SC408100-(25.02)
ビジネス総合保険制度
企業総合賠償責任保険「商売の達人」
約款冊子(普通保険約款・特約)
ごあいさつ
このたびは共栄火災にご契約いただきありがとうございました。
この冊子には、保険契約の内容につきまして大切な事柄が記載されておりますので、ご契約内容をご確認のうえ、保険証券(加入者証を含みます。以下同様とします。)とともに大切に保管ください。
2025年(令和7年)4月改定
共栄火災は、いざという時、お客さまの身になって事故の解決にあたることをモットーとし、一層のサービス向上に努めてまいりますので、今後ともお引立てのほど、よろしくお願い申し上げます。
SC408100-(25.02)
1.保険証券を今一度お確かめください
お届けいたしました保険証券の記載事項およびご契約内容に誤りはございませんでしょうか。
もし、誤りやお気付きの点がございましたら、お手数でも取扱代理店または共栄火災までご連絡ください。
2.ご契約内容の変更について
ご契約内容に変更があった場合は、取扱代理店または共栄火災へご連絡のうえ所定の手続きをお取りください。
その他、保険証券もしくは保険契約申込書(加入依頼書を含みます。)の記載事項に変更があると思われる場合は、取扱代理店または共栄火災へお問い合わせください。
3.万一、事故にあわれましたら
事故が発生したときはすみやかに取扱代理店または共栄火災へご連絡のうえ、保険金請求の手続きをお取りください。
ご連絡が遅れますと、それによって共栄火災が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがありますのでご注意ください。
4.被保険者の方にもご契約の内容をお伝えください
ご契約者(ご加入者を含みます。)以外にも保険の補償を受けられる方(被保険者)がいらっしゃる場合は、その方にもご契約の内容をお伝えください。
ご不明な点につきましては、取扱代理店または共栄火災までお問い合わせください。
○約款・特約一覧(目次)
1.賠償責任保険普通保険約款、事業活動特別約款(企業総合賠償用)、YF.企業総合賠償特約、1G.対物超過費用補償特約およびM7.確定保険料特約はすべての契約に自動的に適用されます。
2.下記一覧に記載された約款・特約については、保険証券(加入者証を含みます。以下同様とします。)に表示がある場合、または適用される条件に該当する場合に適用されます。なお、保険証券には保険種目名として表示、または簡易な特約名称を表示してありますので、下記一覧でご確認ください。
3.下記一覧に記載された約款・特約のほかに適用すべき約款・特約がある場合は、保険証券に貼付されたものが適用されます。
保険証券の表示 (適用される条件) | 約款・特約名称 | 頁 | ||
(全てのご契約に適用となります。) | 賠償責任保険普通保険約款 | 1 | ||
(全てのご契約に適用となります。) | 事業活動特別約款(企業総合賠償用) | 6 | ||
企業総合賠償 または YF (全てのご契約に適用となります。) | 企業総合賠償特約 | 9 | ||
初期対応費用補償特約 | 9 | |||
生産物自体の損害および回収費用補償 追加特約 | 11 | |||
日付変更に関する損害補償対象外特約 | 12 | |||
サイバー攻撃補償対象外特約 | 13 | |||
企業総合ワイド または YG (「ワイドプラン」でご契約された場合に適用となります。) | 企業総合賠償ワイド特約 | 13 | ||
訴訟対応費用補償特約 | 13 | |||
人格権侵害補償特約 | 14 | |||
企業イメージ回復費用補償特約 | 16 | |||
事故再発防止費用補償特約 | 17 | |||
経済的損害補償特約(注1) | 18 | |||
生産物危険補償対象外 | または | S3 | 生産物危険補償対象外特約 | 19 |
管理中車両危険対象外 | または | S4 | 管理中車両危険補償対象外特約 | 19 |
保管物危険補償対象外 | または | S5 | 保管物危険補償対象外特約 | 19 |
建設業 | または | K1 | 建設業特約(注2) | 19 |
構内工作車補償 | または | K2 | 構内工作車補償特約 | 21 |
食中毒・感染症利益 | または | 38 | 食中毒・特定感染症利益補償特約 | 22 |
賃借施設失火賠責補償 | または | M4 | 賃借施設失火賠償責任補償特約 | 24 |
工事遅延損害補償 | または | K3 | 工事遅延損害補償特約 | 27 |
財物損壊 | または | K4 | 財物損壊を伴わない使用不能損害補償 特約 | 27 |
4.適用される約款・特約に規定する用語について、「保険証券」には加入者証、「保険契約申込書」には加入依頼書、「保険契約者」には加入者が含まれます。
保険証券の表示 (適用される条件) | 約款・特約名称 | 頁 | ||
追加被保険者(販売) | または | 1F | 追加被保険者・交差責任補償特約(販 売人用) | 28 |
休業補償特約 | または | F1 | 休業補償特約 | 29 |
リコール特約 | または | V1 | リコール特約 | 34 |
対物超過費用補償特約 または 1G (全てのご契約に適用となります。) | 対物超過費用補償特約 | 38 | ||
サイバーリスク補償 | または | 1H | サイバーリスク補償特約(全中会用) | 39 |
サイバー・費用10% | または | 1K | サイバーリスク補償追加特約(全中会 用)(費用割合10%) | 46 |
サイバー・費用20% | または | 1L | サイバーリスク補償追加特約(全中会 用)(費用割合20%) | 46 |
サイバー・費用30% | または | 1M | サイバーリスク補償追加特約(全中会 用)(費用割合30%) | 46 |
サイバー・利益補償 | または | 1N | サイバーリスク補償追加特約(全中会 用)(利益補償) | 46 |
工事対象物補償特約 | または | 1C | 工事対象物補償特約 | 49 |
確定保険料 または M7 (全てのご契約に適用となります。) | 確定保険料特約 | 55 | ||
確定保険料追加特約 | 55 | |||
共同保険 | または | 00 | 共同保険に関する特約 | 55 |
保険料支払 または 9A (保険料払込方法が「団体契約1回払」の場 合に適用となります。) | 保険料支払に関する特約 | 56 | ||
(保険料払込方法が「団体分割12回払」の 場合に適用となります。) | 保険料分割払特約(団体・10名以上 用) | 56 |
(注1)経済的損害補償特約は、以下のいずれかの特約が付帯された場合は適用されません。
・生産物危険補償対象外特約 ・建設業特約
(注2)建設業特約が付帯される場合には、以下の特約が自動的に付帯されます。
・構内工作車補償特約 ・管理中車両危険補償対象外特約 ・保管物危険補償対象外特約
第1条(用語の定義)
賠償責任保険普通保険約款
② 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって
この賠償責任保険普通保険約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50▇▇)
加重された賠償責任
③ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
④ 被保険者と同居する親族に対する賠償責任
⑤ 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任
じょう
⑥ 戦争(注2)、変乱、暴動、騒 擾 、労働争議に起因する賠償責任
⑦ 地震、噴火、洪水、津波などの天災に起因する賠償責任
⑧ 排水または排気(注3)に起因する賠償責任
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)宣戦の有無を問いません。 (注3)煙を含みます。
第4条(保険金を支払う範囲および当会社の責任限度額)
(1) 当会社が支払う保険金は、次の①~⑥に該当するものに限ります。この場合において、②~⑥の費用に収入の喪失は含みません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金の額(注1) (注2)
② 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
③ 事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
④ 被保険者が当会社の承認を得て支出した第20条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用および同条③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
⑤ 第22条(当会社による解決)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用
⑥ 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
(注1)判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含みます。
(注2)被保険者が損害賠償請求権者へ損害賠償金を支払うことによって、取得するものがあるときは、その価額を差し引いた額をいいます。
(1)①・③・④の合計額から保険証券記載の免責金額(注1)を差し引いた額(注2)
保険金の額
(2) 当会社が支払う保険金の額は、1回の事故について、次の算式によって算出した額とします。
=
(1)⑤・⑥の費用
(1)②の費用 (注3)
用語 | 定義 | |
き | 危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 | |
こ | 告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
し | 事故 | 被保険者が他人に身体の障害を与えることまたは他人の財物を損壊することをいいます。 ただし、特別約款、特約にこれと異なる定義がある場合には、その定義によります。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 | |
身体の障害 | 生命または身体を害した状態をいいます。 | |
そ | 損壊 | 滅失、損傷または汚損をいいます。滅失とは、財物がその物理的存在を失うことをいい、盗取もしくは詐取されることまたは紛失を含みません。損傷とは、財物が壊れることをいいます。汚損とは、財物が汚れいたむことによりその客観的な経済的価値を減じられることをいいます。 |
た | 他人 | 被保険者以外の者をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 | |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
ひ | 被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 ただし、特別約款、特約にこれと異なる定義がある場合には、その定義によります。 |
ふ | 普通保険約款 | 賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
ほ | 保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
+ +
(注1)被保険者の自己負担額をいいます。
(注2)保険証券記載の支払限度額を限度とします。
(注3)(1)①の額が保険証券記載の支払限度額を超過する場合には、次の算式によって算出した額とします。
=
×
(1)①の損害賠償金の額
保険証券記載の支払限度額
(1) ②の費用の額
(1)②の費用として支払うべき保険金の額
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、事故により、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①~⑧のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意によって生じた賠償責任
(3) 期間中の限度額を設定した場合において、当会社が保険金を支払ったときは、保険期間中の支払限度額から、その支払った保険金の額(注)を控除した残額をもって、その事故の発生した時以降の保険期間に対する期間中支払限度額とします。
(注)(1)で支払う保険金の額から(1)②・⑤・⑥の費用として支払われた保険金の額を除きます。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次の①・②のいずれかに該当する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
次の算式によって算出した額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2) (1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4) (2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額
損害の額
保険金の額
(5) (4)の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害については
= - 適用しません。
(6) (2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲
(注)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(2) (1)の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額(注)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額(注)を差し引いた額とします。
(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)被保険者の自己負担額をいいます。
第6条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終ります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第7条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次の①~④のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につ
き、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを勧めた場合を含みます。
(4) (2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
第8条(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実
(7) (6)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第9条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第10条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第11条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第12条(保険契約の解除)
(1) 当会社は、保険契約者が第16条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) (1)・(2)の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(2) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第13条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次の①~④のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア.~オ.のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認
められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の
経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①~③に掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が①~③の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2) 当会社は、被保険者が(1)③ア.~オ.のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(注)被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
(3) (1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①~④の事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) 保険契約者または被保険者が(1)③ア.~オ.のいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の①・②の損害については適用しません。
① (1)③ア.~オ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③ア.~オ.のいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害(注)
(注)第4条(保険金を支払う範囲および当会社の責任限度額)(1)②~⑥の費用を除きます。
第14条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第15条(保険料の精算)
(1) 保険料が賃金、入場者、領収金または売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約者は、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。
(2) 当会社は、保険期間中および保険契約終了後1年間に限り、いつでも保険料を計算するために必要と認める保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
(3) (1)・(2)の資料に基づいて計算された保険料(注)と既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、当会社はその差額を追徴し、または返還します。
(注)保険契約締結の際に当会社が交付する書面等によって定められた最低保険料に達しない場合は最低保険料とします。
(4) この約款において、賃金、入場者、領収金、売上高とは次の①~④に定めるところによります。
既経過期間に対して別表に掲げる短期率によって計算した保険料
保険料(注1)
返還する保険料
① 賃金;保険証券記載の業務に従事する被保険者の使用人に対して、保険期間中における労働の
増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については除きます。
(注)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
(4) 当会社は(1)・(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(5) (4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款、特別約款および特約に従い、保険金を支払います。
第17条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1) 第10条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
ただし、既経過期間中に損害が発生したことにより失効となる場合には、保険料は返還しません。
(3) (2)の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高等に対する割合によって定められた保険契約が、失効した場合には、第15条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します。この場合において、最低保険料の定めがないものとして精算すべき保険料を計算します。
ただし、既経過期間中に損害が発生したことにより失効となる場合には、保険料は返還しません。
第18条(保険料の返還-取消しの場合)
第11条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第19条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 次の①~④のいずれかに該当する規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
① 第7条(告知義務)(2)
② 第8条(通知義務)(2)・(6)
③ 第12条(保険契約の解除)(1)
④ 第13条(重大事由による解除)(1)
(2) 第12条(保険契約の解除)(2)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式によって算出した保険料を返還します。
対価として被保険者が支払うべき金銭の総額をいい、その名称を問いません。 = -
② 入場者;保険期間中に、有料、無料を問わず保険証券記載の施設に入場を許された総人員をい
います。ただし、被保険者と同居する親族および被保険者の業務に従事する使用人を除きます。
③ 領収金;保険期間中に、保険証券記載の業務によって被保険者が領収すべき税込金額の総額をいいます。
④ 売上高;保険期間中に、被保険者が販売したすべての商品の税込対価の総額をいいます。
第16条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1) 第7条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2) 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対する保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3) (1)・(2) の規定により追加保険料を請求する場合において、第12条(保険契約の解除)(1)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注)。ただし、危険
ただし、中途更改(注2)に伴い保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対して日割をもって計算した保険料を返還します。
(注1)この保険契約に適用された保険料をいいます。
(注2)保険契約者が保険契約を解除した日を保険期間の初日として新たに保険契約を締結する手続きをいいます。
(3) 保険期間が1年を超える場合は、保険年度ごとに(2)の規定を適用します。
(4) (1)~(3)の規定にかかわらず、当会社または保険契約者が第12条(保険契約の解除)の規定により、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高等に対する割合によって定められた保険契約を解除した場合は、第15条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します。
第20条(事故発生時の義務)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次の①~⑦のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 次のア.~ウ.の事項を遅滞なく、当会社に通知すること。なお、この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
ア.事故発生の日時・場所、事故の状況、被害者の住所・氏名または名称
イ.事故発生の日時・場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所・氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
④ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑤ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ ①~⑥のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第21条(事故発生時の義務違反)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、次の①~④の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害額
② 前条②・⑤~⑦のいずれかに該当する規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条③に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ 前条④に違反した場合は、賠償責任がないと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(2) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条②もしくは⑦の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第22条(当会社による解決)
当会社は、必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当ることができます。この場合において、被保険者は当会社の求めに応じその遂行について、当会社に協力しなければなりません。
第23条(先取特権)
(1) 事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第4条(保険金を支払う範囲および当会社の責任限度額)(1)②~⑥の費用に対する保険金請求権を除きます。
(2) 当会社は、次の①~④のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当
会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注
2)
(注1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3) 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険
金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①・④のいずれかの規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)第4条(保険金を支払う範囲および当会社の責任限度額)(1)②~⑥の費用に対する保険金請求権を除きます。
第24条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
保険証券記載の支払限度額が、前条(2)②・③のいずれかの規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第4条(保険金を支払う範囲および当会社の責任限度額)(1)
③・④の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第25条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次の①~⑨の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑤ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⑥ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑦ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑧ 財物の損壊に関して支払われる保険金の請求に関しては、損壊が生じた財物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および損壊が生じた財物の写真(注2)
⑨ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類また
は証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。 (注2)画像データを含みます。
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①~③に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①・②に規定する者がいない場合または①・②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
(注1)第1条(用語の定義)「配偶者」の定義にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。 (注2)第1条(用語の定義)「親族」の定義にかかわらず、法律上の親族に限ります。
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または損害額・傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反し
た場合または(2)・(3)・(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第26条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①~⑤の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①~④のほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)・(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2) (1)の確認をするため、次の①~⑤に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①~⑤に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①~④の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①~④の事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定
等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①~⑤の事項の確認のための調査 60日
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)・(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑤ (1)①~⑤の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)・(2)のいずれかの債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第29条(保険契約者の変更)
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2) (1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第30条(保険契約者または保険金を受け取るべき者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者または保険金を受け取るべき者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または保険金を受け取るべき者を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または保険金を受け取るべき者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または保険金を受け取るべき者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約に関する義務を負うものとします。
第31条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第32条(準拠法)
この賠償責任保険普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
附則
(1) 第23条(先取特権)(1)・(2)の規定および第24条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)の規定は、保険法(平成20年法律第56号)の施行日以後に事故が発生した場合に適用します。
(2) 第23条(先取特権)(3)の規定は、保険法の施行日以後に保険金請求権(注)の譲渡または保険金請求権(注)を目的とする質権の設定もしくは差押えがされた場合に適用します。
(注)保険法の施行日前に発生した事故に係るものを除きます。
(3) (1)・(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)・(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4) (1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第27条(時効)
保険金請求権は、第25条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第28条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①・②の額を限度とします。
① 当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合
別表 短期率表
既経過期間 | 0 日 | 7 日まで | 15 日まで | 1 か月まで | 2 か月まで | 3 か月まで | 4 か月まで | 5 か月まで | 6 か月まで | 7 か月まで | 8 か月まで | 9 か月まで | 10 か月まで | 11 か月まで | 12 か月まで |
短期率 | 0 % | 10 % | 15 % | 25 % | 35 % | 45 % | 55 % | 65 % | 70 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 100 % |
(注1)原動力が専ら人力である場合を除きます。
(注2)仕事の目的物の引き渡しを要するときは引き渡しをいいます。
(注3)被保険者の仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材は、仕事の結果とはみなしません。
てん
(注4)LPガスの供給およびこれに伴うLPガスの製造・貯蔵・充填、移動などの業務をいい、LPガス容器等のガス器具の販売・貸与ならびに配管・ガス器具の取付け・取替え・ガス器具や導管の点検・修理などの作業を含みます。
(注5)LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。
(注6)原油・揮発油・灯油・軽油・重油・潤滑油・ピッチ・タール等の石油類、それらの石油
さ
類より誘導される化成品類、または石油類・化成品類を含む混合物・廃棄物および残渣をいいます。
(注7)海、河川、湖沼、運河をいいます。
(注8)石油物質が保険証券記載の施設から流出し、公共水域の水を汚染しまたはそのおそれのある場合において、その石油物質の拡散防止、捕収回収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処
理等につき支出された費用、その他の損害防止軽減のために要した費用については、被保険者が支出したと否とを問わずこれに含みます。
(注9)ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。
(注10)石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品を含みます。
(注11)固体状・液体状・気体状または熱を帯びた刺激物質および汚濁物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学製品、廃棄物等を含みます。廃棄物は、再生利用のための物質を含みます。
第1条(用語の定義)
第1章 施設危険補償条項
事業活動特別約款(企業総合賠償用)
国または地方公共団体その他の団体が被った損失に起因する賠償責任
この施設危険補償条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50音順)
用語 | 定義 | |
こ | 公共水域 | 海、河川、湖沼、運河をいいます。 |
し | 仕事 | 保険証券記載の仕事をいいます。 |
施設 | 保険証券記載の不動産または動産をいいます。 | |
ひ | 被障害者 | 身体の障害を被った者をいいます。 |
第2条(当会社の支払責任)
この補償条項において、当会社が、保険金を支払うべき普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の損害は、次の①・②のいずれかに該当する損害に限ります。
① 記名被保険者の施設の所有、使用または管理に起因する事故による損害
② 施設の用法に伴う仕事の遂行に起因する事故による損害
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、被保険者が次の①~⑮のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 施設の修理、改造または取壊し等の工事に起因する賠償責任
② 航空機、自動車または施設外における船、車両(注1)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する賠償責任
③ 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等による財物の損壊に起因する賠償責任
④ 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れた施設外にあるその他の財物に起因する賠償責任
第1条(用語の定義)
第2章 生産物危険補償条項
⑤ 仕事の終了(注2)または放棄の後に仕事の結果に起因して負担する賠償責任(注3)
⑥ 記名被保険者またはその使用人その他記名被保険者の業務の補助者が行う次のア.~エ.のいずれかに該当する仕事に起因する賠償責任
ア.人または動物に対する診療、治療、看護または疾病の予防もしくは死体の検案イ.医薬品もしくは医療用具の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示 ウ.身体の美容または整形
この生産物危険補償条項において、それぞれ次の用語の意味は、次の定義によります。
(50音順)
用語 | 定義 | |
せ | 生産物 | 記名被保険者が製造、加工または販売を行う保険証券記載の財物または記名被保険者の仕事の結果をいいます。 |
ひ | 被障害者 | 身体の障害を被った者をいいます。 |
はり きゅう
エ.あんま、マッサージ、指圧、鍼、 灸 または柔道整復等
⑦ 弁護士、会計士、建築士、設計士その他これらに類似の職業人がその資格に基づいて行う行為に起因する賠償責任
⑧ 建築、土木、組立その他の工事の遂行に起因する賠償責任
⑨ LPガス販売業務(注4)の遂行(注5)またはその結果に起因する賠償責任
⑩ 石油物質(注6)が保険証券記載の施設から公共水域(注7)へ流出したことに起因して、被保険者が負担する次のア.・イ.のいずれかに該当する賠償責任(注8)
ア.水の汚染による他人の財物の損壊に起因する賠償責任
イ.水の汚染によって漁獲高が減少しまたは漁獲物の品質が低下したことに起因する賠償責任
⑪ 直接であると間接であるとを問わず、原子核反応または原子核の崩壊に起因する賠償責任。ただし、医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ(注9)の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。
⑫ 直接であると間接であるとを問わず、石綿または石綿を含む製品(注10)の発ガン性その他の有害な特性に起因する賠償責任
⑬ 被保険者または第三者が廃棄したものに起因する賠償責任
⑭ 直接であると間接であるとを問わず、汚染物質(注11)の排出・流出・いっ出または漏出に起因する賠償責任。ただし、汚染物質の排出・流出・いっ出または漏出が急激かつ偶然なものである場合を除きます。また、いかなる場合も汚染物質の調査・監視・清掃・移動・収容・処理・脱毒・中和等に要するすべての損失および費用に対しては、保険金を支払いません。
⑮ 被保険者が、被障害者の労働能力の喪失または減少によって、被障害者の属する企業、法人、
第2条(当会社の支払責任)
この補償条項において、当会社が、保険金を支払うべき普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の損害は、生産物が他人に引き渡された後、その生産物に起因する事故による損害に限ります。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、被保険者が次の①~⑩のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 生産物の性質または欠陥により、損壊したことに起因するその生産物自体に対する賠償責任
② 被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売または施工した生産物に起因する賠償責任
③ LPガス販売業務(注1)の遂行(注2)またはその結果に起因する賠償責任
④ 直接であると間接であるとを問わず、原子核反応または原子核の崩壊に起因する賠償責任。ただし、医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ(注3)の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。
⑤ 直接であると間接であるとを問わず、石綿または石綿を含む製品(注4)の発ガン性その他の有害な特性に起因する賠償責任
⑥ 被保険者または第三者が廃棄したものに起因する賠償責任
② 法律、命令、規則、条例等により、自動車に定着または装備することを禁止されている物 ③ 通常装飾品とみなされる物 ④ 積載物 (注1)所有権留保条項付売買契約の買主を含みます。 (注2)次のア.~エ.の者が所有する自動車を含みません。ア.被保険者の法定代理人 イ.記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関 ウ.記名被保険者の使用人 エ.記名被保険者の同居の親族 (注3)被保険者が借り入れしているリースカー、レンタカー等の借用自動車を含みません。 | ||
そ | 装備 | 自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い自動車に備えつけられている状態をいいます。 |
て | 定着 | ボルト、ナットまたはねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。 |
ふ | 付属品 | 自動車に定着または装備されている物をいい、車室内でのみ使用することを目的として自動車に固定されているカーナビゲーションシステム、ETC車載器その他これに準ずる物を含みます。 |
⑦ 直接であると間接であるとを問わず、汚染物質(注5)の排出・流出・いっ出または漏出に起因する賠償責任。ただし、汚染物質の排出・流出・いっ出または漏出が急激かつ偶然なものである場合を除きます。また、いかなる場合も汚染物質の調査・監視・清掃・移動・収容・処理・脱毒・中和等に要するすべての損失および費用については、保険金を支払いません。
⑧ 被保険者が、被障害者の労働能力の喪失または減少によって、被障害者の属する企業、法人、国または地方公共団体その他の団体が被った損失に起因する賠償責任
⑨ 生産物が被保険者の意図した効能または性能を発揮できなかったことに起因する賠償責任
⑩ 直接であると間接であるとを問わず、生産物の長期にわたる使用により、有害物質が蓄積した結果生じた身体の障害に起因する賠償責任
てん
(注1)LPガスの供給およびこれに伴うLPガスの製造・貯蔵・充填・移動などの業務をいい、LPガス容器等のガス器具の販売・貸与ならびに配管・ガス器具の取付け・取替え・ガス器具や導管の点検・修理などの作業を含みます。
(注2)LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。
(注3)ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。
(注4)石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品を含みます。
(注5)固体状・液体状・気体状または熱を帯びた刺激物質および汚濁物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学製品、廃棄物等を含みます。廃棄物は、再生利用のための物質を含みます。
(2) 被保険者は、生産物の欠陥に基づく事故が発生し、かつ、同種の事故の発生するおそれのあることを知った場合は、同一の原因による他の事故の発生を防止するため、遅滞なく、回収、検査、修理、交換、その他適切な措置を講じなければなりません。正当な理由なく、この措置を怠った場合は、当会社は、他の事故の発生を防止することができたと認められる損害額を差し引いて保険金を支払います。
(3) 当会社は、被保険者が(2)の措置を講ずるために要した費用については、保険金を支払いません。
(4) 当会社は、被保険者が製造、販売または施工する次の①~③のいずれかに該当する生産物もしくは業務の結果に起因する損害については、保険金を支払いません。
① 自動車、鉄道、船舶および航空機(注)
② 医薬品、農薬、殺虫剤、殺菌剤、化学薬品および医療用具・器具
③ 武器、弾薬、鉱業および採石業
(注)これらの部品を含みます。
第4条(1事故の定義)
同一の原因から発生した一連の事故は、発生時間または発生場所が異なる場合であっても1事故とみなします。
第3章 管理中車両危険補償条項
第1条(用語の定義)
この管理中車両危険補償条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50音順)
用語 | 定義 | |
い | ETC車載器 | 有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器をいいます。 |
か | カーナビゲーションシステム | 自動車用電子式航法装置をいいます。 |
し | 事故 | 損壊、紛失し、または盗取・詐取されたことをいいます。 |
自動車 | 仕事の遂行に伴って、被保険者が管理する他人(注1)の自動車(注2) (注3)をいい、付属品を含みます。ただし、次の①~④に掲げる物を除きます。 ① 燃料、ボディーカバーおよび洗車用品 |
第2条(当会社の支払責任)
この補償条項において、当会社が保険金を支払うべき普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の損害は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合)③の規定にかかわらず、次の①・
②の期間に事故が生じたことに起因し、被保険者が管理する自動車について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に限ります。
① 自動車が保険証券記載の保管施設内で管理されている期間
② 自動車が被保険者のその自動車に対して行う業務の遂行の通常の過程として一時的に保管施設外で管理されている期間
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、被保険者が次の①~⑩のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者(注1)、被保険者の法定代理人または記名被保険者の使用人もしくは同居の親族が行いまたは加担した盗取・詐取に起因する賠償責任
② 盗取・詐取による場合を除き、自動車の使用不能に起因する賠償責任(注2)
③ 記名被保険者(注1)、被保険者の法定代理人または記名被保険者の使用人もしくは同居の親族が私的な目的で使用している間の自動車の事故に起因する賠償責任
④ 自動車が委託者に引き渡された後に発見された自動車の事故に起因する賠償責任
⑤ 記名被保険者の下請負人が管理している間における自動車の事故に起因する賠償責任
⑥ 通常の作業工程上生じた修理(注3)もしくは加工の拙劣または仕上不良等による自動車の損害に起因する賠償責任。ただし、これらの事由によって火災または爆発が発生した場合を除きます。
⑦ 次のア.~ウ.のいずれかに該当する間に生じた自動車の事故に起因する賠償責任ア.自動車が法令に定められた運転資格を持たない者によって運転されている間
イ.自動車が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態の運転者によって運転されている間
ウ.自動車が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態の運転者によって運転されている間
⑧ 直接であると間接であるとを問わず、原子核反応または原子核の崩壊に起因する賠償責任。ただし、医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ(注4)の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。
⑨ 直接であると間接であるとを問わず、石綿または石綿を含む製品(注5)の発ガン性その他の有害な特性に起因する賠償責任
⑩ 被保険者または第三者が廃棄したものに起因する賠償責任
ません。
(注2)石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品を含みます。
(注1)記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)収益減少に基づく賠償責任を含みます。 (注3)点検を含みます。
(注4)ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含み
ません。
(注5)石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品を含みます。
第4条(損害賠償金の範囲)
当会社が保険金を支払うべき普通保険約款第4条(保険金を支払う範囲および当会社の責任限度額)にいう損害賠償金は、事故の生じた地および時における被害自動車の価額(注)を超えないものとします。
(注)被害自動車と同一車種、同年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。
第4章 保管物危険補償条項
第1条(用語の定義)
この保管物危険補償条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50音順)
第4条(損害賠償金の範囲)
(1) 当会社が支払う保険金の額は、被害保管物が、損害の生じた地および時において、もし損害を受けていなければ有していたであろう価額を超えないものとします。
(2) 普通保険約款第4条(保険金を支払う範囲および当会社の責任限度額)(1)①により当会社が支払う保険金の額には、直接であると間接であるとを問わず、保管物の使用不能(注)に起因して、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害の額を含めません。
(注)収益減少に基づく賠償責任を含みます。
第5条(請求または差押え)
(1) 保険契約者または被保険者は、保管物につき権利を主張する他人から訴訟を提起されまたは差押を受けた場合は、遅滞なく、当会社に通知しなければなりません。なお、この場合において、当会社が書面による通知を求めた場合は、これに応じなければなりません。
(2) (1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第5章 基本条項
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 | |
し | 事故 | 保管物の損壊、紛失または保管物が盗取されたことをいいます。 |
ほ | 保管物 | 保険証券記載の保管物(注)をいいます。 (注)自動車を除きます。 |
この基本条項において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 | |
き | 記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
そ | 総支払限度額 | 保険証券記載の総支払限度額をいいます。 |
と | 特別約款 | 事業活動特別約款(企業総合賠償用)をいいます。 |
(50音順)
第2条(当会社の支払責任)
この補償条項において、当会社が保険金を支払うべき普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の損害は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合)③の規定にかかわらず、次の①・
②の期間に事故が生じたことに起因し、被保険者が管理または使用する保管物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に限ります。
① 保管物が保険証券記載の保管施設内で管理または使用されている期間
② 保管物が管理または使用されている期間
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、被保険者が次の①~⑩のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の代理人またはこれらの者の使用人が行いもしくは加担した盗取に起因する賠償責任
② 記名被保険者の使用人が所有しまたは私用する財物が損壊、紛失し、または盗取されたことに起因する賠償責任
とう
③ 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章、
き ひな
徽章、稿本、設計書、雛型その他これらに類する保管物が損壊、紛失し、または盗取されたことに起因する賠償責任
④ 保管物の性質、欠陥またはねずみ食いもしくは虫食いに起因する賠償責任
⑤ 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等による財物の損壊に起因する賠償責任
⑥ 保管物が寄託者または貸主に返還された日からその日を含めて30日を経過した後に発見された保管物の損壊に起因する賠償責任
⑦ 直接であると間接であるとを問わず、原子核反応または原子核の崩壊に起因する賠償責任。ただし、医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ(注1)の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。
⑧ 直接であると間接であるとを問わず、石綿または石綿を含む製品(注2)の発ガン性その他の有害な特性に起因する賠償責任
⑨ 被保険者または第三者が廃棄したものに起因する賠償責任
(注1)ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含み
⑩ 被保険者が借用する不動産の損壊に起因する賠償責任
第2条(支払限度額の適用)
(1) 当会社が保険期間中にこの特別約款およびこの保険契約に適用される特約に基づいて支払う保険金の額は、被保険者の数にかかわらず、総支払限度額を限度とします。
(2) 当会社が保険金を支払った場合は、(1)の総支払限度額から、当会社が支払った保険金の額を控除した残額をもって、その事故が発生した以降の保険期間に対する総支払限度額とします。
(3) 当会社が保険期間中にこの特別約款の各補償条項に対して支払う保険金の額は、被保険者の数にかかわらず、次の①~④の額を限度とします。
① 第1章施設危険補償条項第2条(当会社の支払責任)の身体の障害に起因する損害と財物の損壊に起因する損害とを合算して総支払限度額
② 第2章生産物危険補償条項第2条(当会社の支払責任)の身体の障害に起因する損害と財物の損壊に起因する損害とを合算して総支払限度額
③ 第3章管理中車両危険補償条項第2条(当会社の支払責任)の損害について、保険証券記載の管理中車両危険賠償の期間中支払限度額
④ 第4章保管物危険補償条項第2条(当会社の支払責任)の損害について、保険証券記載の保管物危険賠償の期間中支払限度額
(4) 当会社が第3章管理中車両危険補償条項または第4章保管物危険補償条項の保険金を支払った場合は、(3)③・④の期間中支払限度額から、当会社が支払った保険金の額を控除した残額をもって、その事故が発生した以降の保険期間に対する(3)③・④の期間中支払限度額とします。
第3条(被保険者の範囲)
(1) この特別約款において、被保険者とは次の①~⑤のいずれかに該当する者をいいます。ただし、次の②~⑤に規定する者については、記名被保険者の業務を遂行したことにより、法律上の賠償責任を負担する場合に限ります。
① 記名被保険者
② 記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関
③ 記名被保険者の使用人
④ 記名被保険者が法人以外の社団である場合は、その構成員
⑤ 記名被保険者が自然人である場合は、その同居の親族
(2) 被保険者相互間における他の被保険者は、普通保険約款第1条(用語の定義)に規定する「他人」とみなしません。ただし、第1章施設危険補償条項および第2章生産物危険補償条項において、記名被保険者が(1)②~④の者に対して法律上の賠償責任を負担する場合は、(1)②~④の者を
「他人」とみなします。
第4条(保険金を支払わない場合の個別適用)
普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合)①・④の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第5条(適用範囲)
当会社が保険金を支払う損害は、日本国内において発生した事故(注)に起因する損害に限ります。
(注)国内において発生した事故にかかる訴訟が日本国以外の裁判所に提起された場合を含みます。
第6条(最低保険料)
この保険契約の最低保険料は5,000円とします。
第7条(普通保険約款との関係)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通保険約款の規定を適用します。
YF.企業総合賠償特約
第1条(用語の定義)
この企業総合賠償特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50音順)
用語 | 定義 | |
き | 記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
し | 事故発生時契約 | この保険契約の先行契約であり、事故の発生した日を保険期間に含む保険契約をいいます。 |
せ | 先行契約 | 補償の範囲が重なる当会社との保険契約(注1)の保険期間の開始日を保険期間の終了日(注2)とし、記名被保険者を同一とする当会社との保険契約(注1)をいいます。 (注1)当会社との保険契約には、当会社が非幹事保険会社である共同保険契約を含みます。 (注2)保険期間の終了日とは、終了日前に解除されていた場合にはその解除日をいいます。 |
先行契約期間 | この保険契約の先行契約の保険期間をいいます。 | |
そ | 総支払限度額 | 保険証券記載の総支払限度額をいいます。 |
遡及危険事故 | この保険契約と事故発生時契約との間で補償の範囲が重なる危険に関して発生した次の①・②のいずれかに該当する事故をいいます。 ① 他人の身体の障害 ② 他人の財物の損壊 | |
損害賠償請求ベース | 保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払う契約方式をいいます。 | |
と | 特別約款 | 事業活動特別約款(企業総合賠償用)をいいます。 |
第2条(対象施設等)
(1) この保険契約における対象施設等とは、記名被保険者が所有、使用または管理するすべての施設および動産とします。(注)
(注)日本国内におけるものをいい、保険期間の途中で新たに記名被保険者が所有、使用または管理を開始する施設および動産を含みます。
(2) この特約が付帯される特別約款第4章保管物危険補償条項第1条(用語の定義)において、「保険証券記載の保管物」とは、特別の約定がないかぎり、被保険者が業務上の目的で管理または使用するすべての保管物(注)をいいます。
(注)賃借物を含み、自動車を除きます。
第3条(支払限度額の適用)
普通保険約款第4条(保険金を支払う範囲および当会社の責任限度額)(2)の規定にかかわらず、当会社は、同条(1)①に規定する損害賠償金および同条(1)②~⑥に規定する費用の合計額が保険証券記載の免責金額(注)を超過した場合にかぎり、その超過額のみを総支払限度額を限度として支払います。
(注)被保険者の自己負担額をいいます。
第4条(先行契約に関する遡及危険損害の特則)
(1) 本条は、この保険契約に損害賠償請求ベースの先行契約が存在する場合に適用されます。
(2) 当会社は、先行契約期間中に発生した遡及危険事故に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合には、損害賠償請求がなされた時にその事故が発生したものとみなして、この保険契約に従い、保険金を支払います。ただし、先行契約において保険金が支払われるべき場合を除きます。
(3) 同一の事故または原因もしくは事由に起因して提起されたすべての損害賠償請求は、損害賠償請求がなされた時もしくは場所または損害賠償請求者の数等にかかわらず、最初の損害賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみなします。
(4) 当会社は、次の①・②のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間の開始日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた(注)場合において、その状況の原因となる行為に起因する損害賠償請求
② この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する損害賠償請求
(注)知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
第5条(特約の適用)
この特約が付帯される場合、次の①~④の特約が適用されます。
① 初期対応費用補償特約
② 生産物自体の損害および回収費用補償追加特約
③ サイバー攻撃補償対象外特約(注)
④ 日付変更に関する損害補償対象外特約
(注)サイバーリスク補償特約(全中会用)が付帯される場合を除きます。
第6条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定のない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を適用します。
初期対応費用補償特約
第1条(用語の定義)
この初期対応費用補償特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50音順)
用語 | 定義 | |
し | 事故 | 特別約款のうち、この保険契約において適用される補償条項に規定する事故が日本国内において発生した場合をいいます。 |
初期対応費用 | 次の①~⑦の初期対応を行なうために支出した社会通念上妥当な費用 (注1)をいいます。 ① 事故現場の保存費用、事故状況調査・記録費用、写真撮影費用 ② 事故原因調査費用 ③ 事故現場の取り片付けまたは清掃費用 ④ 記名被保険者の使用人を事故現場に派遣するために必要な交通費・宿泊費などの費用 ⑤ 通信費用 ⑥ 事故が他人の身体の障害である場合において、その身体の障害について被保険者が支払う見舞金(注2)または見舞品の購入費用 ⑦ その他①~⑥に準ずる費用(注3) (注1)その額および使途が社会通念上妥当なものに限ります。 (注2)香典を含みます。 (注3)身体の障害以外の事故について、被保険者が支払う見舞金ま たは見舞品の購入費用は含みません。 | |
と | 特別約款 | 事業活動特別約款(企業総合賠償用)をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、事故について被保険者が支出した初期対応費用を初期対応費用保険金として、被保険者に支払います。
第3条(当会社の責任限度額)
(1) 当会社は、被保険者が負担した初期対応費用について、1事故および保険期間中につき1,000万円を限度として初期対応費用保険金を支払います。
(2) 第1条(用語の定義)「初期対応費用」⑥の費用については、1回の事故につき、身体の障害を被った者1名につき10万円を限度とします。
(3) 当会社が保険金を支払った場合は、(1)の保険期間中の支払限度額から、当会社が支払った保険金の額を控除した残額をもって、その事故の発生した時以降の保険期間に対する支払限度額とします。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第2条(保険金を支払う場合)の初期対応費用に対して他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が初期対応費用の額を超えるときは、当会社は、次の①・②のいずれかに該当する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この特約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
次の算式によって算出した額。ただし、この特約の支払責任額を限度とします。
(3) 当会社は、事故の内容または初期対応費用の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、 (2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは (3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った初期対応費用の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①~⑤の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①~④のほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者が前条(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2) (1)の確認をするため、次の①~⑤に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①~⑤に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①~④の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①~④の事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定
等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①~⑤の事項の確認のための調査 60日
(注1)被保険者が前条(2)の規定による手続を完了した日をいいます。 (注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑤ (1)①~⑤の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額
初期対応費用の額
保険金の額
= -
第5条(事故の通知)
(1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、これを当会社に遅滞なく通知しなければなりません。なお、この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、これによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第6条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、初期対応費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①~④の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) (2)①~⑤に掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①~⑤に掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、(2)①~⑤に掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4) (1)~(3)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または被害者等が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)~(3)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第8条(読み替え規定)
この特約においては、普通保険約款の規定中、下表に掲げる字句を同表のとおり読み替えて適用します。
規定 | 読み替え対象の字句 | ||
第6条(保険責任の始期および終期)(3) | 事故による損害 | → | 初期対応費用を支出したことによる費用 |
第13条(重大事由による解除)(1) ① | 損害 | → | 費用 |
第13条(3) | 損害 | → | 費用 |
事故による損害 | → | 初期対応費用を支出したことによる費用 | |
第16条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務 等 の 場 合 ) (3)・(5) | 事故による損害 | → | 初期対応費用を支出したことによる費用 |
第17条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2) | 損害 | → | 費用 |
第27条(時効) | 第25条(保険金の請求)(1)に定める時 | → | この特約第6条(保険金の請求) (1)に定める時 |
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①・②に該当する事由によって生じた費用に対しては、保険金を支払いません。
① 生産物の修理または代替品の欠陥
② 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)使用済核燃料を含みます。
(注2)原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金を支払う範囲および当会社の責任限度額)
(1) 第2条(保険金を支払う場合)②に定める費用の範囲は、次の①~⑦に該当するものに限ります。
① 新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告費用
② 電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(注)
③ 回収等に要する輸送費用
④ 回収等の実施により臨時に借用する倉庫または施設の賃借費用
⑤ 回収等の実施により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分
⑥ 回収等の実施により生じる出張費および宿泊費等
⑦ 回収等の実施により生じる廃棄費用
(注)文書の作成費および封筒代を含みます。
第9条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定のない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を適用します。
生産物自体の損害および回収費用補償追加特約
第1条(用語の定義)
この生産物自体の損害および回収費用補償追加特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50音順)
用語 | 定義 | |
か | 回収等 | 同一の原因による他の事故の発生を防止するための回収、検査、修理、交換、その他適切な措置をいいます。 |
せ | 生産物 | 記名被保険者が製造、加工または販売を行う保険証券記載の財物または記名被保険者の仕事の結果をいいます。 |
と | 特別約款 | 事業活動特別約款(企業総合賠償用)をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、生産物が他人に引き渡された後、その生産物に起因する事故により特別約款第2章生産物危険補償条項に基づき当会社が保険金を支払う場合、特別約款第2章生産物危険補償条項第3条(保険金を支払わない場合)(1)①・(2)・(3)の規定にかかわらず、次の①の損害または②の費用に対して、保険金を支払います。
① その生産物自体(注)の損害。ただし、その生産物の使用不能損害を除きます。
② 同一の原因による他の事故の発生を防止するため、回収等を講じるために要した費用のうち、当会社が必要かつ妥当と認めた費用
(注)事故の直接の原因となった生産物をいい、事故発生のおそれのあるその他の生産物を含みません。
(2) (1)の費用には、次の①~⑤に該当するものを含みません。
① 他人の身体の障害または財物の損壊について法律上の賠償責任を負担することによって被る損害による費用
② 回収生産物(注)またはその他の財物の使用が阻害されたことによって生じた法律上の賠償責任を負担することによって被る損害による費用
③ 回収等の欠陥または技術の拙劣等により通常の回収等の費用以上に要した費用
④ 正当な理由がなく、通常の回収等の費用以上に要した費用
⑤ 生産物の回収等に関して、特別の約定がある場合において、その約定によって通常の回収等の費用以上に要した費用
(注)回収等の対象となる生産物をいいます。
(3) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)の規定に従い支払うべき保険金の額は、1事故および保険期間中につき500万円を限度とします。
(4) 当会社が保険金を支払った場合は、(3)の保険期間中の支払限度額から、当会社が支払った保険金の額を控除した残額をもって、その事故の発生した時以降の保険期間に対するこの特約の支払限度額とします。
第5条(1回の生産物の回収等)
同一の欠陥を原因として実施した一連の生産物の回収等は、実施の時または実施の場所を問わず、1回の生産物の回収等とみなします。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害または費用の額を超えるときは、当会社は、次の①・②のいずれかに該当する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この特約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額
損害または費用の額
保険金の額
次の算式によって算出した額。ただし、この特約の支払責任額を限度とします。
= -
第7条(事故の通知)
(1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、これを当会社に遅滞なく通知しなければなりません。なお、この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、これによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の損害または費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①~④の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは (3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①~⑤の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害または費用の額および事故と損害または費用との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①~④のほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者が前条(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2) (1)の確認をするため、次の①~⑤に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①~⑤に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①~④の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①~④の事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定
等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①~⑤の事項の確認のための調査 60日
④ (1)①~⑤の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑤ 事故状況に特殊な要因があって発生原因が不明であり、その特定には大量の資料、帳票類の確認が必要である場合等の事故形態が特殊な場合において、(1)①~④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 180日
(注1)被保険者が前条(2)の規定による手続を完了した日をいいます。 (注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3) (2)①~⑤に掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①~⑤に掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、(2)①~⑤に掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4) (1)~(3)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、
(1)~(3)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第10条(読み替え規定)
この特約においては、普通保険約款の規定中、下表に掲げる字句を同表のとおり読み替えて適用します。
規定 | 読み替え対象の字句 | ||
第6条(保険責任の始期および終期)(3) | 事故による損害 | → | この特約の事故による損害または費用 |
第13条(重大事由による解除)(1) ① | 損害 | → | この特約の損害または費用 |
第13条(3) | 損害 | → | この特約の損害または費用 |
事故による損害 | → | この特約の事故による損害または費用 | |
第16条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)・ (5) | 事故による損害 | → | この特約の事故による損害または費用 |
第17条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2) | 損害 | → | この特約の損害または費用 |
第27条(時効) | 第25条(保険金の請求)(1)に定める時 | → | この特約第8条(保険金の請求) (1)に定める時 |
第11条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定のない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定を準用します。
日付変更に関する損害補償対象外特約
第1条(用語の定義)
この日付変更に関する損害補償対象外特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 | |
こ | コンピュータ等 | 集積回路、マイクロチップ、情報機器または情報システムをいいます。(注) (注)被保険者または第三者のいずれの所有であるかを問いません |
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①~④に該当する事由によって生じた、または次の①~④に該当する事由に関連したあらゆる請求、損害、傷害、損失、費用または責任債務の履行(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 年、日付もしくは時刻のデータまたは情報の処理、変換または置き換えに関連してコンピュー
タ等に生じた誤作動または機能喪失
② ①の年、日付もしくは時刻のデータまたは情報の処理、変換または置き換えに備え、もしくは対処するためにコンピュータ等に施した(注2)サービスまたは被保険者に対して行ったアドバイ
スによる誤作動または機能喪失
③ ①の年、日付もしくは時刻のデータまたは情報の処理、変換または置き換えに関する被保険者または第三者による作為もしくは不作為に起因して発生したあらゆる財物または機器の不使用または利用不能
④ ①に規定する誤作動または機能喪失の発生時期については、それぞれの年、日付または時刻の変更の前後を問わないものとします。
(注1)契約責任、不法行為責任等、その責任の発生原因を問いません。 (注2)試行を含みます。
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、この特約が付帯されている保険の普通保険約款、特別約款および特約の規定を適用します。
サイバー攻撃補償対象外特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50音順)
用語 | 定義 | |
さ | サイバー攻撃 | 情報システムに対して行われる次の①~⑤の行為をいいます。 ① 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)に規定する不正アクセス行為その他の不正な手段によりユーザ以外の者が行うアクセスまたはユーザが行う権限外のアクセス ② DoS攻撃、D-DoS攻撃等情報システムに対する休止または阻害行為 ③ マルウェアその他の不正なプログラムの送付、インストールまたは実行 ④ ネットワーク上で管理されるデータベースにSQL文を注入し、データベースを改ざんまたは不正に情報を入手するSQLインジェクション ⑤ その他①~④に類似の行為 |
し | 情報システム | コンピュータ・システムを中心とする情報処理および通信にかかるシステムならびにネットワークをいいます。 |
ね | ネットワーク | 情報の処理または通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備およびこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたもの(注1)をいい、これを構成する機器・設備(注2)を含みます。 (注1)無線通信を含みます。 (注2)端末装置等の周辺機器を含みます。 |
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定にかかわらず、直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃の結果として生じた損害(注)に対しては、保険金を支払いません。
(注)損失または費用を含みます。
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこれに付帯された他の特別約款および特約の規定を準用します。
YG.企業総合賠償ワイド特約
第1条(用語の定義)
この企業総合賠償ワイド特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 | |
と | 特別約款 | 事業活動特別約款(企業総合賠償用)をいいます。 |
第2条(特約の適用)
この特約が付帯される場合、次の①~⑤の特約が適用されます。
① 訴訟対応費用補償特約
② 人格権侵害補償特約
③ 企業イメージ回復費用補償特約
④ 事故再発防止費用補償特約
⑤ 経済的損害補償特約
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を適用します。
訴訟対応費用補償特約
第1条(用語の定義)
この訴訟対応費用補償特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50音順)
用語 | 定義 | |
し | 事故 | 被保険者に訴訟対応費用が生じることをいいます。 |
そ | 訴訟対応費用 | 特別約款のうち、この保険契約において適用される補償条項に規定する事故に起因して、第三者から被保険者に対して日本国内において提起された損害賠償金の支払いを求める訴訟について、被保険者が支出した次の①~⑦の社会通念上妥当な費用(注)をいいます。 ① 意見書または鑑定書作成依頼のために必要な費用 ② 損害賠償請求者または裁判所に提供する文書作成のために必要な費用 ③ 増設コピー機の賃借費用 ④ 被保険者が行う事故の再現実験費用、外部の実験機関に委託して行う事故の再現実験費用 ⑤ 事故原因調査費用 ⑥ 記名被保険者の使用人の超過勤務手当・交通費 ⑦ 臨時雇用費用 (注)その額および使途が社会通念上妥当なものに限ります。 |
と | 特別約款 | 事業活動特別約款(企業総合賠償用)をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、特別約款に基づき当会社が保険金を支払う場合にかぎり、事故に対して、訴訟対応費用保険金を支払います。
第3条(当会社の責任限度額)
(1) 当会社が前条の規定に従い支払うべき保険金の額は、1事故および保険期間中につき1,000万円を限度とします。
(2) 当会社が保険金を支払った場合は、(1)の保険期間中の支払限度額から、当会社が支払った保険金の額を控除した残額をもって、その事故の発生した時以降の保険期間に対するこの特約の支払限度額とします。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
訴訟対応費用に対して他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が訴訟対応費用の額を超えるときは、当会社は、次の①・②のいずれかに該当する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この特約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額
訴訟対応費用の額
保険金の額
次の算式によって算出した額。ただし、この特約の支払責任額を限度とします。
= -
第5条(事故の通知)
(1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生した場合は、これを当会社に遅滞なく通知しなければなりません。なお、この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、これによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第6条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、事故が生じた時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が訴訟対応費用保険金の支払を請求する場合は、次の①~④の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 当会社は、訴訟対応費用の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは (3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、被保険者が請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①~⑤の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①~④のほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者が前条(2)の手続を完了した日をいいます。
(2) (1)の確認をするため、次の①~④に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①~④に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①~④の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①~④の事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①~⑤の事項の
確認のための調査 60日
④ (1)①~⑤の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者が前条(2)の規定による手続を完了した日をいいます。 (注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3) (2)①~④に掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①~④に掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、(2)①~④に掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4) (1)~(3)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、 (1)~(3)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第8条(読み替え規定)
当会社は、この特約においては、普通保険約款の規定中、下表に掲げる字句を同表のとおり読替えて適用します。
規定 | 読み替え対象の字句 | ||
第6条(保険責任の始期および終期)(3) | 事故による損害 | → | この特約の事故による費用 |
第13条(重大事由による解除)(1) ① | 損害 | → | 費用 |
第13条(3) | 損害 | → | 費用 |
事故による損害 | → | この特約の事故による費用 | |
第16条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)・ (5) | 事故による損害 | → | この特約の事故による費用 |
第17条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2) | 損害 | → | 費用 |
第27条(時効) | 第25条(保険金の請求)(1)に定める時 | → | この特約第6条(保険金の請求) (1)に定める時 |
第28 条(代位) (1) | 損害 | → | 費用 |
第9条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定のない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を適用します。
人格権侵害補償特約
第1条(用語の定義)
この人格権侵害補償特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50音順)
用語 | 定義 | |
き | 記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
し | 事故 | 人格権侵害または宣伝侵害をいいます。 |
人格権侵害 | 被保険者によって行われた次の①・②の不当行為による他人の自由、名誉またはプライバシーの侵害をいいます。 ① 不当な身体の拘束 ② 口頭、文書、図画その他これらに類する表示 | |
せ | 宣伝侵害 | 生産物に関して行われた広告または宣伝によって発生した次の①・②の侵害をいいます。 ① 他人の著作権の侵害 ひ ぼ う ② 他人またはその商品・役務等に対する誹謗・中傷による権利侵害 |
た | 対象業務 | 記名被保険者が日本国内において行う保険証券記載のすべての工事をいいます。 ただし、記名被保険者が他の者と共同企業体を構成して行うジョイント・ベンチャー工事について対象外とする旨を保険証券に記載している場合に限り、その工事については対象業務に含めないものとします。 |
対象施設 | 記名被保険者が所有、使用または管理する日本国内におけるすべての施設(注)をいいます。 (注)保険期間の途中で新たに記名被保険者が所有、使用または管理を開始する施設を含みます。 | |
と | 特別約款 | 事業活動特別約款(企業総合賠償用)をいいます。 |
第2条(当会社の支払責任)
(1) この特約において、当会社が、保険金を支払うべき普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の損害は、特別約款第1章施設危険補償条項第2条(当会社の支払責任)および第2章生産物危険補償条項第2条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、次の①~④(注1)に起因して日本国内で発生した事故により、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に限ります。ただし、③に起因する損害については、建設業特約を付帯している場合に限り保険金を支払います。
① 対象施設の所有、使用または管理
② 対象施設の用法に伴う仕事の遂行
③ 対象業務の遂行
④ 生産物(注2)
(注1)この保険契約において、生産物危険補償対象外特約が付帯された場合には④を除きます。
(注2)記名被保険者が製造、加工または販売を行う保険証券記載の財物または記名被保険者の仕事の結果をいいます。
(2) 当会社は事故に起因する損害賠償請求が、保険期間中に日本国内で被保険者に対してなされた場合に限り、保険金を支払います。
(3) 当会社は、この特約においては、建設業特約第5条(他の被保険者との関係)(1)・(2)および追加被保険者・交差責任補償特約(販売人用)第2条(被保険者の範囲)(2)の規定は適用しません。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合)、特別約款第1章施設危険補償条項第3条(保険金を支払わない場合)(注1)および第2章生産物危険補償条項第3条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、次の①~⑩の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(注2)
② この保険契約の保険期間の開始日の1年前の応当日より前に行われた行為
③ この保険契約の保険期間の開始日において、被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(注3)、その状況の原因となる行為
④ 最初の行為がこの保険契約の保険期間の開始前に行われ、その継続または反復として、被保険
者によって、または被保険者以外の者によって行われた行為
⑤ 事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた行為
⑥ 被保険者による広告、出版、放送の事業に関して行われた行為
⑦ 契約違反による宣伝侵害
⑧ 生産物の価格、品質または性能に関する宣伝の過誤
⑨ 個人情報(注4)または法人情報(注5)の他人への漏えい(注6)
⑩ 直接であると間接であるとを問わず、被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた行為
(注1)この保険契約において、生産物危険補償対象外特約が付帯されていない場合には、特別約款第1章施設危険補償条項第3条(保険金を支払わない場合)④・⑤の規定は適用しません。
(注2)過失犯を除きます。
(注3)知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(注4)生存する個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、他の情報と容易に照合することができ、それにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。
(注5)特定の事業者に関する情報であり、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていない情報をい
います。
(注6)漏えいしたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(2) (1)①の規定の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
第4条(当会社の責任限度額)
(1) 当会社が第2条(当会社の支払責任)の規定に従い支払うべき保険金の額は、1被害者につき100万円、保険期間中につき1,000万円を限度とします。
(2) 当会社が保険金を支払った場合は、(1)の保険期間中の支払限度額から、当会社が支払った保険金の額を控除した残額をもって、その事故の発生した時以降の保険期間に対するこの特約の支払限度額とします。
(3) 同一の原因または事由に起因する一連の損害賠償請求は、損害賠償請求の時もしくは場所または損害賠償請求者の数にかかわらず、1回の事故によるものとみなし、被保険者に対して最初の損害賠償請求がなされた時にすべての損害賠償請求がなされたものとみなします。
第5条(損害賠償請求ベースに関する特則)
(1) 保険契約者または被保険者は、損害賠償請求がなされるおそれのある原因または事由の発生を知った場合は、その原因または事由の具体的な状況を遅滞なく当会社に書面により通知しなければなりません。
(2) 保険契約者または被保険者が正当な理由なく(1)の通知を怠った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(3) 保険契約者または被保険者が(1)の通知を行った場合において、その原因または事由に起因して保険証券記載の保険期間終了後5年以内に被保険者に対する損害賠償請求がなされたときは、その請求は、この保険契約の保険期間の末日になされたものとみなします。ただし、前条(3)の規定が適用される場合またはこの保険契約が保険期間の末日までに失効もしくは解除された場合を除きます。
第6条(読み替え規定)
この特約においては、普通保険約款の規定中、下表に掲げる字句を同表のとおり読み替えて適用します。
規定 | 読み替え対象の字句 |
第6条(保険責任の始期および終 期)(3) | 保険料領収前に提起された損害賠保険料領収前に生じた事故 → 償請求または保険料領収前に生じ た事故 |
(注)付帯される他の特約を除きます。
第7条(告知義務)(4) | 損害の発生した後に → 損害賠償請求が提起された後に |
第8条(通知義務)(4)・(7) | 損害の発生した後に → 損害賠償請求が提起された後に |
解除がなされた時までに発生し → 解除がなされた時までに発生したた事故 事故に起因する損害賠償請求 | |
第13条(重大事由による解除)(3) | 損害の発生した後に → 損害賠償請求が提起された後に |
解除がなされた時までに発生し → 解除がなされた時までに発生したた事故 事故に起因する損害賠償請求 | |
第16条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3) | その危険増加が生じた時より前 その危険増加が生じた時より前にに発生した事故 → 発生した事故に起因する損害賠償 請求 |
第16条(5) | 追加保険料領収前に生じた事故 → 追加保険料領収前に生じた事故に 起因する損害賠償請求 |
(2) 当会社が保険金を支払った場合は、(1)の保険期間中の支払限度額から、当会社が支払った保険金の額を控除した残額をもって、その事故の発生した時以降の保険期間に対するこの特約の支払限度額とします。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
企業イメージ回復費用に対して他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が企業イメージ回復費用の額を超えるときは、当会社は、次の①・②のいずれかに該当する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この特約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
次の算式によって算出した額。ただし、この特約の支払責任額を限度とします。
他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額
費用の額
保険金の額
= -
第5条(事故の通知)
第7条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を適用します。
企業イメージ回復費用補償特約
第1条(用語の定義)
この企業イメージ回復費用補償特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50音順)
用語 | 定義 | |
き | 企業イメージ回復費用 | 事故の発生によって失墜した企業イメージを回復するため、当会社の承認を得て支出した次の①・②に該当する費用をいいます。(注1) ① 事故発生の謝罪や事故の再発防止策が完了したこと等を消費者に 知らしめるため、もしくは事故によって失った事業活動の安全性に関する信頼度を回復させるための、新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告費用および広告宣伝費用(注2) ② 被害者対応方策や企業イメージの回復方策等の策定のために起用したコンサルタント等の外部機関(注3)に支払う手数料等の費用 |
(注1)企業イメージの回復に有効であると当会社が認めたものに限ります。 (注2)それらの媒体による取材に対応するために開いた会見費用を含みます。 (注3)当会社が認めた機関に限ります。 | ||
と | 特別約款 | 事業活動特別約款(企業総合賠償用)をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、事故による損害について特別約款に基づき当会社が保険金を支払う場合、被保険者が負担した企業イメージ回復費用に対して保険金を支払います。
第3条(当会社の責任限度額)
(1) 当会社がこの特約によって支払う保険金の額は、その事故につき特別約款の規定(注)に基づいて支払う保険金の額を超えないものとし、1事故および保険期間中につき1,000万円を限度とします。
(1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、これを当会社に遅滞なく通知しなければなりません。なお、この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第6条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、企業イメージ回復費用が生じた時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①~④の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 当会社は、費用の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは (3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①~⑤の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①~④のほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者が前条(2)の手続を完了した日をいいます。
(2) (1)の確認をするため、次の①~④に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①~④に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およ
びその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①~④の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①~④の事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①~⑤の事項の確認のための調査 60日
④ (1)①~⑤の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者が前条(2)の規定による手続を完了した日をいいます。 (注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3) (2)①~④に掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①~④に掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、(2)①~④に掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4) (1)~(3)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、 (1)~(3)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第8条(読み替え規定)
規定 | 読み替え対象の字句 | ||
第6条(保険責任の始期および終期)(3) | 事故による損害 | → | 企業イメージ回復費用を負担したことによる費用 |
第13条(重大事由による解除)(1) ① | 損害 | → | 費用 |
第13条(3) | 損害 | → | 費用 |
事故による損害 | → | 企業イメージ回復費用を負担したことによる費用 | |
第16条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)・ (5) | 事故による損害 | → | 企業イメージ回復費用を負担したことによる費用 |
第17条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2) | 損害 | → | 費用 |
第27条(時効) | 第25条(保険金の請求)(1)に定める時 | → | この特約第6条(保険金の請求) (1)に定める時 |
第28 条(代位) (1) | 損害 | → | 費用 |
当会社は、この特約においては、普通保険約款の規定中、下表に掲げる字句を同表のとおり読替えて適用します。
事故再発防止費用補償特約
第1条(用語の定義)
この事故再発防止費用補償特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50音順)
用語 | 定義 | |
し | 事故 | 他人に身体の障害を与えたことをいいます。 |
事故再発防止費用 | 事故の再発防止のために要した次の①・②の費用をいいます。(注1) ① 事故の発生が施設の欠陥に起因する場合、事故発生の原因となった施設の欠陥を改善するための、施設の修理、改修等を行うために要した費用(注2) ② 事故の発生が生産物に起因する場合、その生産物を製造、販売ま たは施工するための機械、設備等の修理、改修等を行うために要した費用(注3) (注1)事故の有無にかかわらず通常行う保守、点検、更新等に要する費用を含みません。 (注2)事故が発生しなかった他の施設について同様の修理、改修等を行うための費用を含みます。 (注3)事故の直接の原因とならなかった同種の生産物を製造、販売もしくは施工するための機械、設備等について同様の修理、改修等を行うための費用を含みます。 | |
施設 | 記名被保険者の所有、使用または管理する不動産または動産をいいます。 | |
せ | 生産物 | 記名被保険者が製造、加工または販売を行う保険証券記載の財物または記名被保険者の仕事の結果をいいます。 |
と | 特別約款 | 事業活動特別約款(企業総合賠償用)をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、事故による損害について特別約款に基づき当会社が保険金を支払う場合、被保険者が負担した事故再発防止費用(注)に対して保険金を支払います。
(注)事故の再発防止に有効であると当会社が認めたものに限ります。
第3条(当会社の責任限度額)
(1) 当会社がこの特約によって支払う保険金の額は、1事故および保険期間中につき500万円を限度とします。
(2) 当会社が保険金を支払った場合は、(1)の保険期間中の支払限度額から、当会社が支払った保険金の額を控除した残額をもって、その事故の発生した時以降の保険期間に対するこの特約の支払限度額とします。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が事故再発防止費用の額を超えるときは、当会社は、次の①・②のいずれかに該当する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この特約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
次の算式によって算出した額。ただし、この特約の支払責任額を限度とします。
第9条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を適用します。
= -
他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額
費用の額
保険金の額
第5条(事故の通知)
(1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、これを当会社に遅滞なく通知しなければなりません。なお、この場合において当会社が書面による通知または説明を求めたと
きは、これに応じなければなりません。
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第6条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、事故再発防止費用が生じた時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①~④の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 当会社は、費用の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは (3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①~⑤の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①~④のほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者が前条(2)の手続を完了した日をいいます。
(2) (1)の確認をするため、次の①~④に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①~④に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①~④の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①~④の事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①~⑤の事項の確認のための調査 60日
④ (1)①~⑤の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者が前条(2)の規定による手続を完了した日をいいます。 (注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3) (2)①~④に掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①~④に掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、(2)①~④に掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4) (1)~(3)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、 (1)~(3)の期間に算入しないものとします。
第8条(読み替え規定)
当会社は、この特約においては、普通保険約款の規定中、下表に掲げる字句を同表のとおり読替えて適用します。
規定 | 読み替え対象の字句 | ||
第6条(保険責任の始期および終期)(3) | 事故による損害 | → | 事故再発防止費用を負担したことによる費用 |
第13条(重大事由による解除)(1) ① | 損害 | → | 費用 |
第13条(3) | 損害 | → | 費用 |
事故による損害 | → | 事故再発防止費用を負担したことによる費用 | |
第16条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)・ (5) | 事故による損害 | → | 事故再発防止費用を負担したことによる費用 |
第17条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2) | 損害 | → | 費用 |
第27条(時効) | 第25条(保険金の請求)(1)に定める時 | → | この特約第6条(保険金の請求) (1)に定める時 |
第28 条(代位) (1) | 損害 | → | 費用 |
第9条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を適用します。
経済的損害補償特約
第1条(用語の定義)
この経済的損害補償特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
え | 営業収益 | 売上高または生産高などの営業上の収益をいいます。 |
営業損失 | 営業費用から営業収益を差し引いた額をいいます。 | |
営業費用 | 売上原価、製造原価、一般管理費または販売費等営業に要する費用をいいます。 | |
営業利益 | 営業収益から営業費用を差し引いた額をいいます。 | |
け | 経済的損害 | 喪失利益および収益減少防止費用をいいます。 |
(50音順)
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
経常費 | 事故発生の有無にかかわらず、営業を継続するために支出する費用をいいます。 | |
し | 事業所 | 生産物の引き渡し先のうち、事故の直接の原因となった生産物を使用もしくは販売した事業所をいいます。 |
事故 | 他人の身体に障害を与えたことをいいます。 | |
収益減少額 | 標準営業収益から、補償期間中の営業収益を差し引いた額をいいます。 | |
収益減少防止費用 | 事故発生によって生じる営業収益減少の緩和または営業収益の維持のために補償期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える額をいいます。 | |
せ | 生産物 | 記名被保険者が製造、加工または販売を行う保険証券記載の財物または記名被保険者の仕事の結果をいいます。 |
そ | 喪失利益 | 事故発生により営業が休止または阻害されたために生じた損失のうち、経常費および事故が発生しなかったならば計上することができた営業利益の額をいいます。 |
と | 特別約款 | 事業活動特別約款(企業総合賠償用)をいいます。 |
ほ | 補償期間 | 保険金支払の対象となる期間をいい、特に定める場合を除き、事故が発生した時に始まり、その事故の営業に対する影響が消滅した状態に営業収益が回復した時もしくは事業所がその事業を廃業した時のいずれか早い時期に終わります。 |
り | 利益率 | 直近の事業年度(注)において、次の算式により得られた割合をいいます。 営業利益 + 経常費 利益率 = 営 業 収 益 ただし、同期間中に営業損失が生じたときは、次の算式により得られた割合をいいます。 経常費 - 営業損失 利益率 = 営 業 収 益 (注)事故発生日を基準とした1年間とします。 |
①・②によって算出した額とします。
① 喪失利益
事業所の収益減少額に利益率を乗じて得られた額とします。
ただし、補償期間中に支出を免れた経常費がある場合は、収益減少額に利益率を乗じて得られた額からその額を差し引いた額とします。
② 収益減少防止費用
事業所の標準営業収益に相当する額の維持または減少を緩和するために補償期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える額とします。
ただし、費用の支出によって減少を免れた営業収益に利益率を乗じて得られた金額を限度とします。
(2) 当会社が(1)の規定により支払う保険金の合計額は、保険期間中につき1,000万円を限度とします。
(3) 当会社が保険金を支払った場合は、(2)の保険期間中の支払限度額から、当会社が支払った保険金の額を控除した残額をもって、その事故の発生した時以降の保険期間に対するこの特約の期間中の支払限度額とします。
第4条(1回の事故)
1つの原因から発生する一連の事故は、発生の時または場所がいかなる場合であっても1回の事故とみなします。
第5条(特約の不適用)
生産物危険補償対象外特約が付帯された場合は、この保険契約には経済的損害補償特約は適用されません。
第6条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を適用します。
S3.生産物危険補償対象外特約
当会社は、この生産物危険補償対象外特約により、事業活動特別約款(企業総合賠償用)第2章生産物危険補償条項の規定にかかわらず、同補償条項に定める生産物危険に対しては、保険金を支払いません。
S4.管理中車両危険補償対象外特約
当会社は、この管理中車両危険補償対象外特約により、事業活動特別約款(企業総合賠償用)第
3章管理中車両危険補償条項の規定にかかわらず、同補償条項に定める管理中車両危険に対しては、保険金を支払いません。
S5.保管物危険補償対象外特約
第2条(当会社の支払責任)
当会社は、生産物が事業所に引き渡された後、その生産物に起因する事故により、特別約款第2章生産物危険補償条項に基づき当会社が保険金を支払う場合、その生産物自体(注)の使用または販売を停止したことにより事業所の営業が休止または阻害されたために生じた経済的損害について被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
(注)同一の原因による他の事故発生のおそれのある同種の生産物を含みます。
第3条(当会社の責任限度額)
(1) この特約において当会社が支払う保険金の額は、経済的損害として、1回の事故につき、次の
当会社は、この保管物危険補償対象外特約により、事業活動特別約款(企業総合賠償用)第4章保管物危険補償条項の規定にかかわらず、同補償条項に定める保管物危険に対しては、保険金を支払いません。
K1.建設業特約
第1条(用語の定義)
この建設業特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50音順)
用語 | 定義 | |
か | 管理財物 | 被保険者が対象業務の遂行に伴って管理する他人の財物をいいます。 |
き | 記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
け | 建設用工作車 | 工事場内および対象施設内における次の①~⑧のものをいいます。 ① ブルドーザー、アングルドーザー、タイヤドーザー、スクレーパー、モーターグレーダー、レーキドーザー、モータースクレーパー、ロータリースクレーパー、ロードスクレーパー(キャリオール)、ロードローラー、除雪用スノーブラウ ② パワーショベル、ドラグライン、クラムシェル、ドラグショベル、ショベルカー、万能掘削機、スクープモービル、ロッカーショベル、バケットローダー、ショベルローター ③ ポータブルコンプレッサー、ポータブルコンベアー、発電機自動車 ④ コンクリートポンプ、ワゴンドリル、フォークリフトトラック、クレーンカー けん ⑤ ①~④を牽引するトラクター、整地または農耕用トラクター ⑥ ターナロッカー ⑦ コンクリートミキサーカー、ミキサーモービル、コンクリートアジテーター、生コンクリート運搬自動車、木材防腐加工自動車 ⑧ その他①~⑦に類するもの。ただしダンプカーは含みません。 |
こ | 工事場 | 対象業務を行っている場所で不特定多数の人が出入することを禁止されている場所をいいます。 |
さ | 錯誤 | 次の①~③に掲げる作業上の誤りをいいます。 ① 作業箇所の誤り ② 寸法の誤り ③ 材料、材質の選定誤り |
し | 仕事 | 特別約款第1章施設危険補償条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、記名被保険者の業務をいいます。 |
自動車保険契約 | 自動車の運行・管理に起因する法律上の賠償責任を負担することによって被る損害について保険金を支払う保険契約、または共済契約のうち、自賠責保険契約およびこの保険契約以外のものをいいます。 | |
自賠責保険 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 | |
た | 対象業務 | 記名被保険者が日本国内において行う保険証券記載のすべての工事をいいます。 ただし、記名被保険者が他の者と共同企業体を構成して行うジョイント・ベンチャー工事について対象外とする旨を保険証券に記載している場合に限り、その工事については対象業務に含めないものとします。 |
対象施設 | 記名被保険者が所有、使用または管理する日本国内におけるすべての施設(注)をいいます。 (注)保険期間の途中で新たに記名被保険者が所有、使用または管理を開始する施設を含みます。 | |
と | 特別約款 | 事業活動特別約款(企業総合賠償用)をいいます。 |
象業務の終了時に終わります。ただし、保険証券に記載された保険期間の開始前および終了後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、被保険者が次の①・②のいずれかの事由によって生じる損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者またはその下請負人が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴う次のア.~ウ.の偶然な事故
ア.土地の沈下・隆起・移動・振動、土砂崩れに起因する土地の工作物・その収容物もしくは付属物・植物または土地の損壊
イ.土地の軟弱化、土砂の流出・流入に起因する地上の構築物(注)、その収容物もしくは土地の損壊
ウ.地下水の増減
② 被保険者が作業を行った箇所のうち、錯誤により発生したその部分の損壊。ただし、火災または爆発による損害が生じた場合を除きます。
(注) 基礎および付属物を含みます。
(2) 当会社は、特別約款第1章 施設危険補償条項第3条(保険金を支払わない場合)(注1)のほか、被保険者が次の①~④のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者の下請負人またはその使用人が、記名被保険者の業務(注2)に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任
② 航空機または自動車(注3)の所有、使用もしくは管理(注4)に起因する賠償責任
③ 弁護士、会計士その他これらに類似の職業人(注5)がその資格に基づいて行う行為に起因する賠償責任
じんあい
④ 塵埃または騒音に起因する賠償責任
(注1)特別約款第1章第3条①・②・⑦・⑧を除きます。 (注2)下請業務を含みます。
(注3)建設用工作車を除きます。
(注4)貨物の積み込みもしくは積み出し作業を除きます。 (注5)建築士および設計士を除きます。
第2条(当会社の支払責任)
(1) 当会社はこの特約に基づき、特別約款第1章 施設危険補償条項第3条(保険金を支払わない場合)①・②・⑦・⑧の規定にかかわらず、同章において当会社が、保険金を支払うべき普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の損害は、次の①~③のいずれかに該当する損害に限ります。
第4条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者には、特別約款第5章基本条項第3条(被保険者の範囲)(1)に規定する被保険者のほか、次の①・②の者を含みます。
① 記名被保険者が対象業務を遂行している間に限り、次のア.・イ.の者ア.記名被保険者の対象業務に係るすべての下請負人
イ.記名被保険者の対象業務に係る工事の発注者
② 記名被保険者の業務を遂行したことにより、法律上の賠償責任を負担する場合に限り、次のア.・イ.の者
ア.①ア.の下請負人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関
イ.①ア.の下請負人の使用人
第5条(他の被保険者との関係)
(1) この特約の規定は、記名被保険者が対象業務を遂行している間に限り、記名被保険者および前条
①の被保険者について別個にこれを適用し、記名被保険者および同条①の被保険者間の関係は、それぞれ互いに他人とみなします。
(2) 当会社は、普通保険約款、特別約款等に規定する保険金を支払わない事由のほか、直接であると間接であるとを問わず、記名被保険者および前条①ア.の被保険者間で発生した身体の障害について負担する賠償責任によって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(3) 前条②の被保険者と他の被保険者との関係については、特別約款第5章基本条項第3条(被保険者の範囲)(2)の規定を準用します。ただし、記名被保険者が前条②の被保険者に対して法律上の賠償責任を負担する場合は、同条②の被保険者を他人とみなします。
① 対象施設の所有、使用または管理に起因する事故による損害
② 対象施設の用法に伴う仕事の遂行に起因する事故による損害
③ 対象業務の遂行に起因する事故による損害
(2) (1)③において補償する対象業務に対する当会社の保険責任は、対象業務の着手時に始まり、対
第6条(当会社の責任限度額)
当会社が支払うべき保険金の額は、被保険者の数にかかわらず、いかなる場合においても保険証券記載の総支払限度額をもって限度とします。
か | 完成工事高 | 保険契約締結時に把握可能な直近の会計年度(注)において、保険証券記載の業務によって記名被保険者が計上した売上高の税込総額(建設業会計における工事完成基準または工事進行基準による完成工事高)をいいます。 (注)1年間とします。 |
に | 人数 | 保険契約締結時に把握可能な直近の会計年度(注1)において、被保険者の業務の対象となる延人数をいいます。(注2) (注1)1年間とします。 (注2)記名被保険者と同居する親族および記名被保険者の業務に従事する使用人を除きます。 |
第7条(管理財物の範囲)
(1) 当会社は、管理財物については、次の①~③のいずれかに該当するものを除き、普通保険約款第
3条(保険金を支払わない場合)③にいう被保険者が所有、使用または管理する財物とはみなしません。
① 被保険者が他人から借用した工具、機械、資材等(注)
② 被保険者が発注者、その他の者より支給された資機材等
③ 被保険者が借用した不動産
(注)レンタル物件、リース物件を含みます。
(2) この保険契約に企業総合賠償ワイド特約が付帯された場合には、(1)①・②についても、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合)③にいう被保険者が所有、使用または管理する財物とはみなしません。
第8条(自賠責保険および自動車保険との関係)
(1) 当会社は、建設用工作車の所有、使用または管理に起因して当会社が保険金を支払うべき損害が発生した場合において、その建設用工作車について、自賠責保険の契約を締結すべきもしくは締結しているときまたは自動車保険契約を締結しているときは、損害の額から、その損害に対して自賠責保険契約および自動車保険契約によって支払われるべき保険金または共済金の合計額を差し引いた残額を当会社が保険金を支払うべき損害の額とみなして、保険金を支払います。この場合において、自賠責保険契約および自動車保険契約によって支払われるべき保険金または共済金の合計額が保険証券記載の免責金額(注)を超えるときは、保険証券記載の免責金額(注)を適用しないものとします。
(注)被保険者の自己負担額をいいます。
(2) (1)の場合において、普通保険約款第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定が適用されるときは、(1)の自賠責保険契約および自動車保険契約は、普通保険約款第5条に規定する他の保険契約等には含まれないものとします。
第9条(特約の適用)
この特約が付帯される場合、次の①~③の特約が適用されます。
① 構内工作車補償特約
② 管理中車両危険補償対象外特約
③ 保管物危険補償対象外特約
第10条(経済的損害補償特約の不適用)
企業総合賠償ワイド特約が付帯された場合において、この保険契約には経済的損害補償特約は適用されません。
第11条(読み替え規定)
(1) この特約が付帯された契約において、確定保険料特約が付帯される場合には確定保険料特約の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 | |
こ | 構内 | 特別約款第1章施設危険補償条項第1条(用語の定義)に定める施設の構内(注)をいいます。 (注)道路法、道路運送法に定める道路を除きます。 |
構内工作車 | 登録番号標、車両番号標または標識番号標のない構内における工作車 (注)をいいます。 (注)フォークリフト等をいいます。 | |
し | 自動車保険契約 | 自動車の運行・管理に起因する法律上の賠償責任を負担することによって被る損害について保険金を支払う保険契約、または共済契約のうち、自賠責保険契約およびこの保険契約以外のものをいいます。 |
自賠責保険契約 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
この確定保険料特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
」
(2) この特約が付帯された契約において、確定保険料特約が付帯される場合には確定保険料特約の規定中、下表に掲げる字句を同表のとおり読み替えて適用します。
規定 | 読み替え対象の字句 | ||
第2条(保険料算出の基礎)(1) | 「人数」および「売上高」 | → | 「人数」、「売上高」、「請負金額」、 「完成工事高」 |
第2条 (2) | 人数または売上高 | → | 人数、売上高、請負金額または完成工事高 |
第4条(保険金計算の特則) | 人数または売上高 | → | 人数、売上高、請負金額または完成工事高 |
第12条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
K2.構内工作車補償特約
第1条(用語の定義)
この構内工作車補償特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50音順)
(50音順)
用語 | 定義 | |
う | 請負金額 | 保険契約締結時に把握可能な直近の会計年度(注)において、保険証券記載の業務によって記名被保険者が請け負ったすべての工事の税込対価の総額をいいます。 (注)1年間とします。 |
売上高 | 保険契約締結時に把握可能な直近の会計年度(注)において、保険証券記載の業務によって記名被保険者が販売した全ての商品の税込対価の総額をいいます。 (注)1年間とします。 |
と | 特別約款 | 事業活動特別約款(企業総合賠償用)をいいます。 |
第2条(構内工作車の取扱い)
当会社は、前条に規定する構内工作車については、特別約款第1章 施設危険補償条項第3条
(保険金を支払わない場合)②の自動車とはみなしません。
第3条(自賠責保険および自動車保険との関係)
(1) 当会社は、構内工作車の所有、使用または管理に起因して当会社が保険金を支払うべき損害が発生した場合において、その構内工作車について、自賠責保険契約を締結すべきもしくは締結しているときまたは自動車保険契約を締結しているときは、損害の額から、その損害に対して自賠責保険契約および自動車保険契約によって支払われるべき保険金または共済金の合計額を差し引いた残額を当会社が保険金を支払うべき損害の額とみなして、保険金を支払います。この場合において、自賠責保険契約および自動車保険契約によって支払われるべき保険金または共済金の合計額が保険証券記載の免責金額(注)を超えるときは、保険証券記載の免責金額(注)を適用しないものとします。
(注)被保険者の自己負担額をいいます。
(2) (1)の場合において、普通保険約款第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定が適用されるときは、自賠責保険契約および自動車保険契約は、普通保険約款第5条に規定する他の保険契約等には含まれないものとします。
第4条(普通保険約款等との関係)
この構内工作車補償特約に規定がない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定を適用します。
38.食中毒・特定感染症利益補償特約
第1条(用語の定義)
この食中毒・特定感染症利益補償特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50音順)
用語 | 定義 | |
え | 営業 | 保険証券記載の記名被保険者の業種にかかる営業をいいます。 |
営業収益 | 対象とする施設の営業による売上高をいいます。 | |
営業費用 | 売上原価または製造原価、一般管理費、販売費等営業に要する費用をいいます。 | |
営業利益 | 営業収益から営業費用を差し引いた額をいいます。 | |
け | 経常費 | 事故発生の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要する費用をいいます。 |
契約項目の合計金額 | 営業利益および経常費をいいます。 | |
し | 施設 | 保険証券記載の記名被保険者の営業施設をいいます。 |
収益減少額 | 標準営業収益から、補償期間中の営業収益を差し引いた額をいいます。 | |
収益減少防止費用 | 標準営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するために補償期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える額をいいます。 | |
食中毒 | 食物中毒をいいます。 | |
そ | 喪失利益 | 事故発生により営業が休止または阻害されたために生じた損失のうち、経常費および事故が発生しなかったならば計上することができた営業利益の額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、次の①~③に該当する事故により、営業が休止または阻害されたために生じた損失に対して、この特約に従い保険金を支払います。
① 施設における食中毒の発生または施設において製造・販売または提供した食品に起因する食中
損失 | 喪失利益および収益減少防止費用をいいます。 | |
と | 特定感染症 | 次に掲げる感染症をいいます(注)。 ・エボラ出血熱 ・クリミア・コンゴ出血熱 ・痘そう ・南米出血熱 ・ペスト ・マールブルグ病 ・ラッサ熱 ・急性灰白髄炎 ・結核 ・ジフテリア ・重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SA RSコロナウイルスであるものに限ります。) ・中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限ります。) ・鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型が新型インフルエンザ等感染症の病原体に変異するおそれが高いものの血清亜型として政令で定めるものであるものに限ります。) ・コレラ ・細菌性赤痢 ・腸管出血性大腸菌感染症 ・腸チフス ・パラチフス (注)特定感染症の発病の認定は、医師の診断によります。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師の診断によります。 |
ね | 年間営業収益 | 事故発生直前12か月の営業収益をいいます。 |
ひ | 標準営業収益 | 事故発生直前12か月のうち補償期間に応答する期間の営業収益をいいます。 |
ほ | 保険価額 | 年間営業収益に利益率を乗じて得られた額をいいます。 |
補償期間 | 損失を補償する期間をいい、特に定める場合を除き、第2条(保険金を支払う場合)①もしくは②の届出または③の処置の行われた時に始まり、事故の営業に対する影響が消滅した状態に営業収益が回復した時に終ります。ただし、いかなる場合も1か月を超えないものとします。 | |
り | 利益率 | 直近の事業年度(注1)において、次の算式により得られた割合をいいます。 契約項目の合計金額 利益率 = 営 業 収 益 ただし、同期間中に営業損失(注2)が生じた場合は、次の算式により得られた割合をいいます。 経常費 - 営業損失 利益率 = 営 業 収 益 (注1)1年間とします。 (注2)営業費用から営業収益を差し引いた額をいいます。 |
毒の発生。ただし、食品衛生法の規定に基づき所轄保健所長に届出のあったものに限ります。
② 施設における特定感染症の発生。ただし、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づき最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届出のあったものに限ります。
③ 施設が食中毒または特定感染症の原因となる病原体に汚染された疑いがある場合における保健所その他の行政機関による施設の消毒・立入り制限その他の処置
第3条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①~⑤に該当する事由によって発生した事故による損失に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
② 被保険者の故意または重大な過失による法令違反
③ 戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱その他これらに類似の事変・暴動ま
じょう
たは騒 擾(注)または労働争議中の暴力行為・破壊行為その他の違法行為もしくは秩序の混乱
④ 地震・噴火・津波・高潮または洪水
⑤ 脅迫または恐喝等の目的をもって行われる被保険者の営業に対する妨害行為
(注)群衆または多数の者の集団の行動によって、数街区もしくはこれに準ずる規模またはそれ以上の範囲にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態をいいます。
(2) 当会社は、特定感染症の感染防止等を目的として被保険者が自主的に営業を休止した場合または都道府県知事その他の行政機関からの要請、指示等に基づき営業を休止した場合に生じた損失に対しては、保険金を支払いません。ただし、前条の事故が生じた場合を除きます。
第4条(保険金の支払額)
当会社が保険金を支払うべき損失の額は、次の①~④に従って算出します。
① 喪失利益については、収益減少額に利益率を乗じて得られた額とします。ただし、補償期間中に支出を免れた経常費がある場合は、その額を差し引いた額とします。
② 収益減少防止費用については、その費用の支出によって減少を免れた営業収益に利益率を乗じて得られた額を限度とします。
(喪失利益+収益減少防止費用)
③ ①・②の場合において、契約項目の合計金額が保険価額より少ないときは、当会社は、次の算式により得られた額を支払います。
契約項目の合計金額
×
保険価額
④ ①~③の規定により算出した保険金の額がこの特約の保険金額を超える場合は、この特約の保険金額をもって限度とします。
第5条(営業収益、利益率の調整)
すう
営業につき特殊な事情の影響があった場合または営業の趨勢が著しく変化した場合は、当会社は、被保険者と協議による合意に基づき、保険金の算出にあたり、標準営業収益、年間営業収益および利益率につき、営業収益の推移その他これらに影響を及ぼす要因に基づく調整を行うことがあります。
第6条(保険金額の自動復元)
当会社がこの特約により保険金を支払った場合においても、この特約の保険金額は減額されません。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が第4条(保険金の支払額)の損失の額を超えるときは、当会社は、次の①・②のいずれかに該当する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この特約の保険金額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
次の算式によって算出した額。ただし、この特約の保険金額を限度とします。
他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額
損失の額
保険金の額
= -
第8条(事故発生時の義務)
(1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の①・②のことを履行しなければなりません。
① 損失の発生および拡大の防止に努めること。
② 次のア.・イ.の事項を遅滞なく、当会社に通知すること。なお、この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
ア.事故発生の日時・場所、事故の状況
イ.第2条(保険金を支払う場合)①もしくは②の届出または③の処置の行われた日時
(2) 当会社は、(1)①に要した費用を負担しません。
第9条(事故発生時の義務違反)
保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、次の
①・②の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条(1)①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損失の額
② 前条(1)②の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
第10条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①~④の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ その他当会社が次条(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 当会社は、事故の内容または損失の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは (3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①~⑤の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①~④のほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者が前条(2)の規定による手続きを完了した日をいいます。
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①~④に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①~④の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①~④の事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
第16条(5) | 事故による損害 | → | この特約第2条(保険金を支払う場合)の事故による損失 |
第17条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2) | 損害 | → | 損失 |
第27条(時効) | 第25条(保険金の請求)(1)に定める時 | → | この特約第10条(保険金の請求) (1)に定める時 |
第28 条(代位) (1) | 損害 | → | 損失 |
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①~⑤の事項の確認のための調査 60日
④ (1)①~⑤の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者が前条(2)の規定による手続きを完了した日をいいます。 (注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3) (2)①~④に掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①~④に掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、(2)①~④に掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4) (1)~(3)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、 (1)~(3)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第12条(読み替え規定)
当会社は、この特約においては、普通保険約款の規定中、下表に掲げる字句を同表のとおり読替えて適用します。
第13条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定のない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、事業活動特別約款(企業総合賠償用)およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を適用します。
M4.賃借施設失火賠償責任補償特約
第1章 基本条項
第1条(用語の定義)
この賃借施設失火賠償責任補償特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
規定 | 読み替え対象の字句 | ||
第1条(用語の定義) | 損害 | → | 損失 |
第6条(保険責任の始期および終期)(3) | 事故による損害 | → | この特約第2条(保険金を支払う場合)の事故による損失 |
第7条(告知義務)(3)③ | 事故 | → | この特約第2条(保険金を支払う場合)の事故 |
第7条(4) | 損害 | → | 損失 |
第7条(5) | 事故による損害 | → | この特約第2条(保険金を支払う場合)の事故による損失 |
第8条(通知義務)(4) | 事故 | → | この特約第2条(保険金を支払う場合)の事故 |
損害 | → | 損失 | |
第8条(5) | 事故による損害 | → | この特約第2条(保険金を支払う場合)の事故による損失 |
第8条(7) | 事故 | → | この特約第2条(保険金を支払う場合)の事故 |
損害 | → | 損失 | |
第13条(重大事由による解除)(1) ① | 損害 | → | 損失 |
第13条(3) | 事故 | → | この特約第2条(保険金を支払う場合)の事故 |
損害 | → | 損失 | |
第16条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3) | 事故による損害 | → | この特約第2条(保険金を支払う場合)の事故による損失 |
(50音順)
用語 | 定義 | |
か | 貸主 | 賃借施設の貸主をいい、転貸人を含みます。 |
さ | サイバー攻撃 | 情報システムに対して行われる次の①~⑤の行為をいいます。 ① 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)に規定する不正アクセス行為その他の不正な手段によりユーザ以外の者が行うアクセスまたはユーザが行う権限外のアクセス ② DoS攻撃、D-DoS攻撃等情報システムに対する休止または阻害行為 ③ マルウェアその他の不正なプログラムの送付、インストールまたは実行 ④ ネットワーク上で管理されるデータベースにSQL文を注入し、データベースを改ざんまたは不正に情報を入手するSQLインジェクション ⑤ その他①~④に類似の行為 |
し | 情報システム | コンピュータ・システムを中心とする情報処理および通信にかかるシステムならびにネットワークをいいます。 |
ち | 賃借施設 | 保険証券記載の施設のうち、記名被保険者が仕事の遂行のために他人から賃借する不動産(注)をいいます。 (注)居住の用に供される不動産を除きます。 |
ね | ネットワーク | 情報の処理または通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備およびこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたもの(注1)をいい、これを構成する機器・設備(注2)を含みます。 (注1)無線通信を含みます。 (注2)端末装置等の周辺機器を含みます。 |
第2条(交差責任)
当会社は、この特約においては、建設業特約第5条(他の被保険者との関係)(1)・(2)および追加被保険者・交差責任補償特約(販売人用)第2条(被保険者の範囲)(2)の規定は適用しません。
第3条(当会社の責任限度額)
(1) 当会社がこの特約において支払う保険金の額は、次の①・②のとおりとし、総支払限度額の範囲内で保険金を支払います。
① この特約で支払う保険金の合計
1事故および保険期間中につき、保険証券記載のこの特約の支払限度額を限度に保険金を支払います。
② 第3章修理費用補償条項で支払う保険金
1事故および保険期間中につき、500万円を限度とし、①の支払限度額の範囲内で保険金を支払います。
(2) 当会社が保険金を支払った場合は、(1)①・②の保険期間中の支払限度額から、当会社が支払った保険金の額を控除した残額をもって、その事故が発生した時以降の保険期間に対する(1)①・②の保険期間中の支払限度額とします。
第4条(特約の適用除外)
当会社は、この特約において、サイバー攻撃の結果により、賃借施設について火災または破裂もしくは爆発が生じた場合は、サイバー攻撃補償対象外特約第2条(保険金を支払わない場合)の規定を適用しません。
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、事業活動特別約款(企業総合賠償用)およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を適用します。
第2章 賃借施設失火賠償補償条項
第1条(用語の定義)
この賃借施設失火賠償補償条項において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 | |
し | 事故 | 偶然かつ被保険者の責めに帰すべき事由に起因して、日本国内において賃借施設が損壊することをいいます。 |
第2条(当会社の支払責任)
この補償条項において、当会社が、保険金を支払うべき普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の損害は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合)の規定にかかわらず、事故により、被保険者が使用、管理する日本国内の賃借施設が損壊した場合において、被保険者が賃借施設についてその貸主に対して法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に限ります。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①~⑫のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
責任
⑫ 被保険者の親会社、子会社または関連会社に対する賠償責任
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)宣戦の有無を問いません。 (注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(2) 当会社は、次の①~⑥のいずれかに該当する損壊により被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損壊
② 賃借施設の自然の消耗もしくは劣化(注1)または性質によるさび、かび、変色、変質、発酵、発熱、ひび割れ、肌落ちその他のこれらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等によって生じた損壊
③ 賃借施設の欠陥によって生じた損壊。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって賃借施設を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって生じた場合を除きます。
④ 賃借施設の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と生計を共にする親族の故意によって生じた損壊。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
⑤ 賃借施設の電気的事故または機械的事故によって生じた損壊。ただし、これらの事故が不測かつ突発的な外来の事故の結果として発生した場合を除きます。
⑥ 賃借施設に生じたすり傷、かき傷もしくは塗料のはがれ等の外観上の損傷または賃借施設の汚損(注2)であって、賃借施設の機能に支障をきたさない損壊
(注1)日常の使用に伴う摩耗、消耗または劣化を含みます。 (注2)落書きを含みます。
第3章 修理費用補償条項
第1条(用語の定義)
この修理費用補償条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
し | 事故 | 偶然な事由に起因して、日本国内において賃借施設に損害が生じることをいいます。 |
修理費用 | 賃借施設を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用をいいます。 | |
昇降機 | エレベーター、エスカレーターまたはリフトをいいます。 |
(50音順)
① 保険契約者(注1)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意によって生じた賠償責任
② 被保険者と賃借施設の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
③ 被保険者の心神喪失または指図に起因する賠償責任
④ 賃借施設の改築、増築、取壊し等の工事に起因する賠償責任。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場合を除きます。
⑤ 被保険者が賃借施設を貸主に引き渡した後に発見された賃借施設の損壊に起因する賠償責任
⑥ 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為に起因する賠償責任
⑦ 戦争(注2)、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する賠償責任
⑧ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波に起因する賠償責任
⑨ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する賠償責任
⑩ ⑨以外の放射線照射または放射能汚染に起因する賠償責任
⑪ ⑦~⑩の事由に随伴して生じた賠償責任またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた賠償
第2条(当会社の支払責任)
この補償条項において、当会社は、事故の発生により、記名被保険者がその貸主との契約に基づき、自己の費用で現実にこれを修理したときは、その修理費用に対して、この補償条項の規定に従い、保険金を支払います。ただし、被保険者が賃借施設の貸主に対して法律上の賠償責任を負担する場合を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由によって生じた賃借施設の損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者、賃借施設の貸主(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
(注1)保険契約者または賃借施設の貸主が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合には、その者(注2)またはその者(注2)の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額は除きます。
(注2)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(2) 当会社は、次の①~④のいずれかに起因して賃借施設に生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争(注2)、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性による事故
(注1)①~④のいずれかによって発生した事象の延焼または拡大によって生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも、事故が①~③のいずれかによって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2)宣戦の有無を問いません。 (注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(3) 当会社は、次の①~⑧のいずれかの損害もしくはいずれかに該当する事由によって賃借施設に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使
② 賃借施設の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と生計を共にする親族の故意。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
③ 賃借施設の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって賃借施設を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって生じた損害を除きます。
④ 賃借施設の自然の消耗もしくは劣化(注1)または性質によるさび、かび、変質、変色、発酵、発熱、ひび割れ、肌落ちその他のこれらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑤ 賃借施設の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事故が不測かつ突発的な外来の事故の結果として発生した場合を除きます。
⑥ 詐欺または横領
⑦ 賃借施設に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ等の外観上の損傷または賃借施設の汚損(注
2)であって、賃借施設の機能に支障をきたさない損害
(注1)日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含みます。 (注2)落書きを含みます。
⑧ 凍結による賃借施設の専用水道管の損壊
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、これによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、第2条(当会社の支払責任)の費用が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①~⑤の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 被保険者が支払った修理費用に係る領収書等、被保険者の支払を証明する書類
⑤ その他当会社が次条(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 当会社は、事故の内容または費用の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは (3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①~⑤の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①~④のほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者が前条(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
第4条(保険金支払の対象となる修理費用の範囲)
保険金支払の対象となる修理費用は、賃借施設を実際に修理した費用とします。ただし、次の
①・②に該当するものの修理費用を除きます。
① 壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部
② 玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等の賃借施設使用者の共同の利用に供せられるもの
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
修理費用に対して他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が修理費用の額を超えるときは、当会社は、次の①・②のいずれかに該当する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この補償条項の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額
修理費用の額
保険金の額
次の算式によって算出した額。ただし、この補償条項の支払責任額を限度とします。
= -
第6条(事故の通知)
(1) 保険契約者または被保険者は、第2条(当会社の支払責任)の費用が発生したことを知った場合は、これを当会社に遅滞なく通知しなければなりません。なお、この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) (1)の確認をするため、次の①~④に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①~④に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①~④の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①~④の事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①~⑤の事項の確認のための調査 60日
④ (1)①~⑤の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者が前条(2)の規定による手続を完了した日をいいます。 (注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数をいいます。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3) (2)①~④に掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①~④に掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、(2)①~④に掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4) (1)~(3)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、 (1)~(3)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(注)記名被保険者が他の者と共同企業体を構成して行うジョイント・ベンチャー工事について対象外とする旨を保険証券に記載している場合は、その工事は含みません。 | ||
ち | 遅延規定 | 対象工事が遅延した場合に記名被保険者が法律上の賠償責任を負担することを予め定めた規定をいいます。 |
と | 特別約款 | 事業活動特別約款(企業総合賠償用)をいいます。 |
り | 履行期日 | 対象工事が完成して対象工事の目的物を発注者に引き渡すべき期日であって年月日単位で定められたものをいいます。 |
第9条(読み替え規定)
規定 | 読み替え対象の字句 | ||
第13条(重大事由による解除)(3) | 損害 | → | 費用 |
第16条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務 等 の 場 合 ) (3)・(5) | 損害 | → | 費用 |
第17条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2) | 損害 | → | 費用 |
第27条(時効) | 第25条(保険金の請求)(1)に定める時 | → | この補償条項第7条(保険金の請求)(1)に定める時 |
第28 条(代位) (1) | 損害 | → | 費用 |
この補償条項においては、普通保険約款の規定中、下表に掲げる字句を同表のとおり読み替えて適用します。
K3.工事遅延損害補償特約
第1条(用語の定義)
この工事遅延損害補償特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50音順)
第2条(当会社の支払責任)
(1) 当会社は、この特約により、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合)②にかかわらず、建設業特約第2条(当会社の支払責任)に基づき建設業特約第2条(1)③の損害について保険金が支払われるときは、対象工事が履行期日の翌日から起算して6日以上遅延した場合に、対象工事の請負契約書の遅延規定に基づき記名被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払います。
(2) (1)の損害は違約金に限り、違約罰は含みません。
(3) 当会社は、(1)の損害の拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じたことによって要した費用に対しては、保険金を支払いません。
第3条(当会社の責任限度額)
当会社がこの特約に基づき支払う保険金の額は、1事故につき次のいずれかの低い額を限度とし、保険期間中を通じて1,000万円を限度とします。ただし、特別約款の規定に基づいて支払う保険金の額との合算で、総支払限度額を限度とします。
① 対象工事の請負契約書の遅延規定に規定された工事の遅延による損害賠償金の額
② 1,000万円
第4条(事故発生時の義務)
(1) 保険契約者および記名被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、発注者に対して履行期日の延長を要請しなければなりません。
(2) 保険契約者または記名被保険者が正当な理由なく(1)の義務に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を適用します。
K4.財物損壊を伴わない使用不能損害補償特約
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 | |
い | 違約金 | 民法(明治29年法律第89号)第420条に定める損害賠償額の予定としての違約金をいいます。 |
違約罰 | 記名被保険者と発注者の間の取り決めにより支払う金銭であって、違約金でないものをいいます。 | |
う | 請負契約書 | 対象工事に関する工事名・工事期間・請負金額等を記載し、対象工事の発注者と元請負人との間で双方の権利義務を定めた文書をいいます。ただし、注文・発注に対して承諾を示す文書や、対象工事を発注するときに元請業者に発注内容を伝える文書は含みません。 |
き | 記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
た | 対象工事 | 記名被保険者が日本国内にて行う保険証券のすべての工事(注)のうち、次の①~④のすべてに該当する工事をいいます。ただし、原因事故が発生してから履行期日が短縮された工事、および原因事故の発生の有無を問わず工事請負契約が解除された工事を除きます。 ① 記名被保険者が単独で元請負人となる工事 ② 原因事故が生じた日の翌日から起算して30日以内に履行期日が到来する工事 ③ 工事に対する請負契約書が存在し、請負契約書の中に遅延規定が定められている工事 ④ 履行期日が記名被保険者と発注者との間の請負契約書に定められている工事 |
この財物損壊を伴わない使用不能損害補償特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50音順)
用語 | 定義 | |
き | 記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
し | 事故 | 次の(1)・(2)(注1)の使用不能(注2)をいいます。ただし、これらの使用不能の原因となる事象が、不測かつ突発的に発生した場合に限ります。 (1) 次の①・②の事由に起因する他人の財物の全部または一部の使用不能。ただし、他人の身体の障害または財物の損壊を伴わずに発生した場合に限り、また、③に起因する損害については、建設業特約を付帯している場合に限り保険金を支払います。 ① 対象施設の所有、使用または管理 ② 対象施設の用法に伴う仕事の遂行 ③ 対象業務の遂行 |
(2) 生産物に起因する他人の財物の全部または一部の使用不能。ただし、他人の身体の障害または財物(注3)の損壊を伴わずに発生した場合または生産物の損壊のみが発生した場合に限ります。 (注1)この保険契約において、生産物危険補償対象外特約が付帯される場合には(2)を除きます。 (注2)その財物が本来有する機能、用途または利用価値の全部または一部を阻害することをいい、収益を減少させることを含みます。 (注3)生産物を除きます。 | ||
せ | 生産物 | 記名被保険者が製造、加工または販売を行う保険証券記載の財物または記名被保険者の仕事の結果をいいます。 |
た | 対象業務 | 記名被保険者が日本国内において行う保険証券記載のすべての工事をいいます。 ただし、記名被保険者が他のものと共同企業体を構成して行うジョイント・ベンチャー工事について対象外とする旨を保険証券に記載している場合に限り、その工事については対象業務に含めないものとします。 |
対象施設 | 記名被保険者が所有、使用または管理する日本国内における全ての施設(注)をいいます。 (注)保険期間の中途で新たに記名被保険者が所有、使用または管理を開始する施設を含みます。 | |
と | 特別約款 | 事業活動特別約款(企業総合賠償用)をいいます。 |
ね | ネットワーク | 情報の処理または通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備が、回線を通じて接続されたものをいい、接続に使用される情報処理機器または設備および通信用回線を含みます。 |
ネットワーク構成機器・設備 | ネットワークを構成するコンピュータ、周辺機器およびこれらを結ぶ電気通信回線設備をいいます。 |
する他人の事業の休止・阻害
⑨ 被保険者が所有、使用または管理するネットワークを通じて提供された(注4)コンピュータウィルスに感染したプログラム、ソフトウェアまたはデータに起因する他人のプログラム、ソフトウェアまたはデータの消去・破壊
⑩ 施設または生産物の自然の消耗もしくは劣化(注5)または性質によるさび、かび、変色、変質、発酵、発熱、ひび割れ、肌落ちその他のこれらに類似の事由
(注1)この保険契約において生産物危険補償対象外特約が付帯されていない場合には、特別約款第1章施設危険補償条項第3条(保険金を支払わない場合)④・⑤の規定は適用しません。
(注2)過失犯を除きます。
(注3)磁気的または光学的に記録されたデータまたはコンピュータ・プログラムの滅失または損傷であって、有体物の損壊を伴わずに発生したものをいいます。
(注4)被保険者が所有、使用または管理するネットワーク構成機器・設備で直接処理を行った記録媒体によって提供された場合を含みます。
(注5)日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含みます。
第2条(当会社の支払責任)
(1) この特約において、当会社が、保険金を支払うべき普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の損害は、保険期間中に日本国内で発生した事故により、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に限ります。
(2) 当会社が保険金を支払う(1)の損害は、事故が発生した最初の日からその日を含めて30日以内に発生した使用不能に起因するものに限ります。
(3) 当会社は、この特約においては、建設業特約第5条(他の被保険者との関係)(1)・(2)および追加被保険者・交差責任補償特約(販売人用)第2条(被保険者の範囲)(2)の規定は適用しません。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合)、特別約款第1章施設危険補償条項第3条(保険金を支払わない場合)(注1)、第2章生産物危険補償条項第3条(保険金を支払わない場合)および建設業特約第3条(保険金を支払わない場合)のほか、直接であると間接であるとを問わず、次の①~⑩の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(2) (1)②・③の規定の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
(3) 当会社は、被保険者がその親会社、子会社または関連会社に対して賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(4) 当会社は、生産物の損壊またはその使用不能に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、生産物自体の修理、交換、調整その他これらに準じる措置のみによって他人の財物の使用不能の状態を復旧できない場合は、保険金を支払います。
第4条(当会社の責任限度額)
(1) 当会社がこの特約に基づき支払う保険金の額は、普通保険約款第4条(保険金を支払う範囲および当会社の責任限度額)に規定する損害賠償金および費用の合計額について、1事故および保険期間中を通じて1,000万円を限度とし、特別約款の規定に基づいて支払う保険金の額との合算で、総支払限度額を限度とします。
(2) 同一の原因または事由に起因して保険期間中に発生した一連の事故は、発生の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず、1回の事故とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を適用します。
1F.追加被保険者・交差責任補償特約(販売人用)
第1条(用語の定義)
この追加被保険者・交差責任補償特約(販売人用)において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 | |
き | 記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
せ | 生産物 | 記名被保険者が製造、加工もしくは販売を行う保険証券記載の財物または記名被保険者の仕事の結果をいいます。 |
た | 対象業務 | 記名被保険者の生産物を販売することをいいます。 |
と | 特別約款 | 事業活動特別約款(企業総合賠償用)をいいます。 |
は | 販売業務を遂行する者 | 記名被保険者の生産物を販売する者をいいます。 |
(50音順)
① 被保険者が所有、使用または管理する財物の使用不能
② 被保険者の故意または重大な過失による法令違反
③ 被保険者による窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為その他の犯罪行為(注2)
④ 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等により発生した事故
⑤ 被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によってなされた契約の履行不能または履行遅滞
⑥ 特許権、著作権、商標権等の知的財産権の侵害
⑦ データまたはコンピュータ・プログラムの損壊(注3)
⑧ 被保険者が所有、使用または管理するすべてのネットワーク構成機器・設備の機能停止に起因
第2条(被保険者の範囲)
(1) 特別約款第2章生産物危険補償条項における被保険者には、販売業務を遂行する者を含みます。ただし、生産物について販売業務を遂行したことにより、法律上の賠償責任を負う場合に限ります。
(2) この特約の規定は、(1)の販売業務を遂行する者が対象業務を遂行した場合に限り、その者および記名被保険者について別個にこれを適用し、その者および記名被保険者間の関係は、それぞれ互いに他人とみなします。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、販売業務を遂行する者が生産物に対して行った加工、改造、修理等に起因して販売業務を遂行する者が負担した損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(当会社の責任限度額)
当会社が支払うべき保険金の額は、被保険者の数にかかわらず、いかなる場合においても保険証券記載の支払限度額をもって限度とします。
F1.休業補償特約
第1条(用語の定義)
この休業補償特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50音順)
用語 | 定義 | |
え | 営業収益 | 売上高または生産高などの営業上の収益をいいます。 |
営業費用 | 売上原価または製造原価、一般管理費、販売費等営業に要する費用をいいます。 | |
営業利益 | 営業収益から営業費用を差し引いた残額をいいます。 | |
お | 屋外設備・装置 | 門、塀、垣、タンク、サイロ、物干または外灯設備等で建物に直接付属しないものをいいます。 |
き | 記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
け | 経常費 | 事故の有無にかかわらず営業を継続するために支出する費用をいいます。 |
契約費目の合計金額 | 営業利益および経常費の合計額をいいます。 | |
さ | サイバー攻撃 | 情報システムに対して行われる次の①~⑤の行為をいいます。 ① 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)に規定する不正アクセス行為その他の不正な手段によりユーザ以外の者が行うアクセスまたはユーザが行う権限外のアクセス ② DoS攻撃、D-DoS攻撃等情報システムに対する休止または阻害行為 ③ マルウェアその他の不正なプログラムの送付、インストールまたは実行 ④ ネットワーク上で管理されるデータベースにSQL文を注入し、データベースを改ざんまたは不正に情報を入手するSQLインジェクション ⑤ その他①~④に類似の行為 |
し | 敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
事故 | 普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、不測かつ突発的な事故をいいます。 | |
収益減少額 | 損失の補償における標準営業収益から補償期間中の営業収益を差し引いた残額をいいます。 |
収益減少防止費用 | 損失の補償における標準営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するために補償期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える額とします。 | |
商品・製品等 | 原料、材料、仕掛品、半製品、製品、商品、副産物または副資材をいい、倉庫業者が他人から寄託を受けて保管する貨物または協同組合が保管事業として保管する貨物を含みます。 | |
情報システム | コンピュータ・システムを中心とする情報処理および通信にかかるシステムならびにネットワークをいいます。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいい、また、「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 | |
す | 水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等をいいます。 |
せ | 雪災 | な だ れ 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 |
じゅう 設備・ 什 器等 | じゅう 設備、装置、機械、器具、工具、 什 器または備品をいいます。 | |
そ | 喪失利益 | 保険金が支払われる事故による損害が発生した結果、営業が休止または阻害されたために生じた損失のうち、経常費および保険金が支払われる事故による損害がなかったならば計上することができた営業利益の額をいいます。 |
損害 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 | |
損失 | 営業が休止または阻害されたために生じた喪失利益および収益減少防止費用をいいます。 | |
損失の補償における標準営業収益 | 保険金が支払われる事故発生直前12か月のうち補償期間に応当する期間の営業収益をいいます。 | |
た | 建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。 |
建物等 | 建物または構築物をいいます。 | |
と | 盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
特別約款 | 事業活動特別約款(企業総合賠償用)をいいます。 | |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 | |
ね | ネットワーク | 情報の処理または通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備およびこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたもの(注1)をいい、これを構成する機器・設備(注2)を含みます。 (注1)無線通信を含みます。 (注2)端末装置等の周辺機器を含みます。 |
は | 破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
ふ | 風災 | 台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。 |
ほ | 補償期間 | 保険金支払の対象となる期間であって、特に定める場合を除き、保険金が支払われる事故が発生した時に始まり、その事故の営業に対する影響が消滅した状態に営業収益が復した時または営業収益が復したと認められる時のいずれか早い時に終わります。ただし、3か月を限度とします。 |
ゆ | ユーティリティ設備 | 次の①~⑤のいずれかに該当する事業者が占有し、日本国内に所在する電気、ガス、熱、水道、工業用水道または電信・電話の供給・中継設備をいい、これらに接続している配管または配線を含みます。 ① 電気事業法(昭和39年法律第170号)に定める電気事業者 ② ガス事業法(昭和29年法律第51号)に定めるガス事業者 ③ 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)に定める熱供給事業者 ④ 水道法(昭和32年法律第177号)に定める水道事業者および水道用水供給事業者ならびに工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)に定める工業用水道事業者 ⑤ 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業者 |
よ | 預貯金証書等 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
り | 利益率 | 直近の会計年度(1か年間)において、次の算式により得られた割合をいいます。 契約費目の合計金額 利益率 = 営業収益 ただし、同期間中に営業損失(営業費用から営業収益を差し引いた残額)が生じた場合は、次の算式により得られた割合をいいます。 経常費 - 営業損失 利益率 = 営業収益 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1) この特約において、当会社は、次の①~⑧のいずれかに該当する事故によって保険の対象が損害を受けたために生じた損失に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
事故の区分 | 保険金を支払う場合 | |
① | 火災、落雷、破裂・爆発 | 火災、落雷、破裂または爆発によって保険の対象が損害を受けた場合 |
② | ひょうさい 風災、雹 災、雪災 | ひょうさい 風災、雹 災または雪災によって保険の対象が損害を受けた |
ひょう さ じ ん 場合。ただし、風、雨、雪、 雹、砂塵その他これらに類する | ||
ものの吹込みによって生じた損害については、建物の外壁、 | ||
屋根、開口部等または屋外設備・装置の外側の部分が風災、 ひょうさい 雹 災または雪災によって破損し、その破損部分から建物また | ||
は屋外設備・装置の内部に吹き込むことによって生じた損害に限ります。また、雪災の事故による損害が1回の積雪期に | ||
おいて複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが第13条(保険金の支払時期)の規定に基づく確 |
(2) 当会社は、不測かつ突発的な事由に起因して保険の対象(第5条(保険の対象およびその範囲) (1)のいずれかに該当するものに限ります。)と配管または配線により接続しているユーティリティ設備が損害を受け、その機能が停止または阻害されたことにより、電気、ガス、熱、水道もしくは
認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、第10条(事故の通知)および第11条(損害・損失防止義務)の規定に基づく義務を負うものとします。 | |||
③ | 水災 | 水災によって保険の対象が損害を受けた場合 | |
④ | 盗難 | ア.保険の対象の盗難 | 盗難によって保険の対象である建物、屋外設備・装置また じゅう は設備・ 什 器等について盗取、損傷または汚損の損害が生じ た場合 |
イ.通貨または預貯金証書等の盗難 | 被保険者が全部または一部を占有する建物内における業務用の通貨または預貯金証書等の盗難によって損害が生じたとき。ただし、預貯金証書等の盗難による損害については、次の(ア)・(イ)に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。 (ア) 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。 (イ) 盗難にあった預貯金証書等により預貯金口座から現金が引き出されたこと。 | ||
⑤ | 物体落下・飛来、破壊行為 | ア.建物外部からの物体の落下・飛来 ・衝突等 | 建物もしくは屋外設備・装置の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物もしくは屋外設備・装置の内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触によって保険の対象が損害を受けた場合。ただし、雨、雪、 さ じ ん ふんじん ばいえん あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下も しくは飛来、土砂崩れまたは②・③の事故による損害を除きます。 |
じょう イ.騒 擾 ・労 働争議等に伴う暴力行為・破壊行為 | じょう 騒 擾 およびこれに類似の集団行動(群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、第3条(保険金を支払わない場合-その1)(2)①の暴動に至らないものをいいます。)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為によって保険の対象が損害を受けた場合 | ||
⑥ | 漏水等による水濡れ | 次の(ア)・(イ)のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水 いっすい あふ または溢水(水が溢れることをいいます。)による水濡れによ って保険の対象が損害を受けた場合。ただし、②・③の事故による損害または給排水設備自体もしくはスプリンクラー設備・装置自体に生じた損害を除きます。 (ア) 給排水設備またはスプリンクラー設備・装置に生じた事故 (イ) 被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故 | |
⑦ | 建物電気的・機械的事故 | 建物が保険の対象である場合において、不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故によって、保険の対象のうちその建物に付加した別表に掲げる機械、機械設備または装置(以下「建物電気的・機械的事故の補償の対象」といいます。)が損害を受けた場合 | |
⑧ | 上記以外の不測・突発事故 | ①~⑦の事故以外の不測かつ突発的な事故によって保険の対象が損害を受けた場合。なお、①~⑦の事故は、保険金の支払の有無にかかわらず、⑧の事故には含まれません。 |
工業用水道の供給または電信・電話の中継が中断または阻害されたために生じた損失に対して、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、次の①・②のいずれかに該当する事由によって損害を受けた結果生じた損失に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者 (注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
② 保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は除きます。
③ 保険の対象に対する加工(注1)、修理、清掃等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
④ 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為によって生じた損害
⑤ 保険の対象の置き忘れまたは紛失によって生じた損害
⑥ 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
⑦ 土地の沈下、移動、隆起、振動等によって生じた損害。ただし、第2条(保険金を支払う場合)(1)③・⑤ア.の事故によって生じた損害を除きます。
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
ひょう さ じ ん
(2) 当会社は、次の①~③のいずれかに該当する事由によって生じた損害を受けた結果生じた損失
(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)①~③の事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(3) 当会社は、次の①~④のいずれかによって生じた損失に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化(注1)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、キャビテーション、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害(注2)
③ ねずみ食い、虫食い等
④ 保険の対象の凍結。ただし、解凍によってその保険の対象が凍結する前の状態に復旧する場合に限ります。
⑧ 雨漏りおよび風、雨、雪、 雹 、砂塵、融雪水その他これらに類するものの吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害。ただし、建物の外壁、屋根、開口部等または屋外設備・装置の外側の部分が第2条(1)の事故によって破損し、その破損部分から建物または屋外設備・装置の内部に吹き込む、浸み込むまたは漏入することによって生じた損害を除きます。
⑨ 保険の対象のうち、電球、ブラウン管、ネオンサイン装置等の管球類または電光掲示板、液晶ディスプレイその他これらに類するものに生じた損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合は除きます。
⑩ 保険の対象のうち、楽器について生じた次のア.・イ.のいずれかに該当する損害
ア.弦(注2)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合は除きます。
イ.音色または音質の変化
⑪ 保険の対象である動産の加工または製造に起因して生じた損害(注3)
⑫ 保険の対象のうち、冷凍・冷蔵物について、冷凍・冷蔵装置または設備の破壊・変調もしくは機能停止によって起こった温度変化のために生じた損害。ただし、その原因が同一敷地内で発生した第2条(1)①~⑥の事故であるときは、保険金を支払います。
⑬ 万引きその他不法侵入、暴行または脅迫の行為をなさなかった者に保険の対象が盗取されたことによって生じた損害
⑭ 保険の対象の検品、棚卸しの際に発見された数量の不足による損害。ただし、不法に侵入した第三者の盗取による損害を除きます。
⑮ 保険の対象の受渡しの過誤等、事務的・会計的な間違いによる損害
⑯ 保険契約者、被保険者または保険金受取人(注4)の使用人または同居の親族が単独で、または第三者と共謀して行った窃盗、強盗、詐欺、横領、背任その他の不誠実行為によって生じた損害
⑰ 保険の対象が液体、粉体、気体等の流動体である場合、コンタミネーション、汚染、他物の混入、純度の低下、変質、固形化、化学変化、品質の低下、分離または復元が不可能または困難となる等の損害
(注1)保険の対象が建物の場合には、保険の対象の建築、増築、改築または一部取りこわしをいいます。
(注2)ピアノ線を含みます。
(注3)加工または製造に使用された機械・設備・装置等の停止による損害を含みます。 (注4)これらの者の法定代理人を含みます。
⑱ 1時間未満の電力の停止または異常な供給により、保険の対象である商品・製品等のみに生じた損害
(注1)日常の使用に伴う摩耗、消耗または劣化を含みます。
(注2)保険の対象が建物の場合は、自然の消耗または劣化によって屋根材、樋、塀等に生じたずれ、欠け、ゆがみ、釘浮き等を含みます。
(4) 当会社は、保険の対象のすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または落書きその他の汚損(注1)であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害(注2)およびその損害を受けた結果生じた損失に対しては、保険金を支払いません。
(注1)保険の対象に門、塀または垣が含まれる場合には、これらのものに対する落書きを含みます。
(注2)保険の対象が建物の場合は、機能の喪失または低下を伴わない屋根材、樋、塀等のずれ、釘浮き等を含みます。
(5) 当会社は、保険の対象が次の①~⑱のいずれかに該当する損害を受けたために生じた損失に対しては、保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害については除きます。
(6) 当会社は、保険の対象の製造者、販売者または荷送人等が、被保険者に対し法律上または契約上の責任(注)を負うべき損失に対しては、保険金を支払いません。
(注)保証書または延長保証制度に基づく製造者、販売者または荷送人等の責任を含みます。
(7) 当会社は、(1)~(6)のほか、第2条(保険金を支払う場合)(1)⑦の建物電気的・機械的事故については、次の①~⑦のいずれかに該当する事由によって生じた損害を受けた結果生じた損失に対しても、保険金を支払いません。
① 建物電気的・機械的事故の補償の対象の製造者または販売者等が発行する取扱説明書または注意書等に従わない不適切な使用、維持または管理
② 不当な修理や改造によって生じた事故
③ 消耗部品(注1)および付属部品の交換
④ 建物電気的・機械的事故の補償の対象またはそれ以外のコンピュータ、コンピュータ以外に含まれるマイクロプロセッサ(注2)、データ、プログラムもしくはこれらに依存する生産物が年月
日または時間を正しく認識、処理、区別または解釈できないこと
⑤ ④以外のコンピュータプログラム、インプットデータ等コンピュータソフトウェアに生じた損壊、改ざん、消去等
⑥ 電源周波数(Hz)、ガス種の変更に伴う改造、修理
⑦ ボイラスケールが進行した結果その部分に生じた損害
(注1)乾電池、充電電池、電球、替刃、針等をいいます。 (注2)コンピュータチップを含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
(1) 当会社は、次の①・②のいずれかに該当する事由によって生じた損失に対しては、保険金を支払いません。
① 国または公共機関による法令等の規制
② 保険の対象およびユーティリティ設備の復旧または営業の継続に対する妨害
(2) 当会社は、次の①~⑤のいずれかに該当する事由によって生じた第2条(保険金を支払う場合)
(2)の損失に対しては、保険金を支払いません。
① ユーティリティ設備の能力を超える利用または他の利用者による利用の優先
② 賃貸借契約等の契約または各種の免許の失効、解除もしくは中断
③ 労働争議
④ 脅迫行為
⑤ 水源の汚染、渇水、水不足
第5条(保険の対象およびその範囲)
(1) この特約における保険の対象は、次の①・②に該当する施設に限ります。
① 被保険者が全部または一部を占有する建物等
② ①の所在する敷地内にある、被保険者の占有する物件
(2) 次の①~③に掲げる物は、保険の対象に含まれるものとします。
① (1)①の建物等のうち、他人が占有する部分
② (1)①の建物等に隣接するアーケード(注)またはそのアーケード(注)に面する建物等
③ (1)①の建物等へ通じる袋小路およびそれに面する建物等
その他これらに類する物ク.プール、水槽等
⑮ 工事用仮設建物、工事用仮設物、建設用仮工事の目的物
⑯ 仮設の建物(注5)およびこれに収容される動産
⑰ ゴルフネット(注6)
⑱ 桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備・装置
⑲ 海上に所在する建物およびこれに収容される動産ならびに設備・装置
⑳ 磁気ディスク、磁気テープ等コンピュータで直接処理できる記録媒体およびこれらの記録媒体に記録されているデータ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
(注1)屋外設備・装置に収容されるこれらのものを除きます。
(注2)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車をいい、同条第3項に定める原動機付自転車を含みません。
(注3)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第3項に定める原動機付自転車をいいます。
(注4)地下街および地下タンク・サイロは、これに含みません。 (注5)年間の使用期間が3か月以下のものに限ります。
(注6)ポールを含みます。
第6条(被保険者の範囲)
特別約款第5章基本条項第3条(被保険者の範囲)(1)、建設業特約第4条(被保険者の範囲)および追加被保険者・交差責任補償特約(販売人用)第2条(被保険者の範囲)(1)の規定にかかわらず、この特約の被保険者は記名被保険者とします。
第7条(保険金の支払額)
(1) 当会社が支払うべき第2条(保険金を支払う場合)の保険金の額は、1回の事故につき、次の
①・②の規定に従って算出した損失の額から③の額を差し引いた残額とします。
① 喪失利益については、収益減少額に利益率を乗じて得られた額とします。ただし、補償期間中に支出を免れた経常費がある場合は、次の算式により算出した額とします。
(注)屋根・覆いのある通路およびその屋根・覆いをいいます。
支出を免れた経常費
利益率
収益減少額
喪失利益
= × -
(3) 次の①~⑳に掲げる物は、(1)の保険の対象には含まれません。
① 建築または増築中の建物
② 組立または据付中の屋外設備・装置、設備、装置、機械
③ 建築中の屋外設備・装置
収益減少防止費用の総額
収益減少防止費用
じゅう
② 収益減少防止費用については、次の算式により算出した額とします。ただし、その費用の支出によって減少することを免れた営業収益に利益率を乗じて得られた額を限度とします。
契約費目の合計金額
+
経常費
営業利益
④ 屋外にある設備・ 什 器等または商品・製品等(注1) = ×
⑤ 電車・機関車・客車・貨車等
⑥ 自動車(注2)
⑦ 原動機付自転車(注3)
⑧ 自転車
⑨ 屋外に設置された自動販売機およびその収容品
とう
⑩ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
③ 第2条(保険金を支払う場合)(1)①の事故以外の事故である場合または第2条(2)の保険金を支払うべき事故である場合は、その事故の発生した時を含む日の午前零時から24時間以内に発生した損失の額
(2) (1)の規定により算出した保険金の額が保険証券記載の休業補償の支払限度額欄に記載の額を超える場合は、その額を限度とします。
ひな い
⑪ 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
⑫ 通貨、有価証券、預貯金証書等、印紙、切手その他これらに類する物。業務用の通貨または預貯金証書等に第2条(保険金を支払う場合)(1)④イ.の事故による損害が生じたときは、これらを保険の対象として取り扱います。
⑬ 動物または植物
⑭ 次のア.~ク.に掲げる土木構造物(注4)
ア.道路トンネル、鉄道トンネル、水路トンネル、共同溝その他のトンネル
きょうりょう
イ.道路橋、鉄道橋、管路橋その他の 橋 梁
ウ.道路および駐車場その他の地盤面の整地・舗装等を行った施設エ.鉄道・軌道
オ.堤防、ダム、護岸、水門等の河川管理施設および水路 カ.防波堤、堤防、護岸等の港湾外かく施設・海岸保全施設
キ.スポーツ・レジャー用地、宅地・工場用地、空港用地等の造成地および造成用の擁壁、土留
すう
(3) 営業につき特殊な事情の影響があった場合または営業の趨勢が著しく変化した場合は、当会社は、被保険者との協議による合意に基づき、(1)・(2)の規定による保険金の算出にあたって、損失の補償における標準営業収益および利益率につき公正な調整を行うことがあります。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が、損失の額を超えるときは、当会社は、次の①・②のいずれかに該当する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合第2条の損失に対するこの保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損失の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、第2条の損失に対するこの保険契約の支払責任額を限度とします。
第9条(損失の補償にかかる保険料の精算)
(1) 普通保険約款第15条(保険料の精算)、確定保険料特約および確定精算(直近会計年度末)特約
の規定にかかわらず、この特約の保険料は、保険契約締結時に把握可能な直近の会計年度(1か年間)における数値に基づき算出するものとします。
(2) 当会社は、(1)の数値が保険期間中に見込まれる数値を著しく上回るまたは下回る特別な事情があると認められる場合は、被保険者との協議による合意に基づき、その数値を調整することができます。
(3) 次の①~③のいずれかに該当する場合には、保険契約者は、この特約の保険料を算出するために必要な書類等を保険期間が終了した後または保険契約が解除もしくは失効となった後、遅滞なく、当会社に提出しなければなりません。
① 当会社が(2)の規定を適用して算出したこの特約の保険料を領収した場合
② この保険契約が失効または解除となる場合
③ この保険契約の保険期間終了に際して保険契約を継続しない場合
(4) (3)の場合において、保険契約者は、保険期間が終了した後または保険契約が解除もしくは失効となった後、遅滞なく、当会社が(3)の書類等に基づき算出したこの特約の保険料と当会社が既に領収したこの特約の保険料との間で、その差額を精算しなければなりません。
(5) (3)の書類等に脱漏があった場合において、当会社がこれに対応する保険料を請求したときは、保険契約者は、保険期間終了後であっても、その保険料を払い込まなければなりません。
第10条(事故の通知)
(1) 保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損失が生じたことを知った場合は、損失の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2) 第2条(保険金を支払う場合)の事故による損失が生じた場合は、当会社は、事故が生じた建物等もしくは敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条(損害・損失防止義務)
(1) 保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、損害または損失の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損失の額とみなします。
会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第13条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①~⑤の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損失発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損失の額および事故と損失との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①~④のほか、他の保険契約等の有無および内容、損失について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者が前条(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2) (1)の確認をするため、次の①~④に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①~④に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①~④の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①~④の事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①~⑤の事項の確認のための調査 60日
④ (1)①~⑤の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者が前条(3)・(4)の規定による手続を完了した日をいいます。 (注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3) (1)・(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間について
損害または損失の発生または拡大を防止することができたと認められる額
第2条(保険金を支払う場合)の事故による損失の額
損失の額
は、(1)・(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
= -
第12条(保険金の請求)
(1) 普通保険約款第25条(保険金の請求)(1)の規定にかかわらず、この特約における当会社に対する保険金請求権は、補償期間が終了した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) (1)の規定にかかわらず、補償期間が1か月を超えた場合において、被保険者が保険金の内払を請求するときは、収益減少防止費用を除き、毎月末に保険金請求権を行使することができるものとします。
(3) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①~⑤の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 損失見積書
⑤ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(4) 当会社は、事故の内容または損失の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(4)の規定に違反した場合または(3)・(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当
第14条(読み替え規定)
当会社は、この特約においては、普通保険約款の規定中、下表に掲げる字句を同表のとおり読替えて適用します。
規定 | 読み替え対象の字句 | ||
第6条(保険責任の始期および終期)(3) | 事故による損害 | → | この特約の事故による損失 |
第13条(重大事由による解除)(1) ① | 損害 | → | 損失 |
第13条(3) | 損害 | → | 損失 |
事故による損害 | → | この特約の事故による損失 |
(10) | その他の設備 | じんかい 自動ドア設備、シャッター設備、ごみ処理・塵芥焼却設備等 |
(11) | 上記各設備に付属する配線・配管・ダクト設備 |
第16条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務 等 の 場 合 ) (3)・(5) | 事故による損害 | → | この特約の事故による損失 |
第17条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2) | 損害 | → | 損失 |
第27条(時効) | 第25条(保険金の請求)(1)に定める時 | → | この特約第12条(保険金の請求) (1)・(2)に定める時 |
第28 条(代位) (1) | 損害 | → | 損失 |
ただし、次の①~⑩に掲げるものは、含まれません。
① コンクリート製・陶磁器製(注1)・ゴム製・布製・ガラス製の機器または器具
② 消火剤、薬液、イオン交換樹脂、ケイ石またはレンガ
③ ベルト、ワイヤロープ、チェーン、ゴムタイヤ、ガラス、管球類。ただし、エレベーターのワイヤロープは保険の対象に含みます。
④ 切削工具、研磨工具、治具、工具類、刃または金型、型ロールその他の型類
⑤ 潤滑油、操作油、冷媒、触媒、熱媒、水処理材料その他の運転に供せられる資材。ただし、変圧器および開閉装置内の絶縁油ならびに水銀整流器内の水銀は、保険の対象に含みます。
ろ ふ ろ ふ
第15条(特約の適用除外)
当会社は、この特約において、サイバー攻撃の結果により、保険の対象(注)について火災または破裂もしくは爆発が生じた場合は、サイバー攻撃補償対象外特約第2条(保険金を支払わない場合)の規定を適用しません。
⑥ フィルタエレメント、電熱体、金網、竹、木部、濾布、濾布枠
⑦ ガスタービン非常用発電設備
⑧ 基礎(注2)
⑨ 炉壁(注3)
が い し がいかん
(注1)碍子・碍管を除きます。
(注2)アンカーボルトを含みます。 (注3)ボイラの炉壁を除きます。
⑩ 予備用の部品
(注)ユーティリティ設備は含みません。
第16条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を適用します。
別表
設備名称 | 機械、機械設備または装置 | |
(1) | 空調設備 | 温風暖房機、ボイラ・ボイラ付属装置、冷凍機・冷却塔、パッケージ型エアコンディショナ、ユニットクーラ、空気調和器、エアーカーテン装置、送風機、付属ポンプ類等 |
(2) | 電気設備 | 変圧器、受配電盤、制御・監視盤、継電器盤、継電器、計器用変成器、開閉器、コンデンサ、リアクトル、充電設備、無 が い し がいかん 停電装置、バッテリ、碍子・碍管、保護装置、開閉器用空 気圧縮機、支持フレーム、母線、配線、照明器具、非常用発電設備、送受信設備装置、電気時計装置、電話交換装置、アンテナ設備、表示装置、避雷針、支持棒、接地電極、導体、盗難防止装置、防災センター設備、火災報知設備、警報装置、太陽光発電設備等 |
(3) | 給排水・衛生、消火設備 | 給水設備、給湯設備、ソーラーシステム、衛生設備、飲料用冷水設備、排水設備、汚水処理設備、散水設備、井戸、各種消火設備等 |
(4) | 昇降設備 | エレベーター(ワイヤロープを含みます。)、エスカレータ、ダムウェータ等 |
(5) | 窓ふき用ゴンドラ設備 | ゴンドラ吊上げ機、ゴンドラ、レール |
(6) | エア・シュータ設備 | 送風機、気送子、インターホン |
(7) | ネオンサイン設備 | ネオンサイン本体、点滅装置、ネオントランス |
(8) | 駐車機械設備(建物内設置のものを対象とします。) 駐輪場機械設備 | 駐車機械本体、駐輪場機械設備、電動発電機、巻上機、搬器、ガードレール、扉、ターンテーブル、消火装置、制御装置 |
(9) | 洗濯機械設備 | 洗濯機、脱水機、乾燥機、アイロナープレス機、糊煮器 |
第2条(保険金を支払う場合)(1)⑦の事故の対象となる機械、機械設備または装置
V1.リコール特約
第1条(用語の定義)
このリコール特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50音順)
用語 | 定義 | |
い | 異物混入 | 生産物に本来含有されるべきではないものが混入または付着することをいいます。 |
か | 回収決定 | 被保険者または回収等実施者が、生産物の回収等の実施およびその時期、方法等を決定することをいいます。 |
回収生産物 | 回収等の対象となる生産物をいいます。 | |
回収等 | 事故による損害の発生または拡大の防止を目的とする生産物の回収、検査、調査、修復等の措置をいいます。 | |
回収等実施者 | 生産物の回収等を実施する者(注)をいいます。 (注)被保険者を除きます。 | |
き | 記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
く | 偶然な汚染 | 生産物の製造、調理過程(注)または輸送中に、故意によらず偶発的に発生した次の①~③のいずれかに該当する事由をいいます。 ① 生産物に異物混入が生じたこと ② 生産物本来の用途、機能、性能もしくは品質を満たさないまま生産物が販売または供給されたこと。ただし、被保険者の過失によって生じた欠陥に起因するものに限ります。 ③ 生産物の成分、効能、取扱い等について誤った表示の記載、貼付または添付が行われたこと (注)類似の過程を含み、かつ包装過程を含みます。 |
① 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)により表示義務とされている表示事項について、生産物が食品表示基準に従った表示がなされていないこと。ただし、特定保健用食品、栄養機能食品および機能性表示食品に関する表示義務を含み、推奨表示に関する事項および任意表示に関する事項を除きます。 ② 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第13条第1項の規定により定められた規格もしくは基準に適合しない財物を製造、販売または供給すること (注)その他類似の過程を含み、かつ包装過程を含みます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、生産物に次の①・②のいずれかに該当する事故が生じた場合に、日本国内に存在するその生産物の回収等を実施することにより生じた費用損害に対して、保険金を支払います。
① 偶然な汚染により、第三者の身体の障害または財物の損壊を発生させ、または発生させるおそれが生じた場合
② 法令の基準を満たさない瑕疵が生じた場合
(2) (1)の事故に対し保険金を支払うのは、次のア.~ウ.のいずれかに該当する事由により客観的に明らかになった場合に限ります。
ア.被保険者または回収等実施者の行政庁に対する届出または報告等(注1)
イ.被保険者または回収等実施者が行う新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告(注2)
ウ.回収等の実施についての行政庁の命令
(注1)文書またはインターネットによる届出または報告等に限ります。
(注2)回収生産物を使用または消費する者に対して、その生産物の欠陥の存在、欠陥に起因する事故の発生またはそのおそれ、および回収等の実施について周知させる効果があるもので、事前に当会社が認めたものに限ります。ただし、インターネットによるものを含みません。
(3) 異物混入(注)が生じた場合には、第三者の身体の障害を発生させるおそれがあるものとみなします。
(注)合理的な理由により異物混入があったと判断できる場合を含みます。
第3条(被保険者の範囲)
(1) この特約における被保険者は、記名被保険者とします。
(2) 当会社は、この特約においては、特別約款第5章基本条項第3条(被保険者の範囲)(1)および追加被保険者・交差責任補償特約(販売人用)第2条(被保険者の範囲)(1)の規定は適用しません。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①~⑮のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者(注1)の故意もしくは重大な過失による事故の発生
② 保険契約者(注1)または被保険者(注1)の故意もしくは重大な過失による法令または各種義務違反
③ 保険契約者または被保険者以外の者による脅迫行為もしくは加害行為
④ 生産物の設計上または開発段階での欠陥または瑕疵
⑤ 第三者の同種の生産物に生じた事故
さび
⑥ 生産物の自然の消耗、磨滅、錆、かび、むれ、腐敗、変質または変色その他類似の事由。ただし、これらの事由が事故の結果として発生した場合を除きます。
⑦ 保存期間・有効期間を限定して製造・販売等を行った生産物の同期間経過後の品質劣化等
⑧ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
⑨ 地震、噴火またはこれらによる津波
⑩ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ 生産物の修理もしくは再製造または代替品の欠陥
け | 継続契約 | 当会社との間で締結されたリコール特約(注1)の保険期間の終了日 (注2)を保険期間の開始日とし、このリコール特約の記名被保険者と同一の者を記名被保険者とするリコール特約(注1)をいいます。 (注1)特別約款に付帯されたリコール特約に限ります。 (注2)リコール特約が終了日前に解除されていた場合にはその解除日をいいます。 |
こ | 広告宣伝活動等 | 事故の結果落ち込んだ生産物のマーケットシェア等を回復するための広告宣伝活動をいいます。ただし、次の①・②のいずれかに該当するものに限ります。 ① 事故の対象となった生産物の回収についての宣伝または広告 ② 事故の対象となった生産物について安全対策を施した旨の宣伝または広告 |
コンサルティング費用 | 事故に関する事実確認・調査を行うため、または回収方法もしくは広告宣伝活動等の方法を策定するために実施されたコンサルティングの対価としての費用をいいます。ただし、当会社の書面による同意を得て被保険者が負担するものに限ります。 | |
さ | 在庫品廃棄費用 | 回収生産物と同一の原因による事故が生じている、被保険者の占有を離れる前の財物および直接であると間接であるとを問わず被保険者の管理下(注)にある財物を廃棄することによって現実に被る費用で、次の①・②のいずれかをいいます。 ① 在庫品の製造原価または仕入原価 ② 在庫品を廃棄するために必要となる実費 (注)第三者に委託するものを含みます。 |
再製造 | 回収生産物をその生産物本来の商品価値と同等の価値を有する物に製造し直すことをいいます。 | |
し | 事故 | この特約第2条(保険金を支払う場合)(1)に定める事故をいいます。 |
初年度契約 | 継続契約以外のリコール特約(注)をいいます。 (注)特別約款に付帯されたリコール特約に限ります。 | |
身体の障害 | 生命または身体を害した状態をいい、障害に起因する死亡を含みます。 | |
せ | 生産物 | 特別約款第2章生産物危険補償条項第1条(用語の定義)の「生産物」のうち、被保険者の管理下を離れ、流通過程にある食品(注)をいいます。 (注)すべての飲食物をいいます。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律145号)に規定する医薬品及び医薬部外品は除きます。 |
た | 第三者の財物 | 被保険者以外の者の財物をいい、生産物自体および生産物を部品・付属品もしくは原料・材料とする財物を除きます。 |
代替品 | 回収生産物と引換えに給付される同種・同等の生産物をいいます。 | |
と | 特別約款 | 事業活動特別約款(企業総合賠償用)をいいます。 |
ほ | 法令の基準を満たさない瑕疵 | 生産物の製造、調理過程(注)または輸送中に、故意によらず偶発的に発生した次の①・②のいずれかに該当する事由をいいます。 |
⑫ 牛海綿状脳症(BSE)または高病原性鳥インフルエンザの発症またはそのおそれ
⑬ 生産物の効能・性能に関する不当な表示(注5)または虚偽の表示
⑭ 初年度契約の保険期間の開始日より前に被保険者の占有を離れた生産物の回収等
⑮ 法令に違反したことにより科される罰金、過料およびこれらに準ずるもの
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(注5)実際よりも著しく優良であると示すことをいいます。
第5条(損害の範囲)
(1) この特約において、当会社が保険金を支払うべき第2条(保険金を支払う場合)の損害とは、事故の直接の結果としてまたは事故の影響を防止もしくは軽減しようとする被保険者の努力に直接起因して、被保険者が現実に被る損害であり、次の①~④のいずれかに該当するものをいいます。
① 生産物に事故が発生した場合において、生産物の回収等を実施する上で必要であり回収等の実施を目的とする次のア.~シ.のいずれかに該当する費用(注1)
ア.新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告費用
イ.電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(注2)またはこれを第三者に委託するために負担する費用
ウ.回収生産物か否かまたは偶然な事故による異物の混入の有無について確認するための費用エ.回収生産物の修復費用または再製造費用(注3)
オ.代替品の製造原価または仕入原価
カ.回収生産物と引替えに返還する当該生産物の対価(注4)キ.回収生産物または代替品の輸送費用
ク.回収生産物の一時的な保管を目的として臨時に借用する倉庫または施設の賃借費用ケ.回収等の実施により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分
コ.回収等の実施により生じる出張費および宿泊費等サ.回収生産物の廃棄費用
シ.回収等の実施により生じる費用で当会社が特に必要と認めたもの
(2) (1)の規定にかかわらず、縮小支払割合90%は、前条(1)③・④のコンサルティング費用および在庫品廃棄費用には適用しません。
(3) 当会社が支払うべき保険金の合計額は、次の①~③のとおりとし、総支払限度額の範囲内で保険金を支払います。
① この特約全体において、保険期間を通じ、保険証券記載のこの特約の支払限度額を限度とします。
② 前条(1)②の広告宣伝活動等にかかわる費用については、保険期間を通じ、保険証券記載のこの特約の支払限度額の25%を限度とします。
③ 前条(1)④の在庫品廃棄費用については、保険期間を通じ、200万円を限度とします。
(4) 当会社が保険金を支払った場合は、(3)①~③の保険期間中の支払限度額から、当会社が支払った保険金の額を控除した残額をもって、その事故が発生した時以降の保険期間に対するこの特約の支払限度額とします。
(5) この特約が継続契約の場合には、保険契約者または被保険者が、事故の発生をこの保険契約の開始時より前に知ったときまたは知ったと判断できる合理的な理由がある場合は、当会社は、次の
①・②に定める額のうち、いずれか低い金額をこの特約の保険金として支払います。
① この特約の支払条件により算出された保険金の額
② 事故の発生を知ったときまたは知ったと推定されるときの特約の支払条件により算出された保険金の額
第7条(1回の事故)
(1) 同一の原因による事故は、発生の時または発生の場所がいかなる場合でも、1回の事故とみなします。
(2) 1回の事故についての請求は、最初の請求がなされた時にすべてなされたものとみなし、最初の請求がなされたときの保険契約が適用され、それ以降の継続契約は適用されないものとします。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、第5条(損害の範囲)(1)①~④の費用の合計額(注)を超えるときは、当会社は、次の(1)・(2)のいずれかに該当する額を保険金として支払います。
(1) 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この特約の支払責任額
(2) 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
次の算式によって算出した額。ただし、この特約の支払責任額を限度とします。
(注1)回収等実施者が負担する費用を含みます。 (注2)文書の作成費および封筒代を含みます。
(注3)再包装費用を含みます。
(注4)被保険者の利益を控除した後の金額とします。
他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額
費用の合計額(注)
保険金の額
= -
(注)第三者から回収した金額があるときは、この金額を控除した額とします。
② 事故によって失った生産物の安全性に関する信頼度を回復させるために被保険者または回収等実施者が行った広告宣伝活動等に要した費用
③ コンサルティング費用
④ 在庫品廃棄費用
(2) (1)の損害には、次の①~⑦のいずれかに該当する損害または費用を含みません。
① 第三者の身体の障害または財物の損壊について法律上の賠償責任を負担することによって被る損害
② 回収生産物その他の財物の使用が阻害されたことによって生じた法律上の賠償責任を負担することによって被る損害
③ 回収等の瑕疵または技術の拙劣等により通常の回収等の費用以上に要した費用
④ 正当な理由がなく通常の回収等の費用以上に要した費用
⑤ 生産物の回収等に関して、特別の約定がある場合において、その約定によって通常の回収等の費用以上に要した費用
⑥ 事故の有無にかかわらず、通常要する広告宣伝活動に係る費用
⑦ 争訟に要した一切の費用
第6条(保険金の支払額)
(1) 当会社が支払うべき保険金の額は、1回の事故につき、前条(1)①~④の費用の合計額(注)に、縮小支払割合90%を乗じた額とします。
第9条(保険期間と支払責任の関係)
(1) 当会社は、保険契約者または被保険者が、保険期間中に当会社に対して第11条(回収決定の通知)(1)の通知を行った場合に限り、第5条(損害の範囲)に該当する損害に対して、保険金を支払います。
(2) (1)の規定にかかわらず、保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって(1)の通知を怠った場合には、当会社は、損害の額から防止または軽減ができたと当会社が判断する額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
(3) 保険契約者または被保険者が事故の発生を知ったときを事故日とみなします。
(4) (1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、保険契約者または被保険者が、事故の発生を保険期間の開始時より前に知ったときまたは知ったと判断できる合理的な理由があるときは、当会社は、保険金を支払いません。
(5) (1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、保険契約者または被保険者が、事故の発生をこの保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時より前に知ったときまたは知ったと判断できる合理的な理由があるときは、当会社は、保険金を支払いません。
第10条(約定支払限度期間)
当会社が保険金を支払うべき第2条(保険金を支払う場合)の損害は、第11条(回収決定の通知)(1)の通知の日(注1)以後1年以内に被保険者が被る損害(注2)に限ります。
(注)第三者から回収した金額があるときは、この金額を控除した額とします。
(注1)回収等実施者が回収等を実施する場合には、回収決定日とします。
(注2)回収等実施者が回収等を実施する場合には、回収等実施者に生じた費用について、被保
険者が被る損害とします。
第11条(回収決定の通知)
(1) 保険契約者または被保険者は、生産物の回収決定を行う場合には、事前に書面をもって次の①~
⑦の事項を当会社に通知しなければなりません(注)。
① 回収等決定日
② 回収等の開始予定日
③ 回収等の方法
④ 回収生産物の種類または形式等
⑤ 回収生産物の製造または販売等の数量
⑥ 行政庁または公的機関への届出を行った場合は、その届出日
⑦ その他当会社が必要と認める事項
(注)回収等実施者により回収等が行われた場合には、回収決定を知った後に遅滞なく通知するものとします。
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合または知っている事実を告げずもしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、これによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第12条(事故と保険適用地域との関係)
当会社は、日本国内における事故によって生じた日本国内における損害についてのみ保険金を支払います。
第13条(保険契約に関する調査)
(1) 当会社は、いつでもこの特約に関して必要な調査をすることができ、保険契約者または被保険者はこれに協力しなければなりません。
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の調査を拒んだ場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、(2)に規定する拒否の事実があった時から1か月を経過した場合には適用しません。
第14条(事故の通知)
(1) 保険契約者または被保険者は、事故の発生またはそのおそれが生じたことを知った場合は、次の
①・②の事項を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。なお、この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
① 事故が発生した場合には、事故発生の日時、場所、事故の内容、事故となった生産物の内容、これらの事項の証人となる者があるときはその住所および氏名ならびにその他当会社が要求する事項
② 事故が発生するおそれが生じた場合には、そのおそれがある事故の内容、事故のおそれがある生産物の内容およびその他当会社が要求する事項
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、これによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第15条(保険金支払後の回収)
(1) 当会社が保険金を支払った後に、被保険者が被った損害の全部または一部が第三者から回収された場合には、被保険者は直ちにその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) 当会社は、(1)の通知を受けた場合または被保険者が第三者から回収した事実を知った場合には、被保険者が被った損害の額から回収された金額を控除した残額を損害の額とみなして、第6条
(保険金の支払額)の規定を適用します。
(3) (2)の規定に従って算出された保険金の額が、既に当会社が支払った保険金の額より少ない場合は、被保険者は、その差額を当会社に返還しなければなりません。
第16条(損害防止義務)
(1) 保険契約者または被保険者は、事故の発生またはそのおそれが生じたことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①~④の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ その他当会社が次条(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは (3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第18条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①~⑤の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①~④のほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者が前条(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①~④の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①~④の事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①~⑤の事項の確認のための調査 60日
④ (1)①~⑤の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑤ 喪失利益の確定が困難な程度の環境の変化があった場合等の事故形態が特殊な場合において、
(1)①~④の事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 180日
(注1)被保険者が前条(2)の規定による手続を完了した日をいいます。 (注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数をいいます。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3) (2)①~⑤に掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①~⑤に掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、(2)①~⑤に掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額
この特約の事故による損害の額
損害の額
(4) (1)~(3)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、
= - (1)~(3)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第17条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、この特約の事故による損害が発生した時から発生し、これを行
第19条(読み替え規定)
規定 | 読み替え対象の字句 | ||
第7条(告知義務)(5) | 事故 | → | この特約の事故 |
第8条(通知義務) (4) ・ (5) ・ (7) | 事故 | → | この特約の事故 |
第13条(重大事由による解除)(3) | 事故 | → | この特約の事故 |
第16条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務 等 の 場 合 ) (3)・(5) | 事故 | → | この特約の事故 |
第27条(時効) | 第25条(保険金の請求)(1)に定める時 | → | この特約第17条(保険金の請求) (1)に定める時 |
この特約においては、普通保険約款の規定中、下表に掲げる字句を同表のとおり読み替えて適用します。
と | 特別約款 | 事業活動特別約款(企業総合賠償用)をいいます。 |
ひ | 被害者 | 被保険者に対して財物の損壊または損壊等について法律上の損害賠償を請求することができる者をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、事故により被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、特別約款第1章施設危険補償条項または第2章生産物危険補償条項の規定により保険金が支払われる場合において、次の①・②に定める条件をいずれも満たすときには、被保険者が対物超過復旧費用を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 当会社が対物超過復旧費用の発生を認めること
② 被害者が財物を再調達または修理すること(注)
(注)被害者が財物を再調達または修理し、被保険者が対物超過復旧費用を負担することについて双方が合意したことを、当会社に提出された書類により確認できる場合を含みます。
第3条(支払保険金の計算)
当会社は、対物超過復旧費用を負担することによって被る損害については、1回の事故につき、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。ただし、1回の事故につき100万円を限度とし、当会社が保険期間中に特別約款およびこの保険契約に適用される特約に基づいて支払う保険金の額は、被保険者の数にかかわらず、総支払限度額を限度とします。
被保険者が被害財物の価額について負担する法律上の賠償責任の額
対物超過復旧費用
保険金の額
第20条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定のない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款お
よびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。 = ×
被害財物の価額
1G.対物超過費用補償特約
第1条(用語の定義)
この対物超過費用補償特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50音順)
用語 | 定義 | |
さ | 再調達価額 | 損壊または損壊等が生じた財物と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
財物の火災保険等 | 財物を保険の対象として損害保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約をいいます。 | |
し | 時価額 | 再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額を差し引いて算出した額をいいます。 |
事故 | 被保険者が他人の財物(注)を損壊することをいいます。 (注)建設業特約第7条(管理財物の範囲)(1)①に該当するものを除きます。 | |
修理費用 | 損害が生じた地および時において、財物を事故発生の直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。財物を復旧できない場合で再調達するときまたは修理費用が再調達価額を超過する場合は、再調達価額とします。 | |
た | 対物超過復旧費用 | 修理費用が財物の時価額を上回ると認められる場合において、被保険者が法律上の賠償責任を超えて負担する費用をいい、修理費用から財物の時価額を差し引いた額(注)とします。 (注)被害財物の修理費用以外の諸費用に対して支払われる額がある場合は、その額を除いた額とします。 |
第4条(財物の火災保険等がある場合の取扱い)
当会社は、財物の火災保険等によって損害保険金または共済金が支払われる場合において、次の
①の額が②の額を超えるときは、財物の修理費用から次の①の額を差し引いた額を対物超過復旧費用とみなして、前条の規定を適用します。この場合において、既に当会社が支払うべき保険金の額を超える額を支払っていたときは、その超過額の返還を請求することができます。
① 財物の火災保険等によって支払われる損害保険金または共済金の額。ただし、財物の修理費用のうち、財物の所有者以外の者が負担すべき金額で財物の所有者のために既に回収されたものがある場合において、それにより損害保険金または共済金の額が差し引かれるときは、その額を差し引かないものとして算出された保険金の額とします。
② 財物の時価額
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この特約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2) (1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、保険金または共済金のうち最も高い額(注)から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
(注)それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち、最も高い額をいいます。
第6条(被害者への支払義務)
(1) 被保険者は、この特約により受領した保険金の全額を、被害者に支払わなければなりません。
(2) (1)の規定に違反した場合には、被保険者は、既に受領した保険金のうち被害者に支払われなかった部分を当会社に返還しなければなりません。
第7条(保険金の請求)
普通保険約款第23条(先取特権)および第24条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)の規定は、この特約の保険金には適用しません。
第8条(普通保険約款等との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款お
よびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
1H.サイバーリスク補償特約(全中会用)
第1条(用語の定義)
このサイバーリスク補償特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50音順)
用語 | 定義 | |
あ | IT業務 | 次の①~⑱の業務をいいます。 ① 受託計算・データ入力 顧客よりデータを預託されて、自社による情報処理設備によりデータ入力・加工・指定された処理結果を納品する業務をいいます。 ② アウトソーシング 顧客の情報システム関連業務を一括受託する業務をいい、データ保管業務代行を含みます。 ③ ファシリティ・マネジメント 顧客のハードウェア、マシン室、電力・空調、ビル等の情報システムに付随する施設の一部または全部を維持管理する業務をいいます。 ④ ハードウェア保守 ハードウェアの運用管理保守業務をいい、持ち帰り修理を含む故障修理、データ復旧、データ消去等を行う業務を含みます。 ⑤ コンピュータ・セキュリティ 顧客のハード・ソフト等の安全管理対策およびコンピュータ犯罪防止に関するシステム業務をいい、遠隔診断・ハードウェアのチェック等の予防保守を含みます。 ⑥ ハウジング 顧客のサーバーを預かり、インターネットへの接続回線や保守・運用を行う業務をいい、インターネットデータセンターまたはコロケーションサービスを含みます。 ⑦ VAN 第一種電気通信事業者から回線を借り高度な通信処理機能を付加して販売する業務をいい、ファックスメールサービス、パケットデータ交換サービス、ISDN回線交換サービス、市外通話料金割引サービス、デジタル衛星通信サービス等を含みます。 ⑧ インターネット接続(ISP) インターネット接続サービスおよびそれに関連するソリューション業務をいい、ホスティングサービスまたはレンタルサーバー業を含みます。 ⑨ アプリケーション・サービス・プロバイダ(ASP) インターネットを通じて顧客にアプリケーションソフトをレンタルする業務をいいます。 ⑩ システムインテグレーション 企業内情報システムの企画・立案から導入・運用・保守・教育まで、システム構築等を総合して提供する業務をいいます。 ⑪ 受託ソフトウェア開発 特定顧客に対する情報システム開発および関連ソリューション業務をいい、ネットワーク(LAN、WAN等)構築、インターネット環境構築、WEBサイト構築、ヘルプデスク・コールセンター環境構築、ポータルサイト・ホームページ作成、データベース構築、受託アプリケーション設計・開発等を含みます。 |
⑫ IT技術者・オペレータ派遣 システムエンジニア、プログラマー等の技術者またはデータの入力・加工処理を行うオペレータを顧客に派遣する業務をいい、システム開発支援、システム運用管理支援または現場サポートを含みます。 ⑬ ソフトウェアプロダクト開発・販売 汎用ソフトウェアの開発、販売、賃貸またはライセンス賃貸を行う業務をいいます。 ⑭ デジタルコンテンツ製作受託・販売 文字、映像、画像、音声等をソフトウェアプログラムと組み合わせたコンテンツの製作受託またはデジタル媒体(CD-ROM等)によるプロダクト販売を行う業務をいいます。 ⑮ インターネット関連 WEBサイトの運営(eマーケットプレイス、インターネットオークションサービス、検索エンジン・ポータルサイト、インターネットモール等の運営を含みます。)、WEBコンテンツ情報のEメール配信、インターネット放送またはドメイン取得代行・登録管理を行う業務をいいます。 ⑯ ヘルプデスク 顧客から請け負う情報システム・ネットワークの利用に関するサポート業務をいい、コールセンター・サービス等を含みます。 ⑰ ITコンサルティング 情報技術に関するコンサルティング業務をいいます。 ⑱ 調査・分析 情報技術を利用して行う調査・分析業務をいいます。 | ||
暗号資産 | 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)に定める暗号資産をいいます。 | |
い | 一損害賠償請求 | 損害賠償請求の数に限らず、同一の行為に起因するすべての損害賠償請求をいい、最初の損害賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみなします。 |
1回の事故 | 同一の原因、同一の行為に起因するすべての情報セキュリティ事故をいいます。 | |
き | 記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
業務 | 被保険者の行う保険証券記載の仕事をいいます。 | |
業務委託元 | 被保険者に業務の一部もしくは全部を委託した第三者をいいます。 | |
く | クレジットモニタリング費用 | 対象情報が漏えいしたまたは漏えいしたおそれのある被害者(注)のクレジット情報について、その不正使用を監視するために支出するモニタリング費用をいいます。ただし、当会社の書面による同意を得て支出するものに限ります。 (注)被害者が個人の場合に限ります。 |
け | 継続契約 | 当会社との間で締結されたサイバーリスク補償特約(注1)の保険期間の終了日(注2)を保険期間の開始日とし、このサイバーリスク補償特約の記名被保険者と同一の者を記名被保険者とするサイバーリスク補償特約(注1)をいいます。 (注1)特別約款に付帯されたサイバーリスク補償特約に限ります。 (注2)その保険契約が終了日前に解除されていた場合にはその解除日をいいます。 |
権利保全行使費用 | 第15条(損害防止義務)(1)①に規定する措置に必要かつ有益であると当会社が認めた費用をいいます。 | |
こ | 行為 | 業務に係る行為(注)をいいます。 (注)不作為を含みます。 |
広告宣伝活動費用 | 情報セキュリティ事故に起因して低下したブランドイメージの回復または失墜防止のための広告宣伝活動に要した費用をいいます。ただし、次の①・②のいずれかに該当するものに要した費用に限ります。 ① 情報セキュリティ事故に関する状況説明または謝罪のための社告・会見等 ② 情報セキュリティ事故の再発防止対策または危機管理改善を施した旨の宣伝または広告 | |
個人情報 | 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定される個人情報をいい、死者の情報を含みます。 | |
個人情報データベース等 | 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定される個人情報データベース等をいいます。 | |
国家関与型サイバー攻撃 | 国家によって、または、国家の指示もしくは管理のもとで実施されるサイバー攻撃をいいます。 | |
コンサルティング費用 | 情報セキュリティ事故に関してコンサルタント等の外部機関から支援、指導または助言を得るために支出した費用(注)であって、あらかじめ当会社の同意を得て支出した費用をいいます。ただし、通常支出している人件費や弁護士顧問料等は含みません。 (注)サイバー攻撃調査費用を除きます。 | |
さ | 再発防止費用 | 情報セキュリティ事故の再発防止のために負担した必要かつ有益な費用をいい、情報セキュリティ事故の再発防止を目的とした外部機関による認証取得にかかる費用を含み、コンサルティング費用およびデータ復旧費用は含みません。ただし、あらかじめ当社の承認を得て支出した費用に限ります。 |
サイバー攻撃 | 被保険者が所有、使用または管理する情報システムに対して行われる次の①~⑤の行為をいいます。 ① 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)に規定する不正アクセス行為その他の不正な手段によりユーザ以外の者が行うアクセスまたはユーザが行う権限外のアクセス ② DoS攻撃、D-DoS攻撃等情報システムに対する休止または阻害行為 ③ マルウェアその他の不正なプログラムの送付、インストールまたは実行 ④ ネットワーク上で管理されるデータベースにSQL文を注入し、データベースを改ざんまたは不正に情報を入手するSQLインジェクション ⑤ その他①~④に類似の行為 | |
サイバー攻撃調査費用 | サイバー攻撃の有無を判断することを目的とした外部機関による調査にかかる費用をいいます。 | |
し | 事故原因・被害範囲調査費用 | 情報セキュリティ事故が発生した時期、情報セキュリティ事故発生の原因もしくは被害範囲を特定させるための調査(注1)または証拠保 全をするために被保険者が支出した費用(注2)をいいます。 |
(注1)情報セキュリティ事故発生の時期、情報セキュリティ事故発生の原因もしくは被害範囲の特定に有効であると当会社が認めた調査に限ります。 (注2)コンサルティング費用を除きます。 | ||
事故対応期間 | 被保険者が情報セキュリティ事故の発生を知った日に始まり、第13条(損害賠償請求、情報セキュリティ事故発生等の通知)(3)に規定する通知を当会社が受領した日の翌日から起算して1年が経過するまでの期間をいいます。 | |
事故対応費用 | 情報セキュリティ事故に対応するために支出した次の①~③の費用をいいます。 ① 被害者への謝罪や被害者からの照会等に対応するための通信費用 (注) ② 被害者への謝罪等のために生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分 ③ 被害者への謝罪等のために生じる出張費、宿泊費等 (注)コールセンターを設置または委託した場合の設置費用および委託費用を含みます。 | |
重要インフラサービス | 国民生活および経済活動の継続に不可欠なサービスをいい、サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第3条第1項に規定する重要社会基盤事業者が提供するサービスを含みます。 | |
情報システム | コンピュータ・システムを中心とする情報処理および通信にかかるシステムならびにネットワークをいいます。 | |
情報セキュリティ事故 | 被保険者が行った業務に起因して、次の①~④のいずれかの事由が発生することをいいます。 ① 被保険者の事業の用に供する対象情報の漏えいまたはそのおそれ ② ネットワーク事故 ③ ①または②を引き起こすサイバー攻撃または引き起こすおそれのあるサイバー攻撃 ④ ①~③を除き、サイバー攻撃またはそのおそれ | |
初年度契約 | 継続契約以外のサイバーリスク補償特約(注)をいいます。 (注)特別約款に付帯されるサイバーリスク補償特約に限ります。 | |
人格権または知的財産権の侵害 | 次の①~⑪のいずれかに該当するものをいいます。 ① プライバシーの侵害 き ② 名誉または信用毀損 ③ 氏名権(注1)の侵害 ④ 肖像権(注2)の侵害 ⑤ パブリシティ権(注3)の侵害 ⑥ 特許権の侵害 ⑦ 実用新案権の侵害 ⑧ 意匠権の侵害 ⑨ 商標権の侵害 ⑩ その他の工業所有権の侵害 ⑪ 著作権の侵害 (注1)自己の氏名を第三者に冒用されない権利をいいます。 (注2)自己の肖像を無断で第三者に撮影されまたは使用もしくは公表されない権利をいいます。 (注3)経済的利益または価値を有する自己の氏名もしくは名称または肖像を無断で第三者に使用されない権利をいいます。 |
(注1)無線通信を含みます。 (注2)端末装置等の周辺機器を含みます。 | ||
ネットワーク事故 | 次の①~③の事由をいいます。 ① 被保険者が行う情報システムの所有、使用もしくは管理、電子情報の提供またはIT業務の遂行に起因して、次のア.~エ.のいずれかの事由が発生することをいいます。 ア.他人の業務の遂行の全部または一部の休止または阻害 イ.他人の所有、使用または管理する電子情報の消失または損壊ウ.他人の人格権または知的財産権の侵害 エ.その他偶然な事由による他人の損失 ② サイバー攻撃に起因する他人の身体の障害(注) ③ サイバー攻撃に起因する他人の財物の滅失、損傷、汚損、紛失または盗取。ただし、クレジットカードが紛失し、または盗取されたことによる不正使用を除きます。 (注)死亡を含みます。 | |
は | 犯罪行為 | 刑に処せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑に処せられなかった行為を含みます。 |
ひ | 被害拡大防止費用 | 情報セキュリティ事故の被害拡大を防止するために負担した次の ①・②のいずれかに該当する費用をいいます。ただし、あらかじめ当会社の承認を得て支出した費用に限ります。 ① ネットワークの切断、情報の隔離、サービス停止等に必要かつ有益な費用 ② 情報セキュリティ事故に関する被保険者の風評被害(注)の拡大防止に必要かつ有益な費用 (注)インターネットによるものに限ります。 |
被害国家 | 国家関与型サイバー攻撃によって被害を受ける国家をいいます。 | |
ほ | 法人情報 | 実在する特定の法人に関する情報であり、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていない情報をいいます。 |
法律上の損害賠償金 | 法律上の賠償責任に基づく賠償金(注)をいいます。ただし、被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金を含みません。 (注)税金、罰金、科料、過料および課徴金を含みません。 | |
み | 見舞金・見舞品購入費用 | 情報セキュリティ事故の被害を直接に受けた者に対する見舞金(注)または見舞品の購入等にかかる費用をいい、被保険者のみで使用可能な商品券、サービス券等を除きます。 (注)被害者が個人の場合に限ります。 |
ろ | 漏えい | 次の①・②の事由が発生することをいいます。 ① 対象情報が被害者以外の第三者に知られたこと。ただし、被保険者が意図的に対象情報を第三者に知らせる行為を除きます。 ② 紛失(注)または盗難 (注)後日、誤廃棄したと判明した場合を含みます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、情報セキュリティ事故により、被保険者が被る次の①~③の損害に対して、保険金を支払います。
せ | 戦争等 | 次の①~③のいずれかに該当するものをいいます。 ① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注)。宣戦布告の有無を問いません。 ② 上記①の過程または直接的な準備として行われた国家関与型サイバー攻撃 ③ 国家関与型サイバー攻撃のうち、被害国家における次のア.・イ.のいずれかに重大な影響を及ぼすもの。 ア.重要インフラサービスの利用、提供または完全性イ.安全保障または防衛 (注)暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
そ | 争訟費用 | 損害賠償請求に関する争訟について、被保険者が支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解または調停に要した費用で、当会社が妥当かつ必要と認めたものをいいます。 |
訴訟対応費用 | 情報セキュリティ事故に起因して、第三者から被保険者に対して日本国内において提起された訴訟について、被保険者が支出した次の① ~⑥の社会通念上妥当な費用(注)をいいます。 ① 意見書または鑑定書作成依頼のために必要な費用 ② 損害賠償請求者または裁判所に提供する文書作成のために必要な費用 ③ 増設コピー機の賃借費用 ④ 被保険者が行う情報セキュリティ事故の再現実験費用、外部の実験機関に委託して行う情報セキュリティ事故の再現実験費用 ⑤ 記名被保険者の使用人の超過勤務手当・交通費 ⑥ 臨時雇用費用 (注)その額および使途が社会通念上妥当なものに限ります。 | |
た | 対象情報 | 個人情報または法人情報をいいます。 |
て | データ復旧費用 | 情報セキュリティ事故により消失、改ざんもしくは損壊(注1)した被保険者の電子情報の修復、再製作または再取得に要した費用をいいます。ただし、当会社の書面による同意を得て支出するものに限り、サイバー攻撃が金銭等(注2)の要求を伴う場合において、その金銭等を含みません。 (注1)暗号化等の使用不能を含みます。 (注2)電子マネー、暗号資産その他これらに類似のものを含みます。 |
電子情報 | 情報システムで取り扱われる電子的・光学的に存在する情報および磁気ディスクまたは光ディスク等の外部記憶装置に電子的・光学的に記録されたプログラム、データ等の情報をいいます。 | |
電子マネー | 決済手段に使用される、通貨の先払い等によって金銭価値が電磁的方法により記録されたものをいいます。 | |
と | 特別約款 | 事業活動特別約款(企業総合賠償用)をいいます。 |
ね | ネットワーク | 情報の処理または通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備およびこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたもの(注1)をいい、これを構成する機 器・設備(注2)を含みます。 |
① 被保険者に対し損害賠償請求がなされることにより、被保険者が負担する次のア.~エ.の損害
ア.法律上の損害賠償金イ.争訟費用
ウ.権利保全行使費用エ.訴訟対応費用
② 第1条(用語の定義)「情報セキュリティ事故」①~③の事由により被保険者に対し損害賠償請求がなされた場合または損害賠償請求がなされるおそれがある場合に、被保険者が解決のために次のア.~ケ.の費用を支出することによって被る損害。ただし、情報セキュリティ事故に対応するためのウ.~ケ.の費用は、事故対応期間内に生じたものに限ります。
ア.見舞金・見舞品購入費用イ.事故対応費用
ウ.コンサルティング費用
エ.事故原因・被害範囲調査費用オ.広告宣伝活動費用
カ.クレジットモニタリング費用キ.被害拡大防止費用
ク.再発防止費用 ケ.データ復旧費用
③ 第1条(用語の定義)「情報セキュリティ事故」④の事由が発生した場合に、被保険者が解決のために次のア.およびイ.の費用を支出することによって被る損害
ア.第1条(用語の定義)「被害拡大防止費用」①の費用イ.サイバー攻撃調査費用
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次の①~⑦のいずれかに該当する損害賠償請求またはそのおそれに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の犯罪行為(注1)に起因する損害賠償請求またはそのおそれ
② その行為が法令に違反することまたは他人に損害を与えるべきことを被保険者が認識しながら
(注2)行った行為に起因する損害賠償請求またはそのおそれ
じょう
③ 直接であると間接であるとを問わず、労働争議または政治的もしくは社会的騒 擾 に起因する損害賠償請求またはそのおそれ
④ 直接であると間接であるとを問わず、地震、噴火、洪水または津波に起因する損害賠償請求またはそのおそれ
⑤ 初年度契約の保険期間の開始日の1年前の応当日より前に発生していた情報セキュリティ事故に起因する損害賠償請求またはそのおそれ
⑥ この保険契約の保険期間の開始日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(注3)に、その状況の原因となる行為に起因する損害賠償請求またはそのおそれ
⑦ この特約の他の被保険者からの損害賠償請求またはそのおそれ
(注1)過失犯を除きます。
(注2)認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。 (注3)知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、前条に掲げる損害賠償請求またはそのおそれに起因する損害のほか、次の①~⑮に掲げる事由に起因する損害に対して、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意
② 偽りその他不正な手段によって被保険者が取得した対象情報の漏えいまたはそのおそれ
③ 対象情報が正確かつ最新でなかったために加重された賠償責任
④ 対象情報の漏えい、滅失または損傷の防止その他の対象情報の安全管理のために、被保険者が必要かつ適切な措置を講じなかったこと。
⑤ データベースへのアクセス権限を持たない者に対し有効なアクセス制限が設けられていなかったことにより、アクセス権限を持たない者がデータベースにアクセスしたこと(注1)
⑥ 被保険者が第三者に対象情報を提供した行為または対象情報の取扱いを委託した行為自体が対
象情報の漏えいに該当するとしてなされた損害賠償請求または損害賠償請求のおそれ
⑦ 被保険者が第三者から対象情報の提供を受けた行為または対象情報の取扱いの委託を受けた行為自体が対象情報の漏えいに該当するとしてなされた損害賠償請求または損害賠償請求のおそれ
⑧ 前条⑤の規定にかかわらず、初年度契約の保険期間の開始日より前に被保険者が認識していた
(注2)かあるいは第三者から指摘されていた情報セキュリティ事故
⑨ 直接であると、間接であるとを問わず、核物質(注3)の危険性(注4)またはあらゆる形態の放射能汚染
⑩ 被保険者が日本国外において行った業務に係る行為
⑪ 日本国外において被保険者に対して損害賠償請求がなされたことまたはそのおそれ
⑫ 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第166条第2項に定められる重要事実に関する情報の漏えい(注5)に起因する損害賠償請求
⑬ 記名被保険者の役員を被保険者とする会社役員賠償責任保険普通保険約款に基づく有効な保険
契約がある場合には、その保険契約により保険金が支払われるべき損害賠償請求
⑭ 被保険者の直接の管理下にない電気、ガス、水道、熱供給、遠距離通信、電話、インターネット、電報等のインフラストラクチャーの供給停止または障害
⑮ 直接であると間接であるとを問わず、戦争等
(注1)外的要因により一時的にアクセス制限が有効な状態でなかった場合を除きます。 (注2)認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(注3)核原料物質、特殊核物質または副生成物をいいます。 (注4)放射性、毒性または爆発性を含みます。
(注5)漏えいのおそれを含みます。
第5条(保険金を支払わない場合-その3)
当会社は、第1条(用語の定義)「ネットワーク事故」①に規定する事由については、次の①~⑯に掲げる事由に起因する損害に対して、保険金を支払いません。
① 被保険者が行った窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為に起因する賠償責任。ただし、過失犯を除きます。
か し
② ソフトウェアまたはプログラムの瑕疵に起因する賠償責任
③ ネットワークの処理能力を超えた使用に起因する賠償責任。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。
④ 人工衛星(注1)の損傷または故障に起因する賠償責任
⑤ 業務の結果自体の不具合(注2)の改善、補修等またはこれに伴う業務の再履行に対する賠償責任
⑥ 被保険者の支払不能または破産に起因する賠償責任
⑦ 被保険者による採用、雇用または解雇に起因する賠償責任
⑧ 履行不能または履行遅滞に起因する賠償責任。ただし、次のア.~ウ.の原因による場合を除きます。
ア.火災、破裂または爆発
イ.偶然な事由によるネットワークの損壊または機能停止ウ.サイバー攻撃
⑨ 被保険者によって、または被保険者のために行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動
⑩ プログラムまたはデータが正確かつ最新でなかったために加重された賠償責任
⑪ データまたはプログラムの滅失もしくは損傷の防止その他のデータまたはプログラムの安全管理のために、被保険者が必要かつ適切な措置を講じなかったことに起因する賠償責任
⑫ 被保険者が金融機関(注3)に該当する場合において、情報システムにおける資金(注4)の移動に起因する賠償責任
⑬ 被保険者が金融機関(注3)に該当する場合において、預貯金、株式、債券、金融商品、商品先物、為替等の取引に起因する賠償責任
⑭ 被保険者が次のア.~エ.のいずれかに該当する場合において、電気、ガス、熱、水道または工業用水道の供給・中継の中断または阻害に起因する賠償責任
ア.電気事業法(昭和39年法律第170号)に定める電気事業者イ.ガス事業法(昭和29年法律第51号)に定めるガス事業者
ウ.熱供給事業法(昭和47年法律第88号)に定める熱供給事業者
エ.水道法(昭和32年法律第177号)に定める水道事業者および水道用水供給事業者ならびに工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)に定める工業用水道事業者
⑮ 被保険者が新たなもしくは改定したIT業務を使用、提供または販売する場合において、通常
か し
要するテストを実施していないときに、そのIT業務の瑕疵に起因する賠償責任
⑯ IT業務がソフトウェアまたはプログラムの使用、提供または販売の場合において、被保険者
か し
が新たに使用、提供もしくは販売したまたは改定したIT業務の瑕疵によって、そのIT業務のテスト期間内またはそのIT業務の正式使用、正式提供もしくは販売開始後1か月以内に生じた情報セキュリティ事故に起因する賠償責任
⑯ 被保険者が医療機関に該当する場合において、身体の障害に起因する賠償責任
⑰ テロ行為(注10)
(注1)原動力が専ら人力である場合を除きます。
てん
(注2)LPガスの供給およびこれに伴うLPガスの製造・貯蔵・充填、移動などの業務をいい、LPガス容器等のガス器具の販売・貸与ならびに配管・ガス器具の取付け・取替え・ガス器具や導管の点検・修理などの作業を含みます。
(注3)LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。
(注4)原油・揮発油・灯油・軽油・重油・潤滑油・ピッチ・タール等の石油類、それらの石油類より誘導される化成品類、または石油類・化成品類を含む混合物・廃棄物および残渣をいいます。
(注5)海、河川、湖沼、運河をいいます。
(注6)石油物質が流出し、公共水域の水を汚染しまたはそのおそれのある場合において、その石油物質の拡散防止、捕収回収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処理等につき支出された費
用、その他の損害防止軽減のために要した費用については、被保険者が支出したと否とを問わずこれに含みます。
(注7)ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。
(注8)石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品を含みます。
(注9)固体状・液体状・気体状または熱を帯びた刺激物質および汚濁物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学製品、廃棄物等を含みます。廃棄物は、再生利用のための物質を含みます。
(注10)政治的、社会的、宗教的もしくは思想的な主義または主張に関して行う暴力的行為(注 11)または破壊行為(注12)をいいます。
(注11)示威行為、脅迫行為および生物兵器または化学兵器等を用いた加害行為を含みます。 (注12)データ等を破壊する行為を含みます。
⑱ テロ行為(注10)の抑制もしくは防止するまたはテロ行為(注10)に対して報復する目的で行われる行為
(注1)搭載された無線設備等の機器を含みます。
(注2)業務の結果を利用して製造された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合を含みます。
(注3)次の①~③のいずれかに該当する者を含みます。
①決済代行会社(割賦販売法の一部を改正する法律(昭和28年法律第99号)に定めるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者をいいます。)
②金融商品取引所(暗号資産交換業者を含みます。)
③信用保証協会
(注4)電子マネー、暗号資産その他これらに類似のものを含みます。
第6条(保険金を支払わない場合-その4)
当会社は、第1条(用語の定義)「ネットワーク事故」②・③に規定する事由については、被保険者が次の①~⑱のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払いません。
① 記名被保険者の使用人が、記名被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任
② 施設の修理、改造または取壊し等の工事に起因する賠償責任
③ 航空機、自動車または施設外における船、車両(注1)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する賠償責任
④ 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等による財物の損壊に起因する賠償責任
⑤ 記名被保険者またはその使用人その他記名被保険者の業務の補助者が行う次のア.~エ.のいずれかに該当する仕事に起因する賠償責任
ア. 人または動物に対する診療、治療、看護または疾病の予防もしくは死体の検案イ. 医薬品もしくは医療用具の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示 ウ. 身体の美容または整形
エ. あんま、マッサージ、指圧、鍼、灸または柔道整復等
⑥ 弁護士、会計士、建築士、設計士その他これらに類似の職業人がその資格に基づいて行う行為に起因する賠償責任
⑦ 建築、土木、組立その他の工事の遂行に起因する賠償責任
⑧ LPガス販売業務(注2)の遂行(注3)またはその結果に起因する賠償責任
⑨ 石油物質(注4)が公共水域(注5)へ流出したことに起因して、被保険者が負担する次のア.・イ.のいずれかに該当する賠償責任(注6)
ア. 水の汚染による他人の財物の損壊に起因する賠償責任
イ. 水の汚染によって漁獲高が減少しまたは漁獲物の品質が低下したことに起因する賠償責任
⑩ 直接であると間接であるとを問わず、原子核反応または原子核の崩壊に起因する賠償責任。ただし、医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ(注7)の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。
⑪ 直接であると間接であるとを問わず、石綿または石綿を含む製品(注8)の発ガン性その他の有害な特性に起因する賠償責任
⑫ 被保険者または第三者が廃棄したものに起因する賠償責任
⑬ 直接であると間接であるとを問わず、汚染物質(注9)の排出・流出・いっ出または漏出に起因する賠償責任。ただし、汚染物質の排出・流出・いっ出または漏出が急激かつ偶然なものである場合を除きます。また、いかなる場合も汚染物質の調査・監視・清掃・移動・収容・処理・脱毒・中和等の要するすべての損失および費用に対しては、保険金を支払いません。
⑭ 被保険者が、被障害者の労働能力の喪失または減少によって、被障害者の属する企業、法人、国または地方公共団体その他の団体が被った損失に起因する賠償責任
⑮ 被保険者が次のア.~エ.のいずれかに該当する場合において、電気、ガス、熱、水道または工業用水道の供給・中継の中断または阻害に起因する賠償責任
ア.電気事業法(昭和39年法律第170号)に定める電気事業者イ.ガス事業法(昭和29年法律第51号)に定めるガス事業者
ウ.熱供給事業法(昭和47年法律第88号)に定める熱供給事業者
エ.水道法(昭和32年法律第177号)に定める水道事業者および水道用水供給事業者ならびに工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)に定める工業用水道事業者
第7条(被保険者の範囲)
(1) この特約の被保険者は、次の①~③のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の役員
③ 第1条(用語の定義)「情報セキュリティ事故」②の事由が発生した場合において、記名被保険者の使用人
(2) 当会社は、この特約においては、特別約款第5章基本条項第3条(被保険者の範囲)(1)、建設業特約第4条(被保険者の範囲)および追加被保険者・交差責任補償特約(販売人用)第2条(被保険者の範囲)(1)の規定は適用しません。
第8条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)①に規定する損害については、保険期間中に情報セキュリティ事故による損害賠償請求またはそのおそれが発生した場合に限り、その損害賠償請求またはそのおそれによる損害に対して保険金を支払います。
(2) 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)②に規定する損害については、次の①・②に掲げる事項をいずれも満たす場合に限り、保険金を支払います。
① 保険期間中に、保険契約者または記名被保険者が第13条(損害賠償請求、情報セキュリティ事故発生等の通知)(3)に定める通知を行ったこと
② 第1条(用語の定義)「情報セキュリティ事故」①・③のいずれかの事由の場合は、次のア.~エ.のいずれかによって事故発生の事実が客観的に明らかになること
ア.公的機関(注)への文書による届出・報告
イ.マスコミまたはそれに準じる手段による会見・社告・広告ウ.被害者への文書の送付
エ.公的機関(注)からの通報
(注)不正アクセス等の被害届、インシデント情報の受付等を行っている独立行政法人または一般社団法人を含みます。
(3) 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)③に規定する損害については、次の①・②に掲げる事項をいずれも満たす場合に限り、保険金を支払います。
① 保険期間中に、保険契約者または被保険者が第13条(損害賠償請求、情報セキュリティ事故発生等の通知)(3)に定める通知を行ったこと
② 次のア.・イ.のいずれかによって事故発生の事実が客観的に明らかになることア.公的機関(注)からの通報
イ.被保険者が所有、使用または管理する情報システムのセキュリティの運用管理を委託してい
る会社等からの通報または報告
(注)不正アクセス等の被害届、インシデント情報の受付等を行っている独立行政法人または一般社団法人を含みます。
(4) 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前になされた情報セキュリティ事故による損
の場合、第2条(保険金を支払う場合)②に規定する損害については、事前に当会社の承認を受けて支出した費用についてのみ保険金を支払います。
第12条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次の①・②のいずれかに該当する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この特約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
次の算式によって算出した額。ただし、この特約の支払責任額を限度とします。
他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額
損害の額
保険金の額
害に対しては、保険金を支払いません。
第9条(保険金の支払額) = -
(1) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)①の規定に基づいて支払う保険金の額は、普通保険約款
第4条(保険金を支払う範囲および当会社の責任限度額)の規定にかかわらず、一損害賠償請求につき、この特約の支払限度額を限度とします。当会社が保険金を支払った場合はこの特約の支払限度額から、当会社が支払った保険金の額を控除した残額をもって、その情報セキュリティ事故が発生した時以降の保険期間に対する期間中支払限度額とします。
(2) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)①ア.の規定に基づいて支払う精神的苦痛に対する法律上の損害賠償金は、1被害者につき30万円を限度とします。
(3) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)①エ.の規定に基づいて支払う訴訟対応費用は、一損害賠償請求につき1,000万円、保険期間中につき1,000万円を限度とします。
(4) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)②・③の規定に基づいて支払う保険金の額は、普通保険約款第4条(保険金を支払う範囲および当会社の責任限度額)(2)の規定にかかわらず、保険期間を通じ、この特約の支払限度額にサイバーリスク補償追加特約(全中会用)記載の費用割合を乗じた額を限度とします。
(5) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)②ア.の規定に基づいて支払う見舞金・見舞品購入費用は、次の①・②の金額を限度とします。
① 被害者が個人の場合に支払う見舞金または見舞品の購入等にかかる費用は、1被害者につき
500円を限度とします。
② 被害者が法人の場合に支払う見舞品の購入等にかかる費用は、1被害者につき3万円を限度とします。
(6) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)②ウ.の規定に基づいて支払うコンサルティング費用は、1回の事故につき500万円を限度とします。
(7) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)②キ.およびク.の規定に基づいて支払う被害拡大防止費用および再発防止費用の額は合計して、1回の事故につき1,000万円、保険期間中につき1,000万円を限度とします。
(8) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)②ケ.の規定に基づいて支払うデータ復旧費用の額は、被保険者の数にかかわらず、1回の事故につき1,000万円、保険期間中につき1,000万円を限度とします。
(9) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)③ア.の規定に基づいて支払う「被害拡大防止費用」①の費用の額は、1回の事故につき1,000万円、保険期間中につき1,000万円を限度とします。
(10) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)③イ.の規定に基づいて支払うサイバー攻撃調査費用の額は、1回の事故につき1,000万円、保険期間中につき1,000万円を限度とします。
(11) 当会社がこの特約で支払う保険金の合計は、いかなる場合も、保険期間を通じ保険証券記載のこの特約の支払限度額を限度とします。
第10条(業務受託の特則)
(1) 当会社は、被保険者に起因する情報セキュリティ事故によって、業務委託元が、第2条(保険金を支払う場合)に規定する損害(注)を被り、被保険者がその損害について負担する場合、被保険者が負担する業務委託元が被った損害についても保険金を支払います。
(注)業務委託元に対し損害賠償請求がなされた場合または損害賠償請求がなされるおそれのある場合の損害をいいます。
(2) (1)の規定に基づいて保険金を支払う場合、業務委託元が被った損害と被保険者が被った損害を合計し、前条の規定を適用します。
第11条(当会社からの業務委託)
被保険者が当会社の委託を受けた保険代理店もしくは当会社が対象情報に関する業務の取扱を委託している者の場合で、漏えいしたまたは漏えいしたおそれのある対象情報が当会社の契約者情報
第13条(損害賠償請求、情報セキュリティ事故発生等の通知)
(1) 被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合には、保険契約者または被保険者は、損害賠償請求者の氏名および被保険者が最初にその請求を知った時の状況を含め、申し立てられている行為および原因となる事実に関する情報を、遅滞なく、当会社に対して書面により通知しなければなりません。
(2) 保険契約者または被保険者が、保険期間中に、被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況(注)を知った場合には、保険契約者または被保険者は、その状況ならびにその原因となる事実および行為について、発生日および関係者等に関する詳細な内容を添えて、遅滞なく、当会社に対して書面により通知しなければなりません。この場合において、通知された事実または行為に起因して被保険者に対してなされた損害賠償請求は、通知の時をもってなされたものとみなします。
(注)損害賠償請求がなされることが合理的に予想される状況に限ります。
(3) 保険契約者または被保険者は、情報セキュリティ事故を認識したかあるいは第三者から情報セキュリティ事故を指摘された場合は、遅滞なく、当会社に対して次の①~⑤の事項を通知しなければなりません。
① 情報セキュリティ事故が発生した日(注)
② 情報セキュリティ事故を認識したかあるいは第三者から情報セキュリティ事故を指摘された日
③ 情報セキュリティ事故の内容
④ 漏えいしたまたは漏えいしたおそれのある対象情報の内容
⑤ その他当会社が必要と認める事項
(注)特定できない場合には、情報セキュリティ事故が発生した可能性のある最も早い日とします。
(4) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合は、当会社は、これによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第14条(事故の通知)
(1) 保険契約者または被保険者は、情報セキュリティ事故が発生したことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、これによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第15条(損害防止義務)
(1) 保険契約者または被保険者は、被保険者に対して損害賠償請求がなされたとき、または被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合は、次の①・②の措置を講じなければなりません。
① 第三者に損害賠償を請求できる場合には、その権利の保全または行使に必要な措置
② その他損害を防止または軽減するために必要な一切の措置
(2) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
損害を防止または軽減することができたと認められる額
情報セキュリティ事故による損害の額
損害の額
= -
第16条(争訟費用、法律上の損害賠償金)
(1) 被保険者は、あらかじめ当会社の同意がない限り、賠償責任の全部もしくは一部を承認し、または争訟費用の支払を行ってはなりません。
(2) 被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、賠償責任がないと認められる額を差し引いて保険金を支払います。
第17条(損害賠償請求解決のための協力)
(1) 当会社は、当会社が必要と認めた場合は、自己の費用をもって、被保険者に対する損害賠償請求についての調査、調停、和解、仲裁または訴訟につき、被保険者に協力することができるものとします。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じて、当会社に協力し必要な情報を提供しなければなりません。
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、これによって当会社が保険契約者または被保険者に損害賠償の請求をすることができると認められる額を差し引いて保険金を支払います。
第18条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①~⑤の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、情報セキュリティ事故の原因、情報セキュリティ事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および情報セキュリティ事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①~④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者が普通保険約款第25条(保険金の請求)(2)・(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①~④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①~④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①~⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)①~⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑤ 同一事由により複数の被害者が生じた場合や損害発生事由が過去の判例に照らして特殊な賠償事故である場合等の事故形態が特殊な場合において、(1)①~④までの事項を確認するための、関係者への聞き取り等の結果の照会 180日
(注1)被保険者が普通保険約款第25条(保険金の請求)(2)・(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3) (2)①~⑤に掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①~⑤に掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、(2)①~⑤に掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4) (1)~(3)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、
(1)~(3)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第19条(国家の特定)
(1) 当会社は、国家関与型サイバー攻撃について、そのサイバー攻撃を行った国家を特定するために客観的かつ合理的な証拠を考慮したうえでその判断を行うものとします。
(2) (1)の客観的かつ合理的な証拠には、次の①・②のいずれかに掲げるものを含みます。
① 次のア.~ウ.に掲げる者の声明、発表、見解等ア.被害国家または他の国家
イ.国際連合、北大西洋条約機構等の広く認知されている国際機関
ウ.一般社団法人JPCERT コーディネーションセンター、Forum of Incident Response and Security Teams(FIRST)等のインシデント対応機関
② サイバーセキュリティ業界等の専門事業者における共通のまたは正統とみなされている声明、発表、見解等
第20条(読み替え規定)
この特約の適用については、次のとおり普通保険約款を読み替えるものとします。
規定 | 読み替え対象の字句 | ||
第7条(告知義務)(5) | 事故 | → | この特約の情報セキュリティ事故 |
第8条(通知義務) (4) ・ (5) ・ (7) | 事故 | → | この特約の情報セキュリティ事故 |
第13条(重大事由による解除)(3) | 事故 | → | この特約の情報セキュリティ事故 |
第 13 条 (4) ② (注) | 第4条(保険金を支払う範囲および当会社の責任限度額)(1) ②~⑥の費用 | → | この特約第2条(保険金を支払う場合)①イ.~エ.、②および③の費用 |
第16条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務 等 の 場 合 ) (3)・(5) | 事故 | → | この特約の情報セキュリティ事故 |
第23 条(先取特権)(1) | 事故 | → | この特約の情報セキュリティ事故 |
第23条(1)(注)・ (3)(注) | 第4条(保険金を支払う範囲および当会社の責任限度額)(1) ②~⑥の費用 | → | この特約第2条(保険金を支払う場合)①イ.~エ.、②および③の費用 |
第24条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整) | 第4条(保険金を支払う範囲および当会社の責任限度額)(1) ③・④の規定 | → | この特約第2条(保険金を支払う場合)①イ.~エ.、②および③の規定 |
被保険者が損害賠償請求権者に | |||
対して負担する法律上の賠償責 | |||
第25条(保険金の請求)(1) | 任の額について、被保険者と損 害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の | → | この特約の情報セキュリティ事故による損害が発生した時 |
和解、調停もしくは書面による | |||
合意が成立した時 | |||
第25条(5) | 事故 | → | この特約の情報セキュリティ事故 |
第21条(特約の適用除外)
当会社は、この特約において、サイバー攻撃補償対象外特約第2条(保険金を支払わない場合)の規定を適用しません。
第22条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を適用します。
1K.サイバーリスク補償追加特約(全中会用)(費用割合10%)
第1条(費用割合)
当会社は、この特約に従い、サイバーリスク補償特約(全中会用)第2条(保険金を支払う場合)②・③に規定する損害に対して保険金を支払う場合は、費用割合を10%として、同特約第9条
(保険金の支払額)(4)の規定を適用します。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、事業活動特別約款(企業総合賠償用)およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を適用します。
1L.サイバーリスク補償追加特約(全中会用)(費用割合20%)
第1条(費用割合)
当会社は、この特約に従い、サイバーリスク補償特約(全中会用)第2条(保険金を支払う場合)②・③に規定する損害に対して保険金を支払う場合は、費用割合を20%として、同特約第9条
(保険金の支払額)(4)の規定を適用します。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、事業活動特別約款(企業総合賠償用)およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を適用します。
1M.サイバーリスク補償追加特約(全中会用)(費用割合30%)
第1条(費用割合)
当会社は、この特約に従い、サイバーリスク補償特約(全中会用)第2条(保険金を支払う場合)②・③に規定する損害に対して保険金を支払う場合は、費用割合を30%として、同特約第9条
(保険金の支払額)(4)の規定を適用します。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、事業活動特別約款(企業総合賠償用)およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を適用します。
1N.サイバーリスク補償追加特約(全中会用)(利益補償)
第1条(用語の定義)
このサイバーリスク補償追加特約(全中会用)(利益補償)において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50音順)
用語 | 定義 | |
あ | IT機器等 | 被保険者が所有、使用または管理する次の①~⑦に掲げるものをいい、データセンサーおよびクラウドサービスプロバイダが提供するクラウドサービスを含むものとします。 ① 交換機、中継装置、電送装置等の通信機器 ② 電子計算機、パーソナルコンピュータ(注1) ③ ソフトウェアまたはコンピュータプログラム(注2) ④ 演算、判断処理または記録等を行う集積回路および記憶装置(注 3) |
⑤ ①~④のいずれかのものが組み込まれ、または構成部品等として使用された機械、装置、機器、器具、用品、用具またはシステム ⑥ ①~④のいずれかのものによって制御または監視された機械、装置、機器、器具、用品、用具またはシステム ⑦ 通信または放送のための回線設備 (注1)ハードウェアのほか端末装置その他周辺機器を含みます。 (注2)プログラム、アプリケーションソフトウェア、オペレーテ ィングシステム等名称を問いません。 (注3)超小型演算処理装置(MPU)、中央演算処理装置(CP U)、各種集積回路(IC)、大規模集積回路(LSI)、超大規模集積回路(VLSI)、マイクロチップ、半導体メモリー等を含みます。 | ||
暗号資産 | 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)に定める暗号資産をいいます。 | |
え | 営業継続費用 | 標準営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するために復旧期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える部分(注1)をいい、同期間内に支出を免れた費用があるときはその額を差し引いた額とします。ただし、次の①~⑤に掲げる費用は追加費用に含まないものとします。 ① 事故の有無にかかわらず、営業を維持するために支出を要する費用 ② 事故が発生したIT機器等を事故発生直前の状態に復旧するために要する一切の費用。ただし、この費用のうち、復旧期間を短縮するために復旧期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える部分は、それによって軽減できた追加費用の額を限度として、追加費用に含めるものとします。 ③ 一時使用のために取得した物件の復旧期間終了時における時価部分 ④ 収益減少防止費用として支払われる金額 ⑤ サイバー攻撃が金銭等(注2)の要求を伴う場合において、その金銭等 (注1)追加費用といいます。 (注2)電子マネー、暗号資産その他これらに類似のものを含みます。 |
営業収益 | 売上高によって定める営業上の収益をいいます。 | |
営業損失 | 営業費用から営業収益を差し引いた額をいいます。 | |
営業費用 | 売上原価または製造原価、一般管理費、販売費等の営業に要する費用をいいます。 | |
営業利益 | 営業収益から営業費用を差し引いた額をいいます。 | |
き | 記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
け | 経常費 | 事故の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要する全ての費用をいいます。 |
こ | 国家関与型サイバー攻撃 | 国家によって、または、国家の指示もしくは管理のもとで実施されるサイバー攻撃(注)をいいます。 (注)サイバーリスク補償特約(全中会用)第1条(用語の定義) 「サイバー攻撃」の定義を準用します。 |
標準営業収益 | 事故発生直前12か月のうち支払限度期間または復旧期間に応当する期間の営業収益をいいます。 | |
ふ | 復旧期間 | 保険金支払の対象となる期間であって、IT機器等に事故が発生した時に始まり、そのIT 機器等の機能が復旧された時に終わります。ただし、次の①・②の期間をいずれも超えないものとします。 ① IT機器等の機能を事故直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間 ② 12か月 |
り | 利益率 | 事故発生の直近の会計年度(1年間)において、次の算式により得られた割合をいいます。 営業利益+経常費 利益率 = 営業収益 ただし、同期間中に営業損失が生じた場合は、次の算式により得られた割合をいいます。 経常費-営業損失 利益率 = 営業収益 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、事故によって被保険者に生じた次の①・②の損害に対して、保険金を支払います。
① IT機器等を用いて被保険者またはその使用人その他被保険者の営業の補助者が日本国内で行う営業の遂行の全部または一部が休止、または阻害されたために生じた次のア.・イ.の損害
ア.喪失利益
イ.収益減少防止費用
② 日本国内で生じた営業継続費用
(2) 当会社は、事故が保険期間中に発生した場合に限り、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次の①・②のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者 (注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(2) 当会社は、次の①~⑫のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 直接であると間接であるとを問わず、戦争等
② 地震、噴火、洪水もしくは津波またはこれらによる事故
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
④ 国または公共機関による法令等の規制
⑤ IT機器等の能力を超える利用または他の利用者による利用の優先。ただし、そのIT機器等
し | 事故 | 偶然な事由に起因して、ネットワークを構成するIT機器等の機能が停止(注)することをいいます。 (注)機能が正常に稼動していない状況を含みます。 |
支払限度期間 | 保険金支払の対象となる期間であって、特に定める場合を除き事故が発生した時に始まり、その事故の営業に対する影響が消滅した状態に営業収益が復した時に終わります。ただし、12か月を限度とします。 | |
収益減少額 | 標準営業収益から支払限度期間中の営業収益を差し引いた額をいいます。 | |
収益減少防止費用 | 標準営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するために支払限度期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える額をいいます。ただし、サイバー攻撃が金銭等(注)の要求を伴う場合において、その金銭等(注)は除きます。 (注)電子マネー、暗号資産その他これらに類似のものを含みます。 | |
重要インフラサービス | 国民生活および経済活動の継続に不可欠なサービスをいい、サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第3条第1項に規定する重要社会基盤事業者が提供するサービスを含みます。 | |
せ | 戦争等 | 次の①~③のいずれかに該当するものをいいます。 ① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注)。宣戦布告の有無を問いません。 ② 上記①の過程または直接的な準備として行われた国家関与型サイバー攻撃 ③ 国家関与型サイバー攻撃のうち、被害国家における次のア.・イ.のいずれかに重大な影響を及ぼすもの。 ア.重要インフラサービスの利用、提供または完全性イ.安全保障または防衛 (注)暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
そ | 喪失利益 | 事故が生じた結果、営業が休止または阻害されたために生じた損失のうち、経常費および事故がなかったならば計上することができた営業利益の合計額をいいます。 |
て | 電子マネー | 決済手段に使用される、通貨の先払い等によって金銭価値が電磁的方法により記録されたものをいいます。 |
と | 特別約款 | 事業活動特別約款(企業総合賠償用)をいいます。 |
ね | ネットワーク | 情報の処理または通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備およびこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたもの(注1)をいい、これを構成する機器・設備(注2)を含みます。 (注1)無線通信を含みます。 (注2)端末装置等の周辺機器を含みます。 |
ひ | 被害国家 | 国家関与型サイバー攻撃によって被害を受ける国家をいいます。 |
の能力を超える利用が第三者の故意または加害の意図をもって行われたことを保険契約者または被保険者が立証した場合を除きます。
⑥ 賃貸借契約等の契約の失効、解除その他の理由における終了または各種の免許の失効もしくは停止
⑦ 労働争議
⑧ 脅迫行為
⑨ IT機器等の操作者または監督者等の不在
⑩ 政変、国交断絶、経済恐慌、物価騰貴、外国為替市場の混乱または通貨(注4)不安
⑪ 衛星通信の機能の停止
⑫ 被保険者の直接の管理下にない電気、ガス、水道、熱供給、遠距離通信、電話、インターネット、電報等のインフラストラクチャーの供給停止または障害
(注1)これらの事由によって発生した事故が拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも事故がこれらの事由によって拡大して生じた損害を含みます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。 (注4)暗号資産を含みます。
(3) 当会社は、被保険者が新たなソフトウェアもしくはコンピュータプログラムを使用した場合または改定したソフトウェアもしくはコンピュータプログラムを使用した場合には、次の①・②のいずれかに該当する事故によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
とみなし、最初にIT機器等の機能が停止した時に事故が発生したものとみなします。
(5) 当会社がこの特約およびサイバーリスク補償特約(全中会用)で支払う保険金の合計は、いかなる場合も、保険期間を通じ保険証券記載のサイバーリスク補償特約(全中会用)の支払限度額を限度とします。
第5条(営業収益および利益率の調整)
すう
営業につき特殊な事情の影響があった場合または営業の趨勢が著しく変化した場合は、当会社は、被保険者と協議による合意に基づき、保険金の算出にあたり、標準営業収益および利益率につき、営業収益の推移その他これらに影響を及ぼす要因に基づく調整を行うことがあります。
第6条(免責時間)
この特約において、当会社は、事故が連続して2時間を超えて継続した場合のみ保険金を支払います。
第7条(被保険者の範囲)
(1) この特約の被保険者は、記名被保険者とします。
(2) 当会社は、この特約においては、特別約款第5章基本条項第3条(被保険者の範囲)(1)、建設業特約第4条(被保険者の範囲)および追加被保険者・交差責任補償特約(販売人用)第2条(被保険者の範囲)(1)の規定は適用しません。
第8条(事故の通知)
(1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
か し
① 通常要するテストを実施しないソフトウェアまたはコンピュータプログラムの瑕疵によって生じた事故
か し
② ソフトウェアまたはコンピュータプログラムの瑕疵によってテスト期間内または正式使用後1か月以内に生じた事故
(4) 当会社は、次の①・②のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① テロ行為(注2)
② テロ行為(注2)の抑制もしくは防止するまたはテロ行為(注2)に対して報復する目的で行われる行為
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、これによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(損害防止義務および損害防止費用)
(1) 保険契約者または被保険者は、事故の発生またはそのおそれが生じたことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約者または被保険者が(1)の損害の発生および拡大の防止のために要した費用については、収益減少防止費用および営業継続費用を除き、保険金を支払いません。
(3) 保険契約者または被保険者が正当な理由なく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
(注1)これらの事由がなければ発生または拡大しなかった損害を含みます。
(注2)政治的、社会的、宗教的もしくは思想的な主義または主張に関して行う暴力的行為(注
3)または破壊行為(注4)をいいます。
(注3)示威行為、脅迫行為および生物兵器または化学兵器等を用いた加害行為を含みます。 (注4)データ等を破壊する行為を含みます。
損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額
事故による損害の額
損害の額
= -
第10条(保険金の請求)
第4条(保険金の支払額)
(1) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)①の保険金として支払うべき損害の額は、喪失利益の額(注1)および収益減少防止費用の額(注2)の合計額とします。
(注1)収益減少額に利益率を乗じて得られた額とします。
(注2)その費用の支出によって減少を免れた営業収益に利益率を乗じて得られた額を限度とします。
(2) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)①の保険金として支払うべき額は、1回の事故について、(1)の規定による損害の額から免責金額(注)を差し引いた金額とします。ただし、1回の事故につき1,000万円、保険期間中につき1,000万円を限度とします。
(注)被保険者の自己負担額をいい、100万円とします。
(注)被保険者の自己負担額をいい、100万円とします。
(3) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)②の保険金として支払うべき額は、1回の事故について、営業継続費用の額から免責金額(注)を差し引いた金額とします。ただし、1回の事故につき 1,000万円、保険期間中につき1,000万円を限度とします。
当会社に対する保険金請求権は、次の①・②の時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 第2条(保険金を支払う場合)(1)①の損害については、支払限度期間が終了した時
② 第2条(1)②の損害については、営業継続費用が発生した時
第11条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①~⑤の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(注)被保険者が普通保険約款第25条(保険金の請求)(2)・(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
⑤ ①~④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(4) 同一原因により、2以上のIT機器等の機能の全部もしくは一部が停止した場合または同じIT機器等でその機能の全部もしくは一部が2回以上停止した場合は、これらの停止を一括して1事故
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかか
第16条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務 等 の 場 合 ) (3)・(5) | 事故 | → | この特約の事故 |
被保険者が損害賠償請求権者に | |||
対して負担する法律上の賠償責 | |||
第25条(保険金の請求)(1) | 任の額について、被保険者と損 害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の | → | この特約第10条(保険金の請求) ①・②の時 |
和解、調停もしくは書面による | |||
合意が成立した時 | |||
第25条(5) | 事故 | → | この特約の事故 |
わらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①~④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①~④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①~⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)①~⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者が普通保険約款第25条(保険金の請求)(2)・(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑤ 同一事由により複数の被害者が生じた場合や損害発生事由が過去の判例に照らして特殊な賠償事故である場合等の事故形態が特殊な場合において、(1)①~④までの事項を確認するための、関係者への聞き取り等の結果の照会 180日
(3) (2)①~⑤に掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①~⑤に掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、(2)①~⑤に掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4) (1)~(3)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、 (1)~(3)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第12条(時効)
この特約に関する保険金請求権は、第10条(保険金の請求)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第13条(国家の特定)
(1) 当会社は、国家関与型サイバー攻撃について、そのサイバー攻撃を行った国家を特定するために客観的かつ合理的な証拠を考慮したうえでその判断を行うものとします。
(2) (1)の客観的かつ合理的な証拠には、次の①・②のいずれかに掲げるものを含みます。
① 次のア.~ウ.に掲げる者の声明、発表、見解等ア.被害国家または他の国家
イ.国際連合、北大西洋条約機構等の広く認知されている国際機関
ウ.一般社団法人JPCERT コーディネーションセンター、Forum of Incident Response and Security Teams(FIRST)等のインシデント対応機関
② サイバーセキュリティ業界等の専門事業者における共通のまたは正統とみなされている声明、発表、見解等
第14条(読み替え規定)
この特約の適用については、次のとおり普通保険約款を読み替えるものとします。
第15条(特約の適用除外)
当会社は、この特約において、サイバー攻撃補償対象外特約第2条(保険金を支払わない場合)の規定を適用しません。
第16条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を適用します。
1C.工事対象物補償特約
第1条(用語の定義)
この工事対象物補償特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
う | 請負金額 | 対象業務の工事に係る請負契約金額に対し、次の①・②の規定を適用した金額をいいます。 ① 請負契約金額に算入されていない支給材料または貸与品がある場合は、その金額を請負契約金額に加算した額 ② 請負契約金額に対象工事に含まれない工事の金額が算入されている場合は、その金額を請負契約金額から差し引いた額 |
く | 組立工事 | 機械または装置の設置工事やプラント建設工事等の、建設工事および土木工事以外の工事(注)をいいます。 (注)これらに付随する工事を含みます。 |
組立工事に付随する土木工事 | 組立工事に付随して行われる工事のうち、道路工事、上下水道工事、橋梁下部工事、土地造成工事、地下構築物工事、建物の基礎のみの工事等の土木工事(注)をいいます。 (注)これらに付随する支保工、型枠工、支持枠工、足場工、仮橋、土留工、防護工、工事用道路その他の仮工事を含みます。 | |
け | 継続契約 | 当会社との間で締結された工事対象物補償特約(注1)の保険期間の終了日(注2)を保険期間の開始日とし、この工事対象物補償特約の記名被保険者と同一の者を記名被保険者とする工事対象物補償特約(注 1)をいいます。 |
(50音順)
規定 | 読み替え対象の字句 | ||
第6条(保険責任の始期および終期)(3) | 事故 | → | この特約の事故 |
第7条(告知義務)(5) | 事故 | → | この特約の事故 |
第8条(通知義務) (4) ・ (5) ・ (7) | 事故 | → | この特約の事故 |
第13条(重大事由による解除)(3) | 事故 | → | この特約の事故 |
(注1)特別約款に付帯された工事対象物補償特約に限ります。 (注2)その保険契約が終了日前に解除されていた場合にはその解除日をいいます。 | ||
原状復旧費用 | 損害が発生した保険の対象の復旧のため、損害の生じた保険の対象以外の物の取りこわしを必要とする場合に、その物を取りこわし直前の状態に復旧するために要した費用をいいます。 | |
建設工事 | ビル、工場建屋、住宅などの建物の建築工事を主体とする工事(注)をいいます。 (注)増築・改築・改装・修繕工事を含みます。 | |
建設工事に付随する土木工事 | 建設工事に付随して行われる工事のうち、道路工事、上下水道工事、橋梁下部工事、土地造成工事、地下構築物工事、建物の基礎のみの工事等の土木工事(注)をいいます。 (注)これらに付随する支保工、型枠工、支持枠工、足場工、仮橋、土留工、防護工、工事用道路その他の仮工事を含みます。 | |
さ | 再調達価額 | 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
サイバー攻撃 | 情報システムに対して行われる次の①~⑤の行為をいいます。 ① 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)に規定する不正アクセス行為その他の不正な手段によりユーザ以外の者が行うアクセスまたはユーザが行う権限外のアクセス ② DoS攻撃、D-DoS攻撃等情報システムに対する休止または阻害行為 ③ マルウェアその他の不正なプログラムの送付、インストールまたは実行 ④ ネットワーク上で管理されるデータベースにSQL文を注入し、データベースを改ざんまたは不正に情報を入手するSQLインジェクション ⑤ その他①~④に類似の行為 | |
残存物取片づけ費用 | 解体費用、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用のうち、第5条(損害の額の算定)に規定する損害の額に含まれないものをいいます。 | |
し | 事故 | 普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、不測かつ突発的な事故をいいます。 |
情報システム | コンピュータ・システムを中心とする情報処理および通信にかかるシステムならびにネットワークをいいます。 | |
せ | 雪災 | な だ れ 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業を除きます。 |
そ | 損害防止費用 | 第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用をいいます。 |
た | 対象業務 | 記名被保険者が日本国内において行う保険証券記載のすべての工事を言います。 ただし、記名被保険者が他の者と共同企業体を構成して行うジョイント・ベンチャー工事について対象外とする旨を保険証券に記載している場合に限り、その工事については対象業務に含めないものとします。 |
対象工事 | この特約において対象とする工事をいい、対象業務のうち建設工事、組立工事、土木工事に該当するすべての工事とし、請負契約に基づき記名被保険者が施工する範囲ごとに1工事とします。 ただし、次に掲げる工事は、対象工事に含まれません。 ① 解体、撤去、分解または取片づけのみを行う工事 ② ガラス温室工事 ③ 船舶にかかわる工事 ④ 発電用プラント工事(火力・原子力・水力・風力等) ⑤ 石油精製設備工事、石油化学装置工事 ⑥ 調査工事 ⑦ 試験工事 ⑧ 浚渫工事 ⑨ 捨石、被覆石、消波ブロックまたはこれらに類するものによる構築物の工事 ⑩ 港湾・海岸工事 ⑪ ダム工事 ⑫ 道路トンネル工事、鉄道トンネル工事 ⑬ 工事請負契約に基づかない、または工事請負契約書がない工事 ⑭ 1工事の請負金額が10億円を超える工事 | |
対象工事現場 | 対象工事が行われている現場をいい、工事用仮設建物または資材置場等が、その工事場所から離れて設置されている場合は、その対象工事専用の物に限り含めることとします。 | |
と | 盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
特別約款 | 事業活動特別約款(企業総合賠償用)をいいます。 | |
土木工事 | 道路工事、上下水道工事、橋梁下部工事、土地造成工事、地下構築物工事、建物の基礎のみの工事等の土木工事をいいます。 | |
ね | ネットワーク | 情報の処理または通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備およびこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたもの(注1)をいい、これを構成する機器・設備(注2)を含みます。 (注1)無線通信を含みます。 (注2)端末装置等の周辺機器を含みます。 |
ふ | 復旧費 | 損害の生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために直接要する再築、再取得または修理の費用および修理に必要な点検または検査の費用をいいます。 |
ほ | 保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険金 | 損害保険金、臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金または原状復旧費用保険金をいいます。 | |
保険の対象 | 対象工事現場における次の①~⑤に掲げる物(注1)に限ります。ただし、③~⑤に掲げる物は、対象工事専用でない場合には、保険の対象に含まれません。 ① 対象工事の工事の目的物 ② ①に付随する支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工その他の仮工事の対象物 ③ ①・②の工事のために仮設される電気配線、配管、電話・伝令設備、照明設備および保安設備 ④ 現場事務所、宿舎、倉庫その他の工事用仮設建物およびこれらに じゅう 収容されている 什 器・備品(注2) ⑤ 工事用材料および工事用仮設材 |
(注1)次のア.~オ.に掲げる物は、保険の対象に含まれません。 ア.据付機械設備等の工事用仮設備(注3)および工事用機械・器具・工具ならびにこれらの部品 イ.航空機、船舶または水上運搬用具、機関車、自動車その他の車両 ウ.設計図書、証書、帳簿、通貨、有価証券その他これらに類する物 ろ か エ.触媒、溶剤、冷媒、熱媒、濾過剤、潤滑油その他これらに類する物 オ.原料または燃料その他これらに類する物 (注2)家具、衣類、寝具、事務用具および非常用具に限ります。 (注3)据付費および付帯設備工事費を含みます。 | ||
保険の対象の価額 | 保険の対象の再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額を差し引いた額をいい、その減価額は、再調達価額の90%に相当する額を限度とします。ただし、定期的に修理、改良等が施され、使用可能期間が延長されていると認められる場合は、その減価額は、再調達価額の50%に相当する額を限度とします。 |
要な処置によって生じた損害については除きます。
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ④以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)これらの事由によって発生した前条の事故が拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって拡大して生じた損害を含みます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
第2条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、対象工事現場において、事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、損害保険金を支払います。
(2) 当会社は、(1)の損害保険金が支払われる場合において、その事故によって保険の対象が損害を受けたために臨時に生ずる費用に対して、この特約に従い、臨時費用保険金を支払います。
(3) 当会社は、(1)の損害保険金が支払われる場合において、その事故によって損害を受けた保険の対象の残存物取片づけ費用に対して、この特約に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
(4) 当会社は、原状復旧費用に対して、この特約に従い、原状復旧費用保険金を支払います。
はんらん
(5) 当会社は、高潮、洪水、内水氾濫もしくは豪雨による土砂崩れ(注)または落石によって生じた損害に対しては、(2)・(3)の規定を適用しません。
(注)崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、次の①~③のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者もしくはこれらの者の法定代理人または対象工事現場責任者の故意もしくは重大な過失または法令違反
(3) 当会社は、次の①~⑧のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 損害発生後30日以内に知ることができなかった盗難の損害
② 残材調査の際に発見された紛失または不足の損害
③ 保険の対象が対象工事以外の用途に使用された場合において、その使用によってその部分に生じた損害
④ 工事用仮設材として使用される矢板・杭・H型鋼その他これらに類する物の打込みもしくは引抜きの際において生じた曲損もしくは破損または引抜き不能の損害
⑤ 保険の対象の性質もしくは欠陥またはその自然の消耗もしくは劣化による損害
⑥ 雪災に起因して保険の対象について生じた次のいずれかに該当する損害または費用ア.温度変化もしくは湿度変化による膨張、縮小または凍結の損害
イ.コンクリート部分のひび割れまたは強度不足の損害
ウ.除雪費用。ただし、損害の生じた保険の対象の修理のために要する除雪費用は除きます。エ.融雪水の漏入もしくは凍結または融雪洪水による損害
⑦ 当会社の保険責任が開始する前に既に発生していた台風によって保険の対象について生じた損害。ただし、継続契約についてはこの規定を適用しません。
⑧ 芝、樹木その他の植物の枯死(注)の損害。ただし、火災によって7日以内に枯死(注)した場合は除きます。
(注)枯死とは、その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。
(4) 当会社は、次の①・②のいずれかに該当する費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の対象の設計、施工、材質または製作の欠陥を除去するための費用
② 湧水の止水または排水費用
(5) 当会社は、被保険者が対象工事に関する契約につき、完成期限または納期の遅延、能力不足その他の債務不履行により、損害賠償責任を負担することにより被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(6) 当会社は、保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、
ひょう さ じ ん
② 風、雨、 雹 、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入。ただし、
ひょうさい
保険の対象または保険の対象を収容する建物の外側の部分(注2)が風災(注3)、雹 災または雪災によって直接破損し、その破損部分から保険の対象または保険の対象を収容する建物の内部に吹き込むことによって事故が生じた場合を除きます。
③ 寒気、霜、氷(注4)または雪(注5)
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)外壁、屋根、開口部等をいいます。
(注3)台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。
ひょう
(注4) 雹 を除きます。
(注5)雪災を除きます。
(2) 当会社は、次の①~⑤のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必
その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金を支払いません。
(7) 当会社は、組立工事において、各対象工事の着工時以前に既に古品機械に存在していた設計、施工、材質もしくは製作の欠陥、劣化、摩滅、腐食または侵食によりその古品機械に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
(1) この条において、土木工事とは、次の①~③のいずれかに該当する工事をいいます。
① 第1条(用語の定義)に規定する「土木工事」
② 第1条に規定する「建設工事に付随する土木工事」
③ 第1条に規定する「組立工事に付随する土木工事」
(2) 当会社は、被保険者が行う(1)の土木工事にかかわる次の①~㉓のいずれかに該当する損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者または対象工事現場責任者が工事仕様書記載の仕様または施工方法に著しく違反したことによって生じた損害
② 保険の対象の設計の欠陥によって生じた損害
③ 土砂の圧密沈下のため追加して行った埋立・盛土または整地工事の費用
④ 掘削工事に伴う余掘りまたは肌落ちの損害
しゅんせつ
⑤ 浚 渫部分に生じた埋没または隆起の損害
⑥ 捨石、被覆石、消波ブロックまたはこれらに類するものの洗掘、沈下または移動によって生じた損害
⑦ 矢板、杭、H型鋼、地中壁、その他これらに類する物(以下⑦において「矢板等」といいます。)の継目から土砂、水または土砂水が流入した場合の排土・排水費用、清掃費用またはこれらのものの流入を防止するために要する費用。ただし、不測かつ突発的な事故により矢板等に損害が生じたために土砂、水または土砂水が流入した場合を除きます。
⑧ 基礎、支持地盤その他これらに類する物の支持力不足に起因して沈下した保険の対象の位置の矯正に要する費用
⑨ コンクリート部分のひび割れの損害。ただし、不測かつ突発的な外来の作用により生じたひび割れを除きます。
⑩ 矢板、杭、H型鋼その他これらに類する物の打込みもしくは引抜きの際において生じた曲損もしくは破損または引抜き不能の損害
⑪ シールド機械、推進管、セグメントその他これらに類する物の方向または位置の矯正に要する費用
⑫ シールド機械または推進管の推進不能の損害
⑬ 推進中の推進管の刃口について生じた損害
⑭ ケーソンの沈設位置の矯正に要する費用
⑮ ケーソンのひずみの矯正に要する費用
別表2記載の免責金額(注)
前条の規定による損害の額
損害保険金の額
⑯ ケーソンの沈設不能の損害
(3) 盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、(1)・(2)の復旧費に含まれるものとします。
(4) 次の①~④に掲げる費用は復旧費に含まないものとします。
① 仮修理費。ただし、本修理の一部をなすと認められる部分の費用については、(1)の復旧費に含みます。
② 排土・排水費用。ただし、当会社が、復旧費の一部をなすと認めた費用については、(1)の復旧費に含みます。
③ 工事内容の変更または改良による増加費用
④ 保険の対象の損傷復旧方法の研究費用または復旧作業の休止もしくは手待ち期間の手待ち費用
(5) 損害の生じた保険の対象につき復旧に伴って生じた残存物がある場合は、損害が生じた地および時におけるその残存物の価額を(1)~(4)の規定による損害の額から差し引いた残額をもって損害の額とします。
(6) 当会社は、急行貨物割増運賃(注)、残業・休日勤務および夜間勤務による割増賃金を(1)に規定する復旧費に算入します。
(注)航空貨物運賃を除きます。
第6条(保険金の支払額)
(1) 当会社は、1回の事故につき、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。ただし、対象工事ごとに別表1に記載する金額を限度とします。
⑰ 沈設中のケーソンの刃口について生じた損害 = -
⑱ 切土・盛土法面、整地面または自然面の肌落ちもしくは浸食の損害
(注)被保険者の自己負担額をいいます。
⑲ 芝・樹木その他の植物について生じた損害
⑳ 土捨場または土取場における土砂崩壊によって生じた損害。ただし、土捨場または土取場における本工事(注2)に生じた土砂崩壊を除きます。
㉑ 舗装工事またはこれに類する工事における仕上げ表面の波状変形、剝離、ひび割れその他これ
らに類似の損害
支払割合
(20%)
第2条(1)の損害保険金
臨時費用保険金の額
あんきょ
(2) 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)(2)の臨時費用保険金として、次の算式によって算出
した額を支払います。ただし、1回の事故につき、200万円を限度とします。
㉒ 調整池・沈砂池・排水溝・暗渠・埋設管その他これらに類する物(以下㉒において「調整池 = ×
等」といいます。)に流入した土砂、水、岩石、草木その他これらに類する物を除去する費用。
ただし、調整池等に損壊が生じた場合を除きます。
㉓ 不発爆弾または機雷により生じた損害
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)完成後引渡しを要する工事の対象物をいいます。
第5条(損害の額の算定)
(1) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として支払うべき損害の額は、復旧費とします。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、補修による修理費をその部分品の復旧費とします。
(2) (1)の復旧費は、請負金額の内訳書を基礎として算出します。ただし、内訳書に損料または償却費を計上した工事用仮設材、工事用仮設物(注1)ならびに工事用仮設建物およびこれに収容されて
じゅう
いる 什 器・備品の損害の額は、これらの物の保険価額によって定めます。この場合において、損害が生じたこれらの保険の対象を修理することができるときには、保険価額を限度とし、次の算式によって算出した額とします。
(3) 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金の10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を同条(3)の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
(4) 当会社は、1回の事故につき、300万円を限度とし、損害の生じた保険の対象以外の物の原状復旧費用の額を、第2条(保険金を支払う場合)(4)の原状復旧費用保険金として、支払います。
(5) (2)~(4)の場合において、当会社は、(2)~(4)の規定によってそれぞれ支払うべき保険金と他の保険金との合計額が対象工事ごとに別表1の支払限度額を超えるときでも、(2)~(4)の保険金を支払います。
(6) (1)~(5)の場合において、特別約款第5章基本条項第2条(支払限度額の適用)(1)の規定は適用しません。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額(注)を超えるときは、当会社は、次の①・②のいずれかに該当する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)保険金の種類ごとに別表3に掲げる支払限度額をいいます。
修理によって保険の対象の価額が増加した場合は、その増加額(注2)
復旧費
損害の額
= -
(注1)対象工事および対象工事に付随する支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工その他の仮工事のために仮設される電気配線、配管、電話・伝令設備、照明設備および保安設備をいいます。
(注2)再調達価額の90%に相当する額を限度とします。ただし、定期的に修理、改良等が施され、使用可能期間が延長されていると認められる場合は、その増加額は、再調達価額の50%に相当する額を限度とします。
(2) (1)の場合において、この保険契約の保険の対象について再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金または共済金を支払う旨の約定のない他の保険契約等があるときには、当会社は、(1)の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として支払います。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金または共済金を支払う旨の約定のない他の保険契約等によって支払われるべき保険金または共済金の合計額
別表3の支払限度額
第2条(1)の損害保険金の額
保険料を算出し、既に領収した暫定保険料との差額を請求または返還するものとします。
第13条(事故の通知)
= - (1) 保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(3) (1)の場合において、第2条(保険金を支払う場合)(2)の臨時費用保険金および同条(3)の残存物取片づけ費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、同条(1)の損害保険金の額は、 (1)・(2)の規定を適用して算出した額とします。
第8条(保険責任の始期および終期)
この特約における当会社の保険責任は、普通保険約款第6条(保険責任の始期および終期)の規定にかかわらず、次の①・②のとおりとします。
① この特約における当会社の保険責任は、対象工事ごとに、その工事期間の初日に始まります (注1)。ただし、保険期間の開始する前に工事期間が開始している場合は、当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注2)に始まるものとします。
② この特約における当会社の保険責任は、対象工事ごとに、その工事の目的物の引渡しの時(注
(注1)工事期間が始まる前でも、対象工事現場において輸送用具から保険の対象である工事用材料および工事用仮設材が荷卸しされた場合は、これらに対する当会社の保険責任は、その荷卸しが開始した時に始まるものとします。
(注2)日本国の標準時によるものとします。
(注3)工事の目的物の引渡しを要しない場合は、その工事が完成した時とします。
3)に終わるものとします。ただし、保険期間が終了した後も継続して工事を行う場合は、当会社の保険責任は、保険期間の末日の午後4時(注2)に終わるものとします。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2) 保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、事故が生じた保険の対象もしくは対象工事現場を調査することまたは対象工事現場における被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第14条(損害防止義務および損害防止費用)
(1) 保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2) (1)の場合において、保険契約者または被保険者が、損害防止費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通保険約款または特約の規定により保険金が支払われないとき(注1)を除き、当会社は、これを負担します。ただし、別表1の支払限度額から第2条(保険金を支払う場合) (1)の損害保険金の額を差し引いた残額を限度とします。
(注1)別表2の免責金額(注2)を差し引くことにより保険金が支払われない場合を除きます。 (注2)被保険者の自己負担額をいいます。
第9条(保険の対象の調査および事故の予防措置)
損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の額
損害の額
(1) 当会社は、いつでも保険の対象または対象工事現場を調査することができます。
(3) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
(2) (1)の調査において、保険の対象につき事故発生のおそれが大きいと認められる場合は、当会社
は、保険契約者または被保険者が自己の費用をもって、その発生を防止するために必要な措置をと = -
ることを請求することができます。
(3) 保険契約者、被保険者または対象工事現場責任者が、正当な理由がなく(1)の調査を拒んだ場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4) (3)の規定は、(3)に規定する拒否の事実があった時から1か月を経過した場合には適用しません。
第10条(帳簿の閲覧)
当会社は、必要があると認めた場合は、保険契約者または被保険者の帳簿その他関係書類を閲覧することができます。
第11条(暫定保険料)
(1) この特約においては、保険契約申込時に把握可能な直近の会計年度(1年間)において、被保険者が請負った対象工事の完成工事高(注)を用いて保険料を算出します。
(注)支給材料が算入されていない場合は、その金額を加算した額とします。
(2) 当会社は、(1)に規定に基づき所定の保険料を計算し、保険契約者は、これを暫定保険料として当会社に支払うものとします。
(3) 普通保険約款またはこれに付帯された他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いの規定は、(2)の暫定保険料に適用するものとします。
第12条(保険料の精算)
(1) 当会社は、普通保険約款第15条(保険料の精算)、確定保険料特約および確定精算(直近会計年度末)特約の規定にかかわらず、継続契約がない場合に限り、(3)の規定に従い、保険料を精算するものとします。ただし、普通保険約款の規定に従い保険料を請求または返還する場合を除きます。
(2) (1)の規定により保険料の精算をする場合は、保険契約者は、保険期間終了時に把握可能な直近の会計年度(1年間)における対象工事の完成工事高(注)のすべてが確定後、または保険期間終了後15日以内に、その完成工事高(注)を当会社に通知するものとします。
(注)支給材料が算入されていない場合は、その金額を加算した額とします。
(3) 当会社は、(2)の通知または第10条(帳簿の閲覧)の規定により閲覧した関係書類に基づき確定
(4) 第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)の規定は、(2)に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第7条(1)の規定中、下表に掲げる字句は、同表のとおり読み替えるものとします。
規定 | 読み替え対象の字句 |
第7条(1) | 別表3に掲げる支払限度額 それぞれの保険契約もしくは共済契約の保険金額の合計額(それぞれの保険契約または共済契約の保険金額の合計額が請負金額を超える場合は、請負金額とします。)か → らそれぞれの保険契約もしくは共済契約によって支払われるべき損 害保険金もしくは共済金の合計額を差し引いた残額または第14 条 (損害防止義務および損害防止費用)(2)本文によって当会社が負担する費用のいずれか低い額 |
第15条(残存物および盗難品の帰属)
(1) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2) 盗取された保険の対象について、当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第5条(損害の額の算定)(3)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の請負金額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4) (3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(第5条(損害の
額の算定)(3)の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
第16条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①~⑦の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 請負金額の内訳・見積書
⑤ 損害見積書
⑥ 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
⑦ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)・(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第17条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①~⑤の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(請負金額を含みます。)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①~④のほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、(2)①~⑤に掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4) (1)~(3)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)~(3)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第18条(読み替え規定)
当会社は、この特約においては、普通保険約款の規定中。下表に掲げる字句を同表の通り読み替えて適用します。
規定 | 読み替え対象の字句 |
第6条(保険責任の始期および終期)(3) | 事故による損害 → この特約の事故による損害 |
第13条(重大事由による解除)(3) | 事故による損害 → この特約の事故による損害 |
第16条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務 等 の 場 合 ) (3)・(5) | 事故による損害 → この特約の事故による損害 |
第27条(時効) | 第25条(保険金の請求)(1)に → この特約第16条(保険金の請求)定める時 (1)に定める時 |
第19条(特約の適用除外)
当会社は、この特約において、サイバー攻撃の結果により、保険の対象について火災または破裂もしくは爆発が生じた場合は、サイバー攻撃補償対象外特約第2条(保険金を支払わない場合)の規定を適用しません。
第20条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を適用します。
別表1
対象工事 | 支払限度額 |
建設工事 | 1回の事故につき、次の①・②のいずれか低い額 ① 対象工事の請負金額 ② 10億円 |
組立工事 | 1回の事故につき、次の①・②のいずれか低い額 ① 対象工事の請負金額 ② 10億円 |
土木工事 | 1回の事故につき、次の①・②のいずれか低い額 ① 対象工事の請負金額 ② 1,000万円 |
損害保険金の支払限度額
(注)被保険者が前条(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2) (1)の確認をするため、次の①~⑤に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①~⑤に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①~④の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①~④の事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①~⑤の事項の確認のための調査 60日
④ (1)①~⑤の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑤ 損害を受けた保険の対象もしくは損害発生事由が特殊である場合または同一工事現場内に所在する多数の保険の対象が同一事故により損害を受けた場合において、(1)①~④の事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 180日
(注1)被保険者が前条(2)の規定による手続を完了した日をいいます。 (注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3) (2)①~⑤に掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①~⑤に掲げる期間中に保険金を支
別表2
免責金額(注)
事故内容 | 免責金額(注) |
火災、落雷、破裂・爆発 | 0円 |
上記以外 | 10万円 |
別表3
保険金の種類 | 支払限度額 |
損害保険金 | 損害の額から、1回の事故につき別表2の免責金額(注) (他の保険契約等に、この保険契約の免責金額(注)より低いものがある場合は、これらの免責金額(注)のうち最も低い額)を差し引いた残額 |
臨時費用保険金 | 1回の事故につき200万円 |
残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 |
原状復旧費用保険金 | 1回の事故につき300万円 |
他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
は売上高の申告において保険契約者または被保険者に故意または重大な過失があった場合に限り、その不足する割合により削減して保険金を支払います。
(注)被保険者の自己負担額をいいます。
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定のない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、事業活動特別約款(企業総合賠償用)およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を適用します。
※確定保険料特約には以下の特約が自動的に追加されます。
確定保険料特約追加特約(全中会用)
当会社は、次の①~⑥の規定を適用しません。
① 普通保険約款第15条(保険料の精算)(1)・(3)
② 普通保険約款第17条(保険料の返還-無効または失効の場合)(3)
③ 普通保険約款第19条(保険料の返還-解除の場合)(4)
④ 確定保険料特約第3条(保険料精算の例外)
(注)被保険者の自己負担額をいいます。
⑤ 休業補償特約第9条(損失の補償にかかる保険料の精算)(4)
⑥ 工事対象物補償特約第12条(保険料の精算)
M7.確定保険料特約
第1条(用語の定義)
この確定保険料特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
う | 売上高 | 保険契約締結時に把握可能な直近の会計年度(注)において、保険証券記載の業務によって記名被保険者が販売した全ての商品の税込対価の総額をいいます。 (注)1年間とします。 |
に | 人数 | 保険契約締結時に把握可能な直近の会計年度(注1)において、被保険者の業務の対象となる延人数をいいます。(注2) (注1)1年間とします。 (注2)記名被保険者と同居する親族および記名被保険者の業務に従事する使用人を除きます。 |
(50音順)
00.共同保険に関する特約
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 | |
ひ | 引受保険会社 | 保険証券記載の保険会社をいいます。 |
この共同保険に関する特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
第2条(保険料算出の基礎)
(1) 普通保険約款第15条(保険料の精算)(4)の規定にかかわらず、この保険契約において保険料を定めるために用いる「人数」および「売上高」とは、それぞれ前条に定めるとおりとします。
(2) 当会社は、前条に定める人数または売上高が保険期間中に見込まれるそれぞれの人数または金額を著しく上回りもしくは下回る特別の事情があると認める場合は、被保険者との協議による合意に基づき、その人数または金額を調整することができるものとします。
第3条(保険料精算の例外)
(1) 当会社は、前条(2)の規定を適用して保険料を領収した場合または普通保険約款第16条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)・(2)・(4)、第17条(保険料の返還-無効または失効の場合)(3)および第19条(保険料の返還-解除の場合)(4)に規定する場合を除き、普通保険約款第15条(保険料の精算)(1)・(3)の規定を適用しません。
(2) (1)の規定にかかわらず、保険期間の中途において保険契約の対象となる施設を新たに追加する場合、普通保険約款第15条(保険料の精算)(1)・(3)の規定を適用するのは、新たに追加した施設についてのみとします。
第4条(保険金計算の特則)
当会社は、保険金を支払う場合において、保険契約者または被保険者が申告した人数または売上高が、第1条(用語の定義)に規定する実際の人数または売上高に不足していた場合は、人数また
第2条(独立責任)
この保険契約は、引受保険会社による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第3条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために、次の①~⑩に掲げる事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返戻
③ 保険契約上の規定に基づく告知または通知の受領等
④ 保険契約の条件の変更の承認または保険契約の解除
⑤ 保険金請求権等に関する次のア.・イ.に掲げる事項
ア.保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認
イ.保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡または消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡または消滅の承認
⑥ 保険契約に係る異動承認書等の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①~⑨の事務または業務に付随する事項
第4条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①~⑩に掲げる事項は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第5条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
9A.保険料支払に関する特約
第1条(保険料の払込み)
保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末までに払い込むものとします。
第2条(保険料払込前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、保険契約者が前条の規定に従い保険料を払い込まない場合は、その保険料領収前に生じた事故による損害または傷害等に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料不払による保険契約の解除)
当会社は、保険契約者が第1条(保険料の払込み)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、保険契約者に対する書面により解除の通知をもって、保険契約を解除することができます。
第4条(保険契約解除の効力)
前条による解除の効力は、保険期間の初日に遡及してその効力を生じます。
保険料分割払特約(団体・10名以上用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① (1)①による解除の場合は、その保険料を払い込むべき払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日。ただし、その保険料が初回保険料である場合は、保険期間の初日
② (1)②による解除の場合は、その翌月の払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日
(3) (1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合において、既に払い込まれた保険料から既経過期間(注)に対し月割によって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、当会社は、その額を返還します。
(注)1か月に満たない期間は1か月とします。
第7条(保険料の返還または請求)
(1) 普通保険約款第16条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)・(2)・(4)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(2) 保険契約が失効または前条(1)以外の事由により当会社が保険契約を解除した場合は、普通保険約款第17条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)および普通保険約款第19条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定にかかわらず、次の額を返還または請求します。ただし、既経過期間中に損害が発生したことにより失効となる場合には、保険料は返還しません。
既に払い込まれた保険料から既経過期間(注)に対して月割によって計算した保険料を差し引いた額
(注)1か月に満たない期間は1か月とします。
用語 | 定義 | |
は | 払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
ほ | 保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
(1) この特約は、保険証券に団体契約分割の記載がある場合に適用されます。
(50音順)
(3) 普通保険約款第12条(保険契約の解除)(2)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、普通保険約款第19条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、次の額を返還または請求します。
既に払い込まれた保険料から既経過期間(注1)に対して月割によって計算した保険料を差し引いた額
(注1)1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2)保険契約者が保険契約を解除した日を保険期間の初日として新たに保険契約を締結する手続きをいいます。
ただし、中途更改(注2)に伴い保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対して日割をもって計算した保険料を返還します。
(2) (1)の規定にかかわらず、この保険契約に保険料の払込みに関する特約および追加保険料の払込みに関する特約が適用される場合は、次条から第7条(保険料の返還または請求)(1)までの規定は、これを適用しません。
第3条(保険料の払込方法)
(1) 保険契約者は、この特約により、この保険契約に定められた総保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
(2) 保険契約者は、保険契約の締結と同時に初回保険料を払い込み、第2回以降の保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。ただし、当会社が特に承認した団体を保険契約者とする場合には、保険契約締結の後、初回保険料を保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末までに払い込むことができます。
第4条(初回保険料払込み前の事故の取扱い)
保険期間が始まった後でも、当会社は、保険契約者が前条(2)の規定に従い初回保険料を払い込む前に生じた事故による損害または傷害等に対しては、保険金を支払いません。
第5条(第2回以降の保険料不払の場合の免責)
当会社は、保険契約者が払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込むべき第2回以降の保険料の払込みを怠った場合は、その第2回以降の保険料の払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または傷害等に対しては、保険金を支払いません。
第6条(保険料不払の場合)
(1) 当会社は、次の①・②のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがない場合
② 次のア・イに掲げる事実がすべてあった場合
ア.払込期日までにその払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがないこと。
イ.ア.の保険料の次の回に払い込まれるべき保険料の払込期日がア.の払込期日の翌月である場合において、その翌月の払込期日までにその翌月の払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがないこと。
(2) (1)の解除は、次の①・②の時からそれぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
(4) (2)・(3)の規定にかかわらず、保険契約者が普通保険約款第12条(保険契約の解除)(2)の規定により、保険料が賃金、入場者、領収金または売上等に対する割合によって定められた保険契約を解除した場合は、普通保険約款第15条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定を準用します。
MEMO