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障害者デイサービス契約書
第4条(利用料金)
NO.
(以下、「利用者」という。)と社会福祉法人神▇▇(以下、「事業者」という。)は、事業者が設置する旭ヶ丘デイサー ビスセンターたんぽぽ苑(以下「事業所」という。)が、利用者に対して実施する障害者デイサービスについて、各々対等な立場でその内容を確認し、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
第1条(契約の目的)
事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)、飛騨市地域生活支援事業実施規則、飛騨市障害者デイサービス事業実施要綱(以下「障害者総合支援法等」という。)及び本契約に従い、利用者の自立支援の促進、生活の質の向上を図ることができるように支 援することを目的として、障害者デイサービス計画を作成し、計画に沿って障害者デイサービスを提供します。
2 利用者は、事業者に対しその障害者デイサービスに対する料金を支払います。
3 事業所は、サービス提供に当たっては、障害者デイサービス計画の内容、障害者総合支援法等を遵守し、利用者に対しサービスを提供します。
第2条(契約期間)
この契約の有効期間は、契約締結の日から利用者の障害支援区分の有効期間の有効期間満了日までとします。
2 この契約期間の満了する日の7日前までに、利用者及びその家族(以下「利用者等」という。)から契約終了の申し出がない場合には、本契約は自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
第3条(提供されるサービスと障害者デイサービス計画の作
成・変更)
事業所は、重要事項説明書に定めた内容のサービスを提供します。
2 事業者は、具体的なサービス提供に際しては、利用者等の日常生活全般の状況及び希望を踏
まえて、サービス等利用計画に沿って、障害者デイサービス計画を作成し、定めた内容について、利用者等に説明します。
3 利用者等が障害者デイサービス計画の変更を希望した場合又は事業所が障害者デイサービス計画の変更を必要と判断した場合には、事業所は、利用者等の希望を考慮するとともに、双方の合意をもって、障害者デイサービス計画を変更することとします。
4 事業者は利用者等との合意に基づき、飛騨市地域生活支援事業実施規則による支給量を超える障害者デイサービスを提供できるものとします。
5 前項の支給量を超えた障害者サービス費は、利用者等が負担するものとします。
6 第3項によりサービスの内容を変更する場 合、事業所は、利用者等に対し変更後のサービスの内容、利用回数、利用料、及び介護保険の適用の有無について、内容を確認します。
この契約書に基づき、事業所が提供するサービス等に関する料金・支払方法は重要事項説明書のとおりです。だだし、利用者が支給決定されていない場合及びサービス等利用計画が作成されていない場合には、料金をいったん支払うものとします。(支給決定後又はサービス等利用計画作成後、自己負担分を除く金額が飛騨市から払い戻されます。(償還払い))
第5条(利用料金の変更)
事業者は、前条に定める利用単位毎の料金について、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合は、利用者等に対して、事前に利用料金の変更(増額又は減額)を申し入れることができます。
2 利用者等は、利用料金変更に同意することができない場合は、この契約を解除することができます。
第6条(利用料金の請求及び支払い)
事業者は、第4条に定める利用料金を1か月ごとに計算し、翌月に請求書を利用者等に送付いたします。利用者等は、この請求を受けた月の翌月10日までに事業者に支払うものとします。
第7条(サービスの中止とキャンセル料)
利用者等は、事業所に対して、サービス提供日の午前8時15分までに通知をすることにより料金を負担することなく、サービス利用を中止することができます。
2 サービス提供日の午前8時15分までにサービス利用の中止を申し出ず、事業所がサービスを提供できなかった場合、キャンセル料として 1 回につき、1,000円を徴収します。
第8条(契約の終了)
事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者等に対して1か月の予告期間をおいて文 書で通知することにより、この契約を解約することができます。
2 次の各号に該当する場合は、利用者等は事業者に対し文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
(1)事業者が正当な理由なく本契約に定める障害者デイサービスを実施しない場合
(2)事業者が第12条に定める守秘義務に違反した場合
(3)事業者が故意又は過失により利用者等の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
(4)事業者が破産した場合
4 次の各号に該当する場合は、事業者は利用者等に対し文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
(1)利用者のサービス利用料金の支払が3か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
(2)利用者等が事業者やサービス従事者に対し、本契約を継続し難いほどの重大な背信行為が
あった場合
5 次の各号に該当する場合は、この契約は自動的に終了します。
(1)利用者が、死亡した場合
(2) 利用者が介護保険施設へ入所する等、障害者デイサービスを利用しない状況となった場合
第9条(事業所の記録作成・交付の義務)
事業所は、利用者に対する障害者デイサービスの実施について記録を作成し、その完結の日から5年間保管し、事業所は、利用者等の請求に応じてこれを閲覧させ、又はその複写物を交付するものとします。
第10条(賠償責任)
事業者は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により、利用者等の生命・身体・財産又は信用に損害を及ぼした場合には、利用者等に対して速やかにその損害を賠償します。第12条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。
第11条(個人情報の取り扱い)
利用者等の個人情報の取り扱いについては個人情報保護法を遵守し、個人情報を用いる場合は事業者が定める個人情報保護に関する規定に従い、誠実に対応します。
2 利用者等の個人情報を使用する期間は、サービス利用契約期間とします。
第12条(守秘義務等)
事業所及びサービス従事者又は従業員はサービスを提供するうえで知り得た利用者等に関する秘密について、利用者等又は第三者の生命・身体等に危険がある場合など正当な理由がない限り第三者に漏らしません。この守秘義務は契
約終了後も同様です。
第13条(苦情対応)
事業者は、利用者等からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、障害者デイサービスに関する利用者等の要望、苦情等に対し、迅速かつ適切に対応します。
2 事業者は、利用者等が苦情申立を行った場合、これを理由としていかなる不利益な扱いもい
たしません。
第14条(虐待防止法)
事業所及びサービス従事者又は従業員は、虐待防止法等に基づき、利用者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合には、秘密保持義務の例外として市に通報するものとします。
第15条(緊急時等における対応方法)
事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合には、家族に連絡し、速やかに必要な措置を講じます。
第16条(裁判管轄)
利用者等と事業者は、この契約に関して、訴訟の必要が生じた場合には、利用者等の住所地を管轄する裁判所を第▇▇裁判所とします。
第17条(本契約に定められていない事項)
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、双方が誠意をもって協議するものとします。
この契約の締結を証するため、本書 2 通を作成し、当事者双方記名のうえ、各自 1 通を所持する。
令和 年 月 日
甲 住所 飛騨市神岡町
氏名
代理人 住所
氏名
(甲との関係 )
事業者 住所 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇-▇
名称 社会福祉法人 神▇▇代表者氏名 理事長 ▇ ▇ ▇
▇6.4.1