Contract
『しがぎん』ダイレクト利用規定
この規定は、お客さまと株式会社滋賀銀行(以下「当行」といいます。)との間の、『しがぎん』ダイレクトにかかる取引に関するとりきめです。
1.『しがぎん』ダイレクト
(1)定義
『しがぎん』ダイレクト(以下「本サービス」といいます。)とは、お客さまの電話機、パーソナルコンピュータ(高機能携帯端末と呼ばれるインターネットに接続および閲覧可能な当行所定のOSおよびブラウザを備えたスマートフォン等を含みます。)による依頼に基づき、照会、定期預金取引、振込、振替、ペイジー(税金・各種料金支払)等当行において指定する取引(以下一括して「取引」といいます。)を行うサービスをいいます。
(2)使用できる端末
①本サービスを利用するに際して使用できる端末は、当行所定の電話機、パーソナルコンピュータ(以下「パソコン」といいます。)に限ります。
②本サービスは、その使用端末、利用形態等により、テレホンバンキング、インターネットバンキングに区別され、お客さまは、以下の各条項を承認のうえ、利用するものとします。なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は、異なります。
A.テレホンバンキング お客さまの電話による依頼に基づき、各種取引を行うことができるサービスをいいます。
B.インターネットバンキング お客さまのパソコン等の電子機器による依頼に基づき、各種取引を行うことができるサービスをいいます。
(3)サービス取扱時間
①本サービスの取扱日および取扱時間は当行所定の日および時間内とします。ただし、当行はこの取扱日および取扱時間を1ヵ月以上の余裕をもって変更内容を当行本支店の店頭およびホームページに掲示することにより、変更することができるものとします。この場合、当行が指定した変更日(変更内容掲示日から1ヵ月以上経過した日)以降は、変更後の内容に従い取扱うものとします。ただし、やむを得ない事情があると客観的に認められる場合ならびにお客さまの不利益とならないと一般に認められる場合には、上記余裕期間を適当なものに短縮できるものとします。
②お客さまが日本国外から本サービスを利用する場合には、各国の法令、通信事情、その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があります。
(4)利用手数料等
①本サービスの利用にあたっては、当行所定の手数料を各種手数料の指定口座より引落とす方法によりお支払いいただきます。この場合、各預金規定ならびに各カードローン規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、キャッシュカード等の提示を受けることなく引落とします。
②本サービスの内容の追加もしくは変更、経済情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、前号の手数料を追加、もしくは変更する場合があります。
③第 2 号に定める場合は、予め当行ホームページ等において、追加、もしくは変更する手数料をお客さまにお知らせします。
2.本人確認
本サービスの利用にあたっては、お客さまはキャッシュカード暗証番号、確認用暗証番号、ログインパスワードおよび会員番号を使用するものとし、当行はこれらの番号およびオンラインでの本人確認
(以下「eKYC」といいます。)により本人確認を行います。
(1)暗証番号の届出、会員番号、ログインパスワードの付与
キャッシュカード暗証番号は、お客さまが当行所定のキャッシュカード取引のためにあらかじめ当行に届出の暗証番号とします。また、確認用暗証番号は、お客さまが当行所定の方法により当行に届 出るものとし、当行は申込者に対して会員番号および初回ログイン用パスワードを付与します。ログインパスワードは、インターネットバンキングの初回利用時にお客さまが任意のパスワードに変更するものとします。なお、当行が会員番号を付与したお客さまを『しがぎん』ダイレクト会員といいます。
(2)本人確認手続き
①テレホンバンキング
当行は、以下のサービスごとに電話による本人確認を次のとおり行います。
A.住所変更受付サービス(『しがぎん』ダイレクト会員の場合)、キャッシュカード支払限度額変更サービス(キャッシュカード支払限度額の引上げの場合)、届出内容の変更については、次の方法により本人確認を行います。お客さまが電話で入力または口頭でオペレータに伝達した会員番号と当行に登録されている会員番号の一致、およびお客さまが電話で入力した申込代表口座のキャッシュカード暗証番号とあらかじめ申込代表口座のキャッシュカード取引のために当行へ届出の暗証番号との一致、およびお客さまが電話で入力した確認用暗証番号と事前に当行に届出の確認用暗証番号との一致を確認した場合は、当行は、お客さま本人の依頼とみなします。なお、届出内容の変更(サービス指定口座の登録)に関しては上記の本人確認に加え eKYC での本人確認を実施します。
B.照会サービス、住宅ローン固定金利再特約受付サービス、ローン繰上返済受付サービス、住所変更受付サービス、キャッシュカード支払限度額変更サービス(キャッシュカード支払限度額の引下げの場合)、カードローン借入・返済サービス、カード再発行受付サービスの申込の受付については、次の方法により本人確認を行います。普通預金・貯蓄預金・カードローンのキャッシュカード利用時の暗証番号としてお客さまが電話で入力した暗証番号が、あらかじめ当該口座のキャッシュカード取引のために当行へ届出の暗証番号と一致した場合は、当行は、お客さま本人の依頼とみなします。なお、カード再発行受付サービスに関しては上記の本人確認に加え eKYC での本人確認を実施します。
②インターネットバンキング
当行は、パソコンによる本人確認は、次のとおり行います。
A.お客さまがパソコンから送信した会員番号と当行に登録されている会員番号との一致、お客さまがパソコンから送信したログインパスワードとお客さまが当行から通知したログインパスワードをインターネットバンキングの初回ログイン時に変更されたログインパスワードとの一致、およびお客さまがパソコンから送信した確認用暗証番号と事前に当行に届出の確認用暗証番号との一致を確認した場合は、当行はお客さま本人の依頼とみなします。
B.パソコンの利用にあたっては、前述の本人確認情報に加えて、あらかじめ当行所定の質問項目に対する「合言葉」を登録することによりお客さまが通常使用するパソコンを指定することができるもの
とし、お客さまが指定したパソコン以外から利用する場合は、お客さまがあらかじめ選択した質問項目のいずれかが画面表示され、当該質問に対する「合言葉」が正しく入力された場合のみ、利用することができるものとします。また、本サービスのうち当行所定の取引については、お客さまがあらかじめ選択した質問項目に対する「合言葉」と当行に登録されている情報との一致を確認した場合、当行はお客さま本人の依頼とみなします。複数回「合言葉」の入力を誤った場合、お客さまが利用端末として指定したパソコン以外からの本サービスの利用を一定の時間にわたり中止します。
C.お客さまがパソコンを利用し、本サービスの申込をする場合は次の方法により本人確認を行います。普通預金のキャッシュカード利用時の暗証番号としてお客さまがパソコンで入力した暗証番号が、あらかじめ当該口座のキャッシュカード取引のために当行へ届出の暗証番号と一致し、かつ当該口座の預金通帳に記載された最終残高の一致を確認した場合は、当行はお客さま本人の依頼とみなします。
3.暗証番号等の変更・管理、会員カードの紛失・盗難
(1)暗証番号等の変更・管理
①確認用暗証番号を変更したい場合または失念した場合には、直ちに『しがぎん』ダイレクトヘルプデスクへ届出てください。テレホンバンキングで本人確認を行ったうえで受電した携帯電話番号宛へショートメッセージサービス(以下、「SMS」といいます。)を送信いたします。SMS に指定された URLにアクセスいただき、eKYC により本人確認を行い、手続きを完了ください。なお、SMS が受信できない場合等は所定の書面を送付しますので再度届出ください。
②ログインパスワードを失念した場合は、直ちに『しがぎん』ダイレクトヘルプデスクへ届出てください。テレホンバンキングで本人確認を行ったうえで当行所定の変更手続(第 3 条第 1 項 ①の方法)のうえ会員カードとともに再発行処理を行います。なお、ログインパスワードは、インターネットバンキングの利用画面により随時変更できるものとします。
③暗証番号等はお客さま自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者には絶対に教えないでください。(当行職員から暗証番号等をお尋ねすることはありません。)また、暗証番号等は第三者に漏洩するような方法で書き残さないでください。暗証番号等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の恐れがある場合は、直ちに暗証番号等の変更手続きをしてください。
④届出内容と異なるキャッシュカード暗証番号または確認用暗証番号およびログインパスワードを複数回連続して入力された場合、当行は該当者について本サービスの利用を停止します。ただし、当行がやむを得ないと認めて利用停止の解除を受付ける場合は、当行所定の本人確認手続(第 2 条第 2 項
①.A.の方法)により本人と確認できた場合は、お客さま本人の依頼とみなし利用停止を解除するものとします。
(2)会員カードの管理
①当行は、『しがぎん』ダイレクト会員に会員番号を記載した「会員カード」を交付します。会員番号は第三者に漏洩しないように注意いただくとともに、会員カードは大切に保管ください。
②会員カードを盗難や紛失された場合には、直ちに『しがぎん』ダイレクトヘルプデスクへ届出てください。この届出を受付けた時は、当行は本サービスの取扱を中止します。この届出以前に生じた事故・損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、お客さまの負担とします。なお、本サービスの利用を再開する場合は、「会員カード」を再発行するものとし、当行本支店の店頭へ提示もしくは当行ホームページに掲載した所定の再発行手数料を申込代表口座より引落します。
(3)パソコンの紛失
インターネットバンキングを利用しているパソコンを紛失または盗難に遭われた場合には、直ちに『しがぎん』ダイレクトヘルプデスクへ届出てください。この届出を受付けた時は、当行は本サービスの取扱を中止します。この届出以前に生じた事故・損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、お客さまの負担とします。
4.取引の依頼
(1)取引依頼の方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に従った本人確認が終了後、お客さまが取引に必要な所定の事項を当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで、取引を依頼するものとします。
(2)取引指定口座の届出
照会サービス(テレホンバンキングを除きます。)、定期預金取引サービス、振込・振替サービス、ペイジー(税金・各種料金支払)サービス、投資信託取引サービス等を利用する場合、お客さまは利用申込時に以下の口座を当行所定の申込方法にて届出てください。
①サービス指定口座……振込・振替資金等の引落口座(以下「出金指定口座」といいます。)、振替資金等の入金口座(以下「入金指定口座」といいます。)および投資信託取引の引落口座および入金口座
(以下、「指定預金口座」といいます。)。口座の名義および住所は申込代表口座の名義および住所と各々同一の口座に限るものとします。なお、サービス指定口座に登録されている普通預金口座を返済口座とする当行所定のカードローン口座は自動的にサービス指定口座に登録できるものとします。
②家族口座……振替資金の入金口座。当行本支店に開設されたお客さまのご家族名義の口座で、申込代表口座と同一住所の届出があるご家族に限るものとします。
③申込代表口座……サービス指定口座のうちから、お客さまが指定した口座。本サービスの届出印は、申込代表口座の届出印と同一印を使用するものとします。なお、本口座は、あらかじめキャッシュカード取引のための暗証番号の届出がなされているものとします。
④振込先口座……振込資金の入金口座。
(3)取引依頼の確定
①当行が取引の依頼を受付けた場合、お客さまあてに依頼内容を確認しますので、お客さまはその内容が正しい場合には、当行の指定する方法で確認した旨を回答してください。上記の依頼内容の確認が各サービスごとに定められた時限までに行われた場合は、当行は取引依頼が確定したものとして手続きを行います。当行がこの回答を確認時間内に受信しなかった場合には、当行からその旨を伝達しますので再度やりなおしてください。
②定期預金取引サービス、振込・振替取引サービス、ペイジー(税金・各種料金支払)サービスおよび投資信託取引サービス(購入)による取引を以下「資金移動取引」といいます。
「インターネットバンキング」による資金移動取引および一部の受付取引については当行が依頼内容を画面上に表示しますので、当行所定の方法により確認した旨を伝えてください。
(4)取引の成立
①お客さまの指定するご本人口座より資金の引落しを行う取引については、前項の取引依頼の確定後、お客さまから依頼を受けた振込資金、振込手数料、振替資金、ペイジー(税金・各種料金支払)の支払資金、投資信託購入資金および各種手数料の指定口座からの引落しをもって取引が成立したものとします。なお、取引依頼の確定後にその引落しができなかった場合、当行はお客さまからの取引依頼
はなかったものとして取扱います。
②前号以外の取引については、取引依頼の確定をもって取引が成立したものとします。
③なお投資信託取引については、証券取引所(金融商品取引所)における取引の停止、その他やむをえない事情により取引依頼の確定後においても取引が成立しない場合があります。
(5)取引内容の確認
①本サービスのご利用後は、速やかに本サービスの照会サービス、預金通帳を記帳のうえ、取引内容を確認してください。また、パソコンで取引を行った場合は、取引の成立を取引結果照会で必ず確認してください。万一、取引内容・残高等に依頼内容との相違がある場合は、その旨を『しがぎん』ハローサポートへ連絡してください。なお、取引内容・残高等に相違がある場合において、お客さまと当行との間で疑義が生じた場合は、当行が保存する録音の内容および機械記録の内容を正当なものとして取扱います。
②パソコンで資金移動取引等を行った場合は、その事実を電子メールにて届出のあるメールアドレス宛に通知しますので直ちに取引内容を確認してください。なお、メールアドレスの届出のない場合、届出のメールアドレスに誤りがある場合等、当行の責めによらない不着の場合でも、通常到達すべき時に到達したものとします。
(6)取引内容の保存
お客さまからの電話による依頼・指示内容はすべて録音され、また、パソコンによる指示内容はすべてコンピュータに記録され、一定期間保存されます。取引内容・残高に依頼内容との相違がある場合には、当行コンピュータに記載された内容が正当なものとして取扱います。
(7)投資信託取引
①投資信託取引を依頼する場合は、基準価額等の変動により、お客さまが損失を受ける可能性があることを確認したものとし、投資した資産の減少等リスクに関してはお客さま自身の責任とします。
②投資信託取引は、この『しがぎん』ダイレクト利用規定のほか、「投資信託受益権振替決済口座管理規定」、「しがぎん投資信託特定口座および特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する規定」、「自動けいぞく(累積)投資約款」および「『しがぎん』投信積立規定」にて取扱います。
(8)資金の引落し
本サービスにかかる資金の引落しは、各種預金規定ならびに各種カードローン規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、キャッシュカード等の提出は不要とします。
5.免責事項
(1)本人確認
取引依頼の際、当行所定の方法により本人と確認して取扱いした際は、暗証番号等について偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、お客さまの負担とします。
(2)災害等による免責
次の各号の事由により振込・振替資金およびペイジー(税金・各種料金支払)の支払資金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、お客さまの負担とします。
①天災・火災・騒乱等銀行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
②当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
③当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。
(3)通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等通信経路において、盗聴、不正アクセス等がなされたことにより、お客さまの暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、お客さまの負担とします。
(4)印鑑照合
当行がお客さまの届出た書面等に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いした際は、印章またはそれらの書面につき偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当行の責めに帰すべき場合を除き、お客さまの負担とします。
6.照会サービス
(1)照会サービスの内容
照会サービスは、お客さまからの電話、パソコンによる依頼に基づき当行が本人確認をした口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座照会を行う場合に利用できるものとします。
(2)回答後の取消、変更
お客さまの電話、パソコンによる依頼に基づき当行が行った回答は、残高、入出金明細等を当行が証明するものではなく、回答後であっても当行が変更または取消等を行う可能性があります。このような変更または取消のために生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、お客さまの負担とします。
7.定期預金取引サービス
(1)定期預金取引の内容
定期預金取引サービスは、お客さまからのパソコン等による依頼に基づき、当行が本人確認した口座について、定期預金の入金、明細照会、解約予約を行う場合に利用できるものとします。ただし、定期預金は当行所定の種類に限るものとし、解約予約の受付は、満期日の 2 ヵ月前の応当日から満期日の前営業日の当行所定の時限内とします。解約予約により総合口座通帳内の定期預金を解約する場合、その元利金を入金する口座は、同一総合口座内の普通預金口座に限るものとします。なお、定期預金取引サービスでは、定期預金の満期日前の解約は取扱いできません。
(2)取引の実施日
取引依頼の確定時点が銀行窓口営業日の当行所定の時限を過ぎている場合には当行は、翌営業日付で入金処理を行います。
(3)依頼内容の変更・取消
お客さまはインターネットバンキングにより定期預金入金の依頼を当行所定の時限を過ぎて行った場合、当行所定の時刻までに限り、当行所定の方法により当該取引の取消依頼を行うことができるものとします。定期預金解約予約の依頼内容が確定した後は、依頼内容を変更することまたは取消することはできません。
(4)適用利率
定期預金取引サービスで定期預金口座に入金する場合は、取引成立時点の当行所定の利率を適用しま
す。
(5)資金の振替
定期預金の入金にかかる資金の振替は、振替サービスにより取扱いし、振込・振替サービスの規定を適用します。
(6)定期預金預入明細回答後の取消・変更
お客さまのパソコンによる依頼に基づき当行が行った回答は、残高、預入明細等を当行が証明するものではなく、回答後であっても当行が変更または取消等を行う可能性があります。このような変更または取消のために生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、お客さまの負担とします。
8.振込・振替サービス
(1)振込サービスの内容
振込サービスは、お客さまからのパソコンによる依頼に基づき、当行が本人確認をしたうえでお客さまが指定する出金指定口座よりお客さまの指定する金額(以下「振込金額」といいます。)を引落し、あらかじめ当行あて登録した預金口座への振込(以下「事前登録振込」といいます。)およびお客さまが都度指定する当行の国内本支店、または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座への振込(以下「都度振込」といいます。)を行う場合に利用できるものとします。また、お客さまは当行所定の日数の範囲内で振込の取引日付を指定することができるものとします。なお、振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税を含みます。)をいただきます。
(2)振替サービスの内容
振替サービスは、お客さまからのパソコンによる依頼に基づき、当行が本人確認をしたうえでお客さまの指定する出金指定口座から入金指定口座へお客さまの指定する金額(以下「振替金額」といいます。)を振り替える場合に利用できるものとします。また、お客さまは当行所定の日数の範囲内で振替の取引日付を指定することができるものとします。ただし、出金指定口座がカードローン口座の場合は、入金指定口座は当該カードローンの返済指定口座に限るものとします。
(3)振込・振替上限金額の設定
1日に依頼できる振込金額(事前登録振込分)、振込金額(都度振込分)および振替金額の上限は、それぞれ当行所定の限度額(以下「最高限度額」といいます。)以内であらかじめお客さまが指定した金額とします。ただし、当行はこの最高限度額を、1ヵ月以上の余裕をもって変更内容を当行本支店の店頭およびホームページに掲示することにより変更することができるものとします。この場合、当行が指定した変更日(変更内容掲示日から1ヵ月以上経過した日)以降は、変更後の内容に従い取扱うものとします。ただし、やむを得ない事情があると客観的に認められる場合ならびにお客さまの不利益とならないと一般に認められる場合には、上記余裕期間を適当なものに短縮できるものとします。なお、お客さま指定の上限金額以下に最高限度額が引下げられた場合には、当該上限金額は引下げ後の最高限度額に変更されたものとして取扱います。
(4)振込先口座の確認
①お客さまからのパソコンによる依頼に基づき、受付けた振込は、振込依頼の内容と振込先金融機関の届出内容とを照合し、その照合結果をパソコンの利用画面への表示により、お客さまに確認いただき、振込依頼を受付するものとします。なお、振込先口座の確認機能は、金融機関の振込先口座の確認ができる共同システムに不参加の金融機関や共同システムの運休および振込先金融機関の事情等に
より利用できない場合があります。その場合は、振込依頼内容のまま処理をいたしますので、予めご了承ください。
②複数回連続で振込依頼が完了しない場合は、振込先口座の確認機能を停止する場合があります。振込確認機能の再開を希望される場合は、『しがぎん』ダイレクトヘルプデスクへ届出てください。当行がやむを得ないと判断した場合は振込取引依頼時と同様の方法により本人確認を行ったうえで、再開いたします。
(5)取引の実施日
振込・振替の実施日および資金の引落し日は、原則として受付日当日とします。また、当行所定の日数の範囲内で取引日付を指定する場合は、指定された取引日とします。ただし、パソコンによる当座預金を入金指定口座とする振替依頼の場合に、取引の依頼内容確定時点で当行所定の時限を過ぎている場合、または受付日が銀行窓口休業日の場合は振替資金は「出金指定口座」から受付日当日に引落し、翌営業日に「入金指定口座」あてに入金処理を行います。
(6)依頼内容の取消
お客さまは当行所定の時限以降または取引日付を指定して依頼を行った場合、当行所定の時刻までに限り、当行所定の方法により当該取引の取消依頼を行うことができるものとします。
(7)依頼内容の訂正・組戻
お客さまが本サービスを利用して行った振込について依頼内容の訂正または組戻を行う場合には、「テレホンバンキング」により当行所定の方法で本人確認を行い、手続きを受付けます。この場合、振込手数料および消費税は返却しません。また、訂正・組戻については、当行本支店の店頭に掲示する所定の手数料および消費税をいただきます。なお、組戻により振込先金融機関から返却された資金は、当該振込金の出金指定口座に入金します。
(8)以下の各号に該当する場合は、振込または振替はできません。
①受付時に振込金額または振替金額が出金指定口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。資金確定していない手形、小切手等の金額は含みません。)を超えるとき。
②出金指定口座あるいは入金指定口座が解約済のとき。
③預金者より、出金指定口座からの支払停止あるいは入金指定口座への入金停止届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
④差押、法的整理、保全処分等やむを得ない事情があり、当行が当該口座の支払取引あるいは入金取引を不適当と認めたとき。
9.ペイジー(税金・各種料金支払)サービス
(1)ペイジー(税金・各種料金支払)サービスの内容
ペイジー(税金・各種料金支払)サービスは、お客さまのパソコンによる依頼に基づき、当行が本人確認したうえでお客さまが指定する出金指定口座より払込資金を引落し、当行所定の収納機関に対し、税金・各種料金等の払込みを行う場合に利用できるものとします。
(2)ペイジー(税金・各種料金支払)支払上限金額
1日に依頼できるペイジー(税金・各種料金支払)の上限金額を利用者が設定することはできません。
(3)取引の実施日
ペイジー(税金・各種料金支払)支払いの実施日および資金の引落し日は受付日当日とします。
(4)依頼内容の変更・取消
ペイジー(税金・各種料金支払)支払いの依頼内容が確定した後は依頼内容を変更すること、または取消することはできません。
(5)以下の各号に該当する場合は、ペイジー(税金・各種料金支払)での払込みはできません。
①受付時にペイジー(税金・各種料金支払)支払金額が出金指定口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。資金確定していない手形、小切手等の金額は含みません。)を超えるとき。
②出金指定口座が解約済のとき。
③預金者より、出金指定口座からの支払停止届出があり、それに基づき当行が手続きを行ったとき。
④差押、法的整理、保全処分等やむを得ない事情があり、当行が当該口座の支払取引あるいは入金取引を不適当と認めたとき。
⑤お客さまからの払込依頼内容に関して収納機関から納付情報または請求情報について所定の確認ができない場合
⑥その他当行が必要と認めた場合
(6)ペイジー(税金・各種料金支払)支払にかかるサービスの利用は、当行が定める取扱時間内としますが、収納機関の取扱時間の変動等により、当行の定める取扱時間内でも利用ができないことがあります。
(7)当行は、ペイジー(税金・各種料金支払)支払にかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
(8)収納機関の連絡により、一度受付したペイジー(税金・各種料金支払)の払込みが取消となることがあります。
(9)複数回にわたり、必要項目の入力を誤った場合は、ペイジー(税金・各種料金支払)の利用が停止されることがあります。この場合、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行ってください。
(10)ペイジー(税金・各種料金支払)のお客さまからの払込依頼内容によっては、収納機関との契約により当行所定の手数料をいただきます。
10.投資信託取引サービス
(1)投資信託取引サービスの内容投資信託取引サービスは、お客さまからのパソコンによる依頼に基づき、当行が本人確認をしたうえで投資信託口座において、次の取引依頼を行う場合に利用できるものとします。
①購入(金額指定による購入のみ)
②解約(口数指定または全部解約のみ)
③投信積立(新規・変更・解除)
④分配金取扱方法(再投資または支払)の変更
⑤電子交付サービスの利用(交付方法の変更)
⑥アラートメールサービスの利用(登録・変更・解除)
⑦照会(取引履歴照会およびお預り投資信託の残高照会)
⑧非課税口座(NISA)開設申込
⑨投資信託取引サービスの申込
上記お取引の依頼内容が確定した時間が、当行所定の締切時間内(銀行窓口休業日は除く)の場合はご依頼当日の営業日を受付日とし、当行所定の締切時間を過ぎている場合または銀行窓口休業日の場合は翌営業日を受付日とします。
(2)利用対象者
日本国内に居住する方(未▇▇者を除く)かつ、投資信託口座の登録を届出している方とします。 なお、投資信託取引サービスは満 90 歳に達した日以降、購入、解約、投信積立追加、投信積立変更の取引ができなくなります。
(3)利用上限金額
1 回あたりの取扱いできる金額は当行所定の取扱限度額の範囲内とします。なお、ファンドにて取扱限度額が別途定められている場合は、ファンドが定める取扱限度額とします。1 日あたりの振替限度額には反映されません。
(4)購入・解約・投信積立の資金振替方法
①購入:投資信託の購入にあたっては、投資信託の購入金額を投資信託の指定預金口座から引落します。引落▇▇実施は、当日の取引を一括して当行所定の時間に引落しいたします。なお、購入金額の引落し後の投資信託の指定預金口座の残高が0円未満になる場合には、支払可能残高が引落し金額を上回っていても引落しは行いません。この場合、取引の依頼はなかったものとして取扱います。
②解約:投資信託の解約は、お客さまが指定する受益▇▇の解約注文(口数指定解約または全部解約)により行います。解約代金は各銘柄所定の受渡日に投資信託の指定預金口座に入金します。なお、クローズド期間中のもの等については、取扱いできない場合もありますのでご注意ください。
③『しがぎん』投信積立(新規・変更・解除)の申込
『しがぎん』投信積立の申込による定期的な購入は、投資信託の指定預金口座から自動振替の方法により行うものとします。毎月の振替日、買増月、振替開始年月、毎月振替額、買増月加算振替額の取引内容は、お客さまから依頼された内容のとおりとします。この場合、各種預金規定にかかわらず、同払戻請求書等の提出は必要ありません。
(5)取引の変更・取消
投資信託取引サービスにより受付けた購入・解約注文の変更・取消は各取引の締め時間以降は一切できません。
(6)電子交付サービス
①「『しがぎん』ダイレクト」のご利用に際し、当行からお客さまへの交付が法令等により義務付けられている各種書面を「書面での交付(郵送)」に代えてウェブサイト上における「電子書面での交付」とし、閲覧することができます。
②「『しがぎん』ダイレクト」のネット投信上に記載事項を記録し、お客さまの閲覧また当該閲覧時にお客さまのパソコン等にダウンロードする方法により行います。閲覧には PDF ファイルの閲覧用ソフトとブラウザソフトが必要です。
③電子交付対象の書面は「取引報告書」「取引残高報告書」「運用報告書」「目論見書」等です。また、債券を保有されている場合、債券の報告書も電子交付となります。
④電子書面の保存期間は当該書面が閲覧可能となった日から 5 年といたします。
⑤電子交付サービスの利用停止は「『しがぎん』ダイレクト」で利用解除手続きを行うものとします。利用解除された場合、郵送で交付いたします。また、「『しがぎん』ダイレクト」を解約された場合、
本サービスの利用も解約されたものとみなします
⑥当行からお客さまに通知することなく、内容や構成する情報コンテンツ形式を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
⑦電子交付サービスに係る法令の変更、その他、必要な状況が発生した際には、既に「電子交付サービス」で交付した書面も含めて郵送による交付を行う場合があります。
(7)非課税口座(NISA)の開設申込
非課税口座(NISA)開設の申し出があった場合、郵便局による本人限定郵便(特定事項伝達型)により申込書を送付いたします。受取りには、顔写真付きの本人確認資料が必要です。非課税口座については「非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する規定」をご確認ください。
(8)投資信託取引サービスの解約
①投資信託取引サービスを解約されても投資信託口座は解約されません。投資信託口座を解約される場合は店頭で所定のお手続きが必要となります。
②投資信託口座を解約された場合、投資信託取引サービスは同時に解約されます。
(9)注意事項等
①お客さまは、購入にあたり目論見書等により商品内容について十分理解したうえで依頼するものとします。お客さまが投資信託購入、投信積立の新規・変更申込の取引を行う場合には、当該投資信託の目論見書等を内閣府令等に定める電磁的方法により遅滞なく交付します。また、取引に際しては、「投資信託受益権振替決済口座管理規定」等の内容を遵守していただき、十分ご理解いただいた上でお客さま自らの判断と責任において行うものとします。
②投資信託は元本保証がなく、基準価額の変動により資産価値が減少し、投資元本を割り込み、損失が発生することを十分ご理解いただいた上で投資信託取引を行うものとします。なお、この損失については当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
③投資信託の購入等の取引に際しては、お客さまの商品理解や適合性を確認するため、お客さまの投資目的や投資経験、資産状況等の情報をご提供いただきます。お客さまの投資目的や投資経験、資産状況等に照らし、投資信託の購入等の依頼をお断りすることがあります。なお、お断りする場合の理由については開示できない場合があります。
④お客さまが、投資信託の購入、解約の注文等を受付、当該取引を行った後は、当行は法令等で定められた取引内容を記載した書類を届出住所への郵送または内閣府令等に定める電磁的方法により交付いたしますので、直ちに記載内容をご確認ください。
⑤自動けいぞく(累積)投資取引を申込む場合は、「自動けいぞく(累積)投資約款」の取決めにかかわらず、自動けいぞく(累積)投資取引の申込の意思表示をしていただいた場合に当該受益権の自動継続(累積)投資契約が締結されることとし、所定の申込書の記入、署名捺印は要しないものとします。
⑥投資信託の指定預金口座を変更された場合には、変更後数日間は投資信託の購入または投信積立の自動振替が行えない場合がございます。この場合、取引の依頼を行っても依頼がなかったものとして取扱います。
11.住宅ローン固定金利再特約受付サービス
(1)住宅ローン固定金利再特約受付サービスの内容
①住宅ローン固定金利再特約受付サービスは、お客さまからの電話による依頼に基づき、当行が本人
確認をした場合にお客さまが当行で借入れた住宅ローンについて固定金利の再特約の手続きを行う場合に利用できるものとします。
②住宅ローン固定金利再特約受付サービスに関し、ローン契約書(金銭消費貸借契約証書)(以下「原契約」といいます)の定めにかかわらず、特段の合意がない限り本利用規定が適用されるものとし、本利用規定に定めのない事項については原契約の定めによるものとします。
(2)対象のローン
住宅ローン固定金利再特約受付サービスの利用可能な住宅ローンの種類は、当行所定のものとします。なお、当該住宅ローン、当行で借入れたその他ローンの元利金の返済状況等によっては、住宅ローン固定金利再特約受付サービスを利用できない場合があります。
(3)サービスの利用
①住宅ローン固定金利再特約受付サービスに関し、受付が可能な日は、当行所定の日とし、お客さまが住宅ローン固定金利再特約受付サービスの利用により固定金利の再特約を行う場合には、住宅ローン固定金利再特約受付サービスの利用における本人確認およびお客さまからの依頼・指示内容の録音をもとに内容を確定して再特約するものとし、別途特約書による契約の締結は行いません。また当行は、特約終了日の前営業日までに手続きを完了するものとします。
②再特約の効力は手続が完了した日より生じるものとし、本再特約は、債務の同一性を損なうものではなく、原契約の定めに従うものとします。当行は、再特約後の利率・毎回返済額(元金・利息の内訳)等を書面にて通知するものとします。
③住宅ローン固定金利再特約受付サービスの適用金利は、受付完了日の店頭表示金利を基準に決定するものとします。ただし、固定金利特約終了日の当該月以前に受付が完了した場合は、特約終了月の店頭表示金利と比較して低い方の店頭表示金利を基準に決定するものとします。
④住宅ローン固定金利再特約受付サービスの利用により、借入条件の変更契約の効力が生じ、固定金利期間の適用が開始された場合には、固定金利期間中は、変動金利への変更、適用利率の変更、ならびに固定金利期間の変更はできないものとします。また、固定金利期間中に繰り上げ返済を行う場合には、お客さまは当行所定の固定金利期間中の繰上返済手数料を支払うものとします。
(4)費用の引落
①当行は、住宅ローン固定金利再特約受付サービス利用の一切の費用(当行所定の再特約手数料および条件変更が伴う場合の条件変更手数料等)を手続き完了日に、住宅ローン返済用普通預金口座から引き落します。
②残高不足等の理由により手数料等の引落しができない場合には、当該再特約の受付はなかったものとして取扱いいたします。
(5)依頼内容の変更・取消
住宅ローン固定金利再特約受付サービスで依頼内容が確定した後は、当該依頼内容の取消、変更は原則できないものとします。
12.ローン繰上返済受付サービス
(1)ローン繰上返済受付サービスの内容
①お客さまからの電話による依頼に基づき、当行が本人確認をした場合に当行で借入れたローンについて、債務の繰上返済または一部を期限前に繰上げて返済(以下「一部繰上返済」といいます)する依頼を行うことができるものとします。本サービスにおける一部繰上返済は期間短縮方式となります。
②ローン繰上返済受付サービスに関し、ローン契約書(金銭消費貸借契約証書)(以下「原契約」といいます)の定めにかかわらず、特段の合意がない限り本利用規定が適用されるものとし、本利用規定の定めのない事項については原契約の定めによるものとします。
(2)対象のローン
ローン繰上返済受付サービスの利用可能なローンの種類は、当行所定のものとします。なお、当該ローン、当行で借入れたその他ローンの元利金の返済状況等によっては、本サービスをご利用いただけない場合があります。
(3)サービスの利用について
①ローン繰上返済受付サービスに関し、受付が可能な日は、原契約に定める毎月の約定返済日のうち、当行所定の日とし、当行所定の時限までに依頼するものとします。
②お客さまがローン繰上返済受付サービスの利用により一部繰上返済を行う場合には、本サービスの利用をもって内容を確定し、変更契約とするものとし、別途書面等による契約の締結は行いません。なお、当行所定の方法により取扱うものとします。
③一部繰上返済の効力は、当行所定の手続が完了した日より生じるものとし、本一部繰上返済は、債務の同一性を損なうものではなく、原契約の定めに従うものとします。なお、当行は、一部繰上返済後の毎回返済額(元金、利息の内訳)等を別途書面により通知するものとします。
④一部繰上返済により、増額返済部分等の未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします。
⑤繰上返済および一部繰上返済に伴い、保証料の返戻が発生する場合は、後日ローン返済用預金口座へ返戻保証料を入金するものとします。
(4)費用の引落
①繰上返済および一部繰上返済に係る繰上返済額、未払利息、および手数料等本サービス利用の一切の費用につき、ローンの返済用預金口座を出金指定口座とみなして、繰上返済日に引落しするものとします。
②お客さまは、繰上返済および一部繰上返済に係る繰上返済所要額を繰上返済日の前日までにローン返済用預金口座に入金するものとし、残高不足等の理由により、引落しができない場合には、当該繰上返済または一部繰上返済の受付がなかったものとして取扱いいたします。
(5)依頼内容の変更・取消
ローン繰上返済受付サービスで依頼内容が確定した後は、当該依頼内容の変更・取消は、原則できないものとします。
(6)利用上の制限
当行は、ローン繰上返済受付サービスの利用回数、その他必要事項について、利用上の制限を設けることができるものとします。
13.住所変更受付サービス
(1)住所変更受付サービスの内容
住所変更受付サービスは、お客さまからの電話、パソコンによる依頼に基づき、当行が本人確認をした場合に、届出住所を変更することができるものとします。
(2)住所変更受付サービスの申込の受付
①当座勘定・融資(shigagin card STIO および当行所定の消費者向け貸出のみご契約の場合は除く)・
外国為替の取引または障害者等の少額貯蓄非課税制度・財産形成非課税貯蓄制度・障害者等の少額公債非課税制度を利用されている場合等取引内容によっては手続きできない場合があります。
②住所変更受付サービスを利用して住所変更を受付けた場合は、本人確認をした口座開設店におけるご本人名義のすべての口座について住所変更手続ができるものとします。
③住所変更受付サービスで受付けた住所変更では、受付から処理完了まで日数がかかります。この間に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、お客さまの負担とします。
14. 電話番号変更受付サービス
(1)電話番号変更受付サービスの内容
電話番号変更受付サービスは、お客さまからの電話、パソコンによる依頼に基づき、当行が本人確認をした場合に、届出電話番号を変更することができるものとします。
(2)電話番号変更受付サービスの申込の受付
①当座勘定・融資(shigagin card STIO および当行所定の消費者向け貸出のみご契約の場合は除く)・外国為替の取引または障害者等の少額貯蓄非課税制度・財産形成非課税貯蓄制度・障害者等の少額公債非課税制度を利用されている場合等取引内容によっては手続きできない場合があります。
②電話番号変更受付サービスを利用して電話番号変更を受付けた場合は、本人確認をした口座開設店におけるご本人名義のすべての口座について電話番号変更手続ができるものとします。
③電話番号変更受付サービスで受付けた電話番号変更では、受付から処理完了まで日数がかかります。この間に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、お客さまの負担とします。
15.キャッシュカード支払限度額変更サービス
(1)キャッシュカード支払限度額変更サービスの内容
キャッシュカード支払限度額変更サービスは、お客さまからの電話による依頼に基づき、当行が本人確認した場合にご利用口座の次のキャッシュカードの支払限度額を変更する場合に利用できるものとします。ただし、キャッシュカード支払限度額の引き上げは『しがぎん』ダイレクト会員に限るものとします。
①1日あたりのキャッシュカード(ローンカードを含みます。)の支払限度額(自動機による預金の払戻し、自動機による振込および他預金口座への振替、デビットカードの利用を含みます。)
②1ヵ月(毎月1日から末日まで)あたりのキャッシュカード(ローンカードを含みます。)の支払限度額(自動機による預金の払戻し、自動機による振込および他預金口座への振替、デビットカードの利用を含みます。)
(2)キャッシュカード支払限度額変更サービス申込の受付
キャッシュカード支払限度額変更サービスで受付けた場合は受付日当日中の処理となります。処理完了前に生じた損害については当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、お客さまの負担とします。
(3)キャッシュカード支払限度額変更の範囲
キャッシュカード支払限度額の変更可能な範囲は、当行所定の範囲内とします。また変更可能な支払限度額の単位は 10 万円単位とします。
16.カードローン借入・返済サービス
(1)カードローン借入・返済サービスの内容
カードローン借入・返済サービスは、お客さまからの電話による依頼に基づき、当行が本人確認した
カードローン口座からの借入およびカードローン口座の借入元金および利息(以下「借入金」という)を当該カードローンの返済指定口座として予め届出の口座より随時または一括して返済する場合に利用できるものとします。
(2)取引の実施日
カードローン借入金の返済指定口座への入金日およびカードローン借入金返済資金の引落し日・当該カードローン借入金の返済日は、当行所定の受付日および受付時限内に受付けた場合に限り、受付日当日に処理するものとします。
(3)依頼内容の変更、取消
カードローン借入・返済依頼内容確定後は、依頼内容を変更すること、または取消することはできません。
(4)以下の各号に該当する場合は、手続きはできません。
①受付時にカードローン借入希望額がカードローン借入可能額を超えるときまたはカードローン借入金が当該カードローンの返済指定口座の払戻可能残高を超えるとき。
②預金者より、カードローン返済指定口座からの支払停止の届出があり、それに基づき当行が手続きを行ったとき。
③差押、法的整理、保全処分等やむを得ない事情があり、当行がカードローン口座からの借入取引およびカードローン返済指定口座の支払取引あるいはカードローン口座への入金取引を不適当と認めたとき。
17.通知・照会等の連絡先
(1)依頼内容に関し、当行よりお客さまに通知・照会する場合には、当行に届出た住所、電話番号、 Eメールアドレスを連絡先とします。なお、Eメールアドレス宛に当行の商品・サービスに関する案内を通知する場合があります。
(2)前項において、連絡先の記載に不備がある、連絡先が第三者(家族含む)のものである、連絡先の回線故障や設定不備等の理由によりお客さまへ通知・照会ができない場合、本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があります。これによって生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、お客さまの負担とします。
18.届出内容の変更等
(1)届出内容に変更があった場合には、直ちに当行所定の書面により申込代表口座開設店ならびにサービス指定口座開設店に届出てください。ただし、住所変更、サービス指定口座の登録・解約、家族口座の登録・解約、振込先口座の登録・解約については、本人と確認できた場合、電話により『しがぎん』ハローサポートへ届出ることができるものとします。なお、届出以前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、お客さまの負担とします。
(2)前項に定める届出内容の変更の届出がなかったために当行からの通知または当行が送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3)申込代表口座を他の口座に変更することはできません。申込代表口座を変更する必要がある場合は、いったん本サービスを解約し、改めてお申込みください。
19.カード再発行受付サービス
(1)カード再発行受付サービスの内容
お客様からの電話による依頼に基づき、当行が本人確認をした場合に、当行が発行したカードの再発
行受付の依頼を行うことができるものとします。なお、電話による本人確認に加え、eKYC での本人確認を実施します。
(2)対象のカード
カード再発行受付サービスの利用可能なカードの種類は、当行所定のキャッシュカード(屋号付きのカードおよびキャッシュカード(ビジネス用)等は除く)、ローンカード(ビジネスカードローンは除く)、Shigagin card STIO(エスティオ)、『しがぎん』Visa デビットカードとします。
(3)サービスの利用
①カード再発行受付サービスのご利用には、電話での本人確認に加え、eKYC での本人確認を実施します。本人確認を行った携帯電話番号宛へ SMS を送信します。SMS に指定された URL へアクセスいただき、当行所定の本人確認を行い、手続きを完了ください。なお、SMS が受信できないまたは eKYC による本人確認が完了できない場合、店頭での再発行手続きが必要となります。
②カード再発行受付サービスで受付けたカード再発行では、受付から処理完了まで日数がかかります。この間に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、お客さまの負担とします。
20. Secure Starter アプリ
(1)サービスの内容
ワンタイムパスワード認証サービスとは、本サービスのインターネットバンキングの利用に際し、スマートフォン専用アプリ「Secure Starter」(以下「Secure Starter」といいます)のトークン(パスワード生成機)により生成・表示され、60 秒ごとに変化する可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)を、第 2 条第 2 項②インターネットバンキングの「確認用暗証番号」に代えて用いることにより、お客さまの本人確認を行うサービスをいいます。
(2)サービス利用者
ワンタイムパスワード認証サービス(「SecureStarter」ソフトトークン)の利用者は『しがぎん』ダイレクトの会員とします。
(3)利用方法
①当行は、インターネットバンキングでお客さまの「ソフトトークン利用申込」依頼を受け、トークンの発行手続をいたしますので、お客さまはスマートフォンに「Secure Starter」をダウンロードし、インターネットバンキングより「ソフトトークン利用申込」を行なってください。
②当行は、お客さまが入力し送信した「確認用暗証番号」と、当行が保有している「確認用暗証番号」が一致した場合は、お客さまからの「ソフトトークン利用申込」の依頼とみなし、この依頼が完了した後、「ワンタイムパスワード」をお客さまの取引確認の手続に利用します。
③ワンタイムパスワード利用開始後は、インターネットバンキングの当行所定の取引において、第 2
条第 2 項②インターネットバンキングの確認用暗証番号入力手続に替えて「ワンタイムパスワード」を当行所定の方法により入力してください。当行が受信し、認識した「ワンタイムパスワード」と、当行が保有している「ワンタイムパスワード」と一致した場合は、当行はお客さまからの取引の依頼とみなします。
④トークンとして利用しているスマートフォンの機種変更等でワンタイムパスワードの利用ができなくなる場合は、インターネットバンキングで「ソフトトークン解約」によりソフトトークンの解約を行ってください。この依頼が完了した後、お客さまの取引確認の手続に「ワンタイムパスワード」の
入力が不要となります。
(4)ワンタイムパスワードの管理
①ワンタイムパスワードはお客さま自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者には絶対に教えないでください。また、トークンとして利用しているスマートフォン等を盗難や紛失された場合には、直ちに『しがぎん』ダイレクトヘルプデスクへ届出てください。この届出を受付けた時は、当行は本サービスの取扱を中止します。この届出以前に生じた事故・損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、お客さまの負担とします。
②お客さまがワンタイムパスワードを、複数回にわたり連続して誤入力された場合は、当行は本サービスの取扱を停止します。お客さまが利用の再開を希望される場合は、当行所定の方法により届出てください。
(5)トークンの有効期限
トークンの有効期限は、当行が定める期限までとします。有効期限が近づいた場合、当行所定の方法で通知しますので、有効期限更新を行ってください。
21.ワンタイムパスワードアプリ
(1)サービスの内容
①ワンタイムパスワードアプリとは、インターネットバンキングの各サービスの利用に際し、『しがぎん』ダイレクト会員が当行所定の方法で当行所定のスマートフォン(以下「利用端末」といいます)にインストールして利用する専用ソフトウェア(ワンタイムパスワードアプリ)(以下、「本アプリ」といいます)をいいます。
②本アプリの機能としては、ワンタイムパスワード認証とトランザクション認証の2種類があります。ワンタイムパスワード認証とは、本サービスのインターネットバンキングの利用に際し、本アプリにより生成され、表示されたワンタイムパスワードを、上記「2.(2)②インターネットバンキング」記載の「確認用暗証番号」に代えて用いることによりお客さまの本人認証を行うものをいいます。トランザクション認証とは、特定の取引を行うにあたって、本アプリでの承認操作を必要とすることにより、本人認証を行うものをいいます。
(2)利用者
ワンタイムパスワードアプリの利用者は、『しがぎん』ダイレクト会員とします。
(3)利用方法
①本アプリの利用を希望する『しがぎん』ダイレクト会員は、当行所定の方法により、利用端末に本アプリをインストールのうえ、利用登録を行ってください。
②本アプリの利用登録後は、インターネットバンキングの各サービスの利用に際し、当行は所定の取引において本アプリによる認証を行います。なお、ワンタイムパスワード認証については、当行が受信し、認識した「ワンタイムパスワード」と、当行が保有している「ワンタイムパスワード」と一致した場合は、当行はお客さまからの取引の依頼とみなします。
(4)取引限度額
①本アプリの利用登録後、インターネットバンキングの振込における取引限度額は、当行所定の金額の範囲内で当行所定の方法により変更可能とします。
②本アプリの利用停止・解約にあたり、『しがぎん』ダイレクト会員が指定した振込における取引
限度額が、本アプリ未登録者の取引限度額を超えている場合には、その超過部分は無効とし、未登録者の取引限度額に引下げるものとします。
(5)ワンタイムパスワードの管理
①本アプリはお客さま自身の責任において厳重に管理するものとし、ワンタイムパスワードは第三者には絶対に教えないでください。また、利用端末を紛失した場合には、直ちに当行所定の方法により当行に届け出るものとします。この届出を受けたときには、当行は直ちに本アプリの利用停止の措置を講じます。この届出の前に利用者に損害が生じたとしても、当行は責任を負いません。
(6)再インストール等
①利用端末から本アプリの削除や利用端末の機種変更を行った場合、本アプリを再度利用するためには、これを再インストールするものとします。
②当行は本アプリの内容を変更する場合があります。この場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲載する等、当行所定の方法により告知します。当該変更日以降は、最新のアプリでなければ適切な動作が得られない場合があります。契約者は本アプリを最新の状態に保つものとし、最新のアプリを利用しないことにより契約者が損害を被ったとしても当行は責任を負いません。
③再インストールには別途通信料がかかり契約者の負担となります。なお、利用環境によってインストールに数分を要する場合があります。(本アプリのバージョンアップの際や本アプリが正常に動作しないことにより再設定等で追加的に発生する通信料を含みます。)
(7)利用停止、解約
①当行が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当行所定の回数以上連続して伝達された場合は、お客さまの本アプリ利用を停止します。お客さまが本アプリ利用の再開を依頼する場合には、当行所定の方法により当行あてに届け出るものとします。
②お客さまが本利用規定に違反した場合等、当行が本アプリの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当行はいつでも、お客さまに事前に通知することなく本アプリの利用を停止することができるものとします。なお、当該事由が消滅した場合は、当行は、本アプリの利用停止を解除できます。
③当行およびお客さまは、相手方に通知することによりいつでも本アプリの利用登録を解除することができるものとします。この場合、本解除の効力は、本アプリに関するものに限り生じるものとします。なお、お客さまからの解除の通知は当行所定の方法によるものとします。
④契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも、本契約を解約することができます。この場合、契約者への通知の到着のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出住所先もしくは届出メールアドレス先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
1. 住所変更の届出を怠る等により、当行において契約者の所在が不明となったとき
2. 支払の停止または破産、民事再生手続開始の申し立て、または、今後制定される倒産手続開始の申し立てがあったとき
3. 相続の開始があったとき
(8)知的財産▇▇
①本アプリの著作権やその他の知的財産権は当行または正当な権利を有する第三者に帰属します。また、契約者は本アプリおよび本サービスにより契約者の利用端末にインストールされた情報の
転載・複製・転送・改変または改ざん等をすることはできません。
②契約者が当行に無断で本アプリをインストールした場合にも本規定が適用されるものとし、この場合、本アプリに関連して契約者または第三者に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
(9)免責事項等
①本アプリの作動にかかる不具合(バグ・機能の不備・エラー・障害・通信状況等)、利用端末に与える影響およびお客さまが本アプリを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益について、当行は一切の責任を負いません。
②当行は、お客さまの承諾および事前の通知なく本アプリの一部または全部を停止、変更、廃止できるものとし、本アプリの停止、変更または廃止により損害または不利益が生じた場合でも、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
③当行が適当と考える安全策を講じたにもかかわらず、本アプリの無断改変、本アプリに関するデータへの不正アクセス、コンピュータウイルスの混入等の不正行為が行われ、これに起因してお客さまに損害または不利益が生じた場合でも、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
④利用端末の紛失・盗難や本アプリの情報管理に起因しないパスワードの漏えいにより、お客さまに損害または不利益が生じた場合でも、当行は一切の責任を負いません。
⑤利用端末、ワンタイムパスワードはお客さま自身の責任において厳重に管理するものとし、本アプリをインストールしたままでの他人への譲渡、質入または貸与や、本アプリ及び本アプリ利用時のワンタイムパスワードの開示はできません。利用端末、ワンタイムパスワードの管理不十分、使用上の過誤または第三者による不正利用等による損害については、当行は一切の責任を負いません。
⑥利用端末の故障、電池切れ等の事由でワンタイムパスワードが表示できなかったことにより、取引が遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
(10)その他
①当行は、契約者が本規定に同意することを条件として、本アプリを契約者の端末でのみダウンロードして利用することのできる、非独占的かつ譲渡不能の使用権を無償で許諾するものとします。
②当行は、契約者が本規定に違反した場合に、いつでも契約者に許諾した本アプリの使用権を停止させ、または使用権を失効させることができるものとします。この場合、契約者は直ちに本アプリをアンインストールまたは削除するものとします。
③本アプリは、日本その他外国の輸出入規制の対象となる可能性のあるものであり、契約者が本アプリをインストールした端末を日本から国外へ持ち出す際には、関連法令を遵守し、これに違反した行為により生じた問題につき、契約者自身の責任と負担で解決するものとします。
22.本サービスによる預金等の不正な払戻し被害補償
(1)補てん請求
盗取されたキャッシュカード暗証番号、確認用暗証番号、ログインパスワードおよび会員番号(以下
「暗証番号等」といいます)を用いて行われた出金指定口座よりの不正な払戻し(以下「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、お客さま(以下「契約者」という。)
は当行に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
①暗証番号等の盗難等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
②当行の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること
③警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを当行に示していること
(2)補てん金額等
前項の請求がなされた場合、当該払戻しが契約者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび契約者に過失(重過失を除く)があることを当行が証明した場合には、当行は被害状況および過失の度合い等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんするものとします。
(3)補てん対象期限
前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難等が行われた日(当該盗難等が行われた日が明らかでないときは、当該盗難等にかかる暗証番号等を用いて行った不正な払戻しが最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)免責事項
第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
①当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
A.当該払戻しが契約者の重大な過失により行われたこと B.契約者の配偶者、二親等内の親族、
同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
C.契約者が、被害状況についての当行に対する説明において重要な事項について偽りの説明を行ったこと
②盗難等が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5)その他
①当行が当該預金について契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、契約者が、当該払戻しを受けた者その他の第三者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
②当行が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
③当行が第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された暗証番号等により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
23.解約等
(1)都合解約
本サービスは当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。なお、当行に対する解約の通知は書面または当行所定の方法によるものとします。
(2)解約の通知
当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が届出住所が事実と相違する等お客さまの責めに帰すべき事由によりお客さまに到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3)申込代表口座・サービス指定口座の解約
①申込代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
②サービス指定口座が解約された場合は、該当する口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。
(4)サービスの強制解約お客さまに以下の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも、お客さまに事前に通知することなく本サービスを解約することができるものとします。
①当行より郵送の「会員カード」が郵便不着および「不在配達のお知らせ」の通知後、郵便局の保管期日までに郵便局に連絡いただけない理由等により返却されてきたとき。
②支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申し立てがあったとき。
③相続の開始があったとき。
④1 年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
⑤お客さまが当行の取引約定に違反した場合等、当行がサービス停止を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められる場合。
24.規定の準用
この規定に定めのない事項については、各種預金規定、総合口座取引規定、当座貸越約定書、振込規定、投資信託受益権振替決済口座管理規定、しがぎん投資信託特定口座および特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する規定、自動けいぞく(累積)投資約款および『しがぎん』投信積立規定等当行の規定およびローン契約書により取扱います。なお、各規定は必要に応じて当行本支店の窓口もしくは『しがぎん』ハローサポートへご請求ください。
25.契約期間
この契約の当初契約期間は契約日から起算して 1 年間とし、お客さままたは当行から特に申出のない
限り、契約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。また、継続後も同様とします。 26.規定の変更
(1)この規定の各条項その他条件は、金融情勢その他の状況の変化、その他相当な事由があると認められる場合には、変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を予め当行ホームページによる公表、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
27.譲渡質入れの禁止当行の承諾なしに本サービスに基づくお客さまの権利および預金等の譲渡・質入れ契約上の地位の移転ならびに会員カードの第三者への貸与等はできません。
28.合意管轄本規定に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄す
る地方裁判所または簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以上
(2022 年 10 月 17 日現在)