Contract
京都大学学際融合教育研究推進センターナノテクノロジーハブ拠点利用内規
(平成23年3月23日拠点マネージャー裁定制定)
(趣旨)
第1条 この内規は、京都大学学際融合教育研究推進センターナノテクノロジーハブ拠点(以下
「ハブ拠点」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 ハブ拠点の利用は、科学技術の発展に資する研究開発に係る実験研究を目的とするものに限るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、運営責任者(京都大学学際融合教育研究推進センターナノテクノロジーハブ拠点要項(平成30年7月31日ナノテクノロジーハブ拠点ユニット長裁定)第3第1項の規定によるものをいう。以下同じ。)が特に必要と認めたときは、利用させ、又は利用を中止させることがある。
(利用日)
第3条 ハブ拠点の利用日は、次の各号に掲げる日以外の日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次号において「祝日法による休日」という。)
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(祝日法による休日を除く。)
(4) 6月18日(創立記念日)
(5) 8月第3週の月曜日、火曜日及び水曜日
2 前項の規定にかかわらず、運営責任者が特に必要と認めたときは、臨時に利用させ、又は利用を中止させることがある。
(利用時間)
第4条 ハブ拠点の利用時間は、午前9時から午後5時15分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、運営責任者が特に必要と認めたときは、利用時間を延長し、又は短縮することがある。
(利用者の資格)
第5条 ハブ拠点を利用することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 本学の教職員及び学生
(2) 学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者
(3) 企業等に所属し、研究開発に従事する者
(4) その他運営責任者が特に必要と認めた者
(利用形態)
第6条 利用者によるハブ拠点の利用形態は、以下のとおりとする。
(1) 別表第1に定める装置群(以下「装置群」という。)又は別表第2に定める実験▇▇(以下これらを「装置群等」という。)の利用
(2) 技術代行及び技術補助並びに事前講習(以下「技術代行等」という。)の利用
(利用の申請)
第7条 装置群等を利用しようとする者は、所定の方法により運営責任者に申請し、その許可を受けなければならない。
2 装置群等の利用期間は、許可を受けた日から最長で6か月とし、利用期間終了後も継続して利用しようとする場合は、再度申請を行うものとする。
3 技術代行等を利用しようとする者は、所定の方法により運営責任者に申請し、その許可を受けなければならない。
4 前3項によりハブ拠点を利用しようとする者は、利用に当たってハブ拠点の職員に相談することができる。
5 運営責任者は、第1項又は第3項の規定により利用を許可した者に対して、その旨を通知するものとする。
6 運営責任者は、第1項又は第3項の利用の許可に際し必要と認めるときは、当該利用について必要な条件を付すものとする。
7 第1項又は第3項の利用の許可を受けた者は、当該利用に関し責任者(以下「利用責任者」という。)となる。
8 利用責任者は、利用の許可を受けた後において、利用日時を変更する場合は、速やかに運営責任者に申し出て、その許可を受けなければならない。
9 利用責任者は、利用の許可を受けた後において、自己の都合により利用を中止する場合、速やかに運営責任者に届け出なければならない。
(利用責任者の責務)
第8条 利用責任者は、ハブ拠点の利用に関し、次の各号に掲げる事項を遵守し、適正に利用しなければならない。
(1) 利用を許可された装置群について、高度専門技術職員等による十分な教育を受けること。
(2) 利用を許可された装置群等及びその設備、備品等の保全に努めること。
(3) 利用を許可された目的以外に使用しないこと。
(4) 利用を許可された装置群等及びその設備、備品等の一部又は全部を他の者に転貸しないこと。
(5) 利用を許可された装置群等及びその設備、備品等に対し、運営責任者の許可なく改造、変更等を行わないこと。
(6) その他運営責任者が定め、又は指示する事項
(利用の許可の取消等)
第9条 運営責任者は、次の各号の一に該当する場合、ハブ拠点の利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。
(1) 利用責任者が、この内規に違反し、又は違反するおそれがあると運営責任者が認めるとき。
(2) 利用責任者が、所定の申請書に虚偽の記載をしたとき。
(3) 本学において、管理上の事由が生じたとき。
(報告義務)
第10条 利用責任者は、運営責任者からその利用に係る事項について報告を求められた場合は、それに応じなければならない。
(利用負担金等)
第11条 利用責任者は、本学の指定する方法により、利用負担金等を納付しなければならない。
2 利用負担金等の額は別途定めるところによる。
3 一旦納付された利用負担金等は、返還しない。ただし、次の各号に掲げる場合は、利用負担
金等の全部又は一部を返還する。
(1) 本学の都合により利用の許可を取り消し、又は利用を中止させた場合
(2) 利用責任者の都合により装置群等の利用を中止したときに、納付された利用負担金等を第
6項に規定するキャンセル料に充当してもなお残額がある場合
4 利用負担金等は、月ごとに利用実績に応じて請求する。
5 利用負担金等は、本学の発行する請求書により、請求書発行日の翌月末までに納付しなければならない。
6 装置群等の利用について、装置利用日の22営業日前の日以降に、第7条第9項の届出があった場合、利用責任者は、別に定めるキャンセル料を納付しなければならない。ただし、当該利用に係る利用負担金等が、すでに納付されている場合は、その利用負担金等をキャンセル料に充当する。
7 京都大学学際融合教育研究推進センターナノテクノロジーハブ拠点の利用に係る負担金に関する内規(平成23年3月23日拠点マネージャー裁定。以下「利用負担金内規」という。)の第8条又は第9条に規定する利用負担金等の割引を受けたにもかかわらず、文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ事業(以下「ARIM 事業」という。)で定める期限までに成果を公開しない場合又はデータ登録を行わない場合は、利用負担金内規の第3条、第5条又は第6条に規定する利用負担金等と既に納付された利用負担金等との差額を納付しなければならない。
(消耗品等)
第12条 装置群等で使用する消耗品、材料等は、原則利用責任者が準備し、その費用を負担するものとする。
2 利用責任者は、ハブ拠点にある消耗品、材料等を使用した場合、その実費を負担するものとする。
3 利用責任者が準備し、その費用を負担する消耗品、材料等については、本学の諸規程に従い運営責任者が使用を認めたもののみハブ拠点において使用することができるものとする。
(損害賠償)
第13条 利用責任者は、本人又は当該利用に係る関係者がその責に帰すべき事由により装置群等若しくはその設備又は物品を滅失し、破損し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(原状回復)
第14条 利用責任者は、装置群等の利用を終えた場合(第9条又は第17条第3項の規定により運営責任者が利用の許可を取り消し、又は利用を中止させた場合を含む。)は、直ちに当該装置群等を原状に回復して返還しなければならない。ただし、運営責任者が特に認めたときは、この限りではない。
2 利用責任者が原状回復の義務を履行しないときは、運営責任者は利用責任者の負担においてこれを行うことができる。この場合において、利用責任者は、運営責任者に異議を申し立てることができない。
(装置群等利用の明記)
第15条 利用責任者は、装置群等を利用して行った研究の成果を論文等により公表するときは、当該論文等に、ハブ拠点及び当該装置群等を利用した旨を明記するものとする。
(免責)
第16条 ハブ拠点は、利用者がその目的を達成するように協力し、及び支援するが、目的の達成を保証するものではない。
2 ハブ拠点は、ハブ拠点の装置群等の利用によって利用者に生じた損害について、責任を負わないものとする。
3 ハブ拠点は、ハブ拠点の装置群等の利用に基づいて利用者が行った商品の販売、役務の提供その他の行為によって利用者に生じた損害について、責任を負わないものとする。
(安全衛生管理)
第17条 利用責任者及びハブ拠点の装置群等の利用に係る関係者は、当該ハブ拠点における安全衛生管理について、関係する法令及び本学の諸規程(以下「法令等」という。)を遵守するとともに、法令等に基づき運営責任者が行う指示に従わなければならない。
2 利用責任者は、騒音、振動、水質汚濁、悪臭等の環境問題が発生しないよう、予防措置を講ずるものとし、問題が発生した場合は、利用責任者の責任において速やかに解決のための措置を講じなければならない。
3 前項の問題が解決されない場合は、運営責任者は、装置群等の利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることがある。
(秘密保持)
第18条 ハブ拠点の教職員は、業務上知りえた、利用者の機密である旨が文書で明示された技術上の情報(機密である旨を明示して口頭で開示された技術上の情報であって、開示後速やかに文書により機密である旨が明示されたものを含む。以下「秘密情報」という。)について、第三者に対し開示し、又は漏えいしてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、法令等により開示が義務付けられているとき、又は主務官庁、裁判所その他の公的機関より法令等に基づき開示の請求等を受けたときは、秘密情報の開示を必要かつ相当な範囲で行うことができる。
3 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報には適用されないものとする。
(1) 利用者から開示を受けた際、既にハブ拠点が所有していた情報
(2) 利用者から開示を受けた際、既に公知又は公用であった情報
(3) 利用者から開示を受けた後、ハブ拠点の責によらずに公知又は公用となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わず適法に入手した情報
(5) 利用者が事前に文書により開示を承諾した情報
4 利用者相互における秘密保持に関しては、利用者自身の管理に委ねるものとし、ハブ拠点は一切の責務を負わないものとする。
5 前各項に定めるもののほか、秘密情報の取扱いに関し必要な事項は、ハブ拠点及び利用責任者で別途協議して決定するものとする。
(知的財産権)
第19条 利用者がハブ拠点を利用した結果生じた知的財産権の取扱い等については、当該発明等の発生事態を勘案して、ハブ拠点及び当該利用者で別途協議して決定するものとする。
(内規等の遵守)
第20条 利用者は、ハブ拠点の利用に関し、この内規及び京都大学の定める事項を遵守するものとする。
2 利用者は、ハブ拠点の利用において、特定不正行為(捏造、改ざん、盗用等)その他の不正行為を行ってはならない。
(内規の変更)
第21条 拠点マネージャーは、次の各号に掲げる場合には、利用責任者の同意を得ることなく
この内規を変更できるものとする。
(1) この内規の変更が、利用責任者の一般の利益に適合するとき。
(2) この内規の変更が、第2条の目的及びハブ拠点の利用目的に反せず、かつ、ハブ拠点管理上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 前項による内規の変更にあたっては、内規の変更をする旨及び変更後の内規の内容並びに変 更の効力発生日を、当該効力発生日までに相当な期間をおいてハブ拠点ホームページに掲示し、又は利用責任者に電子メールで通知するものとする。
(その他)
第22条 この内規に定めるもののほか、ハブ拠点の利用に関し必要な事項は、運営責任者が定める。
附 則
この内規は、平成23年4月1日から施行する。附 則
この内規は、平成23年10月1日から施行する。附 則
この内規は、平成24年12月1日から施行する。附 則
この内規は、平成24年12月16日から施行する。附 則
この内規は、平成25年10月1日から施行する。附 則
この内規は、平成29年4月1日から施行する。附 則
この内規は、平成29年6月15日から施行する。附 則
この内規は、平成31年4月1日から施行する。附 則
この内規は、令和元年10月1日から施行する。附 則
この内規は、令和2年4月1日から施行する。附 則
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1 装置群
装 置 群 | |||
微細加工装置群 | A | ▇▇キャンパス /桂キャンパス | ナノリソグラフィー装置群 |
B | ▇▇キャンパス /桂キャンパス | ナノ材料加工・創製装置群 | |
C | ▇▇キャンパス | ナノ材料分析・評価装置群 | |
微細構造解析装置群 | D | 宇治キャンパス | ナノ微細構造解析装置群 |
別表第2 実験▇▇
区分 | 実 験 ▇ ▇ | |
a | ▇▇キャンパス /桂キャンパス | クリーンルーム (イエロールーム、クリーンルーム1、クリーンルーム 2、▇▇▇▇▇ルーム) |
b | ▇▇キャンパス | 加工・評価室 (加工・評価室、加工・評価室BF) |
c | ▇▇キャンパス | サテライトラボ(専有部分) |
d | ▇▇キャンパス | サテライトラボ(共有部分) |
e | ▇▇キャンパス | セミナー室 |