Contract
第1章 総則
(約款の適用)
雲南市・飯南町事務組合有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款
(抜粋)
第1条 雲南市・飯南町事務組合(以下「組合」といいます。)は、有線テレビジョン放送施設(有線テレビジョン放送法(昭和47法律第114号)第2条 第2項に規定する 有線テレビジョン放送施設及びこれに接続される受信施設をいう。)の線路(有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第2条第2項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されるものを除く。)と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます。)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第31 条第1項の規定に基づき総務大臣に届け出たインターネット接続サービスに係る料金表(以下「料金表」といいます。)並びに電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第21条の2に規定する事項及び事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金により、インターネット接続サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 組合は、事業法の規定による標準契約約款の変更を受けて、又は事業法の規定に基づき総務大臣の認可を受けて、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
5 インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通 信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
6 契約 | 組合からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
7 契約者 | 組合と契約を締結している者 |
8 契約者回線 | 組合との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
9 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これ に準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
10 端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
11 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
12 自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
13 相互接続事業者 | 組合と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
14 技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年総務省令第31号)で定める技術基準 |
15 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 契約
(インターネット接続サービスの種類等)
第4条 契約には、料金表に規定する種類等があります。
(契約の単位)
第5条 組合は、契約者回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。
(契約者回線の終端)
第6条 組合は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 組合は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
(契約申込みの方法)
第7条 契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した組合所定の契約申込書を組合に提出していただきます。
(1) 料金表に定めるインターネット接続サービスの種類等
(2) 契約者回線の終端とする場所
(3) その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
(契約申込みの承諾)
第8条 組合は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、組合は、組合の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、組合は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 組合は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 組合は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3) その他組合の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(インターネット接続サービスの種類等の変更)
第9条 契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類等の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第7条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第 10 条 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 組合は、第1項の請求があったときは、第8条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第1項の変更に必要な工事は、組合又は組合が指定した者が行います。
(インターネット接続サービスの利用の一時中断)
第 11 条 組合は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(その他の契約内容の変更)
第 12 条 組合は、契約者から請求があったときは、第7条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、組合は、第8条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(譲渡の禁止)
第 13 条 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
(契約者が行う契約の解除)
第 14 条 契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを組合に組合所定の方法により通知していただきます。
2 前項による契約解除の場合、組合は、組合に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
(組合が行う契約の解除)
第 15 条 組合は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1) 第20条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 電気通信回線の地中化等、組合又は契約者の責めに帰すべからざる事由により組合の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2 第20条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が組合の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 組合は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
4 組合は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、組合に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第3章 付加機能
(付加機能の提供等)
第 16 条 組合は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。第4章 回線相互接続
(回線相互接続の請求)
第 17 条 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と組合又は組合以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した組合所定の書面を組合に提出していただきます。
2 組合は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する組合又は組合以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
(回線相互接続の変更・廃止)
第 18 条 契約者は、前条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を組合に通知していただきます。
2 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。第5章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第 19 条 組合は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1) 組合の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第21条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、組合は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前2項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第 20 条 組合は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で組合が定める期間[そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間]、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、組合が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、組合がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
(2) 契約の申込みに当たって、組合所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3) 第36条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 事業法又は事業法施行規則に違反して組合の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は組合の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5) 事業法又は事業法施行規則に違反して組合の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6) 前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する組合の業務の遂行若しくは組合の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 組合は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。第6章 利用の制限
(利用の制限)
第 21 条 組合は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 インターネット接続サービスの利用者が、組合の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。第7章 料金等
第1節 料金
(料金の摘要)
第 22 条 組合が提供するインターネット接続サービスの料金は、加入料、利用料、端末接続装置使用料、付加機能使用料、手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、料金表(料金表及び組合が別に定める事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、組合が別に定めるところによります。第2節 料金の支払義務
(利用料等の支払義務)
第 23 条 契約者は、その契約に基づいて組合がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とします。)について、組合が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区 別 | 支 払 を 要 し な い 料 金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気 通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを組合が認知した時刻から起算して、24時間以上 その状態が連続したとき。 | そのことを組合が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生する ものを除きます。)。 |
2 組合の故意又は重大な過失によりそのインターネット接続サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを組合が知った時刻以後の利用できなかった時間につい て、その時間に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等 |
3 移転に伴って、そのインターネット接続サービスを利用でのきなくなった期間が生じたとき。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日前日までの日数に対応するそのインターネット接続サービスについて の利用料等 |
3 組合は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(加入料の支払義務)
第 24 条 契約者は、第7条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い組合がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入料を支払う必要があります。ただし、雲南市・飯南町事務組合有線テレビジョン放送施設の設置及び管理に関する条例(雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第39号)第7条の規定に基づき加入申込みを行い管理者の承認を得ている者は、これが免除されます。
(手続に関する料金の支払義務)
第 25 条 契約者は、約款に規定する手続の請求を行い組合がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、組合は、その料金を返還します。
(工事に関する費用の支払義務)
第 26 条 契約者は、約款に規定する工事の請求を行い組合がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、組合は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、組合が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 27 条 契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、組合が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第 28 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として組合が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第8章 保守
(組合の維持責任)
第 29 条 組合は、組合の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第 30 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
(設備の修理又は復旧)
第 31 条 組合は、組合の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、組合が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
(契約者の切分け責任)
第 32 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(組合が別に定めるところにより組合と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が組合の電気通信回線設備に接続されている場合において、組合が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、組合に組合の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、組合が指定する者が組合が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 組合は、前項の試験により組合の電気通信回線設備その他組合の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により組合の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第9章 損害賠償
(責任の制限)
第 33 条 組合は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、組合の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを組合が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、組合は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを組合が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額{料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月[1の暦月の起算日(組合が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。]の前6料金月の1日当たりの平均利用料[前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、組合が別に定める方法により算出した額]により算出します。}を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 第1項の場合において、組合の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
(免責)
第 34 条 組合は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 組合は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが組合の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 組合は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき組合が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、組合は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第10章 個人情報
(加入者個人情報の取扱い)
第 35 条 組合は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、個人情報の保護に関する指針(平成 16 年 4 月 2 日閣議決定)、及
び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成 16 年 8 月 31 日総務省告示第 696 号。以下「指針」という)に基づくほか、雲南市・飯南町事務組合個人情報保護条例(平成17年雲南市・飯南町事務組合条例第1号)(以下「個人情報保護条例」という。)に基づいて適正に取扱います。
2 個人情報保護条例には、組合が所有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」という。)が組合に対して行う各種の請求に関する手続き、苦情処理の手続き、その他取り扱いに関し必要な事項を定めます。
3 組合は、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取扱うとともに、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つように努めます。
(加入者個人情報の利用目的等)
第 36 条 組合は、第1条に定めるサービスを提供するために、次の各号に掲げる目的で、加入者個人情報を取扱います。
(1) サービス契約の締結
(2) サービス料金の請求
(3) サービスに関する情報の提供
(4) サービスの向上を目的とした視聴者調査
(5) 受信装置の設置及びアフターサービス
(6) サービスの視聴状況等に関する各種統計処理
(7) サービスの提供に関連しての第三者への提供。ただし、第3項に該当する場合に限ります。
2 組合は、次の各号に掲げる場合を除き、あらかじめ加入者本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて加入者個人情報を取扱うことはありません。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
3 組合は、保有する加入者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはできない。ただし、前項各号に定める場合には、この限りではありません。
(1) 本人が書面等により同意した場合
(2) 本人の求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止することを条件として、以下の事項をあらかじめ本人に通知し、個人情報保護条例に定めて本人が容易に知り得る状態においたとき
ア 第三者への提供を利用目的とすること
イ 第三者に提供される加入者個人情報の項目ウ 第三者への提供の手段又は方法
エ 本人からの求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止すること
(3) 第37条の規定により加入者個人情報を共同利用する場合
(4) 第38条の規定により加入者個人情報の取扱いを委託する場合
(5) 組合又は組合の代理人若しくは組合の代理人が指定する者に対する加入申込みが行われるのと同時に加入者登録を行い、同登録に必要な限度で加入者個人情報を第三者に提供する場合、又これらの加入者個人情報の変更が生じた場合に、組合又は組合の代理人へ連絡して登録情報の修正を行う場合を含む。
4 組合が、前項により加入者個人情報を提供する第三者は、規則で定めます。
5 組合は、第3項により第三者に加入者個人情報を提供する場合においては、加入者個人情報の漏えい、滅失又は棄損の防止その他の加入者個人情報の安全管理(以下「加入者個人情報の安全管理」という。)のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする契約を締結します。
6 組合は、本人から、組合が保有する加入者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人に通知することにより、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合は、その旨を本人に対して通知します。
(1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 組合の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(加入者個人情報の共同利用)
第 37 条 組合は、前条第1項に定める目的で取り扱う加入者個人情報のうち個人情報保護条例に定めるものを、その目的を達成するために、組合の代理人が代理人として行う業務に必要な範囲内で、組合の代理人と共同して利用します。
2 組合は、第8条第3項第1号から第3号までの規定に基づいて契約申込みを承諾しなかった場合、又は第15条第1項第1号若しくは第2項の規定に基づく契約解除を行った場合、当該不承諾又は解除事由に該当する事実及び当該加入者を特定するために必要最低限の加入者個人情報のうち個人情報保護条例に定めるものを、他の放送事業者及び組合代理人と共同して利用することがあります。この場合において、当該情報の利用目的は、第8条第1項又は第23条第1項若しくは第3項の要件に該当するか否かの判断に限ります。
3 共同して利用する加入者個人情報の管理の責任は、第1項の場合においては組合及び組合の代理人が、並びに前項の場合においては、組合、組合の代理人及び他の放送事業者が、自ら取り扱う情報についてそれぞれ負います。なお、管理の責任を負う者の氏名又は名称は別に定めます。
(加入者個人情報の取扱いの委託)
第 38 条 組合は、加入者個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することがあります。
2 前項の委託をする場合は、加入者個人情報の安全管理のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
3 組合は、第1項の委託先との間で、第36条第5項の契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
4 前項の契約には、第1項の委託先が加入者個人情報の全部又は一部の取扱いを再委託する場合には、第2項及び第3項と同様の措置をとる旨の内容を含めます。
(安全管理措置)
第 39 条 組合は、加入者個人情報の漏えい、滅失又は棄損の防止その他の加入者個人情報の安全管理のため、加入者個人情報に係る管理責任者の措置、安全管理規定の作成、職員に対する監督、取り扱いの管理その他を個人情報保護条例及び規則に基づき措置をとります。
(本人による開示の請求)
第 40 条 本人は、組合又は組合の代理人に対し、個人情報保護条例に定める手続きにより、組合が保有する本人に係る加入者個人情報の開示の求めを行うことができます。
2 組合及び組合の代理人は前項の請求を受けたときは、遅滞なく文書により当該情報を開示しなければならない。ただし、開示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。
(1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 組合又は組合の代理人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3) 他の法令に違反することとなる場合
3 組合は、前項の規定に基づき加入者個人情報の全部又は一部について開示しない場合は本人に対し、遅滞なく、理由を付して文書で通知します。
(本人による利用停止等の請求)
第 41 条 本人は、組合が保有する自己の加入者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、個人情報保護条例に定める手続きにより、組合又は組合の代理人に対し、次の各号に掲げる求めを行うことができます。
(1) 組合が保有する加入者個人情報の訂正、追加又は削除
(2) 加入者個人情報の利用の停止
(3) 加入者個人情報の第三者への提供の停止
2 組合は、前項の請求に理由にあると認めたときは、遅滞なく、必要な措置をとります。
3 組合又は組合の代理人は、前項によりとった措置の内容(措置をとらない場合はその旨)及びその理由を、本人に対し、遅滞なく文書により通知します。
(本人確認と代理人による請求)
第 42 条 組合は、第36条第6項、第40条第1項又は第41条第1項の請求を受けたときは、請求を行う者が本人又は次項の代理人であることの確認を、個人情報保護条例の定めに基づき行います。
2 本人は、第36条第6項、第40条第1項又は第41条第1項の請求を、代理人によって行うことができます。
(本人の請求に係る手数料)
第 43 条 組合は、第36条第6項及び第40条第1項の規定により公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担していただきます。
(苦情処理)
第 44 条 組合は、加入者個人情報の取扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。
2 前項の苦情処理の手続きは個人情報保護条例に規定する手続きによります。
(本人が行う請求及び苦情等の受付窓口)
第 45 条 組合は、第36条第6項、第40条第1項又は第41条第1項に基づく請求、第34条に基づく苦情の受付、その他加入者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては個人情報保護条例に基づきこれを受付けます。
(保存期間)
第 46 条 組合及び組合の代理人は、保有する加入者個人情報の保存期間を別に定め、これを超えた加入者個人情報については遅滞なく消去します。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りではありません。
(加入者個人情報の漏えい等があった場合の措置)
第 47 条 組合は、組合が取り扱う加入者個人情報の漏えいがあった場合には、速やかに、その事実関係を本人に通知します。
2 組合は、組合が取り扱う加入者個人情報の漏えい、滅失又は棄損があった場合には、速やかにその事実関係及び再発防止対策につき公表します。
3 前項の規定は、第40条第2項に該当する場合には、通知又は公表しない場合があります。第11章 雑則
(承諾の限界)
第 48 条 組合は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等組合の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合
は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第 49 条 組合は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、組合又は組合の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、組合が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、組合が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、組合が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6 契約者は、組合が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、組合が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
第 50 条 契約者は、組合の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、組合が相互接続利用契約により生ずることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、組合の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第 51 条 組合は、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(業務区域)
第 52 条 業務区域は雲南市加茂町、木次町、三刀屋町の全域とします。
(閲覧)
第 53 条 この約款において、組合が別に定めることとしている事項については、組合は閲覧に供します。
(条例への準拠)
第 54 条 この約款は、雲南市・飯南町事務組合条例に準拠しています。
附 則
この約款は、平成13年4月1日より適用します。
(加茂町・木次町・三刀屋町ケーブルテレビ組合有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービスを開始しました。)
附 則
この約款は、平成16年11月1日より適用します。
(組合の統合により名称が「雲南市・頓原町・赤来町事務組合」になりました。)
(加茂町・木次町・三刀屋町ケーブルテレビ組合で契約した契約者は組合に継承されました。)附 則
この約款は、平成17年1月1日より適用します。
(町村合併により組合の名称が「雲南市・飯南町事務組合」になりました。)附 則
この約款は、平成17年4月1日より適用します。
(個人情報の保護に関する法律の施行に伴い個人情報に関する規定を追加しました。)附 則
(施行期日)
1 この約款は、平成23年11月1日より摘要します。
(料金表を改正しました。)
(経過措置)
2 際現に改正前の有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービスに関する条例の規定に基づき締結した契約
(以下「旧契約」という。)は、改正後の有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービスに関する条例の相当規定によりなされた契約(以下「新契約」という。)とみなす。
3 新契約に係る別表に規定する接続サービスの内容は、旧契約の月額料金と同額の接続サービスの内容とする。附 則
1 この約款は、平成26年4月1日より摘要します。
(消費税の改定により別表の料金表を改正しました。)
(別表のサービスの集約局を変更しました。)附 則
1 この約款は、平成27年4月1日より摘要します。
(別表の接続サービスの内容及び利用料等を追記しました。)
(別表のサービスの集約局を変更しました。)
( 別 表 )
料 金 表
1.加入料等
区 | 分 | 料 金 等 | |||
加 | 入 | 料 | 20,500 円(消費税込) | (有線テレビジョン放送の加入者は免除します。) | |
工事に関する費用(工事負担金) | 工事に要した費用に消費税相当額を加算した額 |
2.接続サービスの内容及び利用料等
区 分 | サービスの内容及び料金等 | ||
ライトプラン | ベーシックプラン | ベストプラン | |
利 用 料(月額・消費税込) | 3,080 円 | 3,600 円 | 5,140 円 |
下り伝送速度(※ベストエフォート型サービス) | 3 Mbps | 10Mbps | 30Mbps |
上り伝送速度(※ベストエフォート型サービス) | 512Kbps | 1Mbps | 2Mbps |
接続方法 | IPアドレス | 1個 | |
端末接続台数 | 1台(マスカレード機能のルータ使用により複数台接続可能) | ||
電子メール | アカウント数 | 3個まで | |
容 量 | 50MB まで | ||
ホームページ (レンタルサーバ) | FTP-ID | 1個 | |
容 量 | 50MB まで | ||
一時中断中の利用料(消費税込) | 1,020 円(月額) | ||
独自ドメイン(ドメイン取得) | 不可 |
※ベストエフォート型サービスとは回線の速度については、回線の使用状況や、ご自宅でお使いの機器やケーブル、パソコンの性能、基本ソフトの種類・設定等により通信速度が低下する場合があります。 従って各サービスプランの速度標記については、最も条件が良い場合の数値となり記載の速度を補償するものではありません。
3.付加機能利用料
区 分 | 料 金 |
プライベートIPアドレス追加 | 1個につき 510 円(月額・消費税込) ただし飯南町の区域を除く。 |
グローバルIPアドレス追加 | 1個につき 510 円(月額・消費税込) ただし飯南町の区域においては、インターネット機器で管理されているグローバルIPアドレス取得者のうち、平成 17 年 4 月 1 日以前に取得した者を除く。 |
追加メールアドレス | 1個につき 200 円(月額・消費税込) |
追加ホームページ(レンタルサーバ) | 容量 10MB につき 1,020 円(月額・消費税込) |
4.備 考
サービスの集約局 | サ ー ビ ス エ リ ア |
大 東 送 信 所 | 島根県雲南市大東町 の全域 |
放 送 セ ン タ ー | 島根県雲南市加茂町、木次町、三刀屋町 の全域 |
掛 合 送 信 所 | 島根県雲南市吉田町、掛合町 の全域 |
飯 南 放 送 セ ン ター | 島根県飯石郡飯南町 の全域 |