Contract
別紙3
1
▇▇宮跡公園(北部ブロック)整備運営事業実施協定書(案)
※本実施協定書(案)は、市及び事業者の、現時点において想定される本事業の事業条件等を記載したものであり、市が認定する公募設置等計画の内容及び認定計画提出者との協議によ
り、必要な範囲で記載内容を修正します。
第1章 総則
第1条(目的)
第2条(用語の定義)
第3条(事業遂行の指針)第4条(本事業の概要) 第5条(本事業の日程)
第6条(事業者の役割分担)第7条(第三者の使用)
第8条(責任の負担)
第9条(費用負担及び資金調達)第10条(許認可及び届出等)
第11条(各種調査等)
第12条(土地の契約不適合責任)第13条(環境対策)
第14条(関連事業及び関係事業者との連携)第15条(臨機の措置)
第16条(第三者に生じた損害)第17条(保険の▇▇等)
第18条(認定公募設置等計画の変更)第19条(要求水準の変更等)
第20条(許可の取消し等)
第2章 統括管理業務等
第21条(統括管理業務) 第22条(統括管理責任者)
第23条(業務実施体制の構築)第24条(設計業務責任者)
第25条(工事責任者)
第3章 公募対象公園施設の設計・整備.
第1節 公募対象公園施設の設計業務第26条(設計業務の実施)
第27条(設計業務の進捗状況の確認)第28条(設計図書の提出)
第29条(設計図書の変更)
第2節 公募対象公園施設の整備業務第30条(整備工事の実施)
第31条(各種許可)
2
第32条(工事関連図書の提出)
第33条(市による説明要求及び建設現場立会い)第34条(工期の変更)
第35条(工事の中止等)
第36条(事業者による完成検査)第37条(市による完了確認)
第3節 公募対象公園施設の工事監理業務.第38条(工事監理業務の実施)
第39条(工事監理報告書の提出)
第4章 公募対象公園施設の管理運営業務
第40条(公募対象公園施設の管理運営)第41条(業務責任者)
第42条(管理運営計画書の提出)第43条(年度業務報告書の提出)
第44条(市による業務実施状況の確認)第45条(市による業務改善の指示)
第46条(変更許可申請)
第47条(市による事業評価)第48条(各種許可の更新)
第49条(公募対象公園施設の譲渡等)第50条(第三者による使用)
第51条(緊急時の対応)第52条(原状回復)
第53条(公募の実施)
第5章 契約の保証
第54条(公募対象公園施設に係る保証)
第6章 特定公園施設の設計・整備及び工事監理業務
第1節 特定公園施設の設計業務第55条(設計業務の実施)
第56条(設計業務の進捗状況の確認)第57条(設計図書の提出)
第58条(設計図書の変更)
第2節 特定公園施設の整備工事第59条(整備工事の実施)
第60条(整備工事書類の提出)
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第61条(市による説明要求及び建設現場立会い)第62条(工期の変更及び工事の中止等)
第63条(事業者による完成検査)第64条(市による完了検査)
第3節 特定公園施設の工事監理業務第65条(工事監理業務の実施)
第66条(工事監理報告書の提出)第4節 特定公園施設の譲渡等
第67条(特定公園施設の譲渡等)
第7章 特定公園施設の管理運営業務
第68条(管理許可)
第69条(管理運営計画書の提出)第70条(管理運営報告書の提出)
第71条(市による業務実施状況の確認等)第72条(変更許可申請)
第73条(市による事業評価)第74条(管理許可の更新) 第75条(公募の実施)
第8章 利益配分
第76条(利益配分)
第9章 不可抗力及び法令等の変更
第77条(不可抗力による損害等) 第78条(不可抗力による協定解除)
第79条(法令等の変更による損害等) 第80条(法令等の変更による協定解除)
第10章 協定期間及び本実施協定の解除等
第1節 協定期間
第81条(協定期間)
第82条(認定公募等設置計画の認定の有効期限)第2節 本実施協定の解除等
第83条(事業者の責めに帰すべき事由による本協定の解除等)第84条(市の責めに帰すべき事由による本実施協定の解除等)
第3節 本実施協定の解除に伴う措置
第85条(公募対象公園施設の解除に伴う措置)第86条(特定公園施設の解除に伴う措置)
第87条(解除に伴う損害賠償等)
4
第88条(認定公募設置等計画の認定取消し)
第11章 雑則
第89条(設計図書及び工事完成図書等の著作権)第90条(著作権の侵害の防止)
第91条(特許▇▇の使用)第92条(秘密保持)
第93条(個人情報の保護等)
第94条(▇▇な職務の執行に関する責務)第95条(条例等の適用)
第96条(請求、通知等の様式その他)第97条(延滞利息)
第98条(計量単位等)第99条(準拠法)
第100条(管轄裁判所)
第101条(定めのない事項)
別紙1 用語の定義別紙2 事業対象地別紙3 事業日程
別紙4 リスク分担表
別紙5 事業者が▇▇する保険別紙6 設計図書等
5
別紙7 完成図書等
難波宮跡公園(北部ブロック)Park-PFI事業実施協定書(案)
大阪市(以下「市」という。)と認定計画提出者の代表構成員たる●●並びに構成員たる●●及び●●(以下総称して「事業者」という。)は、市と事業者との間で令和4年●月●日付で締結した▇▇宮跡公園(北部ブロック)整備運営事業基本協定書に基づき、▇▇宮跡公園(北部ブロック)整備運営事業(以下「本事業」という。)の実施に関して、次のとおり実施協定書(以下
「本実施協定」という。)を締結する。
第1章 総則
(目的)
第1条 本実施協定は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本実施協定において使用する用語の定義は、本文中に特に明示されているものを除き、別紙1に規定するとおりとする。なお、その他本実施協定に定義されていない用語は、文脈上別意に解すべき場合を除き、公募設置等指針等において定められた意味を有するものとする。
(事業遂行の指針)
第3条 事業者は、法令等を遵守し、本実施協定、公募設置等指針等及び認定公募設置等計画等
(以下「本実施協定等」という。)に従い、本事業を実施する。
2 本実施協定等の内容に矛盾又は齟齬がある場合、本実施協定、公募設置等指針等、認定公募設置等計画等の順にその解釈が優先する。
3 前項の規定にかかわらず、認定公募設置等計画に記載された性能又は水準が、要求水準書に記載された性能又は水準を上回るときは、その限度で認定公募設置等計画の内容が優先する。
(本事業の概要)
第4条 本事業は、次の各号に掲げる事業及び業務並びにこれらに付随し、関連する一切の事業及び業務(以下総称して「本件業務」という。)により構成される。
(1) 統括管理業務
(2) 公募対象公園施設の設計・整備業務
(3) 公募対象公園施設の管理運営業務
(4) 特定公園施設の設計・整備及び工事監理業務
(5) 特定公園施設の維持管理業務
(本事業の日程)
第5条 事業者は、原則として別紙3の事業日程に従って、本件業務を実施する。
2 事業者は、本件業務に遅延が生じる場合においては、遅延を軽減するために必要な措置をとり、損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
(事業者の役割分担)
第6条 事業者は、次の分担に従って本件業務を自ら実施し又は協力法人に実施させるものとする。
業務名 | 担当構成員(協力法人) |
(本事業の統括に関すること) | |
①統括管理業務 | ●● |
(公募対象公園施設に関する業務) | |
②公募対象公園施設の設計業務 | ●●(●●) |
③公募対象公園施設の整備業務 | ●●(●●) |
④公募対象公園施設の所有 | ●● |
⑤公募対象公園施設の管理運営業務 | ●● |
(特定公園施設に関する業務) | |
⑥特定公園施設の設計業務 | ●●(●●) |
⑦特定公園施設の整備業務 | ●●(●●) |
⑧特定公園施設の管理運営業務 | ●● |
(第三者の使用)
第7条 事業者は、本実施協定等に従い、各本件業務を協力法人又は第三者に直接委託し又は請け負わせることができる。ただし、事業者は、本文中に別段の定めがある場合を除き各本件業務の全部を一括して、又は各本件業務の主たる内容を、協力法人又は第三者に委託し又は請け負わせてはならない。
2 事業者は、前項により各本件業務を協力法人又は第三者に委託し又は請け負わせるときは、あらかじめその委託又は請負の内容を市に報告しなければならない。
3 事業者は、各本件業務を直接委託し又は請け負わせる協力法人を変更し又は追加してはならない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合であって、市の事前の承認を得た場合はこの限りではない。
4 前各項による協力法人その他の第三者への各本件業務の委託又は請負は、すべて事業者の責任において行うものとし、協力法人その他の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
(責任の負担)
第8条 市と事業者のリスク分担は、別紙4のとおりとする。ただし、別紙4に定めがない事項については、市と事業者は協議の上、定めるものとする。
2 事業者は、本実施協定に別段の定めがある場合を除き、本件業務の履行に関する一切の責任を負う。
3 本実施協定に別段の定めがある場合を除き、事業者による本件業務の履行に関する市による請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、検査等若しくは立会い又は事業者から市に対する報告、通知若しくは説明等を理由として、事業者はいかなる本実施協定上の責任も免れることはできず、当該請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、検査等若しくは立会い又は報告、通知若しくは説明等を理由として、市は何ら責任を負担しない。
4 本実施協定に基づき事業者に生じた増加費用又は損害を市が負担する場合、当該増加費用又は損害の帰責事由等にかかわらず、当該増加費用又は損害には、事業者(本件業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせた場合における当該第三者を含む。)の逸失利益を含まないものとする。
(費用負担及び資金調達)
第9条 本実施協定の締結及び履行並びに本件業務の実施に関する一切の費用(事業者に課される公租公課を含む。)は、本実施協定に別段の定めがある場合を除き、すべて事業者が負担するものとし、市はこれを負担しない。
2 本件業務に関する事業者の資金調達は、すべて事業者の責任において行う。
3 事業者が本件業務を実施するに当たり、国又は地方公共団体等が実施する法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援を受けることができる可能性がある場合、市は、合理的に可能な範囲内で、それらの支援を事業者が受けることができるよう協力する。
4 事業者は、市の要請に基づき、市が行う国庫補助金及び交付金関連資料(会計検査用資料を含む。)その他必要な資料の作成について協力する。かかる業務に要する費用は事業者の負担とする。
(許認可及び届出等)
第 10 条 事業者による本件業務の実施その他本実施協定上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得、申請及び届出等は、事業者が自らの責任と費用負担においてこれを行い、維持する。ただし、市が自ら行う必要がある許認可の取得、申請及び届出等並びにその維持についてはこの限りでない。
2 事業者は、前項の許認可の取得、申請及び届出等に際しては、市に書面により事前説明及び事後報告を行うものとする。
3 市は、事業者から要請がある場合、事業者による許認可の取得、申請及び届出等並びにその維持等に必要な資料の提供その他必要な事項について、合理的に可能な範囲で協力するものとする。
4 事業者は、市から要請がある場合、市による許認可の取得、申請及び届出等並びにその維持等に必要な資料の提供その他必要な事項について、合理的に可能な範囲で協力するものとする。
5 事業者は、事業者が取得すべき許認可の取得、申請若しくは届出等の遅延又は失効により増加費用又は損害が生じた場合、当該増加費用又は当該損害を負担する。ただし、市の責めに帰
すべき事由による場合は、市が当該増加費用又は損害を負担し、不可抗力及び法令等の変更による場合は、第9章の規定に従う。
(各種調査等)
第 11 条 事業者は、敷地測量、地盤調査、第 13 条の環境対策のために必要な調査を含む本件業務に関して必要となる全ての各種調査を自らの責任と費用負担において実施するものとする。
2 事業者は、前項の調査を実施しようとするときは、事前に調査等計画書を作成し、市に提出しなければならない。
3 事業者は、第1項の調査が終了したときは、速やかに調査等報告書を作成し、市に提出しなければならない。
(土地の契約不適合責任)
第 12 条 市は、事業者に対し、公募設置等指針等に別途明記されている場合を除き、別紙2に記載された事業対象地について一切の契約不適合責任を負担しない。
2 事業対象地における土壌汚染及び地中障害物、埋蔵文化財等のリスクは、公募設置等指針等に別途明記されている場合を除き、すべて事業者の負担とする。
(環境対策)
第 13 条 事業者は、各本件業務の開始に先立って、自らの責任と費用負担において、近隣との調整を十分に行い、本件業務の円滑な推進と近隣の理解及び安全を確保しなければならない。
2 事業者は、関係諸法令等の規定を遵守のうえ自らの責任と費用負担において、騒音、振動、悪臭、粉塵、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、電波障害その他の本件業務が近隣に及ぼす諸影響を検討し、法令等に基づき合理的に要求される範囲の周辺の安全対策及び環境対策を実施するものとする。かかる近隣対策の実施について、事業者は、市に書面による事前説明及び事後報告を行うものとする。
3 事業者は、工事着手に先立ち近隣説明会等を自らの責任と費用負担において実施するものとする。
4 前三項の近隣対策の結果、本件業務のスケジュールに遅延が発生することが見込まれる場合には、市及び事業者は、協議のうえ、本事業日程を合理的な期間、延期することができる。
5 第1項から第3項の近隣対策の結果、事業者に生じた増加費用及び損害(前項に基づき本事業日程が変更されたことによる増加費用及び損害も含む。)は、事業者がこれを負担する。
6 前項の規定にかかわらず、本事業を実施すること自体に対する住民反対運動又は訴訟等に対する対応は、市がこれを行う。かかる住民等の反対運動若しくは訴訟等又は市が行う業務による周辺環境の悪化等に起因して本件業務のスケジュールに遅延が発生することが見込まれる場合、市は、事業者と協議のうえ、本事業日程を合理的な期間、延期することができる。また、かかる住民反対運動又は訴訟等に直接起因する合理的な増加費用及び損害は、市がこれを負担する。
(関連事業及び関係事業者との連携)
第 14 条 事業者は、本事業の実施にあたり南部ブロック管理運営事業と緊密な連携を図り、実施しなければならない。
2 事業者は、本事業の円滑な推進を目的として、市が合理的に要求する範囲で、大阪市歴史博物館の管理運営事業者、▇▇▇公園の管理運営事業者及び隣接する法円坂北特定街区(史跡指定地)の土地所有者、並びに市(関係区・局を含む。)と調整しなければならない。
(臨機の措置)
第 15 条 事業者は、災害防止等のため必要があると認められるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、事業者は、あらかじめ市の意見を聴かなければならない。ただし緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、事業者は、そのとった措置の内容を市に直ちに通知しなければならない。
3 市は、災害防止その他工事の施工上又は施設の管理運営上特に必要があると認められるときは、事業者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 事業者が、第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用は事業者が負担する。
(第三者に生じた損害)
第 16 条 事業者が本件業務を実施する過程で、又は実施した結果、第三者に損害が発生したときは、本実施協定に別段の定めがない限り、事業者がその損害を賠償する。ただし、かかる損害のうち、市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市がこれを負担する。
2 事業者による本件業務の実施に関し、不可抗力により第三者に損害が発生した場合の取扱いは、第9章の規定に従う。
(保険の▇▇等)
第 17 条 事業者は、本件業務の実施に関し、別紙5に規定する期間において別紙5に規定する内容の施設所有者賠償責任保険その他の保険に加入し、その保険料を負担する。
2 事業者は、前項により加入した保険の保険証券の写し又はこれに代わるものとして市が認めたものを、加入後速やかに市に提出しなければならない。
(認定公募設置等計画の変更)
第 18 条 市は、認定公募設置等計画の内容について、国又は市が別途設置している▇▇宮跡公園跡整備計画検討会議(以下「検討会議」という。)に意見を求めることができる。
2 市は、前項の国又は検討会議から出された意見について、認定公募設置等計画の変更が必要と判断した場合は、工期及び費用の変更を伴わず、かつ本事業関連書類の範囲を逸脱しない限度で、事業者に認定公募設置等計画の変更を求めることができる。
3 事業者は、本件業務の実施にあたり、都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号)第5条の6第2項の基準等を踏まえ、認定公募設置等計画を変更しようとする場合には、市の認定を受けなければならない。
4 市及び事業者は、前項に基づき認定公募設置等計画が変更された場合には、必要に応じて本実施協定を変更するものとする。
(要求水準の変更等)
第 19 条 市は、本件業務に関する要求水準書の内容を変更する場合、事前に事業者に対して通知のうえ、その対応について協議を行ったうえで変更するものとする。
2 本件業務について増加費用が又は損害が発生した場合の措置は、次の各号規定のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②本実施協定若しくは要求水準書の不備又は市による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。))により、合理的な増加費用又は損害が発生した場合、市が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、増加費用又は損害が発生した場合、事業者が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 不可抗力及び法令等の変更により、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第9章の規定に従う。
(許可の取消し等)
第 20 条 市は、市と事業者が別途締結する▇▇宮跡(南部ブロック)管理運営事業 運営協定書
(以下、「運営協定」という。)若しくは▇▇宮跡(南部ブロック)管理運営事業 情報発信・業務委託契約書(以下、「業務委託契約」という。)が解除又は締結されなかった場合、都市公園法及び本実施協定等に規定するところに従い、本設置管理許可又は本占用許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止等を命ずることができる。
2 市は、その他都市公園法に規定する事由が生じた場合、都市公園法及び本実施協定等に規定するところに従い、本設置管理許可又は本占用許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止等を命ずることができる。
3 前項の場合において、事業者に生じた損害に関する補償については、都市公園法その他関係法令の規定に従うものとする。
第2章 統括管理業務等
(統括管理業務)
第 21 条 事業者は、事業期間中、公募設置等指針等及び認定公募設置等計画等(以下「本事業関連書類」という。)に従い、自らの責任と費用負担において、統括管理業務を行う。
2 事業者は、統括管理業務を善良なる管理者の注意義務をもって、誠実かつ適正に実施しなければならない。
(統括管理責任者)
第 22 条 事業者は、本件業務及び南部ブロック管理運営事業を▇▇的に統括管理する統括管理責任者を定め、市に当該統括管理責任者の氏名及びその他必要な事項を書面により通知しなければならない。統括管理責任者を変更する場合も同様とする。なお、統括管理責任者は代表法人の▇▇職員とし、第 41 条に規定する特定公園施設に係る業務責任者と兼務することができる。
2 事業者は、統括管理責任者を必要に応じて市が主催する会議又は委員会等に出席させなければならない。
3 事業者は、統括管理責任者の変更を可能な限り避けることにより、統括管理業務の質の維持及び向上の確保に努めるものとし、統括管理責任者が変更される場合、事業者は、後任の統括管理責任者に対し十分な業務の引き継ぎを行わなければならない。なお、統括管理責任者を変更する場合も第1項の規定と同様とする。
(業務実施体制の構築)
第 23 条 事業者は、統括管理責任者をして、必要に応じて各本件業務及び南部ブロック管理運営事業の業務責任者が開催する会議等に出席し、各本件業務等の情報共有や業務調整を適切に行うものとする。
2 事業者は、統括管理責任者をして、各本件業務の業務責任者を確認し、業務責任者届を市に提出しなければならない。事業者は、各業務責任者が変更された場合、統括管理責任者をして、速やかに変更後の業務責任者を確認のうえ、業務責任者変更届を市に提出しなければならない。
(設計業務責任者)
第 24 条 事業者は、公募対象公園施設及び特定公園施設(以下「本件施設」という。)の設計業務に着手する前に、本件施設の設計業務の全体を総合的に把握し調整を行う設計業務責任者を定め、市にその者の氏名及びその他必要な事項を書面により通知しなければならない。なお、設計業務責任者は、代表構成員又は構成員の▇▇職員とし、第 55 条第2項に規定する特定公園施設の管理技術者が代表構成員又は構成員の▇▇職員の場合、上記管理技術者と兼任することができる。
(工事責任者)
第 25 条 事業者は、本件施設の整備工事に着手する前に、本件施設の整備工事の全体を総合的に把握し調整を行う工事責任者を定め、市にその者の氏名及びその他必要な事項を書面により通知しなければならない。なお、工事責任者は、代表構成員又は構成員の▇▇職員とし、第 59 条第2項に規定する特定公園施設の▇▇技術者又は監理技術者が代表構成員又は構成員の▇▇職員の場合、上記、▇▇技術者又は監理技術者と兼任することができる。
第3章 公募対象公園施設の設計・整備
第1節 公募対象公園施設の設計業務
(設計業務の実施)
第 26 条 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任と費用負担において、公募対象公園施設の設計業務を行い、公募対象公園施設の設計に関する一切の責任(設計上の誤り及び事業者の都合による設計変更等から発生する増加費用の負担を含む。)を負う。
2 事業者は、公募対象公園施設の設計業務に着手する前に、設計業務の技術上の監理を行う管理技術者を定め、市にその者の氏名及びその他必要な事項を書面にて通知しなければならない。なお、管理技術者は、代表構成員若しくは構成員又は協力法人の▇▇職員とする。
3 事業者は、公募対象公園施設の設計業務に着手する前に、業務計画書及びその他設計業務の実施に必要な書類等を作成して市に提出し、市の承認を得なければならない。これらの書類を変更する場合も同様とする。
(設計業務の進捗状況の確認)
第 27 条 事業者は、市に対して定期的に、公募対象公園施設の設計業務の進捗状況の説明及び報告を行わなければならない。
2 市は、本事業関連書類に基づき公募対象公園施設の設計業務が実施されていることを確認するために、公募対象公園施設の設計業務状況その他について、随時、事業者に対してその説明を求め、又はその他の書類の提出を求めることができる。
3 事業者は、前項に基づき市から説明又は書類の提出を求められたときは、市に対して最大限の協力を行わなければならない。
4 市は、前各項に基づき事業者から説明、報告又は書類の提出を受けたときは、指摘事項がある場合には適宜これを事業者に伝え、又は意見を述べることができる。
(設計図書の提出)
第 28 条 事業者は、基本設計又は実施設計終了後、速やかに各設計図書を市に提出しなければならない。市は、各設計図書の内容を確認し、その結果(修正箇所がある場合には修正要求を含む。)を事業者に通知する。
2 市は、前項に基づき事業者より提出された各設計図書が本事業関連書類の内容を逸脱していると判断する場合、事業者の責任と費用負担において、その修正を求めることができる。事業者は、市からの指摘により、又は自ら設計図書に不備・不具合等を発見したときは、自らの責任と費用負担において、直ちに当該設計図書の修正を行い、修正後の設計図書を市に提出しなければならない。
3 設計業務に関して遅延が生じ、市又は事業者に増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号規定のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②公募設置等指針等の不備又は市による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)、及び③市による設計図書の変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。))により、設計に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は合理的な増加費用若しくは損害が発生した場合、市は、事業者と協議のうえ、本事業日程を合理的な期間延期するとともに、当該増加費用又は損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により増加費用又は損害が発生した場合、事業者は、当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により設計に遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第9章の規定に従う。
(設計図書の変更)
第 29 条 市は、必要があると認めるときは、事業者に対して、公募対象公園施設の整備工事の工期及び費用の変更を伴わず、かつ本事業関連書類の範囲を逸脱しない限度で、基本設計又は実施設計図書の変更を求めることができる。
第2節 公募対象公園施設の整備工事
(整備工事の実施)
第 30 条 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任と費用負担において、公募対象公園施設の整備工事を行うものとし、公募対象公園施設の整備工事に関する一切の責任(事業者の都合又は関係機関等との協議による設計変更、事故、大阪市公園条例(昭和 34 年大阪市条例第 14号。以下「公園条例」という。)の改正に伴う公園使用料の変更等から発生する増加費用の負担を含む。)を負う。
2 事業者は、公募対象公園施設の整備工事に着手する前に、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)に基づく▇▇技術者又は監理技術者を定め、市にその者の氏名及びその他必要な事項を書面により通知しなければならない。なお、▇▇技術者又は監理技術者は、代表構成員若しくは構成員又は協力法人の▇▇職員とする。
3 事業者は、建築工事を実施する場合、当該施設の整備工事に着手する前に、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)に基づく工事監理者を定め、市にその者の氏名及びその他必要な事項を書面により通知しなければならない。なお、工事監理者は、代表構成員又は構成員の▇▇職員とする。
4 事業者は、公募対象公園施設の整備工事に着手する前に、施工計画書及びその他の整備工事の実施に必要な書類等を作成して市に提出し、市の承認を得なければならない。これらの書類を変更する場合も同様とする。
5 事業者は、本事業日程に従い、公募対象公園施設の整備工事を完了させる。
6 公募対象公園施設の整備方法その他公募対象公園施設の整備工事のために必要な一切の手段は、本事業関連書類に定めがあるものはそれに従い、それ以外のものは事業者がその責任においてこれを定める。
7 公募対象公園施設の整備工事に遅延が生じ、市又は事業者に増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号規定のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②公募設置等指針等の不備又は市による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)、及び③市による設計図書の変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。))により、整備工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、
又は合理的な増加費用若しくは損害が発生した場合、市は、事業者と協議のうえ、本事業日程を合理的な期間延期するとともに、当該増加費用又は損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由(必要な関係機関との協議に起因する遅延を含むがこれに限られない。)により増加費用又は損害が発生した場合、事業者は、当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により整備工事に遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第9章の規定に従う。
(各種許可)
第 31 条 事業者は、公募対象公園施設の整備工事の着手までに、公募対象公園施設にかかる設置許可申請書を市に提出して、都市公園法第5条第1項前段に基づく設置許可(以下「設置許可」という。)を得なければならない。
2 前項の設置許可の期間は、許可の日から公募対象公園施設の管理運営の開始日の前日までとする。
3 事業者は、公募対象公園施設の管理運営の開始までに、公募対象公園施設に係る設置許可申請書を市に提出して、設置許可を得なければならない。
4 前項の設置許可の期間は、大阪市公園条例施行規則(昭和 34 年▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇。以下「条
例施行規則」という。)第 15 条第1号の規定に基づき、許可の日から3年とする。
5 本設置許可使用料は、次のとおりとする。
●施設:1㎡当たり●円
●施設:1㎡当たり●円
6 前項の設置許可使用料が、公園条例の改正により公園条例に規定する使用料を下回る場合、事業者は前項の設置許可使用料を公園条例に規定する使用料とするように見直す。
7 事業者は、都市公園法第7条第1項各号に規定する工作物その他の物件等(以下「占用物件」という。)を、第1項に規定する設置許可区域外に設ける場合、第1項の申請書と合わせ占用物件にかかる占用許可申請書を市に提出して、都市公園法第6条第1項に基づく占用許可を得なければならない。
8 占用許可の期間は、公園条例施行規則第 15 条第2号アからエまでに規定する期間とする。
9 当該占用許可使用料は、第7項に規定する占用許可時点での公園条例第 14 条第1項及び別表第3に規定する金額とする。
10 第5項及び前項に規定する各使用料の算定方法は、公園条例施行規則第 21 条各号の規定に基づくものとする。
11 事業者は、第5項及び第9項に規定する各使用料を、事業年度ごとに市が発行する納入通知書により、納入期限内に納付しなければならない。
(工事関連書類の提出)
第 32 条 事業者は、整備工事の実施前に施工計画書を作成し、市に提出しなければならない。
2 市と事業者は、前項に規定する施工計画書について、必要があると認められる場合には、内容の変更に関する協議を行うことができる。
3 事業者は、整備工事の実施中、本事業関連書類の定めるところに従い、市と協議のうえ、市が定める期限までに月間工程表を作成し、市に提出しなければならない。
4 事業者は、整備工事の実施中、常に工事記録を整備するとともに、市の検査等に関わる資料作成に協力しなければならない。
(市による説明要求及び建設現場立会い)
第 33 条 市は、公募対象公園施設の整備工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を要請することができ、事業者は、市の要請があった場合には、かかる報告を行わなければならない。
2 市は、整備工事開始前及び整備工事の実施中、随時、事業者に対して質問をし、整備工事について説明を求めることができる。事業者は、市からかかる質問を受領した後速やかに、市に対して回答を行わなければならない。市は、事業者の回答内容が合理的でないと判断した場合には、事業者との間でこれを協議することができる。
3 市は、事業者が行う整備工事の工程調整に関する会議(以下「工程会議」という。)に参加することができるとともに、事業者に対する事前の通知を行うことなく随時、整備工事に立ち会うことができる。
4 前三項に規定する報告、説明、又は立会いの結果、市が、公募対象公園施設の整備工事の実施状況が本事業関連書類又は設計図書等の内容を逸脱していると判断した場合、市は、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
5 事業者は、法令等に基づき公募対象公園施設の検査又は試験を行う場合、その内容を市に対して事前に通知しなければならない。市は、かかる検査又は試験に立ち会うことができる。また、事業者は、かかる検査又は試験の結果について、市に報告しなければならない。
6 市は、本条に基づく協議、説明要求、整備工事への立会い等を理由として、公募対象公園施設の設計及び整備の全部又は一部について何らの責任も負担せず、また、事業者は、これらを理由として、本実施協定上の事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
(工期の変更)
第 34 条 市が、事業者に対して公募対象公園施設の整備工事にかかる工期の変更を請求した場合、市と事業者は協議により当該変更の当否を定めることができる。
2 事業者が、事業者の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できないことを理由として、工期の変更を請求した場合、市は、事業者との協議により、当該変更の当否を定めることができる。ただし、市と事業者との間の協議が調わない場合、市は、その合理的な裁量に基づき、工期を定めることができ、事業者は、これに従わなければならない。
(工事の中止等)
第 35 条 市は、必要と認めた場合には、事業者に対して、公募対象公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を一時的に中止させることができる。この場合、市は、事業者に対して書面により、中止の内容及び理由を通知しなければならない。
2 市は、前項により整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、必要と認めたときには、本事業日程を合理的な期間延期することができる。
3 市は、第1項により整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、整備工事の施工の中止又はその続行に起因して事業者に生じた合理的な増加費用(整備工事の続行に備え工事現場を維持するための費用並びに労働者及び建設機械器具等を保持するための費用を含む。)を負担する。ただし、当該中止の原因又は端緒が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合には、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、整備工事の施工の一時中止が法令等の変更又は不可抗力に起因する場合には、第9章の規定に従う。
(事業者による完成検査)
第 36 条 事業者は、自らの責任と費用負担において、公募対象公園施設の完成検査並びに機器、器具及び備品等の試運転等を行う。
2 事業者は、公募対象公園施設の完成検査の日程を、事前に市に通知しなければならない。
3 市は、公募対象公園施設の完成検査に立ち会うことができる。ただし、市はかかる立会いの実施を理由として、何らの責任をも負担するものではない。
4 事業者は、公募対象公園施設の完成検査結果を、検査済証及びその他の検査結果に関する書面の写しを添えて、市に報告しなければならない。
(市による完了確認)
第 37 条 事業者は、前条に基づく公募対象公園施設の完成検査の終了後速やかに、本事業関連書類に従い、市による完了確認に必要な完成図書を市に提出しなければならない。
2 市は、事業者が市に対し前項に基づいて完成図書を提出した場合、速やかの公募対象公園施設の完了確認を行う。事業者は、市による完了確認に立ち会うとともに、市に協力する。
3 市による前項に基づく完了確認をした結果、公募対象公園施設が本事業関連書類の内容に適合していないことが判明した場合、市は事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。事業者は、かかる是正を行ったときは、当該是正部分について再度、市による完了確認を受けなければならない。
4 市は、完了確認の結果、公募対象公園施設が本事業関連書類の内容を満たしていると判断した場合には、事業者に対して遅滞なく完成確認通知書を交付する。
5 市は、完成確認通知書の交付を理由として、公募対象公園施設の設計又は施工の全部又は一部について何らの責任も負担せず、又、事業者は、これを理由として本実施協定上の事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。事業者は、完成確認通知書の交付を理由として、公募対象公園施設について契約不適合責任の発生を争い、又はその履行を拒絶若しくは留保することはできない。
第3節 公募対象公園施設の工事監理業務
(工事監理業務の実施)
第 38 条 事業者は、本実施協定等に従い、自らの責任と費用負担において、公募対象公園施設の整備工事にかかる工事監理業務を行うものとし、工事監理業務に関する一切の責任を負担する。
(工事監理報告書の提出)
第 39 条 事業者は、公募対象公園施設の整備工事の実施中、本事業関連書類の定めるところに従い、市と協議のうえ、市の定める期限までに工事監理業務に関する工事監理報告書を作成し、市に提出しなければならない。
第4章 公募対象公園施設の管理運営業務
(公募対象公園施設の管理運営)
第 40 条 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任と費用負担において、公募対象公園施設の管理運営業務を実施する。
2 事業者は、公募対象公園施設の管理運営業務の内容を変更する場合は、事前に市の承認を得なければならない。
3 公募対象公園施設にかかる料金設定は、本事業関連書類に従い事業者が定めるものとし、公募対象公園施設の管理運営業務から得られた収入は、第 76 条に規定する事業者が市に対し納付する利益配分金を除き全て事業者の収入とする。
4 事業者は、公募対象公園施設の管理運営業務を実施するために必要となる一切の費用(光熱水費及び租税公課を含む。)を負担するものとし、市は当該費用に関する負担を一切行わない。
(業務責任者)
第 41 条 事業者は、本事業関連書類に従い、公募対象公園施設の管理運営業務の実施中、公募対象公園施設の管理運営業務の全体を総合的に把握し調整を行う業務責任者を定め、市にその者の氏名及びその他必要な事項を通知しなければならない。業務責任者を変更する場合も同様とする。なお、業務責任者は、代表構成員又は構成員の▇▇職員とする。
(管理運営計画書の提出)
第 42 条 事業者は、事業年度ごとに次の事項を記載した管理運営計画書を作成し、前事業年度の
2月末日(初回は公募対象公園施設の供用開始日の1か月前)までに市に提出し、市の承認を受けなければならない。
① 管理運営方針
② 管理運営体制
③ 営業内容(営業日、営業時間、利用料金、営業内容等)
④ 法令点検等
⑤ 警備、巡回、清掃
⑥ 安全対策(事故対策、防火、防犯、防災、保険加入等)
⑦ 利用目標(利用人数、満足度等)
⑧ 資金計画及び収支計画
⑨ その他管理運営に必要な事項
2 事業者は、前項の管理運営計画書の内容を変更しようとする場合は、速やかに変更案を市に提出し、その内容について市の承認を得なければならない。
3 事業者は、毎事業年度、公募対象公園施設の管理運営の実績に基づく検証を踏まえ、その課題解決に向けた改善計画書を作成し、市に毎事業年度の 12 月末日までに提出し、市の確認を受けなければならない。
4 事業者は、次期事業年度の管理運営計画書の作成にあたり、前項の改善計画書の内容を反映しなければならない。
(管理運営報告書の提出)
第 43 条 事業者は、毎事業年度終了後、速やかに公募対象公園施設の管理運営業務にかかる年度管理運営報告書を作成し、翌事業年度の5月末日までに市に提出し、市の確認を受けなければならない。
2 市は、必要があると認めるときは、年度管理運営報告書の内容その他関連する事項について、事業者に対して説明書の提出又は口頭による説明を求めることができる。
(市による業務実施状況の確認)
第 44 条 市は、事業者が市に対して前条第 1 項に基づいて提出した管理運営報告書等に基づき、公募対象公園施設の管理運営業務の実施状況の確認を行うものとする。
2 前項に規定する業務実施状況の確認の方法、実施時期等については、別途市が定めて事業者に通知する。
3 市は、前二項に規定する場合のほか、事業者の業務実施状況等を確認することを目的として、随時、公募対象公園施設の管理運営業務の実施状況や収支状況等について説明を求め、又は公募対象公園施設へ立ち入ることができる。この場合において、事業者は、合理的な理由がある場合を除いて、これを拒んではならない。
(市による業務改善の指示)
第 45 条 市は、前条第1項又は第3項前段の規定に基づく業務実施状況の確認等により、公募対 象公園施設の管理運営業務が本事業関連書類に従い適正に実施されていないと判断する場合は、事業者に対して業務の改善を指示するものとする。
2 事業者は、市から前項に基づく業務の改善の指示を受けた場合は、速やかにそれに応じ、改善結果について文書により市に報告し、市の承認を得なければならない。
(変更許可申請)
第 46 条 事業者は、設置許可又は占用許可を受けた事項(公募対象公園施設の構造、外観及び管理の方法等)を変更しようとする場合は、市と協議のうえ、当該事項を記載した申請書を市に提出し、市の許可を得なければならない。
2 事業者は、前項による変更により、認定公募設置等計画に規定する事項の変更が必要となる場合は、第 18 条各項の規定に従う。
(市による事業評価)
第 47 条 市は、次条の設置許可の更新に先立ち、事業者による公募対象公園施設の管理運営が適切に行われ、事業の目的が実現されているか等について、第 43 条に規定する管理運営報告書及
び第 44 条第1項に規定する業務実施状況の確認結果を基に評価する。
2 市は、前項の評価を行うために外部の有識者に意見を聴くことができる。
3 事業者は、第1項の評価又は第2項の意見聴取を行うために、市から協力の依頼があった場合、適宜市に協力しなければならない。
4 事業者は、市が第1項の評価又は第2項の意見聴取を行うため、別途資料の提出を求めた場合、市が定める期日までに作成し、市に提出しなければならない。
(各種許可の更新)
第 48 条 事業者は、公募対象公園施設の管理運営について、設置許可の期間の満了日の 30 日前までに(前項の場合を除く。)再度、設置許可申請書を市に提出することとし、市は、当該許可申請を審査し、前条に基づく事業評価の結果、公募対象公園施設の管理運営業務が適正に実施されていると判断した場合、本設置許可を更新するものとする。
2 事業者は、公募対象公園施設について、占用許可の期間の満了日の 30 日前までに再度、占用許可申請書を市に提出し、更新するものとする。
3 前二項の規定にかかわらず、市は、事業者による本実施協定の違反がある場合、公募対象公園施設若しくは特定公園施設の管理運営業務が本事業関連書類に従い適正に実施されていないと認められる場合、又はその他合理的な理由がある場合は、本設置許可の更新を認めないことができる。この場合、事業者は市に損害賠償や補償等一切の請求をすることができない。
(公募対象公園施設の譲渡等)
第 49 条 事業者は、次条に基づき第三者に使用させる場合を除き、公募対象公園施設の全部又は一部について、譲渡、担保権の設定その他の処分を行ってはならず、また第三者に使用させてはならない。
(第三者による使用)
第 50 条 事業者は、本事業関連書類に基づき公募対象公園施設の全部又は一部を第三者(公園利用者を除く。以下本条において同じ。)に使用させる場合は、事前に当該第三者の概要や使用条件等を記載した書面及びその他市が要求する情報及び資料(第三者と締結する定期建物賃貸借契約書の内容を含む。)を市に提出のうえ、市の承認を得なければならない。
2 前項の規定により公募対象公園施設の全部又は一部を第三者に使用させる場合、次の各号に規定する措置を取らなければならない。
(1) 第三者に公募対象公園施設を賃貸借する場合、借地借家法(平成3年法律第 90 条)第 38条に基づく定期建物賃貸借とし、定期建物賃貸借の期間が本設置許可期間の満了日(第 48 条第1項に基づく更新が行われた場合は当該更新期間の満了日を意味する。以下本項及び第 52条において同じ。)を超えないようにすること。
(2) 第三者が公募対象公園施設を転貸等する場合(転貸人が更に転貸等する場合を含む。)は、第1項の規定を準用するとともに、本項各号に規定する措置を第三者に取らせること。
(3) 第三者(転借人等を含む。)に本実施協定の規定、本設置許可の条件及び関係法令等を遵守させること。
(4) 本設置許可期間の満了日までに第三者(転借人等を含む。)との使用に関する契約を満了させ、全て入居者を退去させること。また、本設置許可が取り消された場合は、当該第三者との使用に関する契約を直ちに終了させること。
(5) 前項の退去に関して、退去に要する費用はすべて事業者の負担とし、事業者及び第三者は、市に対して必要費又は有益費の償還請求、立退料その他一切の請求を行わないこと。
(6) 事業者と第三者(転借人等を含む。)の間で発生した紛争等については、事業者の責任と費用負担において一切を処理すること。
3 前二項の規定に基づき公募対象公園施設を使用する第三者(転借人等を含む。)による本実施協定の違反は、すべて事業者の違反とみなして本実施協定の規定を適用する。
(緊急時の対応)
第 51 条 公募対象公園施設の管理運営業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、事業者は、その影響を早期に除去するため早急に対応措置をとり、発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするよう努めるとともに、市を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を直ちに通報しなければならない。
2 事業者は、緊急事態による危険が回避された後、市と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
(原状回復)
第 52 条 事業者は、本設置許可期間の満了日までに、事業者の責任と費用負担により、公募対象公園施設を撤去し、認定公募設置等計画に基づき原状回復を行い、公募対象公園施設にかかる事業用地を明け渡さなければならない。この場合、事業者は撤去の方法、期間について原状回復計画書を作成して市に提出し、市の承認を得なければならない。
2 事業者は、前項の原状回復が完了したときは、速やかに市に報告しなければならない。
3 市は、前項による報告を受けた場合、速やかに完了検査を実施するものとする。
4 前項の完了検査の結果、原状回復が不十分であると市が認めた場合、市は事業者に対して追加の原状回復工事等を求めることができる。
5 市は、前項の追加の原状回復工事等の完了の報告を受けた場合、再度の完了検査を実施するものとする。
6 前項の再度の完了検査については、第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、第3項中「前項による報告」とあるのは「追加の原状回復工事等の完了の報告」に読み替えて適用する。
7 事業者が第1項に規定する日までに原状回復を終えて事業用地を明け渡すことができなかった場合、事業者は、その日の翌日から実際に公募対象公園施設の原状回復が行われて事業用地が明け渡された日までの期間(両端日を含む。)の日数に応じ、本設置許可の使用料相当額の違
約金を市に支払わなければならない。なお、事業用地の明渡しの遅延によりこの違約金の額を超える損害が市に生じた場合、市は当該超過部分について事業者に損害賠償を請求することができる。
8 市は、公募設置等指針に記載の内容において、事業者に対し公募対象公園施設の原状回復を求めない場合がある。
(公募の実施)
第 53 条 市は、本事業の期間中、本事業に支障のない範囲で本事業期間終了後に新たに公園施設を設置する別の事業者を公募することができる。
2 事業者は、市による前項の公募に関して市から協力の依頼があった場合、適宜協力するものとする。
第5章 契約の保証
(公募対象公園施設に係る保証)
第 54 条 事業者は、公募対象公園施設に係る保証金として、公募設置等指針に記載する方法で算出する額を、公募対象公園施設の設置許可を得るまでに、市が発行する納入通知書により納付しなければならない。
2 市は、前項の保証金を無利息で預託するものとし、市が第 52 条第3項に基づく完了検査の実施の結果、第 52 条第1項前段に規定する原状回復が完了したことを確認した後、保証金を事業者に返還する。
3 市は、前項の規定により保証金を返還する場合において、事業者が市に対して次の各号に掲げる債務を有するときは、市は保証金を当該債務の弁済に充当し、返還すべき保証金の額からこれを差し引いた額を事業者に返還するものとする。
(1) 本契約から生じる事業者の市に対する未払使用料等の債務
(2) 事業者が、第 52 条第1項前段に規定する公募対象公園施設の原状回復を行わないため、市が事業者に代わり原状回復を行った場合の、当該施設撤去又は原状回復に要した一切の費用
(3) 前各号のほか、本実施協定上、事業者が市に対して負う一切の債務
4 事業者は、前項の規定により、前項各号に掲げる債務の弁済に充てる既納の保証金が当該債務の額に満たないときは、その不足額を市に支払わなければならない。
5 事業者は、保証金返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
第6章 特定公園施設の設計・整備及び工事監理業務
第1節 特定公園施設の設計業務
(設計業務の実施)
第 55 条 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任と費用負担において、特定公園施設の設計業務を行うものとし、特定公園施設の設計業務に関する一切の責任(設計上の誤り及び事業者の都合による設計変更等から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。
2 特定公園施設の設計業務に係る管理技術者については、第 26 条第2項の規定を準用する。この場合において、「公募対象公園施設」とあるのは「特定公園施設」に読み替えて適用する。
3 事業者は、特定公園施設の設計に着手する前に、次に掲げる事項を記載した設計業務計画書及びその他の設計業務の実施に必要な書類等を作成して市に提出し、市の承認を得なければならない。これらの書類を変更する場合も同様とする。
① 業務概要
② 実施方針
③ 業務工程
④ 業務組織計画(緊急時の体制を含む)
⑤ 品質を確保するための計画
⑥ 使用する主な図書及び基準
⑦ その他必要事項
(設計業務の進捗状況の確認)
第 56 条 特定公園施設の設計業務の進捗状況の確認については、第 27 条の規定を準用する。この場合において、「公募対象公園施設」とあるのは「特定公園施設」に読み替えて準用する。
(設計図書の提出)
第 57 条 事業者は、設計業務終了後、速やかに設計図書を市に提出しなければならない。市は、設計図書の内容を確認し、その結果(修正箇所がある場合には修正要求を含む。)を事業者に通知する。
2 市は、前項に基づき事業者より提出された設計図書が本事業関連書類の内容を逸脱していると判断する場合、事業者の責任と費用負担において、その修正を求めることができる。事業者は、市からの指摘により、又は自ら設計図書に不備・不具合等を発見したときは、自らの責任と費用負担において、直ちに当該設計図書の修正を行い、修正点について市に報告のうえ、市の確認を受けなければならない。
3 事業者は、第1項及び第2項の市の確認を受け、設計業務が完了した場合は速やかに、設計業務完了届を市に提出する。
4 特定公園施設の設計業務に関して遅延が生じ、市又は事業者に増加費用又は損害が発生した場合の措置については、第 28 条第3項の規定を準用する。
5 事業者は、本実施協定期間中、市の要請に基づき国の会計検査若しくは完了検査又は市の監査等に必要な資料の作成について協力する。かかる業務に要する費用は事業者の負担とする。
(設計図書の変更)
第 58 条 特定公園施設に係る設計図書の変更については、第 29 条の規定を準用する。この場合において、「公募対象公園施設」とあるのは「特定公園施設」に、「基本設計又は実施設計」とあるのは「設計」に、それぞれ読み替えて準用する。
第2節 特定公園施設の整備工事
(整備工事の実施)
第 59 条 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任と費用負担において、特定公園施設の整備工事を行うものとし、特定公園施設の整備工事に関する一切の責任を負担する。
2 特定公園施設の整備工事に係る▇▇技術者又は監理技術者については、第 30 条第2項の規定を準用する。この場合において、「公募対象公園施設」とあるのは「特定公園施設」に読み替えて適用する。
3 事業者は、本事業日程に従い、特定公園施設の整備工事を完了させ、▇▇宮跡公園(北部ブロック)整備運営事業 特定公園施設に関する建設・譲渡契約書(以下「建設・譲渡契約」という。)に基づいて特定公園施設を市に引渡し、その所有権を市に取得させる。
4 特定公園施設の建設方法その他特定公園施設の整備工事のために必要な一切の手段は、本事業関連書類に定めがあるものはそれに従い、それ以外のものは事業者がその責任においてこれを定める。
5 特定公園施設の整備工事に遅延が生じ、市又は事業者に増加費用又は損害が発生した場合の措置は、第 30 条第7項の規定を準用する。この場合において、「公募対象公園施設」とあるのは「特定公園施設」に読み替えて適用する。
(整備工事書類の提出)
第 60 条 事業者は、特定公園施設の整備工事の着手までに、次に掲げる事項を記載した施工計画書及びその他の特定公園施設の整備工事の実施に必要な書類等を作成して市に提出し、市の承認を得なければならない。これらの書類を変更する場合も同様とする。
① 工事概要
② 計画(詳細)工程表
③ 現場組織表(緊急時の体制含む)
④ 主要資材
⑤ 施工管理計画
⑥ 工事現場管理及び安全管理
⑦ 交通管理(交通誘導員の配置等)
⑧ 環境対策
⑨ 仮設備計画
⑩ その他
2 事業者は、整備工事の実施中、本事業関連書類の定めるところに従い、市と協議のうえ、市が定める期限までに月間工程表及び週間工程表を作成し、市に提出しなければならない。
3 事業者は、整備工事の実施中、常に工事記録を整備しなければならない。
4 事業者は、本実施協定期間中、市の要請に基づき国の会計検査若しくは完了検査又は市の監査等に必要な資料の作成について協力する。かかる業務に要する費用は事業者の負担とする。
(市による説明要求及び建設現場立会い)
第 61 条 市は、特定公園施設の整備工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を要請することができ、事業者は、市の要請があった場合には、かかる報告を行わなければならない。
2 市は、整備工事開始前及び整備工事の実施中、随時、事業者に対して質問をし、整備工事について説明を求めることができる。事業者は、市からかかる質問を受領した後速やかに、市に対して回答を行わなければならない。市は、事業者の回答内容が合理的でないと判断した場合には、事業者との間でこれを協議することができる。
3 市は、事業者が行う工程会議に参加することができるとともに、事業者に対する事前の通知を行うことなく随時、整備工事に立ち会うことができる。
4 前三項に規定する報告、説明、又は立会いの結果、市が、特定公園施設の整備工事の実施状況が本事業関連書類又は設計図書等の内容を逸脱していると判断した場合、市は、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
5 事業者は、前条第1項の施工計画書に基づく特定公園施設の検査又は試験を行う場合は、その内容を市に対して事前に通知しなければならない。市は、かかる検査又は試験に立ち会うことができる。
6 市は、本条に基づく協議、説明要求、整備工事への立会い等を理由として、特定公園施設の設計及び施工の全部又は一部について何らの責任も負担せず、また、事業者は、これらを理由として、本実施協定上の事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
(工期の変更及び工事の中止等)
第 62 条 特定公園施設の整備工事にかかる工期の変更及び工事の中止等については、第 34 条及
び第 35 条の規定を準用する。この場合において、「公募対象公園施設」とあるのは「特定公園施設」に読み替えて準用する。
(事業者による完成検査)
第 63 条 事業者は、自らの責任と費用負担において、特定公園施設の完成検査を行う。
2 事業者は、特定公園施設の完成検査の日程を、事前に市に通知しなければならない。
3 市は、特定公園施設の完成検査に立ち会うことができる。ただし、市はかかる立会いの実施を理由として、何らの責任をも負担するものではない。
4 事業者は、特定公園施設の完成検査の結果を、書面にて、市に報告しなければならない。
5 事業者は、本事業関連書類に従い、市による完了検査に必要な完成図書を市に提出しなければならない。
(市による完了検査)
第 64 条 市は、前条に基づく事業者による特定公園施設の完成検査の報告を受けた場合、14 日以内に特定公園施設の完了検査を行うものとする。事業者は、市による完了検査に立ち会うとともに、市の完了検査に協力するものとする。
2 前項の完了検査の結果、特定公園施設が本事業関連書類の内容に適合していないことが判明した場合、市は事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。事業者は、かかる是正を行ったときは、当該是正部分について再度市による完了検査を受けなければならない。
3 市は、完了検査の結果、特定公園施設が本事業関連書類の内容を満たしていると判断した場合には、事業者に対して遅滞なく完成確認通知書を交付する。
4 市は、完成確認通知書の交付を理由として、特定公園施設の設計又は施工の全部又は一部について何らの責任も負担せず、又、事業者はこれを理由として、本実施協定上の事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。事業者は、完成確認通知書の交付を理由として、特定公園施設について契約不適合責任の発生を争い、又はその履行を拒絶若しくは留保することはできない。
第3節 特定公園施設の工事監理業務
(工事監理業務の実施)
第 65 条 事業者は、本実施協定等に従い、自らの責任と費用負担において、特定公園施設の整備工事にかかる工事監理業務を行うものとし、工事監理業務に関する一切の責任を負担する。
(工事監理報告書の提出)
第 66 条 事業者は、特定公園施設の整備工事の実施中、本事業関連書類の定めるところに従い、市と協議のうえ、市の定める期限までに工事監理業務に関する工事監理報告書を作成し、市に提出しなければならない。
第4節 特定公園施設の譲渡等
(特定公園施設の譲渡等)
第 67 条 市と事業者は、特定公園施設の譲渡等に関して、建設・譲渡契約を締結するものとする。
第7章 特定公園施設の管理運営業務
(管理許可)
第 68 条 事業者は、特定公園施設の引渡予定日までに、特定公園施設に係る管理許可申請書を市に提出し、都市公園法第5条第 1 項前段に基づく管理許可(以下「管理許可」という。)を得なければならない。
2 事業者は、特定公園施設について公園利用者の自由な利用に供することとし、その管理運営は自らの責任と負担で行う。
3 第1項に基づく管理許可使用料は、特定公園施設を公園利用者の自由な利用に供することから免除するものとする。
4 第1項の管理許可の期間は、公園条例施行規則第 15 条第 1 号の規定に基づき、許可の日から
3年以内とする。
(管理運営計画書の提出)
第 69 条 事業者は、事業年度ごとに次に掲げる事項を記載した管理運営計画書を作成し、前事業年度の2月末日(初回は公募対象公園施設の供用開始日の1か月前)までに市に提出し、市の承認を受けなければならない。
① 維持管理方針
② 維持管理体制(緊急時の体制を含む)
③ 樹木管理(草本、▇▇毎)
④ 巡回、清掃
⑤ 修繕計画
⑥ 魅力向上業務(内容、実施時期等)
⑦ 安全対策(事故対策、防火、防犯、防災、保険加入等)
⑧ 資金計画及び収支計画
⑨ その他管理運営に必要な事項
2 事業者は、前項の管理運営計画書の作成にあたっては、第 42 条に規定する公募対象公園施設の管理運営計画書及び南部ブロック管理運営事業の管理運営計画書と整合を図り、作成するものとする。
3 事業者は、毎事業年度、特定公園施設の管理運営の実績に基づく検証を踏まえ、その課題解決に向けた改善計画書を作成し、市に各事業年度の 12 月末日までに提出し、市の確認を受けなければならない。
4 事業者は、次期事業年度の管理運営計画書の作成にあたり、前項の改善計画書の内容を反映しなければならない。
5 事業者は、本実施協定、本事業関連書類及び前項の管理運営計画書に従い、特定公園施設の管理運営業務を誠実かつ適正に執行しなければならない。
(管理運営報告書の提出)
第 70 条 事業者による特定公園施設の管理運営報告書の提出については、第 43 条の規定を準用する。この場合において、「公募対象公園施設」とあるのは「特定公園施設」に読み替えて適用する。
(市による業務実施状況の確認等)
第 71 条 市による特定公園施設の業務実施状況の確認、業務改善の指示及び管理許可の取消し等については、第 44 条から第 46 条の規定を準用する。この場合において、「公募対象公園施設」とあるのは「特定公園施設」に、「本設置許可又は本占用許可」とあるのは「本管理許可」に、それぞれ読み替えて適用する。
(変更許可申請)
第 72 条 事業者は、管理許可を受けた事項(管理の方法等)を変更しようとする場合は、市と協議のうえ、当該事項を記載した申請書を市に提出し、市の許可を得なければならない。
2 事業者は、前項による変更により、認定公募設置等計画に規定する事項の変更が必要となる場合は、第 18 条第1項の規定に従う。
(市による事業評価)
第 73 条 市は、次条の管理許可の更新に先立ち、事業者による特定公園施設の管理運営が適切に行われ、事業の目的が実現されているか等について、第 70 条に規定する管理運営報告書及び第
71 条に規定する業務実施状況の確認結果を基に評価する。
2 市は、前項の評価を行うために外部の有識者に意見を聴くことができる。
3 事業者は、第1項の評価又は第2項の意見聴取を行うために、市から協力の依頼があった場合、適宜市に協力しなければならない。
4 事業者は、市が第1項の評価又は第2項の意見聴取を行うため、別途資料の提出を求めた場合、市が定める期日までに作成し、市に提出しなければならない。
(管理許可の更新)
第 74 条 事業者は、特定公園施設について、本管理許可の期間の満了日の●か月前までに再度管理許可申請書を市に提出することとし、市は、当該管理許可申請を審査し、前条に基づく事業評価の結果、特定対象公園施設の管理運営業務が適正に実施されていると判断した場合、本管理許可を更新するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市は、事業者による本実施協定の違反がある場合、特定公園施設若しくは公募対象公園施設の管理運営業務が本事業関連書類に従い適正に実施されていないと認められる場合又はその他合理的な理由がある場合は、本管理許可の更新を認めないことができる。この場合、事業者は市に損害賠償や補償等一切の請求をすることができない。
(公募の実施)
第 75 条 市は本事業の期間中、本事業に支障のない範囲で本事業期間終了後の公園施設を管理運営するための別の事業者を公募することができる。
2 事業者は、市による前項の公募に関して市から協力の依頼があった場合、適宜協力するものとする。
第8章 利益配分
(利益配分)
第76条 事業者は、本事業の各年度の収支において、当該年度の一切の収入額(以下「総収入額」という。)から当該年度における一切の支出額(以下「総支出額」という。)と修繕等の積立金を差引いて得られる利益の●%について、大阪市へ納付するものとする。
2 前項の納付金は、千円止めとし、百円以下は切り捨てるものとする。
3 事業者、前二項の納付金について、翌事業年度の5月末日までに市が発行する納入通知書により、納入期限内に納付しなければならない。
第9章 不可抗力及び法令等の変更
(不可抗力による損害等)
第 77 条 不可抗力により、事業者に増加費用及び損害が生じるときは、事業者が当該増加費用及び損害を負担するものとする。
(不可抗力による協定解除)
第 78 条 事業者は、不可抗力により、本実施協定及び本事業関連書類に従って本件業務を履行することが不可能又は著しく困難となった場合、その内容の詳細を記した書面により、市に対し直ちに通知しなければならない。
2 前項の通知があった場合、市と事業者は、当該通知の内容について確認し、対応方針について協議し、必要な措置を講じるものとする。
3 前項の協議にもかかわらず、不可抗力にかかる事由が生じた日から 60 日以内に対応方針について合意が成立しない場合、市は事業者に通知のうえ、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 事業者に対して書面で通知した上で、本実施協定を解除することができる。
(2) 本事業を継続することが可能かつ合理的と判断した場合、市、事業者及び事業者の株主との間における協議を経た上で、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 本事業を継続することが可能かつ合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の認定計画提出者の地位及び本実施協定上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ承継させることができる。
4 第2項の措置を講じてもなお、本実施協定締結後に発生した不可抗力により、本業務の継続が不能となったときは、市と事業者は協議の上、市は、前項各号の措置のいずれかをとることができる。
5 第3項第1号に基づき市が本実施協定を解除した場合、都市公園法第 27 条第2項各号に基づき、第 30 条第1項又は同条第3項の設置許可、同条第7項の占用許可及び第 67 条第1項の管
理許可は満了するものとし、事業者は本実施協定解除から速やかに第 52 条に基づく原状回復をするものとする。
6 市と事業者は、本実施協定に別段の定めがある場合を除き、第3項の措置により生じた増加費用及び損害を相互に請求できないものとする。
(法令等の変更による損害等)
第 79 条 法令等の変更、追加により、事業者に増加費用及び損害が生じるときは、事業者が当該増加費用及び損害を負担するものとする。
(法令等の変更による協定解除)
第 80 条 法令等の変更により本事業の遂行が困難となった場合、事業者は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに市に対し通知しなければならない。
2 前項の通知があった場合、市が当該通知の内容について確認し、法令等の変更により本事業の遂行が困難となったものであると認めたときは、市と事業者は、対応方針について協議し、必要な措置を講じるものとする。
3 前項の協議にもかかわらず、法令等の変更が生じた日から 60 日以内に対応方針について合意が成立しない場合の措置については、第 78 条第3項の規定を適用する。
4 前項の措置を講じてもなお、法令等の変更により、本事業の継続が不能となったときは、市と事業者は協議の上、市は協定を解除することができるものとし、その際の処置については第 78 条第4項から第6項の規定を適用する。
第10章 協定期間及び本実施協定の解除等
第1節 協定期間
(協定期間)
第 81 条 本実施協定は、締結日から効力を生じ、次条に規定する認定公募等設置等計画の認定の期限又はそれ以前に本実施協定が解除された日をもって終了する。
2 前項の定めにかかわらず、次の場合における協定期間の終了日は、市が定め、別途、事業者に通知するものとする。
(1) 第 20 条に規定する許可の取消し等を行った場合
(2) 第 48 条第3項又は第 74 条第2項の規定に基づき、各種許可の更新を認めなかった場合
(認定公募等設置等計画の認定の有効期間)
第 82 条 認定公募等設置等計画の認定の有効期間は、都市公園法第5条の5第2項の規定に従って告示された期間とする。
第2節 本実施協定の解除等
(事業者の責めに帰すべき事由による本実施協定の解除等)
第 83 条 本実施協定の締結日以後、事業期間の終了日までの間において、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、市は、事業者に対して、次項に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 事業者が本件業務の全部又は一部の履行を怠り(事業者が本事業関連書類の内容を逸脱している場合、建設・譲渡契約並びに運営協定及び業務委託契約(以下「関連契約」という。)に違反している場合を含む。)、その状態が 30 日間以上にわたり継続したとき。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、特定公園施設引渡予定日までに特定公園施設を市に引き渡すことができないとき。
(3) 事業者が、市から第 45 条第1項に規定する業務の改善の指示を受けたあと、同条第2項に規定する改善結果の報告を行わず、又は改善結果について市の承認を得られなかったとき。
(4) 事業者の責めに帰すべき事由により、本設置許可若しくは本占用許可の全部若しくは一部が取り消されたとき、又は関連契約の全部若しくは一部が解除されたとき。
(5) 事業者にかかる破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき、又はその他の第三者(事業者の役員、従業員を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(6) 事業者が次のいずれかに該当したとき。
ア 役員等(非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ
るとき。
カ 本実施協定にかかる下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方がアないしオのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 本実施協定にかかる下請契約等に当たって、アないしオのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
ク 本実施協定の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を市に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が適用のある法令等又は本実施協定に違反し、その違反により本実施協定の目的を達することができない又は本設置許可若しくは本占用許可を継続することが適当でないと市が認めたとき。
2 前項の場合において、市が事業者に対してとり得る措置は、以下のとおりとする。
(1) 事業者に対して書面で通知した上で、本実施協定を解除することができる。
(2) 本事業を継続することが可能かつ合理的と判断した場合、市、事業者及び事業者の株主との間における協議を経た上で、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 本事業を継続することが可能かつ合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の認定計画提出者の地位及び本実施協定上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ承継させることができる。
3 次に掲げる者が本実施協定を解除した場合は、前項第1号により本実施協定が解除された場合とみなす。
(1) 事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
(市の責めに帰すべき事由による本実施協定の解除等)
第 84 条 市が本実施協定上の重要な義務に違反した場合、事業者は、市に対し、書面で通知のうえ、当該違反の是正を求めることができる。事業者は、かかる通知が市に到達した日から 30 日以内に市が当該違反を是正しない場合には、市に対して、さらに書面で通知をした上で、本実施協定の全部を解除することができる。
第3節 本実施協定の解除に伴う措置
(公募対象公園施設の解除に伴う措置)
第 85 条 本実施協定が解除された場合、市は速やかに公募対象公園施設にかかる設置許可及び占用許可の取消しを行い、公募対象公園施設(出来形を含む。)が存在する場合は、事業者は速やかに第 52 条の規定を準用して原状回復を行う。この場合において、第 52 条に「本設置許可期間の満了日までに」とあるのは「本実施協定が解除された後速やかに」に、「その日の翌日から」とあるのは「本実施協定が解除された後、原状回復に要する合理的期間として市が定めた期間の終了日の翌日から」に、「本設置許可の使用料相当額の違約金」とあるのは「本設置許可及び本占用許可の使用料相当額の違約金」に、それぞれ読み替えて適用するものとする。
2 前項の場合にいて、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に公募対象公園施設の撤去をせず、又は原状回復を行わないときは、市が事業者に代わって公募対象公園施設の撤去又は原状回復をすることができる。
3 前項の場合において、事業者は市による公募対象公園施設の撤去又は原状回復について異議を申し出ることができず、次条に基づき本実施協定が解除された場合を除き、市による公募対象公園施設の撤去又は原状回復に要した費用の取扱いは第 54 条第3項及び第4項を適用する。
(特定公園施設の解除に伴う措置)
第 86 条 特定公園施設について、第 82 条又は第 83 条に基づき本実施協定が解除された場合、次の各号に掲げるところによる。
(1) 特定公園施設の出来形部分が存在するときは、事業者は速やかに、第 52 条の規定を準用して原状回復するものとする。ただし、市が必要と認めた場合、事業者が解除時における市の出来形検査を受けたうえで、その全部又は一部を市に引き渡さなければならない。
(2) 事業者が正当な理由なく、相当の期間内に特定公園施設の出来形の撤去をせず、又は原状回復を行わないときは、第 52 条の規定を準用する。この場合において、「本設置許可期間の満了日までに」とあるのは「本実施協定が解除された後速やかに」に、「公募対象公園施設」とあるのは「特定公園施設」に、「その日の翌日から」とあるのは「本実施協定が解除された後、原状回復に要する合理的期間として市が定めた期間の終了日の翌日から」に、「本設置許可の使用料相当額の違約金」とあるのは「1日あたり特定公園施設譲渡価額の 10 分の 1 に相当する額の違約金」に、それぞれ読み替えて適用するものとする。
2 前項に規定する引渡しを受けた部分に係る事業者の市に対する契約不適合責任の取扱については、別途締結する建設・譲渡契約において規定する。
3 第1項の場合、事業者は市に対し、当該出来形を示した設計図書等を提出するものとする。また、市は必要があると認められる場合は、事業者をして必要最低限の破壊検査を行わせることができる。
4 第1項の規定により市が出来型検査を行い引き渡しける特定公園施設(以下「検査済施設」という。)において、市が事業者に対し支払った特定公園施設の譲渡の対価が、検査済施設の対価を上回った場合、事業者は、市が支払った特定公園施設の譲渡の対価から検査済施設の対価を減じた金額を市に対して、連帯して返金しなければならない。
5 検査済施設において、市が事業者に対し支払った特定公園施設の譲渡の対価が、検査済施設の対価を下回った場合、市は、検査済施設の対価から市が支払った特定公園施設の譲渡の対価を減じた金額を事業者に対して支払う。
6 第 88 条及び第 89 条に基づき本実施協定が解除された場合、既に市に提出されていた特定公園施設の設計図書及び完成図書等その他本実施協定に関して市の要求に基づき作成された一切の書類等(媒体の種類を問わず、市の要求に基づき作成した情報を記録した磁気記録媒体等の一切を含む。)について、市は、市の裁量により無償で利用できる権利を有し、これにつき事業者は、一切の異議を申し立てないものとする。設計図書等の内容について、事業者が特許権その他の無体財産権(以下「特許▇▇」という。)を保有する工法を採用しないと実現できない場合にあっては、事業者は特許▇▇を有する企業から、市が設計図書の内容を実現する限りにおいて特許▇▇を無償で使用することができるようにする。
(解除に伴う損害賠償等)
第 87 条 第 85 条に基づき本実施協定が解除された場合、事業者は、市に対して以下に掲げる違約金(損害賠償の予定と解釈しない。)を市が指定する期間内に支払う。
(1) 供用開始前にあっては、本件施設の整備費相当額(認定公募設置等計画に記載されたもの。)の 10 分の1に相当する額
(2) 供用開始後にあっては、本件施設の管理運営費相当額(認定公募設置等計画に記載されたもの。)の1年分に相当する額(ただし、公募対象公園施設に関する減価償却費及び公租公課、調達コストは除く。)
2 前項に規定する違約金のほか、事業者が本実施協定に関して第 86 条第1項各号のいずれかに該当するときは、市が本実施協定を解除するか否かにかかわらず、事業者は、認定公募設置等計画に記載された本件施設の整備費相当額(認定公募設置等計画に記載されたもの。)の 100 分
の 10 に相当する額を違約金(損害賠償の予定と解釈しない。)として市が指定する期間内に支払わなければならない。
3 前二項に規定する違約金について、第 54 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、市は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
4 前条第5項に規定する市の事業者に対する支払いがある場合においては、市は、本条に規定する違約金と対等額で相殺することにより決済することができる。
5 本条の規定にかかわらず、市に生じた損害の額が、本条に基づき事業者が市に支払う違約金の額を超える場合は、市は事業者に対してその超過額の請求を行うことができる。
6 事業者が第1項又は第2項に規定する違約金を市の指定する期間内に支払わないときは、当該期間を経過した日から支払いをするまでの日数に応じ、当該未払発生時における国の債務の管理等に関する法律施行令第 29 条に規定する財務大臣の定める率(昭和 32 年大蔵省告示第8号)を準拠し、当該率を乗じて計算した額の遅延利息を市に支払わなければならない。
(認定公募設置等計画の認定取消し)
第 88 条 市が第 48 条第2項に基づき本設置許可を取り消した場合、本設置許可が満了した場合又は本実施協定の定めに基づき本実施協定が解除された場合、市は都市公園法に基づく認定公募設置等計画の認定を取り消すものとする。
第12章 雑則
(設計図書及び工事完成図書等の著作権)
第 89 条 市は、特定公園施設の設計図書等について、市の裁量により、これを無償利用する権利及び権限を有する。かかる利用の権利及び権限は、本実施協定の終了後も存続する。
2 特定公園施設の設計図書等又は特定公園施設が著作▇▇(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第
1項第1号に規定する著作物に該当する場合には、著作▇▇第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、著作▇▇の定めるところによる。
3 事業者は、市が特定公園施設の設計図書等及び特定公園施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(市を除く。以下本条において同じ。)をして、著作▇▇第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使し、又は行使させてはならない。
(1) 特定公園施設の設計図書等及び特定公園施設の内容を公表すること。
(2) 特定公園施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、市及び市が委託する第三者をして、複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3) 特定公園施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 特定公園施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 事業者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、又は行使させてはならない。ただし、予め市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 第2項の著作物にかかる著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 特定公園施設の設計図書等又は特定公園施設の内容を公表すること。
(3) 特定公園施設の設計図書等を他人に閲覧させ又は複写させること。
(著作権の侵害の防止)
第 90 条 事業者は、その作成する成果物及び関係書類(特定公園施設の設計図書等及び特定公園施設を含む。以下同じ。)が、第三者の有する著作権を侵害するものではないことを市に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が第三者の有する著作▇▇を侵害したときは、これにより第三者に発生した損害を賠償し、又はその他の必要な措置を講ずる。▇▇▇著作▇▇の侵害に関して、市が損害の賠償を行い又は費用を負担した場合には、事業者は、市に対し、かかる損害及び費用の全額を補償する。
(特許▇▇の使用)
第 91 条 事業者は、第三者の特許▇▇の知的財産権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任(ライセンスの取得、ライセンス料の支払い及びこれらに関して発生する費用の負担を含む。)を負わなければならない。ただし、市が指定した工事材料、施工方法等で、公募設置等指針等に特許▇▇の対象であることが明記されておらず、事業者が特許▇▇の対象であることを知らなかった場合には、市が責任を負担する。
(秘密保持)
第 92 条 本実施協定の各当事者は、本事業又は本実施協定に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を第三者に開示又は漏洩してはならず、本実施協定の目的以外には使用しないことを確認する。
(1) 開示の時に公知であるか、又は開示を受けた後被開示者の責めによらず公知となった情報
(2) 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3) 開示者が本実施協定に基づく守秘義務の対象としないことを承諾した情報
(4) 開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの守秘義務を課されることなく取得した情報
(5) 裁判所等により開示が命ぜられた情報
(6) 市が法令又は大阪市情報公開条例(昭和 63 年大阪市条例第 11 号)等に基づき開示する情報
2 本実施協定の各当事者は、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせることを条件として、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼等の際に、本事業の実施に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
3 前項の場合において、本実施協定の各当事者は、秘密情報の開示を受けた第三者と秘密保持契約を締結するなど、第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
(個人情報の保護等)
第 93 条 事業者は、個人情報等を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法
律第 57 号)、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平
成 25 年法律第 27 号)、大阪市個人情報保護条例(平成7年▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇)、大阪市特定個
人情報保護条例(平成 27 年大阪市条例第 89 号)、及びその他個人情報の保護に関するすべての関係法令等を遵守し、本件業務を遂行するに際して知り得た個人のプライバシーに関わる事実
(以下「個人情報」という。)を滅失、毀損、改ざん又は第三者に漏洩(以下「漏洩等」という。)してはならない。
2 事業者は、自己の総括責任者及び業務従事者その他関係人に前項の義務を遵守させなければならない。
3 事業者は、個人情報の漏洩等が生じた場合には、速やかに市にその内容を報告するとともに、市の指示に従い、適切な処置を行わなければならない。
4 事業者は、市の事前の承諾がない限り、第三者に対して個人情報の取扱いを委託するはできない。事業者は、市の事前の承認を得て第三者に対して個人情報の取扱いを委託する場合には、当該第三者に対し、本条に基づいて事業者が負うべき義務と同等以上の義務を遵守させなければならない。
5 事業者は、本実施協定の履行の目的のために必要でなくなった場合又は本実施協定が理由のいかんにかかわらず終了した場合には、市の指示に従い、速やかに、個人情報を返還又は破棄しなければならない。
6 事業者若しくは第三者が前各項の義務に違反したこと、又は、事業者若しくは事業者の使用 する第三者の責めに帰すべき事由に起因して個人情報の漏洩等の事故が発生したことによって、市が損害を被った場合、事業者は市に対し損害を賠償するとともに、市が必要と考える措置を とらなければならない。
7 本条の規定は、本実施協定終了後もなお有効に存続する。
(▇▇な職務の執行に関する責務)
第 94 条 職員等の▇▇な職務の執行の確保に関する条例(平成 18 年大阪市条例第 16 号。以下
「▇▇職務条例」という。)第2条第8項に規定する委託先事業者の役職員(以下「役職員」という。)は、本件業務の実施に際しては、▇▇職務条例第5条の責務を果たさなければならない。
2 事業者は、本件業務について、▇▇職務条例第2条第1項の公益通報を受けたときは、速やかにその内容を市に報告しなければならない。
3 事業者は、公益通報をした者又は公益通報に係る対象事業に係る調査をした者から▇▇職務条例第 12 条第1項の申出を受けたときは、直ちにその内容を市に報告しなければならない。
4 事業者及び役職員は、▇▇職務条例の規定に基づく市及び大阪市▇▇職務審査委員会の調査に協力しなければならない。
5 役職員又は役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知りえた情報を漏らしてはならない。
(条例等の適用)
第 95 条 市及び事業者は、本実施協定が、大阪市契約規則その他市の定める条例及び規則を含む法令等に従って締結されることを、それぞれ確認する。
2 事業者は、自ら及び本事業にかかる業務の一部を請負い又は受託する者をして、法令等を遵守し又は遵守させる。
(請求、通知等の様式その他)
第 96 条 本実施協定並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、申出、承諾、承認、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解除は、書面により行わなければならない。
(延滞利息)
第 97 条 市又は事業者が、本実施協定に基づき行うべき支払いを遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ、履行期日時点における政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める遅延利息の率で計算した額の延滞利息を、相手方に支払わなければならない。
(計算単位等)
第 98 条 本実施協定の履行に関して、市と事業者間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に規定するものとする。
2 本実施協定における期間の定めについては、本実施協定に別段の定めがある場合を除き、民法及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
3 本実施協定の履行に関して、市と事業者間で用いる通貨は、日本円とする。
(準拠法)
第 99 条 本実施協定は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈する。
(管轄裁判所)
第 100 条 市と事業者は、本実施協定に関する一切の訴訟の提起又は調停の申立てについては、大阪地方裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(定めのない事項)
第 101 条 本実施協定に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本実施協定の解釈に関して疑義が生じた場合、市と事業者は、その都度、誠意をもって協議し、これを定める。
2 本実施協定において、当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、市及び事業者は、速やかに協議の開催に応じなければならない。
(以下余白)
以上を証するため、本実施協定書●通を作成し、市及び事業者は、それぞれ記名押印の上、各
1通を保有する。
令和4年●月●日
市:(所在地)▇▇▇▇▇▇ ▇ 丁目
大阪市長 ▇▇ ▇▇
事業者
代表構成員:
(所在地)
(商号)
(代表者名)
構成員:
(所在地)
(商号)
(代表者名)
別紙1 用語の定義
(第2条関係)
本実施協定において、次の各号に規定する用語の定義は、それぞれ当該各号に規定するところによる。
(1) 「協力法人」とは、事業者が公募設置等指針等に記載された条件に適合し、市の指定する様式に従い市へ提出した、本件施設の設計整備を実施する者をいう。
(2) 「協定期間」とは、別紙3に規定する本実施協定の有効期間をいう。
(3) 「公募設置等指針等」とは、市が本事業に関する募集手続において公表又は配布した一切の書類(添付資料を含む。)及び当該書類に係る質問回答をいう。
(4) 「公募対象公園施設」とは、認定公募設置等計画に従い都市公園法第5条の2第1項に規定する公募対象公園施設として建設及び管理運営されるものをいう。
(5) 「事業対象地」とは、本事業の事業用地として供される別紙2記載の土地をいう。
(6) 「事業年度」とは、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
(7) 「管理許可書」とは、都市公園法第5条の規定及び公募設置等指針等に基づき甲が乙に対して行う特定公園施設の管理許可に関する許可書をいう。
(8) 「設置許可書」とは、都市公園法第5条の規定及び公募設置等指針等に基づき甲が乙に対して行う公募対象公園施設の設置許可に関する許可書をいう。
(9) 「占用許可書」とは、都市公園法第6条の規定及び公募設置等指針等に基づき、甲が乙に対し行う占用物件の占用許可に関する許可書をいう。
(10)「特定公園施設」とは、認定公募設置等計画に従い都市公園法第5条の2第2項第5号に規定する特定公園施設として建設、譲渡及び管理されるものをいう。
(11)「認定公募設置等計画」とは、事業者が公募設置等指針等に記載された市の指定する様式に従い作成し、市へ提出し、認定された公募設置等計画(変更された場合は変更後のもの。)及び付随する一切の書類をいう。
(12)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然 災害、疫病その他の公衆衛生上の事態又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象(ただし、 公募設置等指針等又は設計図書等に基準を定めたものにあっては、これを超えるものに限る。)のうち、通常の予見可能な範囲外のものであって、市及び事業者のいずれの責めにも帰さな いものをいう。
(13)「法令等」とは、法律、政令、規則、命令、条例、通達、行政指導若しくはガイドライン、又は裁判所の確定判決、決定若しくは命令、仲裁判断、又はその他の公的機関の定める一切の規定、判断若しくはその他の措置を総称していう。
(14)「本事業関連書類」とは、 公募設置等指針等、認定公募設置等計画、設置許可書、管理許可書及び占用許可書の総称をいう。
別紙2 事業対象地
(第 12 条関係)
事業対象地は、北部ブロックのうち、下図の区域A(約 0.9ha)と区域B(約 1.4ha)をあわせた、約 2.3ha の区域となります。
別紙3 事業日程
(第5条関係)
1 本実施協定の有効期間(協定期間) 本実施協定締結日から令和●年●月●日(以下、協定期間の終了日を「本実施協定終了日」という。)
2 認定公募設置等計画の認定日 令和●年●月●日
3 認定公募設置等計画の有効期間 都市公園法弟5条の5第2項の規定に従って公示された期間
4 公募対象公園施設の整備工事期間 公募対象公園施設の整備工事着手日から 令和●年●月●日
5 公募対象公園施設の供用開始予定日 令和●年●月●日
6 公募対象公園施設の管理運営期間 令和●年●月●日から 令和●年●月●日
7 公募対象公園施設の撤去期間 令和●年●月●日から本実施協定終了日
8 特定公園施設の整備工事期間 設置許可日から 令和●年●月●日
9 特定公園施設の引渡予定日 令和●年●月●日(以下「特定公園施設の引渡日」という。)
10 特定公園施設の管理期間 特定公園施設の引渡日から本実施協定終了日
※ 事業日程については、認定公募設置等計画の内容及び認定計画提出者との協議により決定。
別紙4 リスク分担表
(第8条関係)
リスクの種類 | 内容 | 負担者 | |
大阪市 | 認定計画 提出者 | ||
法令変更 | 認定計画提出者が行う整備・管理運営業務に影響がある 法令等の変更による協定解除 | 協議事項 | |
認定計画提出者が行う整備・管理運営業務に影響がある 法令等の変更による損害の負担 | ○ | ||
第三者損害 | 工事・維持補修・管理運営において、大阪市の要因で公 園利用者又は施設利用者等の第三者に損害を与えた場合 | ○ | |
工事・維持補修・管理運営において、認定計画提出者の 要因で公園利用者又は施設利用者等の第三者に損害を与えた場合 | ○ | ||
物価 | 公募設置等予定者決定後のインフレ、デフレ | ○ | |
収支計画に多大な影響を及ぼす場合 | 協議事項 | ||
金利 | 設置等予定者決定後の金利変動 | ○ | |
公園使用料 | 公園条例の改正に伴う公園使用料(納付額)の負担 | ○ | |
公園条例の改正が収支計画に多大な影響を及ぼす場合 | 協議事項 | ||
大阪市からの指示による連続して1月以上の休業 | ○ | ||
大阪市からの指示以外による休業 | ○ | ||
不可抗力※1 | 自然災害等による業務の変更、中止、延期、臨時休業 | ○ | |
自然災害等による施設・設備の復旧費用 | 協議事項 | ||
自然災害等による協定解除 | 協議事項 | ||
資金調達 | 必要な資金確保 | ○ | |
事業の中止・延期 | 大阪市の責任(予算不成立による場合を除く)による中 止・延期 | ○ | |
認定計画提出者の責任による中止・延期 | ○ | ||
認定計画提出者の事業放棄・破綻 | ○ | ||
申請コスト | 申請費用の負担 | ○ | |
引継コスト | 施設運営の引継ぎ費用の負担 | ○ | |
施設競合 | 競合施設による利用者減、収入減 | ○ | |
需要変動 | 当初の需要見込みと異なる状況 | ○ | |
整備費の増大 | 公募対象公園施設及び特定公園施設 | ○ | |
運営費の増大 | 大阪市の責による運営費の増大 | ○ | |
大阪市以外の要因による運営費の増大 | ○ | ||
収支計画に多大な影響を及ぼす場合 | 協議事項 |
施設・機器等の損傷(修繕) | 公募対象公園施設及び占用物件 | ○ | |
特定公園施設(修繕費用100万円以下) | ○ | ||
特定公園施設(修繕費用100万円超)※2 | ○ | ○ | |
債務不履行 | 大阪市の協定内容の不履行 | ○ | |
認定計画提出者の事由による業務又は協定内容の不履行 | ○ | ||
性能リスク | 大阪市が要求する仕様(水準を含む)の不適合に関する もの | ○ | |
損害賠償※3 | 施設、機器等の不備による事故 | ○ | |
認定計画提出者の事業管理上又は施設管理上に帰責理由 があることによる事故 | ○ | ||
運営リスク | 施設、機器等の不備又は、施設管理上の瑕疵並びに火災 等の事故による臨時休館等に伴う運営リスク | ○ | |
苦情・要望対応 | 施設利用者からの苦情、訴訟、要望への対応 | ○ |
※1 不可抗力とは、天災、感染症等の拡大その他自然的又は人為的な事象にあって、外部から生じた原因であり、かつ認定計画提出及び大阪市がその防止の為に相当の注意をしても防止できないものをいう。
※2 管理運営に伴って施設等が損傷した場合、認定計画提出者に帰責事由があるときは認定計画提出者が、それ以外は大阪市がそのリスクを負うものとする。
※3 認定計画提出者は、リスクに応じた保険に加入すること。
別紙5 事業者が付す保険等
(第 17 条関係)
事業者は、本実施協定第 17 条に規定するところにより、事業者の責任と費用負担により以下の条件を充足する保険(又は類似の機能を有する保証、共済等を含む。)を▇▇するものとする。ただし、以下の保険条件は必要最小限度の条件であり、事業者の判断に基づき更に担保範囲の広い補償内容の条件とするほか、その他の保険(又は類似の機能を有する保証、共済等を含む。)を▇▇することを妨げるものではない。
1 整備工事期間
事業者は、以下の要件を満たす建設工事保険及び第三者賠償責任保険に加入し、その保険料を負担しなければならない。
保険契約者:本施設建設法人場所:大阪市中央区
⑴ 建設工事保険
保険契約者:事業者(又は建設工事を担当する構成員) 被保険者:市、事業者及びその全ての下請負業者とする。保険の対象:本施設の整備工事
保険期間:整備工事実施中の全期間を対象とする保険金額:整備工事費
補償する損害:水災危険を含む不測かつ突発的な事故による損害
⑵ 第三者賠償責任保険保険契約者:事業者
被保険者:市、本施設建設法人及びその全ての下請負業者とする。なお、交差責任担保特約を付帯すること。
保険の対象:本施設の整備工事
保険期間:整備工事実施中の全期間を対象とする
てん補限度額:対人1億円/1名、10 億円/1事故以上 、対物1億円/1事故以上
補償する損害:整備工事に起因して第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額:5万円/1事故以下
本施設建設法人は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券又は付保証明書その他▇▇を証明する文書を直ちに甲に提示するものとする。本施設建設法人は、甲の承認なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。本施設建設法人は、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、これに伴う一切の費用を負担するものとする。
2 公募対象公園施設及び特定公園施設の管理運営期間、事業者は以下の要件を満たす第三者賠償責任保険に加入し、その保険料を負担しなければならない。
保険契約者:公募施設管理法人、特定施設管理法人及び利便施設管理法人
被保険者:甲、公募施設管理法人、特定施設管理法人、利便施設管理法人及びその全ての下請負業者とする。なお、交差責任担保特約を付帯すること。
保険の対象:本施設
保険期間:公募対象公園施設の管理運営期間開始日又は特定公園施設の管理期間開始日のいずれか早い日から本実施協定終了日まで
てん補限度額:対人1億円/1名、10 億円/1事故以上、対物1億円/1事故以上
補償する損害:公募対象公園施設の管理運営業務及び特定公園施設の管理業務に起因して第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額:5万円/1事故以下
※上記保険以外の保険の▇▇については、事業者の提案とする。
別紙6 設計図書等
(第 28 条、第 57 条関係)
(1) 建築物
・ 建築基準法第6条及び同法施行規則第1条の3の規定による申請における設計図書等
・ 建築基準法第18条第3項の規定による確認済証
(2) 建築物以外
以下の内容の設計図書
・ 工事設計書(内訳表・明細書)
・ 施工位置図
・ 現況平面図
・ 撤去平面図
・ 造成平面図
・ 造成断面図
・ 給水平面図
・ 排水平面図
・ 各種設備平面図
・ 施設平面図
・ 植栽平面図
・ 詳細図
・ 割付寸法図
・ 図面に基づく数量計算書等
・ 設計の検討に伴う応力や容量の計算書
別紙7 完成図書等
(第 36 条、第 63 条関係)
(1) 建築物
・ 建築基準法第6条及び同法施行規則第1条の3の規定による申請図書に対応する完成図書
・ 建築基準法第18条第18項の規定による検査済書
(2) 建築物以外
以下の内容の完成図書
・ 工事設計書(内訳表・明細書)
・ 施工位置図
・ 現況平面図
・ 撤去平面図
・ 造成平面図
・ 造成断面図
・ 給水平面図
・ 排水平面図
・ 各種設備平面図
・ 施設平面図
・ 植栽平面図
・ 詳細図
・ 割付寸法図
・ 図面に基づく数量計算書等
・ 設計の検討に伴う応力や容量の計算書