Contract
しんきん個人インターネットバンキングサービス利用規定
2020年3月 現在
第1条 しんきん個人インターネットバンキング取引
1.しんきん個人インターネットバンキングとは
しんきん個人インターネットバンキング(以下「本サービス」といいます)とは、契約者ご本人(以下「お客様」といいます)からのパーソナルコンピュータ・本サービス対応携帯電話機等(以下「端末」といいます)を用いた依頼に基づき、資金移動、口座情報の照会、定期預金口座開設、定期預金預入、定期預金解約、税金・各種料金の払込み等の取引を行うサービスをいいます。ただし、▇▇▇は、その裁量により、本サービスの対象となる取引および内容を、お客様に事前に通知することなく追加または変更する場合があります。
2.利用資格者
本利用規定に同意し、▇▇▇本支店に預金口座を開設しているお客様を、本サービスの利用資格者とします。
なお、お客様は、お客様の安全確保のために▇▇▇が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者ID(利用者番号)または各種パスワードの丌正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
3.使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、▇▇▇所定のものに限ります。なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
4.本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、▇▇▇所定の時間内とします。
ただし、▇▇▇は、取扱時間をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。
5.手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、必要に応じ▇▇▇所定の手数料(以下「利用手数料」といいます。)および消貹税をいただく場合があります。
この場合、▇▇▇は、利用手数料および消貹税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定にかかわらず、通帱・払戻請求書・
キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または▇▇▇所定の方法により届け出ていただく代表口座(以下「代表口座」といいます)から、▇▇▇所定の日に自動的に引き落とします。 なお、▇▇▇は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
また、代表口座として指定可能な預金口座は、▇▇▇所定の種類に限るものとします。
(2)第1号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて▇▇▇所定の手数料をお支払いいただきます。
なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。
6.契約の成立
本サービスの利用に関するお客様と▇▇▇との間の契約(以下「本契約」といいます)は、▇▇▇所定の方法によるお客様の申込みに基づき、▇▇▇が申込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとします。
第2条 本人確認
1.本人確認の手段
お客様が本サービスを利用するに際して、▇▇▇は、端末から通知されるお客様の契約者ID(利用者番号)および次項以下に定める各種パスワードと▇▇▇に登録されている各種パスワード等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する契約者IDおよび各種パスワードの組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて▇▇▇所定のものとします。
2.初回ログイン用パスワードの届出
初回ログイン用パスワードは、お客様が指定するものとし、お客様から▇▇▇所定の書面により▇▇▇に届出るものとします。
3.お客様カードの送付
▇▇▇は、契約者ID(利用者番号)および確認用パスワードを記載したお客様カードを、お客様の届出住所に送付するものとします。
4.ログインパスワードの変更
(1)お客様は、本サービスのご利用開始前に、端末からログインパスワードを変更します。
なお、ログインパスワード変更時における本人確認方法は、次に定めるとおりとします。
①お客様が指定した初回ログイン用パスワードおよびお客様カードに記載された契約者ID(利用者番号)を端末からお客様自身が入力します。
②▇▇▇は、お客様が入力された各内容と、▇▇▇に登録されている各内容の一致により、本人であることを確認します。
5.本人確認手続き
(1)すでにログインパスワードの登録が済んだお客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。
①ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等を端末の画面上でお客様自身が入力します。
②▇▇▇は、お客様が入力された各内容と▇▇▇に登録されているログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等の一致により、次の事項を確認できたものとして取扱います。
a.お客様の有効な意思による申込みであること。 b.▇▇▇が受信した依頼内容が真正なものであること。
(2)▇▇▇が第1号の方法に従って本人確認をして取引を実施した場合は、ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等につき丌正使用・誤使用その他の事故があっても▇▇▇は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について▇▇▇は責任を負いません。
ただし、ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等の盗取等により丌正に行われた資金移動等の損害である場合、個人のお客様は、第15条の定めに従い補償を請求できるものとします。
6.お客様カードの取扱い
(1)お客様カードは、お客様ご本人が保管してください。第三者への譲渡・貸不はできません。
▇▇▇から請求があった場合は、お客様はすみやかにお客様カードを返却するものとします。
(2)お客様がお客様カードを紛失・盗難などで失った場合には、お取引の安全性を確保するため、すみやかにお客様ご本人から▇▇▇所定の書面により▇▇▇に届け出てください。
この届出に対し、▇▇▇は所定の手続を行い、本サービスの利用停止の措置を講じます。
▇▇▇はこの届出に基づく所定の手続の完了前に生じた損害については、第
15条に定める場合を除き、責任を負いません。
なお、お客様カードの再発行はできませんので、▇▇▇所定の手続きを行い、新しいお客様カードを発行します。(契約者ID(利用者番号)、確認用パスワードが変更となります)
(3)第2号のお客様カードを失った旨の届出については、電話によることができます。この場合、▇▇▇は第2号と同様に取り扱います。
7.パスワード等の管理
(1)各種パスワードは、お客様自身の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。
また、ログインパスワードについては、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続きを行ってください。
(2)各種パスワードにつき偽造、変造、盗用もしくは丌正使用等の事実またはそのおそれがある場合は、▇▇▇に直ちに連絡してください。
(3)本サービスの利用について、誤ったパスワードの入力が▇▇▇所定の回数連続して行われた場合は、その時点で▇▇▇は本サービスの利用を停止しますので、再開手続きは▇▇▇に連絡のうえ、所定の手続きを行ってください。
第3条 取引の依頼
1.サービス利用口座の届出
(1)お客様は、本サービスで利用する▇▇▇本支店に開設している口座を、サービス利用口座として、▇▇▇所定の方法により▇▇▇に届け出てください。▇▇▇は、お届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。
ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、▇▇▇所定のものに限るものとします。
(2)サービス利用口座の変更および削除については、▇▇▇所定の書面により届け出てください。
(3)前各号に基づく届出または変更に係るサービス利用口座について、▇▇▇所定の方法によりお客様本人の口座に相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらにつき偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害について、▇▇▇は責任を負いません。
2.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に基づく本人確認が終了した後、お客様が取引に必要な所定事項を▇▇▇の指定する方法により正確に▇▇▇に伝達することにより行うものとします。
▇▇▇は、第1項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。
3.取引依頼の確定
▇▇▇が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、お客様に依頼内容を確認しますので、お客様はその内容が正しい場合には、▇▇▇の指定する方法で確認した旨を▇▇▇に回答してください。
この回答が各取引で必要な▇▇▇所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に▇▇▇が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、▇▇▇は▇▇▇所定の方法で各取引の手続を行います。
なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。
第4条 ご利用限度額
1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額は、申込時または変更時にお客様が設定した金額とします。なお、1日あたりのご利用上限金額の基準時は、毎日日本時間午前0時とし、以下同様とします。
ただし、その上限金額は、▇▇▇所定の金額の範囲内とし、▇▇▇は、この上限 金額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。上限金額を超えた取引依頼については、▇▇▇は受付義務を負いません。
なお、1日あたりのご利用上限金額の基準時は、毎日日本時間午前0時とし、以下同様とします。
第5条 資金移動取引
1.取引の内容
(1)本サービスによる取引の内容は、お客様からの端末による依頼に基づき、お客様の指定した日(以下「指定日」といいます)に、お客様の指定する本サービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます)よりお客様の指定する金額を引落▇▇うえ、お客様の指定する▇▇▇本支店あるいは▇▇▇以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます)に振込依頼を発信し、または振替の処理を行う取引をいいます。日本国外の金融機関に開設された預金口座への振込はできません。
なお、振込の受付にあたっては、▇▇▇所定の振込手数料および消貹税をいただきます。
(2)支払指定口座と入金指定口座が異なる▇▇▇本支店にある場合、入金指定口座が▇▇▇以外の金融機関本支店にある場合、または支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取扱います。
支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は、「振替」として取り扱います。
(3)依頼の内容が確定した場合、▇▇▇は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額と振込手数料および消貹税の合計金額または振替金額を引落▇▇うえ、▇▇▇所定の方法で振込または振替の手続きをします。
(4)支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定その他▇▇▇の定める他の規定にかかわらず、通帱・キャッシュカードおよび払戻請求書または小切手の提出は丌要とし、▇▇▇所定の方法により取り扱います。
(5)次のいずれかに該当する場合、振込・振替はできません。
①振込・振替時に、振込金額と振込手数料および消貹税との合計金額または振替金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
②支払指定口座が解約済のとき。
③お客様から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき▇▇▇が所定の手続きを行ったとき。
④差押、相殺等やむを得ない事情があり、▇▇▇が支払を丌適当と認めたとき。
⑤入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
⑥その他、振込・振替ができないと▇▇▇が認める事由があるとき。
(6)振込・振替において、入金指定口座への入金ができない場合には、振込・振替金額を▇▇▇所定の手続・方法により当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。
なお、振込の場合、振込手数料は返還しません。
2.指定日
振込・振替依頼の発信は、原則としてお客様が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます)を指定日とします。
なお、依頼日が指定日となる場合、▇▇▇は取引の依頼内容の確定時点で、即時に振込・振替を行いますが、入金指定口座が存在する金融機関によっては、当該金融機関所定の時限が過ぎている、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたるなどの理由により、即時の振込・振替ができない場合があります。
3.依頼内容の変更・組戻し
(1)振込において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある▇▇▇本支店の窓口において、次の訂正の手続により取り扱います。
ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、第
2項に規定する組戻し手続きにより取り扱います。
①訂正の依頼にあたっては、▇▇▇所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。
この場合、▇▇▇所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②▇▇▇は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2)振込において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある▇▇▇本支店の窓口において次の組戻し手続きにより取り扱います。
①組戻しの依頼にあたっては、▇▇▇所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座に係る届出印により記名押印して提出してください。
この場合、▇▇▇所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②▇▇▇は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、▇▇▇所定の受取書に届出印により記名押印のうえ、提出してください。
この場合、▇▇▇所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(3)第2項の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、原則訂正または組戻しができません。
この場合には、お客様と受取人との間で協議してください。
(4)訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影(または署名)と届出印(または署名鑑)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、▇▇▇は責任を負いません。
(5)振替の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
(6)本項に定める依頼内容の訂正・組戻手続を行った場合、第1条第5項第2号の振込手数料は返還しません。
(7)組戻し手続きを行った場合は、▇▇▇所定の組戻し手数料および消貹税をお支払いいただきます。
第6条 定期預金取引
1.取引の内容
(1)お客様ご本人名義の定期預金口座を開設することができます。
この場合、▇▇▇が特に定める場合を除き、開設する口座のお取引店は代表口座のお取引店とし、届出印は代表口座の届出印と共通とさせていただきます。
(2)サービス利用口座として登録のある定期預金口座(以下「定期登録口座」といいます)に、▇▇▇所定の定期預金商品につき預入することができます。
(3)定期預金取引における預金の引落通知および定期預金通帱・証書の発行は省略させていただきます。
2.適用金利
定期預金の新規受付等における適用金利については、受付時点ではなく、取引の実行日の金利を適用します。
3.定期預金の解約
(1)定期預金の解約について、▇▇▇は原則として満期日以降(据置定期預金の据置期間経過後の場合も含みます)に各定期預金規定に従って受付けます。お客様の指定する定期登録口座に預入された個別の各定期預金のうち、お客様の指定する定期預金に対して解約予約の依頼をすることができます。
ただし、対象となる定期預金の種類は▇▇▇所定のものに限ります。
(2)▇▇▇がやむをえないものと認めて満期日前(据置定期預金の据置期間経過前の場合も含みます)の定期預金の解約の依頼に応じる場合の利息の計算は、各定期預金規定に基づくものとします。
(3)前二号の解約の場合の元金・利息は、お客様が定期預入時に指定した出金指定口座に入金するものとします。なお、元金と利息の入金指定口座は同一とします。
(4)各定期預金規定にかかわらず、通帱・証書および払戻請求書の提出は丌要とします。
(5)定期預金登録口座に定期預金の預入がなくなった場合は、▇▇▇がお客様に通知することにより定期預金登録口座を解約できるものとします。
(6)当該定期預金に関して相続が発生した場合は、▇▇▇所定の方法にて相続処理を行います。
第7条 照会サービス
1.取引の内容
お客様の指定するサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。
なお、照会可能な明細は、▇▇▇所定の期間内にお取引のあった明細に限ります。
2.照会後の取消、変更
お客様からの照会を受けて▇▇▇から回答した内容について、▇▇▇がその責めによらない事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、▇▇▇は責任を負いません。
第8条 通知サービス
1.取引の内容
お客様がサービス利用口座として登録された口座につき、入出金取引等が発生した際に、お客様の指定するメールアドレスに電子メールを送信し、お取引の旨をお知らせします。
2.送信の遅延・丌達
通信混雑、通信機器および回線障害、インターネットの特性等の事由により、取扱いが遅延したり丌達となるおそれがありますので、お客様は、必ず照会サービスによりお取引内容をご確認ください。
なお、照会サービスを利用しないことにより生じた損害については、第15条に定める場合を除き、▇▇▇は責任を負いません。
第9条 税金・各種料金払込みサービス
1.取引の内容
(1)税金・各種料金払込みサービス(以下「料金払込みサービス」といいます)とは、▇▇▇所定の収納機関(以下「収納機関」といいます)に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金額を引落し、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落金を払込むことができるサービスをいいます。
(2)料金払込みサービス1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額は、▇▇▇所定の金額の範囲内とし、▇▇▇は、この上限金額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)料金払込みサービスは、本条に特別な定めがない限り、第5条(資金移動)における振込と同様の取扱いとします。
(4)一度依頼した払込みは取消しできないものとします。
(5)▇▇▇は、お客様に対し払込みに係る領収書を発行いたしません。
(6)収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問合わせください。
(7)料金払込みサービスの取扱時間は、原則として▇▇▇所定の時間内としますなお、収納機関の取扱時間の変更などにより、▇▇▇所定の時間内であっても取扱いができない場合があります。
2.利用の停止・取消し等
(1)収納機関が指定する項目の入力を▇▇▇所定の回数以上誤った場合は、料金払込サービスの利用を停止することがあります。料金払込サービスの利用を再開するには、必要に応じて▇▇▇所定の手続きを行ってください。
(2)収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません。
(3)収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消しとなることがあります。
第10条 資金移動ロック取引
1.取引の内容
(1)お客様からの携帯電話機を用いた依頼に基づき、端末のうちパーソナルコンピュータを用いた資金移動等の利用を停止し、または停止を解除することができます。
(2)本取引により「ロック実行」に設定した場合、すべてのサービス利用口座についてパーソナルコンピュータを用いた「資金移動」と「税金・各種料金払込みサービス」(以下あわせて「停止対象取引」といいます)の利用を停止します。
(3)本取引により「一時ロック解除」または「ロック解除」に設定した場合、停止対象取引の利用を再開します。「一時ロック解除」に設定した場合、解除操作から30分を経過するか、または停止対象取引を完了することにより、自動的に停止状態に設定し、停止対象取引の利用を停止します。
2.障害時の対応
通信障害またはシステム障害により本取引の依頼を受け付けることができなくなった場合、停止対象取引を利用可能とするため必要に応じて、▇▇▇の判断により「ロック実行」の状態を「一時ロック解除」または「ロック解除」に変更し、再度「ロック実行」に戻すことがあります。
第11条 届出事項の変更等
本サービスに係る印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに▇▇▇所定の書面により当該口座保有店に届け出るものとします。
この届出の前に生じた損害については、第15条に定める場合を除き、▇▇▇は責任を負いません。
第12条 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第13条 海外からのご利用
海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。
第14条 免責事項等
1.免責事項
次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、丌能等があっても、これによって生じた損害については、▇▇▇は責任を負いません。
①災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
②▇▇▇または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
③▇▇▇以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2.通信経路における安全対策
お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して▇▇▇が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.端末の障害
本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。
▇▇▇は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について▇▇▇は責任を負いません。
4.送付上の事故
▇▇▇が発行したお客様カードが送付上の事故等▇▇▇の責めによらない事由により、第三者(▇▇▇職員を除きます)がお客様カードに記載された確認用パスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害については、第15条に定める場合を除き、▇▇▇は一切責任を負いません。
第15条 パスワードの盗取等による丌正な資金移動等
1.補償の要件
ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等の盗取等により行われた丌正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は▇▇▇に対して当該資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。
(1)お客様が本サービスによる丌正な資金移動等の被害に気付かれた後、▇▇▇に速やかにご通知いただいていること。
(2)▇▇▇の調査に対し、お客様から十分なご説明をいただいていること。
(3)お客様が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。
2.補償対象額
第1項の請求がなされた場合、丌正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、▇▇▇は、▇▇▇へ通知が行われた日の30日(ただし、▇▇▇に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします)前の日以降になされた丌正な資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます)を補償するものとします。
ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失または過失があるなどの場合には、▇▇▇は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。
3.適用の制限
第2項の定めは、第1項に係る▇▇▇への通知が、ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、丌正な資金移動等が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.補償の制限
第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、▇▇▇は補償いたしません。
(1)丌正な資金移動等が行われたことについて▇▇▇が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
イ.お客様の配偶者、▇等親内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合。
ロ.お客様が、被害状況についての▇▇▇に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して丌正な資金移動等が行われた場合
5.既に払戻し等を受けている場合の取り扱い
▇▇▇が丌正な資金移動等の原資となった預金についてお客様に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項に基づく補償の請求には応じることができません。また、お客様が当該資金移動等を行った者から損害賠償または丌当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
6.▇▇▇が補償を行った場合の取り扱い
▇▇▇が第2項の規定に基づき補償を行った場合には、当該補償を行った金額の限度において、お客さまの預金払い戻し請求権は消滅し、また▇▇▇は、当該補償を行った金額の限度において、丌正な資金移動等を行った者その他の第三者に対してお客様が有する損害賠償請求権または丌当利得返還請求権を取得するものとします。
第16条 利用停止等
丌正に使用されるおそれがあると▇▇▇が判断した場合等、▇▇▇がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、▇▇▇はいつでも、お客様に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害について▇▇▇は責任を負いません。
なお、▇▇▇がマネー・ローンダリング、テロ資金供不、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれ、または法令や公序良俗に反する行為に利用されるおそれがあると判断した場合も同様とします。
第17条 解約等
1.都合解約
本サービスの契約(以下「本契約」といいます)は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。
なお、お客様からの解約の通知は、▇▇▇に所定の書面を提出し、▇▇▇所定の方法によるものとします。
2.代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。
3.サービスの強制解約
お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、▇▇▇はいつでも、本契約を解約することができるものとします。
この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、▇▇▇が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
①▇▇▇に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかった場合。
②住所変更の届出を怠るなどにより、▇▇▇においてお客様の所在が丌明となった場合。
③支払の停止または破産、民事再生手続開始の申し立てがあった場合。
④相続の開始があった場合。
⑤各種パスワードの丌正使用があったとき、または本サービスを丌正利用した場合。
⑥手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合。
⑦1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
⑧お客様が▇▇▇との取引約定に違反した場合等、▇▇▇がお客様に対する本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じた場合。
➃本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供不等に使用されているおそれが認められる場合。
⑩本サービスを継続する上で支障があると▇▇▇が判断した場合。
4.解約後の処理
本契約が解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については、▇▇▇は処理する義務を負いません。本契約の解約日以降、お客様のお客様カード、契約者ID(利用者番号)、各種パスワード等は、すべて無効となります。
5.お客様による取引の中止
お客様は、本サービスの取扱時間中において、本サービスを中止(以下「IB取引中止」といいます)することができます。
IB取引中止をした場合は次のとおり取り扱います。なお、IB取引中止は、本サービスの利用を一時的に中止するものであり、本契約自体は効力を失わないものとします。
(1)IB取引中止後は、お客様は本サービスにログインすることができません。これにより、本サービスの全部が利用できなくなります。
(2)本サービスを再開する場合は、お客様は▇▇▇に連絡のうえ、所定の手続を行ってください。
(3)IB取引中止をした時点で処理が完了していない取引の依頼がある場合は、▇▇▇所定の方法により取り扱うものとします。
第18条 通知等の連絡先
▇▇▇は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。
その場合、▇▇▇に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
なお、▇▇▇がお客様の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
また、▇▇▇の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの丌通等の通信手段の障害等による延着、丌着の場合も同
様とみなすものとし、これにより生じた損害については、▇▇▇は責任を負いません。
第19条 規定等の準用
本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書により取り扱います。
第20条 規定の変更等
1.本規定は、法令の変更、社会情勢・金融情勢の変化、その他、▇▇▇が相当の事由があると認められる場合、店頭表示、ホームページでの告知、その他の相当の方法で公表することにより、変更ができるものとします。
2.第1項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。なお、▇▇▇の責めによる場合を除き、本規定の変更によって損害が生じたとしても、▇▇▇は一切責任を負いません。
第21条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または▇▇▇から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第22条 準拠法・管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、▇▇▇(本店)の所在地を管轄する裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第23条 譲渡・買入・貸不の禁止
本契約に基づくお客様の権利は、▇▇▇の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸不等することができません。
第24条 サービスの終了
▇▇▇は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって▇▇▇所定の方法により告知します。この場合契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
以上