2.当社は、本規約の変更を行うときは、変更を行う旨及び変更後の規約の内容並びにその効力発生時期を、効力発生時期が到来するまでに当社 Web サイトへの掲載その他第 10 条で定める方法により、本サービス利用者に対して通知します。
第1条(本サービスの内容)
セールスパートナーコンテンツ利用規約
株式会社セールスパートナー
「セールスパートナーコンテンツ」(以下「本サービス」といいます。)は、株式会社セールスパートナー(以下「当社」といいます。)がお客様に対し、「セールスパートナーコンテンツ利用規約」(以下「本規約」といいます。)に基づき提供するサービスをいいます。尚、本サービスの詳細は別紙1 に定めるものとします。
第2条(本サービスの利用)
本サービスの利用を希望するお客様は、以下事項を確認・同意の上、当社の定める方法により本サービスを利用するための登録(以下「利用登録」といいます。)を行うものとします。尚、利用登録を完了させ、当社が承諾した お客様を「本サービス利用者」といいます。
①本規約の内容。
②本サービスの利用にあたり、本規約以外の契約約款(以下総称して「追加約款」といいます。)が適用される場合があることと、その内容。なお、追加約款の適用がある場合は、その内容を別紙 1 にて定めます。
③本規約(追加約款を含みます。)の内容が、次条で定める利用契約の内容となること。
第3条(利用料金)
1.本サービスの利用料金(以下「本料金」といいます。)は、別紙1 に定める料金とします。
2.本サービス利用者は、本料金を、携帯電話通信事業者による携帯電話の料金との合算請求、クレジットカード決済、又は金融機関による口座振替等当社が定める方法にて、当社が指定する期日までに支払うものとします。
3.本サービス利用者が月の途中で本サービスに申込む場合、及び、月の途中で本サービスに関する利用契約(以下「利用契約」といいます。)が終了した場合、当該月の本料金の日割り計算は行われないものとします。
4.本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。
5.本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。
第4条(遅延損害金)
当社は、本サービス利用者が利用契約に基づく債務の支払を遅延したときは、本サービス利用者に対し支払期日の翌日から完済に至るまで、1 年を365 日とする年率14.5%の割合による遅延損害金を請求することができるものとします。
第5条(お問い合せ)
本サービス利用者は、当社に対して本サービスに関する問い合せを行う場合、当社の定める方法により当社に対して連絡をするものとします。
第6条(本サービス・規約の変更)
1.当社は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548 条の4 の規定に基づき本規約の内容を変更することがあります。この場合、本サービス利用者は本料金その他提供条件において、変更後の規約の適用を受けるものとします。
2.当社は、本規約の変更を行うときは、変更を行う旨及び変更後の規約の内容並びにその効力発生時期を、効力発生時期が到来するまでに当社 Web サイトへの掲載その他第 10 条で定める方法により、本サービス利用者に対して通知します。
第7条(禁止事項)
本サービス利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
① 第三者又は当社の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
② 第三者又は当社の財産若しくはプライバシーを侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
③ 第三者又は当社の名誉、信用を毀損し、又は誹謗中傷する行為。
④ 第三者又は当社に不利益若しくは損害を与える行為、又はそのおそれのある行為。
⑤ 関係法令若しくは公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為。
⑥ 申込に当たって虚偽の事項を記載する行為。
⑦ 本サービスに関連するデータの不正な改ざん、ソフトウェアやアプリケーション等の改変、逆アセンブル、逆コンパイル及びリバースエンジニアリング、並びにこれらに類する全ての行為及びこれらにより本サービスを不正に利用する行為。
⑧ 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメールを送信する行為。
⑨ 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメールを送信する行為。
⑩ 利益目的で自己の事業において利用する行為。
⑪ 他人になりすまして各種サービスを利用する行為。
⑫ 猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為。
⑬ 無限連鎖講(ネズミ講)若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する行為。
⑭ 連鎖販売取引(マルチ商法)に関して特定商取引に関する法律(昭和 51 年法律第 57 号)に違反する行為。
⑮ ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為。
⑯ 犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為。
➃ 売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為。
⑱ 電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為。
⑲ 当社若しくは他社の設備の利用若しくは運営、又は他の契約者の平均的な利用の範囲に支障を与える行為又は与えるおそれがある行為。
⑳ 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為。
㉑ その他、本規約の規定に違反すると当社が判断する行為及び当社が不適切と判断する行為。
第8条(▇▇▇▇の禁止)
本サービス利用者は、当社の書面による事前の承諾なくして本サービス利用者として有する権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡又は担保に供する等一切の処分をしてはならないものとします。
第9条(損害賠償)
本サービス利用者が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、当社又は第三者に損害を与えた場合には、当社又は第三者が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。
第10条(通知)
1.当社から本サービス利用者への通知は、書面の送付、電子メールの送信、ファックスの送信、Web サイトへの掲載又はその他当社が適切と判断する方法により行うものとします。
2.前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日(但し、その間に法定休日がある場合は法定休日を加算した日)に本サービス利用者に到達したものとみなすものとし、電子メールの送信又はファックスの送信による場合は、当該電子メール若しくは当該ファックスが送信された時点で本サービス利用者に到達したものとみなすものとします。また、前項の通知がWeb サイトへの掲載による場合、Web サイトに掲載された時点で本サービス利用者に到達したものとみなすものとします。
3.本サービス利用者が第1 項の通知を確認しなかったことにより不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第11条(利用目的)
当社は、本サービス利用者に関する情報を、当社のプライバシーポリシーまたは追加約款にて定めるほか、以下の各号に該当する場合において利用するものとします。
① 本サービスを提供する場合(利用料金等に関する請求・受付審査等を行う場合を含みます)。
② 本規約又は本サービスの変更に関する案内をする場合。
③ 本サービスに関し緊急連絡を要する場合。
④ 当社、当社の親会社及び当該親会社の子会社(以下、総称して「当社等」といいます。)が取扱う各種商材に関する案内をする場合。
⑤ 当社等が、キャンペーン・アンケートを実施する場合。
⑥ マーケティングデータの調査、分析、新たなサービス開発を行う場合。
⑦ 当社等及び業務提携企業に提供する統計資料の作成を行う場合。
⑧ 法令の規定に基づく場合。
⑨ 本サービス利用者から事前の同意を得た場合。
第12条(免責等)
1.当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。
2.当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
3.通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
4.本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
5.当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。
第13条(報告義務)
1.本サービス利用者が、氏名、商号、代表者、住所、連絡先、又はクレジットカードの番号・有効期間等の支払方法に関する情報等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。
2.本サービス利用者が、前項に記載する変更後の氏名、商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報の通知を怠った場合は、当社が本サービス利用者の変更前の氏名、商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報に発送した書面等は、全て本サービス利用者に対して発送した時点において到着したものとします
3.本サービス利用者が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
第14条(第三者への委託)
当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。
第15条(秘密保持)
本サービス利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。
第16条(本サービスの提供の停止及び利用契約の解除)
1.当社は、本サービス利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの通知、催告を要せず直ちに、本サービスの提供の一部又は全部を停止し、もしくは利用契約を解除することができるものとします。
① 本サービス利用者が、本サービスに関する本料金の支払を一度でも怠ったとき。
② 本サービス利用者が、第7 条に定める行為を行ったとき。
③ 本サービス利用者が仮差押、差押等の処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
④ 本サービス利用者が、民事再生手続、破産、会社更生等の申立てを行い又は第三者により申立てられたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
⑤ 解散決議をしたとき又は死亡したとき。
⑥ 支払停止、若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形・小切手の不渡りにより金融機関から取引停止の処分を受けたとき。
⑦ 被後見人、被保佐人又は被補助人の宣告を受けたとき。
⑧ 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき。
⑨ 法人格、役員又は幹部社員が民事訴訟又は刑事訴訟の対象(捜査報道がされた場合を含む)となり、当社に不利益を与えたとき、又は、その恐れがあるとき。
⑩ 反社会的勢力の構成員もしくは関係者であることが判明したとき。
⑪ 本サービス利用者が法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行っていたことが判明したとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
⑫ 本サービス利用者の責めに帰すべき事由により、当社の本サービスの提供に支障を及ぼし又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
⑬ 本サービス利用者が第13 条に違反したとき。
⑭ 当社から本サービス利用者に対する連絡が不通となったとき。
⑮ 本サービス利用者が申込にあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき、もしくはそのおそれがあるとき。
⑯ その他、当社が本サービス利用者に対して本サービスを提供することが不適当と判断したとき。
➃ 前各号に掲げる事項の他、本サービス利用者の責めに帰すべき事由により、当社の業務の遂行に支障をきたし、またはきたすおそれが生じたとき。
⑱ 本規約の規定に違反すると当社が判断したとき又はその他当社が本サービス利用者に対して本サービスを提供することが不相当と当社が判断したとき。
2.当社は、前項に基づき本サービスの一部又は全部の提供を停止したこと、もしくは、利用契約を解除したことにより本サービス利用者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
第17条 (サービスの廃止)
1.当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、本サービス利用者に対し、廃止する日の1 ヶ月前までに、その旨を通知します。
3.当社は、本サービスの一部又は全部が廃止したことにより本サービス利用者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
第18条(解約)
本サービス利用者が、本サービスの解約を行う場合、本サービス利用者は当社に対して、当社が指定する方法にて解約の申請を行うものとします。尚、解約日は、当月の末日までに本サービスの解約手続きが完了した場合は、当該手続きが完了した日の属する月の末日となります。
第19条(利用開始日)
当社にて、本サービス利用者が、本サービスに関する支払方法の登録が完了し、当社が本サービス利用者 に対して、当該完了に関する通知書を発送した日又は別途当社が指定する日より、本サービス利用者は、本サービスの利用が可能となります。
第20条(期限の利益の喪失)
本サービス利用者が、第16 条第1 項の各号のいずれかに該当した場合、期限の利益を喪失し、当社に対する債務を直ちに支払わなければならないものとします。
第21条(合意管轄)
本規約又は本サービスに関連して訴訟が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とします。
第22条(適用関係及び▇▇▇▇の原則)
本規約に定めのない事項については追加約款の定めに従うものとし、本規約の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、本サービス利用者と当社が誠意をもって協議し解決を図るものとします。なお、本規約の内容と追加約款の内容が矛盾・抵触する場合は本規約の内容を優先するものとします。
第23条(法令等の遵守)
本サービス利用者は、本サービスの利用にあたり、関連法令及び本規約(追加約款を含みます。)を遵守するものとします。
以上
2023 年11 月24 日 制定
別紙1
■本サービスの詳細
本別紙は、当社が本サービス利用者に提供する「WEBROOT モバイルセキュリティPlus」に適用します。
■本サービスの詳細
1.本サービスの内容
①本サービスは「ウェブルートモバイルセキュリティ」、「データ復旧安心サービス」に「ネットトラブル弁護士費用保険」の特典を組み合わせたサービスであり、「ウェブルートモバイルセキュリティ」、「データ復旧安心サービス」及び特典の「ネットトラブル弁護士費用保険」のうちいずれかのみ解約、解除することはできません。
②本サービスをご利用の際には、ソフトウェアのダウンロードおよびソフトウェアのインストールが必要です。ソフトウェアのダウンロードについては、本サービスのホームページ等を必ずご確認ください。
③本サービスの利用可能な端末は1 台を上限とします。
④本サービスは予告なく内容を変更することがあります。
⑤本サービスのご利用およびそれに関連して生じた本サービス利用者または第三者の損害に対して、当社はいかなる責任も負わず、また一切の補償・賠償も行いません。
⑥本サービスのご利用およびそれに関連して生じた本サービス利用者または第三者の損害に対して、当社はいかなる責任も負わず、また一切の補償・賠償も行いません。
◇「ウェブルートモバイルセキュリティ」
フルクラウド型マルチデバイス対応の総合セキュリティ対応アプリです。ビッグデータ解析によるリアルタイムに▇▇▇▇の脅威情報DB を更新し、▇▇の脅威に対しても即座にブロックすることができ、ユーザーを保護します。また、スキャン時のメモリ使用量が少なく、節電が望めること、データ容量についても必要としません。なお、本サービス利用者が本サービスを利用する場合、別紙2 に定める「ウェブルート セキュアエニウェア ビジネス ソリューション契約書」が追加約款として適用されます。また、本規約第22 条の定めによらず、本規約の内容と「ウェブルート セキュアエニウェア ビジネス ソリューション契約書」の内容が矛盾・抵触する場合は「ウェブルート セキュアエニウェア ビジネス ソリューション契約書」の内容を優先するものとします。
◇「データ復旧安心サービス」
別紙3 及び別紙4 に定める内容が適用されます。
◇「ネットトラブル弁護士費用保険」(特典)別紙5 の内容が適用されます。
2.本料金(月額、税込)金825 円/ライセンス
別紙2
ウェブルート セキュアエニウェア ビジネス ソリューション契約書
このウェブルート セキュアエニウェア ビジネス ソリューション契約(以下、「本契約」または「本契約書」)は、お客様(以下、「お客様」)と WEBROOT INC.(お客様が米国またはカナダにお住まいの場合)または WEBROOT INTERNATIONAL LIMITED(お客様が北米以外にお住まいの場合)(以下、「ウェブルート」)の間の法的な契約です。
「お客様」とは、セキュアエニウェア ビジネス ソリューション(以下に定義)をご自身でまたは従業員もしくは代理人として法人のために使用(または使用を促進)される場合の個人(ご自身)または当該法人を言います。個人のお客様は、セキュアエニウェア ビジネス ソリューションを法人のために使用される場合は、本書に同意される方が当該法人のために本契約を締結する正当な権限を有し、本契約が当該法人によって承認され当該法人を法的に拘束する有効な義務となり、当該法人に対して強制力のあるものであることを保証するものとします。
「同意する] をクリックしまたはその他の方法により本契約の条件に対する同意を示すことにより(これらに該当する行為が行われた最初の日を「発効日」といいます。)、お客様はこの契約書を読み、理解し、これに拘束されることに同意したものとみなされます。本契約書に同意しない場合、お客様によるセキュアエニウェア ビジネス ソリューションの使用は目的に関わらず許可されないので、ソフトウェアのインストールは禁止されます。
1.セキュアエニウェア ビジネス ソリューション. 「セキュアエニウェア ビジネス ソリューション」とは、ウェブルートのソリューションで、(a) 1 つまたは複数のコンピュータやモバイル機器(以下、個別に「デバイス」または「機器」)にインストールされたウェブルート クライアント ソフトウェア(以下、「本ソフトウェア」)と (b) ウェブルートのオンライン ポータル、コンソールその他インターネットを通じてお客様に提供される特定のサービスや機能(以下、「オンライン サービス」)で構成されます。なお、マニュアル、指示書、その他ウェブルートがお客様に提供するドキュメントや資料で、セキュアエニウェア ビジネス ソリューションの構成、統合、操作または使用について記述した文書、資料を「サービス ドキュメント」といいます。
2.ライセンスおよびアクセス権
a. ソフトウェア ライセンス. セキュアエニウェア ビジネス ソリューションは、お客様のパソコン用のデスクトップ ソフトウェア(以下、「デスクトップ ソフトウェア」)または、お客様のモバイル機器用のモバイル ソフトウェア(以下、「モバイル ソフトウェア」)となります。ウェブルートとその再販売業者や販売店は、デスクトップ ソフトウェアとモバイル ソフトウェアを個別に、またはバンドルして販売する場合がありますが、お客様に使用が許可されるのは、お客様が該当する料金を支払い、有効なライセンス キーを受け取った種類のソフトウェア製品のみになります(以下の第5 項に該当するソフトウェアは除きます)。本契約書またはサービスドキュメントに特に明記のない限り、本契約書内のすべての条件はデスクトップ ソフトウェアとモバイル ソフトウェアの両方に適用され、「本ソフトウェア」と記載されている場合はこの両方のソフトウェアを指します。お客様が本契約書の第3 項、第4 項及び第12 項に従うことを条件として、▇▇▇▇▇▇は、以下の非排他的、譲渡不可、サブライセンス不可の権利を、契約期間中お客様に対して付与します。
1. デスクトップ ソフトウェア ユーザー: お客様の社内の事業目的に、お客様の該当機器にデスクトップ ソフトウェアをインストールして使用できます。
2. モバイル ソフトウェア ユーザー: お客様の社内の事業目的に、お客様の該当機器にモバイル ソフトウェアをインストールして使用できます。
b. オンライン サービスに対するアクセス.セキュアエニウェア ビジネス ソリューションの一部としての本ソフトウェアに関連して、オンライン サービスにアクセスすることができます。特定のオンライン サービスは、ウェブルートのオンラインポータルである▇▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ またはその後継ウェブサイト(以下、「ウェブルート ポータル」)を通じてアクセスすることができます。お客様が本契約書の第3 項、第4 項及び第12 項に従うことを条件として、ウェブルートは、契約期間中、お客様ご自身の内部的な業務目的のために、お客様が取得されたライセンスに応じ、デスクトップ ソフトウェアまたはモバイル ソフトウェアに関連してオンライン サービスを利用できるようにするべく、商業上合理的な努力をいたします。
c. サービス ドキュメント.お客様が本契約書の第 3 項、第 4 項及び第 12 項に従うことを条件として、ウェブルートは、お客様に対して、お客様によるセキュアエニウェア ビジネス ソリューションの正当な使用に関連して、合理的に必要な数量のサービス ドキュメントをダウンロードし、それを専ら客様ご自身の内部的な業務目的のために使用する権利を許諾いたします。この権利は、非独占、譲渡不可、且つ再許諾禁止といたします。
d. 将来の機能.お客様は、セキュアエニウェア ビジネス ソリューションとサービス ドキュメントにつきお客様に許諾されたライセンスとアクセス権は、ウェブルートが将来の機能を提供することを条件とするものではな
く、将来の機能に関しウェブルートが口頭または書面で公表するコメントに依拠するものでもないことに同意いたします。
3.制限事項.
お客様は、本ソフトウェアとセキュアエニウェア ビジネスソリューションを、本契約書、サービス ドキュメント、およびお客様が本ソフトウェアを入手した際に提示された購入/注文文書(以下、「注文文書」)に従ってのみ使用できます。注文文書には、契約期間、サーバー(機器及びバーチャル)、CPU、対象端末、ユーザー、複製、デバイス、使用分野、使用、および請求に関する制限、その他の制限事項が記載されている場合があり、お客様はこのような制限事項すべてに従うことに同意するものとします。本第3 項に規定されたこれらの条件と制限の一部はウェブルートのライセンスの定義とガイドラインの補足書で定義されており、英語版は以下で、その他の言語のバージョンは、ウェブルートが提供する他の URL で閲覧できます( 以下「補足書」)。 ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
補足書の条件は本契約の一部を構成するものとします。再販売業者/販売店が提供する定義が補足書の定義に反する場合は、補足書の定義が優先するものとします。セキュアエニウェア ビジネスソリューションの入手先により、また、デスクトップ ソフトウェアとモバイル ソフトウェアのどちらのライセンスをお持ちかにより、注文文書は、(a) 本ソフトウェア製品のパッケージ、オンラインのショッピングカート、お客様がソフトウェアをダウンロードしたアプリストア、マーケットプレースその他のサイトやサービス(以下、「アプリストア」)の購入規約、または、その他の再販売業者/販売店の規約に含まれるか、または(b) ウェブルート、アプリストアのプロバイダー、またはその他の再販売業者/販売店によってお客様に直接提示されます。
4.使用条件.
本項は、お客様がセキュアエニウェア ビジネス ソリューションを使用する場合の条件となります。お客様は次の行為を行うことはできません:
(a) セキュアエニウェア ビジネス ソリューションまたはサービス ドキュメントの複製、変更、派生物の作成をすること(本書第2.c 項により許される限度でのサービスドキュメントの複製を除きます。)
(b) セキュアエニウェア ビジネス ソリューションを貸渡し、売渡し、再許諾、譲渡、公表、移転またはその他の方法により第三者にその使用を許すこと(これらの行為をインターネット上で行い、またはタイムシェア、サービス・ビューロー、SaaS、クラウド、その他の技術またはサービスに関して行う場合を含みますが、これらに限りません。)
(c) リバースエンジニアリング、逆アセンブル、デコンパイルその他の方法によりセキュアエニウェア ビジネスソリューションのソースコードを取り出し、またはそれへのアクセスを試みること
(d) セキュアエニウェア ビジネス ソリューション内のセキュリティもしくは保護のメカニズムを回避もしく破棄し、または有効なアクセス証明を使用せずにセキュアエニウェア ビジネス ソリューションにアクセスし、または使用すること
(e) インプット、アップロード、伝送、その他の方法によりセキュアエニウェア ビジネス ソリューションに対し、またはセキュアエニウェア ビジネス ソリューションを通じて、違法、有害、または悪意あるもしくは有害なコードを含み、伝送し、または起動する情報もしくは資料を提供すること
(f) セキュアエニウェア ビジネス ソリューション又はウェブルートによる第三者に対するサービスの提供の全部又は一部につき、何らかの態様で棄損し、乱し、無効化し、加害し、妨害し、その他の害を生じさせること
(g) セキュアエニウェア ビジネス ソリューションまたはサービス ドキュメントについてのまたはこれらに関する著作権、商標、特許その他の知的財産権又は専有権利の表示を削除し、除去し、変更し、または不明瞭化すること
(h) 第三者の知的財産権その他の権利を侵害し、冒用し、またはDDOS attack の実行の目的など適用法令違反となる一切の目的または態様で、セキュアエニウェア ビジネス ソリューションまたはサービス ドキュメントにアクセスしもしくは使用すること
(i) 競業のための分析目的で、セキュアエニウェア ビジネス ソリューションのベンチマークもしくはストレステストの目的で、または競合ソフトウェアもしくはサービスの開発、提供もしくは使用の目的で、セキュアエニウェア ビジネス ソリューションにアクセスしもしくは使用すること
(j) 以下のいずれかのものの設計、製作、メインテナンスまたは操作においてまたはこれらに伴って、セキュアエニウェア ビジネス ソリューションにアクセスし、または使用すること:(1) 有害な環境、システムまたはアプリケーション、(2) 安全応答システムまたは重大な安全にかかわるアプリケーション、(3) セキュアエニウェア ビジネス ソリューションの使用または故障が生命または財産上の被害に至る可能性のある使用またはアプリ
ケーション
(k) その他本書第2 項で許諾された範囲を超えてセキュアエニウェア ビジネス ソリューションまたはサービスドキュメントにアクセスしもしくは使用すること。
お客様は、お客様の内部での使用者が以上の条件を順守することにつき責任を負うものとします。使用者は、さらに補足書の記載のとおり、対象端末が該当する個人として特定されます。
5.体験版:
ウェブルートは、セキュアエニウェア ビジネス ソリューションをお客様の評価用に提供する場合があります(以下、「体験サービス」)。お客様による体験サービスの使用については、本第5 項により修正された本契約が適用されます。体験サービスを使用される場合、お客様の ライセンスは、注文文書に指定されている体験期間中(期間が指定されていない場合は発効日から30 日間)(以下、「体験期間」)、セキュアエニウェア ビジネス ソリューションを生産活動を行わない環境において体験の目的のみに使用することに限定されます。体験期間の終了とともに、体験サービスとセキュアエニウェア ビジネス ソリューションの使用権は自動的に消滅し、体験サービスの機能が制限される場合があります。お客様は本ソフトウェアとその複製すべてを、即時に削除することに同意するものとします。体験期間終了後も継続してセキュアエニウェア ビジネス ソリューションを使用することを希望される場合は、その使用権を取得する必要があります。体験サービスは、現状(AS IS)で提供されるものであり、一部の機能が完全には装備されていない場合や、完全には動作しないようにされている場合があります。ウェブルートは、体験サービスに関していかなる保証も行いません。ウェブルートは、本契約に基づくと否とを問わず、体験サービスを継続して提供することを保証するものではありません。
6.アップグレード. 本ソフトウェアまたはオンラインサービスのすべてのアップグレードは、本契約の条件、
および当該アップグレードとともに提示されるその他の条件に従うものとします。
7.サポート.
ウェブルートは、デスクトップ ソフトウェア(体験サービス用を含む)につき、ウェブベースのサポート、電話によるサポート、およびオンラインのセルフヘルプ サポートを提供します。モバイル ソフトウェア(体験サービス用を含む)については、オンラインのセルフヘルプとフォーラムによるサポートのみを提供します。すべてのサポートは、期間中に限り、ウェブルートの標準のサポート規定または手続に従って提供されます。
8.ログイン情報.
ウェブルート ポータルとセキュアエニウェア ビジネス ソリューションのその他の特定の機能を使用するには、ウェブルートにお客様の電子メールアドレス、電話番号、およびパスワード(以下、「ログイン情報」)を登録する必要があります。お客様のログイン情報を使用して行った行為については、お客様が全責任を負うものとします。お客様は、お客様のログイン情報またはアカウントが不正使用されたことを発見した場合は、直ちにウェブルートに通知しなければなりません。 お客様は、 ウェブルートが、 本契約および現在 ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇ において開示されている Webroot SecureAnywhere Privacy Statement(ウェブルートが更新する場合があります)その他のウェブルートのPrivacy 声明(以下、「Privacy声明」)に準拠してログイン情報を使用することに同意するものとします。オンライン サービスとウェブルートポータルの使用については、ウェブルート ポータルに提示される追加の条件が適用される場合があります。
9.ウェブルート データベースおよびネットワーク イシュー.
a.本ソフトウェアが稼働し、ウェブルートの1またはそれ以上のオンラインデータベース(以下「ウェブルートデータベース」)と交信するためには、各デバイスにつきアクティブなインターネット接続が必要です。お客様にアクティブなインターネット接続がない場合は、一定の機能(プログラムのスキャンや、脅威とその削除に関する指示の受信などが含まれますが、これに限定されません。)は、作動しません。さらに、お客様にSMS 機能がない場合は、一定のモバイル・ソフトウェアの機能(たとえば、喪失デバイス機能、コール/SMS ブロッキング、ポータル・サイド・ペアレンタル・コントロール)は作動しません。また、本項およびウェブルートのPrivacy 声明に記載の目的のために、本ソフトウェアが一定の個人データをウェブルート データベースに送信する場合があります。
b. セキュアエニウェア ビジネス ソリューションで使用するすべてのデバイスにつき、インターネット接続とデータ接続、および SMS 機能を維持する責任はすべてお客様が負うものとします。お客様は、インターネット接続や SMS 機能を通じてアクセスしまたは使用するウェブルートデータベースおよびその他のサービスが、お客様のインターネットサービスプロバイダーの料金を要しまたはプロバイダーのダウンタイムによって影響を受ける可能性があることを了承するものとします。
c. お客様とウェブルートの間では、ウェブルートのみが、セキュアエニウェア ビジネス ソリューションの操
作、提供、メインテナンス及び管理について全面的な支配権を有するものとします。これには、以下のものが含まれますが、これらに限定されません:
(1) ウェブルートのソフトウェア、ハードウェア、サーバー、データベース、システムおよびインフラ、
(2) 米国内外、またはお客様またはお客様のシステムが所在する国の国外においてセキュアエニウェア ビジネス ソリューションが作動する場所、
(3) サポートサービスとメインテナンス、アップグレード、修正、修理の実行。
以上にかかわらず、お客様は、ウェブルートのポータルを通じて形成され、お客様の技術的インフラによる一定の要求に最も適合する環境を選定することができるものとします。
10.個人データ.
セキュアエニウェア ビジネス ソリューションは、お客様による(法人の場合は、権限を有する使用者による)セキュアエニウェア ビジネス ソリューションの使用にかかわる一定の個人データを収集することがあります。ウェブルートは、これらの個人データをPrivacy 声明に則って取扱います。
ウェブルートはお客様の個人データを米国内およびその他の国に所在するウェブルートの施設に転送する場合があります。本契約書に同意し、またはセキュアエニウェア ビジネス ソリューションに接続しもしくは使用することで、お客様はログイン情報その他のお客様の(およびお客様の権限ある使用者の)個人データがこのように転送または処理されることに同意し、それが本契約の履行に必要であることを承認したこととなります。お客様の(およびお客様の権限ある使用者の)個人データは、お客様の所在地における場合と同じ管理に服するとは限らないことにご留意ください。
お客様は、以上に規定されたお客様の(およびお客様の権限ある使用者の)個人データが使用されること(米国内外への情報の転送と処理が含まれます)に同意するものとします。お客様はウェブルートに対し、ウェブルートによるお客様の(およびお客様の権限ある使用者の)個人データの使用に対する同意がお客様の自由意思でなされたものであることを承認します。
11.隔離、削除、無効化の機能.
お客様が使用できるセキュアエニウェア ビジネス ソリューションの機能には以下が含まれています(または、アップグレードによって含めることができます)。
a. お客様のデバイス上に所有することが望ましくない可能性のあるソフトウェア(以下、「望ましくない可能性のあるソフトウェア」)のインストールを自動的にブロックおよび/または隔離すること。この機能では、望ましくない可能性のあるソフトウェア以外のソフトウェアがブロック/隔離されたり、デバイス上の他のソフトウェアが無効になったり、これらのソフトウェアの使用許諾契約違反となったりする場合があります。
b. お客様のデバイスの空きハードドライブ容量、またはお客様のデバイス上のすべてまたは一部のコンテンツを消去または「ワイプ」すること。これには一切のアプリケーション、写真、音楽、連絡先、その他のコンテンツが含まれますが、これらに限定されません(以下、「削除されたコンテンツ」)。この機能を使用すると、すべての削除されたコンテンツが永久的に消去され、回復できなくなります。
c. モバイル ソフトウェア ユーザーの場合(以上a、b のほかに):(1) コンテンツを回復できないように、モバイル機器を工場出荷時の初期設定に復元すること。(2) モバイル機器の一部またはすべてを無効にすること。モバイル機器を再有効化するには、お客様のモバイル通信会社やモバイル機器の製造会社が保有しないパスワードを使用する必要があります。ウェブルートはこのような回復サービスを提供することがあります。
お客様は、これらの機能の影響を認め、ご自身の判断でこれらの使用の是非を決定するものとします。これらのリスクを冒すことをご希望でない場合は、セキュアエニウェア ビジネス ソリューションを使用しないでください。ウェブルートは、削除されたコンテンツやデータの喪失、アクセスの喪失、あるいはセキュアエニウェア ビジネス ソリューションの使用または誤用から生じるその他の問題や損失に関し、いかなる法的責任も負いません。
12.料金.
a.総則.お客様は、ウェブルート、またはお客様にセキュアエニウェア ビジネス ソリューションを提供した第三者(以下、「リセラー」)に対し、注文文書に指定されている料金(以下、「料金」)を支払う義務を負います。本契約書、注文文書、または補足書において別に規定された場合を除き、(1) すべての支払い義務は取り消しできず、すべての料金は返還されないものとし、また (2)該当する契約期間中は、購入されたライセンス数量を減らすことはできないものとします。お客様がウェブルートからライセンスを購入したときは、注文文書に異なる記載がない限り、購入後30 日内にウェブルートに料金を支払わなければならないものとします。本契約における支払い金額は、すべてお客様がウェブルートに対して、理由の如何にかかわらず、相殺、控除、デビット、およ
び留保無しに全額を支払わなければなりません。ただし、適用される法令により要求される源泉税の控除は除かれます。お客様は、本契約を順守していることを確認するために、ウェブルートまたはその代理人がお客様の関係文書を監査することを認めるものとします。
b.租税.本契約による客様の料金その他のすべての支払いは、税金その他の類似の賦課金を含まないものとします。お客様は、連邦、州、地方、又は規制当局が本契約におけるお客様の支払い額に課する売上税、使用税、消費税その他の類似の租税、関税その他の一切の種類の賦課金(ウェブルートの収入に対して課される税金を除きます。)の納付につき責任を負うものとします。
13.権利の保有.
セキュアエニウェア ビジネス ソリューション、サービス ドキュメント、および成果データならびにこれらの派生作品に対する一切の権利と権原は、これらにおけるもしくはこれらから生ずる知的財産(特許、著作権、商法権、または営業秘密に当たると否とを問いません)を含め、すべてウェブルート、ウェブルートに対する許諾者およびオープン ソース ソフトウェアもしくはサード パーティ ソフトウェア(それぞれ第25項で定義されています)の権利保持者に帰属します。第2項及び該当するオープン ソース ライセンスまたはサード パーティ ライセンスにおいて▇▇で規定されているところを除き、お客様は、セキュアエニウェア ビジネス ソリューション(オープン ソース ソフトウェアおよびサード パーティ ソフトウェアを含みます)については、いかなる権利、ライセンス、権限も保有しません。セキュアエニウェア ビジネス ソリューションにつきお客様に許諾されていない一切の権利は、ウェブルートおよびオープン ソース ソフトウェアもしくはサード パーティ ソフトウェアの著作権保持者に留保されています。なお、「成果データ」とは、お客様のデータの処理においてセキュアエニウェア ビジネス ソリューションにより得られる情報またはデータを意味し、成果データのみではお客様の個人データを取り出すことができないという意味で、お客様の個人データとは別異のものとなります。
14.製品の変更.
ウェブルートは、契約期間中いつでも(「契約期間」は以下に定義されます。)、セキュアエニウェア ビジネス ソリューションの機能性を大幅に低下させないとの条件で、お客様への通知なしに、セキュアエニウェア ビジネス ソリューションのいかなる特性についても、これを中止または変更することができるものとします。 15.契約期間.
本契約は発効日に開始され、注文文書に指定されている当初の契約期間(注文文書に契約期間が指定されていない場合、デフォルトの当初契約期間は 1 年間)(以下、「当初契約期間」)継続します。お客様がセキュアエニウェア ビジネス ソリューションのご契約をウェブルートからオンラインで購入し(または、お客様がウェブルートへの申込みをオンラインで更新し)、自動更新を拒絶しなかった場合は、お客様のご契約は、購入時にお客様に提示された自動更新の条件に従い、契約期間満了時に、その時の料金で自動的に更新されます。お客様 が、ご契約をオンラインによらずに、ウェブルートまたはリセラーから購入された場合は、お客様またはウェブルートが更新時の30日以上前に更新しない意図を相手方に通知しない限り、お客様のご契約は、当初契約期間または更新期間の満了時に、1年の期間ごとに自動的に更新されます。すべての更新には、ウェブルートまたはリセラーに対する所定の料金の支払いが必要となります。なお、当初契約期間及び各更新期間を合わせて、「契約期間」と称します。
16.契約の停止と終了、契約終了後の効力、製品の終了.
a.契約の変更.ウェブルートは、客様にセキュアエニウェア ビジネス ソリューションを介して通知をし
て、本契約することができるものとします。変更された契約に同意し、または契約が修正された旨の通知を受領後にセキュアエニウェア ビジネス ソリューションを使用した場合、お客様は変更された契約に同意したものとみなされます。
b.契約の停止と解約.以下のいずれかの場合には、ウェブルートは、直接または間接に、無効化のデバイスの使用またはその他の適法な手段により、お客様に対して何らの責任または義務を負うことなく、セキュアエニウェア ビジネス ソリューションまたはサービス ドキュメントの全部または一部へのアクセスまたは使用を禁止することができるものします。
(1) ウェブルートが、司法またはその他の政府機関から、かかるアクセスまたは使用禁止の措置の要求、命令、召喚その他の法的要請(当該要請を合理的に推認できる場合を含む)を受けた場合、
(2) お客様がウェブルートから契約修正の通知を受けて、修正契約の条件を拒絶した場合、
(3) 本契約が法律または第三者のサービス条件により何らかの制限を受けた場合、
(4) ウェブルートが以下の判断をする場合:(i) お客様が本契約の条件に違反しまたは従わなかったこと、または許諾された範囲を超えてもしくは本契約において▇▇で承認された目的以外の目的のためにセキュアエニウェ
ア ビジネス ソリューションにアクセスまたは使用したこと、もしくは(ii) お客様が詐欺的または違法な行為
(DDOSアタックを含みます)を行いまたはそのおそれがあること、
(5) 本契約の期間が終了しまたは本契約が解除された場合。
本第16.b項は、法令上または本契約においてウェブルートが有する他の権利を制限するものではありません。料金を支払い期限に支払わない場合、契約違反となります。
c.契約終了後の効力.以下の条項は、本契約終了後も効力を有するものとします。
第 3 項(制限事項)、第4項(使用条件)、第8 項(ログイン情報)、第10項(個人データ)、第 11 項(隔
離、削除、無効化の機能)、第 12 項(料金)、第 13 項(権利の保有)、第16.b項(契約の停止と解約)、第 16.c項(契約終了後の効力)、第 17.b 項(保証責任の排除)、第 19 項(責任制限)、第20 項(米国政府のエンドユーザーのみを対象とする事項)、第 21 項(輸出)、第 22 項(準拠法、管轄裁判所)、第 23 項(危険性の高い活動)、第 25 項(オープンソース ・ソフトウェア)、および第 26 項(一般規定)、 第27項(使用条件)、第27.g項(法令順守、個人情報)、第27.i項(お客様による補償の義務)。
この契約が解約された場合、または更新されなかった場合は、ウェブルートは、解約または期間満了日の45日経過日以降はいつでも、お客様の個人データを、消去することができるものとします。
d.製品の終了.セキュアエニウェア ビジネス ソリューションの提供は、ウェブルートの製品の終了に関するポリシーに従うものとします。このポリシーは、以下において入手可能です。 ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇?▇▇▇▇▇▇&▇▇▇▇▇▇▇&▇▇▇▇▇▇&▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.
17.限定的保証および保証責任の排除.
a. 限定的保証: 発効日から30日の間(以下、「保証期間」)、ウェブルートは、セキュアエニウェア ビジネス ソリューションが本契約により許可されところに従って使用される場合には、実質的にサービス ドキュメントに従って作動することを保証します。この保証の違反の場合のウェブルートの唯一の義務(及びお客様の排他的な権利)として、ウェブルートは、自社の裁量により、以下のいずれかの措置をとるために商業的に相当な努力をするものとします:(1)報告された不具合を是正するエラー解決または回避をお客様に提供、(2)セキュアエニウェア ビジネス ソリューションの不具合部分を整合するものに取り換え、または(3)ウェブルート
が、以上の方法を相当期間内に実施することが現実的でないと判断するときは、契約を解除してセキュアエニウェア ビジネス ソリューションの料金を返金。保証期間内に通知がないときは、▇▇▇▇▇▇は、保証要求に対する責任を負わないものとします。以上のウェブルートの保証は、以下の場合には適用されないものとします:
(i) セキュアエニウェア ビジネス ソリューションがサービス ドキュメントに従って使用されなかったとき、
(ii) お客様または第三者がセキュアエニウェア ビジネス ソリューションに変更を加えたとき、(iii) 事故またはお客様による乱用もしくは不適切な使用によるとき、(iv)体験サービスまたは無償もしくは体験ベースで提供されたその他のもの。
b.保証責任の排除. 本契約書に明示的に記載されている場合を除き、セキュアエニウェア ビジネス ソリューションは現状で提供されており、ウェブルートとウェブルートに対する権利許諾者は、明示、黙示を問わず、また法令によると否とを問わず、第三者の権利の非侵害、権利、特定目的適合性、機能性、商品性に関する保証その他一切の保証を明示的に排除します。セキュアエニウェア ビジネス ソリューションにエラーがないこと、アクセスが継続的で中断がないことの保証もありません。アンチマルウェア、セキュリティおよびデバイス位置情報のサービスは、100% の検出率や成功率を保証できるものではありません。ウェブルートは、セキュアエニウェアビジネス ソリューションが望ましくない可能性のあるソフトウェアを検出または隔離できなかったことから生じるいかなる損害や損失についても責任を負いません。
c.法律上の権利. お客様は、法律で定められた他の権利を行使できる場合があります。ただし、法律で認められる限り、法律で義務付けられている保証は上記の保証期間内に限定されます。
d.第三者の承認. 一定のデバイスにおいてセキュアエニウェア ビジネス ソリューションを利用するには、第三者の証明または認証が必要な場合があります。そのような証明および認証の取得、維持についてはお客様が責任を負い、▇▇▇▇▇▇は、何ら責任を負わないものとします。
18.権利侵害を理由とする請求に対する防御.
a.防御.▇▇▇▇▇▇は、セキュアエニウェア ビジネス ソリューションが米国の特許もしくは著作権を直接侵害し、または米国の統一営業秘密法において認められた営業秘密を侵害するとの主張により、第三者からお客様に対して請求がなされた場合、当該請求に対しウェブルートの費用負担で防御し、特に当該請求に帰するものとして最終の判決で下された損害と費用、又は当該請求における和解において合意された損害と費用を支払うものとします。
b.防御の条件.この第18項におけるウェブルートの責任は、お客様が、(1) 請求のあったことを知得後当該請求を速やかに書面によりウェブルートに通知し、(b) 請求に対する防御および関係する和解交渉の裁量権を全面的にウェブルートに与え、且つ(c) 防御においてウェブルートに協力し、ウェブルートの要請があるときはウェブルートの費用負担でウェブルートを支援することを条件とします。
c.損害の拡大回避.本第18項により防御がなされるべき請求があったとき、またはその恐れがあるものとウェブルートが判断するときは、ウェブルートは、その選択により、以下のいずれかの措置を取ることができるものとします。
(1)セキュアエニウェア ビジネス ソリューションまたはその機能もしくは構成要素を修正して、非侵害のものとし、またはこれに代わる機能的に同等のサービスをお客様に提供すること、
(2) お客様がセキュアエニウェア ビジネス ソリューションの使用を継続できるようにするために、第三者から該当する知的財産権のライセンスを取得すること、
(3) お客様に書面による通知をして、のセキュアエニウェア ビジネス ソリューションの契約を終了させ、侵害部分につき前払いされた料金のうち残存契約期間に対する部分を返金すること。
d.限定と除外.以上の定めにかかわらず、ウェブルートは、以下の理由による侵害請求については、本第18条その他の理由による義務を負わないものとします: (1) セキュアエニウェア ビジネス ソリューションが本契約に反して使用され、または注文文書もしくはサービス ドキュメントに記載の範囲外の目的に使用された場
合、(2) お客様に提供される最新のリリース以外のセキュアエニウェア ビジネス ソリューションを使用した場合、(3)ウェブルート、その権限ある代理店または契約業者以外の者がセキュアエニウェア ビジネス ソリューションを修正した場合、または (4) セキュアエニウェア ビジネス ソリューションを第三者の製品またはサービスと組み合わせ、またはそれを使用した場合。
e.唯一の救済.この第18項の規定は、ウェブルートが防御の義務を負う知的財産権侵害の主張に基づく請求またはそのおそれについてのお客様のウェブルートに対する唯一の権利およびウェブルートの唯一の義務を定めたものです。ウェブルートはお客様に対して、以上の請求につき、本第18項の規定を除き防御及び補償の義務を負わないものとします。
19.責任制限.
a.損害の除外.法律で認められる限り、本契約において、ウェブルート、その関係会社およびウェブルートに対する権利許諾者は、お客様または第三者に対して、契約違反、不法行為(過失に基づくものを含む)、厳格責任、その他のいかなる法的根拠においても、損失や損害の可能性を知らされていた場合でも、また、そのような損失や損害が予見可能であった場合でも、以下の損失や損害について責任を負うことはなく、この損害排除は、お客様の制限的な権利がその基本的な目的を達することができない場合でも、適用されるものとします。
(1) 増加費用、価値の低下、取引、生産、収入または利益の喪失 、(2) グッドウィルまたは信用の喪失、(3) セキュアエニウェア ビジネス ソリューションの中断または遅延、(4) データの喪失、毀損、リカバリー、またはデータもしくはシステム セキュリティの侵害、(5) 代替品またはサービスの調達費用、および(6) 結果的損害、偶発的損害、間接損害、懲罰的損害、特別損害、および損害の増加。
b.責任の上限.本契約に関しまたは本契約から生ずるウェブルート、ウェブルートに対する権利許諾者、ウェブルートの取締役、役員、従業員および代表者の責任は、契約違反、不法行為(過失に基づくものを含む)、厳格責任、その他のいかなる法的根拠による場合でも、お客様が該当する契約期間中にウェブルートの支払った料金の額を超えないものとします。この損害額の限定は、お客様の制限的な権利がその基本的な目的を達することができない場合でも、適用されるものとします。
20.米国政府のエンドユーザーのみを対象とする事項.
米国政府のエンドユーザーに関する場合に限り、セキュアエニウェア ビジネス ソリューションは 48 C.F.R.
2.101 に規定されている「商品」であり、48 C.F.R. 12.212 の「商用コンピュータソフトウェア」および「商用コンピュータソフトウェア ドキュメント」で構成されています。48 C.F.R. 12.212 および 48 C.F.R. 227.7202-1 から 227.7202-4 に従い、すべての米国政府エンドユーザーは、セキュアエニウェア ビジネス ソリューションにつきこれらの条項に規定された権利のみを取得します。
21.輸出.
本ソフトウェアは米国輸出規制法規の対象となり、米国以外の輸出入関連法規の対象となる場合があります。お客様は、これらの法規を厳格に順守し、本ソフトウェアを核兵器、化学兵器、生物兵器、またはミサイル技術に転換しまたはこれらのために使用しないことに同意するものとします。お客様は、本項の違反から生じる一切の請求、損害、損失および費用(弁護士費用を含みますが、これに限定されません。)につき、ウェブルートおよ
びその権利許諾者に対して補償し、何ら損害を負わせないものといたします。
21.準拠法、管轄裁判所.
本契約に関連する一切の行為につき、お客様は、その所在地に応じて、以下の準拠法、専属管轄および裁判地に同意するものとします:
a.お客様が アメリカ合衆国またはカナダに所在の場合:本契約はコロラド州法(法の抵触に関する法律を除きます。)に準拠します。お客様は、セキュアエニウェア ビジネス ソリューションもしくは本契約に関するお客様によるまたはお客様に対する一切の請求について、コロラド州デンバー郡およびデンバー市に所在の連邦と州の裁判所の排他的な人的管轄と裁判地に同意するものとします。
b.お客様が 日本に所在の場合:本契約は日本法(法の抵触に関する法律を除きます。)に準拠します。お客様は、セキュアエニウェア ビジネス ソリューションもしくは本契約に関するお客様によるまたはお客様に対する一切の請求について、東京地方裁判所の排他的な管轄に同意するものとします。
c.お客様が アメリカ合衆国、カナダ、日本以外に所在の場合:本契約はアイルランド法(法の抵触に関する法律を除きます。)に準拠します。お客様は、セキュアエニウェア ビジネス ソリューションもしくは本契約に関するお客様によるまたはお客様に対する一切の請求について、アイルランド、ダブリン市に所在の裁判所の排他的な人的管轄と裁判地に同意するものとします。
d.本契約には国際物品売買契約に関する国連条約を適用せず、同条約の適用は明示的に排除されるものとします。
23.危険性の高い活動.
お客様は、セキュアエニウェア ビジネス ソリューションが危険性の高い活動や厳格責任の生ずる活動(航空または宇宙旅行、技術的な建築物または構造物の設計、発電所の設計または運営、あるいは生命維持または緊急医療措置などを含みますが、これらに限定されません。)に使用することを意図していないことを了承し、これに同意するものとします。ウェブルートは、危険性の高い、または厳格責任を生ずる活動におけるソフトウェアの使用につき何らの保証もしないものとし、また、このような使用から生じた結果に対して何ら責任を負わないものとします。
24.不可抗力.
本契約のいずれの当事者も、ストライキ、封鎖、戦争、テロ行為、暴動、自然災害、電力供給/通信/データネットワーク/データサービスの中断または低下、政府機関による許可または認可の拒否その他当該当事者が合理的な支配のできない事象による本契約上の義務の履行の遅延または不能(ただし金銭の支払いの不履行を除きま す)については、相手方に対して責任を負わないものとします。
25.オープンソース ソフトウェア.
セキュアエニウェア ビジネス ソリューションには、限定的サードパーティ ライセンスの条件または公開無償のオープンソース ソフトウェア ライセンスの条件の対象となるコンポーネント(以下、それぞれ「サードパーティソフトウェア」および「オープンソース ソフトウェア」)が含まれ、またはそれと共に提供される場合があります。ウェブルートが頒布するオープンソース ソフトウェアの英文リストは、 ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇にて確認することができます。このようなオープンソース ソフトウェアに関しては、オープンソース ソフトウェアのライセンスで要求される範囲で、本契約の条件に代わり、当該オープンソース ソフトウェアのライセンスの条件が適用されます。これには、ソースコードへのアクセス、変更、またはリバースエンジニアリングに関する条項が含まれますが、これらに限定されません。お客様は、各オープンソースコンポーネントの使用が当該コンポーネントに適用されるオープンソースライセンスに従うものであることを認めるものとします。ウェブルートは、これらのオープンソースコンポーネントにつき何ら保証せず、またその使用から生ずる結果につきいかなる責任も負いません。
26.一般規定.
お客様は、本契約の英語版からの翻訳はウェブルートがお客様の便宜のためのみに提供しているものであって、翻訳により食い違いが生じた場合は、英語版が優先することを承認するものとします。本契約の英語版は 、以下においてご覧になれます: ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇_▇▇/▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇
本契約のいずれかの条項が強制不能になった場合、当該条項は法律で認められる範囲で実行され、他の条項は完全に効力を維持するものとします。ウェブルートはお客様に対し、(a) 本ソフトウェア、(b) ウェブポータル、
(c) オンライン サービス、または(d) ウェブルートのファイルにあるお客様の電子メールアドレスへの電子メールの送付により、本契約に関する事項についてお客様に対する通知を行うことができるものとします。本契約のいずれの当事者も、相手方の事前の書面による同意(同意は不当に拒絶されないものとします)なしに、本契
約を譲渡することはできません。ただし、ウェブルートは、合併、資産譲渡、株式譲渡、組織再編その他によ り、関係会社または、本契約の関わる事業または資産の継承人に対して、本契約または本契約上の権利、義務をお客様の同意なしに譲渡することができるものとします。以上に反する譲渡の試みは無効とします。ウェブルートが署名した書面による場合を除き、本契約の条項上の権利が放棄されたとみなされることはありません。本契約書は、お客様とウェブルートの間の相互理解を完全かつ排他的に記載したものであり、本契約の対象事項に関する従前のすべての書面または口頭による同意および交信を包含し、または取り消すものです。以上にかかわらず、お客様がセキュアエニウェア ビジネス ソリューションの使用に関して、ウェブルートが署名した別の契約を締結した場合で、当該契約の規定が本契約の条件と異なる場合は、当該別契約が優先するものとします。お客様が使用した購入注文書やその他の業務用書類における条項が、本契約書の条項に代わって適用されることはないものとし、これらの業務用書類は、事務処理用としてのみ使用されるもので、本契約書、補足書または注文文書の変更につき法的効力を有しないものとします。
27.MSPとしてのサービス提供目的のためのセキュアエニウェア ビジネス ソリューションの使用.
お客様がMSP(Managed Service Provider)としてセキュアエニウェア ビジネス ソリューションのライセンスを受けた場合は、お客様によるセキュアエニウェアビジネス ソリューションの使用については、本第27項の規定が適用されます。本契約の第27項の規定と他の規定が抵触する場合、本項の規定が優先します。
a. 定義.本第27項において、以下の用語は以下の意味で使用されます。
1. 「受益者」とは、 自社の内部的事業目的のために、お客様が本契約に従い行うMSPサービスの提供を受ける第三者を意味します。
2.「個人情報」とは、受益者によりもしくはその指示によりお客様に提供され、または受益者によりもしくはその指示によりアクセスが供与される情報で、個人を特定しもしくは特定するためにまたは個人を認証するために使用することができるものであり、政府が発行したID番号、財務上のID番号、氏名、住所、電話番号、e-メールアドレス、その他のユニークな識別子を含まれますが、これらに限定されるものではありません。
3.「MSPサービス」とは、お客様がMSPとして、セキュアエニウェア ビジネス ソリューションを使用して、受益者に対しお客様の注文文書所定の数量の対象端末につき提供するサービスを意味します。
4. 「標章」とは、本契約に関して一方当事者が随時他方当事者に提供する一切の商標、サービスマーク、商品外観、商号、ドメインネーム、社名、ブランド名、製品名、固有のロゴ、固有のシンボル、その他の出所表示を意味します。
5.「対象端末」とは、お客様がMSPサービスを提供する対象のデバイスを意味します。
b.ライセンスの許諾. 本契約書の第3項、第4項、第12項及び第27.c項に従うことを条件として、ウェブルートはお客様に対して、(1) (i) サービス ドキュメントを複製し、(ii) デスクトップ ソフトウェアまたはモバイル ソフトウェアをインストールして使用することにつき非排他的なライセンスを許諾し、(2) お客様にセキュアエニウェア ビジネス ソリューションを提供するべく商業上合理的な努力をいたします。このいずれについても、お客様が受益者に対してその内部的事業目的のために提供するMSPサービスの一環としてのものとします。この内部的事業目的のための使用は、 お客様に提供されるセキュアエニウェア ビジネス ソリューションとサービス ドキュメントの最新版を、潜在的受益者に対してMSPサービスのデモを行う非製造目的でのみ使用し開示することを含むものとします。
c.使用条件. 以上の第27.a項に記載の条件に加えて、お客様がセキュアエニウェア ビジネス ソリューションを使用する条件として、お客様は、(1) 故意に受益者に対して第27.a項の条件の違反となる行為をさせないものとし、また (2)セキュアエニウェア ビジネスソリューションを第三者に対するMSPサービス 以外のサービスの提供目的で使用させないものとします。
d. 商標ライセンス. 本第27.d項に従うことを条件として、各当事者(「標章許諾者」)は他方当事者(「標章実施権者」)に対して、その標章をMSPサービスを販売する目的にのみ使用し、複製する非独占、譲渡禁止、再許諾禁止のライセンスを許諾します。本項で明文により許諾される権利以外の権利は一切許諾されません。各当事者は、他方当事者がその標章につき有する排他的権利を承認し、この権利に合致しない行為は何らしないことに同意いたします。標章実施権者は、標章許諾者の要求に応じ、標章許諾者がその標章(「許諾標章」)についての排他的な権利を確立し、保全するために必要または有益と合理的にみなす行為につき、標章許諾者の費用で協力することに同意します。標章実施権者は、許諾標章に類似して混同の恐れがあり、または許諾標章の結合標章となるような標章もしくは商号を採用し、使用しもしくは登録を試みないものとします。例えば、お客様 は、ウェブルートの事前の書面による承認なしに、WebrootまたはSecureAnywhereの語をお客様のドメインネームに取り入れることはできません。標章実施権者は、標章許諾者が随時提供するガイドラインに従って許諾標章
を使用するものといたします。標章許諾者の要求があるときは、標章実施権者は直ちに許諾標章の使用方法を修正しまたは使用を中止するものといたします。
e. ブランディング. お客様は、MSPサービスの販売・販促に使用される一切の資料においてウェブルートの認める方法で、且つ本契約およびウェブルートがお客様に提供するガイドラインにおいて定める制限と条件に従 い、ウェブルート標章をセキュアエニウェア ビジネス ソリューションとMSPサービスを特定するために使用するものといたします。お客様は、常に、セキュアエニウェア ビジネス ソリューション、MSPサービス、ウェブルートの名声、グッドウィル、評価に有益な態様で事業活動を行うものとします。
f. 広報. ウェブルートとお客様は、本契約及び両者間の関係の広告及び広報について相互に連絡して、協力するものとし、事前に相手方の書面による同意を得て広告及び広報を行うものとします。
g. 法令順守、個人情報. お客様は、MSPサービスの提供に当たり、常に一切の適用法令を遵守するものとします。お客様は、MSPサービスの提供に際して個人情報を受領しまたはアクセスすることがあることを認識いたします。お客様は、すべての個人情報を厳重に秘密に保持し、当該個人情報の収集、受領、送付、保管、処分、使用および開示に関して、国外、国内の、国及び地方の一切の適用法令および指令を遵守し、お客様が管理または保有する個人情報の無許可の収集、受領、送付、保管、処分、使用および開示につき責任を負うものとします。以上の規定を限定することなしに、お客様は、専らお客様とその受益者が、お客様がMSPサービスの一環として個人情報を処理するにつき、当該情報の個人から、その自由意思による、個別の、十分な情報に基づく明確な同意を得ることに責任を負うものとします。その目的のため、お客様は、一切の該当個人に対して、見落とされることのない明確な通知により、以下の事項を説明し、またはお客様の受益者にこれを説明させるものとします。
(1) お客様がMSPサービスの一環として個人から収集する個人情報の正確なカテゴリー及び当該個人情報につきお客様が行う事項、(2) 個人情報収集の目的、(3) 当該個人情報が第三者に開示されるか否か、 (4) お客様による個人情報保護の方法、および (5) 個人情報の保持に関するお客様の方針。
h.お客様による保証. お客様は、セキュアエニウェア ビジネス ソリューションに関し、本契約におけるウェブルートの保証に合致しない虚偽又は欺瞞的な表明もしくは保証をしたり、公表したりしないものとします。 i.個人情報に係るお客様の補償. お客様は、(1) お客様による個人情報の無権限の開示または、(2) 第27.g項もしくは第27.h項におけるお客様の義務の不履行の結果ウェブルートまたはその関係会社に生ずる一切の損失、損害、責任、不足、判決、利息、罰金、制裁金、その他一切の費用につき、ウェブルートおよびその関係会社を補償し、何らの損害も負わせないものとします。
J.標章許諾者による補償. 標章許諾者は、その標章が本契約に従って使用された場合に第三者の商標権を侵害するとの理由により、第三者から標章実施権者に対して請求がなされたことにより標章実施権者に生じた損失につき補償し、標章実施権者を防御して、損害を負わせないものとします。標章許諾者の標章が権利侵害の請求の対象となったとき、または対象になるおそれがあると標章許諾者が判断するときは、標章許諾者は、その費用負担において、その選択に従い、以下のいずれかの措置をとることができるものとします: (1) 標章実施権者が本契約により許諾された権利を継続して行使する権利を標章実施権者のために確保する、(2) 許諾標章を差し替えまたは修正して権利侵害の無いものとする、または(3)標章実施権者に書面による通知をして 本契約を解約する。本項は、以上の請求及び訴訟に関する標章許諾者の唯一の義務であり、標章実施権者の唯一の権利といたします。
k. 独立契約者. お客様のウェブルートとの関係は、顧客関係であり、相手方の代理人またはパートナーではありません。お客様は、ウェブルートの代理権限を保有するものではなく、第三者にそのような権利を有するとの保証をしてはなりません。
以上
別紙3
「データ復旧安心サービス」の詳細
① 「データ復旧安心サービス」とは、水濡れ・破損などで電源が入らなくなってしまった端末やデータの閲覧ができなくなってしまった端末のデータを1年間に2回まで無料でデータ復旧いたします
② G・O・G株式会社(以下「G・O・G社」といいます。)から「初期診断調査」を無料で実施、診断結果を報告後、お客様が了承していただいた時点で、復旧作業をはじめさせていただきます。
・初期診断調査の見積りを見てキャンセルをした場合は、1回無料サービスを利用したことになります。
・データ復旧を実施しなかった場合は、着払い(お客様のご負担)で返送させていただきます。
③ 本サービスは、データの復旧を保証するものではありません。
データは、修復箇所の状態により復旧できない場合があります。その場合、弊社は一切の責任を負いません。
④ ご利用にあたっては、本規約に加え、G・O・G社が別紙4にて定める「データ復旧安心サービスご利用規 約」が適用されます。なお、当社は本サービスの提供に必要となる情報をG・O・G社に対して提供し同社と共同利用いたします。
【対象ディバイス】 パソコン、タブレット、スマホ、 フィーチャーフォン、外付け HDD、SD、microSD、USBメモリ、デジカメ、ビデオカメ ラ、CD、DVD、BD | 【復旧対象】 物理障害(機械的・電気的な障害) 論理障害(削除など) | 【復旧データ】 写真、動画、 連絡帳、音楽データ、メール、LINEなど |
別紙4
データ復旧安心サービスご利用規約
第1条(本利用規約の目的)
本利用規約は、お客様とG・O・G株式会社(以下、「G・O・G社」といいます。)との間の、「データ復旧安心サービス」(以下、「本サービス」といいます。)及びこれに基づきG・O・G社が提供するデータ復旧サービス(以下、本規約において「データ復旧サービス」といいます。)に関する条件を規定するもので す。
第2条(データ復旧安心サービスの内容)
本サービスは、お客様のパソコン(他にスマートフォン、外付けハードディスクなど)のデータに障害が発生した場合に、弊社が費用の全部または一部を負担することにより、データ復旧サービスをご提供するサービスです。
第3条(本利用規約の適用)
お客様は、本利用規約に同意の上、本サービスに申し込んだものとみなされ、本利用規約に従って本サービスを利用するものとします。
第4条(対象製品)
本サービスは、ご契約されたお客様が所有するパソコン・スマートフォンなどの端末を対象とします。
対象機器は、パソコン、外付けHDD、タブレット、デジタルカメラ、ビデオカメラ、スマートフォン、携帯電話、SD、microSD、USBメモリなどとなります。
対象外機器は、サーバー、ワークステーション、NAS、TV番組録画用HDD、ゲーム機、音楽プレーヤーなどとなります。
第5条(データ障害の種類)
データ復旧サービスの対象となるデータ障害は以下のとおりです。
1. 論理障害
データ障害のうち、データを管理するファイルシステムの破損や、削除によるデータの喪失などのデータ障害をいいます。ただしiOSの場合は初期化や削除などの誤操作による障害を除きます。
2. 物理障害
データ障害のうち、記憶媒体(ハードディスクや半導体メモリなど)自体に、機械的または電気的な障害が発生したものをいいます。
第6条(データ復旧サービスの内容)
1. データ復旧サービスの依頼先は、運営元であるG・O・G社のみとします。
2. データ復旧サービスは、論理障害もしくは物理障害につき年2回まで無償でご利用いただけます。
3. データ復旧サービスをご利用の際に発生する送料については、それぞれ送付する側の負担とします。
4. 本サービスの提供場所は、日本国内とします。
第7条(データ復旧サービスの品質)
弊社は、データ復旧サービスの提供にあたり、その保有設備、技術および人員にて最大限の努力を行います が、データの完全な復旧を保証するものではなく、最善努力の結果復旧の不可能なものについてはその責を負いません。
第8条(サービス保証期間)
弊社は、以下のサービス保証期間内に対象製品について申込みを行ったお客様に対して、データ復旧サービスを提供します。
① 開始日:対象製品の購入日(他に、契約開始日、ユーザー登録日など)。
② 終了日:対象製品の期間満了日
第9条(データ復旧サービスの利用方法)
データ復旧サービスの利用方法は以下のとおりです。
1. データ復旧サービスのお申込みの際には、「データ復旧サービスお申込書・同意書」(以下、「お申込書」といいます。)別紙の「同意事項」等に記載された内容に同意の上、登録済みの対象製品にお申込書及び購入証明書(レシート等購入日を証明できるもの)を添えて下記までご送付いただくものとします。
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-1-9 日光ビル1階
「G・O・G株式会社(御茶ノ水店)」宛
☎0120-983-655
2. データ復旧サービスのご利用は、本利用規約に基づき行うものとします。
3. データ復旧作業が完了した対象製品は、原則として、お申込書にお客様が記載いただいた連絡先まで送付元の送料負担にてお届けします。
第10条(データ復旧期間)
弊社は、お客様が発送された対象製品が弊社に到達してから、データ復旧作業完了後の発送まで、原則として 7 営業日で対応します。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、7 営業日以上の日数を要する場合がありますので、予めご了承下さい。
① 論理障害において、障害の程度が重いまたはデータ容量が多い場合
② 物理障害の場合
③ お客様の都合により、データ復旧作業完了後の対象製品の返却日の日程変更等が生じた場合
④ 天災地変、戦争、暴動、内乱、輸送機関の事故、労働争議その他不可抗力の事由が生じた場合
⑤ コンピュータウィルス、スパイウェア等による大規模障害、特定製品の不具合等に起因する大規模障害など、④以外の事由により復旧依頼が急激に増加した場合
第11条(データ復旧サービスを受ける際の注意点)
データ復旧サービスをご利用頂くには、次に掲げる制限事項、確認事項を事前によくお読みの上、お申し込み下さい。
1. データ復旧サービスの内容およびサービスレベルは、G・O・G社により有償で提供されているものと同じです。
2. データ復旧サービスは、データの復旧を保証するものではありません。データは、修復箇所の状態により復旧できない場合があることをあらかじめご了承ください。
3. データ復旧サービスをご利用いただく際に、個人情報保護法の規定に基づき、ご依頼者がご契約者本人であることの証明をお願いする場合があります。
4. 著作権にかかわるデータ(音楽データ、映像関連データ等)については、データ復旧サービスの申込みをもってお客様がその利用に関する正当な権利を有していることを保証したものとみなします。
5. データ復旧作業の際には、装置から記憶媒体(ハードディスクや半導体メモリなど)を取り出すために解体する場合がありますが、その場合メーカーによる保証を受けられなくなることがあります。
6. 記憶媒体(ハードディスクや半導体メモリなど)に物理的な障害がある場合は、記録媒体の開封または取り外しを行う場合があります。
その場合は、本来の装置としての機能が消失することをご了承ください。
7. 復旧データは、2TBまでは無償でデータ容量に応じた記憶媒体に記録して納品します。なお、2TBを超えるデータ復旧をご希望される場合、復旧費用は無償ですが、復旧データを保存する記憶媒体費用のみお客様にご負担いただきます。
8. データ復旧作業は、G・O・G社において初期調査を行ったうえで、お客様に対して障害の内容(論理ないし物理)・程度、データ復旧の可否および納品用媒体などの料金の見積もりを報告した後、お客様にご了承頂いた場合に実施します。なお、初期調査結果の報告書を受け取った後にデータ復旧サービスをキャンセルされた場合にも、無料のデータ復旧サービスを1回利用したものとカウントさせていただきます。
9. 本サービスの内容は記憶媒体(ハードディスクや半導体メモリなど)の復旧であり、装置本体の修理は含みません。装置本体修理のご依頼については、メーカー様のサポートセンターへお問い合せください。
10. G・O・G社で対象機器を預りした後に、お客様とご連絡が取れない場合は、対象機器をG・O・G社が預かった日より90日を経過した後に、この対象機器の所有権をお客様が放棄したものとみなし、G・O・G社の判断で処分させていただきます。なお、リサイクル法に基づきG・O・G社で処分する場合に、リサイクルシールが付いていない対象機器は、廃棄料金をお客様にお支払いいただきます。この廃棄処分によりお客様に損害が生じた場合でも一切の責任を負いません。
第12条(適用除外サービス)
次に掲げるサービスについては、本サービスの対象外といたします。
① 不具合原因の調査・解析、装置の修理およびOSの復旧
② 対象製品の原状回復(データ喪失前または障害発生前の状態に戻すこと)
③ iPhone4S以降の削除データの復旧
④ パソコンのOS、アプリケーション、システム情報の復旧
⑤ 破損しているデータの修復および復旧
⑥ デジタル放送の録画データの復旧
⑦ 暗号化されたデータの復旧
⑧ 家庭用ゲーム機や携帯型ゲーム機などのデータの復旧
⑨ データ消去装置またはデータ消去ソフトで消去したデータの復旧
⑩ 内蔵、外付けを問わず、お客様が自ら増設された記憶装置内のデータの復旧
⑪ クラウド等対象製品以外の場所に保存されているデータの復旧
⑫ 日本語及び英語以外が使用言語のデータの復旧
⑬ 日本国外へのサービスの提供
⑭ アカウント情報の復旧
⑮ 対象製品の廃棄
⑯ その他、G・O・G社で実施していないサービス全般
第13条(個人情報の取り扱い)
本サービスにおける個人情報の取り扱いについては、「G・O・G株式会社プライバシーポリシー」
(https://www.gog.co.jp/privacypolicy.php)の記載に準ずるものとします。
第14条(免責事項)
本サービス提供における弊社の責任範囲は以下のとおりといたします。
1. 弊社は、本サービスの提供に起因して発生したデータの喪失、データの機能性の喪失、ソフトウェアの喪
失、使用不能、それらから引き起こされる間接的損害、特別損害、偶発的損害、および逸失利益についての責任は負いません。また、対象機器内の全てのソフトウェアとデータファイルのバックアップはお客様の責任で行うものとします。
2. 本サービス提供に伴う弊社の責任範囲内でお客様が損害を被った場合は、お客様は直接かつ現実に生じた損害につき弊社に対して賠償を請求できるものとします。ただし、
その額は本サービスの対価としてお客様が支払った額を超えないものとします。
第15条(サービス利用の停止)
弊社は、お客様が以下のいずれかに該当すると判断した場合は、事前にお客様に連絡することなく直ちに本サービスの利用を停止できるものとします。
① データ復旧サービス受付時のお客様情報に虚偽が発覚した場合
② お客様が本規約のいずれかに違反した場合
③ お客様が法令に反する行為を行った場合
④ お客様が対象製品を第三者に譲渡した場合
⑤ お客様もしくは第三者が対象製品に不当な改造またはメーカー保証対象外となる改造を施した場合第16条(規約の変更)
弊社は、本規約内容を変更する必要が生じた場合は、予告なく本規約を変更することができるものとします。
第17条(準拠法および合意管轄)
本規約の準拠法は日本国法とします。また、本規約に定めのない事項については、日本国の法令に依るものとし、本サービスに関するお客様と弊社間の法的紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
別紙5
「ネットトラブル弁護士費用保険」(特典)
【概要】
「ネットトラブル弁護士費用保険」とは、サービス「WEBROOT モバイルセキュリティPlus(以下「本サービス」といいます。)」に付随関連して、引受保険会社をさくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)、保険契約者を株式会社セールスパートナー、被保険者*1 を会員(会員と生計を同一にする同居の親族(2 親等以内)および別居の未婚の子を含みます。)とする保険契約に基づき、引受保険会社からネットトラブルに起因して被保険者が負担した費用が保険金として支払われる特典をいいます。
*1 1補償期間中において最初に行われた保険金請求で特定された被保険者を当該補償期間中の被保険者とし、
当該補償期間中変わらないものとします。次年度以降についても同様に、1補償期間中の被保険者を特定します。
【補償期間】
(1)被保険者が当該保険で補償される期間をいい、本サービスの利用契約開始日の翌日午前0 時に始まり、1 年後の
応当日の前日の午後12 時(以下、「補償期間」といいます。)に終わります。ただし、各被保険者に対する補償期間は
1 年ごとに更新されるものとし、以後も同様とします。
(2)本条(1)にかかわらず、本サービスを解約した場合もしくは本サービスを解除された場合、および本サービスが終了した場合、保険責任は、解約日、解除日または終了日の午後12 時に終わります。
【補償内容】
補償期間中に被保険者の私生活*1 において生じたネットトラブル*2 に起因して被保険者が負担した以下の費用を保険金として支払います。なお、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、引受保険会社は、それらの合計額をこの保険契約により支払うべき保険金から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
(1) ネットトラブル法律相談費用保険金(別表1 参照)
ネットトラブルに起因して被保険者が相談事案を認識した場合(以下、「事案認識日*3」といいます。)に、被保険者がその解決のために法律相談を弁護士等に行い、法律相談費用を負担したことによって被った損害。
ただし、事案認識日からその日を含め1 年以内の相談事案*4に係る費用で、次の支払限度額を上限とします。
① 1 相談事案の限度額:10 万円
② 1 補償期間の限度額:10 万円
ただし、1 回の相談については2 時間を限度とします。
(2) ネットトラブル弁護士等費用保険金(別表2 参照)
ネットトラブルに起因して被保険者が法律事案を認識した場合(以下、「事案認識日*3」といいます。)に、被保険者 がその法的手続きについて弁護士等と弁護士等委任契約を締結し、弁護士等費用を負担したことによって被った損害。ただし、事案認識日からその日を含め1 年以内に締結された弁護士等委任契約(以下、「委任契約」といいます。)に
おける法律事案*5 に係る費用(弁護士等費用の額に70%を乗じた金額)で、次の支払限度額を上限とします。
① 1 法律事案の限度額:50 万円
② 1 補償期間の限度額:50 万円
▪ 当該法的手続きは、日本国内の裁判所を管轄裁判所とし、かつ日本の国内法が適用される損害賠償請求または差止請求に限ります。
▪ 当該弁護士等費用は、日本国内の費用に限り、海外の調査機関等に依頼した場合の費用は含まれません。また、被保険者が第三者から回収した金額がある場合には、その金額を差引いた額とします。
【用語の定義】
*1: 私生活
職務または業務に関することを除く、被保険者の日常生活をいいます。
*2: ネットトラブル
1. インターネットを通じて生じた以下の各号の事由に起因して、他人との間に発生したトラブルをいいます。
(1)対象機器からの電磁的データの流出
(2)迷惑行為・投稿、誹謗中傷、風評被害、いじめ#1、なりすまし行為または脅迫行為
(3)著作権、肖像権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権その他法令上または契約上の権利を侵害する行為
2. 以下の各号の事由については、他人の行為に起因するこれらの事由によって被保険者が損害を被った場合に限りのみ、ネットトラブルに含みます。
(1) 不正アクセス等の行為またはマルウェア感染
(2) 出会い系サイト#2 を介して生じたトラブルまたはストーカー行為、恐喝、誘拐、詐欺等の犯罪行為
(3) ネットショッピング、ネットオークションまたはネットフリーマーケット等で生じた詐欺
(4) 電子マネー#3の盗取・詐取またはネットバンキングまたはクレジットカード等の不正な使用
3. 上記 1.および 2.のネットトラブルの発生した日(以下、原因発生日#4」といいます。)が「初年度補償開始日」以降に発生したトラブルに限ります。
#1: 悪口、仲間外れ、集中攻撃、さらし行為等を含みます。
#2: 「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」に規定するインターネット異性紹介事業をいいます。
#3: 利用する前にチャージを行うプリペイド方式の電子的な決済手段を指します。
#4: ネットトラブルの原因となる事実が最初にネットワーク上に書き込まれた日またはその原因となる事実を最初に書き込みした日をいいます。
(ネットワーク上に「書き込まれた」または「書き込みをした」とは、書面に限らず、音声、動画等の電子データとして証拠が残る場合も含みます。)
*3: 事案認識日
次の事案について、ネットトラブルに起因して被保険者が相談事案または法律事案を認識した日をいいます。
(1)被害事案
被保険者が被害者となる場合において、法的請求の根拠となる事実及び加害者を知った時、または弁護士等に初めて連絡した日のいずれか早い日をいいます。
(2)加害事案
被保険者が加害者となる場合において、他人から法的請求もしくは通知を受けた日、またはその根拠を提示された日をいいます。
*4: 相談事案
ネットトラブルに起因して法的紛争になるまたは発展する可能性がある事実に起因して発生し、かつ、被保険者が自らの権利や利益を守るために弁護士等への相談または弁護士等からの助言を必要とする事案#1をいいます。
ただし、ネットトラブルの相手(他人)が複数の場合でも、原因が同じネットトラブルに起因する相談事案は、同一の事案とみなします。
#1: 単なる申請実務や手続方法について弁護士等に確認または助言を求める場合を除きます。
*5: 法律事案
ネットトラブルに起因して、被保険者が自らの権利や利益を守るために、その法的手続きについて弁護士等と弁護士等委任契約の締結を必要とする事案をいいます。
ただし、ネットトラブルの相手(他人)が複数の場合でも、原因が同じネットトラブルに起因する法律事案は、同一の事案とみなします(以下、「1 法律事案」といいます。)。
【お支払いできない主な損害】
1. 以下の事由によるネットトラブルに係るネットトラブル法律相談費用保険金およびネットトラブル弁護士等費用保険金を支払いません。
(1) 被保険者の闘争行為#1、自殺行為、犯罪行為または重大な過失
(2) 被保険者でない者#2が保険金の全部または一部を受取るべき場合において、その者またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反(ただし、他の者が受取るべき金額を除きます。)
(3) 被保険者が他人に損失を与えることを認識していながら#3行った行為
(4) 保険契約者と被保険者の間または被保険者の親族相互間で生じた事由
(5) 婚姻、離婚、親子関係、養子、親権、後見、扶養または相続について生じた事由
(6) 保険契約または共済契約等について生じた事由
(7) 被保険者以外の者#4に係るネットトラブルに起因して、被保険者の親権者または法定監督義務者に係る相談事案または法律事案
(8) 契約上の地位の移転、債権譲渡、債権引受、相続その他の事由により権利義務の移転があった結果、移転前に生じていた事故に関し、被保険者が当事者となった場合
(9) 社会通念上、法的解決になじまないと考えられるトラブルであって、以下のいずれかに該当するもの
① 社会生活上の受忍限度を超えるとはいえないもの
② 一般に道徳、道義、倫理その他の社会規範に基づく解決が妥当であると考えられるもの
③ 自律的な法規範を有する社会または団体の裁量の範囲に属する事実と認められるもの
(10) 憲法、条約、法律、命令、規則および条例の制定または改廃について要求するもの
(11) 自動車交通事故に起因するもの
(12) 私生活以外の事由に起因するもの
(13) 契約の不履行、対人賠償、対物賠償に起因する損害
(14) 国、地方公共団体、行政庁その他の行政機関を相手方とするもの
(15) 取引によって取得もしくは譲渡した不動産、動産、有価証券またはその他の権利の財産的価値が、経済状況または社会情勢の変化等に伴って変動したことにより、当該取引の相手方との間で発生したもの
(16) 預託等取引契約#5 に関するもの
(17) 連鎖販売取引#6 または無限連鎖講#7に関する取引に関するもの
(18) 刑事事件#8、少年事件#9または医療観察事件#10
(19) 保険契約者または被保険者の公序良俗に反する行為または社会通念上不当な請求行為
(20) 引受保険会社、引受保険会社の株主またはその関連法人、ならびにこれらの役職員を相手方とする場合(ただし、個人株主および役職員の私生活において生じたネットトラブルの場合はその限りではありません。)
(21) 弁護士等委任契約を締結した弁護士等を相手方とする場合
(22) 初年度補償開始日よりも前に発生した原因に起因する損害
(23) 基準弁護士等費用算定表に照らして明らかに過大であると引受保険会社が判断した費用の過大部分
(24) 国外で発生したネットトラブル(ただし、国外事業者であっても、当該事業者の国内法人に関連した場合は、国内トラブルとみなします。)
(25) ネットトラブルに起因する損害賠償金
(26) 引受保険会社指定の書類の提出が引受保険会社にて確認できない場合
#1: 喧嘩、格闘および暴力を含みます。
#2: 法人の場合には、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
#3: 認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
#4: 被保険者の未成年の子を除きます。
#5: 「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」に規定する預託等取引契約をいいます。
#6: 「特定商取引に関する法律」に規定する連鎖販売取引をいいます。
#7: 「無限連鎖講の防止に関する法律」に規定する無限連鎖講をいいます。
#8: 「刑事訴訟法」に基づき、犯罪を行った者に対する科刑等を決定するための手続きに関する事件をいいます。
#9: 「少年法」に基づき、犯罪を行った少年に対する措置を決定するための手続きに関する事件をいいます。
#10: 「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」に基づき、心神喪失または心神 耗弱の状態で重大な他害行為を行った者に対する処遇の要否等を決定するための手続きに関する事件をいいます。
2. 上記1.の各号の他、以下の各号のいずれかに該当する場合またはこれらの事由によって生じた損害に対しては、ネットトラブル法律相談費用保険金およびネットトラブル弁護士等費用保険金を支払いません。
(1) 保険契約の趣旨に鑑み、濫用性が高いと引受保険会社が判断する以下の行為
① 権利行使によって何ら利益がもたらされないにもかかわらず、単に相手方を害する目的でなされる行為
② 権利行使によって得る利益と比較して、相手方の受ける不利益が明らかに大きい行為
③ 実現不可能な行為を要求する等、正当な権利行使の範囲を逸脱した行為
④ その他、①から③と同程度に濫用性が高いと考えられる行為
(2) 被保険者が弁護士等委任契約を締結し法的解決を図ったとしても、勝訴の見込みまたは委任の目的を達成する見込みのないことが明らかな場合
【本特典のご利用方法】
保険金請求につきましては、お客様(被保険者様)ご自身で、直接引受保険会社へ行っていただきます。
【保険金請求時に必要な書類】
提出書類 | ネットトラブル 法律相談費用保険金 | ネットトラブル 弁護士等費用保険金 | |
委任契約締結時 | 事件終了時 | ||
保険金請求書 | 〇 | 〇 | 〇 |
本人確認書類 | 〇 | 〇 | 〇 |
領収書(内訳を含む) | 〇 | 〇 | 〇 |
原因事故の発生時期・内容に関する説明資料 | 〇 | 〇 | 〇 |
弁護士等が記載した法律相談の内容を証明する書類 | 〇 | ━ | ━ |
委任契約の締結前に弁護士が記載した委任契約の 見積書 | ━ | 〇 | ━ |
弁護士等と締結した委任契約書(写) | ━ | 〇 | ━ |
弁護士等が記載した委任契約の進捗状況等を報告する書類 | ━ | 〇 | 〇 |
弁護士等が記載した弁護士費用等の内容を証明す る書類 | ━ | 〇 | 〇 |
弁護士費用等の算出根拠を証明する書類 | ━ | 〇 | 〇 |
【別表1】
対象 | 内容・区分・限度額等 |
1.法律相談費用*1 | 弁護士等の事務所または所属弁護士会等の施設内で実施することを原則とし、以下の各号の額を限度とします。 (1)法律相談に要する時間が1 時間以内の場合、10,000 円 (2)法律相談に要する時間が1 時間を超える場合*2、超過15 分ごとに、2,500 円 |
2.出張相談費用*1 | 被保険者が障害・疾病・高齢等の原因で移動が困難な場合で緊急性がある等、特に出張相談を実施すべき事情があると認められる場合には、以下の各号の額を限度とします。 (1)法律相談に要する時間が1 時間以内の場合、30,000 円 (2)法律相談に要する時間が1 時間を超える場合*2、超過15 分ごとに、2,500 円 |
3.実費等*3 | 法律相談に対応する上で弁護士等が支出した交通費または通信費は、第1項または第2項に加えて法律相談費用とすることができます。 |
【別表2】
対象 | 内容・区分・限度額等 | ||||
1.着手金・報酬金方式*4 | (1)事案の性質上、弁護士等の委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、弁護士等報酬の限度額は、下表に定める額を限度とします。 | ||||
経済的利益の額 | ① 着手金*1 その結果のいかんにかかわらず委任契約締結時に生じ る対価 | ② 報酬金*1 その成功の程度に応じて生じる対価 | |||
125 万円以下の場合 | 100,000 円 | 経済的利益*6の16% | |||
125 万円超 300 万円以下 の場合 | 経済的利益*5の8% | ||||
300 万円超 3,000 万円以 下の場合 | 経済的利益*5の5%+90,000 円 | 経済的利益*6の10%+180,000 円 | |||
3,000 万円超 3 億円以下の場合 | 経済的利益*5の3% +690,000 円 | 経済的利益*6の6%+1,380,000円 | |||
3 億円超の場合 | 経済的利益*5の2% | 経済的利益*6の4%+7,380,000 |
+2,690,000 円 | 円 | ||||
(2)委任事務処理の難易等の事情により、(1)の限度額が不相当であると認められる場合には、被保険者、受任弁護士等および引受保険会社が協議の上、それぞれ30%の範囲で増減額 することができます。 | |||||
2.時間制報酬(タイムチャージ)方式 *3*7 | (1)弁護士が受任事件を処理する場合の弁護士報酬については、依頼者と協議の上、時間制報酬の定めをすることができます。 (2)時間制報酬については、次のような定めを原則とします。 ① 所要時間当たり2 万円 ② 1 事件当たり所要時間30 時間(時間制報酬総額60 万円)を一応の上限とし、所要時間がこれを超過する現実の可能性が出てきた場合には、別途依頼者及び引受保険会社と協議します。 (3)時間制報酬を採用する場合には、原則として、依頼者に対し、毎月1 回の割合により、 執務内容・時間について報告を行うものとし、引受保険会社は依頼者を通じて報告書の提出を受ける都度、弁護士に支払を行います。 | ||||
3.手数料方式 | (1)原則として 1 回程度の手続きまたは委任事務処理で終了する事案について生じる弁護士等報酬*1をいい、下表に定める額を限度とします。 | ||||
手続きまたは委任事務処理 | 手数料の限度額 | ||||
① 保全事件 | 200,000 円に、第1 項(1)①着手金で算出された額の10% を加えた額 | ||||
② 法律関連調査 | 1 事案につき、100,000 円 | ||||
③ 内容証明郵便の作成*9 | 1 事案につき、以下の額 (ア)弁護士等名を表示しない場合:20,000 円 (イ)弁護士等名を表示する場合:作業内容の難易により 30,000 円以上50,000 円 | ||||
4.日当 | 受任弁護士が委任事務処理に当たり遠方に移動する必要がある場合は、日当を受けることができます。なお、日当に対して給付される保険金の基準は、移動による合理的拘束時間(乗継等の待機時間を含む。)の区分に応じ、当該各号に定める額とします。ただし、委任事務処理が複数日にわたる場合は、各日単位の移動による拘束時間に応じて、それぞれ計算して得た額を合算します。 (1)往復2 時間を超え4 時間まで3 万円(消費税別途) (2)往復4 時間を超え7 時間まで5 万円(消費税別途) (3)往復7 時間を超える場合10 万円(消費税別途) | ||||
5.実費 | 収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、保証金、供託金及びこれらに準ずるもので、弁護士が委任事務処理を行う上で支払の必要が生じた費用をいい、この実費等は 上記1.から4.の費用に含まれないものとします。 |
*1: 消費税相当額を加算した額を請求することができます。
*2: 1 回の法律相談について、2 時間を限度とします。
*3: 日当を請求することはできません。
*4: 同一の事案について、第2 項の時間制報酬(タイムチャージ)方式および手数料方式と併用することはできません。
*5: 被保険者が委任契約締結時に提示した資料等に基づき計算される経済的利益の額とします。
*6: 弁護士等が行った委任事務処理の結果、被保険者が得ることとなった経済的利益の額とします。
*7: 同一の事案について、第1 項の着手金・報酬金方式と併用することはできません。
*8: 移動に要した時間を含みます。
*9: 情報処理機器等の通信手段(インターネットを含みます。)を用いて、これに準じる事務処理を行う場合を含みます。
*10: 委任事務処理自体による拘束を除きます。
以上