Contract
東京下町ネット支店取引規定
本規定は、お客さまと朝日信用金庫(以下「当金庫」といいます)東京下町ネット支店
(以下「当店」といいます)との間で、第1条に規定する取引を行う場合の取扱いを定めたものです。当店と取引を行う場合は下記条項のほか、別途、当金庫が定める各取引規定が適用されることに同意したものとします。
第1条 本規定の適用範囲
本規定は、次の取引のほか、お客さまと当店との間で行われるすべての取引(以下単に
「取引」といいます)について適用されます。当店での取引では、通帳・証書の発行はいたしません。なお、取扱商品については、当店のホームページに掲示します。
(1) 普通預金取引
(2) 総合口座取引(普通預金、定期預金、定期預金を担保とする当座貸越)
(3) 定期預金取引
(4) 定期積金取引
(5) 投資信託取引
(6) 消費ローン取引(カードローン取引を含む)
(7) その他当金庫所定の取引
第2条 取引の開始
1. 当店と取引を行うことができるお客さまは、日本国内に居住する日本国籍を有する方でかつ満 18 歳以上の方に限られます。事業性の取引につきましてはご利用になれません。この規定の第 17 条 4 項に一つでも該当する場合には、お取引をお断りします。
2. 当店との取引開始にあたっては、第 1 条に定める普通預金取引が必要です。また、第 4 条に定めるインターネットバンキングサービスの利用登録が必須となります。
3. 当店との取引は、お客さまが本規定を承認し、当金庫所定の申込書に必要事項を記入のうえ当金庫所定の必要書類を添えて申し込み、当金庫がこれを受領し承認した場合に開始されるものとします。
4. 普通預金口座の開設は、お客さまお一人につき一口座とします。また、口座開設にあたっての本人確認は、当金庫所定の手続きによります。
5. 当店以外の当金庫本支店から、取引店の変更をすることにより当店と取引を開始することはできません。また、当店の取引を当店以外の取引に変更することはできません。
6. ▇▇後見制度利用者は、当店でのお取引の開始はできません。
第3条 印鑑の届出
1. 当店と取引を開始する際には、取引に使用する印鑑を届け出てください。
2. 取引において各種申込書、諸届、その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いした場合は、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
第4条 当店との取引方法
1. お客さまは次の方法で当店と取引を行うことができます。なお、原則として当店を含む当金庫本支店の窓口での取引はできません。
(1) インターネットバンキングによる取引
※インターネットを通じたパーソナルコンピュータ等の端末機等による取引をインターネットバンキングといいます。
(2) 当金庫本支店の ATM および当金庫と提携している金融機関等の ATM による取引。
(3) その他当金庫が定めた方法による取引。
2. 各取引方法において、当店で取扱う商品・業務等は当店所定のものとし、当金庫本
支店で取り扱う商品・業務等と異なる場合があります。
第5条 個人情報の取扱い
1.当金庫はお客さまの個人情報を当金庫ホームページに掲示しているプライバシーポリシーのとおり、関係法令を遵守して適切に取り扱います。
2. 当店との取引に際してお客さまから得た個人情報は、当金庫ホームページに掲示している当金庫所定の利用目的の達成に必要な範囲で利用しています。当金庫とお取引を開始するにあたっては、必ず、当該利用目的をご確認ください。
第6条 ATM の故障や通信機器およびコンピュータ等の障害時の取扱い
1. 停電、故障等により当金庫の ATM による取引ができない場合、または通信機器、回線およびコンピュータの障害等によりインターネットバンキングによる取引ができない場合には、当店以外の当金庫本支店の窓口において、窓口営業時間内に限り、当金庫所定の方法で預金を預入れ・払戻し等を受付いたします。
2. 前項の理由によりインターネットバンキングおよび当金庫 ATM 等による取引ができない場合に、当店のサービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
第7条 証券類の取扱い
1. 当店は、手形、当座小切手等の発行はいたしません。
2. 当店の預金口座には、手形、小切手、配当金領収証等その他の証券類の受入はできません。
第8条 代理人カードの取扱い
当店は、第 1 条に定める普通預金取引のキャッシュカードについて、代理人カードは発行いたしません。
第9条 マル優の取扱い
当店は、少額貯蓄非課税制度(マル優)のお取扱いはいたしません。
第10条 通帳・証書・残高証明書等の取扱い
1. 当店では、預金通帳・証書の発行はいたしません。
2. 取引残高または取引明細は、インターネットバンキングを利用してお取引の都度または一定期間毎に確認してください。
3. 取引の残高証明書および入出金取引明細表を必要とされる場合は、当金庫所定の方法により都度当店にお申し出ください。なお、発行にあたっては、当金庫所定の手数料が必要となります。
4. 届出の住所に郵送した取引明細表、残高証明書が返戻された場合は、当金庫は保管責任を負いません。延着した場合や到着しなかった場合等で当金庫の責に帰すことができない事由により紛争が生じても、当金庫は責任を負いません。
第11条 諸手数料
1. 残高証明書発行手数料(消費税相当額を含みます。)ほかその他の諸手数料(消費税相当額を含みます。)については、お客さまが当店に開設された普通預金口座から払戻請求書等の提出なしに引き落とすものとします。
2. 当金庫が諸手数料を改定または新設する場合には、原則として、改定後の内容または新設内容を当金庫ホームページに掲示することにより告知します。
第12条 通知および告知方法
1. 当金庫からお客さまへの各種通知および告知は、当金庫ホームページへの掲示、届出の住所・氏名への郵送、届出のメールアドレスへの送信等により行います。
2. 当金庫が届出の住所・氏名、メールアドレス等に各種通知および告知を行った場合は、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
第13条 商品・業務等の変更
1. 当金庫は、当店で取扱う商品・業務等を、お客さまに事前に通知することなく任意に変更することができるものとします。
金利はいつでも変更ができるものとします。優遇利率を適用した場合は、お客さまに通知することなくいつでも変更・適用中止することができます。
また、当該変更のために当金庫ホームページ等を一時利用停止にすることがあります。
2. 前項については、原則として、当金庫所定のホームページに掲示することにより告知します。
3. 当金庫の任意の変更によって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
第14条 届出事項の変更等
1. 印章、住所、氏名、電話番号、メールアドレス等その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法により届け出てください。届出の前に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。変更の届出は、当店の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことによりお客さまに損害が生じても、当金庫は責任を負いません。
2. 当店以外の当金庫本支店にもお取引があるお客さまは、別途、当金庫本支店窓口での手続きが必要となります。
3. お客さまが当金庫に届出た住所またはメールアドレスが、お客さまの責に帰すべき 事由により、お客さま以外の方の住所またはメールアドレスになっていたとしても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
4. 届出の住所・氏名あてに送付した通知または送付書類が未着として当金庫に返戻された場合、当金庫は通知または送付書類の送付を中止し、全部または一部の取引を制限することができるものとします。また、返戻された送付物に関し、当金庫は保管責任を負いません。
第15条 喪失の届出
1. お届出印、キャッシュカード等を紛失した場合は、直ちに当金庫へ通知するとともに、当金庫所定の手続きを行ってください。なお、キャッシュカードを再発行する場合には、当金庫所定の再発行手数料(消費税相当額を含みます。)をいただきます。
2. お届出印、キャッシュカード等を紛失した場合、通知以前に生じた損害については、当金庫は責任を負わないことがあります。
第16条 ▇▇後見人などの届出
1. 家庭裁判所の審判により、補助・▇▇・後見が開始されたときには、直ちに▇▇後見人等の氏名その他の必要な事項を、当金庫所定の書面によって当店に届出てください。
2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を、当金庫所定の書面によって当店に届出てください。
3. 前二項の届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第17条 解約
1. 当店の口座、その他の当店との取引を解約する場合には、当店に申出のうえ、当店所定の解約請求書等にお届出印により署名押印のうえ、振込依頼書、キャッシュカードとともに当店へ郵送してください。
2. 普通預金を解約する場合は、同時に当店とのその他すべての取引を当金庫所定の方法により解約するものとします。ただし、本条第5項の未収手数料等が解約時の返還金等から差引できない場合等は、即時に解約しないことがあります。
3. お客さまについて次の各号の事由が一つでも生じた場合、当金庫は当店とのすべての取引を停止し、またはお客さまに通知することにより当店とのすべての取引を解約できるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出の住所・氏名にあてて発信した時に解約されたものとします。この停止または解約によって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
(1) 本規定その他当金庫が定める各規定に違反したとき
(2) 取引に関する諸手数料の支払いがなかったとき
(3) お客さまの責に帰すべき事由によって、当金庫においてお客さまの所在が不明になったとき
(4) 預金口座等の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座等の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
(5) この預金口座等が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
(6) 非居住者と判明したとき
(7) キャッシュカードまたはインターネットバンキングのお客様カード等が郵便不着、受取人拒否等により当金庫に返却されたとき
(8) 本サービスがお客さまの事業用に利用されたとき
(9) 前各号のほか、解約を必要とする相当な事由が生じたとき
4. 当店との取引は次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次
の各号の一にでも該当する場合には、当金庫は当店との取引をお断りするものとします。また、前項のほか、次の各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当金庫は当店との取引を停止し、またはお客さまに通知することにより当店との全ての取引を解約することができるものとします。
(1) お客さまが取引開始時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2) お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3)お客さまが、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を殴損し、または当金庫の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
5.解約時にお客さまへの返還金等がある場合は、お客さまが指定する金融機関の口座へ当金庫所定の窓口振込扱いでの振込手数料(消費税相当額を含みます。)を差し引いた後に手続きします。また、貸越元利金、未収手数料等がある場合は、それらをお支払いいただいた後に手続きをいたします。
6. 当店が提供するサービスが解約後に発生する場合は、そのサービスは適用されなかったものとします。
7. 口座開設後、初回入金が 1 年間なかった場合は、当店は口座開設の申込みがなかったものとして、この預金口座を閉鎖できるものとします。
8. 当金庫が別途表示する一定の期間、預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当金庫は預金取引を停止し、または預金者に通知することにより預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
9. 前記 3 項により、預金口座が解約され残高がある場合、または預金取引が停止されその解除を求める場合には、当金庫所定の方法で当店に申し出てください。この場合は、当金庫は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
第18条 免責事項
次の事由により当店のサービスの取扱いに遅延、不能、漏洩等があっても、これによって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
1. 災害・事変等当金庫の責めに帰すことができない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合
2. 当金庫所定の本人確認方法によって取り扱った場合において、当金庫の責によらない番号等不正使用、盗聴またはその他の事故により生じた損害
3. 当金庫および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンビュータ等の障害が生じた場合
4. 当金庫および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じて
いたにもかかわらず、公衆回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、お客さま情報が漏洩した場合
5. 申込書類等に使用された印影と届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行ったにもかかわらず、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故等があった場合
6. お客さまが各種届出事項の変更を怠った場合
第19条 譲渡・質入の禁止
普通預金、定期預金、その他当店との取引に基づくいっさいの権利は、譲渡、質入れ、その他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
第20条 規定の準用
1. 当店との取引において、本規定に定めのない事項については、当金庫が定める全ての規定により取扱います。
2. 本規定と他の規定の定めが異なる場合は、本規定が優先します。
3. 個別の規定が必要な場合は、当店にご請求ください。
第21条 規定の変更
1. 当金庫は本規定の内容をお客さまに事前に通知することなく任意に変更することができるものとし、変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとします。内容を変更する場合、当金庫は変更後の内容を当金庫ホームページに掲示することにより告知します。
2. 当金庫の任意の変更によって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
3. 変更後の規定が必要な場合は、当店にご請求ください。
第22条 準拠法および管轄裁判所
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫本店の所在地を管轄する裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
(平成 29 年 12 月 11 日)