青森銀行VISAカード
会員規定をよくお読みいただいたうえで、ご利用ください。
青森銀行VISAカード
〈aomo〉 ご利用規定集
青森銀行をご利用いただきありがとうございます。
この「規定集」の内容をご確認のうえ、青森銀行VISAカード
‹aomo›をご利用いただきますようお願いいたします。
青森銀行VISAカード<aomo>会員規約 2
マイ・ペイすリボ会員特約 30
青森銀行iD会員特約(携帯型) 31
青森銀行ETCカード特約(個人会員用)・ 37
ヤングゴールドカード会員特約 40
WEB明細特約 40
個人情報の取扱いに関する同意条項 42
「個人情報の取扱いに関する同意条項」の特約(iD会員)…… 50青森銀行VISAカード<aomo>保証委託約款 50
個人情報の取扱いに関する同意条項 53
あおぎんキャッシュカード規定 56
自動機による通帳取引規定 62
あおぎんICキャッシュカード特約 64
あおぎん生体認証規定 65
あおぎんデビットカード取引規定 69
青森銀行VISAカード<aomo>会員規約
第1章 一般条項
第1条(本会員)
株式会社青森銀行(以下「当行」といいます。)に対し、本規約を承認のうえ入会申込みをした個人のうち、当行が適格と認めた方を本会員とします。また、当行が入会申込みを認めた日を契約成立日とします。
第2条(家族会員)
1.本会員が本会員の代理人として指定し本条第2項および第3項の責任を負うことを承認した家族で、当行が適格と認めた方を家族会員(以下本会員と家族会員を「会員」といいます。)とします。本会員は、本会員の代理人として家族会員に、当行が当該家族会員用に発行したクレジットカード(以下「家族カード」といいます。)および会員番号を本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代理人として本規約に基づき家族カードおよび会員番号を利用することができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。
2.本会員は、家族会員が家族カードおよび会員番号を利用して決済をした金額を、家族会員が指定した支払方法により当行に支払うものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カードおよび会員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当行が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。
3.本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当行の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
4.本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第1項に規定する代理人でなくなった場合または代理人でないことが判明した場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に前2項の代理人としての責任が消滅したことを、当行に対して主張することはできません。
第3条(年会費)
本会員は、当行に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はクレジットカード(以下「カード」といいます。)送付時に通知するものとします。なお、当行の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
第4条(届出事項の変更等)
1.当行に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、お支払い口座(第18条に定めるものをいいます。)、暗証番号、家族会員、およびその他の項目(以下総称して「届出事項」といいます。)に変更が生じた場合、会員は
遅滞なく、当行所定の方法により変更事項を届出るものとします。 2.前項の届出がなされていない場合でも、当行は、適法かつ適正な
方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当行の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
3.本条第1項の届出がないために、当行からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときを除きます。
4.会員が第28条1項7号または8号に該当すると具体的に疑われる場合には、当行は会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員はそれに応じるものとします。
5.当行は会員への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。
第5条(規約の変更、承認)
本規約の変更については当行から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第6条(保証)
1.会員は、カード利用による当行に対する一切の債務について、あおぎんカードサービス株式会社(以下、「保証会社」といいます。)に保証を委託し、その保証を受けるものとします。
2.会員と保証会社との間の取り決めは、別途「青森銀行VISAカード<aomo>保証委託約款」に定めるものとします。
第7条(本人確認)
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、「犯罪収益移転防止法」といいます。)に基づく本人確認が当行所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることや、サービスの利用を制限することがあります。
第8条(業務委託)
会員は、当行が代金決済事務その他の事務等を当行が指定する第三者に業務委託することを予め承認するものとします。
第9条(カードの貸与と取扱い・利用方法)
1.当行は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)をカード券面上に印字した会員の申込区分に応じたカード(以下家族カードを含む)を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします(カードに署名欄がある場合に限る)。本会員は、カード発行後も、当行が届出事項(第4条1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を求めた場合にはこれに従うものとします。
2.カードの所有権は当行に属し、カードおよびカード情報はカード
券面上に印字された会員本人以外は使用できないものとします。 3.会員は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入(当該商品等を転売しあるいは委託販売する 等その名目の如何を問わないものとします)その他これらと実質 的に同視できる取引などにカードのショッピング枠を使用しては ならず、また違法な取引に使用してはなりません。本項で禁止さ れる現金化を目的とするカード利用には、次の各号に定めるもの
に係る利用が含まれますが、これらに限られません。
① 買取業者等がカード利用者に宝飾店、ブランド店、家電量販店等で商品等をカードで購入させ、購入した商品等を買取業者等が買い取るないしは第三者に売却するものとして、購入金額等から手数料を差し引いた金額ないしは購入金額等に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの
② 販売業者等がカード利用者に自店や指定店等で販売している商品等をカードで購入させ、購入を条件に購入金額から手数料を差し引いた金額ないしは購入金額に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの
③ 販売業者等がカード利用者に自店や指定店等で販売している商品等をカードで購入させ、購入した商品等につき販売業者等が買戻しや返品を受け、または別の買取業者等が買取りを行い、買戻金額等から手数料を差し引いた金額ないしは買戻金額等に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの
④ 金券類、暗号資産、貴金属類、ブランド品、家電製品等の換金性の高い商品等の購入を社会通念上相当とは認められない頻度もしくは金額にて行うもの
⑤ 上記各号に類すると当行が判断するもの
4.会員は、カードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行なうものとします。会員は、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、カードおよびカード情報を他人に使用させまたは使用のために占有を移転させてはなりません。
5.カードおよびカード情報の使用、管理に際して、会員が前4項に違反し、その違反に起因してカードおよびカード情報が不正に利用された場合、本会員は、そのカード利用に係る債務についてすべて支払いの責を負うものとします。
6.会員は、現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「ATM等」といいます。)にてカードを利用する場合は、カード表面に記載されているカード挿入方向の指示に従って、キャッシュカード機能を利用する際には「キャッシュカードのご利用」の方向から挿入し、クレジットカード機能を利用する際には
「クレジットカードのご利用」の方向から挿入し、機能を使い分けるものとします。
7.会員が、カードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両方を使用できる加盟店においてカードを利用する場合に
は、カードを提示する際にいずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申し出るものとします。
8.本条第6項および第7項において会員が使用方法を誤った場合に生じる不利益・損害については、会員が負担するものとし、また会員は、この場合の取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。
9.会員は、第3項に違反したことにより、販売業者等あるいは第三者と紛議になった場合であっても、当該紛議を自らの責任において解決するものとし、当該紛議を理由に、当行に対するカード利用代金等の債務の支払を拒むことはできないものとします。
10.会員が紛失等をしたカードが拾得物として警察に届け出られた場合、そのカードは当行から会員に連絡することなく相当期間経過後に破棄できるものとします。
第10条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、当行が指定するものとし、カードの表面に記載した月の末日までとします。
2.有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当行が引き続き会員として認める場合には、新カードと会員規約を送付します。ただし、届出住所宛に当行が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当行が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
3.本会員は有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。
4.カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第11条(暗証番号)
1.当行は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または当行が定める指定禁止番号を申出た場合は、当行所定の方法により登録します。
2.会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当行に責のある場合を除き、本会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第12条(カードの利用枠)
1.カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のカードショッピング、海外キャッシュサービス、キャッシングリボの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額及び次項以下の内訳額は、当行が所定の方法により定めるものとします。
2.カード利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のカードショッピングおよび海外キャッシュサービスの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項の総利用枠の内枠として当行が所定の方法により定めるものとします。
3.割賦利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のカードショッピングのうちリボルビング払いならびに分割払い(3
回以上のものをいう。以下同様)、2回払いおよびボーナス一括払いの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項のカードショッピング利用枠の内枠として当行が所定の方法により定めるものとします。
4.カードショッピングのうち本会員および家族会員のリボルビング払いならびに分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの未決済残高の各利用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当行が所定の方法により定めるものとします。
5.前項のリボルビング払いの利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用した場合は、原則として超過した金額を
1回払いの扱いとして支払うものとします。ただし、当行が適当と認めた場合には、その一部を1回払いの扱いとして支払うものとします。
6.キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のキャッシングリボの未決済残高を合算して管理します。その金額は本条1項の総利用枠の内枠として当行が所定の方法により定めるものとします。
7.キャッシングリボの未決済残高の利用枠は、前項のキャッシング利用枠のうち、70万円を超えない範囲で当行が定めるものとします。
8.海外キャッシュサービスの未決済残高の利用枠は、本条2項のカード利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当行が定めるものとします。
9.当行は、必要または適当と認めた場合、本条1項の利用枠とは別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当行所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。
10.会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
11.本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当行が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
① カード利用に係る債務等当行に対する債務の履行を怠った場合
② 会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ当行が必要と認めた場合
③「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令による規制に鑑みて、当行が必要と認めた場合
12.本条に定める利用枠は、本条第6項、第8項の定めにかかわらず、当行が適当と認めた場合には、特段の通知を要せず、当行所定の方法により、増額することができるものとします。ただし、会員から増額を希望しない旨の申し出があった場合には増額を行わないものとします。
第12条の2(会員利用総枠)
1.当行は、各本会員につき、本規約第12条で定めるカードの利用枠とは別に本会員に貸与した全てのカード中で割賦利用枠が最も高いカード(以下「親カード」という)の割賦利用枠と同額を本会員および家族会員に貸与した全てのカードに係るリボルビング払いならびに分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの利用金
額合計の上限(以下「会員利用総枠」という)と定めるものとします。また、親カードの解約(本規約に定める解約事由が存在する場合を除く)もしくは割賦利用枠の減額または親カード以外のカードの割賦利用枠の増額等により、割賦利用枠が最も高いカードが親カード以外のカードとなった場合は、当該カードを新たな親カードと定めるものとします。なお、親カードを定めるに際し、割賦利用枠が最も高いカードが複数ある場合は、当行が親カードを任意に定めるものとします。
2.当行は、会員利用総枠について親カードの有効期限更新毎にこれを見直すものとします。ただし、親カードの有効期限更新後、次回有効期限更新までの間に、前項による親カードの変更(複数回の親カードの変更を含む)が行われた場合において、当該期間内に会員利用総枠の見直しが一度も行われなかった場合、当該期間における当初親カードの有効期限で会員利用総枠の見直しを行うこととします。また、会員利用総枠の見直しに際し、会員は、当行から求めがあった場合、会員利用総枠の見直しに必要と当行が判断する書類の提出・事実の照会に応じるものとします。
3.当行は、会員利用総枠の見直しを行った結果、法令の定め等により当行が必要と認めた場合、会員利用総枠および当行が貸与した全てのカードの利用枠を任意に減額できるものとします。
4.当行は、会員が、本規約第24条、第28条、第29条で定める、期限の利益の喪失、会員資格の取消し、退会に該当した場合、会員利用総枠を取消すことができるものとし、当行が貸与した全てのカードの利用枠も取消しされるものとします。
5.当行は、親カードが解約となった場合、当行が貸与した他の全てのカードを解約することとします。ただし、本条第1項による親カードの変更を伴う親カードの解約の場合はこの限りではありません。
第13条(カードの再発行)
当行は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当行所定の届けを提出し当行が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当行所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第14条(紛失・盗難、偽造)
1.カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」といいます。)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。
2.会員は、カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当行に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当行への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当行への通知で足りるものとします。
3.偽造カードの使用に係る債務については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について本会員が支払いの責を負うものとします。
5.当行は、カードが第三者によって拾得される等当行が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当行の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
第15条(会員保障制度)
1.前条第1項の規定にかかわらず、当行は、会員が紛失・盗難により他人にカードもしくはカード情報またはチケット等を不正利用された場合であって、前条第2項の警察および当行への届出がなされたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケット等の不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるものとします。
3.次の場合は、当行はてん補の責を負いません。
① 会員の故意または重大な過失に起因する損害
② 損害の発生が保障期間外の場合
③ 会員の家族・同居人・当行から送付したカードまたはチケット等の受領の代理人による不正利用に起因する場合
④ 会員が本条第4項の義務を怠った場合
⑤ 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥ カードショッピング、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害(ただし、当行に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当行が認めた場合はこの限りではありません。)
⑦ 前条第2項の紛失・盗難の通知を当行が受領した日の61日以前に生じた損害
⑧ 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
⑨ その他本規約に違反する使用に起因する損害
4.本会員は、損害のてん補を請求する場合において、当行が必要と判断した場合は、損害の発生を知った日から30日以内に当行が損害のてん補に必要と認める書類を当行に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
5.会員は、本条第1項の紛失・盗難に関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨を直ちに当行に通知し、当行と協力して損害の発生の防止に努めるものとします。
6.本会員は、当行から損害のてん補を受ける場合には、当該てん補の対象である不正利用に起因して本会員が保有する一切の権利をてん補を受けた金額の限度で当行に移転し、移転に必要な手続きも履行するものとします。また、本会員は、当該てん補を受けた後、当該てん補の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者から金員を受領した場合は、当該金員を当行に支払うものとします。
7.会員は、前条第2項に従って当行に対して通知しまたは届け出た
事項、および第4項の書類に記載した事項を、当行が必要に応じて、当行が契約する損害保険会社に提供することを予め承諾するものとします。
第16条(カード利用の一時停止等)
1.当行は、カード発行後、決済口座の設定手続が完了するまでの間、カードショッピングのリボルビング払い、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
2.当行は、会員が利用枠を超えた利用をした場合もしくは利用をしようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合または延滞が頻繁に発生する等のカード利用に係る債務の支払状況等の事情によっては、カードショッピング、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービスの全部または一部の利用を一時的にお断りすることがあります。
3.当行はカードまたはカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしに、カードショッピング、キャッシングリボ、および海外キャッシュサービスの全部もしくは一部の利用を保留またはお断りすることがあります。
4.当行は、会員が本規約に違反した場合もしくは違反するおそれがある場合またはカードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービスの全部もしくは一部の利用を一時的に停止することまたは加盟店やATM等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
5.当行は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた場合、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
6.当行は「犯罪収益移転防止法」に基づき、当行が必要と認めた場合には、会員に当行が指定する書面の提出および当行が指定する事項の申告を求めることができるものとします。また、同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当行が必要と認める場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
7.当行は、会員の情報および具体的なカードの利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して当行所定の本人確認資料や書類等の提出を求め、本人確認や取引目的等の確認を実施することがあり、会員は、当該本人確認や取引目的等の確認に応じるものとします。当行は、当該本人確認や取引目的等の確認に際し、提出期限を指定して会員に回答を求めた場合で、会員から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
第17条(付帯サービス等)
1.会員は、当行または当行の提携会社が提供するカード付帯サービ
スおよび特典(以下「付帯サービス」といいます。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当行から本会員に対し通知します。
2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
3.会員は、当行が必要と認めた場合には、当行が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承諾します。
4.会員は、第28条に定める会員資格の取消をされた場合または第29条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済の特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。
第18条(代金お支払い口座および決済日)
1.本会員は、当行に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息および年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座(以下「お支払い口座」といいます。)から口座振替により支払うものとします。ただし、本会員が希望し、かつ当行が適当と認める場合のみ当行が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当行が支払方法を変更することはないものとします。
2.当行に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 3.当行は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当行指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくこと により会員に通知します(但し、法令で別途定めがある場合にお
いては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します)会員はVpassID規約、WEB明細特約に同意の上、当行指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、当行指定の方法により当行へ申し出るものとし、当行がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当行は本会員の届出住所宛てに書面を送付します。当行は、書面による通知を実施する場合で、当該通知が当行の義務に属しない場合には、本会員に対し、書面による通知にかかる当行所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受領後10日以内に当行に対し異議を申出るものとします。ただし、支払いが書面による通知にかかる手数料または年会費のみの場合はご利用代金明細情報を通知しない場合があります。
4.本会員が当行に支払うべき債務のうち第44条に定めるキャッシングリボ返済元金、および第49条に定める海外キャッシュサービスの返済元金について本条第1項で本会員が指定するお支払い口座からの口座振替の結果、当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、当行は当該返済元金を第12条第7項に定める未決済残高から減算しないものとします。
第19条(海外利用代金の決済レート等)
1.日本国外におけるカード利用代金は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーション(以下「国際提携組織」といいます。)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当行が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
2.日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当行の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限または停止に応じていただくことがあります。
第20条(お支払い口座の残高不足等による再振替等)
1.お支払い口座の残高不足等により、支払期日に、当行に支払うべき債務の口座振替ができない場合には、当行は、支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につきこれを行うことができるものとします。ただし、当行から別途指示があったときは、本会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
第21条(支払金等の充当順序)
本会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当行に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当行が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第22条(手数料率、利率の変更)
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、海外キャッシュサービスの利率および遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第5条の規定にかかわらず、当行から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払いおよびキャッシングリボについては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払いおよび海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。
第23条(当行の債権譲渡の承諾)
本会員は、当行が必要と認めた場合、当行が本会員に対して有するクレジットカード利用に係る債権を当行が信託銀行等の第三者に譲渡すること、または担保に入れることを予め異議なく承諾するものとします。
第24条(期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
① 仮差押、差押、競売の申請、または破産もしくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき。
② 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。
③ 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
④ リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの債務の履行を遅滞し、当行から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
2.本会員は、当行に支払うべき債務の履行を遅滞した場合および第
28条第1項の規定(ただし、第28条第1項第7号または第8号の事由に基づく場合を除きます)により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いに係る債務を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
3.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当行の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
① 当行が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき。
② 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
③ 本会員の信用状態が悪化したとき。
④ 第53条第1項の各号のいずれかに該当したことが判明した場合 4.本会員は第28条第1項第7号または第8号の事由により会員資格を取消された場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期
限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
5.本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当行本支店または支店へ持参もしくは送金して支払うものとします。ただし、当行が適当または必要と認めた場合は、第20条のただし書の定めにより支払うものとします。
6.本条第1項から第4項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
第25条(銀行からの相殺)
1.本会員が、本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務を履行しなければならないときは、その債務と当行に対する本会員の預金その他債権とを、その債権の期限の如何にかかわらず、当行はいつでも相殺することができます。この場合、当行が書面により通知します。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息、手数料および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規程等の定めによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第26条(本会員からの相殺)
1.本会員は、弁済期にある預金その他の債権と本規約に基づくクレ
ジットカード利用により当行に対して負担した債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。この場合、相殺計算をする日の7日前までに当行に書面により通知するものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印してただちに当行に提出していただきます。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息、手数料および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金等の利率については預金規程等の定めによるものとし、また外国為替相場について当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第27条(相殺における充当の指定)
1.当行から相殺する場合に、本会員が本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、当行は債権保全上の事由によりどの債務との相殺にあてるかを指定することができ、本会員はその指定に対して異議を述べることはできません。
2.本会員から返済または相殺をする場合に、本会員が本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、本会員はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、本会員がどの返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは当行が指定することができ、本会員はその指定に対して異議を述べることはできません。
3.本会員の当行に対する債務のうち1つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて前項の会員の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ担保、保証の状況等を考慮して、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項なお書き、または第3項によって、当行が指定する本会員の債務について期限の未到来の債務があるときは、期限が到来したものとします。
第28条(会員資格の取消)
1.当行は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当行において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
① カード、ローン等の申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
② 本規約のいずれかに違反した場合
③ 当行に対するカード利用に係る債務の履行を怠った場合
④ 換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当または不審があると当行が判断した場合
⑤ カード発行後2ヵ月以内にお支払い口座の設定手続が完了しない場合
⑥ 会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合
⑦ 会員が、第53条第1項の各号のいずれかに該当したことが判明した場合
⑧ 会員が自らまたは第三者を利用して次の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当する行為をした場合
(イ)暴力的な要求行為(ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為(ハ)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(ニ)風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為。(ホ)その他前記(イ)から(ニ)に準ずる行為
⑨ 当行または当行の委託先・派遣元等の従業員に対して次の(イ)から(ホ)に掲げる行為その他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合(第三者を利用して行った場合を含む)
(イ)暴力、威嚇、脅迫、強要等(ロ)暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動(ハ)人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動(ニ)長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ(ホ)金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等
⑩ 会員に対し、第4条第4項または第16条第5項または第16条第
6項の調査等が完了しない場合や調査の結果当行が会員として不適格と判断した場合や会員がこれらの調査に対し虚偽の回答をした場合
⑪ 会員が、本会員として当行から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記①から⑨に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき
2.本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。
3.会員資格を取消されたときは、本会員は速やかにカードおよびチケット等当行から貸与された物品を当行に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は当行に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
4.当行は、会員資格の取消を行なった場合、カードおよびチケット等の無効通知ならびに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当行に返還するものとします。
5.本会員は、会員資格の取消後においてもカードを利用しまたは利用されたとき(会員番号の使用を含む)は、当該使用によって生じたカード利用に係る全ての債務について全て支払いの責を負うものとします。
第29条(退会)
1.本会員が退会をする場合は、当行所定の方法により届出るものとします。この場合、当行が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員のカードおよび貸与されたチケット等を当行に返却するものとします。また、債務全額を弁済していただくこともあります。
2.本会員は、退会する場合には、当行が請求したときには、一括して債務を支払うものとします。また、退会後においても、カード
を利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用に係る全ての債務について全て支払いの責を負うものとします。
3.家族会員のみが退会をする場合も、本条第1項に定める方法により届出るものとします。この場合、当行が必要と認めた場合には、退会する家族会員のカードおよび貸与されたチケット等を当行に返却するものとします。
第30条(費用の負担)
債務の支払い等に関し法的措置に要した費用は、退会後といえどもすべて会員の負担とします。
第31条(合意管轄裁判所)
会員と当行との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、当行本店所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第32条(準拠法)
会員と当行との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第2章 カードによる取引と利用代金の支払
第33条(カードショッピング)
1.利用可能な加盟店会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。ただし、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。
① 当行の加盟店
② 当行と提携したクレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」といいます。)の加盟店
③ VISAカードについてはVISAインターナショナルサービスアソシエーションと提携した銀行・クレジットカード会社(以下
「海外クレジットカード会社」といいます。)の加盟店 2.加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。ただし、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります(カードに署名欄がある場合に限る)。なお、当行が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、署名に代えてもしくは署名とともに暗証番号を店頭端末機へ入力すること、またはICチップを端末機等にかざしてご利用される場合(非接触ICチップでのご利用の場合。以下本条において同じ)には、ご利用の金額に応じサインレスもしくは売上票への署名をすること等当行が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。
3.郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当行または他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行なう場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の氏名、届出住所等を記入すること、または電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員
が負担した債務の決済手段とすることができます。 4.オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当行若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
5.ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード)の場合には、当行が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。なお、ICチップを端末機等にかざしてご利用される場合には、当行が指定する加盟店においては、ご利用の金額に応じサインレス、もしくは売上票への署名をするものとします。ただし、端末機の故障等の場合または別途当行が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当行が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種類切替等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたときまたは退会もしくは会員資格の取消等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとします。本会員は、退会・会員資格取消後であったとしても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用に係る債務について支払いの責を負うものとします。また、会員は、当行が必要であると判断したときに、会員に代わって当行がカードの会員番号・有効期限等の変更情報および無効情報等を加盟店(加盟店がカード決済を可能とするため契約締結する当行以外の法人等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、当行から複数のカードを貸与している場合には当行が貸与している別カードへの変更を含むものとします。
7.カードの利用に際し、原則、当行の承認を必要とします。この場合、会員は利用する取引もしくは購入商品の種類または利用金額等により、当行が直接または提携クレジットカード会社もしくは海外クレジットカード会社を経由して加盟店または会員自身に対しカードの利用状況等に関して照会を行うことを予め承諾するものとします。
第34条(立替払の承諾等)
1.会員は、当行に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、当行が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当行に対し当該個別の立替
払を委託しているものとみなします。会員は、当行が会員からの委託に基づき、会員の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当行に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。
① 当行が、加盟店等に対し立替払を行うことを決定したこと(立替払の現実の実行の前後を問わない)により、当行が会員に対し、立替金相当額の債権を取得すること。この場合、当該立替払は、当行が適当と認める第三者を経由する場合があること。
② 当行と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当行に債権譲渡する場合があること。この場合、当行が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社および海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があること。
③ 提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、提携クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当行が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当行が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること。
④ 海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、海外クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当行が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当行が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること。
2.カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店等とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店等と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当行所定の方法によるものとします。
3.会員は、カード利用に係る当行債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当行に開示されることを承諾するものとします。ただし、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。
4.会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を当行に完済するまで、当該商品の所有権が当行に帰属することを承諾するものとします。
第35条(カード利用代金の支払区分)
1.カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、
1回払い以外の支払区分は、予め当行が適当と認めた会員が、当行が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。
2.会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。
第36条(1回払い・2回払い・ボーナス一括払い)
1.1回払い、2回払いおよびボーナス一括払いの支払期日および分割支払金の額は次の通りとなります。ただし、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。
① 1回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につき当月の支払期日。
支払期日が10日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分
② 2回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額(端数は初回分に算入)につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。支払期日が10日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分
③ ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から11月15日までの利用分につき翌年1月の支払期日。ただし、上記の期間は加盟店により若干異なる場合があります。
2.会員は、当行が適当と認めた場合には、別途定める方法により、
1回払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記
<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
第37条(リボルビング払い)
1.リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
①(お店でリボ):カード利用の都度、カードショッピング利用代金の支払区分として、リボルビング払いを指定する方法。
②(あとからリボ):カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当行が適当と認めた会員が、当行が定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当行が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分をリボルビング払いに変更する方法。その場合、手数料計算および弁済金の額等については、1回払いおよび2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
2.本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済金(毎月支払額)の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額(5千円、または、1万円以上1万円単位。ゴールドカードの場合は1万円以上1万円単位。ただし、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額)または当行が適当と認めた金額に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて次項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会
員が希望し当行が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、当行が定める日までに当行所定の方法で本会員が希望し当行が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額または減額できるものとします。
3.毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高(▇▇単位100円)に対し、当行所定の手数料率によ り年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、 翌月の支払期日に後払いするものとします。ただし、利用日から 起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象 としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の 最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。 4.本会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利 用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否お
よび方法>に定めるとおりとします。
5.第34条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第3項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
第38条(分割払い)
1.分割払いは次の方法で指定するものとします。
① カード利用の都度分割払いを指定する方法
② カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当行が適当と認めた本会員が、当行が定める日までに支払区分の変更の申出を行い当行が適当と認めた場合、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分を分割払いに変更する方法。その場合、手数料計算および分割支払額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
③ 分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるものとします。
2.分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとします。ただし、加盟店により指定できない支払回数があります。また、24回を超える支払回数は当行が適当と認めた場合のみ指定できます。なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なることがあります。
3.分割払いの支払総額は、利用金額に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、支払総額を支払回数で除
した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
4.ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月および8月とし、最初に到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加算総額は1回当りの利用金額の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、各ボーナス支払月の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス支払月に算入)し、その金額を月々の支払金に加算して支払うものとします。また、当行が指定した加盟店においては、ボーナス支払月を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支払月の加算総額を1回当りの利用金額の50%以内で指定することができます。
5.本会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本会員は78分法またはそれに準ずる当行所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当行所定の割合による金額の払戻しを当行に請求できます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
6.第34条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第2項に定める分割払手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
第39条(遅延損害金)
1.本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の期限の利益を喪失したときは、当該債務残高(▇▇単位100円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日
(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いに係る債務については分割支払金の合計の残金金額(▇▇単位100円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、商事法定利率(2020年4月1日以降に期限の利益を喪失した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
2.前項の場合を除き、本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の支払金の支払いを遅延したときは、当該支払金(▇▇単位 100円)に対し支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの支払分に対する遅延損害金は、分割支払金の合計の残金金額(▇▇単位(2020年4月1日以降に遅延した場合は民法の定める法定利率)100円)に対し商事法定利率を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額を超えないものとします。
第40条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員が、日本国内の加盟店から見本・カタログ等により商品およ
びサービス(以下総称して「商品等」といいます。)の購入を行なった場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。
第41条(支払停止の抗弁)
1.会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当行に対し当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。ただし、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。
① 商品等の引渡し、提供がなされないこと。
② 商品等に瑕疵(欠陥)があること。
③ その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
2.当行は、会員が前項の支払停止を行う旨を当行に申出たときは、直ちに所定の手続をとるものとします。
3.会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付して)を当行に提出するよう努めるものとします。また、会員は、当行が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。
5.本条第1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
① 売買契約が会員にとって営業のためにまたは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき。
② リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る利用金額が3万8千円に満たないとき。
③ 分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
④ 会員が日本国外においてカードを利用したとき。
⑤ 第6条第3項に違反するなど会員による支払いの停止が▇▇に反すると認められるとき。
6.会員は、当行がカードショッピング利用に係る債務の残高から本条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピング利用に係る債務の支払いを継続するものとします。
第3章 キャッシング条項
第42条(キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法)
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利用枠の範囲内で、生計費資金とすることを取引を行う
目的として当行から現金を借り受けることができます。ただし、本会員が個人事業主の場合、生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記
<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第43条(キャッシングリボの利率および利息の計算)
1.キャッシングリボの利率は、当行所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。ただし、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率および当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
2.お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボの利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用されます。
3.本会員は、キャッシングリボの借入金(▇▇単位100円)に対し、借入日の翌日より当行所定の利率による利息を支払うものとします。ただし、キャッシングもあとからリボの申込を行い、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更した場合、キャッシングもあとからリボ申込日の翌日からキャッシングリボの利息を支払うものとします。
4.毎月の利息額は、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月
15日までの日々の残高に対し年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、第18条に従い当月の支払期日に支払うものとします。
第44条(キャッシングリボの借入金の支払い)
1.キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎月の返済額は、利用枠に応じて、当行が決定し、変更できるものとします。ただし、会員が希望し当行が適当と認めた場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によることができるものとします。
2.キャッシングリボの返済は、返済元金と前条第4項の経過利息の合計として当行が指定した金額を、第18条の定めにより支払うものとします。
3.会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
第45条(遅延損害金)
1.本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金(▇▇単位100円)に対し支払期日の翌日から完済の日まで、また期
限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年20.0%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
2.前項の取扱は海外キャッシュサービスの場合も同様とします。
第46条(現金自動預払機(ATM)等利用時の手数料)
1.会員は、当行の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用してキャッシングリボを借り受け、または臨時に返済す る場合、当行所定のATM手数料を負担するものとします。その場 合は、第43条第4項について定める毎月の締切日までのATM利 用に係る手数料について当月の支払期日に支払うものとします。 2.ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は110円
(含む消費税等)、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は220円(含む消費税等)とします。ただし、当行が認める場合は割引または無料とすることがあります。
第47条(海外キャッシュサービスの取引を行う目的、利用方法)
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で、生計費資金とすることを取引を行う目的として当行から現金を借り受けることができます。ただし、本会員が個人事業主の場合、生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当行の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当行の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第48条(海外キャッシュサービスの利率および利息の計算)
1.海外キャッシュサービスの利率は、当行所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。ただし、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率および当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
2.本会員は、海外キャッシュサービスの借入金(▇▇単位100円)に対し、当行所定の利率による利息を支払うものとします。
3.借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を経過利息として支払うものとします。
第49条(海外キャッシュサービスの借入金の支払い)
1.海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回とします。
2.毎月の返済額は、第43条の毎月の締切日までの借入金と前条第3
項の経過利息とを合計し、第18条の定めにより当月の支払期日に支払うものとします。
3.海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、海外キャッシュサービスの借入金元金は、第19条の定めにより換算された円貨とします。
4.会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
5.海外キャッシュサービスの借入金について、当行が定める日までにキャッシングもあとからリボの申込を行い、当行が適当と認めた場合は、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボに変更することができます。その場合、申込日までを海外キャッシュサービスのご利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額に対する利息を日割計算します。
第50条(遅延損害金)
本会員が、海外キャッシュサービスの支払を遅滞した場合は支払元金に対し支払期日の翌日から完済まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日から完済の日まで、年20.0%を乗じ年 365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
第51条(海外キャッシュサービスのATM手数料)
会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して借り受け、または当該借入金を当行の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合においても、第46条の定めに従うものとします。
<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>
本会員 | 家族会員 | |||
キャッシングリボ | 海外 キャッシュサービス | キャッシングリボ | 海外 キャッシュサービス | |
当行が指定するATM等で暗証番号を入力して所定の操作をし、直接現金を受領する方法 | ○ | ○ | ○ | ○ |
国際提携組織と提携した日本国外の金融機関の本支店のうち当行の指定する店舗においてカードを提示し、所定の伝票に署名し、直接現金を受領する方法 | ― | ○ | ― | ○ |
<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>
名 称 | 返済方法 | 返済期間・返済回数 | 実質年率 |
キャッシングリボ | 元利定額返済 (ボーナス月) 増額返済 あり | 最長12 年3 か月・147 回 (新規ご契約ご利用枠200万円、実質年率15.0%、毎月返済額3万円、2 0万円をご利用の場合) ※返済期間・回数はご利用内容によって異なります。 | 一般会員… 実質年率15.0% ゴールドカード会員 …実質年率9.5% |
海外キャッシュサービス | 元利一括返済 | 23日~56日 (ただし暦による)・1回 | 実質年率15.0% |
●担保・保証人…不要
●元本・利息以外の金銭の支払い…ATM手数料(取扱金額1万円: 110円(含む消費税等)、取扱金額1万円超:220円(含む消費税等))
●本会員において、利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。
<割賦販売における用語の読み替え>
会員規約、特約、カード送付台紙、ご利用代金明細書、通知書、広
告物等において割賦販売における用語を以下の通り読み替えます。
割賦販売における用語 | 読み替え後の用語 |
・現金販売価格 ・現金提供価格 ・現金価格 ・利用金額 ・利用額 | ・利用代金 |
・支払回数 ・分割回数 | ・支払区分 ※「ご利用代金明細書」のみ読み替え |
・支払総額 ・分割払価格 ・分割価格 | ・分割支払金合計 ・お支払い総額 ・カードショッピングの支払い総額 |
・包括信用購入あっせんの手数料 ・分割払手数料 ・分割手数料 ・リボ手数料 | ・手数料 ・手数料額 |
・実質年率 | ・リボルビング払いの手数料率 ・分割払いの手数料率 ・手数料率 |
・支払分 ・分割支払額 ・分割支払金 ・分割払金 ・弁済金 ・各回の支払金額 | ・お支払い予定額 ・カードショッピングの支払い金 ・リボ払いお支払額 ・毎月支払額 ・今回お支払額 ・臨時元金返済額 ・約定お支払額 ・ボーナス月増額 |
<リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等>
・リボルビング払い 実質年率15.0%
・分割払い
支払回数 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
支払期間(ヵ月) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
実質年率(%) | 12. 00 | 13. 25 | 13. 75 | 14. 25 | 14. 50 | 14. 75 | 14. 75 | 14. 75 | 14. 75 | 14. 75 | 14. 50 |
利用金額100円当りの分割払手数料の額(円) | 2. 01 | 3. 35 | 4. 02 | 6. 70 | 8. 04 | 10. 05 | 12. 06 | 13. 40 | 16. 08 | 20. 10 | 24. 12 |
<リボルビング払いのお支払い例>
(元金定額コース1万円、実質年率15.0%の場合)
8月16日から9月15日までに利用金額50,000円のリボ払いをご利用された場合
◆初回(10月10日)お支払い(ご利用残高50,000円)
① お支払い元金…10,000円
② 手数料…ありません。
③ 弁済金…10,000円(①)
④ お支払い後残高…50,000円-10,000円=40,000円
◆第2回(11月10日)お支払い(ご利用残高40,000円)
① 手数料(9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元本が途中で変ります)…50,000円×15.0%×15日÷365日
+50,000円×15.0%×10日÷365日+40,000円×15.0%×5日
÷365日=595円
② お支払い元金…10,000円
③ 弁済金…10,595円(①595円+②10,000円)
④ お支払い後残高…30,000円(40,000円-10,000円)
<分割払いのお支払い例>
利用金額50,000円、10回払いで分割払いをご利用された場合
① 分割払手数料 50,000円×(6.70円÷100円)=3,350円
② 支払総額 50,000円+3,350円=53,350円
③ 分割支払額 53,350円÷10回=5,335円
<2回払い、ボーナス一括払いの支払回数・支払期間・手数料>
支払区分 | 支払回数 | 支払期間 | 手数料 |
2回払い | 2回 | 2ヵ月 | 不要 |
ボーナス一括払い | 1回 | 2ヵ月~8ヵ月 | 不要 |
<繰上返済の可否および方法>
1 回払い | リボルビング払い | 分割払い | キャッシングリボ | 海外キャッシュサービス | |
当行が別途定める期間において、当行の提携金融機関の日本国内のATM等から入金して返済する方法 | × | ○ | × | ○ | ○ (全額返済のみ可) |
当行が別途定める期間に事前に当行に申出ることにより、支払期日に口座振替により返済する方法 | - | ○ | ○ (全額返済のみ可) | ○ | × |
当行本店・営業店へ現金を持参して返済する方法 | ○ | ○ | ○ (全額返済のみ可) | ○ | ○ |
※1:全額繰上返済:リボルビング払い、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割払手数料のうち当行所定の割合による金額の払戻しを当行に請求できます。
※2:一部繰上返済:原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
※3:本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いて ATM等で繰上返済を行わせることができます。家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます)が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該手続を行ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰上返済の対象となる残高(本会員のカードおよび家族会員のカードならびにそれらの会員番号の利用に基づく合計残高)が開示されます。
第4章 その他条項
第52条(▇▇後見人等の届出)
1.会員は、会員について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合および任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに▇▇後見人等の氏名その他必要な事項を書面により当行に届出るものとします。
2.会員は、会員がすでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前項と同様に届出るものとします。
3.会員は、第1項および第2項の届出事項に取消または変更があった場合にも、同様に届出るものとします。
4.当行が相当の注意をもって意思能力を確認し、会員が行為能力者であると認めて取引したときは、第1項から第3項に定める届出の前に生じた損害は、会員の負担とします。
第53条(反社会的勢力の排除)
1.会員は、会員が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 (1)属性要件
① 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
② 暴力団員(暴力団構成員)
③ 元暴力団員(暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者)
④ 暴力団準構成員(暴力団または暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力する者のうち暴力団員以外の者)
⑤ 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業。準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業。または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
⑥ 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等、企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
⑦ 社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
⑧ 特殊知能暴力集団等(上記①~⑦に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
⑨ テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者
⑩ その他①~⑨に準ずる者(※上記①~⑩を総称して「暴力団員等」と定義する。)
⑪ 暴力団員等共生者(暴力団員等と次の各号のいずれかに該当する関係を有する者)
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等の威力を利用していると認められる関係
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係(注1)
(注1)暴力団員等やその家族が関与する行事に出席したり、自己や家族に関する行事に暴力団員等を参加させたり、暴力団員等やその家族が関与する賭博等に参加したり、暴力団員等とゴルフを一緒にプレーしたり、暴力団員等と宴会に参加したり、旅行に行ったりするような社会的に非難されるべき関係
(2)行為要件(行為要件に該当するような行為を行う者を「行為要件該当者」と定義する)
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し業務を妨害する行為
⑤ その他前号に準ずる行為
2.会員は、会員が前項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当行は会員に対して、当該事項に関する報告を求めることができ、当行がその報告を求めた場合、会員は、当行に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
3.当行は、会員が本条第1項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づくクレジットカード利用を一時的に停止することができ、この場合には、会員は、当行が利用再開を認めるまでの間、クレジットカード利用を行うことができないものとします。
4.会員が、第1項のいずれかに該当し、または第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当行とのクレジットカード会員契約を継続することが不適切である場合には、会員は、当行の通知または請求により期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当行に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
5.前項の規定により本契約を解除した場合でも、当行に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の各条項が適用されるものとします。
<ご相談窓口>
1.商品・サービス等についてのお問合せは、カードをご利用された加盟店までお願いします。
2.本規約についてのお問合せ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については、当行にお問合せください。
<株式会社青森銀行クレジットカードセンター>
〒030-0862 青森市▇▇▇丁目16-16 青森銀行▇▇ビル4階電話番号 017-776-4862
3.カードの紛失・盗難に関するご連絡先は下記のVJ紛失・盗難受付デスクまでお願いします。
<VJ紛失・盗難受付デスク>
フリーダイヤル 0120-919456
※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。東京03-6627-4057 大阪06-6445-3530
(2022年4月改定)
マイ・ペイすリボ会員特約
第1条(総則)
株式会社青森銀行(以下「当行」という)に対し、本特約および青森銀行VISAカード<aomo>会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当行が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とします。また、当行が申込みを認めた日を契約成立日とします。
第2条(カード利用代金の支払区分)
1.本カード利用時の支払区分が1回払いまたはリボルビング払いの場合、会員規約第35条にかかわらず、当該カードショッピング利用代金については、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月15日)時点において、当該月の利用代金が、本条第2項に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いとします。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。ただし、当行が指定する加盟店では、全て支払区分が1回払いとなる場合があります。
2.本カードの弁済金(毎月支払額)は、会員規約第37条にかかわらず、支払いコースを指定したときに指定した金額(5千円または
1万円以上1万円単位。ゴールドカードの場合は1万円以上1万円単位。ただし、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額とします。)に次項に定める手数料を加算した額とします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し当行が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
3.手数料額は下記の方法で算出するものとします。
(1)支払期日の前々月締切日翌日から前月締切日までの期間におけ
るリボルビング払いの未決済残高(▇▇単位100円)に対し、当行所定の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヶ月分として支払期日に後払いするものとします。
(2)新規の利用代金については、利用日から起算して最初に到来する締切日に対する支払期日までの期間は手数料計算の対象としません。
第3条(カード利用代金等の決済方法)
本カードの支払方法は、会員規約第18条に定める決済口座からの口座振替等による支払方法とします。
第4条(支払方法の中止)
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当行の定める所定の方法で申出を行うものとします。
第5条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については会員規約を適用するものとします。
<お支払い例(元金定額コース1 万円、手数料率15.0%の場合)>
8月16日~9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回(10月10日)お支払い(ご利用残高50,000円)
① お支払い元金…10,000円
② 手数料…ありません
③ 弁済金…10,000円
④ お支払い後残高…50,000円-10,000円=40,000円
◆第2回(11月10日)お支払い
① 手数料(10月11日~ 10月15日までの分)40,000円×15.0%×5日÷365日=82円
② お支払い元金…10,000円
③ 弁済金…10,082円(①82円+10,000円)
④ お支払い後残高…30,000円(40,000-10,000円)
(2018年10月改定)
青森銀行iD会員特約(携帯型)
第1条(定義)
「iD決済システム」(以下「本決済システム」という)とは、非接触IC技術を活用したクレジット決済システムをいいます。
第2条(iD会員(携帯型))
1.株式会社青森銀行(以下「当行」という)が発行するクレジットカードのうち当行が指定する青森銀行VISAカード<aomo>の個人会員(以下「会員」という)で、本特約及び青森銀行VISAカード<aomo>会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、当行所定の方法で申込みをし、当行が適当と認めた方をiD会員
(携帯型)とします。また、当行が申込みを認めた日を契約成立日とします。
2.会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を負う本会員がiD会員(携帯型)である場合に限り、当行は当該家族会員をiD会員(携帯型)とするものとします。
3.本会員は、iD会員(携帯型)である家族会員による本決済システムの利用により生じる全ての責任(利用金額の支払義務を含む)を負うものとします。この場合、iD会員(携帯型)である家族会員は、当行が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利用状況等(本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む)を本会員に通知することを、予め承諾するものとします。
4.本会員は、iD会員(携帯型)である家族会員に対し本特約の内容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守しなかったことによる当行の損害(iD会員番号、アクセスコード、 iD会員情報、暗証番号等の管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
第3条(iD会員番号およびアクセスコードの発行)
1.当行は、iD会員(携帯型)に対し、iD会員番号およびアクセスコードを発行し、当行所定の方法により通知するものとします。
2.iD会員(携帯型)は当行から通知されたiD会員番号およびアクセスコードを善良なる管理者の注意をもって使用および管理するものとし、iD会員(携帯型)本人以外の第三者に使用させてはなりません。
3.iD会員(携帯型)は、第5条に定める会員情報登録を行う前に、通知を受けたアクセスコードを紛失し、または盗難された場合には、直ちに当行にその旨届け出るものとします。
4.第三者が、アクセスコードおよび第4条に定める暗証番号(以下
「指定暗証番号」という)を使用して第5条に定める会員情報登録のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用を iD会員(携帯型)本人の利用とみなします。
第4条(暗証番号)
1.当行は、iD会員(携帯型)より申出のあったiDの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申出がない場合または当行が定める指定禁止番号を申出た場合は、当行所定の方法により登録することがあります。
2.iD会員(携帯型)は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。iDの利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当行に責のある場合を除き、iD会員(携帯型)は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第5条(会員情報登録)
1.当行は、iD会員(携帯型)に対しアクセスコードを通知することにより、iD会員(携帯型)が本決済システムで使用する自己の管理する携帯機器に対して、本決済システムの利用に必要な情報(以下「iD会員情報」という)を登録(以下「会員情報登録」という)することを承認します。なお、iD会員(携帯型)は、当行が指定する所定の期間(以下「会員情報登録期間」という)内に会員情報登録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する場合、または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する場合には、事前に当行に届出のうえ当行の承認を得るものとします。
2.iD会員(携帯型)は、当行が指定するダウンロードセンターか
ら本決済システムを利用するために必要なアプリケーション等
(以下「アプリケーション」という)を、当行所定の方法で携帯機器にダウンロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番号を入力するなど当行所定の方法により会員情報登録するものとします。但し、携帯機器が予め会員情報登録が可能な状態となっている場合、当該アプリケーションの設定手続きは省略できるものとします。
3.iD会員(携帯型)は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費用負担において、本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯機器の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約の締結およびその他本決済システムの利用に必要な準備をおこなうものとします。
4.iD会員(携帯型)が前項の準備を怠ったことにより本決済システムの利用ができない場合、当行は一切の責任を負わないものとします。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部または全部が制限される場合があります。
第6条(iD携帯の利用)
1.iD会員(携帯型)は、前条第2項に定める手続きをおこない会員情報登録が完了した携帯機器(以下「iD携帯」という)を当行所定の方法で使用することにより、決済用カードに代えて、本決済システムの利用が可能な加盟店(以下「iD加盟店」という)での支払い手段とすることができます。
2.iD会員(携帯型)は、決済用カードの代わりにiD携帯を用いて当行が別途指定するATM等において当行所定の操作を行うことにより、会員規約に定めるキャッシングリボとして、当行から現金を借り受けることができます。また、iD会員(携帯型)は、会員規約に定める方法以外に、当行が別途指定するATM等においてiD携帯を用いて当行所定の操作を行うことにより、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。但し、本決済システムまたはこれに関連するシステムの仕様上、本項に定めるキャッシングリボのサービスが受けられない場合があるものとします。
第7条(iD携帯の管理)
1.iD会員(携帯型)は、iD携帯を善良なる管理者の注意をもって使用・保管・管理し、iD会員(携帯型)本人以外の第三者に iD携帯による本決済システムの利用をさせてはなりません。
2.iD会員(携帯型)は、iD携帯につき機種変更もしくは修理または第三者に対する譲渡、貸与、担保提供もしくは廃棄等の一切の処分を行う場合には、当行所定の方法によりその旨届け出るものとし、あわせてiD携帯に登録されている会員情報を事前に削除するものとします。
3.iD会員(携帯型)は、iD携帯に装備されたICチップおよびアプリケーションにつき変造、偽造、複製、分解、解析等をおこなってはなりません。
4.iD会員(携帯型)が前3項に違反したことによりiD会員(携帯型)本人以外の第三者がiD携帯を使用して本決済システムを
利用した場合、当該第三者による利用をiD会員(携帯型)本人の利用とみなします。
第8条(ご利用代金の支払い)
1.本会員であるiD会員(携帯型)は、本特約に基づく一切の債務を、会員規約に従いiD会員(携帯型)が予め指定する決済用の当行クレジットカード(以下「決済用カード」という)の利用代金として、その他の決済用カードの利用代金等と合算して支払うものとします。
2.前項の支払いのうちiD加盟店での利用に係る支払期日及び支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、決済用カードの支払区分が「あとからリボ」の場合は会員規約第37条の定めに基づき支払い、「マイ・ペイすリボ」の場合は特約の定めに基づき支払うものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更する方法の場合は、会員規約第38条の定めに基づき支払うものとします。
第9条(海外利用代金の決済レート等)
本決済システムの海外のiD加盟店での買物ご利用代金は、取引時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算されます。
第10条(ご利用枠)
1.iD会員(携帯型)は、決済用カードの利用枠の範囲内で、決済用カードの代わりにiD携帯を第6条に定めるとおり利用できるものとします。
2.当行は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引については当該取引の利用条件を別途指定することができ、iD会員(携帯型)はこれに従うものとします。
3.iD会員(携帯型)は、当行が適当と認めた場合、本条第1項の規定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えてiD携帯を利用できるものとします。その場合も、iD会員(携帯型)は当然に支払の責を負うものとします。
第11条(紛失・盗難)
1.iD会員(携帯型)は、iD携帯またはiD会員情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により本決済システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2.iD会員(携帯型)は、iD携帯またはiD会員情報が紛失・盗難にあった場合、直ちにその旨を当行に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当行への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
第12条(会員保障制度)
1.前条第1項の規定にかかわらず、当行はiD会員(携帯型)が紛失・盗難により他人にiD携帯またはiD会員情報を不正利用された場合であって、前条第2項の警察並びに当行への届出がなされたときは、これによってiD会員(携帯型)が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、iD携帯の入会日から決済用カードの最初に到来す
る保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。
3.次の場合は、当行はてん補の責を負いません。 (1)iD会員(携帯型)の故意若しくは重大な過失に起因する損害 (2)損害の発生が保障期間外の場合 (3)iD会員(携帯型)の家族・同居人・当行から通知したアクセ
スコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合 (4)iD会員(携帯型)が本条第4項の義務を怠った場合 (5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
(6)暗証番号入力を伴う取引についての損害(但し、当行に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当行が認めた場合はこの限りでありません。)
(7)前条第2項の紛失・盗難の通知を当行が受領した日の61日以前に生じた損害
(8)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
(9)その他本特約および会員規約の違反に起因する損害 4.iD会員(携帯型)は、損害のてん補を請求する場合、損害の発
生を知った日から30日以内に当行がてん補に必要と認める書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。
第13条(有効期限)
1.iD会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当行が指定するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券面に記載する方法、その他当行所定の方法により通知する年月の末日までとします。
2.iD会員情報の有効期限の2 ヶ月前までに申出がなく、当行が引き続きiD会員(携帯型)として認める場合には、有効期限を更新し、iD会員に通知します。
3.前項の場合、iD会員(携帯型)は改めて第5条に準じて会員登録をおこなうものとします。
第14条(退会、会員資格の取消)
1.iD会員(携帯型)がiD会員(携帯型)を退会する場合は、当行所定の方法により当行に届け出るものとします。
2.iD会員(携帯型)が退会などにより決済用カードに関する会員資格を失った場合は、同時にiD会員(携帯型)としての会員資格を失うものとします。
3.iD会員(携帯型)はiD会員(携帯型)としての会員資格を取り消された場合または退会した場合、速やかにiD携帯に登録されているiD会員情報を削除するものとします。なお、当該措置をおこなわなかったことにより第三者がiD携帯を本決済システムで利用した場合、当該第三者による利用をiD会員(携帯型)本人の利用とみなします。
第15条(再発行)
1.当行は、会員情報登録前のアクセスコードの紛失もしくは盗難等、またはiD携帯の機種変更、紛失、盗難または破損等の理由により、iD会員(携帯型)がiD会員番号およびアクセスコードの発行を希望し当行が適当と認めた場合にはiD会員番号およびア
クセスコードを再発行します。
2.前項の場合、iD会員(携帯型)は新たに通知されたアクセスコードを使用して改めて第5条に準じて会員登録をおこなうものとします。
第16条(利用停止措置)
当行は、iD会員(携帯型)が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはiD携帯若しくは決済用カードの使用状況が適当でないと当行が判断した場合、会員に通知することなくiD携帯による本決済システムの利用停止措置をとることができるものとし、iD会員(携帯型)は予めこれを承諾するものとします。
第17条(本サービスの中止、 一時停止)
当行は、以下のいずれかに該当する場合には、iD会員(携帯型)に対する事前の通知なく、本決済システムにおけるiD携帯の取扱いの中止または一時停止することができます。この場合、当行は、本決済システムにおけるiD携帯の取扱いを中止または一時停止することにより、iD会員(携帯型)に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。
(1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおける iD携帯の取扱いが困難であると当行が判断した場合。
(2)その他、コンピュータシステムの保守他、当行がやむを得ない事情で本決済システムにおけるiD携帯の取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合。
第18条(免責)
1.当行は、iD会員(携帯型)がiD携帯を使用して本決済システムを利用したことにより、iD携帯の各種機能またはiD携帯内に保存された各種データ等に何らかの悪影響が及び、iD会員(携帯型)または第三者に損害が発生した場合でも、当行に故意または重過失があった場合を除き責任を負わないものとします。
2.当行は、本特約に別途定める場合を除き、iD携帯およびiD携帯に装備されたICチップ等の欠陥、品質不良等の原因によりi D会員(携帯型)がiD携帯を使用して本決済システムを利用することができない場合でも、責任を負わないものとします。但し、当行の故意または重過失による当行が指定するアプリケーションの欠陥、品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。
第19条(特約の変更、 承認)
本特約の変更については当行から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にiD携帯を本決済システムで利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第20条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
(2020年6月改定)
青森銀行ETCカード特約(個人会員用)
第1条(定義)
1「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社若しくは地方道路公社または都道府県市町村である道路管理者のうち、株式会社青森銀行(以下「当行」という)が指定する者とします。
2.「ETCシステム」とは、道路事業者が運営する、車両に装着した車載器にETCカードを挿入し路側システムとの間で料金情報の無線通信を実施することにより、道路事業者の定める有料道路の料金所で通行料金の支払いのために止まることなく通行できるシステムとします。
3.「ETCカード」とは、ETCシステムにより料金を支払う方を識別して車載器を動作させる機能を有するICカードの総称とします。
4.「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金の決済に必要な情報の通信を行う機能を有する装置の総称とします。
5.「路側システム」とは、ETCシステムの車線に設置され、車載器との無線通信を行い、通行料金を計算する装置とします。
第2条(ETCカードの貸与と取扱い)
1.当行は、当行が発行する青森銀行VISAカード<aomo>(以下
「カード」という)の個人会員が、本特約および青森銀行VISAカード<aomo>会員規約(以下「会員規約」という)を承認の上所定の方法で申込みをし、当行が適当と認めた方(以下「会員」という)に対し、ETCカードをカードに追加して発行・貸与します。
2.会員はETCカードの裏面に署名を行なわないものとします。
3.ETCカードの所有権は当行に属します。ETCカードはETCカード表面に印字された会員本人以外は使用できません。
4.会員は、ETCカードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、ETCカードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、 ETCカードを他人に使用させ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。
第3条(ETCカードのご利用)
1.会員は、道路事業者の定める料金所において、所定の方法で通過することにより、ETCカードを通行料金の支払い手段とすることができます。
2.前項にかかわらず会員は、道路事業者の定める料金所において、通行料金の支払いに際し、ETCカードの呈示を求められた場合には、これを呈示するものとします。
第4条(ご利用代金の支払い)
1.会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。
2.前項の支払いに係る支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「あとからリボ」の場合は会員規約第37条の定めに基づき支払い、「マイ・ペイすリボ」の場合は特約の定めに基づき支払
うものとします。
第5条(ご利用枠)
ETCカードは、カードの利用枠の範囲内で利用できるものとします。会員がカードの利用枠を超えてETCカードを使用した場合も、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
第6条(利用疑義)
当行からの利用代金の請求は、ETCシステムに記録された利用記録により道路事業者が作成する請求データに基づくものとします。なお、当該道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当行への支払義務は免れないものとします。
第7条(紛失・盗難)
1.ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2.会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当行に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当行への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。
3.当行はETCカードが第三者によって取得される等当行が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当行の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員および使用者は予め承諾するものとします。
第8条(会員保障制度)
1.前条1項の規定にかかわらず、当行は、会員が紛失・盗難により他人にETCカードを不正利用された場合であって、前条2項の警察並びに当行への届け出がなされたときは、これによって会員が被るETCカードの不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、ETCカードの入会日からカードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。
3.次の場合は、当行はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
(1)会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害。なお、会員が ETCカードを車内に放置していた場合、紛失・盗難について、会員に重大な過失があったものと見なします。
(2)損害の発生が保障期間外の場合
(3)会員の家族・同居人・ETCカードの受領の代理人による不正利用に起因する場合
(4)会員が本条4項の義務を怠った場合
(5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
(6)前条2項の紛失・盗難の通知を当行が受領した日の61日以前に生じた損害
(7)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
(8)その他本特約および会員規約に違反する使用に起因する損害 4.会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日か
ら30日以内に当行がてん補に必要と認める書類を当行に提出す
ると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。
第9条(ETCカード年会費)
1.会員は、当行に対して所定のETCカード年会費を、カードの年会費とは別に支払うものとします。
2.ETCカード年会費の支払期日は、ETCカード送付時に通知するものとし、支払われたETCカード年会費は、当行の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、理由の如何を問わず返還しないものとします。
第10条(ETCカードの有効期限)
1.ETCカードの有効期限は、当行が指定するものとし、ETCカード表面に記載した月の末日までとします。
2.ETCカードの有効期限の2ヶ月前までに申出がなく、当行が引き続き会員として認める場合には、新しいETCカードと本特約を送付します。ただし、届出住所宛に当行が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当行が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
3.ETCカードの有効期限内におけるETCカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本特約を適用するものとします。
第11条(退会)
1.会員がETCカードを退会する場合は、当行に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当行に届け出を行う方法等の当行所定の方法により当行に届け出るものとします。この場合、当行が必要と認めた場合には、会員のETCカードを当行に返却するものとします。
2.会員がカードを退会する場合は、会員のETCカードも同時に退会となるものとします。
第12条(再発行)
1.ETCカードの再発行は、当行所定の届け出を提出していただき当行が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当行所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。
2.ETCカードの再発行によりETCカードの会員番号が変更となった場合には、道路事業者が実施する、登録型割引制度(以下「登録型割引制度」という)を利用する会員は、自ら、道路事業者所定の会員番号の変更手続きを行うものとし、変更手続き完了するまでのETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことを予め承諾するものとします。当行は、ETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことにより会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第13条(利用停止措置)
当行は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合または ETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当行が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当行は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負
わないものとします。
第14条(免責)
1.当行は、会員に対し、事由の如何を問わず、道路上または料金所での事故、ETCシステムおよび車載器に関する紛議に関し、これを解決し若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
2.会員は車輌の運行に際し、車載器に定められた用法に従い、必ず ETCカードの作動確認を行うものとします。作動に異常がある場合には、ETCカードの使用を止め、直ちに当行に通知するものとします。
3.当行は、ETCカード機能不良に基づく会員の損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。
4.当行は登録型割引制度を含む道路事業者が提供する各サービスに関して、会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第15条(特約の変更、承認)
本特約の変更については当行から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にETCカードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第16条(ETCシステム利用規程の遵守)
会員は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程を遵守し、ETCカードを利用するものとします。
第17条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
(2020年10月改訂)
ヤングゴールドカード会員特約
ヤングゴールドカード会員は、満30歳になった後に最初に到来するカード更新時から、審査のうえゴールドカード会員となることを予め了承します。
WEB明細特約
第1条(内容)
1.「WEB明細」(以下、「本サービス」という)は、株式会社青森銀行(以下、「当行」という)が発行したカード(一部の法人・提携カードを除く)保有者(以下、「会員」という)に対し、当行発行のカードにかかる毎月のカード利用代金明細情報を、当行指定のウェブサイトで閲覧に供するものです。会員は、本特約に規定された方法により当該ウェブサイトを閲覧することで、カード利用代金明細情報を確認することができます。
2.本明細には、割賦販売法第30条の2の3各項に規定される情報提供、および貸金業法第17条第6項に規定される書面の交付が電磁的方法により交付されることが含まれます。
3.当行は、本明細の申し込みを行った会員に対しても、システムメンテナンスその他の理由により一時的に本明細の提供を中止し、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付することがあります。
第2条(本明細の閲覧方法)
1.会員は、本明細の閲覧にあたり、本特約を承認したうえで、当行の定める方法により本明細を閲覧するための登録を行う必要があります。登録が完了した場合に、本明細登録会員は、本明細の閲覧が可能となります。
2.会員は、本明細の閲覧にあたり、パソコン等によってインターネット接続できる環境を整える必要があります。
3.会員は、前項の環境を整えることができない場合を含み、当行に対して申出をした場合であって当行が承諾した場合あるいは法令で当行が義務づけられる場合に限り、カード利用代金明細書を郵送にて受領することができます。なお、郵送にあたっては、当該書面の送付が当行の義務に属する場合を除き、会員規約に従い、当行は所定の手数料を請求することができるものとします。
第3条(WEB明細の通知方法)
当行は、本明細の作成が完了した旨を、会員が届け出たパソコン等の電子メールアドレスに宛てて電子メールを配信します。なお、電子メールアドレスの届け出がない場合は当行が定める適当な方法で通知する場合があります。会員は、当該電子メールまたは通知書を受領後直ちに、指定されたウェブサイトで本明細を閲覧し、パソコン等でデータを保存することとし、データの保存ができなかった場合等には、当行に申し出るものとします。なお、本明細を印刷して保存することを希望する会員は、パソコン等からインターネット接続のうえ本明細を参照し、印刷するものとします。
第4条(電子メールアドレス)
1.会員は、電子メールアドレスの変更を行った場合には、遅滞なく当行ホームページのサービスメニューから変更の手続きを行うものとします。
2.会員は、当行から会員に宛てた電子メールが不着であるとの通知を当行から受けた場合には、遅滞なく登録されている電子メールアドレスの確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。当行にて電子メール不着と認識されている期間は、当行が定める適当な方法で通知する場合があります。
第5条(ハンドルネーム)
1.会員が本明細を利用する際に必要となるハンドルネーム(会員宛て電子メールに挿入される仮名)には会員の本名を使用することはできません。
2.第1項に反して会員が本名を登録したことに起因して生じた会員の損害に対しては、当行は一切の責任を負わないものとします。
第6条(本明細閲覧に必要な情報通信技術の種類および内容)
本明細の閲覧に関わるウェブ閲覧用ブラウザおよび電子メールの添付ファイル閲覧用ソフトウェアの種類・バージョンならびにハードウェアの機種等、ダウンロード用利用代金明細データ等の形式等のサービス利用環境は、当行ホームページにて指定するものとします。なお、本明細を閲覧するにあたり、当行が本明細の閲
覧環境を変更した場合、会員は速やかにサービス利用環境を整えるものとします。
第7条(本利用特約の適用および変更)
当行は、当行が適当と判断する方法で会員に通知することにより、本特約を変更できるものとします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第8条(本明細の閲覧の中止等)
1.当行が会員に宛てた電子メールが一定期間連続して不着になったときは、当行は当該会員の本明細の登録を、当該会員に対して告知することなく、取り消すことができるものとします。
2.会員が、当行が指定する明細閲覧環境を整えられないことが原因で、本明細を正常に閲覧できないことがあることを会員は承諾します。
3.当行が本明細の閲覧を認めないと判断したときは、当行は、会員に対し、別途その旨を通知することにより、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付することができるものとします。
4.会員が理由の如何に関わらず当行カードを解約した場合は、本明細の閲覧はできません。
第9条(免責事項)
1.当行の責によらない、通信機器、端末等の障害及び通信上の障害やインターネット環境等の事由により、本明細の閲覧不能または通知の遅延又は不能となった場合、若しくは、当行が送信した情報に誤謬、脱落が生じた場合、そのために生じた損害については、当行は何ら責任を負うものではありません。
2.当行に故意又は重過失がある場合を除き、本明細を閲覧することによって生じたいかなる損害についても、当行は何ら責任を負うものではありません。
個人情報の取扱いに関する同意条項
<本同意条項は青森銀行VISAカード<aomo>会員規約(以下「本規約」という)の一部を構成します>
第1条(個人情報の収集・保有・利用等)
1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」といいます。)は、当行が本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む銀行との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、次項記載の会員等の個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)に関し、当行が下記①から⑭の利用目的のために保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のご案内(支払遅延時の請求を含みます。)をすること(本条2項記載の個人情報を含む家族カードに関するお支払等ご案内は、本会員にご案内します。)、および法令に基づき市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等
(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理の
ために利用すること、を含むものとします。
① クレジットカード発行やカード付帯サービス等の申込の受付
② 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの勧誘・販売・案内および申込受付のため
③ 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
④ 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
⑤ 融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
⑥ 元本保証のない金融商品やサービスの提供にかかる適合性の判断のため
⑦ お客さまに対し、取引内容、取引結果、残高などの確認を行うため
⑧ 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑨ 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑩ 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑪ 各種お取引の解約やお取引解約後の事後処理のため
⑫ 当行の金融商品やサービスに関する各種ご提案のダイレクトメール発送のため
⑬ 提携会社等の商品やサービスの各種ご案内のため
⑭ その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するためなお上記のカード付帯サービスの内容については、当行所定の方法(ホームページへの掲載、最寄りの営業店窓口でのポスター掲示等)によってお知らせします。
2.当行が前項記載の利用目的のため、次の個人情報を収集、保有、利用することに同意します。
① 氏名、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債および収入等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報、及び当行届出電話番号の過去5年間の有効性(通話可能か否か)に関する情報および電話等での問い合わせ等により知り得た氏名等の情報
② 入会申込時に届け出た事項
③ 本契約に関する申込日、契約日、利用枠、契約終了の有無等の契約内容
④ クレジットカード番号
⑤ 会員の利用に関する申込み日、契約日、カード利用日、カード利用場所、利用店名、商品名、契約額、支払回数等の利用状況
⑥ 決済情報(延滞情報等を含む)
⑦「犯罪収益移転防止法」で定める書類等の記載事項
⑧ 会員の利用残高、支払状況等本規約により発生した客観的事実に基づく信用情報
⑨ 来店、お電話等での問い合わせにより当行が知り得た情報(映像・通話内容を含む)
⑩ 当行における取引時確認状況
⑪ 当行が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項
⑫ 官報や電話帳等の公開情報
3.会員等は、当行が次の業務(配送業務、印刷業務、コンピューター事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当行が個人情報の保護措置を講じた上で、前項記載の個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
①「犯罪収益移転防止法」に基づくご本人さまの確認等
② 商品やサービスをご利用いただく資格等の確認ならびにデータ処理、事務処理、発送等
③ 会員の日本国内外のショッピングサービス利用におけるカードの有効性および利用可能枠の確認等
④ 会員の日本国外のキャッシングサービス利用におけるカードの有効性および利用可能枠の確認等
⑤ 前③、④に関する売上処理
⑥ カード付帯サービス等の宣伝物・印刷物の営業活動
⑦ 前⑥に関するダイレクトメール等の送付
⑧ 会員宛送付物の発送業務
⑨ 各種キャンペーンの抽選業務⑩業務委託先が通牒等で連絡するその他個人情報預託が必要な業務
第2条(個人信用情報機関への登録・利用)
会員等は、当行が会員等の第1条2項①③⑤⑥⑧の個人情報について保護措置を行ったうえで次の取扱いをすることに同意します。但し、家族会員は本条項の適用外とします。
1.会員等は、本規約に係る取引上の判断にあたり、当行が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」といいます。)および加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」といいます。)に照会し、会員等の個人情報が登録されている場合には当該情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む)を、割賦販売法第39条等により、会員等の支払能力の調査の目的に限り利用すること。
2.会員等は、①加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録期間」に定める期間登録されること、ならびに、②登録された情報が加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により会員等の支払能力に関する調査のため利用されること。
3.会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範
囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関ならびにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されること。
<登録される情報とその期間>
株式会社青森銀行の加盟信用情報機関 | ||||
機関名 | 全国銀行個人信用情報センター | 株式会社シー・アイ・シー | ||
取扱情報 | 登録情報 | 登録の期間 | 項 目 | 登録の期間 |
氏名、生年月日、性別、住所※1、電 話 番 号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人情報※2 | 下記の登録情報のいずれかが登録されている期間 | 本規約に係る申込みをした事実 | 信用情報機関に照会した日から6ヶ月間を超えない期間 | |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5 年を超えない期間 | 本契約に係る客観的な取引事実 | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から 5年を超えな い期間 | |
債務の支払いを延滞した事実 | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から 5年を超えな い期間 | |||
当行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 | 登録情報:氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報※2契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量 /回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報等。利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報等。 | ||
不渡情報 | 第1回不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 | |||
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 | |||
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | 登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・カード盗難・与信自粛申出等の本人申告情報 | 本人から申告があった日から5年を超えない期間 | 本人確認資料の紛失・カード盗 難・▇ ▇ ▇ 粛申出等の本人申告情報 | 本人から申告があった日から5年を超えない期間 |
※1 全国銀行個人信用情報センターの登録情報は、登録情報の住所への本人宛て郵便物の不着の有無等を含みます。
※2 申込時点において勤務先は決定しているものの入社年月が未到来である場合、勤務先の加盟信用情報機関への登録は入社年月が到来してからとなります。
<当行または保証会社が加盟する信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
当行は全国銀行個人信用情報センター、株式会社シー・アイ・シー、保証会社は株式会社シー・アイ・シーに加盟しています。
○名 称:全国銀行個人信用情報センター
所 在 地:〒100-8216 ▇▇▇▇▇▇区丸の内1-3-1電話番号:03-3214-5020
ホームページアドレス:▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇/▇▇▇▇/
全国銀行信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
○名 称:株式会社シー・アイ・シー
(割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
所 在 地:〒160-8375 ▇▇▇新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト電話番号:0120-810-414
ホームページアドレス:▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇.▇▇.▇▇
株式会社シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。
※当行もしくは保証会社が契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
<提携信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
○名 称:株式会社日本信用情報機構
所 在 地:〒110-0014 ▇▇▇台東区▇▇▇1-10-14
住友不動産▇▇ビル5号館電話番号:0570-055-955
ホームページアドレス:▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇.▇▇
株式会社日本信用情報機構は、主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。
※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当行では行いません)。
第3条(繰上返済時の残高の開示)
会員等は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いて
ATM等で繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます)を行う場合、当行が家族会員に対し当該繰上返済の対象となる残高(当該繰上返済の対象商品に関する、本会員のカードおよび家族カードならびにそれらの会員番号の利用による残高の合計額)を開示することに同意します。
第4条(個人情報の預託)
会員等は、当行が当行の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当行が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。
第5条(利用の中止の申出)
会員は、第1条第2項の同意の範囲内で当行が当該情報を利用している場合であっても、当行に対しその中止を申出ることができます。ただし、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第10条第1項記載の窓口にご連絡ください。
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、当行、個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
① 当行に開示を求める場合には、第10条第2項記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。
② 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡先へ連絡してください。
2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第7条(会員契約が不成立の場合)
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第8条(退会後または会員資格取消後の場合)
本規約第29条に定める退会の申し出または本規約第28条に定める会員資格の喪失後も、第1条第1項に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当行が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第9条(規約等に不同意の場合)
当行は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合または本会員規約の内容の全部もしくは一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。但し、第1条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当行が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。
第10条(個人情報に関するお問合わせ)
1.第5条に定める中止のお申出は、下記の当行クレジットカードセンターまでお願いします。
<クレジットカードセンター>
〒030-0862
青森県青森市▇▇▇丁目16-16 青森銀行▇▇ビル4階電話番号 017-776-4862
2.個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当行お客さま相談室までお願いします。
<お客さま相談室(責任者:お客さま相談室長)>
〒030-8668 青森県青森市▇▇▇丁目9-30電話番号 017-777-1111
第11条(同意条項の位置付けおよび変更)
1.本同意条項は本規約の一部を構成します。
2.本同意条項は当行所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
個人情報の共同利用について
当行は、個人情報の保護に関する法律第23条第5項に基づき、収集した個人情報を共同利用できるものとし、個人情報の共同利用についてインターネットの当行ホームページへの常時掲載によって公表するものとします。
反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
私(本会員の名義人)は、次の1の各号のいずれかに該当する場合、もしくは2のいずれかに該当する行為をした場合、または1にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、このカード取引が停止され、または通知によりこのカード取引が解約されても異議を申しません。また、これにより損害が生じた場合でもいっさいの私の責任といたします。
1.▇▇との取引に際し、現在、次の各号にいずれも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等
・暴力団(その団体の構成員・準構成員が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
・暴力団員(暴力団構成員)
・元暴力団員(暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者)
・暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者。または、暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
・暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業。暴力団準構成員もしくは元暴力団が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業。または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力してい
る企業)
・総会屋等(総会屋、会社ゴロ等、企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
・社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
・特殊知能暴力集団等(上記に掲げる者以外の者で、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的つながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
・テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者
・その他上記に準ずる者
② 暴力団共生者
次のいずれかに該当する関係を有する者。
・暴力団員等が経営を支配していると認められる関係
・暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係
・自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等の威力を利用していると認められる関係
・暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係
・役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係(暴力団員等やその家族が関与する行事に出席したり、自己や家族に関する行事に暴力団員等を参加させたり、暴力団員等やその家族が関与する賭博等に参加したり、暴力団員等とゴルフを一緒にプレーしたり、暴力団員等と宴会に参加したり、旅行に行ったりするような社会的に非難されるべき関係)
2.自らまたは第三者を利用して次に該当する行為を行わないことを確約いたします。
・暴力的な要求行為
・法的な責任を超えた不当な要求行為
・取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
・風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
・その他上記に準ずる行為
(2022年4月改定)
「個人情報の取扱いに関する同意条項」の特約(iD会員)
第1条(用語)
本特約に定める用語は、「青森銀行iD会員特約(携帯型)」における場合と同じ意味を有するものとします。
第2条(同意)
1.iD会員(携帯型)は、iD会員(携帯型)からのお問い合わせに対する対応、会員情報登録状況の管理のため、下記①から③の情報について、当行が保護措置を講じた上で収集(携帯電話通信業者が当行に使用携帯機器に関する情報を提供し、当行が当該情報の提供を受けることを含む)・保有・利用することに同意します。
① 使用携帯機器に関する情報(携帯機器本体内のICカード固有の番号、携帯電話契約者番号、機種名・製造番号等の通信機器本体に関する情報をいいます)
② 使用携帯機器への指定アプリケーションの登録状況
③ iD会員情報の登録状況 2.iD会員(携帯型)は、当行が下記の目的のために前項の①から
③の情報を利用することを同意します。
① 当行のクレジットカード関連事業の調査分析、商品開発
② iD決済システムに関連するアフターサービスの提供
③ 当行のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動
※なお、上記の当行の具体的な事業内容については、当行所定の方法(インターネットの当行ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。
第3条(同意条項の準用及び本特約の位置付けおよび変更)
1.本特約は、青森銀行iD会員特約(携帯型)の一部を構成し、「個人情報の取扱いに関する同意条項」(以下「同意条項」という)に追加して適用されます。
2.本特約第2条に定める事項については、同意条項第1条3項、第
4条、第5条から第11条を適用するものとします。この場合、同意条項の「第1条1項」は「本特約第2条2項」に、「第1条2項」は「本特約第2条1項」に、それぞれ読み替えるものとします。
3.本特約は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
青森銀行VISAカード<aomo>保証委託約款
第1条(委託の範囲および契約の成立)
1.青森銀行VISAカード<aomo>(以下「カード」といいます。)の会員または入会申込者(以下総称して「会員等」といいます。)が、あおぎんカードサービス株式会社(以下「保証会社」といいます。)に委託する債務保証の範囲は、株式会社青森銀行(以下
「当行」といいます。)の定める「青森銀行VISAカード<aomo>会員規約(以下「会員規約」といいます。)」に基づき、会員が当行に対し負担するカード利用による一切の債務、損害金その他一
切の債務の全額とします。ただし、保証会社が実際に保証する範囲、条件および方法は保証会社と当行との間に締結されている保証契約によるものとし、保証契約で保証の範囲が限定されても異議ないものとします。
2.前項の保証は保証会社が保証を適当と認めた後、会員等がカードを受領した時点で成立するものとします。
3.会員等が保証会社の保証を得て、カードを利用するについては、本約款のほかカード会員規約の各条項を遵守し、期日には遅滞なく債務を弁済するものとします。
第2条(調査及び報告)
会員等は、保証会社から会員等の資産、収入、信用状況等について調査、説明を求められたときは、直ちにこれに応じ書類作成、諸手続実行等協力するものとします。会員は、その資力、信用等に著しい変動が生じたとき、または生じるおそれがあるときは遅滞なく保証会社に通知しその指示に従うものとします。
第3条(保証債務の履行)
会員は、会員が会員規約及びその特約事項等に従い支払いをしないとして、保証会社が当行から保証債務の履行を求められたときは、会員に対して事前の通知、催告なく、保証会社と当行との保証契約に基づいて保証債務を履行されることに同意するものとします。
第4条(求償権の範囲)
会員は、保証会社の会員に対する下記各号に定める求償権およびその関連費用について弁済の責任を負い、遅滞なく保証会社に支払うものとします。
(1)前条による保証会社の代位弁済額。 (2)保証会社が保証債務の履行のために要した費用の総額。
(3)保証会社が弁済した翌日から年14.4%の割合(年365日(閏年は366日)の日割計算)による遅延損害金。
(4)保証会社が前記各号の金額を請求するために要した費用の総額。
第5条(弁済の充当順序)
会員の弁済した金額が、保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。
第6条(求償権の事前行使)
1.会員が次の各号の1つにでも該当し、求償権の保全に支障が生じまたは生じるおそれがある時は、保証会社は第3条の保証債務履行前に求償権を行使されることに同意するものとします。
(1)保証会社および当行に対する債務の1つでも期限に弁済せずまたは取引規約の1つにでも違反したとき。
(2)仮差押、仮処分もしくは差押の通知または破産、競売、民事再生手続開始の申立をしたときまたは受けたとき。
(3)手形交換所から不渡処分を受けたとき。
(4)租税、公課を滞納して督促を受けたときまたは保全差押を受けたとき。
(5)支払いを停止したとき。
(6)会員規約に基づき退会もしくは会員資格の取消を受けたとき。 (7)会員が死亡した場合。
(8)債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が保証会社に到達した場合。
(9)その他保証会社が債権保全のため必要と認めたとき。
2.保証会社が前項により求償権を行使する場合には、会員は原債務に担保があると否とを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や担保提供の請求並びに求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保の提供は執らないものとします。また保証会社が債権保全のため必要と認めた時は、直ちに保証会社の承認する担保を差入れるものとします。
第7条(▇▇証書の作成)
会員は、保証会社から請求があるときはこの契約による債務の履行につき直ちに強制執行認諾条項のある▇▇証書の作成に必要な一切の手続を執るものとします。
第8条(費用負担)
保証会社が第3条の保証債務の履行によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用およびこの契約から生じた一切の費用は会員が負担するものとします。
第9条(合意管轄)
会員は、この約款に関しての訴訟、調停および和解については保証会社の本社、支社、支店または営業所所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第10条(保証契約の改定)
保証会社と当行との間の保証契約が改定されたときは、改定後の契約が適用されるものとします。
第11条(保証の打ち切り)
1.会員は、保証会社が会員の信用状況が悪化したと判断した場合、保証会社と当行との保証契約が終了した場合、その他保証会社が適当と判断した場合、この約款にかかわらず保証会社が何ら通知なく新たな保証をしない場合があることに同意するものとします。会員は、保証会社が事後に保証の打ち切りを会員に通知をする場合であっても、打ち切りの理由を開示しないことに異議ないものとします。
2.会員が、保証会社の保証の打ち切りにより、期限の利益の喪失や会員資格の喪失等の不利益を被ったとしても、保証会社は会員に対し一切責任を負わないことに同意するものとします。
第12条(届出事項)
1.会員は、氏名、住所、印鑑、電話番号、勤務先等届出事項に変更があったときは、ただちに当行に書面によって届出をし、当行は変更内容を保証会社に通知するものとします。
2.前項で届出があった住所宛に保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとします。
個人情報の取扱いに関する同意条項
<本同意条項は青森銀行VISAカード<aomo>保証委託約款(以下
「保証約款」といいます。)の一部を構成します。>
第1条(保証会社における個人情報の収集・保有・利用等)
1.会員等は、保証会社が、保証約款に基づく、保証会社における保証申込の受付、資格確認、保証審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、取引上必要な各種郵便物の送付、その他会員等との取引が適切かつ円滑に履行されるために、下記
①と②の個人情報を、保証会社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意するものとします。なお、保証債権の継続的な管理には、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用することを含むものとします。
① 保証依頼時に会員等が青森銀行VISAカード<aomo>保証依頼書(兼保証委託契約書)に記入し、もしくは会員等が提出する書類に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の情報(以下総称して「氏名等」といいます。)、保証約款に基づき届出られた情報および電話等での問合せ等により保証会社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」といいます。)
② 官報や電話帳等の公開情報
第2条(個人信用情報機関への登録・利用)
1.カードの本会員および本会員の予定者(以下総称して「本会員等」といいます。)は、保証会社が保証約款に係る取引上の判断にあたり、保証会社が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」といいます。)および加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」といいます。)に照会し、本会員等の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報等)が登録されている場合には、本会員等の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意するものとします。
2.本会員等は、①加盟信用情報機関により定められた情報(下表の
「登録情報」記載の情報、その履歴含む)が当該機関に下表の「登録期間」に定める期間登録されること、ならびに、②登録された情報が加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意するものとします。
3.本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範
囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関ならびにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意するものとします。
<加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
名 称 | 所在地 | 電話番号 | ホームページアドレス |
株式会社 シー・アイ・シー | 〒160-8375 ▇▇▇新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト15階 | 0120- 810- 414 | ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇. ▇▇.▇▇ |
※株式会社シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。
※当行もしくは保証会社が契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
<提携信用情報機関の名称・電話番号>
名 称 | 所在地 | 電話番号 | ホームページアドレス |
全国銀行個人信用情報 センター | 〒100-8216 ▇▇▇▇▇▇区丸の内 1-3-1 | 03- 3214- 5020 | ▇▇▇▇▇://▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇/ pcic/ |
株式会社 日本信用情報機構 | 〒110-0014 ▇▇▇台東区▇▇▇ 1-10-14 住友不動産▇▇ビル 5号館 | 0570- 055- 955 | ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇. ▇▇.▇▇/ |
※全国個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
※株式会社日本信用情報機構は、主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。
※上記各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関にて行います(当行および保証会社では行いません)。
<登録される情報とその期間>
項 目 | 登録の期間 |
本契約に係る申込みをした事実 | 信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 |
本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
※登録情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報。契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報等。利用残高、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報等となります。
第3条(個人情報の第三者からの提供)
1.当行から保証会社に提供される個人情報
(1)会員等は、会員等に関する下記①から⑦の個人情報を、保証会
社における保証申込の受付、資格確認、保証審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、取引上必要な各種郵便物の送付、その他会員等との取引が適切かつ円滑に履行されるために、当行が保護措置を講じた上で保証会社に提供することに同意するものとします。なお、保証債権の継続的な管理には、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用することを含むものとします。
① 会員等のカードの利用に関する申込日、契約日、利用店名、商品名、契約額、支払回数等の利用状況および契約内容に関する情報(以下、「契約情報」といいます。)
② 会員のカード利用残高、支払い状況等、会員規約に基づき発生した客観的取引事実に基づく信用情報
③ 会員等からの電話等で問合せ等により当行が知り得た情報
④ 会員等の当行における預金・投資信託・ローン等の内訳およびその残高情報・返済状況等の取引情報
⑤ 会員等の当行における本人確認情報および与信評価情報
⑥ 会員等の当行における延滞情報を含む返済に関する情報、交渉経緯等の取引および交渉履歴情報
⑦ その他当行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
(2)会員等は、第3条1項(1)にある代位弁済前の個人情報を、代位弁済後においても同様、当行が保証会社に提供することに同意するものとします。
第4条(個人情報の第三者への提供)
1.保証会社から当行に提供される個人情報会員等は、会員等に関する下記①から③の個人情報を、当行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、カード入会申込および他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種提案、その他会員等との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より当行に提供されることに同意するものとします。
① 保証会社での保証審査の結果に関する情報
② 保証会社における保証債権の管理に関する与信評価情報
③ 当行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
2.保証会社から債権回収委託、譲渡、証券化等に伴い第三者に提供される個人情報保証履行に伴う求償債権は、債権回収の委託あるいは債権譲渡ならびに証券化等の形式で、他の事業者に内容の開示または移転がなされることがあります。会員等は、その際会員等の個人情報が当該債権の回収委託あるいは債権譲渡ならびに証券化等のために必要な範囲で、金融機関、債権管理回収会社、そ
の他金融業務・債権回収業務を営むもの、または特定目的会社等に提供され、債権管理や回収等の目的のために利用されることに同意するものとします。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、保証会社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
(1)保証会社に開示を求める場合には、第9条記載の窓口に連絡するものとします。保証会社は開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細を回答するものとします。また、開示請求手続は、保証会社所定の方法(インターネットの保証会社ホームページへの常時掲載)でもお知らせします。
(2)個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡先へ連絡するものとします。
2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第6条(会員契約が不成立の場合)
保証契約が不成立の場合であっても、会員等が保証を依頼した事実は、第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはないものとします。
第7条(保証約款等に不同意の場合)
保証会社は、会員等が保証委託に必要な記載事項の記載を希望しない場合および保証約款の内容の全部又は一部を承認できない場合、保証をお断りする場合があります。
第8条(本同意条項の変更)
本同意条項は保証会社所定の手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
第9条(個人情報に関する問合せ先)
第5条に定める個人情報の開示・訂正・削除等については、下記の窓口までお願いします。
<保証会社の問合せ窓口>
あおぎんカードサービス株式会社
〒030-0862
青森県青森市▇▇▇丁目16番16号 青森銀行▇▇ビル4階電話番号:017-776-2161(代表)
あおぎんキャッシュカード規定
1.(適用範囲)
振込依頼書または当行の振込機による当行または他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座あての振込については、この規定により取扱います。
2.(カードの利用)
普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)および貯蓄預金について発行した青銀キャッシュカード(青銀
法人キャッシュカード、ローンカードを含みます。以下これらを
「カード」といいます。)は、それぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
①当行および当行がオンライン自動機の共同利用による現金預入・現金支払・振込業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して普通預金または貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合
②当行および提携先の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しをする場合
③当行および提携先の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替により払戻し、振込の依頼をする場合
④その他当行所定の取引をする場合
3.(預金機による預金の預入れ)
(1)預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカードを挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)預金機による預入れは、預金機の機種により当行または提携先所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの預入れは、当行または提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
4.(支払機による預金の払戻し)
(1)支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当行所定の金額の範囲内とし、提携先支払機により払戻す場合は、提携先振込機で振替えによる払戻しにより振込した金額と合算で当行所定の金額の範囲内とします。
(3)支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第7条第1項に規定する支払機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(総合口座取引の普通預金については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、その払戻しはできません。
5.(振込機による振込)
(1)振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証、振込金額その他の所定の事項を正確に入力して下さい。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)前項による1回あたりの振込は、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの振込は当行所定の金額の範囲内とし、提携先振込機により振込する場合は、提携先支払機で払戻した金額と合算で当行所定の金額の範囲内とします。
(3)振込機による振込の訂正・組戻しが必要な場合には、窓口営業時間内に取扱店の窓口にご相談ください。
6.(預金機利用手数料)
(1)預金機を使用して預金の預入れをする場合は、別にお知らせした当行および提携先所定の預金機の利用に関する手数料(以下
「預金機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2)前項の預金機利用手数料は、預金の預入れ時に、通帳および払戻請求書なしで、その預入れをした預金口座から自動的に引落します。なお、提携先の預金機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
7.(支払機利用手数料)
(1)支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、別にお知らせした当行および提携先所定の支払機の利用に関する手数料(以下「支払機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2)(2)前項の支払機利用手数料は、預金の払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、提携先の支払機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
8.(振込機利用手数料等)
(1)振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻しする場合には、別にお知らせした当行および提携先所定の振込機の利用に関する手数料(以下「振込機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2)振込機を使用して振込の依頼をする場合には、別にお知らせした当行および提携先所定の振込手数料をいただきます。
(3)前二項の振込機利用手数料および振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、提携先の振込機利用手数料および振込手数料は、当行から提携先に支払います。
9.(代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込)
(1)代理人(青銀法人キャッシュカードを除くカードについては配偶者に限ります。なお、ローンカードについては、代理人の指定はできません。)による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名・暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
(2)代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。また、青銀法人キャッシュカードについては、振込依頼人名はすべて法人名義となります。なお、振込依頼人名を別な名義にする必要がある場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込依頼人名を修正してください。
(3)代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。
10.(預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)
(1)停電、故障等により当行の預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(2)停電、故障等により当行の支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(3)前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に氏名、金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。なお、払戻しに際しては、専用の暗証入力装置により、届出の暗証との一致を確認させていただくことがあります。この場合、代理人カードでの払戻しについても、本人の届出暗証を入力してください。
(4)停電、故障等により当行の振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前2項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
11.(カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)
カードにより預入れた金額、払戻した金額(振込資金として払戻した金額を含みます。)、預金機利用手数料金額、支払機利用手数料金額、振込機利用手数料金額および振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当行の預金機、振込機、支払機、通帳記帳機で使用された場合または当行本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。
12.(カード・暗証の管理等)
(1)当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当行の窓口においても同様にカードを確認し、専用の暗証入力装置により、届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
(2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3)カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
13.(偽造カード等による払戻し等)
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって
本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
14.(盗難カードによる払戻し等)
(1)カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
② 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前二項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
① 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A.本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
B.本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C.本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
15.(カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。
16.(カードの再発行等)
(1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2)カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
17.(自動機による暗証の変更)
暗証の変更は、当行の自動機を使用して、随時行うことができます。自動機を使用して暗証の変更をする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、カードを挿入し、届出の暗証を正確に入力してください。
18.(預金機・支払機・振込機への誤入力等)
預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は負任を負いません。なお、提携先の預金機・支払機・振込機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
19.(解約、カードの利用停止等)
(1)預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店に返却してください。なお、当行普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除することがあります。
① 第20条に定める規定に違反した場合
② 預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
③ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
20.(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
21.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、普通預金規定、あおぎん総合口座規定、あおぎん貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。
22.(規定の変更)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用される
ものとします。
以 上
自動機による通帳取引規定
1.(この規定の取引における契約の成立)
当行は、お客様からこの規定の取引に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
2.(規定の適用)
この規定は、当行の自動機において当行が発行した預金通帳を使用して取引をする場合に適用されます。なお、この規定に定めのない事項については、「あおぎんキャッシュカード規定」(以下
「カード規定」といいます。)および「あおぎんお取引口座規定集」により取扱います。
3.(自動機による通帳取引)
この規定でいう自動機による通帳取引とは、次の取引をいいます。なお、この通帳取引は当行の自動機においてのみ行うことが可能であり、当行がオンライン自動機の共同利用による現金預入・現金支払・振込業務を提携した金融機関等の自動機においては行うことはできません。
① 当行の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して、通帳により普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)、貯蓄預金、総合口座定期預金、通帳式定期預金、積立式定期預金、当座預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合(当行がカードを発行している他の預金口座からの振替えにより、当該預金口座に預入れをする場合を含みます。)
② 当行の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含む。以下
「支払機」という。)を使用して通帳により普通預金または貯蓄預金の払戻しをする場合(当該預金口座からの振替えにより、当行がカードを発行している他の預金口座に預入れをする場合を含みます。)
③ 当行の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して通帳により振込資金を預金口座からの振替により払戻し、振込の依頼をする場合
④ 通帳への記帳を行う場合
4.(預金機による預金の預入れ)
(1)預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機の画面表示等に従って、預金機に通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)当行がカードを発行している他の預金口座からの振替えにより預金に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機に払戻しする預金口座のカードを挿入して届出の暗証を入力した後、通帳を挿入し金額を入力してください。
ただし、振替えにより定期預金に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機に通帳を挿入し、次いで払戻しする預金口座のカードを挿入した後、届出の暗証を入力してください。
5.(支払機による預金の払戻し)
(1)支払機を使用して預金の払戻しをすることができるのは、「カード規定」により当行がカードを発行している預金口座に限ります。ただし、青銀法人キャッシュカード、ローンカードが発行されている預金口座は、通帳による払戻しはできません。
(2)支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機に通帳を挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。
(3)届出の暗証は、カード発行時に本人が届出した暗証を使用します。なお、代理人のカードの暗証は使用できません。
(4)預金からの振替えにより、当行がカードを発行している他の預金口座に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機に通帳を挿入して届出の暗証を入力した後、入金する預金口座のカードを挿入し金額を入力してください。
6.(振込機による振込)
振込機を使用して振込資金を預金口座から振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機に通帳を挿入し、届出の暗証、振込金額その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、払戻請求書の提出は必要ありません。
7.(預金機・支払機・振込機故障時の取扱い)
停電、故障等により預金機・支払機・振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口で取扱いします。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
8.(通帳の再発行等)
通帳の電磁的記録の不良等により第3条に定める自動機による通帳取引ができない場合は、営業時間内に当行本支店の窓口にお申し出ください。この場合、当行所定の手続きをした後に、通帳の電磁的記録の復旧または通帳の再発行を行う場合があります。
9.(規定の変更)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
あおぎんICキャッシュカード特約
1.(この特約の取引における契約の成立)
当行は、お客様からこの特約の取引に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この特約の取引に係る契約が成立するものとします。
2.(適用範囲)
(1)この特約は、当行が発行したICキャッシュカード(従来のキャッシュカード機能に加え、全国銀行協会標準仕様のICキャッシュカードとしての機能、その他当行所定の取引にかかる機能≪以下これらの機能を総称して「ICカード機能」といいます。≫の利用を可能とするカードのことです。以下「ICカード」といいます。)を使用して取引を行う場合に適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は、「あおぎんキャッシュカード規定」(以下「カード規定」といいます。)の一部を構成するとともに、同規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては、同規定が適用されるものとします。
(3)この特約において使用される用語は、この特約で定義されるもののほかは、カード規定の定義にしたがいます。なお、ICチップ内に蓄積・格納された情報等は、同規定の「電磁的記録」にあたるものとします。
3.(ICカード機能の利用範囲)
ICカード機能は、この機能の利用が可能な自動機(以下「ICカード対応自動機」といいます。)を利用する場合に、提供されます。
4.(ICカードの利用)
カード規定第2条に定める提携先のうち一部の提携先において、提携先の都合によりICカードの利用ができない自動機を設置している場合があります。この場合、当該自動機ではカード規定第 2条の定めにかかわらず、ICカードは利用できません。
5.(払戻限度額)
当行は、当行および提携先の自動機を利用した預金払戻しにおける1日あたりの限度額について、ICカード機能を利用しない払戻しである場合、ICカード機能を利用した払戻しである場合、およびICカード機能を利用しかつ別に定める「あおぎん生体認証規定」による本人確認を利用した払戻しである場合とに分けて、それぞれ定めるものとします。
6.(振込カード機能)
(1)当行のICカード対応自動機において振込を行う場合は、ICカード対応自動機の画面指示にしたがって必要な操作を行うことにより、ICチップ内に当該振込にかかる振込先および振込依頼人に関する情報(以下「振込情報」といいます。)を、当行所定の件数を限度として登録し次回以降の振込に利用することができます。
(2)ICチップ内に登録された振込情報は、ICチップが故障した場合には復元できません。また、再発行、有効期限到来による更新などでICカードを発行する場合には、新しいICカードには
当該振込情報は引き継がれませんので、再度登録を行ってください。
7.(ICカード対応自動機の故障時の取扱い)
ICカード対応自動機の故障時には、ICカード機能の利用はできません。
8.(ICチップ読取不能時の取扱い等)
(1)ICチップの故障等によって、ICカード対応自動機においてICチップを読み取ることができなくなった場合には、ICカード機能の利用はできません。この場合、当行所定の手続にしたがって、すみやかに当行にICカードの再発行を申し出てください。
(2)ICチップの故障等によって、ICカード対応自動機においてICチップを読み取ることができなくなったことにより損害が生じても、当行は責任を負いません。
9.(有効期限)
(1)有効期限は、セキュリティが高度化したことから、一律2049年 12月末日とします。
(2)有効期限経過後は、カードは無効となり利用できません。
10.(有効期限到来による新ICカードの発行)
(1)ICカードの有効期限の3 ヵ月前の月末日までに解約の申出がない場合、当行は有効期限更新後の新ICカードを届出住所宛に郵送します。なお、住所変更の届出を行っていない等により新 ICカードが到着しなかった場合、それによって損害が生じても、当行は責任を負いません。
(2)有効期限の到来した旧ICカードは、契約者本人の責任において切断のうえ廃棄してください。
11.(カード発行手数料)
(1)ICカードの発行(再発行を含みます。)にあたっては、手数料として1,100円(含む消費税)いただきます。
(2)有効期限到来による更新発行時の手数料は、無料とします。
12.(特約の変更)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
あおぎん生体認証規定
1.(この規定の取引における契約の成立)
当行は、お客様からこの規定の取引に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
2.(生体認証とは)
(1)生体認証とは、当行との間の銀行取引について預金者本人であることの確認手段の一つとして用いる認証方式で、「あおぎん
キャッシュカード規定」ならびに「あおぎんICキャッシュカード特約」に定めるICキャッシュカード(以下「ICカード」といいます。)上のICチップに当行所定の機器、操作および手続により当行の認めた利用者(以下「利用者」といいます。)の手のひら静脈パターンを記録(記録した手のひら静脈パターンを「生体認証データ」といいます。)し、これを当行所定の機器により当該利用者の手のひら静脈パターンと照合すること
(以下「生体認証データの照合」といいます。)により認証を行うものをいいます。なお、生体認証データは、ICチップのみに記録し、当行は生体認証データを保有しません。
(2)生体認証データの照合は、当行との間の銀行取引について当行が預金者本人であることの確認(以下「本人確認」といいます。)手段の一つとして使用するものです。当行が必要と認める場合には、お取引の種類や状況に応じてICカードの暗証番号の入力、その他の本人を確認する手段と併せて使用するものとします。
(3)生体認証を使用する当行との間の銀行取引については、原則として後記第6条の定めるところによります。
3.(生体認証契約の締結・生体認証データの登録)
(1)生体認証契約の締結にあたっては、あらかじめICカードの申し込みが必要となります。
(2)生体認証契約は利用者がICカードを持って当行所定の窓口にて当行所定の書面による届出を行い、当行が届出内容を確認して、当行所定の機器によりICカード上のICチップに生体認証データを登録したときから効力が発生します。
(3)生体認証データの登録は、前項の当行所定の書面による届出時に行うものとします。
(4)生体認証契約の締結および生体認証データの登録にあたっては、当行所定の本人確認を行わせていただきます。十分な本人確認ができない場合には、当行は生体認証契約をお断りすることがあります。
4.(取扱店の範囲)
(1)生体認証データの登録、削除は、当行本支店の当行所定の窓口にてお取扱いをします。
(2)生体認証データの照合は、当行所定の窓口および当行の生体認証データ照合機能のある自動機(以下「当行所定の自動機」といいます。)にてお取扱いをします。
5.(生体認証の対象預金)
(1)生体認証の対象とすることができる預金口座の種類は、ICカードの発行口座となる普通預金口座(総合口座の普通預金口座を含みます。)、貯蓄預金口座です。
(2)前項の預金口座を生体認証の対象口座として登録することを希望される場合は、当行所定の窓口に当行所定の書面により届け出てください。削除の場合も同様とします。なお、生体認証の対象口座として登録した口座を「生体認証対象口座」といいます。
6.(生体認証の利用範囲)
(1)生体認証対象口座の預金に関し、残高照会、払戻し(預金の払戻しによる振込・振替取引も含みます。)、暗証番号の変更等の取引を行う場合は、生体認証による本人確認を行います。
(2)その他、当行が必要と認めた場合は、生体認証による本人確認を行います。
7.(預金の払戻し・振込・振替等および生体認証データの照合)
(1)生体認証対象口座の預金に関し、残高照会、払戻し(預金の払戻しによる振込・振替取引も含みます。)、暗証番号の変更等の取引を行う場合は、自動機の画面表示等の操作手順にしたがって、自動機にICカードを挿入してご利用ください。
(2)前項の取引について、当行所定の機器によって生体認証データの同一性が認定され、かつ入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致が確認できた場合に、払戻し等を行います。
(3)前項の規定にかかわらず、当行が当行所定の機器で生体認証による照合が不可能と判断した場合、当行所定の方法で払戻し等を行う場合があります。その場合、当行が届出の印鑑と相応の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
8.(生体認証データの登録変更)
生体認証データの登録の変更を行う場合は、当行所定の窓口にて、当行所定の書類を届け出てください。当行は、本人確認を行う等、当行所定の手続をした後に登録の変更を行います。
9.(カードの更新・事故・使用不能時等の手続)
(1)生体認証データを登録したICカードを更新、事故、またはICカードの使用不能などにより、新しいICカードに切り替えた場合は、すみやかに新しいICカードに生体認証データの登録手続を行ってください。
(2)生体認証データが登録されるまでの間は、当行所定の自動機における第7条第1項の取引について生体認証データの照合は行わず、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して取引を行います。
10.(認証装置の障書時の取扱い)
生体認証データの照合を行う当行所定の機器に障害が生じた場合その他相当の事由のある場合は、生体認証対象口座の預金払戻し等の受付を一時的に中止する場合があります。また当行に故意、重大な過失がない場合には、当行は免責されるものとします。
11.(代理人)
(1)預金者本人はICカードによる生体認証対象口座の預金の預入れ、払戻し、振込、振替等につき代理人(配偶者に限ります。)を届け出ることができます。
(2)前項の場合、当行が特に認めた場合を除き、代理人は預金者本人が同席のうえ、預金者本人のICカードには預金者本人の生体認証データのみを、代理人のICカードには代理人の生体認証データのみを登録する必要があります。代理人が生体認証データを登録した場合には、代理人についても本規定を適用します。
(3)当行所定の手続により代理人の生体認証データを登録した場
合、当行はICカードに登録された代理人の生体認証データとの照合を行います。
(4)代理人の行為により預金者本人に損害が生じた場合は、その損害は預金者本人が負担するものとし、当行は責任を負いません。
(5)生体認証による代理人の取引を解約する場合には、預金者本人から当行所定の届出をしてください。
12.(生体認証契約の解約)
生体認証契約は以下の場合、解約となります。 (1)本人から生体認証契約の解約の申出があった場合
本人から生体認証契約を終了する旨の届出を当行が受付け、所定の手続が完了したとき。なお、生体認証データを登録したICカードの紛失や有効期限到来などにより、新しいICカードに切り替えた場合は、生体認証データは無効となるものとします。
(2)本人からICカードの解約の申出があった場合
本人からICカードを解約する旨の届出を当行が受付け、所定の手続が完了したとき。
(3)生体認証対象口座が解約された場合
預金者本人からのお申し出による他、生体認証対象口座が「あおぎんお取引口座規定集」の各預金規定にもとづき解約された場合も含みます。
(4)ICカードが利用停止となった場合
本規定、「あおぎんキャッシュカード規定」および「あおぎん ICキャッシュカード特約」により、当行がICカードの利用を停止した場合は、生体認証契約も解約となります。
13.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、「あおぎんお取引口座規定集」の各預金規定、「あおぎんキャッシュカード規定」および「あおぎんICキャッシュカード特約」により取扱います。
14.(規定の変更)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
【個人情報保護関連条項】
生体認証の申込者および申込者の代理人は、当行が次の目的のためにICカード上のICチップに自己の手のひら静脈パターンを記録・保管することに同意します。
(1)生体認証データは、当行所定の機器により、申込者またはその代理人の静脈パターンとICチップ上の静脈パターンを照合することにより、当行との間の銀行取引について当行が預金者本人またはその代理人であることの確認手段の一つとして使用します。
(2)生体認証を使用する当行との間の銀行取引については原則として以下に定めるところによります。
① 生体認証対象口座の預金に関し、当行所定の自動機で残高照会、
払戻し(預金の払戻しによる振込・振替取引も含みます。)、暗証番号の変更その他当行所定の取引を行う場合
② その他、当行が必要と認めた場合(ただし、銀行法施行規則等により、適切な業務運営その他の必要と認められる場合に限ります。)
以 上
あおぎんデビットカード取引規定
1.(適用範囲)
次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、あおぎんデビットカード【当行がカード規定にもとづいて発行する普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)キャッシュカード(法人キャッシュカードを含みます。以下「カード」といいます。)】を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(あおぎん総合口座規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。
① 日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、協議会の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
② 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)。但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③ 規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、当行のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2.(利用方法等)
(1)カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にデビットカード取引に使用する暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自分で入力してください。
(2)端末機を利用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的とし
て、カードを利用することはできません。
(3)次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超える場合、または最低限度額に満たない場合
③ 購入する商品または提供を受ける役務が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務に該当する場合
(4)次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
① 1日あたりのカードの利用金額が、当行が定めた範囲を超える場合
② 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
④ デビットカード取引に使用する暗証番号を届け出ていない場合
(但し、平成21年11月24日以降に発行されたキャッシュカードについては、デビットカード取引の利用開始の届け出は必要ありません。)
(5)当行がデビットカード取引を行うことができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
3.(デビットカード取引契約等)
(1)前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2)前項によりデビットカード取引契約が成立した時は、次の行為がなされたものとみなします。
① 当行に対する売買取引債務相当額の預金引落▇▇指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託。なお、預金引落▇▇指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
② 加盟店銀行、直接加盟店または任意組合その他の機構所定の者
(以下本条において「譲受人」と総称します。)に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当行は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
(3)前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引に関して加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4.(預金の復元等)
(1)デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金額の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3)第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4)デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第 1項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第11条中「振込資金として」とあるのは、「端末機を利用して」とし、同規定第12条第1項中「支払機または振込機」および第18条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは、「端末機」とします。
6.(規定の変更)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相応の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
2022.4 SCCB