契約者は、(2)①から⑥までに定める手続のほか、当会社が指定する保険料収納窓口を通じて当会社の定める手続に従い、(2)の保険料を払い込むことが
できるものとします。この場 、その収納窓口において保険料を払い込んだ時以降、次条(2)の規定およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定による保険料領収前事故に関する規定は適用されないものとします。
(4)(2)および(3)の規定にかかわらず、この保険契約に保険料支払いに関する他の特約が付帯されている場 には、その保険料支払いに関する他の特約の規定に従うものとします。
(5)保険料を分割して払い込む場 の第2回 以降の保険料については、払込期日に
(2)から(4)までのいずれかの手続により払い込まなければなりません。
第4条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険証券等記載の保険期間の初日(注)の午前0時に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)前条(2)の保険料(保険料を分割して払い込む場 は第1回分割保険料)が払い込まれた日の翌日以降とします。
(2)保険期間が始まった後でも、当会社は前条(2)の保険料(注)が払い込まれる前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)保険料を分割して払い込む場 は第1回分割保険料をいいます。
第5条(保険料不払による保険契約の解除)
当会社は、当会社の定める日までに保険料(注)の払込みがない場 は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)保険料を分割して払い込む場 は第1回分割保険料をいいます。
第6条(保険契約の継続)
(1)この保険契約の満了する日より3か月前の日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場 には、この保険契約は満了する日と同一の内容で継続されるものとします。以降毎年同様とします。
(2)(1)の規定により、この保険契約が継続された場 において継続契約に適用する保険料率(注)は、各継続契約の保険期間の初日における保険料率(注)とします。
(注)第10条(継続契約に適用される特約)の規定により継続契約に付帯されるその他の特約の保険料率を含みます。
(3)(1)の規定により、この保険契約が継続され、次条に規定する継続契約の保険料
(注)が払い込まれた場 には、当会社は、保険証券等を保険契約者に交付します。
(注)保険料を分割して払い込む場 は継続契約の第1回分割保険料をいいます。
(4)継続契約における当会社の保険責任は、第4条(保険責任の始期および終期)
(1)の規定にかかわらず、その保険期間の初日の午後4時に始まり、末日の午後
4時に終わります。
第7条(継続契約の保険料および払込方法)
(1)継続契約の保険料は、保険証券等記載の金額とします。
(2)保険料を一時に払い込む保険契約の場 の継続契約の保険料は、継続前契約の保険期間の満了する日の午後4時までに第3条(保険料の払込方法)(2)から(4)までのいずれかの手続により払い込むものとします。
(3)保険料を分割して払い込む保険契約の場 の継続契約の第1回分割保険料は、継続前契約において定められた最後の払込期日の翌月の応当日までに、第2回 以降の保険料はその翌月の応当日から毎月第3条(保険料の払込方法)(2)から(4)までのいずれかの手続により払い込むものとします。
第8条(継続契約の保険料不払の場合の免責)
(1)保険契約者が、前条(2)の継続契約の保険料について、その保険料を払い込むべき払込期日後1か月を経過した後もその払込みを怠った場 は、当会社は、継続前契約の保険期間の満了する日の午後4時以降に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が、前条(3)の継続契約の第1回分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日後1か月を経過した後もその払込みを怠った場 は、当会社は、継続前契約の保険期間の満了する日の午後4時以降に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
第9条(保険料不払による継続契約の解除)
(1)保険契約者が、第7条(継続契約の保険料および払込方法)(2)の継続契約の保険料について、その保険料を払い込むべき払込期日後1か月を経過した後もその払込みを怠った場 は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、継続契約を解除することができます。
(2)保険契約者が、第7条(継続契約の保険料および払込方法)(3)の継続契約の第1回分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日後1か月を経過した後もその払込みを怠った場 は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、継続契約を解除することができます。
(3)(1)および(2)の解除は、継続契約の保険期間の始期からその効力を生じます。
第10条(継続契約に適用される特約)
第6条(保険契約の継続)(1)の規定によりこの保険契約が継続された場 には、各継続契約ごとに、この保険契約に付帯された特約が適用されるものとします。
第11条(継続契約の告知義務)
(1)第6条(保険契約の継続)(1)の規定によりこの保険契約が継続された場 において、告知事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。
(2)(1)の規定による告知に関する普通保険約款第14条(告知義務)の規定の適用については、同条(1)から(3)までの規定中「保険契約締結の際」とあるのは
「保険契約継続の際」と、同条(3)の規定中「締結していた」とあるのは「継続していた」とします。
第12条(死亡保険金受取人)
この保険契約における死亡保険金受取人は、当会社が特に認めた場 を除き、普通保険約款またはこれに付帯された特約の死亡保険金受取人の指定または変更の規定にかかわらず、被保険者の法定相続人とします。
第13条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(用語の定義)の告知事項の定義中「保険契約申込書の記載事項」とあるのは「保険契約申込書に記載した事項、引受承諾書に記載された事項または保険証券等に記載された事項」
② 第36条(契約内容の登録)の規定中「保険契約締結の際」とあるのは「保険契約締結および継続の際」
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
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21.保険料クレジットカード払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
カード会社 | クレジットカード発行会社をいいます。 |
会員規約等 | カード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
第2条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
(1)当会社は、この特約に従い、クレジットカードによって、保険契約者が、この保険契約の保険料(注)を支払うことを承認します。
(注)契約内容の変更に伴う追加保険料を含みます。
(2)(1)にいう保険契約者とは、会員規約等に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者に限ります。
第3条(保険料領収前に生じた事故等の取扱い)
(1)保険契約者から、この保険契約の申込時(注1)または変更承認請求時に保険料
(注2)のクレジットカードによる支払の申出があった場 は、当会社はカード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行った上で、当会社がクレジットカードによる保険料(注2)の支払を承認した時(注
3)以降、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故等の取扱いに関する規定を適用しません。
(注1)継続時を含みます。
(注2)契約内容の変更に伴う追加保険料を含みます。
(注3)保険証券記載の保険期間の開始前に承認した場 は保険期間の開始した時とします。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場 は、(1)の規定は適用しません。
① 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場 。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場 は、(1)の規定を適用します。
② 会員規約等に定める手続きが行われない場
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
(1)前条(2)①の保険料相当額を領収できない場 には、当会社は、保険契約者に保険料(注)を直接請求できるものとします。この場 において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(注)契約内容の変更に伴う追加保険料を含みます。
(2)保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場 において、
(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(1)の規定を適用します。
(3)保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場 は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
第5条(保険料の返還の特則)
普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料(注)を返還する場 は、当会社が、カード会社からの保険料相当額の領収を確認した後に保険料(注)を返還します。ただし、前条(2)の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場 、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場 は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認することなく保険料を返還します。
(注)契約内容の変更に伴う追加保険料を含みます。第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
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22.保険料預金口座振替特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
払込期日 | 保険証券記載の保険料の払込期日をいいます。 |
分割払特約 | 保険料分割払特約(一般)をいいます。 |
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、この保険契約の保険料(注)を、保険契約締結の後、当会社の定める日に預金口座振替の手続により払い込まなければなりません。
(注)この特約が分割払特約を付した保険契約に付帯されている場 は第1回分割保険料をいいます。
(2)この特約が分割払特約を付した保険契約に付帯されている場 の第2回 以降の分割保険料については、払込期日に預金口座振替の手続により払い込まなければなりません。
第3条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間の初日の午前0時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)継続契約の場 は、午後4時とします。
(2)保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(1)に規定する保険料を領収する前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険料不払の場合の保険契約の解除)
当会社は、当会社の定める日までに第2条(保険料の払込方法)(1)に規定する保険料の払込みがない場 には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第5条(分割払特約の適用除外)
この特約が分割払特約を付した保険契約に付帯されている場 には、分割払特約第
3条(分割保険料の払込方法)および第4条(分割保険料領収前の事故)の規定は適用しません。
第6条(準用規定等)
(1)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(2)この特約が分割払特約を付した保険契約に付帯されている場 には、(1)の規定中「普通保険約款」とあるのは「分割払特約および普通保険約款」と読み替えるものとします。
23.傷害医療費用補償特約
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第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
一部負担金 | 法令などの定める治療料金の一部を被保険者が負担するものをいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を 的とする運転または操縦をいいます。 |
公的医療保険制度または労働者災害補償制度 | 別表1に掲げる法律に基づく制度をいいます。 |
差額ベッド代 | 被保険者以外の医師の指示により、特別の療養環境の病室に入院する場 において負担する一般室との差額をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)水上オートバイを含みます。 |
支払責任額 | それぞれの保険契約について他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金の額をいいます。 |
転院 | 入院している患者が治療または検査を受けるために、被保険者以外の医師の指示によって他の病院に移ることをいいます。 |
病院等 | 病院または診療所をいいます。 |
保険金 | 傷害医療 用保険金をいいます。 |
免責金額 | お支払いする保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故(注1)によってその身体に傷害を被り、その直接の結果として治療を受けた場は、次のいずれかに該当する被保険者が負担した 用(注2)を、この特約およ び普通保険約款の規定に従い保険金として被保険者に支払います。ただし、事故の発生の日からその日を含めて365日を経過した後の 用に対しては保険金を支払い
ません。
① 被保険者が治療のために病院等に支払った 用(注3)
② 入院、転院または退院のための被保険者にかかる移送 および交通
③ 被保険者以外の医師の指示により行った治療に関わる 用、被保険者以外の医師の指示により購入した治療に関わる薬剤、治療材料、医療器具の 用またはその他被保険者以外の医師が必要と認めた 用
(注1)以下「事故」といいます。
(注2)臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場 であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(医療給付関係各法の適用がない場 は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。)であるときには、その 用を含みます。
(注3)公的医療保険制度における一部負担金、差額ベッド代およびその他被保険者が病院等に支払った 用をいいます。ただし、入院時生活療養 においては、食事の提供である療養に要する 用に限ります。
(2)(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場 に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
(3)(1)①から③までの 用のうち次のいずれかの給付等がある場 はその額を、被保険者が負担した 用から差し引くものとします。
① 公的医療保険制度または労働者災害補償制度を定める法令の規定により被保険者に対して行われる治療に関する給付(注1)
② 被保険者が負担した 用について第三者より支払われた損害賠償金
③ 被保険者が被った損害を補償するために行われたその他の給付(注2)
(注1)公的医療保険制度または労働者災害補償制度を定める法令の規定により、一部負担金を支払った被保険者に対して、その支払った一部負担金に相当する額の範囲内で行われるべき給付(いわゆる「附加給付」)を含みます。
(注2)他の保険契約等により支払われた保険金を除きます。第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場 -その1)のほか、次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表2に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次のいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場 を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを 的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第4条(保険金の支払額)
(1)当会社が支払う保険金の額は、第2条(保険金を支払う場 )に掲げられた 用の総額から、1回の事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた額とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、当会社が支払う保険金の額は、1回の事故につき保険証券記載の保険金額をもって限度とします。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
この特約と同一の 用を補償する他の保険契約等がある場 において、支払責任額の 計額が第2条(保険金を支払う場 )の 用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金が支払われた場
第2条(1)の 用の額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)それぞれの保険契約等に免責金額の適用がある場 には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第6条(普通保険約款および他の特約で支払われる保険金との関係)
当会社は、1回の事故であると否とを問わず、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金またはこの保険契約に付帯される他の特約により支払われる保険金とこの特約の保険金とを重ねて支払うべき場 には、その 計額を支払います。
第7条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が 用を負担した時または傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて365日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類とします。
① 当会社の定める傷害状況報告書
② 公の機関(注1)の事故証明書
③ 傷害の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書
④ 第2条(保険金を支払う場 )(1)①から③までの 用の支払を証明する領収書または当会社と提携する機関からのその 用の請求書
⑤ 被保険者の印鑑証明書
⑥ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2)
⑦ 当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
⑧ その他当会社が次条(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)やむを得ない場 には、第三者とします。
(注2)保険金の請求を第三者に委任する場 とします。
(3)(2)の場 において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等に関する事実の有無およびその内容(注)の確認について、書面をもって事実を告げなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金の支払を受けた場 には、その旨を含みます。
(4)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場 は、当会社は、これによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(5)被保険者に保険金を請求できない事情がある場 で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場 または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場 または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(6)(5)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(7)当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場 には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(8)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(7)の規定に違反した場 または(2)、(3)、(5)もしくは(7)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、第2条(保険金を支払う場 )(1)の 用の発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、第2条(保険金を支払う場
)(1)の 用の額および事故と 用の額との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(5)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場 には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場 において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から⑤までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から⑤までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における
(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場 の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(5)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場 は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場 (注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場 を含みます。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ 意した場 を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第9条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、普通保険約款第27条(事故の通知)の規定による通知または第7条
(保険金の請求)の規定による請求を受けた場 は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した 用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。第10条(時効)
保険金請求権は、第7条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場 は、時効によって消滅します。
第11条(代位)
(1)第2条(保険金を支払う場 )(1)①から③までの 用が生じたことにより被保険者またはその法定相続人が損害賠償請求権その他の債権を取得した場 において、当会社がその 用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が 用の全額を保険金として支払った場
被保険者またはその法定相続人が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者またはその法定相続人が取得した債権の額から、保険金が支払われていない 用の額を差し引いた額
(2)(1)②の場 において、当会社に移転せずに被保険者またはその法定相続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)もしくは(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な 用は、当会社の負担とします。
(4)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者が、正当な理由なく(3)の規定に違反した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第12条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第1条(用語の定義)の規定中「競技等」および「保険金」の定義、第4条(保険金を支払わない場 -その2)、第28条(保険金の請求)、第29条(保険金の支払時期)、第30条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)、第31条
(時効)ならびに第32条(代位)の規定は適用しません。
第13条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第12条(他の身体の障害または疾病の影響)の規定中「第2条(保険金を支払う場 )の傷害」とあるのは「傷害医療 用補償特約第2条(保険金を支払う場
)の傷害」
② 第13条(保険責任の始期および終期)(3)の規定中「事故による傷害」とあるのは「傷害医療 用補償特約第2条(保険金を支払う場 )の 用」
③ 第14条(告知義務)(3)③の規定中「第2条(保険金を支払う場 )の事故」とあるのは「傷害医療 用補償特約第2条(保険金を支払う場 )の事故」
④ 第20条(重大事由による解除)(1)の規定中「傷害」とあるのは「傷害医療用補償特約第2条(保険金を支払う場 )(1)の 用」
⑤ 第20条(重大事由による解除)(2)の規定中「被保険者に生じた傷害」とあるのは「被保険者が負担した傷害医療 用補償特約第2条(保険金を支払う場
)(1)の 用」
⑥ 第20条(重大事由による解除)(3)の規定中「傷害(注1)の発生」とあるのは「傷害医療 用補償特約第2条(保険金を支払う場 )(1)の 用(注1)の発生」、「発生した傷害」とあるのは「負担した同特約第2条(1)の 用」、「被保険者に生じた傷害」とあるのは「被保険者が負担した同特約第2条(1)の 用」
⑦ 第23条(保険料の返還または請求-告知義務等の場 )(5)の規定中「生じた事故による傷害」とあるのは「負担した傷害医療 用補償特約第2条(保険金を支払う場 )(1)の 用」
⑧ 第27条(事故の通知)(1)の規定中「第2条(保険金を支払う場 )の傷害」とあるのは「傷害医療 用補償特約第2条(保険金を支払う場 )の傷害」
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表1 第1条(用語の定義)公的医療保険制度または労働者災害補償制度
1.公的医療保険制度
ア.健康保険法(大正11年法律第70号)
イ.国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
ウ.国家公務員共済組 法(昭和33年法律第128号) エ.地方公務員等共済組 法(昭和37年法律第152号)オ.私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) カ.船員保険法(昭和14年法律第73号)
キ.高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
2.労働者災害補償制度
ア.労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)イ.国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)
ウ.裁判官の災害補償に関する法律(昭和35年法律第100号)エ.地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)
オ.公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律
(昭和32年法律第143号)
別表2 第3条(保険金を支払わない場合)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場 を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
24.現金盗難被害補償特約
24
第1条(用語の定義)
この特約において使用される用語の定義は下表によります。
用語 | 定義 |
ATM等 | 現金自動預払機・現金自動支払機など、支払用カードを使用して現金を引き出しすることができる機器をいいます。 |
置引き | 自宅建物外に置いてある被保険者の現金または現金が入った荷物を盗み去られることをいいます。 |
危険 | 現金盗難被害の発生の可能性をいいます。 |
現金 | 現金通貨をいい、例えば日本においては、日本銀行券と政府発行の補助貨幣をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
自宅建物内現金盗難 | 被保険者の自宅建物内における生活用の現金の盗難をいいます。 |
支払責任額 | それぞれの保険契約について他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金の額をいいます。 |
支払用カード | キャッシュカード、クレジットカード、ローンカードなど、そのカードを使用して、物品・権利の購入、役務の提供、金銭の借り入れもしくは預貯金口座(注)からの現金の引き出しを行うことができるカードまたは預貯金証書をいい、プリペイドカード、電子マネーおよびそれらに類似の前払式証票を除きます。 (注)証券総 口座など預貯金口座類似のものを含みます。 |
車上ねらい | 自動車等の車内や荷台にある被保険者の現金または現金が入った荷物を盗み去られることをいいます。 |
すり | 被保険者の現金または現金が入った荷物を被保険者が気が付かない間にかすめ取られることをいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
盗難 | 強盗または窃盗をいい、置き忘れ、紛失、置引き、すりおよび車上ねらいに起因する事故を除きます。 |
途中ねらい現金盗難 | ① 被保険者がATM等または金融機関店頭を通じ、支払用カードまたは預貯金証書を使用して現金の引き出しを完了した時から、その日の午後12時までまたは被保険者の自宅に到着した時までのうち、いずれか早い時までに発生した、引き出した現金 (注)の盗難をいいます。 ② ①の規定にかかわらず、現金の引き出しを完了した時から、その日の午後12時までの時間が1時間に満たない場 は、現金の引き出しを完了した時から起算して1時間後までまたは被保険者の自宅に到着した時までのうち、いずれか早い時までに発生した、引き出した現金(注)の盗難をいいます。 ③ ①および②の時刻は、日本国の標準時によるものとします。 (注)業務用のものを除きます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 途中ねらい現金盗難被害保険金または自宅建物内現金盗難被害保険金をいいます。 |
保険年度毎の支払限度額 | 保険証券記載の支払限度額をいいます。 |
本人 | 保険証券記載の被保険者(補償対象者)をいいます。 |
免責金額 | お支払いする保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額(注)をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 (注)保険証券記載の金額とします。 |
用語 | 定義 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳を含みます。 |
第2条(保険金を支払う場合および保険金の支払額)
当会社(アメリカンホーム保険会社)は、この特約およびこの特約が付帯された普通保険約款の規定に従い、日本国内または国外における下表の「保険金を支払う場
」に記載の損害に対して保険金を支払います。この場 において、当会社が被保険者(補償対象者)または被保険者の法定相続人に対して支払う保険金の支払額は、下表の「支払限度額」を限度として、同表の「保険金の計算」に従い算出した額とします。
保険金の種類 | 保険金を支払う場合 | 保険金の支払額 | ||
保険金の計算 | 支払限度額 | |||
(1) | 途中ねらい現金盗難被害保険金 | 途中ねらい現金盗難によって被保険者に損害が生じた場 の、その損害 | 損害の額(注)-途中ねらい現金盗難被害免責金額 (注)被保険者に生じた損害を補償する他の保険契約等の規定により保険金が支払われる場 は、それらの額を除いた額 | 1回の事故につき、被保険者1名あたり保険証券記載の支払限度額 (保険金額) |
(2) | 自宅建物内現金盗難被害保険金 | 自宅建物内現金盗難によって被保険者に損害が生じた場 の、その損害 | 損害の額(注)-自宅建物内現金盗難被害免責金額 (注)被保険者に生じた損害を補償する他の保険契約等の規定により保険金が支払われる場 は、それらの額を除いた額 | 1回の事故につき、保険証券記載の支払限度額(保険金額) |
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた盗難に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者またはこれらの者の親族もしくは法定代理人(注1)の故意もしくは重大な過失、またはこれらの者が行った犯罪行為もしくは不誠実行為
② 保険契約者、被保険者またはこれらの者の親族もしくは法定代理人(注1)があらかじめ知っていた、または第三者と共謀して行った犯罪行為または不誠実行為
③ 被保険者の同居人、留守居人もしくは家事使用人または被保険者の居住する住宅への出入りが常時可能な者が行った犯罪行為または不誠実行為
④ 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場 においては、その者またはその者の親族もしくは法定代理人(注2)の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波による著しい秩序の混乱
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注
5)の放射性、爆発性その他の有害な特性
⑧ ⑤および⑦の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
⑩ 被保険者相互間で発生した事故
⑪ 被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤またはシンナー等の影響を受けているおそれがある状態で発生した事故
⑪ 国または公共団体の公権力の行使(注6)
(注1)保険契約者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(注6)差押さえ、収用、没収、破壊等をいいます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、自宅建物内現金盗難被害保険金を支払いません。
① 火災の際における盗難
② 落雷の際における盗難
③ 破裂または爆発(注1)の際における盗難
せん ひょう な だ れ
④ 台風、旋風、暴風、暴風雨等の風災(注2)、 雹 災または豪雪、雪崩等の雪災(注3)の際における盗難
⑤ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊の際における盗難
じょう
⑥ 給排水設備(注4)に生じた事故または被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または流水による水濡れの際における盗難
⑦ 騒 擾 およびこれに類似の集団行動(注5)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為の際における盗難
こう こう
⑧ 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災の際における盗難
⑨ 現金が屋外にある間に生じた盗難
(注1)破裂または爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(注2)洪水、高潮等を除きます。
(注3)融雪洪水を除きます。
(注4)スプリンクラー設備・装置を含みます。
(注5)群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態であって、(1)⑤の暴動に至らないものをいいます。
第4条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、次の者をいいます。
① 本人
② 本人の配偶者
③ 本人またはその配偶者と生計を共にする同居の親族
(2)(1)の本人と本人以外の被保険者との続柄は、事故発生時におけるものをいいます。
第5条(保険期間中の支払限度額)
当会社が第2条(保険金を支払う場 および保険金の支払額)の規定に従い支払う保険金の 計額は、次に掲げる額を限度とします。
① この特約が付帯された保険契約の保険期間(注)が2年を超える場 は、保険年度毎に保険年度毎の支払限度額、保険期間を通じて保険年度毎の支払限度額の
3倍の額
② この特約が付帯された保険契約の保険期間(注)が1年を超え2年以下の場は、保険年度毎に保険年度毎の支払限度額、保険期間を通じて保険年度毎の支払限度額の2倍の額
③ この特約が付帯された保険契約の保険期間(注)が1年以下の場 は、保険期間を通じて保険証券記載の支払限度額
(注)この特約を保険期間の中途で付帯する保険契約条件の変更を当会社が承認した場 には、その保険契約条件の変更がなされた期間とします。
第6条(保険期間と支払責任の関係)
(1)保険期間(注1)は、その初日の午後4時(注2)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注1)この特約を保険期間の中途で付帯する保険契約条件の変更を当会社が承認した場 には、その保険契約条件の変更がなされた期間とします。
(注2)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場 は、その時刻をいいます。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた盗難に対しては、保険金を支払いません。
(4)当会社は、保険期間中に事故が発生した場 に限り保険金を支払います。
(5)事故が発生した時を特定することが困難な場 は、当会社は、事故が発生したと推定される時または損害が最初に発見された時のいずれか早い時に発生したものとみなします。
第7条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結(注)の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(注)この特約を保険期間の中途で付帯する保険契約条件の変更を当会社が承認した場 には、その保険契約条件の変更を含みます。
(2)当会社は、保険契約締結(注)の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場 または事実と異なることを告げた場 は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)この特約を保険期間の中途で付帯する保険契約条件の変更を当会社が承認した場 には、その保険契約条件の変更を含みます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場 には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場
② 当会社が保険契約締結(注1)の際、(2)に規定する事実を知っていた場または過失によってこれを知らなかった場(注2)
③ 保険契約者または被保険者が、事故によって損害が発生する前に告知事項につき書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場 。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場 において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結(注1)の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結(注1)していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場 または保険契約締結時から5年を経過した場
(注1)この特約を保険期間の中途で付帯する保険契約条件の変更を当会社が承認した場 には、その保険契約条件の変更を含みます。
(注2)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場 または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場 を含みます。
(4)(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場 であっても、普通保険約款に定める保険契約解除の効力の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した損害については適用しません。
第8条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第9条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場 には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを 的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場 において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等との 計額が著しく過大となり、保険制度の 的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が①から④までの事由がある場 と同程度に当会社のこれらのものに対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場 には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた損害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害(注1)の発生した後になされた場であっても、普通保険約款に定める保険契約の解除の効力の規定にかかわらず、
(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害(注1)に対しては、当会社は、保険金(注2)を支払いません。この場 において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)(2)の規定による解除がなされた場 には、その被保険者に生じた損害をいいます。
(注2)(2)②の規定による解除がなされた場 には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第10条(特約の解除)
この特約は、次のいずれかに該当する場 は、当会社は、その保険金支払の原因となった事故が発生した時にこの特約を解除することができます。
① この特約が付帯された保険契約の保険期間が2年を超える場 で、この特約に基づいて保険金が支払われ、保険期間を通算した保険金の額が第5条(保険期間中の支払限度額)①に掲げる保険年度毎の支払限度額の3倍の額に達したとき。
② この特約が付帯された保険契約の保険期間が1年を超え2年以下の場 で、この特約に基づいて保険金が支払われ、保険期間を通算した保険金の額が第5条②に掲げる保険年度毎の支払限度額の2倍の額に達したとき。
第11条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)
(1)第7条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場 において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場 に限ります。
(3)(1)の規定による追加保険料を請求する場 において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)(1)のほか、保険契約締結(注)の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場 において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(注)この特約を保険期間の中途で付帯する保険契約条件の変更を当会社が承認した場 には、その保険契約条件の変更を含みます。
(5)(4)の規定により、追加保険料を請求する場 において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第12条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)保険契約が無効の場 には、当会社は、保険料の全額を返還します。ただし、保険契約者が、保険金を不法に取得する 的または第三者に保険金を不法に取得させる 的をもって保険契約を締結した場 に、普通保険約款の規定により保険契約が
無効となる場 には、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場 において、当会社は、それぞれ次のとおりとします。
① この特約が付帯された保険契約の保険期間(注)が1年を超える場 は、別表により計算した額を返還します。ただし、返還保険料の取扱に関し、この規定と異なる特約が付帯されている場 には、その特約の規定の趣旨に従います。
② この特約が付帯された保険契約の保険期間(注)が1年以下の場 は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(注)この特約を保険期間の中途で付帯する保険契約条件の変更を当会社が承認した場 には、その保険契約条件の変更がなされた期間とします。
第13条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第7条(告知義務)(2)、第9条(重大事由による解除)(1)および(2)、第 10条(特約の解除)または第11条(保険料の返還または請求-告知義務等の場 )
(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場 には、当会社は、それぞれ次のとおりとします。
① この特約が付帯された保険契約の保険期間(注)が1年を超える場 は、別表により計算した額を返還します。
② この特約が付帯された保険契約の保険期間(注)が1年以下の場 は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(注)この特約を保険期間の中途で付帯する保険契約条件の変更を当会社が承認した場 には、その保険契約条件の変更がなされた期間とします。
(2)第8条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場 には、当会社は、それぞれ次のとおり取り扱います。
① この特約が付帯された保険契約の保険期間(注)が1年を超える場 は、別表により計算した額を返還します。ただし、返還保険料の取扱に関し、この規定と異なる特約が付帯されている場 には、その特約の規定の趣旨に従います。
② この特約が付帯された保険契約の保険期間(注)が1年以下の場 は、既に払い込まれた保険料から既経過期間に対し普通保険約款に規定された短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)この特約を保険期間の中途で付帯する保険契約条件の変更を当会社が承認した場 には、その保険契約条件の変更がなされた期間とします。
第14条(事故が発生した場合の通知および義務)
(1)事故が発生した場 は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は速やかに、書面、ファクシミリまたはその他の通信手段により、当会社および当会社が個別に求めた届出先に対し、事故が発生したことおよび次に掲げる事項のうち当会社の求める事項の詳細を通知しなければなりません。この場 において、当会社が説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
① 事故発生の状況および損害の程度
② 損害賠償請求の相手方に関する情報およびそれまでの交渉状況
(2)当会社は、(1)の通知事項の一部の省略を認めることができます。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場 は、速やかに次に掲げる事項を行わなければなりません。
① 他人から損害の賠償を受けることができる場 には、その権利の保全または行使について必要な手続きをとること。
② 損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとする場 は、ただちに書面をもって当会社に通知すること。
③ 支払用カードの発行者もしくは金融取引の相手方が提供する補償制度等(注)により補償を受けることができる場 は、補償を受けるために必要な手続きをとること。
(注)保険契約を含みます。
(4)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、当会社が特に必要とする書類または証拠となる物を求めた場 には、遅滞なくこれを提出するとともに、その他当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(5)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がないのに
(1)から(4)までの規定に違反した場 、またはその通知または証明において知っている事実を告げなかった場 もしくは事実と異なることを告げた場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第15条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場 および保険金の支払額)の損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場 は、次に掲げる書類を提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める損害状況調書
④ その他当会社が次条(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結(注)の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)この特約を保険期間の中途で付帯する保険契約条件の変更を当会社が承認した場 には、その保険契約条件の変更を含みます。
(3)(2)の場 において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等に関する事実の有無およびその内容(注)の確認について、書面をもって事実を告げなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金の支払を受けた場 には、その旨を含みます。
(4)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場 は、当会社は、これによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(5)被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険金の請求を第三者に委任する場には、(2)の書類のほか、委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明
書を提出しなければなりません。
(6)被保険者に保険金を請求できない事情がある場 で、普通保険約款に保険金請求
代理人の指定に関する規定があるときは、指定代理人がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
(7)次に掲げる①から③までのすべてを満たす場 は、以下のアからウまでに掲げるいずれかの者が、その事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者に保険金を請求できない事情がある場
② 指定代理人がいない場(注1)または指定代理人に保険金を請求できない事情がある場
場
③ 被保険者もしくは保険金を受け取るべき者の代理人がいない場 または被保険者もしくは保険金を受け取るべき者の代理人に保険金を請求できない事情がある
ア. | 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注2) |
イ. | アに規定する者がいない場 またはアに規定する者に保険金を請求できない事情がある場 には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族 |
ウ. | アおよびイに規定する者がいない場 またはアおよびイに規定する者に保険金を請求できない事情がある場 には、ア以外の配偶者(注2)またはイ以外の3親等内の親族 |
(注1)指定していない場 を含みます。
(注2)法律上の配偶者に限ります。
(8)(6)または(7)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(9)当会社は、損害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)、(5)および(6)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場 には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(10)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(9)の規定に違反した場 または(2)、(3)、(5)から(7)までもしくは(9)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第16条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、損害発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)ならびに(5)から
(7)までの規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場 には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場 において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から⑤までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から⑤までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における
(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場 の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)ならびに(5)から
(7)までの規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場 は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場 (注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場 を含みます。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ 意した場 を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第17条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第2条(保険金を支払う場 および保険金の支払額)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、支払責任額の 計額が、損害の 計額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金が支払われた場
損害の 計額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)それぞれの保険契約等に免責金額の適用がある場 には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第18条(法令等の新設または改正による補償範囲の変更)
(1)当会社は、この特約が補償する範囲の一部または全部について、法令等の新設または改正により、被保険者が公的な補償を受けられるようになった場 で、特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこの特約の補償範囲および保険料を変更することがあります。
(2)(1)の規定によりこの特約の補償範囲および保険料を変更する場 は、変更日(注)の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
(注)当会社の定めるこの特約の補償範囲および保険料を変更する日をいいます。
(3)(2)の通知を受けた保険契約者は、変更日(注)の2週間前までに次のいずれかの方法を指定するものとします。
① 変更日(注)からこの特約の補償範囲および保険料を変更する方法
② 変更日(注)の前日にこの特約を解除する方法
(注)当会社の定めるこの特約の補償範囲および保険料を変更する日をいいます。
(4)(3)の指定がなされないまま変更日(注)が到来した場 は、保険契約者により(3)①の方法が指定されたものとみなします。
(注)当会社の定めるこの特約の補償範囲および保険料を変更する日をいいます。
(5)(3)①の規定によりこの特約の補償範囲および保険料が変更された場 でも、この特約が付帯された保険契約と継続後の保険契約は同一の内容で継続されたものとみなし、普通保険約款またはこれに付帯された特約の保険契約の継続の規定を適用します。
(6)(3)②の規定によりこの特約が解除された場 には、当会社は、それぞれ次のとおり取り扱います。
① この特約が付帯された保険契約の保険期間(注)が1年を超える場 は、別表により計算した額を返還します。
② この特約が付帯された保険契約の保険期間(注)が1年以下の場 は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(注)この特約を保険期間の中途で付帯する保険契約条件の変更を当会社が承認した場 には、その保険契約条件の変更がなされた期間とします。
第19条(時効)
保険金請求権は、第15条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場 は、時効によって消滅します。
第20条(代位)
(1)第2条(保険金を支払う場 および保険金の支払額)の損害が生じたことにより被保険者または法定相続人が損害賠償請求権その他の債権を取得した場 において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の全額を保険金として支払った場
被保険者またはその法定相続人が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者またはその法定相続人が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場 において、当会社に移転せずに被保険者またはその法定相続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)もしくは(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な 用は、当会社の負担とします。
(4)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者が、正当な理由なく(3)の規定に違反した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第21条(継続契約に適用される特約)
この特約が付帯された保険契約を継続する時にこの特約を取扱っていない場 には、当会社が定める他の特約を適用することがあります。
第22条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
別表 第12条(保険料の返還-無効または失効の場合)、第13条(保険料の返還-解除の場合)および第18条(法令等の新設または改正による補償範囲の変更)の場合
(省略)
25.共同保険に関する特約
25
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
引受保険会社 | 保険証券記載の保険会社をいいます。 |
保険の 的物 | 補償の対象となる物をいいます。 |
第2条(独立責任)
この保険契約は、引受保険会社による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割 に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第3条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次の事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返戻
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の 的物その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第4条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩までに掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第5条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
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26.支払用カード・個人情報不正使用被害等補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において使用される用語の定義は下表によります。
用語 | 定義 |
ATM等 | 現金自動預払機・現金自動支払機など、支払用カードを使用して現金を引き出しすることができる機器をいいます。 |
金融取引 | 預貯金口座・ローン口座の開設、支払用カードの作成、金銭消 貸借契約・割賦販売契約の締結等の各種金融取引をいいます。 |
顧問料 | 弁護士報酬のうち、弁護士が契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。 |
個人情報 | 被保険者に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(注)をいいます。 (注)他の情報と容易に照 することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。 |
個人情報の不正使用 | 個人情報を取得した者が、取得した個人情報を被保険者の財産権を侵害する 的で偽りその他不正の手段により使用することをいいます。 |
実 等 | 弁護士が、依頼者に対して弁護士報酬とは別に求める、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信 、宿泊料、保管料、その他委任事務処理に要する実 等および出張交通 をいいます。ただし、保証金、供託金およびこれらに類する 用を除きます。 |
支払責任額 | それぞれの保険契約について他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金の額をいいます。 |
支払用カード | キャッシュカード、クレジットカード、ローンカードなど、そのカードを使用して、物品・権利の購入、役務の提供、金銭の借り入れもしくは預貯金口座(注)からの現金の引き出しを行うことができるカードまたは預貯金証書をいい、プリペイドカード、電子マネーおよびそれらに類似の前払式証票を除きます。 (注)証券総 口座など預貯金口座類似のものを含みます。 |
支払用カードの不正使用 | 支払用カードを不正に取得、偽造または変造した者が、被保険者の財産権を侵害する 的で偽りその他不正の手段によりその支払用カードを使用すること、または個人情報の不正使用により、被保険者の名で金融取引が行われることをいいます。ただし、支払用カードがプリペイドカード、電子マネーまたはそれらに類似の前払式証票の機能を兼ねている場 は、それらの機能に関する取引を除きます。 |
書面による鑑定料 | 弁護士報酬のうち、弁護士が依頼者に対して行う書面による法律上の判断または意見の表明の対価をいいます。 |
着手金 | 弁護士報酬のうち、事件または法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果がいかなるときでも受任時に弁護士が受けるべき委任事務処理の対価をいいます。 |
用語 | 定義 |
手数料 | 弁護士報酬のうち、原則として1回程度の手続または委任事務処理で終了する事件または法律事務についての委任事務処理の対価をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいい、置き忘れおよび紛失に起因する事故を除きます。 |
途中ねらい盗難 | 被保険者がATM等または金融機関店頭を通じ、支払用カードまたは預貯金証書を使用して現金の引き出しを完了した時から起算して1時間以内に発生した、引き出した現金(注)の盗難をいいます。ただし、警察への被害の通報または届出が、盗難が発生した時から通常要すると認められる時間内になされた場 に限ります。 (注)業務用のものを除きます。 |
日当 | 弁護士報酬のうち、弁護士が委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件または法律事務のために拘束されること(注)の対価をいいます。 (注)委任事務処理自体による拘束を除きます。 |
弁護士 | 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づき日本弁護士連 会に登録された弁護士をいい、外国法事務弁護士を除きます。 |
弁護士報酬 | 書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料および日当をいい、法律相談料および顧問料を含みません。 |
報酬金 | 弁護士報酬のうち、事件または法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて弁護士が受けるべき委任事務処理の対価をいいます。 |
法律相談 | 弁護士法(昭和24年法律第205号)第3条(弁護士の職務)に規定する「その他一般の法律事務」のうち、弁護士が依頼者に対して行う法律相談(注)をいい、非訟事件および審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為、書面による鑑定、法律関係の調査、書類作成、法律事務の執行等を除きます。 (注)口頭による鑑定、電話による相談を含みます。 |
法律相談料 | 弁護士報酬のうち、法律相談の対価をいいます。なお、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料、日当および実 等は含みません。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 弁護士 用等保険金、支払用カード不正使用等保険金または途中ねらい被害保険金をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。ただし、保険期間に1年未満の端日数がある保険契約の場 には、初年度については、保険期間の初日からその端日数期間、第2年度については、初年度の末日の翌日から1年間とし、以降同様とします。 |
本人 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
免責金額 | お支払いする保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額(注)をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 (注)表2の「保険金の計算」に記載した金額とします。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳を含みます。 |
第2条(保険金を支払う場合および保険金の支払額)
当会社は、この特約およびこの特約が付帯された普通保険約款の規定に従い、表1の「保険金を支払う場 」に記載の損害に対して保険金を支払います。この場 において、当会社が被保険者または被保険者の法定相続人に対して支払う保険金の支払額は、被保険者1名あたり表2の「支払限度額」を限度として、同表の「保険金の計算」に従い算出した額とします。
弁護士費用等保険金
表1
保険金の種類 | 保険金を支払う場合 | |||
(1) | ① 法律相談費用保険金 | 個人情報の不正使用または支払用カードの不正使用が発生した場 に、被保険者が弁護士に対して法律相談料を負担したことによる損害 | 1.被保険者があらかじめ当会社の同意を得て(注)、次のいずれかの行為を行うことによって生じた有益かつ妥当な 用に限ります。 (ア)個人情報の不正使用または支払用カードの不正使用に関連する法律問題について弁護士に法律相談を行うこと (イ)正当な権利に基づき、個人情報の不正使用または支払用カードの不正使用についての損害賠償請求権を行使するために必要な法律行為を弁護士に委任すること (ウ)個人情報の不正使用または支払用カードの不正使用に関連して第三者から損害賠償請求を受けた場 に、その損害賠償の解決に必要な法律行為を弁護士に委任すること (注)あらかじめ当会社の同意を得ることができないことにつき正当な理由がある場 を除きます。 2.1.の行為には、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事項を 的とする行為は含みません。 (ア)保険者に対する損害賠償請求 (イ)日本国外の法令に基づいて被害の回復をはかることもしくは日本国外において被害の回復をはかることまたはこれに関連する法律相談 (ウ)1.(イ)に規定する行為のうち、社会通念上不当な損害賠償請求 | |
② 弁護士報酬等保険金 | 個人情報の不正使用または支払用カードの不正使用が発生した場 に、被保険者が和解、仲裁(注)、調停、訴訟、民事執行の申立て、民事保全命令の申立てまたは民事訴訟法(平成8年法律第109号)に定める支払命令の申立てのために次の 用を負担したことによる損害 ア.弁護士報酬 イ.公的機関に納付する 用ウ.上記以外で弁護士に支払 う実 等 (注)公的機関の設置する裁判外紛争処理機関における紛争解決手続を含みます。 | |||
( 2) 支払用 カード不正使用等保険金 | 支払用カードの不正使用の結果として、被保険者に金銭的損害が生じた場(注)の、その損害 (注)支払用カードの会員規約等の定めにより、被保険者に損害の負担義務がない場 を除きます。 | |||
( 3) 途中ね らい被害保険金 | 途中ねらい盗難によって被保険者に損害が生じた場 | の、その損害 |
表2
保険金の種類 | 保険金の支払額 | ||
保険金の計算 | 支払限度額 | ||
(1)弁護士 用等保険金 | ① 法律相談 用保険金 | 被保険者が負担した法律相談料と同額 | 1回の相談につき1万円、 1回の事故につき5万円 |
② 弁護士報酬等保険金 | 被保険者が負担した 用の額-弁護士報酬等免責金額(3万円) | 1回の事故につき300万円 | |
(2)支払用カード不正使用等保険金 | 損害の額(注)-支払用カード不正使用等免責金額(3万円) (注)支払用カードの発行者もしくは金融取引の相手方が提供する補償制度等( 保険契約を含みます。)により補償を受けることができる場 は、それらの額を除いた額。 | 1回の事故につき100万円 | |
(3)途中ねらい被害保険金 | 損害の額(注)-途中ねらい被害免責金額(3万円) (注)携行品損害補償特約またはこれに類似の損害を補償する他の保険契約等の規定により保険金が支払われる場 は、それらの額を除いた額。 | 1回の事故につき200万円 |
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、表3および表4に該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
表3
保険金の種類 | 保険金を支払わない場合 |
(1)弁護士 用等保険金 | 次のいずれかに該当する事由に起因する損害 ア.被保険者が被った身体的な傷病、障害、精神的ショック、精神的苦痛または精神障害 イ.被保険者が支払用カードの会員規約等に定められた義務を怠った場 の、その支払用カードの不正使用 ウ.支払用カードの受領代理人による、その支払用カードの不正使用 |
(2)支払用カード不正使用等保険金 |
表4
保険金の種類 | 保険金を支払わない場合 |
(1)弁護士 用等保険金 | ① 次のいずれかに該当する事由によって生じた事故に起因する損害ア.保険契約者、被保険者またはこれらの者の親族もしくは法定代理人(注1)の故意もしくは重大な過失、またはこれらの者が 行った犯罪行為もしくは不誠実行為 イ.保険契約者、被保険者またはこれらの者の親族もしくは法定代理人(注1)があらかじめ知っていた、または第三者と共謀して行った犯罪行為または不誠実行為 ウ.被保険者の同居人、留守居人もしくは家事使用人または被保険者の居住する住宅への出入りが常時可能な者が行った犯罪行為または不誠実行為 エ.被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場においては、その者またはその者の親族もしくは法定代理 人(注2)の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わな いのはその者が受け取るべき金額に限ります。 オ.戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3) カ.地震もしくは噴火またはこれらによる津波による著しい秩序の混乱 キ.核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性 ク.オおよびキの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱 ケ.キ以外の放射線照射または放射能汚染 (注1)保険契約者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注2)その者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注3)群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 (注4)使用済燃料を含みます。 (注5)原子核分裂生成物を含みます。 ② 次のいずれかに該当する事由に起因する損害ア.被保険者相互間で発生した事故 イ.被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤またはシンナー等の影響を受けているおそれがある状態で発生した事故 ウ.被保険者に対する刑の執行 エ.差押さえ、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使 オ.被保険者の職務遂行のために現金を引き出したことに起因する事故 |
(2)支払用 カード不正使用等保険金 | |
(3)途中ね らい被害保険金 |
第4条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、次の者をいいます。
① 本人
② 本人の配偶者
③ 本人またはその配偶者と生計を共にする同居の親族
(2)(1)の本人と本人以外の被保険者との続柄は、事故発生時におけるものをいいます。
第5条(保険期間中の支払限度額)
当会社が第2条(保険金を支払う場 および保険金の支払額)の規定に従い支払う保険金の 計額は、次に掲げる額を限度とします。
① この特約が付帯された保険契約の保険期間が1年を超える場 は、各保険年度毎に500万円、保険期間を通じて1千万円
② ①以外の場 は、保険期間を通じて500万円
第6条(保険期間と支払責任の関係)
(1)保険期間は、その初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場 は、その時刻をいいます。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害または 用に対しては、保険金を支払いません。
(4)当会社は、保険期間中に事故が発生した場 に限り保険金を支払います。ただ
し、第2条(保険金を支払う場 および保険金の支払額)(1)の弁護士 用等保険金に関しては、次の場 に限ります。
① 保険期間が1年以内の契約においては、保険期間中に事故が発生し、かつ、被保険者またはその法定相続人が、保険期間終了後翌日から起算して1年以内に第
2条(1)1.に規定するいずれかの行為を開始した場
② 保険期間が1年を超える契約においては、保険期間中に事故が発生し、かつ、被保険者またはその法定相続人が、その事故が発生した日の属する保険年度終了後翌日から起算して1年以内に第2条(1)1.に規定するいずれかの行為を開始した場
(5)事故が発生した時を特定することが困難な場 は、当会社は、事故が発生したと理的に推定される時または損害が最初に発見された時のいずれか早い時に発生し
たものとみなします。
(6)同一の原因により発生した一連の事故は、発生の時(注)、場所または損害賠償請求の相手方の数等に関わらず1回の事故とみなし、最初の事故が保険期間中に発生した場 に限り、この保険契約によって保険金を支払います。
(注)この保険契約の保険期間中であると否とを問いません。
(7)1回の事故により発生した一連の損害は、発生の時(注)、場所または損害賠償請求の相手方の数等に関わらず1回の損害とみなします。
(注)この保険契約の保険期間中であると否とを問いません。第7条(事故が発生した場合の通知および義務)
(1)表5の「通知事由」に該当する場 は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、同表の「通知期限」に記載の期限までに、書面、ファクシミリまたはその他の通信手段により、同表の「通知先」に記載の通知先に対し、「通知内容」に記載の内容を通知しなければなりません。この場 において、当会社が説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
表5
通知事由 | 通知期限 | 通知先 | 通知内容 |
① 保険金の請求を行う可能性のある事故が発生した場 | 事故が発生したことを知った日からその日を含めて30日以内 | 当会社 | 次に定める事項のうち当会社の求める事項の詳細 (ア)事故発生の状況および損害の程度 (イ)損害賠償請求の相手方に関する情報およびそれまでの交渉状況 (ウ)支払用カードに関する情報および支払用カードの発行者との交渉状況。ただし、第2条(保険金を支払う場 および保険金の支払額)(3)に掲げる場 を除きます。 (エ)不正に行われた金融取引に関する情報および金融取引の相手方との交渉状況。ただし、第2条 (3)に掲げる場 を除きます。 (オ)法律相談を行う弁護士または法律行為を委任する弁護士。ただし、第2条(1)に掲げる場 に限ります。 |
② 通知内容に記載の事項を行おうとする場 | 事前 | 当会社 | 次のいずれかに該当する事 項 (ア)法律相談を行う弁護士の変更 (イ)委任契約の解除または変更 (ウ)新たな弁護士への委任(注) (注)新たな委任契約の締結を含みます。 |
通知事由 | 通知期限 | 通知先 | 通知内容 |
③ 通知内容に記載の 事 実が発生したことを知った場 | 速やかに | (ア)警察署 (イ)個人信用情報機関。ただし、個人情報の不正使用または支払用カードの不正使用が発生した場 に限ります。 (ウ)被保険者が所有する支払用カードの発行者および金融取引の相手方 (注) (注)下記④の通知事由に該当する場 は、下記④の規定に従うものとします。 (エ)その他当会社が個別に求めた届出先 | 次のいずれかに該当する事 実 (ア)事故が発生したこと。 (イ)支払用カードまたは個人情報が記載・記録された物の盗難または紛失が発生したこと。 (ウ)個人情報を第三者が不正に取得したこと。 |
④ 通知内容に記載の事実が発生したこ と を知った場 | それらの事実を知った時(注)か ら48時 間 以内 (注)支払用 カードの発行者または金融取引の相手方に対して営業時間外であること等の理由により連絡ができない状態の と きは、次の営業時間が開始した時とします。 | 被保険者が所有する支払用カードの発行者および金融取引の相手方 | 次のいずれかに該当する事 実 (ア)個人情報の不正使用もしくは支払用カードの不正使用が発生したこと。 (イ)支払用カード(注)を盗難もしくは紛失し、または偽造もしくは変造されたこと。 (注)この場 における支払用カードには、それらの事実を知った時に不正使用されていないものを含みます。 |
(2)当会社は、(1)の通知事項の一部の省略を認めることができます。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場 は、速やかに次に掲げる事項を行わなければなりません。
① 損害または 用を防止または軽減するために必要な措置を講ずること。
② 他人から損害の賠償を受けることができる場 には、その権利の保全または行使について必要な手続きをとること。
③ 損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとする場 、または提起された場は、ただちに書面をもって当会社に通知すること。
④ 支払用カードの発行者もしくは金融取引の相手方が提供する補償制度等(注)により補償を受けることができる場 は、補償を受けるために必要な手続きをとること。
(注)保険契約を含みます。
(4)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、当会社が特に必要とする書類または証拠となる物を求めた場 には、遅滞なくこれを提出するとともに、その他当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(5)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がないのに
(1)から(4)までの規定に違反した場 、またはその通知または証明において知っている事実を告げなかった場 もしくは事実と異なることを告げた場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場 および保険金の支払額)の損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場 は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 損害を証明する書類
② 盗難による損害の場 は、公の機関(注)の証明書またはこれに代わるべき書類
③ その他当会社が次条(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)やむを得ない場 には、第三者とします。
(3)(2)の場 において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等に関する事実の有無およびその内容(注)の確認について、書面をもって事実を告げなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金の支払を受けた場 には、その旨を含みます。
(4)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場 は、当会社は、これによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(5)被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険金の請求を第三者に委任する場には、(2)の書類のほか、委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明
書を提出しなければなりません。
(6)被保険者に保険金を請求できない事情がある場 で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場 または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場 または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(7)(6)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(8)当会社は、損害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)および(5)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場 には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(9)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(8)の規定に違反した場 または(2)、(3)、(5)、(6)もしくは(8)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場
は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、損害発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)、(5)および(6)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場 には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場 において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から⑤までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から⑤までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における
(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場 の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)、(5)および(6)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場 は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場 (注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場 を含みます。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ 意した場 を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第2条(保険金を支払う場 および保険金の支払額)(1)から(3)までの損害または 用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、支払責任額の 計額が損害の 計額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金が支払われていない場
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金が支払われた場
損害の 計額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)それぞれの保険契約等に免責金額の適用がある場 には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第11条(時効)
保険金請求権は、第8条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場 は、時効によって消滅します。
第12条(代位)
(1)第2条(保険金を支払う場 および保険金の支払額)の損害が生じたことにより被保険者または法定相続人が損害賠償請求権その他の債権を取得した場 において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の全額を保険金として支払った場
被保険者またはその法定相続人が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者またはその法定相続人が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場 において、当会社に移転せずに被保険者またはその法定相続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)もしくは(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な 用は、当会社の負担とします。
(4)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者が、正当な理由なく(3)の規定に違反した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第13条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第1条(用語の定義)の規定中「保険金」の定義、第3条(保険金を支払わない場 -その1)、第4条(保険金を支払わない場 -その2)、第13条(保険責任の始期および終期)、第21条(被保険者による保険契約の解除請求)、第27条
(事故の通知)、第28条(保険金の請求)、第29条(保険金の支払時期)、第31条(時効)および第32条(代位)の規定は適用しません。
第14条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第14条(告知義務)(3)③の規定中「第2条(保険金を支払う場 )の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「支払用カード・個人情報不正使用被害等補償特約第2条(保険金を支払う場 および保険金の支払額)の損害が発生する前に」
② 第14条(告知義務)(4)および(5)の規定中「傷害」とあるのは「損害」
③ 第20条(重大事由による解除)の規定中「傷害」とあるのは「損害」
④ 第23条(保険料の返還または請求-告知義務等の場 )(5)の規定中「傷害」とあるのは「損害」
第15条(準用規定)
27.支払限度額・免責金額変更特約
(支払用カード・個人情報不正使用被害等補償特約用)
27
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
第1条(保険金支払に関する特則)
(1)支払用カード・個人情報不正使用被害等補償特約第2条(保険金を支払う場 および保険金の支払額)の規定にかかわらず、当会社が被保険者または被保険者の法定相続人に支払う保険金の支払額は、被保険者1名あたり下表の「支払限度額」を限度として、同表の「保険金の計算」に従い算出した額とします。
保険金の種類 | 保険金の支払額 | |||
保険金の計算 | 支払限度額 | |||
(1) | 弁護士 用等保険金 | ① 法律相談 用保険金 | ||
② 弁護士報酬等保険金 | ||||
(2) | 支払用カード不正使用等保険金 | |||
(3) | 途中ねらい被害保険金 |
(2)支払用カード・個人情報不正使用被害等補償特約第5条(保険期間中の支払限度額)の規定にかかわらず、当会社が支払用カード・個人情報不正使用被害等補償特約および(1)の規定に従い支払う保険金の 計額は、次に掲げる額を限度とします。
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28.弁護士費用等保険金補償対象外特約
(支払用カード・個人情報不正使用被害等補償特約用)
第1条(保険金支払に関する特則)
当会社は、この特約により、支払用カード・個人情報不正使用被害等補償特約第2条(保険金を支払う場 および保険金の支払額)(1)の規定にかかわらず、弁護士
用等保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
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29.支払用カード不正使用等保険金補償対象外特約
(支払用カード・個人情報不正使用被害等補償特約用)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
第1条(保険金支払に関する特則)
当会社は、この特約により、支払用カード・個人情報不正使用被害等補償特約第2条(保険金を支払う場 および保険金の支払額)(2)の規定にかかわらず、支払用カード不正使用等保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
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30.途中ねらい被害保険金補償対象外特約
(支払用カード・個人情報不正使用被害等補償特約用)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
第1条(保険金支払に関する特則)
当会社は、この特約により、支払用カード・個人情報不正使用被害等補償特約第2条(保険金を支払う場 および保険金の支払額)(3)の規定にかかわらず、途中ねらい被害保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
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31.疾病入院保険金支払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
継続契約 | 疾病入院保険金支払特約付帯保険契約の保険期間の終了日(注)を保険期間の開始日とする疾病入院保険金支払特約付帯保険契約をいいます。 (注)疾病入院保険金支払特約付帯保険契約が終了日前に解除されていた場 にはその解除日をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次の①から⑦までのいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組 法(昭和33年法律第128号) ④ 地方公務員等共済組 法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) |
疾病 | 被保険者が被った傷害以外の身体の障害をいいます。 |
疾病入院保険金支払特約付帯保険契約 | この特約を付帯した普通保険約款に基づく保険契約をいいます。 |
疾病入院保険金日額 | 保険証券記載の疾病入院保険金日額をいいます。 |
疾病を発病した時 | 被保険者以外の医師の診断による発病の時をいいます。 |
傷害 | 被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場 に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。 (注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
初度契約 | 継続契約以外の疾病入院保険金支払特約付帯保険契約をいいます。 |
用語 | 定義 |
入院日数 | 入院を開始した日から入院を終了した日(注)までの期間中に入院した延日数をいいます。 (注)いずれもその日を含みます。 |
発病 | 被保険者以外の医師の診断による発病をいいます。 |
病院等 | 次の①から④までのいずれかに該当するものをいいます。ただし、①または②については、介護保険法(平成9年法律第 123号)に定める介護療養型医療施設を除きます。 ① 医療法(昭和23年法律第205号)に定める日本国内にある病院 ② 医療法に定める日本国内にある患者を収容する施設を有する診療所 ③ 四肢における骨折・脱臼・捻挫・打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に定める施術所に収容された場 には、その施術所 ④ ①から③までの病院・診療所・施術所と同等の日本国外にある医療施設 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間(注)をいいます。 (注)この特約を保険期間の中途で付帯する保険契約条件の変更を当会社が承認した場 は、その保険契約条件の変更がなされた期間をいいます。 |
保険金 | 疾病入院保険金をいいます。 |
「療養の給付」等 | 公的医療保険制度を定める法令に規定された「療養の給付」に要する 用ならびに「療養」、「家族療養 」、「保険外併用療養 」、「入院時食事療養 」、「移送 」および「家族移送 」をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が疾病を発病し、その直接の結果として、入院を開始した場は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する疾病に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失によって発病した疾病
② ①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失によって発病した疾病。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場 には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって発病した疾病
④ 被保険者の麻薬、あへん、大麻、覚せい剤、シンナー等の使用によって発病した疾病。ただし、治療を 的として医師がこれらの物を用いた場 には、保険金を支払います。
⑤ 被保険者のアルコール依存、薬物依存もしくは薬物乱用またはこれらによって発病した疾病。ただし、治療を 的として医師がこれらの物を用いた場 には、保険金を支払います。
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)によって発病した疾病
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注
5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故によって発病した疾病
⑧ ⑥および⑦の疾病の原因となった事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によって発病した疾病
けい
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染によって発病した疾病
⑩ 被保険者が頸部症候群(注6)、腰痛その他の症状を訴えている場 であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの(注7)
⑪ 被保険者の先天性異常
⑪ 被保険者の妊娠、出産または不妊治療。ただし、「療養の給付」等の支払の対象となる場 のその疾病については、保険金を支払います。
⑪ 被保険者が被った別表1に掲げる精神障害
⑭ 保険契約を締結する際に、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場 または事実と異なることを告げた場 、その告げなかった事実または告げた事実と異なることを直接の原因として発病した疾病。ただし、保険期間の開始時より前に発病した疾病を直接の原因として、保険期間の開始日(注8)からその日を含めて2年を経過した後に次条(1)の入院が開始した場 は、保険期間の開始日(注8)以後の原因によるものとみなして保険金を支払います。
(注1)保険契約者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(注6)いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注7)その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注8)この保険契約が継続契約である場 は最初の保険契約の保険期間の開始日