STIPULATION AND REGULATIONS
約款・規定集
必ずご一読ください
日頃より《リーディング証券》をご愛顧▇▇▇▇▇▇ありがとうございます。
本約款・規定集にはお取引いただく際のきまりやご注意いただきたいこと等、重要なことが記載されておりますので、必ずご一読ください。
※お客様におかれましては、お取引開始前に必ず以下の諸規定・ルールをお読みになられますようお願い申し上げます。当社は以下諸規定・ルールにつきまして、お客様が同意されたものとして お取扱いさせていただきますので予めご了承ください。
CONTENTS
(目次)
証券総合取引約款 1
保護預り約款 2
外国証券取引口座約款 4
振替決済口座管理約款 7
株式等振替決済口座管理約款 8
一般債振替決済口座管理約款 12
投資信託受益権振替決済口座管理約款 14
特定口座に係る上場株式等保管委託約款 15
特定口座に係る上場株式等信用取引約款 16
特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款 17
特定管理口座約款 17
MRF (▇▇▇・▇▇▇・▇▇▇▇・▇▇▇▇) 累積投資約款 17
金融商品勧誘方針 19
金融サービスの提供に関する法律に係る重要事項のご説明 20
最良執行方針 21
募集等に係る株券等のお客様への配分に係る基本方針 23
個人情報保護宣言… 25
反社会的勢力に対する基本方針 27
反社会的勢力でないこと並びにマネー・ローンダリング及びテロ資金供与
を行わないことの確約に関する同意について 28
(約款の趣旨)
証券総合取引約款第 1 章 総合取引
す。
2 第 1 項の払込金は累投口にかかる目論見書に記載された金額以上の額とします。
(取得方法、買付時期及び価額)
第 1 条 この約款は、取引口座の設定、累積投資取引、累積投資口(ダイワ MRF)の自動スイープ取引又はそれらを組み合わせた取引等(以下「総合取 引」といいます。)について、お客様とリーディング証券株式会社(以下「当 社」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
(法令等の遵守)
第 1 条の 2 お客様及び当社は、金融商品取引法その他関係法令並びに日本証券業協会及び金融商品取引所の諸規則を遵守するものとします。
2 お客様は本約款及び関連約款等に定めるサービスの内容等を十分に理解したことを確認し、自らの責任と判断に基づき取引を行うものとします。
(総合取引の利用)
第 2 条 お客様は、この約款に基づいて次の各号に掲げる取引をご利用いただけます。
(1)保護預り約款に定める有価証券の保護預り取引
(2)株式等振替決済口座管理約款に定める株式等振替決済取引
(3)振替決済口座管理約款に定める国債振替決済取引
(4)一般債振替決済口座管理約款に定める一般債振替決済取引
(5)投資信託受益権振替決済口座管理約款に定める投資信託受益権振替決済取引
(6)外国証券取引口座約款に定める外国証券取引
(7)第 2 章に定める累積投資取引
(8)第 3 章に定める累積投資口(ダイワ MRF)の自動スイープ取引
(9)第 4 章に定める金銭の振込先指定方式
(10)有価証券(外国証券を含む)、その他当社において取扱う証券、証書、権利又は商品の果実(以下本章において「利金・分配金」といいます。)、償還
金、売却代金又は解約代金のうち当社において支払われるものを累積投資口
(ダイワ MRF)へ入金する取引
(申込方法等)
第 3 条 お客様は、所定の申込書に必要事項を記載のうえ署名捺印し、所定の本人確認書類を添付の上、これを当社に提出することによって、総合取引を申込むものとし、当社が承諾した場合に限り総合取引を開始することができま す。
2 お客様が前項の申込をされる場合には、第 4 章に定める金銭の振込先指定方式の利用の申込みを同時にしていただきます。ただし、利用を希望されない場合には、その旨お申出いただきます。
(反社会的勢力でないことの確約並びにマネー・ローンダリング及びテロ資金供与を行わないことの確約)
第 3 条の 2 お客様が、当社の証券総合取引サービスの利用を申込む場合又は当社と有価証券の売買その他の取引等を行う場合は、次に掲げる事項を確約いただきます。
(1)日本証券業協会の「定款の施行に関する規則」に定める反社会的勢力(以下、単に「反社会的勢力」といいます)に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと
(2)反社会的勢力を利用せず、反社会的勢力に対して資金を提供しもしくは便宜を供与するなどの関与をせず又は反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有せず、かつ将来にわたっても利用等しないこと
(3)自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、虚偽の風説を流布し、偽計を用い、もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為等を行わないこと
(4)当社に預け入れようとする資金等が犯罪による収益の移転防止に関する法律に定める「犯罪による収益」に該当しないこと
(5)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律その他関連法令に違反する等、▇▇▇・▇▇▇▇▇▇▇又はテロリストへの資金提供を行わないこと
(6)日本、米国その他外国又は国際機関等が定める経済制裁対象者に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと、また経済制裁対象者との間で各国法等に基づき禁止される取引を行わないこと
2 前項の場合、ならびに当社が必要と判断した場合において、当社はお客様に対し、氏名・住所・生年月日、取引の目的、職業・事業の内容、資金源その他当社が必要と判断した事項を確認するために情報提供を求めることがありま
す。
(届出事項)
第 4 条 お客様は、取引口座の申込み時に、所定の申込書に記載及び捺印する方法により、取引口座に関して使用する印鑑(以下「届出印」といいます。)、氏名又は名称、住所、生年月日、共通番号及び法人の場合における代表者の役職氏名、法人番号等をお届け出いただきます。
2 お客様が、法律により株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等(以下「外国人等」といいます。)である場合には、前項の申込書を提出していただく際、その旨をお届け出いただきます。この場合、外国人登録証明書等の書類をご提出願うことがあります。
(既存取引等の継続)
第 5 条 お客様が総合取引を開始される際、既に当社で利用されている第 2 条
及び第 3 条第 2 項に掲げる取引及び取扱いは、継続してこの約款に基づく取引及び取扱いとしてご利用いただきます。
第 2 章 累積投資取引
(本章の趣旨)
第 6 条 本章は、お客様と当社との有価証券の累積投資に関する取決めです。お客様と当社は、本章の規定に従って有価証券の累積投資(ミリオンを除きます。)の委任に関する契約(以下本章において「契約」といいます。)を締結いたします。
(累積投資の申込方法)
第 7 条 お客様は、第 1 章に定めるところにより、各累積投資コース(以下
「累投口」といいます。)ごとに、契約を申込むものとします。
2 既に他の累投口において上記方法により申込が行われ契約が締結されているとき、第 1 回の払込金の払込みをもって当該累投口の契約の申込が行われたものとします。
(金銭の払込み)
第 8 条 お客様は、有価証券の買付けにあてるため、随時その代金(以下「払込金」といいます。)をその累投口に払込み、取得の申込を行うことができま
す。ただし、お客様が第 2 条第 1 項第 10 号に定める取引をご利用になる場合を
除いて、第 1 回目の払込金はこれを累投口申込みのときに払込むものとしま
第 9 条 当社は、お客様から累積投資取引に係る投資信託受益▇▇の取得の申込みがあった場合は、累投口にかかる目論見書に記載の基準及び方法に従い、遅滞なく当該有価証券をお客様に代わって取得します。ただし、目論見書等において申込み不可日には、取得の申込ができません。
2 第 1 項の買付け価額は、当該目論見書等に記載する価額とし、所定の手数料等が生じる場合には、手数料等を加えた額とします。
3 買付けられた有価証券の所有権及びその果実又は元本に対する請求権は、当該買付けのあった日からお客様に帰属するものとします。
(有価証券の保管)
第 10 条 この契約によって買付けられた有価証券のうち、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度において取扱う有価証券については別途定める
「振替決済口座管理約款」、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」により取扱います。
2 この契約によって買付けられた有価証券は、これを他の寄託契約により保管する同一種類の有価証券と混合して保管いたします。
3 お客様は、その指定する有価証券と同一種類の有価証券に限り、この契約以外によって取得したものを、この契約に基づく有価証券として当社に寄託することができます。
4 当社は、この契約による有価証券については、その保管に際し、これを大券にとりまとめて行うことがあります。
5 当社はその保管に際し、当社で保管することに代えて、当社名義で証券金融会社、銀行又は信託銀行に再寄託することがあります。
6 第 1 項から第 5 項までの規定により混合して保管する有価証券については、別に定める保護預り約款の規定を準用します。
7 当社は、当該保管に係る有価証券の保管料を申し受けることがあります。
(果実等の再投資)
第 11 条 累積投資に係る有価証券の利金又は収益分配金は、お客様に代わって当社が受領のうえ、これを当該累投口に繰入れてお預りし、所定の国内源泉税を控除後その全額をもって、第 8 条に準じた買付けを行います。
(有価証券又は金銭の返還)
第 12 条 当社は、この契約に基づく有価証券又は金銭については、お客様からその返還を請求されたときには、当該目論見書の定めに従い返還いたします。ただし、当該目論見書等において申込不可日とされている日には、返還の請求ができません。
2 第 1 項の請求は、所定の手続きによってこれを行うものとし、当社は、当該請求に係る有価証券又は金銭を届出印の押なつされた所定の受領書と引換え
に、取扱店においてお客様に返還いたします。ただし、当該目論見書の定めにより有価証券での返還ができない場合は、当該目論見書に記載された価額により有価証券を換金し所定の手数料及び所定の信託財産留保額、所得税、住民税等を差引いた金銭を引き渡すことによりこれに代えるものとします。
3 当社は、お客様からの買付の中止をお受けした場合には、当該お申出のときにおける累投口の残金を第 2 項に準じて返還します。
(キャッシング(即日引出し))
第 13 条 お客様は、累投口の返還請求に基づき当社が引き渡すべき金銭相当額について、返還請求を行う当日に受取りを希望する場合には、次の各号に定める方法(以下「キャッシング」といいます。)によるものとします。
(1)キャッシングの申込があった場合、当社はダイワ MRF の残高に基づき計算した返還可能金額又は 200 万円のうち、いずれか少ない金額を限度として、ダイワ MRF を担保に、金銭を貸出すことができます。ただし、お客様の取引状況により、貸出をしない場合があります。なお、返還可能金額は、次の計算式により算出します。
返還可能金額=解約口数×基準価額
(2)前号のキャッシング申込日に、当社は、当該請求日の前日までの計算に基づき、前号のキャッシングの貸出による金銭に相応するダイワ MRF について、当該貸出の担保としてその受益証券に質権を設定すると同時に、前条の換金手続きを行います。
(3)前号の換金手続きに基づく金銭の受渡日に、この金銭をもって自動的に貸出残高金額の返済にあてます。当該金銭のうち、第 1 号のキャッシング申込日から当該受渡日の前日までの果実から源泉税相当額を差引いた金額に相当する金額については、貸出利息として当社がもらい受けます。(なお、当該貸出利息に相当する果実の明細はお客様にお知らせしないことがあります。)
(4)当社は、第 2 号の換金を行う際の基準価額が、当初設定時の 1 口の元本価額(1 口=1 円)を下回ったときは、第 2 号の換金手続きに基づく金銭と第 1 号のキャッシングの貸出による金銭及びその利息との差額を、お客様に請求できるものとします。
(累投口の解約)
第 14 条 この契約は、累投口につき次の各号又は第 29 条のいずれかに該当したときに、解約されるものとします。
(1)お客様から解約のお申出があったとき
(2)払込金が引続き 1 年を超えて払い込まれなかったとき。ただし、前回買付
けの日から 1 年以内に保管中の有価証券の果実、又は償還金によって指定された有価証券の買付けができる場合の当該契約については、この限りではありません。
(3)当社が累積投資業務を営むことができなくなったとき
(4)証券投資信託受益証券が償還されたとき
2 当社は、引続き 3 ヶ月を超えて払込金のない契約については、これを解約させていただくことがあります。ただし、第 1 項第 2 号ただし書きに係る契約については、この限りではありません。
3 この契約が解約されたときは、当社は、遅滞なく保管中の有価証券及び累投口の残金を取扱店においてお客様に返還いたします。
4 この解約の手続きは、第 12 条第 2 項に準じて行います。
(その他)
第 15 条 当社は、この契約に基づいてお預りした金銭に対しては、▇▇その他いかなる名目にも対価をお支払いいたしません。
2 第 32 条の規定は、本章においてこれを準用いたします。
3 この約款における営業日とは原則として国内金融商品取引所の休業日以外の日を指します。
4 ダイワ MRF 等の契約は個人のお客様のみ申し込めるものといたします。
5 1 回の払込金額、買付時期、買付価額、再投資の方法、返還価格などでこの約款の規定にない事項は、各累投口の目論見書に従うものとします。
第 3 章 累積投資口(ダイワ MRF)の自動スイープ取引
(趣旨)
第 16 条 本章は、お客様(個人のお客様に限ります。)と当社が契約する累積投資口(ダイワ MRF)の自動取得取引及び自動換金取引(以下「自動スイープ取引」といいます。)に関する取扱いを定めることを目的とするものです。
(ダイワ MRF の自動スイープ取引の利用)
第 17 条 お客様は当社所定の申込書に必要事項を記載し、署名・捺印のうえ申込み、当社が承諾した場合にダイワ MRF 自動スイープ取引を利用できます。
(ダイワ MRF の口座設定)
第 18 条 お客様は、口座の設定時にダイワ MRF 自動スイープに関する取引のお申込みをしていただくものとします。
(ご入金、ご出金、ダイワ MRF の自動取得、自動換金)
第 19 条 本条に定めるダイワ MRF の取得の時期・価額、キャッシング及び換金については第 3 章の規定及び、ダイワ MRF の目論見書によるものとしま
す。
(1)ご入金の取扱い
① お客様が金銭を当社に払込む場合、特にお客様より申出がない限り、ダイワ MRF の取得申込があったものとして取扱います。
② なお、お客様が、有価証券の買付代金等の充当のために金銭を当社に払込む場合であっても、当該買付代金等の払込期日の前営業日正午までに当該払込金の受入を当社が確認できたものについては、特にお客様より申出がない限 り、ダイワ MRF の取得申込があったものとして取扱います。
③ 第 1 項第 1 号の①にかかわらず、お客様が、有価証券の買付代金等を超える額の金銭を払込み、当該買付代金等の払込期日の前営業日の正午を過ぎて払込金の受入を当社が確認できた場合は、その差額分についてのみ、特にお客様より申出がない限り、ダイワ MRF の取得申込があったものとして取扱います。
④ 第 1 項第 1 号の①、②、③の場合、正午までに当社が当該払込金の受入れを確認できたものについては払込日の当日に、正午を過ぎて当社が当該払込金の受入れを確認できたものについては払込日の翌営業日、ダイワ MRF をお客様に代わって取得します。
(2)ご出金の取扱い
お客様が、当社に金銭の引出請求を行った場合、有価証券その他当社において取扱う証券・証書・権利又は商品の取引等によるお預り金(以下「お預り金」といいます。)を優先して出金します。当該お預り金を超える額の金銭の引出請求を行った場合、その差額分について、当日に受取りを希望する場合はダイワ MRF のキャッシング(即日引出)の手続きをしていただき、翌営業日の受取りを希望する場合は、ダイワ MRF の換金の申込みがあったものとして取扱います。
(3)有価証券等の取引によるダイワ MRF の自動取得、自動換金の取扱い
① ダイワ MRF の自動取得
お預り金については、特にお客様より申出がない限り、ダイワ MRF の取得申込みがあったものとして取扱い、当社は支払開始日にダイワ MRF をお客様に代わって取得します。
② ダイワ MRF の自動換金
有価証券等の取引等により、当社に金銭の払込が必要となる場合は、払込期日の前営業日に、ダイワ MRF の換金の申込みがあったものとして取扱い、当社は払込期日の前営業日にダイワ MRF の換金を行います。
なお、ダイワ MRF の証券残高が当該金銭に満たない場合はダイワ MRF の証券残高をすべて換金するものとします。(ただし、再投資前の分配金は除きま
す。)
(4)お客様の取引状況等によって第 1 号、2 号、3 号の定めと異なる取扱いをする場合があります。
(ダイワ MRF 自動スイープによる取引内容等の変更)
第 20 条 当社はお客様に通知することなく、ダイワ MRF 自動スイープ取引の内容を変更することがあります。
(解約)
第 21 条 ダイワ MRF 自動スイープ取引は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものといたします。
(1)お客様からダイワ MRF 自動スイープ取引の解約の申出があった場合
(2)ダイワ MRF 自動継続投資契約が解約された場合
(3)当社がやむを得ない事由により、ダイワ MRF 自動スイープ取引の解約を申出た場合
2 第 29 条の規定は本章においてこれを準用いたします。
3 ダイワ MRF 自動スイープによる取引を解約した場合はダイワ MRF 口座並びに第 19 条に定める取扱いを、すべて解約するものといたします。
(免責事項)
第 22 条 第 32 条の規定は本章においてこれを準用いたします。
第 4 章 金銭の振込先指定方式
(金銭の振込先指定方式)
第 23 条 金銭の払込先指定方式とは、お客様の当社における口座内のすべての有価証券等の取引により当社がお客様に支払うこととなった金銭(以下本章において「金銭」といいます。)を、お客様のあらかじめ指定する預金口座(以下
「指定預金口座」といいます。)に振込む方式をいいます。
(指定預金口座の取扱い)
第 24 条 指定預金口座の名義は、当社におけるお客様の口座名義と同一としてください。
2 既に当社に振込先の預金口座をお届出になっている場合においても、本章に基づいて指定された口座を指定預金口座として取扱わせていただきます。
3 前項にかかわらず、利金・収益分配金及び累積投資に係る有価証券の償還金
(以下本章において「利金等」といいます。)について「利金・収益金等振込依頼書」等で振込先の預金口座を指定されている場合には、特にお客様からその旨の指示がないときは、利金等に限り従前のご指定による口座を指定預金口座として取扱わせていただきます。
(指定預金口座の変更)
第 25 条 指定預金口座を変更されるときは、当社所定の用紙によって届け出ていただきます。
2 変更申込受付後の取扱いは、前条に準じて行うものとします。
(金銭の受渡精算方法の指示)
第 26 条 金銭の受渡精算方法については、お客様からその都度、本章に基づく振込をするのか、その他の受渡精算方法によるのかを口頭、電話等でご指示いただきます。
2 利金等については、あらかじめ振込のご指示がある場合は、前項のご指示をいただかずに指定預金口座に振込みます。ただし、指定預金口座をお届けいただいた後に、利金等をそれと異なる預金口座に継続して振込むことを希望される場合には、その預金口座を当社所定の用紙によって届出ていただきます。
(受入れ書類等)
第 27 条 第 26 条第 1 項において当社が預り証等を発行している場合には当該預り証回収した後、振込手続きを行います。
2 前条に基づき振込をする場合には、その都度受領書の受入れは不要といたします。
(手数料)
第 28 条 お客様の振込にかかる手数料は、お客様にご負担していただきます。第 5 章 雑則
(取扱いの解約)
第 29 条 次の各号のいずれかに該当した場合に解約されます。
(1)解約のお申出があった場合
(2)法令諸規則、公序良俗又は社会的公益に反し、又は反する恐れがあると当社が判断した場合その他合理的な理由により当社が解約を申出た場合
(3)お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申出た場合
(4)お客様が暴力団員、暴力団関係者及びいわゆる総会屋等の反社会勢力に該当すると認められ、当社が解約を申出た場合
(5)お客様の当社との取引に係る資金に関して組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に基づく犯罪収益等の疑いある場合
(6)犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく、本人確認ができない場合
(7)お客様が当社との取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いたとき、若しくは風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由に該当する場合
(8)お客様が本約款の条項のいずれかに違反し、当社が解約を通知した場合
(9)お取引及びお預り残高がなくなった後、1年以上経過し、当社が解約を必要と認めた場合
(10)お客様が第 34 条に定めるこの約款の変更に同意しない場合
(11)やむを得ない事由により、当社が解約を申出た場合
(12)当社が該当する契約に関する業務を営むことができなくなった場合、又は当該業務を終了した場合
2 当社は、前各号に該当すると判断した理由についてお客様に開示できない場合があります。
(解約時の取扱い)
第 30 条 前条に基づく解約に当たっては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替国債、一般債、投資信託受益権、上場投資信託受益権、振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(公示催告の調査等の免除)
第 31 条 当社は、お預りしている有価証券に係る公示催告の申立て、除権決定の確定等についての調査及びご通知はしません。
(免責事項)
第 32 条 当社は、次の各号に掲げる損害については、その責を負いません。
(1)当社所定の証書等に押なつされた印影とお届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めてお預りした有価証券又は金銭を返還したことにより生じた損害
(2)当社が第 26 条により金銭を指定預金口座へ振込んだ後に発生した損害
(3)当社所定の証書等に押なつされた印影とお届出印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱ったことにより生じた損害
(4)所定の手続きにより返還の申出がなかったため、又は印影が届出印と相違するためにお預りした有価証券又は金銭を返還しなかったことにより生じた損害
(5)お預り当初から保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があったことにより、生じた損害
(6)天災地変その他の不可抗力により、この約款に基づく有価証券の買付け、又は保護預り証券若しくは金銭の返還が遅延したことにより生じた損害
(7)電信又は郵便の誤謬、遅滞又はシステム、回線、機器の障害等当社の責に帰することができない事由による障害が生じた場合
(8)第 29 条に基づく取扱いの解約に伴い生じた損害
(通知の効力)
第 32 条の 2 お客様のお届出住所宛に、当社よりなされた諸通知が、転居、不在その他当社の責に帰すことのできない事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、当社は、通常到着すべき時に到着したものとして取り扱うことができるものとします。
(通話の録音・メール等の保存)
第 32 条の 3 当社は、お客様との通話を録音することや電子メール等での送受信内容を保存することがあります。録音や保存された個人情報は、個人情報の保護に関する基本方針に従って厳正に管理いたします。
(宣伝印刷物等)
第 32 条の 4 当社は、お客様にお送りする郵送物の中に、当社が広告業務に関する契約を締結した会社の宣伝印刷物を同封することがあります。この場合において、当社はお客様の氏名、住所等の個人情報を当該会社に開示することはありません。
(届出事項の変更)
第 33 条 改名、転居、届出印及び内部者登録の変更等申込事項に変更があったときは、お客様は所定の手続きによって遅滞なく当社に届出ていただきます。
2 お客様が本邦非居住者となる場合には、あらかじめお申し出いただくものとします。その際、当社所定の方法によりお手続きください。
3 第 1 項、第 2 項のお申出があったとき、当社は住民票、戸籍抄本、印鑑証明書その他必要と認められる書類等を提出していただくことがあります。この場合、印鑑証明書のご提出ができないときは、当社の認める保証人の印鑑証明書をご提出ください。
(約款の変更)
第 34 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。なお、改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
(合意管轄)
第 35 条 お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社が、当社本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所として指定できるものとします。
保護預り約款
(この約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、当社とお客様との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。
(保護預り証券)
第 2 条 当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第 2 条第 1 項
各号に掲げる証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。
2 当社は、前項によるほか、お預りした証券が振替決済にかかるものであるときは、金融商品取引所及び決済会社が定めるところによりお預りします。
3 この約款に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。
(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
第 3 条 当社は、保護預り証券について金商法第 43 条の 2 に定める分別管理に関する規定に従って次の各号のとおりお預りします。
(1)保護預り証券については、当社において安全確実に保管します。なお、当社における保護預り証券の保管業務等は、第三者機関に委託することがあります。
(2)金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混合して保管します。
(3)保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混合して保管することがあります。
(4)前号による保管は、大券をもって行うことがあります。
(混合保管等に関する同意事項)
第 4 条 前条の規定により混合して保管する証券については、次の各号につきご同意いただいたものとして取り扱います。
(1)お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数又は額に応じて共有権又は準共有権を取得すること。
(2)新たに証券をお預りするとき又はお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
(混合保管中の債券の抽選償還が行われた場合の取扱い)
第 5 条 混合して保管している債券が抽選償還に当選した場合における被償還者の選定及び償還額の決定等については、当社が定める社内規程により▇▇かつ厳正に行います。
(共通番号の届出)
第 6 条 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規定する個人番号
又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(当社への届出事項)
第 6 条の 2 「証券総合取引申込書(個人用)」又は「取引口座開設申込書(法人用)」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の氏名、共通番号等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名又は名称、生年月日、共通番号等とします。
2 お客様が、法律により株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券及び投資証券(以下第 23 条を除き「株券等」といいま
す。)に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等である場合には、前項の申込書を当社に提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「在留カード」、「特別永住者証明書」等の書類をご提出願うことがあります。
(保護預り証券の口座処理)
第 7 条 保護預り証券は、すべて同一口座でお預りします。
2 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、機構が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
(担保に係る処理)
第 8 条 お客様が保護預り証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。
(お客様への連絡事項)
第 9 条 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
(1)名義書換又は提供を要する場合には、その期日
(2)混合保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還額
(3)最終償還期限
(4)残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2 残高照合のためのご報告は、1 年に 1 回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場合には 2 回)以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に 1 回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社の監査部に直接ご連絡ください。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
4 当社は、第 2 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる
書面に記載されているものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(1)個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
(2)当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(名義書換等の手続きの代行等)
第 10 条 当社は、ご依頼があるときは株券等の名義書換、併合、分割又は株式無償割当て、新株予約権付社債の新株予約権の行使、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎ等の手続きを代行します。
2 前項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(償還金等の代理受領)
第 11 条 保護預り証券の償還金(混合保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)又は利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に
応じてお支払いします。
(保護預り証券の返還)
第 12 条 保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。
(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
第 13 条 当社は、次の各号の場合には前条の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
(1)保護預り証券を売却される場合
(2)保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
(3)当社が第 11 条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合
(届出事項の変更手続き)
第 14 条 お届出事項を変更なさるときは、その旨を当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、
「住民票」等の本人確認書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2 前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ保護預り証券の返還のご請求には応じません。
(保護預り管理料)
第 15 条 当社は、保護預り口座管理料については、無料とします。ただし、当社が保護預り口座管理料を別途定めた場合は、所定の料金をいただくことがあります。
(解約)
第 16 条 次の各号の場合は、契約は解約されます。
(1)お客様から解約のお申出があった場合
(2)保護預り証券の残高及び金銭のお預りがなく、かつ 1 年以上経過し、当社が解約を必要と認めた場合(融資等の契約に基づき担保が設定されている場合を除く)
(3)お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出た場合
(4)お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
(5)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出た場合
(6)その他やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
(解約時の取扱い)
第 17 条 前条に基づく解約に際しては、当社の定める方法により、保護預り証券及び金銭の返還を行います。
2 保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
(公示催告等の調査等の免除)
第 18 条 当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申し立て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査及びご通知はしません。
(緊急措置)
第 18 条の 2 法令の定めるところにより保護預り証券の移管を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 19 条 当社は、次の各号に掲げる場合を含め、当社に故意又は重大な過失なくお客様に生じた損害については、その責を負いません。
(1)当社が、当社所定の証書に押なつされた印影とお届出の印鑑が相違ないものと認め、保護預り証券をご返還した場合
(2)当社が、当社所定の証書に押なつされた印影がお届出の印鑑と相違するため、保護預り証券をご返還しなかった場合
(3)第 9 条第 1 項第 1 号のご通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書換等の手続きにつきご依頼がなかった場合
(4)お預り当初から保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があった場合
(5)天災地変等の不可抗力により、返還のご請求にかかる保護預り証券のご返還が遅延した場合
(振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
第 20 条 有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。2009 年 1 月 5 日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における
「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)が施行されております。以下同じ。)に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当社がお客様からお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきまして
は、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について、別に定めた振替決済口座管理約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
(特例社債等の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 21 条 社振法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債又は特例外債(以下「特例社債等」といいます。)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために社振法等に基づきお客様に求められている第 1 号及び第 2 号に掲げる諸手続き等を当社が代って行うこ
と並びに第 3 号から第 5 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1)社振法附則第 14 条(同法附則第 27 条から第 31 条まで又は第 36 条において準用する場合を含みます。)において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
(2)その他社振法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(社振法に基づく振替制度へ移行するために、当社から他社に再寄託する場合の当該再寄託の手続き等を含みます。)
(3)移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
(4)振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
(5)社振法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、この約款によらず、社振法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること
(特例投資信託受益権の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 22 条 社振法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している
有価証券のうち、特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について社振法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために、次の第 1 号か
ら第 5 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1)社振法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請、その他社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託会社が代理して行うこと
(2)前号の代理権を受けた投資信託委託会社が、当社に対して、前号に掲げる社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等を行うことを委任すること
(3)移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと
(4)振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
(5)社振法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この約款によらず、社振法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること
(振替法の施行に伴う手続き等に関する同意)
第 23 条 当社は、振替法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下「保振法」といいます。2009 年 1 月 5 日から廃止されております。以下同じ。)第 2条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同じ。)に該当するものについて、次の第 1 号
から第 17 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1)振替法の施行日(2009 年 1 月 5 日。以下「施行日」といいます。)の 35日前の日から施行日の前日までの間、原則として株券等をお預りしないこと及びお預りした株券等を返還しないこと。
(2)施行日以後は、原則としてお預りした株券等を返還しないこと。
(3)振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
(4)施行日の 1 月前の日から施行日の 2 週間前の日の前日までの間、当社は、当社において保管しているお客様の株券を機構に預託する場合があること。この場合、当社は、預託した旨をお客様に通知すること。また、お預りしている株券にお客様の質権が設定されている場合もお客様に通知すること。
(5)振替法の施行に向けた準備のため、当社は、機構が定める方式に従い、お客様の顧客情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、法定代理人に係る事項、その他機構が定める事項。以下同じ。)を機構に通知すること。
(6)当社が前号に基づき機構に通知した顧客情報(生年月日を除きます。)の
内容は、機構を通じて、お客様が他の証券会社等に保護預り口座を開設している場合の当該他の証券会社等に通知される場合があること。
(7)お客様の氏名又は名称及び住所等の文字のうち、振替制度で指定されていない漢字等が含まれている場合には、第 5 号の通知の際、その全部又は一部を振替制度で指定された文字に変換して通知すること。
(8)当社が第 5 号に基づき機構に通知した顧客情報の内容は、機構が定める日以降に、機構を通じた実質株主等の通知等にかかる処理に利用すること。
(9)当社が間接口座管理機関となる場合があること。
(10)当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていたものに限ります。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予約権付社債のご提出を受けた場合には、イ及びロに掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びにハからホに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱うこと。
イ 機構が定めるところによる振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
ロ その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続等
ハ 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取り次ぐこと。
ニ 当社は、施行日前日までに機構に預託された特例新株予約権付社債に係る社債券については、施行日に特例新株予約権付社債の社債券の提出が行われ、お客様より移行申請がなされたものとみなすこと。
ホ 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の 5 営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期日及び機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付けないこと。
(11)当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託投資証券(施行日前日に機構が保管振替機関(保振法第 2 条第 2 項に規定する保管振替機関をいいます。以下同じ。)として取扱うものに限りま
す。)に係る投資口の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座
に、その顧客口座簿に記載又は記録されていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。
(12)当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託優先出資証券(施行日前日に機構が保管振替機関として取扱うものに限ります。)に係る優先出資の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録されていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。
(13)発行者に対する前 2 号に掲げる振替決済口座の通知等については、機構
が定めるところにより、当社が代わって行うこと。
(14)施行日前において、保護預り株券(機構で保管しているものを除きます。)を返還する場合があること。
(15)施行日前において、お客様へ保護預り株券(機構で保管しているものを除きます。)を返還する場合には、お客様の名義に書換えたうえで返還する場合があること。
(16)上記のほか、当社は、振替法の施行に向けた準備のために、必要となる手続きを行うこと。
(17)振替法に基づく振替制度に移行した振替株式等については、この約款によらず、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること。
(約款の変更)
第 24 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。なお、改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
(個人情報等の取扱い)
第 25 条 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の(1)、(2)又は(3)に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
(1)米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
(2)米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
(3)FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条
及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
外国証券取引口座約款第 1 章 総則
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、お客様と当社との間で行う外国証券(日本証券業協会又は金融商品取引所が規則に定める外国証券をいう。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 お客様は、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引
(以下「国内委託取引」という。)、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に取り次ぐ取引(以下「外国取引」という。)及び外国証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」という。)並びに外国証券の当社への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」という。)である場合には、当該外国証券の口座に記載又は記録される数量の管理を含む。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。
なお、上記の国内委託取引、外国取引及び国内店頭取引については、信用取引に係る売買及び信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売▇▇▇証券の弁済に係る売買を除くものとします。
(外国証券取引口座による処理)
第 2 条 お客様が当社との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」(以下「本口座」という。)により処理します。
(遵守すべき事項)
第 3 条 お客様は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下「当該取引 所」という。)、日本証券業協会及び決済会社(株式会社証券保管振替機構その
他当該取引所が指定する決済機関をいう。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいう。以下同じ。)が所在する国又は地域(以下「国等」という。)の諸法令及び慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
第 2 章 外国証券の国内委託取引
(外国証券の混合寄託等)
第 4 条 お客様が当社に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約権を除く。以下「寄託証券」という。)は、混合寄託契約により寄託するものとします。当社が備えるお客様の口座に当該お客様が有する数量が記録又は記載される外国株式等及び外国新株予約権(以下「振替証券」という。)については、当社は諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。
2 寄託証券は、当社の名義で決済会社に混合寄託するものとし、寄託証券が記
名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載又は記録された当該振替証券の数量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振り替え、当該数量を記載又は記録するものとします。
3 前項により混合寄託される寄託証券又は決済会社の口座に振り替えられる振替証券(以下「寄託証券等」という。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等又は決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下「現地保管機関」という。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令及び慣行並びに現地保管機関の諸規則等に従って保管又は管理します。
4 お客様は、第 1 項の寄託又は記録若しくは記載については、お客様が現地保管機関が所在する国等において外国証券を当社に寄託した場合を除き、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
(寄託証券に係る共有▇▇)
第 4 条の 2 当社に外国証券を寄託したお客様は、当該外国証券及び他のお客様が当社に寄託した同一銘柄の外国証券並びに当社が決済会社に寄託し決済会社に混合保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得します。現地保管機関における当社に係る口座に外国株式等を記載又は記録されたお客様は、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載又は記録された数量に応じて、適用される準拠法の下で当該お客様に与えられることとなる権利を取得します。
2 寄託証券に係るお客様の共有権は、当社がお客様の口座に振替数量を記帳し
た時に移転します。振替証券に係るお客様の権利は、当社がお客様の口座に振替数量を記載又は記録した時に移転します。
(寄託証券等の我が国以外の金融商品市場での売却又は交付)
第 5 条 お客様が寄託証券等を我が国以外の金融商品市場において売却する場合又は寄託証券等の交付を受けようとする場合は、当社は、当該寄託証券等を現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関(以下、「当社の保管機関」という。)に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えた後に、売却し又はお客様に交付します。
2 お客様は、前項の交付については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
(上場廃止の場合の措置)
第 6 条 寄託証券等が当該取引所において上場廃止となる場合は、当社は、当該寄託証券等を上場廃止日以後、現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えます。
2 前項の規定にかかわらず、上場廃止となる寄託証券等について、有価証券としての価値が失われたことを決済会社が確認した場合には、あらかじめ決済会
社が定める日までにお客様から返還の請求がない限り、決済会社が定めるところにより当該寄託証券等に係る券面が廃棄されることにつき、お客様の同意があったものとして取り扱います。
(配当等の処理)
第 7 条 寄託証券等に係る配当(外国投資信託受益証券等の収益分配、外国投資証券等の利益の分配及び外国受益証券発行信託の受益証券等の信託財産に係る給付を含む。以下同じ。)、償還金、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為に基づかずに交付されるその他の金銭(発行者の定款その他の内部規則若しくは取締役会その他の機関の決定、決済会社の規則又は外国証券取引口座に関する約款等により、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為があったものとみなされ、それに基づき交付される金銭を含む。以下同じ。)等の処理は、次の各号に定めるところによります。
(1)金銭配当の場合は、決済会社が受領し、配当金支払取扱銀行(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては分配金支払取扱銀行。以下同じ。)を通じお客様あてに支払います。
(2)株式配当(源泉徴収税(寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられるものを含む。以下同じ。)が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。以下同じ。)の場合は、次の a 又は b に定める区分に従い、当該 a 又は b に定めるところにより、取り扱います。
a 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
決済会社が寄託証券等について株式配当に係る株券の振込みを指定し、お客様が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1 株(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては 1
口(投資法人債券に類する外国投資証券等にあっては 1 証券)、カバードワラン
トにあっては 1 カバードワラント、外国株預託証券にあっては 1 証券。以下同じ。)未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定しお客様が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときは、決済会社が当該株式配当に係る株券を売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益権事務取扱機関、外国投資証券等にあっては投資口事務取扱機関又は投資法人債事務取扱機関、カバードワラントにあってはカバードワラント事務取扱機関。以下同じ。)を通じお客様あてに支払います。ただし、お客様が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該株式配当に係る株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
b 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認め
る場合
お客様は源泉徴収税額相当額を支払うものとし、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとします。ただし、1 株未満の株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じお客様あてに支払うものとします。
(3)配当金以外の金銭が交付される場合は、決済会社が受領し、株式事務取扱機関を通じお客様あてに支払うものとします。
(4)第 2 号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
2 お客様は、前項第 1 号に定める配当金、同項第 2 号 a 及び b に定める売却代金並びに同項第 3 号に定める金銭(以下「配当金等」という。)の支払方法については、当社所定の書類により当社に指示するものとします。
3 配当金等の支払いは、すべて円貨により行います(円位未満の端数が生じたときは切り捨てる。)。
4 前項の支払いにおける外貨と円貨との換算は、配当金支払取扱銀行(第 1 項第 1 号に定める配当金以外の金銭について換算する場合にあっては、株式事務取扱機関。以下この項において同じ。)が配当金等の受領を確認した日に定める対顧客直物電信買相場(当該配当金支払取扱銀行がこれによることが困難と認める場合にあっては、受領を確認した後に、最初に定める対顧客直物電信買相場)によります。ただし、寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により、外貨の国内への送金が不可能若しくは困難である場合には、決済会社が定めるレートによるものとします。
5 第 1 項各号に規定する配当等の支払手続において、決済会社が寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を支払った場合の当該費用は、お客様の負担とし、配当金から控除するなどの方法によりお客様から徴収します。
6 配当に関する調書の作成、提出等については、諸法令の定めるところにより株式事務取扱機関及び決済会社又は当社が行います。
7 決済会社は、第 1 項及び第 3 項の規定にかかわらず、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の事由により配当金等の支払いを円貨により行うことができない場合は、配当金等の支払いを当該事由が消滅するまで留保すること又は外貨により行うことができるものとします。この場合において、留保する配当金等には、利息その他の対価をつけないものとします。
(新株予約▇▇その他の権利の処理)
第 8 条 寄託証券等に係る新株予約▇▇(新たに外国株券等の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、次の各号に定めるところによります。
(1)新株予約▇▇が付与される場合は、次の a 又は b に定める区分に従い、当該 a 又は b に定めるところにより、取り扱います。
a 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
お客様が所定の時限までに新株式(新たに割り当てられる外国株券等をいう。以下同じ。)の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社はお客様に代わって当該新株予約▇▇を行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、お客様が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないとき又は決済会社が当該新株予約▇▇を行使することが不可能であると認めるときは、決済会社が当該新株予約▇▇を売却処分します。ただし、当該寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、決済会社が当該新株予約▇▇の全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約▇▇はその効力を失います。
b 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める
場合
決済会社が新株予約▇▇を受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。この場
合において、お客様が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社はお客様に代わって当該新株予約▇▇を行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、お客様が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないときは、新株式の引受けは行えないものとします。
(2)株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等(源泉徴収税が課せられるものを除き、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。)により割り当てられる新株式は、決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。ただし、1 株未満の新株式については、決済会社がこれを売却処分します。
(3)寄託証券等の発行者が発行する当該寄託証券等以外の株券が分配される場合は、決済会社が当該分配される株券の振込みを指定しお客様が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該分配される株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1 株未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定しお客様が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの当該分配される株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じお客様に支払うものとします。ただし、お客様が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該分配される株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
(4)前 3 号以外の権利が付与される場合は、決済会社が定めるところによります。
(5)第 1 号 a、第 2 号及び第 3 号により売却処分した代金については、前条第
1 項第 2 号 a 並びに同条第 2 項から第 5 項まで及び第 7 項の規定に準じて処理します。
(6)第 1 号の払込代金及び第 3 号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
(払込代金等の未払い時の措置)
第 9 条 お客様が、新株予約▇▇の行使に係る払込代金その他外国証券の権利行使を行うため又は株式配当を受領するため当社に支払うことを約した代金又は源泉徴収税額相当額を、所定の時限までに当社に支払わないときは、当社 は、任意に、お客様の当該債務を履行するために、お客様の計算において、当該引受株券の売付契約等を締結することができるものとします。
(議決権の行使)
第 10 条 寄託証券等(外国株預託証券を除く。以下この条において同じ。)に係る株主総会(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益者集会並びに外国投資証券等に係る投資主総会及び投資法人債権者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。
2 前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の
書類により行うものとします。
3 第 1 項の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、お客様が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、お客様が行使するものとします。
4 第 1 項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所
在する国等の法令により、決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又はお客様が当該寄託証券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
(外国株預託証券に係る議決権の行使)
第 10 条の 2 外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会における議決権は、お客様の指示により、当該外国株預託証券の発行者が行使します。ただし、この指示をしない場合は、当該発行者は議決権を行使しません。
2 前条第 2 項の規定は、前項の指示について準用するものとします。
3 第 1 項の規定にかかわらず、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、お客様が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該外国株預託証券の発行者を通じて当該外国株券等の発行者に送付する方法により、お客様が行使するものとします。
4 第 1 項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社を通じて当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又はお客様が当該外国株券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
(株主総会の書類等の送付等)
第 11 条 寄託証券等の発行者から交付される当該寄託証券等(外国株預託証券を除く。)又は外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約▇▇の付与等株主(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益者、外国投資証券等にあっては投資主又は投資法人債権者、外国株預託証券にあっては所有者)の権利又は利益に関する諸通知は、株式事務取扱機関がお客様の届け出た住所あてに送付します。
2 前項の諸通知の送付は、当該取引所が認めた場合には、時事に関する事項を
掲載する日刊新聞紙による公告又は株式事務取扱機関に備え置く方法に代えることができるものとします。
第 3 章 外国証券の外国取引及び国内店頭取引並びに募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
(売買注文の執行地及び執行方法の指示)
第 12 条 お客様の当社に対する売買の種類、売買注文の執行地及び執行方法については、当社の応じ得る範囲内でお客様があらかじめ指示するところにより行います。
(注文の執行及び処理)
第 13 条 お客様の当社に対する売買注文並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。
(1)外国取引並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、当社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注
日時と約定日時とがずれることがあります。
(2)当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。
(3)国内店頭取引については、お客様が希望し、かつ、当社がこれに応じ得る場合に行います。
(4)外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。
(5)当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なくお客様あてに契約締結時交付書面等を送付します。
(受渡日等)
第 14 条 取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。
(1)外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当社が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。
(2)外国証券の売買に関する受渡期日は、米国株等の委託取引については、約定日から起算して 2 営業日目とし、その他については、当社がお客様との間で
別途取り決める場合を除き、約定日から起算して 3 営業日目とします。
(外国証券の保管、権利及び名義)
第 15 条 当社がお客様から保管の委託を受けた外国証券の保管、権利及び名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。
(1)当社は、お客様から保管の委託を受けた外国証券の保管については、当社の保管機関に委任するものとします。
(2)前号に規定する保管については、当社の名義で行われるものとします。
(3)お客様が有する外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された場合には、お客様は、適用される準拠法及び慣行の下で、当社の保管機関における当社の当該外国証券に係る口座に記載又は記録された当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る権利の性質に基づき保管されます。
(4)前号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中「外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された」とあるのは「みなし外国証券に係る数量が当社の保管機関における当社の口座に記載又は記録された」と、「当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」とあるのは「当該みなし外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」と読み替えるものとします。
(5)第 3 号の場合において、お客様は、適用される準拠法の下で、当該外国証
券に係る証券又は証書について、権利を取得するものとします。
(6)お客様が有する外国証券に係る権利は、当社が本口座に振替数量を記載又は記録した時に、当該振替数量に応じて移転が行われるものとします。
(7)お客様が権利を有する外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当社の保管機関又は当該保管機関の指定する者とします。
(8)お客様が権利を有する外国証券につき、売却、保管替え又は返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、お客様は、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しないものとします。
(9)お客様は、前号の保管替え及び返還については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
(10)お客様が権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当社の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消に係る残高を抹消するとともに、お客様が特に要請した場合を除き、当該外国証券に係る券面は廃棄されたものとして取り扱います。
(選別基準に適合しなくなった場合の処理)
第 16 条 外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当社は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、お客様の希望により、当社はお客様が購入した当該外国投資信託証券の売却の取次ぎ、又はその解約の取次ぎに応じます。
(外国証券に関する権利の処理)
第 17 条 当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
(1)当該保管機関に保管された外国証券の配当金、▇▇及び収益分配金等の果実並びに償還金は、当社が代わって受領し、お客様あてに支払います。この場合、支払手続において、当社が当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用はお客様の負担とし当該果実又は償還金から控除するなどの方法によりお客様から徴収します。
(2)外国証券に関し、新株予約▇▇が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。ただし、当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、当社が当該新株予約▇▇の全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約▇▇はその効力を失います。
(3)株式配当、株式分割、株式無償割当、減資、合併又は株式交換等により割り当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、我が国以外の金融商品市場における売買単位未満の株式は、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第 1 号の規定に準じて処理します。
(4)前号の規定により割り当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合には、当該規定にかかわらず、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第 1 号の規定に準じて処理します。
(5)外国証券に関し、前 4 号以外の権利が付与される場合は、お客様が特に要
請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第 1 号の規定に準じて処理します。
(6)株主総会、債権者集会、受益権者集会又は所有者集会等における議決権の行使又は異議申立てについては、お客様の指示に従います。ただし、お客様が指示をしない場合には、当社は議決権の行使又は異議の申立てを行いません。
(7)第 1 号に定める果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続については、当社が代わってこれを行うことがあります。
(諸通知)
第 18 条 当社は、保管の委託を受けた外国証券につき、お客様に次の各号の通知を行います。
(1)募集株式の発行、株式分割又は併合等株主又は受益者及び所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
(2)配当金、▇▇、収益分配金及び償還金などの通知
(3)合併その他重要な株主総会議案に関する通知
2 前項の通知のほか、当社又は外国投資信託証券の発行者は、保管の委託を受けた外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類について
は、特にその内容について時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載が行われた場合は、お客様の希望した場合を除いて当社は送付しません。
(発行者からの諸通知等)
第 19 条 発行者から交付される通知書及び資料等は、当社においてその到達した日から 3 年間(海外 CD 及び海外 CP については 1 年間)保管し、閲覧に供します。ただし、お客様が送付を希望した場合は、お客様に送付します。
2 前項ただし書により、お客様あての通知書及び資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券に係るものを除き、その都度お客様が当社に支払うものとします。
(諸料金等)
第 20 条 取引の執行に関する料金及び支払期日等は次の各号に定めるところによります。
(1)外国証券の外国取引については、我が国以外の金融商品市場における売買手数料及び公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を第 14 条第 2 号に定める受渡期日までにお客様が当社に支払うものとします。
(2)外国投資信託証券の募集及び売出し又は私募に係る取得の申込みについては、ファンド所定の手数料及び注文の取次地所定の公租公課その他の賦課金を目論見書等に記載された支払期日までにお客様が当社に支払うものとします。
2 お客様の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度お客様が当社に支払うものとします。
(外貨の受払い等)
第 21 条 外国証券の取引に係る外貨の授受は、原則として、お客様が自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。
(金銭の授受)
第 22 条 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社とお客様との間における金銭の授受は、円貨又は外貨(当社が応じ得る範囲内でお客様が指定する外貨に限る。)によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。
2 前項の換算日は、売買代金については約定日、第 17 条第 1 号から第 4 号までに定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。
第 4 章 雑則
(取引残高報告書の交付)
第 23 条 お客様は、当社に保管の委託をした外国証券について、当社が発行する取引残高報告書の交付を定期的に受けるものとします。ただし、お客様が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。
2 前項の規定にかかわらず、お客様は、当社がお客様に対して契約締結時交付書面を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとします。
3 当社は、当社がお客様に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告
書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。
(共通番号の届出)
第 24 条 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規定する個人番号又は
同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社に届出るものとします。その際、当社は、番号法その他の関係法令の規定に従い、お客様の本人確認を行うものとします。
(届出事項)
第 24 条の 2 お客様は、住所(又は所在地)、氏名(又は名称)、印鑑及び共通番号等を当社所定の書類により当社に届け出るものとします。
(届出事項の変更届出)
第 25 条 お客様は、当社に届け出た住所(又は所在地)、氏名(又は名称)、共通番号等に変更のあったとき、又は届出の印鑑を紛失したときは、直ちにその旨を当社所定の手続により当社に届け出るものとします。
(届出がない場合等の免責)
第 26 条 前条の規定による届出がないか、又は届出が遅延したことにより、お客様に損害が生じた場合には、当社は免責されるものとします。
(通知の効力)
第 27 条 お客様あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他お客様の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
(口座管理料)
第 28 条 当社は、外国証券に係る口座管理料については、無料とします。ただし、当社が外国証券に係る口座管理料を別途定めた場合は、所定の料金をいただくことがあります。
(契約の解除)
第 29 条 次の各号のいずれかに該当したときは、この契約は解除されます。
(1)お客様が当社に対し解約の申出をしたとき
(2)お客様がこの約款の条項の一に違反し、当社がこの契約の解除を通告したとき
(3)お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
(4)お客様が暴力団員、暴力団関係企業、総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
(5)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
(6)前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、又は、やむを得ない事由により当社がお客様に対し解約の申出をしたとき
2 前項に基づく契約の解除に際しては、当社の定める方法により、保管する外国証券及び金銭の返還を行うものとします。なお、保管する外国証券のうち、原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様の指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとします。
(免責事項)
第 30 条 次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。
(1)天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受又は保管の手続等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害
(2)電信又は郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生
じた損害
(3)当社所定の書類に押印した印影と届出の印鑑とが相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、保管の委託をした証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害
(準拠法及び合意管轄)
第 31 条 外国証券の取引に関するお客様と当社との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。ただし、お客様が特に要請し、かつ、当社がこれに応じた場合には、その要請のあった国の法律とします。
2 お客様と当社との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当社が、当社本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所として指定できるものとします。
(約款の変更)
第 32 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。なお、改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
(個人データの第三者提供に関する同意)
第 33 条 お客様は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該お客様の個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限る。)が提供されることがあることに同意するものとします。
(1)外国証券の配当金、▇▇及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合 当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
(2)預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当金、▇▇及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合 当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関、当該預託証券の発行者若しくは保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
(3)外国証券又は預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者が、有価証券報告書その他の国内又は我が国以外の法令又は金融商品取引所等の定める規則(以下「法令等」という。)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使若しくは義務の履行、実質株主向け情報の提供又は広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う場合 当該外国証券の発行者若しくは保管機関又は当該預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者若しくは保管機関
(4)外国証券の売買を執行する我が国以外の金融商品市場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含む。以下この号において同じ。)が、マネー・ローンダリング、証券取引に係る犯則事件又は当該金融商品市場における取引▇▇性の確保等を目的とした当該国等の法令等に基づく調査を行う場合であって、その内容が裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないこと及び他の目的に利用されないことが明確な場合 当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者又は保管機関
2 お客様は、米国政府及び日本政府からの要請により、当社がお客様につい
て、外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」という。)上の報告対象として、次の各号のいずれかに該当する場合及び該当する可能性があると判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名 称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)が米国税務当局へ提供されることがあることに同意するものとします。
(1)米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
(2)米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
(3)FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除く。)
振替決済口座管理約款
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)に係るお客様の口座を、当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定められるものです。
(振替決済口座)
第 2 条 振決国債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法に基づく口座管理機関として、当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載又は記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載又は記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。
3 当社は、お客様が振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第 3 条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「証券総合取引申込書(個人用)」又は「取引口座開設申込書(法人用)」(以下「申込書」といいます。)によりお申し込みいただきます。
2 当社は、お客様から「申込書」による振替決済口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則に従って取り扱います。
(共通番号の届出)
第 3 条の 2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規定
する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(当社への届出事項)
第 4 条 「申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名、共通番号等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名、共通番号等とします。
(振替の申請)
第 5 条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債につい
て、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
(1)差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
(2)法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他日本銀行が定めるもの
2 前項に基づき、お客様が振替の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
(1)減額及び増額の記載又は記録がされるべき振決国債の銘柄及び金額
(2)お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
(3)振替先口座
(4)振替先口座において、増額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
3 前項第 1 号の金額は、その振決国債の最低額面金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第 2 項第 3 号の提示は必要ありません。また、同第 4 号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
(他の口座管理機関への振替)
第 6 条 当社は、お客様から申し出があった場合には、他の口座管理機関の口座へ振替を行うことができます。また、当社で振決国債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当社及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有欄か質権欄の別、加入者口座番号等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所
定の振替口座依頼書によりお申し込みください。
(分離適格振決国債に係る元利分離申請)
第 7 条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離適格振決国債につい
て、次に定める場合を除き、当社に対し、元利分離の申請をすることができます。
差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離又はその申請を禁止されたもの
2 前項に基づき、お客様が元利分離の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
(1)減額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
(2)お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
3 前項第 1 号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各▇▇の金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(分離元本振決国債等の元利統合申請)
第 8 条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録がされている分離元本振決国債及び分離利息振決国債について、次に定める場合を除き、当社に対し、元利統合の申請をすることができます。
差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合又はその申請を禁止されたもの
2 前項に基づき、お客様が元利統合の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
(1)増額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
(2)お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
3 前項第 1 号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各▇▇の金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(みなし抹消申請)
第 9 条 振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債が償還(分離利息振決国債にあっては、▇▇の支払い)された場合には、お客様から当社に対 し、当該振決国債について、振替法に基づく抹消の申請があったものとみなして、当社がお客様に代わってお手続きさせていただきます。
(担保の設定)
第 10 条 お客様の振決国債について、担保を設定される場合は、この場合、日本銀行が定めるところに従い、当社所定の手続きによる振替処理により行います。
(お客様への連絡事項)
第 11 条 当社は、振決国債について、次の事項をお客様にお知らせします。
(1)最終償還期限
(2)残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2 残高照合のためのご報告は、1 年に 1 回以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に 1 回以
上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社の監査部に直接ご連絡ください。
3 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当社は、第 2 項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第 2 項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5 当社は、第 2 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(1)個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
(2)当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(元利金の代理受領等)
第 12 条 振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きま
す。)の元金及び▇▇の支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領
してから、日証金信託(指定参加者)が当社に代わってこれを受け取り、当社が日証金信託(指定参加者)からお客様に代わってこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
2 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債
(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の▇▇の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができま す。
(届出事項の変更手続き)
第 13 条 お届出事項(氏名若しくは名称、住所又は共通番号)を変更なさるときは、直ちに、当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きくださ
い。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は
「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2 前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了した後でなければ振決国債の元金又は▇▇の支払いのご請求には応じません。
(口座管理料)
第 14 条 当社は、振替決済口座に係る口座管理料は無料とします。ただし、別途当社が振替決済口座に係る口座管理料を定めたときは、所定の料金をいただくことがあります。
(当社の連帯保証義務)
第 15 条 日本銀行又は日証金信託(指定参加者)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
(1)振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、日本銀行又は日証金信託(指定参加者)において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除く。)の元金及び▇▇の支払いをする義務
(2)分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行又は日証金信託(指定参加者)において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわら
ず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債及び当該国債と名称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務又は当該超過分の分離利息振決国債及び当該国債と▇▇の支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の▇▇の支払いをする義務
(3)その他、日本銀行又は日証金信託(指定参加者)において、振替法に定め
る超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(解約)
第 16 条 次の各号のいずれかに該当した場合は、契約は解約されます。
(1)お客様から解約のお申出があった場合
(2)口座残高がなく、1 年以上経過し、当社が解約を必要と認めた場合
(3)お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出た場合
(4)お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
(5)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
(6)やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
(解約時の取扱い)
第 17 条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振決国債及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(免責事項)
第 18 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1)当社が、当社所定の証書に押なつされた印影とお届出の印鑑が相違ないものと認め、振決国債の元金又は▇▇の支払いをした場合
(2)当社が、当社所定の証書に押なつされた印影がお届出の印鑑と相違するため、振決国債の元金又は▇▇の支払いをしなかった場合
(3)天災地変等の不可抗力により、ご請求にかかる振決国債の元金又は▇▇の支払いが遅延した場合
(約款の変更)
第 19 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。なお、改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期
は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
(個人情報等の取扱い)
第 20 条 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の(1)、(2)又は(3)に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
(1)米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
(2)米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
(3)FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条
及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
株式等振替決済口座管理約款
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う振替株式等(株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の「株式等の振替に関する業務規程」に定める「振替株式等」をいいます。以下同じ。)に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利
義務関係を明確にするために定めるものです。
(振替決済口座)
第 2 条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、振替法に基づき内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替株式等の記載又は記録をする内訳区分
(以下「保有欄」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当社は、お客様が振替株式等についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第 3 条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「証券総合取引申込書(個人用)」又は「取引口座開設申込書(法人用)」(以下「申込書」といいます。)によりお申し込みいただきます。その際、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定に従い本人確認のために必要な書類の提出を行っていただきます。
2 当社は、お客様から「申込書」による振替決済口座開設のお申し込みを受
け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の株式等の振替に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(共通番号の届出)
第 3 条の 2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規定
する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第 4 条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 3 月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当社から申出のない限り、期間満了日の翌日から 1
年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当社への届出事項)
第 5 条 「申込書」に押なつされた印影及び記載された氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
2 お客様が、法律により株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等(以下「外国人等」といいます。)である場合には、前項の申込書を提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「在留カード」、「特別永住者証明書」等の書類をご提出願うことがあります。
(加入者情報の取扱いに関する同意)
第 6 条 当社は、原則として、振替決済口座に振替株式等に係る記載又は記録がされた場合には、お客様の加入者情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(加入者情報の他の口座管理機関への通知の同意)
第 6 条の 2 当社が前条に基づき機構に通知した加入者情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の口座管理機関に対して通知される場合があることにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(共通番号情報の取扱いに関する同意)
第 7 条 当社は、お客様の共通番号情報(氏名又は名称、住所、共通番号)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機 構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者に対して通知することにつ き、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出)
第 8 条 当社は、お客様が、発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出を行うときは、当社にその取次ぎを委託することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
2 前項の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替株式、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権については、総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、▇▇投資口予約権者通知、総優先出資者通知若しくは総受益者通知(以下第 26 条において「総株主通知等」といいます。)又は個別株主通知、個別投資主通知若しくは個別優先出資者通知のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(発行者に対する振替決済口座の所在の通知)
第 9 条 当社は、振替株式の発行者が会社法第 198 条第 1 項に規定する公告をした場合であって、当該発行者が情報提供請求を行うに際し、お客様が同法第 198 条第 1 項に規定する株主又は登録株式質権者である旨を機構に通知したときは、機構がお客様の振替決済口座の所在に関する事項を当該発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(振替制度で指定されていない文字の取扱い)
第 10 条 お客様が当社に対して届出を行った氏名若しくは名称又は住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(振替の申請)
第 11 条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
(1)差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
(2)法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
(3)機構の定める振替制限日を振替日とするもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、その 4 営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押
印(又は署名)してご提出ください。
(1)当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替株式等の銘柄及び数量
(2)お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
(3)前号の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替株式等についての株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、新投資口予約権者、優先出資者又は受益者(以下本条において「株主等」といいます。)の氏名又は名称及び住所並びに第 1 号の数量のうち当該株主等ごとの数量
(4)特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者(以下本条において「特別株主等」といいます。)の氏名又は名称及び住所並びに第 1 号の数量のうち当該特別株主等ごとの数量
(5)振替先口座
(6)振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
(7)前号の口座において増加の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、振替数量のうち株主等ごとの数量並びに当該株主等の氏名又は名称及び住所並びに株主が機構が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であること等
(8)振替を行う日
3 前項第 1 号の数量のうち振替上場投資信託受益権の数量にあっては、その振替上場投資信託受益権の 1 口の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第 2 項第 5 号の提示は必要ありません。また、同項第 6 号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当社に振替株式等の買取りを請求される場合、前各項の手続きを待たずに振替株式等の振替の申請があったものとして取り扱います。
6 第 2 項の振替の申請(振替先欄が保有欄であるものに限ります。)を行うお客様は、振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権を同項第 5 号の振替先口座の他の加入者に担保の目的で譲り渡す場合には、当社に対し、当該振替の申請に際して当該振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権の株主、投資主、優先出資者若しくは受益者の氏名又は名称及び住所を示し、当該事項を当該振替先口座を開設する口座管理機関に通知することを請求することができます。
(他の口座管理機関への振替)
第 12 条 当社は、お客様からお申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当社で振替株式等を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当社及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有欄か質権欄の別、加入者口座番号等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所
定の振替依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第 13 条 お客様の振替株式等について、担保を設定される場合は、当社所定の手続きにより振替を行います。
(登録質権者となるべき旨のお申出)
第 14 条 お客様が質権者である場合には、お客様の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式、振替投資口又は振替優先出資について、当社に対し、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨のお申出をすることができます。
(担保株式等の取扱い)
第 15 条 お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされている担保の目的で譲り受けた振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、当社に対し、特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出又は特別受益者の申出をすることができます。
2 お客様は、振替の申請における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、機構に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載又は記録がされた担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保新株予約権付社債、担保新株予約権、担保新投資口予約権、担保上場投資信託受益権及び担保受益権又は株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権及び新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権(以下「担保株式等」といいます。)の届出をしようとするときは、当社に対し、担保株式等の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
3 お客様は、担保株式等の届出の記録における振替元口座又は振替先口座の加
入者である場合には、当該記録に係る担保株式等についての担保解除等により当該記録における振替先口座に当該担保株式等の数量についての記載又は記録がなくなったとき又は当該記録に係る株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権若しくは新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権についてその買取りの効力が生じたとき若しくはその買取請求の撤回の承諾後に当該記録における振替先口座に当該振替株 式、当該振替投資口、当該振替新株予約権付社債、当該振替新株予約権若しくは当該振替新投資口予約権の数についての記載若しくは記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、機構に対する担保株式等の届出の記録の解除の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
(担保設定者となるべき旨のお申出)
第 16 条 お客様が質権設定者になろうとする場合で、質権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、質権者となる者の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式等(登録質の場合は振替株式、振替投資口又は振替優先出資)について、当社に対し、振替株式等の質権設定者(登録質の場合は登録株式質権設定者、登録投資口質権設定者又は登録優先出資質権設定者)となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
2 お客様が特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者になろうとする場合で、担保権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、担保権者となる者の振替決済口座の保有欄に記載又は記録されている担保の目的であ
る振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、当社に対し、特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
(権利確定日におけるフェイル時の株券等貸借取引に係る特約)
第 16 条の 2 当社が、お客様による権利確定日(権利確定日が休業日である場合にはその前営業日をいいます。以下本条において同じ。)を受渡日とする上場株券等(取引所金融商品市場に上場されている株券、優先出資証券、投資信託受益証券、投資証券又は受益証券発行信託の受益証券をいいます。以下本条において同じ。)の買付けに関し、当社所定の決済時限までに▇▇金融商品取引業
者又は▇▇登録金融機関から当社に対し当該買い付けた上場株券等の引渡しが行われないこと(以下「フェイル」といいます。)を確認した場合について、当該権利確定日に係るお客様の株主等(株主、優先出資者、受益権者又は投資主をいいます。以下本条において同じ。)としての権利を保全するため、お客様は当社との間で次の各号に定める事項について同意するものとします。
(1)当社が、お客様から当該権利確定日において当社に対し、当該上場株券等の借入れの申込みがあったものとすること
(2)前号のお客様からの申込みに対し、当社は、お客様の株主等としての権利を保全するために可能な範囲で承諾すること(需給状況等により、当社はお客様からの当該上場株券等の借入れの申込みを承諾しない場合があります。)及び本件貸借取引(前号のお客様からの申込みに対し、本号により成立した貸借取引をいいます。次号において同じ。)に関しては個別の株券等貸借取引契約を締結することなく本特約の定めに従い処理されること
(3)本件貸借取引の貸借期間は、当該権利確定日からその翌営業日までの間と
し、お客様の貸借料は無償とすること
(4)当社は、日本証券金融株式会社からフェイルとなった上場株券等と同種、同量の上場株券等を借り入れ、当該権利確定日からその翌営業日までの間、お客様に貸し出すこと
(5)お客様は、当社が貸し出した上場株券等を担保として当社に提供すること及び当社がお客様から担保として受け入れた上場株券等を前号記載の当社による借入の担保として日本証券金融株式会社に差し入れること
(6)権利確定日の翌営業日に、当社はお客様から担保として提供を受けた上場株券等を返還し、お客様は当社から借り入れた当該上場株券等を当社に返済すること
(7)第 4 号及び第 5 号に掲げる上場株券等の貸出しと担保としての提供は同時に行われるものとし、お客様、当社及び日本証券金融株式会社の振替決済口座の振替により行うこと。また、前号の担保として提供を受けた上場株券等の返還と借り入れた上場株券等の返済は、担保として提供を受けた上場株券等をもって借り入れた上場株券等の返済に充当することにより行うこととし、これにより担保の目的物である上場株券等の返還債務と借入れの目的物である上場株券等の返済債務が全て履行されたものとみなし、当社がお客様から担保として提供を受けた上場株券等の担保権は合意解除すること
2 次の各号に掲げる事由がお客様又は当社のいずれか一方に発生したことによ
り、当社がお客様から担保として提供を受けた上場株券等を当社が返還することができなくなった場合又は当社がお客様に貸し出した上場株券等をお客様が返済できなくなった場合、当社がお客様から提供を受けた上場株券等に係る返還請求権と当社がお客様に貸し出した株券等貸借取引の貸出しに係る返済請求権とを相殺するものとします。
(1)破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき
(2)解散の決議を行いその他解散の効力が生じたとき
(3)租税公課の滞納により差押えを受けたとき
(4)支払を停止したとき
(5)本特約上相手方に対して有する上場株券等の返還請求権若しくは返済請求権に対して保全差押え又は差押えの命令、通知が発送されたとき、又は当該返還請求権若しくは返済請求権の譲渡又は質権設定の通知が発送されたとき
(6)手形交換所又は電子記録債権法第 2 条第 2 項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(7)自己の責めに帰すべき事由によりその所在が不明となったとき
(8)書面により、本特約上相手方に対して負う債務の存在を一部でも否認し、又は支払能力がないことを認めたとき
3 第 1 項及び第 2 項に基づく双方の一切の権利は、相手方の同意を得た場合を除き、第三者に譲渡又は質入れすることはできません。
4 お客様から担保として提供を受けた上場株券等について、当社及び当社が当該上場株券等を担保提供した日本証券金融株式会社は、機構の定めるところにより、お客様を権利確定日における株主等として確定するための手続きを行います。
5 お客様が当社との間で本件特約とは別に「株券等貸借取引に関する基本契約書」を締結している場合でも、第 1 項からから第 4 項、第 6 項及び第 7 項の取扱いが優先して適用されます。ただし、これらの取扱いを希望されない場合には、お客様は、いつでもその旨を当社に申し出ることができます。
6 第 1 項に基づき、当社がお客様に対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した場合には、当社は、約定日、銘柄名、貸出数量及び貸出期間に加えお客様名及び当社名を記載した書面(お客様から担保として提供された上場株券等について、第 1 項第 5 号に基づき日本証券金融株式会社に対し当社が担保として提供した上場株券等の種類、銘柄及び株式数を記載した書面を含みます。以下
「貸出報告書」といいます。)を交付いたします。(電磁的方法により通知する場合:第 1 項に基づき、当社がお客様に対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した場合には、当社は、約定日、銘柄名、貸出数量及び貸出期間につい て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供いたします。)
7 前項にかかわらず、お客様と当社は、お客様から特段の申し出がない限り、貸出報告書の交付を行わないことに合意するものとします。
(信託の受託者である場合の取扱い)
第 17 条 お客様が信託の受託者である場合には、お客様は、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替株式等について、当社に対し、信託財産である旨の記載又は記録をすることを請求することができます。
(振替先口座等の照会)
第 18 条 当社は、お客様から振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客様からの振替の申請において示された振替先口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
2 お客様が振替株式等の質入れ、担保差入れ又は株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求若しくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客様から同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
3 お客様が当社に対する振替株式等の質入れ、担保差入れ又は株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求若しくは新
投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、当社がお客様から同意を得ているときは、当社は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
(振替新株予約権付社債の元利金請求の取扱い)
第 19 条 お客様は、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債について、当社に対し、元利金の支払いの請求を委任するものとし
ます。
2 お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債の元利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、当社がお客様に代わって支払代理人からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申し込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債の利金の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
(振替新株予約権付社債等の償還又は繰上償還が行われた場合の取扱い)
第 20 条 お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、償還又は繰上償還が行われる場合には、お客様から当社に対し、当該振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、抹消の申請があったものとみなします。
(振替株式等の発行者である場合の取扱い)
第 21 条 お客様が振替株式、振替投資口又は振替優先出資の発行者である場合には、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされているお客様の発行する振替株式、振替投資口又は振替優先出資(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)について、当社に対し、一部抹消の申請をすることができます。
(振替を受けた振替株式等の反対通知)
第 21 条の 2 お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされている株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求又は新投資口予約権買取請求の目的で振替を受けた振替株式、振替投資口、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権につい
て、当社に対し、反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知又は反対新投資口予約権者の通知をしていただきます。
(個別株主通知の取扱い)
第 22 条 お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、個別株主通知の申出
(振替法第 154 条第 4 項の申出をいいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
(単元未満株式の買取請求等)
第 23 条 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求をすることができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
2 前項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求等については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に請求の効力が生じます。
3 お客様は、第 1 項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求を行うときは、当該買取請求に係る単元未満株式について、発行者の指定する振替
決済口座への振替の申請を行っていただきます。
4 お客様は、第 1 項の単元未満株式の発行者への売渡請求の取次ぎの請求を行うときは、当該売渡請求に係る発行者への売渡代金の支払いは、当社を通じて行っていただきます。
5 お客様は、第 1 項の取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求を行うときは、当該取得請求に係る取得請求権付株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
6 前条及び第 1 項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(会社の組織再編等に係る手続き)
第 24 条 当社は、振替株式等の発行者における合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式分配、株式の消却、併合、分割又は無償割当て等に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若しくは減少の記載又は記録を行います。
2 当社は、取得条項が付された振替株式等の発行者が、当該振替株式等の全部を取得しようとする場合には、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若しくは減少の記載又は記録を行います。
(振替上場投資信託受益権の併合等に係る手続き)
第 24 条の 2 当社は、振替上場投資信託受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
2 当社は、信託の併合に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
(振替受益権の併合等に係る手続き)
第 24 条の 3 当社は、振替受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
2 当社は、信託の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
(振替上場投資信託受益▇▇の抹消手続き)
第 24 条の 4 振替決済口座に記載又は記録されている振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、お客様から当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構が定めるところに従い、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
2 振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定める場合には抹消の申請をすることはできません。
(配当金等に関する取扱い)
第 25 条 お客様は、金融機関預金口座又は株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座(以下「預金口座等」といいます。)への振込みの方法により配当金又は分配金を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者に対する配当金又は分配金を受領する預金口座等の指定(以下「配当金等振込指定」といいま
す。)の取次ぎの請求をすることができます。
2 お客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預金口座(以下「登録配当金等受領口座」といいます。)への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金又は分配金を受領する方法(以下「登録配当金等受領口座方
式」といいます。)又はお客様が発行者から支払われる配当金又は分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限ります。)に応じて当社に対して配当金又は分配金の支払いを行うことにより、お客様が配当金又は分配金を受領する方式(以下「株式数等比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の配当金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。
3 お客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1)お客様の振替決済口座に記載又は記録がされた振替株式等の数量に係る配当金等の受領を当社又は当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。
(2)お客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量に係る配当金又は分配金の受領を当該他の口座管理機関又は当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。ま
た、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること。
(3)当社は、前号により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上位機関及び当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うこと。
(4)お客様に代理して配当金又は分配金を受領する口座管理機関の商号又は名称、当該口座管理機関が配当金又は分配金を受領するために指定する金融機関預金口座及び当該金融機関預金口座ごとの配当金又は分配金の受領割合等については、発行者による配当金又は分配金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること。
(5)発行者が、お客様の受領すべき配当金又は分配金を、機構が前号により発
行者に通知した口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対する配当金又は分配金の支払債務が消滅すること。
(6)お客様が次に掲げる者に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはできないこと。
イ 機構に対して株式数等比例配分方式に基づく加入者の配当金又は分配金の受領をしない旨の届出をした口座管理機関の加入者
ロ 機構加入者
ハ 他の者から株券喪失登録がされている株券に係る株式(当該株式の銘柄が振替株式であるものに限る。)の名義人である加入者、当該株券喪失登録がされている株券に係る株券喪失登録者である加入者又は会社法第 225 条第 1 項の規定により当該株券喪失登録がされている株券について当該株券喪失登録の抹消を申請した者である加入者
4 登録配当金等受領口座方式又は株式数等比例配分方式を現に利用しているお客様は、配当金等振込指定の単純取次ぎを請求することはできません。
(振替受益権の信託財産への転換請求の取次ぎ等)
第 25 条の 2 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って信託財産への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国又は地域(以下「国等」といいます。)の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。なお、当該転換により取得した信託財産については、この約款によらず、当社が別に定める約款により管理することがあります。
2 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権の信託財産について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って、当該振替受益権への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きま
す。)。
(振替受益権の信託財産の配当等の処理)
第 25 条の 3 振替受益権の信託財産に係る配当金又は収益分配金等の処理、新株予約▇▇(新株予約権の性質を有する権利又は株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより、処理することとします。
(振替受益権の信託財産に係る議決権の行使)
第 25 条の 4 振替受益権の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、当該振替受益権の受託者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。
(振替受益権に係る議決権の行使等)
第 25 条の 5 振替受益権に係る受益者集会における議決権の行使又は異議申立てについては、信託契約に定めるところによりお客様が行うものとします。
(振替受益権の信託財産に係る株主総会の書類等の送付等)
第 25 条の 6 振替受益権の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約▇▇の権利又は利益に関する諸通知及び振替受益権に係る信託決算の報告書の送付等は、当該振替受益権の受託者が信託契約に定める方法により行います。
(振替受益権の証明書の請求等)
第 25 条の 7 お客様は当社に対し、振替法第 127 条の 27 第 3 項の書面の交付を請求することができます。
2 お客様は、振替法第 127 条の 27 第 3 項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替受益権について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。
(総株主通知等に係る処理)
第 26 条 当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者確定日。以下この条において同じ。)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下「通知株主等」といいます。)の氏名又は名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を報告します。
2 機構は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対
象となる銘柄である振替株式等の発行者(振替上場投資信託受益権にあっては発行者及び受託者。次項において同じ。)に対し、通知株主等の氏名又は名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社又は他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います。
3 機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。
4 当社は、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名又は名称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投資信託受益権の発行者及び受託者又は振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います。
(お客様への連絡事項)
第 27 条 当社は、振替株式等について、次の事項をお客様にご通知します。
(1)最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
(2)残高照合のための報告
2 前項の残高照合のための報告は、振替株式等の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年 1 回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社の監査部に直接ご連絡ください。
3 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当社は、第 2 項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第 2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5 当社は、第 2 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(1)個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
(2)当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(振替新株予約▇▇の行使請求等)
第 28 条 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債について、発行者に対する新株予約権行使請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日、元利払期日及び当社が必要と認めるときには、当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできませ
ん。
2 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日及び当社が必要と認めるときは当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
3 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振
替新投資口予約権について、発行者に対する新投資口予約権行使請求及び当該新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新投資口予約権行使により交付されるべき振替投資口の銘柄に係る投資主確定日及び当社が必要と認めるときは当該新投資口予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
4 前 3 項の発行者に対する新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に行使請求の効力が生じます。
5 お客様は、第 1 項、第 2 項又は第 3 項に基づき、振替新株予約権付社債、振
替新株予約権又は振替新投資口予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、当該新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求をする振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の一部抹消の申請手続きを委任していただくものとします。
6 お客様は、前項に基づき、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について
新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対 し、発行者の指定する払込取扱銀行の預金口座への当該新株予約権行使又は新投資口予約権行使に係る払込金の振込みを委託していただくものとします。
7 お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、新株予約権行使期間又は新投資口予約権行使期間が満了したときは、当社はただちに当該振替新株予約権又は振替新投資口予約権の抹消を行います。
8 お客様は、当社に対し、第 1 項の請求と同時に当該請求により生じる単元未満株式の買取請求の取次ぎを請求することができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
9 前 8 項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(振替新株予約権付社債等の取扱い廃止に伴う取扱い)
第 29 条 振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、発行者が新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券を発行するときは、お客様は、当社に対し、発行者に対する新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券の発行請求の取次ぎを委託していただくこととなります。また、当該新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券は、当社がお客様に代わって受領し、これをお客様に交付します。
2 当社は、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、機構が定める場合には、機構が取扱い廃止日におけるお客様の氏名又は名称及び住所その他の情報を発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求)
第 30 条 お客様(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。)は、当社に対し、振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第 194 条第 3 項各号に掲げる事項を証明した書
面(振替法第 222 条第 3 項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができます。
2 お客様は、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。また、お客様は、反対新株予約権付社債権者が振替法第 222 条第 5 項に規定する書面の交付を受けたときは、当該反対新株予約権付社債権者が当該書面を当社に返還するまでの
間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請をすることはできません。
3 第 1 項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(振替口座簿記載事項の証明書の交付又は情報提供の請求)
第 31 条 お客様は、当社に対し、当社が備える振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書面(振替法第 277 条に規定する書面をいいます。)の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することを請求することができます。
2 当社は、当社が備える振替口座簿のお客様の口座について、発行者等の利害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由を示して、お客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することの請求を受けたときは、直接又は機構を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法による提供をします。
3 第 1 項の場合は、所定の料金をいただきます。
(届出事項の変更手続き)
第 32 条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったとき
は、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明
書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ振替株式等の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第 1 項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
(機構からの通知に伴う振替口座簿の記載又は記録内容の変更に関する同意)第 33 条 機構から当社に対し、お客様の氏名若しくは名称の変更があった旨、住所の変更があった旨又はお客様が法律により振替株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人等である旨若しくは外国人等でなくなった旨の通知があった場合には、当社が管理する振替口座簿の記載又は記録内容を当該通知内容のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(口座管理料)
第 34 条 当社は、株式等振替決済口座に係る口座の管理料については、無料とします。ただし、当社が株式等振替決済口座に係る口座管理料を別途定めた場合は、所定の料金をいただくことがあります。
(当社の連帯保証義務)
第 35 条 機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
(1)振替株式等の振替手続を行った際、機構において、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替株式等の超過分(振替株式等を取得した者のないことが証明された分を除きま
す。)のうち、振替新株予約権付社債の償還金及び利金、振替上場投資信託受益権の収益の分配金等並びに振替受益権の受益債権に係る債務の支払いをする義務
(2)その他、機構において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)
第 36 条 当社は、当社が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、又は当社の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当社のお客様が権利を有する振替株式等についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされている場合、当該銘柄の権利を有するお客様に次に掲げる事項を通知します。
(1)銘柄名称
(2)当該銘柄についてのお客様の権利の数量を顧客口に記載又は記録をする当社の直近上位機関及びその上位機関(機構を除きます。)
(3)同一銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記載又は記録がなされる場合、前号の直近上位機関及びその上位機関(機構を除きます。)の顧客口に記載又は記録される当該銘柄についてのお客様の権利の数量
(機構において取り扱う振替株式等の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第 37 条 当社は、機構において取り扱う振替株式等のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当社は、当社における振替株式等の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第 38 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第 4 条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
(1)お客様から解約のお申出があった場合
(2)お客様が手数料を支払わないとき
(3)お客様がこの約款に違反したとき
(4)口座残高がなく、かつ 1 年以上経過し、当社が解約を必要と認めた場合
(5)お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
(6)お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
(7)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
(8)やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
2 次の各号のいずれかに該当するお客様が契約を解約する場合には、速やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。
(1)お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載又は記録がされている場合
(2)お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者若しくは受益者として記載若しくは記録されているとき、お客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出若しくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者であるとき又はお客様が他の加入者による反対
株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知若しくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者若しくは反対新投資口予約権者であるとき
(3)お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式
数、調整新株予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整新投資口予約権数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数又は調整受益権数に係る振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加の記載又は記録がされる場合
3 前 2 項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
4 当社は、前項の不足額を引取りの日に第 34 条第 1 項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第 34 条第 2 項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第 39 条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行いま
す。
(緊急措置)
第 40 条 法令の定めるところにより振替株式等の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 41 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1)第 32 条第 1 項による届出の前に生じた損害
(2)依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑
(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて振替株式等の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
(3)依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、振替株式等の振替をしなかった場合に生じた損害
(4)災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、振替株式等の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
(5)前号の事由により振替株式等の記録が滅失等した場合、又は第 19 条及び
第 25 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
(6)第 40 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
(振替法の施行に向けた手続き等に関する同意)
第 42 条 当社は、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における振替法の施行に伴い、お客様が当社に寄託している有価証券のうち、株券等の保管及び振替に関する法律
(以下「保振法」といいます。)第 2 条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同じ。)に該当するものについて、次の第 1 号から第 5 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1)振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
(2)当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていたものを除きます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予約権付社債のご提出を受けた場合には、イ及びロに掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びにハからへに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱うこと。
イ 機構が定めるところによる振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
ロ その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続等
ハ 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取り次ぐこと
ニ 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の 5 営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期日及び機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付けないこと
ホ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
へ 振替法に基づく振替制度に移行した特例新株予約権付社債については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること
(3)機構が名義書換の請求を行った機構名義の振替株式、振替投資口及び協同組織金融機関の振替優先出資であって、機構の特別口座に記載又は記録された振替株式、振替投資口及び協同組織金融機関の振替優先出資について、発行者に対し、特別口座開設について機構との共同請求を行おうとするときには、お客様が当社から当該振替株式に係る株券、振替投資口に係る投資証券及び協同組織金融機関の振替優先出資の優先出資証券の交付を受けた場合には、当社を経由して、機構に対し、当該請求に係る協力を依頼すること。
(4)当社は、施行日後 1 年を経過した後に、当社の定める方法によりお預りし
た株券等について廃棄等の処分を行うこと。
(5)上記のほか、当社は、振替法の施行に伴い必要となる手続きを行うこと。
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 42 条の 2 お客様が有する特例上場投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例上場投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第 1 号及び第 2 号に掲げる諸手続き等を当社
が代わって行うこと並びに第 3 号から第 6 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1)振替法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
(2)その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
(3)移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。
(4)振替法に基づく振替制度に移行した特例上場投資信託受益権については、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること。
(5)機構が必要と認める日においては、第 1 号に掲げる申請を受け付けないこと。
(6)振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己
口)を経由して行う場合があること。
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 42 条の 3 「信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第 61 条の規定による振替法の一部改正の施行に伴い、お客様が有する特例受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第 1 号及び第 2 号に掲げる諸手続き等
を当社が代わって行うこと並びに第 3 号から第 6 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
1 振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
2 その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
3 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。
4 振替法に基づく振替制度に移行した特例受益権については、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること。
5 機構が必要と認める日においては、第 1 号に掲げる申請を受け付けないこと。
6 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
(約款の変更)
第 43 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。なお、改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
(個人情報の取扱い)
第 44 条 お客様の個人情報(氏名、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)の一部又は全部が、法令に定める場合のほか、機構の業務規程に基づくこの約款の各規定により、機
構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者並びに機構を通じて他の口座管理機関(以下「機構等」といいます。)に提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客様の個人情報が機構等へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
2 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の(1)、(2)又は
(3)に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
(1) 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
(2) 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
(3) FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471
条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
一般債振替決済口座管理約款
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う一般債に係るお客様の口座(以下
「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、一般債の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第 2 条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下
「質権口」といいます。)と、それ以外の一般債の記載又は記録をする内訳区分
(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当社は、お客様が一般債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第 3 条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「証券総合取引申込書(個人用)」又は「取引口座開設申込書(法人用)」(以下「申込書」といいます。)によりお申し込みいただきます。その際、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定に従い本人確認のために必要な書類の提出を行っていただきます。
2 当社は、お客様から「申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(共通番号の届出)
第 3 条の 2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規定す
る個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第 4 条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 3 月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当社からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当社への届出事項)
第 5 条 「申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
(振替の申請)
第 6 条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができま す。
(1)差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
(2)法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
(3)一般債の償還期日又は繰上償還期日において振替を行うもの
(4)一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日又は▇▇支払期日の前営業日において振替を行うもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、その 4 営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
(1)当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき一般債の銘柄及び金額
(2)お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(3)振替先口座及びその直近上位機関の名称
(4)振替先口座において、増額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(5)振替を行う日
3 前項第 1 号の金額は、その一般債の各社債の金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第 2 項第 3 号の提示は必要ありません。また、同項第 4 号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当社に一般債の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに一般債の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第 7 条 当社は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当社で一般債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当社及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有口か質権口の別等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続が行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申込みください。
(担保の設定)
第 8 条 お客様の一般債について、担保を設定される場合は、当社所定の手続きにより振替を行います。
(抹消申請の委任)
第 9 条 振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、償還、繰上償還又は定時償還が行われる場合には、当該一般債について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきま す。
(元利金の代理受領等)
第 10 条 振替決済口座に記載又は記録されている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)及び利金を取り扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金及び利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領してから、日本証券代行株式会社及び株式会社だいこう証券ビジネス(上位機関)が当社に代わってこれを受け取り、当社が日本証券代行株式会社及び株式会社だいこう証券ビジネス(上位機関)からお客様に代わってこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申
し込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている一般債
(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構関与銘柄の利金の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
(お客様への連絡事項)
第 11 条 当社は、一般債について、次の事項をお客様にご通知します。
(1)最終償還期限
(2)残高照合のための報告
(3)お客様に対して機構から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、一般債の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年 1 回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社の監査部に直接ご連絡ください。
3 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当社は、第 2 項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第 2 項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5 当社は、第 2 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(1)個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
(2)当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(届出事項の変更手続き)
第 12 条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったとき
は、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明
書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ一般債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第 1 項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
(口座管理料)
第 13 条 当社は、一般債振替決済口座に係る口座の管理料については、無料とします。ただし、当社が一般債振替決済口座に係る口座管理料を別途定めたときは、所定の料金をいただくことがあります。
(当社の連帯保証義務)
第 14 条 機構又は日本証券代行株式会社及び株式会社だいこう証券ビジネス
(上位機関)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
1 一般債の振替手続きを行った際、機構又は日本証券代行株式会社及び株式会社だいこう証券ビジネス(上位機関)において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除く。)の償還金及び利金の支払いをする義務
2 その他、機構又は日本証券代行株式会社及び株式会社だいこう証券ビジネス
(上位機関)において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(同一銘柄について、複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)
第 15 条 当社は、当社が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、
(又は当社の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当社のお客様が権利を有する一般債の金額についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされるときで、)かつ、同一銘柄についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされる場合、当該銘柄の権利を有するお客様に次に掲げる事項を通知します。
(1)当該銘柄
(2)当該銘柄についてのお客様の権利の金額を顧客口に記載又は記録をする当社の直近上位機関及びその上位機関(機構を除く。)
(3)前号の直近上位機関及びその上位機関(機構を除く。)の顧客口に記載又は記録される当該銘柄についてのお客様の権利の金額
(機構において取り扱う一般債の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)第 16 条 当社は、機構において取り扱う一般債のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当社は、当社における一般債の取扱いについて、お客様からお問い合わせがあった場合には、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第 17 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、一般債を他の口座管理機関へお振替えください。第 4 条による当社からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
(1)お客様から解約のお申し出があった場合
(2)お客様が手数料を支払わないとき
(3)お客様がこの約款に違反したとき
(4)口座残高がなく、かつ 1 年以上が経過し、当社が解約を必要と認めた場合
(5)お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
(6)お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
(7)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
(8)やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
2 前項による一般債の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 13 条第 2 項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
3 当社は、前項の不足額を引取りの日に第 13 条第 1 項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第 13 条第 2 項に準じて売却代金等から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第 18 条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている一般債及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 19 条 法令の定めるところにより一般債の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 20 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1)第 12 条第 1 項による届出の前に生じた損害
(2)依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑
(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて一般債の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
(3)依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、一般債の振替をしなかった場合に生じた損害
(4)災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、一般債の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
(5)前号の事由により一般債の記録が滅失等した場合、又は第 10 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
(6)第 19 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
(機構非関与銘柄の振替の申請)
第 21 条 お客様の口座に記載又は記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金及び利金を取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客様が振替の申請を行う場合には、あらかじめ当社に対し、その旨をお申し出ください。
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 22 条 振替法の施行に伴い、お客様が有する特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債又は特例外債(以下「特例社債等」といいます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例社債等の証券(当該特例社債等が社債等登録法第 3 条第 1 項の規定により登録されているものである場合には、登録内容証明書)のご提出を受けた場合には、振替法等に基づきお客様に求められている第 1 号及び第 2 号に掲
げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第 3 号から第 5 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1)振替法附則第 14 条(同法附則第 27 条から第 31 条まで又は第 36 条において準用する場合を含む。)において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
(2)その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等
(3)移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
(4)振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
(5)振替法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること
(約款の変更)
第 23 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。なお、改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
(社債的受益権の取扱いに関する各規定の読み替え)
第 23 条の 2 この約款における社債的受益権(機構の社債等に関する業務規程に規定する「特定目的信託の社債的受益権」をいいます。)の取扱いは、下表のとおり読み替えます。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第 6 条 | ▇▇支払期日 | 配当支払期日 |
第 10 条 | 各社債の金額 | 各社債的受益権の金額 |
第 10 条 | 償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同 じ。) | 償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。以下同じ。) |
第 10 条 | 元利金 | 償還金及び配当 |
第 10 条、第 13 条、 第 14 条及び第 21 条 | 利金 | 配当 |
(個人情報等の取扱い)
第 24 条 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の(1)、(2)又は(3)に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
(1)米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
(2)米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
(3)FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条
及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)投資信託受益権振替決済口座管理約款
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第 2 条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当社は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第 3 条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「証券総合取引申込書(個人用)」又は「取引口座開設申込書(法人用)」(以下「申込書」といいます。)によりお申し込みいただきます。その際、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当社は、お客様から「申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、
これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(共通番号の届出)
第 3 条の 2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規定す
る個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第 4 条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 3 月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当社からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当社への届出事項)
第 5 条 「申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
(振替の申請)
第 6 条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
(1)差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
(2)法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
(3)収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(4)償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(5)償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(6)販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日
(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合において は、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
へ 償還日翌営業日
(7)振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、その 4 営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
(1)当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託受益権の銘柄及び口数
(2)お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(3)振替先口座及びその直近上位機関の名称
(4)振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(5)振替を行う日
3 前項第 1 号の口数は、1 口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が 1 口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第 2 項第 3 号の提示は必要ありません。また、同項第 4 号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当社に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第 7 条 当社は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当社は振替の申し出を受け付けないことがあります。ま た、当社で投資信託受益権を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当社及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有口か質権口の別等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続が行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所
定の振替依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第 8 条 お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当社所定の手続きによる振替処理により行います。
(抹消申請の委任)
第 9 条 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、お客様の請求による解約、償還又は信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
(償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等)
第 10 条 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当社がお客様に代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
2 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の収益分配金の全部又は一部を、お客様があらかじ
め指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
(お客様への連絡事項)
第 11 条 当社は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。
(1)償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
(2)残高照合のための報告
2 前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年 1 回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社監査部に直接ご連絡ください。
3 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当社は、第 2 項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第 2 項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5 当社は、第 2 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(1)個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
(2)当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(届出事項の変更手続き)
第 12 条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったとき
は、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明
書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この
間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第 1 項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
(口座管理料)
第 13 条 当社は、投資信託受益権振替決済口座に係る口座の管理料については、無料とします。ただし、当社が投資信託受益権振替決済口座に係る口座管理料を別途定めたときは、所定の料金をいただくことがあります。
(当社の連帯保証義務)
第 14 条 機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
(1)投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
(2)その他、機構において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)
第 15 条 当社は、当社が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、又は当社の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当社のお客様が権利を有する投資信託受益権の口数についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされている場合、当該銘柄の権利を有するお客様に次に掲げる事項を通知します。
(1)銘柄名称
(2)当該銘柄についてのお客様の権利の口数を顧客口に記載又は記録をする当社の直近上位機関及びその上位機関(機構を除く。)
(3)同一銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記載又は記録がなされる場合、前号の直近上位機関及びその上位機関(機構を除
く。)の顧客口に記載又は記録される当該銘柄についてのお客様の権利の口数
(機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第 16 条 当社は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当社は、当社における投資信託受益権の取扱いについて、お客様からお問合わせがあった場合には、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第 17 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第 7 条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。第 4 条による当社からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
(1)お客様から解約のお申し出があった場合
(2)お客様が手数料を支払わないとき
(3)お客様がこの約款に違反したとき
(4)口座残高がなく、かつ 1 年以上経過し、当社が解約を必要と認めた場合
(5)お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
(6)お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
(7)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
(8)やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
2 前項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 13条第 2 項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
3 当社は、前項の不足額を引取りの日に第 13 条第 1 項の方法に準じて自動引
落しすることができるものとします。この場合、第 13 条第 2 項に準じて解約金等から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第 18 条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 19 条 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 20 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1)第 12 条第 1 項による届出の前に生じた損害
(2)依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑
(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽 造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
(3)依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
(4)災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
(5)前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、又は第 10 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
(6)第 19 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 21 条 振替法の施行に伴い、お客様が有する特例投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請についてお客様から代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に基づき、第 1 号及び第 2 号に掲げる諸手続き
等を当社が代わって行うこと並びに第 3 号及び第 4 号に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1)振替法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
(2)その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
(3)振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
(4)振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること
(約款の変更)
第 22 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。なお、改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
(個人情報等の取扱い)
第 23 条 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の(1)、(2)又は(3)に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
(1)米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
(2)米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
(3)FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条
及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)特定口座に係る上場株式等保管委託約款
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、お客様が特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 1 項に規定されるものをいいます。以下同じです。)の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために当社に開設される特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)について、同条第 3 項第 2 号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(特定口座開設届出書等の提出)
第 2 条 お客様が当社に特定口座を開設しようとする場合には、当社に対し、特定口座開設届出書を提出するとともに、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第
4 項に規定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行令第 25
条の 10 の 3 第 2 項に規定する書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番
号(お客様が個人番号を有しない場合又は同条第 5 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令に基づく本人確認を受ける必要があります。
2 お客様が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、あらかじめ、当社に対し、特定口座源泉徴収選択届出書を提出しなければなりません。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客様から源泉徴収を選択しない旨の申出がない限り、その年において最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等につきその年最初に差金決済を行う時のうちいずれか早い時より前に、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
3 お客様が当社に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出して
おり、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該お客様は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできませ
ん。
(特定保管勘定における保管の委託等)
第 3 条 上場株式等の保管の委託等は、特定口座に設けられた特定保管勘定
(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
(所得金額等の計算)
第 4 条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第
37 条の 11 の 3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特
例)、同法第 37 条の 11 の 4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、所得税法その他の関係法令等の規定に基づき行われます。
(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)
第 5 条 当社はお客様の特定口座に設けられた特定保管勘定においては、次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第 29 条の 2 第 1 項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約▇▇に係る上場株式等を除きます。)のみを受入れます。
(1)第 2 条に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ及び代理を含みます。)により取得をした上場株式等又は当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等
(2)当社以外の金融商品取引業者等に開設されているお客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等の全部又は一部について、お客様が当社に開設した特定口座に所定の方法により移管することにより受入れる上場株式等
(3)当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第 2 条第 3 項に規定する有
価証券の募集に該当するものに限ります。)又は同条第 4 項に規定する売出しにより取得した上場株式等
(4)当社に開設された特定口座に設けられた特定信用取引等勘定において行った信用取引により買い付けた上場株式等のうち当該信用取引の決済により受渡が行われたもので、その受渡の際に、特定保管勘定への振替の方法により受入れる上場株式等
(5)お客様が贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社に開設していた特定口座、租税特別措置法第 37 条の 14 第
5 項第 1 号に規定する非課税口座、同法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 1 号に規定する未▇▇者口座又は特定口座以外の口座(非課税口座及び未▇▇者口座を除きます。以下「相続等一般口座」といいます。)に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
(6)お客様が贈与、相続又は遺贈により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社以外の金融商品取引業者等に開設していた特定口座又は相続等一般口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
(7)お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で当該分割又は併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
(8)お客様が当社に開設している口座(非課税口座及び未▇▇者口座を除きます。)に保管の委託等がされている上場株式等につき、会社法第 185 条に規定す
る株式無償割当て、同法第 277 条に規定する新株予約権無償割当て又は投資信
託及び投資法人に関する法律第 88 条の 13 に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、その割当ての時に、当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
(9)お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含みます。)(合併法人の株式
(出資を含みます。第 13 号を除き、以下この条において同じです。)又は合併親会社株式のいずれか一方のみの交付が行われるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式又は合併親法人株式及び当該法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として金銭その他の資産の交付がされるもの並びに合併に反対する株主等の買取請求に基づく対価として金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
(10)お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につ き、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
(11)お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につ
き、法人の分割(分割法人の株主等に分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式のいずれか一方のみの交付が行われるもので、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限ります。)により取得する当該分割承継法人の株式又は当該分割承継親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
(12)お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につ
き、法人の株式分配(当該法人の株主等に完全子法人の株式のみの交付が行われるもので、当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限ります。)により取得する当該完全子法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
(13)お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につ
き、所得税法第 57 条の 4 第 1 項に規定する株式交換により取得する株式交換完
全親法人の株式若しくは当該株式交換完全親法人の親法人の株式又は同条第 2項に規定する株式移転により取得する株式移転完全親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
(14)お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等である取得請求権付株式の請求権の行使、取得条項付株式の取得事由の発生、全部取得条項付種類株式の取得決議又は取得条項付新株予約権の付された新株予約権付社債の取得事由の発生により取得する上場株式等で、特定口座への受入れ を、保管の委託等をする方法により行われるもの
(15)お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権の行使、特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利若しくは新株予約権の行使、特定口座内保管上場株式等である新株予約権、当社に開設されたお客様の非課税口座に受入れられた新株予約権若しくは当社に開設されたお客様の未▇▇者口座に受入れられた新株予約権の行使、お客様が与えられた所得税法施行令第 84 条第 2 項第 1 号から第 4 号までにかかる権利の行使又は特定口座内保管上場株式等について与えられた取得条項付新株予約権の取得事由の発生若しくは行使により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行うもの
(16)前各号のほか租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 14 項に基づき定められる上場株式等
(譲渡の方法)
第 6 条 特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法その他租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 7 項に定められる方法のいずれかにより行います。
(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
第 7 条 特定口座からの上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合に は、当社はお客様に対し、当該払出しのあった上場株式等の租税特別措置法施
行令第 25 条の 10 の 2 第 11 項第二号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに規定する取得日及び当該取得日に係る数等を、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(特定口座内保管上場株式等の移管)
第 8 条 当社は、第 5 条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)第 2 号に規
定するお客様の特定口座への移管は、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2
第 10 項及び第 11 項の定めるところにより行います。
(相続又は遺贈等による特定口座への受入れ)
第 9 条 当社は、第 5 条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)第 5 号、第
6 号又は第 16 号に規定する上場株式等のうち、租税特別措置法施行令第 25 条
の 10 の 2 第 14 項第 3 号、第 4 号、第 15 号、第 22 号、第 25 号及び第 26 号の
移管による上場株式等の受入れは、それぞれ同項第 3 号、第 4 号、第 15 号、第
22 号、第 25 号又は第 26 号及び同条第 15 項から第 17 項まで若しくは同条第
19 項から第 21 項まで又は同法第 25 条の 10 の 5 に定めるところにより行います。
(年間取引報告書等の送付)
第 10 条 当社は、特定口座を開設しているお客様に対して、租税特別措置法第
37 条の 11 の 3 第 7 項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を翌年 1
月 31 日までに交付いたします。
2 特定口座の廃止によりこの契約が解約されたときは、当社はお客様に対して、特定口座年間取引報告書をその解約日の属する月の翌月末日までに交付いたします。
3 当社は、特定口座年間取引報告書 2 通を作成し、1 通をお客様に交付し、1通を税務署に提出いたします。
4 当社は、お客様が開設した特定口座において、その年中に上場株式等の譲渡及び上場株式等の配当等の受入れが行われなかった場合は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 8 項に定めるところにより、お客様からの請求があった場合のみ、特定口座年間取引報告書を翌年 1 月 31 日までにお客様に交付いたしま す。
(契約の解約)
第 11 条 次の各号のいずれかに該当したときは、この契約は解約されます。
(1)お客様が当社に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき
(2)お客様が租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 5 第 1 項に規定する出国により居住者又は▇▇的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合において、同法第 25 条の 10 の 7 第 1 項に規定する特定口座廃止届出書が当社に対して提出されたものとみなされたとき
(3)租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき
(特定口座を通じた取引)
第 12 条 お客様が特定口座を開設している場合、当社との間で行う上場株式等の取引に関しては、特に申出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。
(特定口座内公社債等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)
第 13 条 特定口座内公社債等の発行会社について清算結了等の一定の事実が発生し、当該特定口座内公社債等の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式等の銘
柄、当該特定口座内公社債等に係る 1 単位当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。なお、その価値喪失の金額は、特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算には含まれません。
(合意管轄)
第 14 条 お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社が、当社本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所として指定できるものとします。
(約款の変更)
第 15 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。なお、改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
特定口座に係る上場株式等信用取引約款
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、お客様が租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 2 項に規定
する特定口座において処理した金融商品取引法第 161 条の 2 第 1 項の規定による信用取引(以下「信用取引」という。)による上場株式等の譲渡又は当該信用取引の決済のために行う上場株式等の譲渡(当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等の買付けにより取引の決済を行う場合又は当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等を買い付けた取引の決済のために行う場合に限る。)について、同条第 3 項第 3 号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(特定口座開設届出書等の提出)
第 2 条 お客様が当社に特定口座の設定を申込むに当たっては、あらかじめ、当社に対し、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第一号に定める特定口座開設届出書を提出しなければなりません。
2 お客様が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を希望する場合には、あらかじめ、当社に対し、租税特別措置法第 37 条の 11 の 4第 1 項に定める特定口座源泉徴収選択届出書を提出しなければなりません。ま
た、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客様から源泉徴収を希望しない旨の申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
3 お客様が当社に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 2 項に規定する源
泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以降、当該お客様は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申出を行うことはできません。
(特定信用取引勘定における処理)
第 3 条 信用取引による上場株式等の譲渡又は当該信用取引の決済のために行う上場株式等の譲渡については、特定口座に設けられた特定信用取引勘定(特定口座において処理される上場株式等の信用取引につき、当該信用取引の処理に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。以 下、同じ。)において行います。
(所得金額等の計算)
第 4 条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第
37 条の 11 の 3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に関する所得計算等の特
例)、同法第 37 条の 11 の 4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(2002 年法律第 15 号)附則第 13 条及び関係政省令に基づき行われます。
(年間取引報告書等の送付)
第 5 条 当社は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 7 項に定めるところによ
り、特定口座年間取引報告書を、翌年 1 月 31 日までに、お客様に交付いたします。
(源泉徴収)
第 6 条 当社は、お客様から特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいたときは、租税特別措置法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、株式等の譲渡による所得に係る所得税及び地方税の源泉徴収を行います。
(契約の解約)
第 7 条 次の各号のいずれかに該当したときは、この契約は解約されます。
(1)お客様が当社に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 6 第 1 項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき
(2)租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 6 第 3 項に規定する特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
(3)租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき
(特定口座を通じた信用取引)
第 8 条 お客様が当社との間で行う上場株式等の信用取引に関しては、特に申出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。
(合意管轄)
第 9 条 お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社が、当社本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所として指定できるものとします。
(約款の変更)
第 10 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。なお、改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、お客様が租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるために当社に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第 4 項第 1 号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
第 2 条 当社はお客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次の各号に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第 8 条の 4 第 1 項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に該当するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限ります。)のみを受入れます。
(1)租税特別措置法第 3 条の 3 第 2 項に規定する国外公社債等の▇▇等(同条
第 1 項に規定する国外一般公社債等の▇▇等を除きます。)で同条第 3 項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
(2)租税特別措置法第 8 条の 3 第 2 項第 2 号に掲げる国外私募公社債等運用投
資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第 3 項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
(3)租税特別措置法第 9 条の 2 第 1 項に規定する国外株式の配当等で同条第 2
項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
(4)租税特別措置法第 9 条の 3 の 2 第 1 項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
2 当社が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
第 3 条 お客様が租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第 37 条の
11 の 6 第 2 項及び同法施行令第 25 条の 10 の 13 第 2 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません。
2 お客様が租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第 37条の 11 の 6 第 3 項及び同法施行令第 25 条の 10 の 13 第 4 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第 4 条 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理いたします。
(所得金額等の計算)
第 5 条 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第 37 条
の 11 の 6 第 6 項及び関連政省令の規定に基づき行われます。
(契約の解約)
第 6 条 次の各号のいずれかに該当したときは、この契約は解約されます。
(1)お客様から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき
(2)お客様が出国により居住者又は国内に▇▇的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
(3)お客様の相続人から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
(合意管轄)
第 7 条 お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社が、当社本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所として指定できるものとします。
(約款の変更)
第 8 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。なお、改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
特定管理口座約款
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、お客様が当社に設定する租税特別措置法第 37 条の 11 の
2 第 1 項に規定する特定管理口座(以下「特定管理口座」という。)の開設等について、お客様と当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(特定管理口座の開設)
第 2 条 当社に特定口座を開設しているお客様が特定管理口座の開設を申込むに当たっては、当社に対し特定管理口座開設届出書を提出しなければなりません。
(特定管理口座における保管の委託等)
第 3 条 当社に特定管理口座が開設されている場合、当社に開設されている特定口座で特定口座内保管上場株式等として管理されていた内国法人の株式又は公社債が上場株式等に該当しないこととなった場合の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)は、特に申出がない限り、当該特定口座からの移管により、上場株式等に該当しないこととなった日以後引き続き当該特定管理口座において行います。
(譲渡の方法)
第 4 条 特定管理口座において保管の委託等がされている特定管理株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法により行います。
2 前項の規定にかかわらず、お客様が、当社に対して、特定管理株式等の売委託の注文又は当社に対する買い取りの注文を出すことができない場合があります。
3 前項の規定により、お客様が当社に対して特定管理株式等に係る注文を当社に対して出すことができない場合には、お客様が特定管理株式等を譲渡される前に、当該特定管理株式等を特定管理口座から払い出すことといたします。
(特定管理株式等の譲渡、払出しに関する通知)
第 5 条 特定管理口座において特定管理株式等の譲渡、全部又は一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところによ り、当該譲渡又は払出しをした当該特定管理株式等に関する一定の事項を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(特定管理株式等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)
第 6 条 特定管理口座で管理している特定管理株式等の発行会社について清算結了等の一定の事実が生じ、当該特定管理株式等の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式等の銘柄、価値喪失株式等に係る 1 株当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。
(契約の解約)
第 7 条 次の各号のいずれかに該当したときは、この契約は解約されます。
(1)お客様から特定管理口座の廃止の届出があった場合
(2)お客様から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき
(3)お客様が出国により居住者又は国内に▇▇的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
(4)お客様の相続人から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
2 前項の規定にかかわらず、前項第 2 号の事由が生じたときに、当社に開設されている特定管理口座において、特定管理株式等の保管の委託等がされている場合、当該特定管理口座の全ての銘柄について、譲渡、払出し又は価値喪失があったときに、特定管理口座の廃止を行います。
(合意管轄)
第 8 条 お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社が、当社本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所として指定できるものとします。
(約款の変更)
第 9 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。なお、改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
MRF(ダイワ・マネー・リザーブ・ファンド)累積投資約款
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、お客様と当社との間の、当社が取扱う▇▇アセットマネジメント株式会社の発行するダイワ MRF(マネー・リザーブ・ファンド)受益証券(以下「ダイワ MRF」といいます。)の累積投資に関する取決めです。当社は、この約款に従ってダイワ MRF の累積投資契約(以下「契約」といいます。)をお客様と締結いたします。
(契約の申込)
第 2 条 契約のお申込みは、お客様が所定の申込書に必要事項を記載のうえ、署名、捺印しこれを当社の本店に提出することによって行います。ただし、既に他の累積投資コースにおいて上記方法により申込みが行なわれ、契約が締結されているときは、第 1 回目の払込金の払込みをもって、契約の申込みが行われたものとします。
2 契約が締結されたとき、当社はただちにお客様のダイワ MRF 累積投資口座
(以下「口座」といいます。)を開設いたします。なお、前項の申込書に押なつされた印影をもって当社の届出印といたします。
(取得の申込及び金銭の払込)
第 3 条 お客様は、ダイワ MRF の取得にあてるため、1 回の払込みにつき 1 円以上の金銭(以下「払込金」といいます。)を当社に払込み、取得の申込みを行うことができます。
2 お客様が有価証券、その他当社において取扱う証券、証書、権利又は商品の果実、償還金、売却代金、解約代金又は懸賞金のうち、当社において支払われるものについて、特にお客様からのお申出がない限り、その支払いがあったときに取得の申込みがあったものとします。
3 お客様が、有価証券等の買付代金等の支払いのために入金を行った場合、特にお客様からのお申出がない限り、当該入金をもって、取得の申込みがあったものとします。
(取得時期、価額及び方法)
第 4 条 当社は、前条の定めに基づき、お客様からの入金を当社が確認した場合は、入金日の翌営業日に、ダイワ MRF をお客様に代わって取得します。ただし、取得日の前日の基準価額が当初設定時の 1 口の元本価額(1 口=1 円)を下回っているときは、取得の申込みに応じないものとします。
2 前項の取得価額は、取得日の前日の基準価額といたします。
3 取得日の前日の基準価額が当初設定時の 1 口の元本価額(1 口=1 円)を下回ったときは、第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、申込日の翌営業日以 降、最初に、取得にかかる基準価額(営業日の前日の基準価額)が当初設定時
の 1 口の元本価額(1 口=1 円)に復した計算日の基準価額により、当該計算日の翌日にダイワ MRF をお客様に代わって取得します。
4 取得されたダイワ MRF の所有権ならびにその元本、又は果実に対する請求権は、当該取得日からお客様に帰属するものといたします。
(受益権の管理)
第 5 条 この契約に基づいて取得したダイワ MRF は、振替決済口座に記載又は記録により管理いたします。
(果実の再投資)
第 6 条 前条の受益権の管理保管にかかるダイワ MRF の果実は、前月の最終営業日(その翌日以降に取得した場合については、当該取得日)から当月の最終営業日の前日までの分を、当月の最終営業日にお客様に代わって当社が受領のうえ、当該お客様の口座に繰入れ、その全額をもって当月最終営業日の前日の基準価額でダイワ MRF をお客様に代わって取得します。
2 当月の最終営業日に前日の基準価額が当初設定時の 1 口の元本価額(1 口= 1 円)を下回ったときは、前項の規定にかかわらず、最終営業日以降、最初に、取得にかかる基準価額(営業日の前日の基準価額)が当初設定時の 1 口の元本価額(1 口=1 円)に復した計算日の基準価額により、当該計算日の翌日に、ダイワ MRF をお客様に代わって取得します。
(返還)
第 7 条 当社は、お客様からダイワ MRF の返還の請求を営業日の正午以前に受入れ申込日の受取りをお申出されたときは当日を、正午を過ぎて受入れたとき又は正午以前に受入れ翌営業日の受取りをお申出されたときは翌営業日をお支払日(以下「受渡日」といいます。)として換金のうえ、その代金をお支払いすることにより返還いたします。
2 前項の換金価額は、受渡日の前日の基準価額といたします。
3 第 1 項の換金にかかるダイワ MRF についての、取得日(前月以前の取得分については前月の最終営業日)から受渡日の前日までの決算分の果実は、この契約を解除される場合を除き、当該最終営業日の翌営業日以降返還に応じるものとします。
4 当社は、換金代金のお支払いにあたっては、所定の手続きにより行うものと
します。
(キャッシング(即日引出))
第 8 条 お客様は、前条の営業日の正午を過ぎて受入れた返還請求に基づき当社が引渡すべき金銭相当額について、返還の請求を行う日の当日に受取りを希望する場合は、次の方法(以下「キャッシング」といいます。)によります。
(1)キャッシングの申込があった場合、当社は、ダイワ MRF の残高に基づき計算した返還可能金額、又は 200 万円のうち、いずれか少ない金額を限度として、ダイワ MRF を担保に、金銭を貸出すことができます。ただし、お客様の取引状況等により、貸出しをしない場合もあります。なお、返還可能金額は、次の計算式により算出します。
返還可能金額=解約口数×基準価額
(2)前号のキャッシング申込日に、当社は、当該請求日の前日までの計算に基づき、前号のキャッシングの貸出による金銭に相応するダイワ MRF について、当該貸出しの担保としてその受益証券に質権を設定すると同時に、前条の換金手続を行います。
(3)前号の換金手続に基づく金銭の受渡日には、この金銭をもって自動的に貸し出し残高全額の返済にあてます。当該金銭とは別に、第 1 号のキャッシング申込日から当該受渡日の前日までの果実から源泉税相当額を差引いた金額に相応する金額は、次の計算式により算出し、当該受渡日の属する月の最終営業日に貸出金利として当社がもらい受けます。
A ={a:解約口数×キャッシング請求日の翌営業日前日までの分配金単価合計(円未満四捨五入)}− a×所得税率(円未満切捨)− a×地方税率(円未満切捨)
B ={b:解約口数×キャッシング請求日の前日までの分配金単価合計
(円未満四捨五入)}− b×所得税率(円未満切捨)− b×地方税率
(円未満切捨)
貸付利息=A − B(なお、当該貸出し金利に相当する果実の明細はお客様にお知らせしないことがあります。)
(4)当社は、第 2 号の換金を行う際の基準価額が、当初設定時の 1 口の元本価額(1 口=1 円)を下回ったときは、第 2 号の換金手続に基づく金銭と第 1 号のキャッシングの貸出による金銭及びその利息との差額を、お客様に請求できるものとします。
2 前項の申込みは、所定の手続きによってこれを行うものとし、当社は届出印の押なつされた所定の受領書と引換えに、その代金をお支払いいたします。
(解約)
第 9 条 この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものといたします。
(1)お客様から解約の申出があったとき
(2)当社がダイワ MRF の累積投資業務を営むことができなくなったとき
(3)ダイワ MRF が償還されたとき
2 当社は、一定期間取引の申込みのない契約については、これを解約させていただくことがあります。
3 この契約が解約されたときは、当社は遅滞なく第 7 条に準じてお客様にダイ
ワ MRF の返還及びその果実の支払いをいたします。
(届出事項等の変更)
第 10 条 改名、転居並びに届出印の変更等、申込事項に変更があったときは、お客様は、所定の用紙によって遅滞なく当社に届出ていただきます。
2 前項のお届出があったときは、当社はお客様より戸籍抄本、印鑑証明書、その他必要と認める書類等を提出していただくことがあります。
(その他)
第 11 条 本約款において営業日とは、原則として国内の取引所金融商品市場の休業日以外の日を指します。
2 当社は、この契約に基づいてお預りした金銭に対しては、▇▇▇の他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
3 当社は、次の各号によって生じた損害については、その責を負いません。
(1)当社所定の手続きを履行し、この契約に基づくダイワ MRF の返還及びその果実の支払いを行った場合。
(2)所定の手続きにより返還の申出がなかったため、この契約に基づくダイワ
MRF の返還及びその果実の支払いを行わなかった場合。
(3)通信回線及びシステム機器等の障害、電信又は郵便の誤謬、遅延等当社の責に帰することのできない事由により、この契約に基づくダイワ MRF の取得又は返還、若しくはその果実の支払いが遅延又は行えなかった場合。
(4)天災地変その他、不可抗力により、この契約に基づくダイワ MRF の取得又は返還、若しくはその果実の支払いが遅延又は行えなかった場合。
4 当社は、お客様から特段のお申出がない限り、お客様がこの契約に基づき取引されるダイワ MRF の目論見書の交付を受けないことにご同意いただいたものとして以後当該目論見書の交付を省略します。
(約款の変更)
第 12 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。なお、改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
金融商品勧誘方針
2022 年 2 月 22 日改訂リーディング証券株式会社
当社は、次の5 項目を遵守し、お客様に対して金融商品の適正な勧誘を行います。
1 お客様の知識や経験、財産の状況及び取引の目的に応じた、適切な金融商品をお勧めいたします。そのために、お客様の投資目的・情報等を記載した「顧客カード」を備え置き、お客様のご意向と実情に適合した投資勧誘に努めます。
2 お客様ご自身の判断でお取引いただくため、商品内容やリスク内容など重要な事項を十分にご理解していただけるよう、説明に努めます。
3 断定的な判断を申し上げたり、事実でない情報を提供するなど、お客様の誤解を招くような勧誘は行いません。常にお客様の信頼の確保を第▇▇として、合理的な根拠に基づく投資勧誘に努めます。
4 お客様にとって不都合な時間帯やご迷惑な場所等で勧誘を行うことはいたしません。
5 本勧誘方針に沿った適正な勧誘を行うために、研修体制の充実や社内ルールの整備などに努めます。
※ 勧誘に際しご迷惑な場合やお気づきの点がございましたら、当社監査部(TEL:▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇)までお申し付け下さい。
以 上
金融サービスの提供に関する法律に係る重要事項のご説明
2022 年 2 月 22 日改訂リーディング証券株式会社
「金融サービスの提供に関する法律」により、証券会社等はお客様に金融商品をご購入いただく際に、同法律が定める重要事項を説明することとされております。
つきましては、国内(円建て)および外貨建ての株式・債券・CB(転換社債もしくは転換社債型新株予約権付社債)の 7 商品についての重要事項を以下に記載いたしますので、よくお読みのうえ、それぞれの商品をご購入ください。
▮ 国内株式
株価の下落により損失を被ることがあります。
また、倒産等、発行会社の財務状態の悪化により損失を被ることがあります。
▮ 外国株式
上記に加え、為替の変動により損失を被ることがあります。
▮ 円建て債券
債券は、金利変動等による債券価格の下落により損失を被ることがあります。また、倒産等、発行体の財務状態の悪化により損失を被ることがあります。
▮ 外貨建て債券
上記に加え、為替の変動により損失を被ることがあります。
▮ 個人向け国債
発行後一定期間は中途換金することができません。
▮ 国内 CB(円建ての転換社債または転換社債型新株予約権付社債)
CB は、転換または新株予約権行使の対象となる株式の価格下落や金利変動等による CB 価格の下落により、損失を被ることがあります。
また、倒産等、発行会社の財務状態の悪化により損失を被ることがあります。
なお、株式への転換または新株予約権の行使を請求できる期間には制限がありますのでご留意ください。
▮ 外貨建てCB(外貨建ての転換社債または転換社債型新株予約権付社債)上記に加え、為替の変動により損失を被ることがあります。
最 良 ▇ ▇ ▇ 針
2021 年 4 月 27 日改訂リーディング証券株式会社
この最良執行方針は、金融商品取引法第 40 条の 2 第 1 項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
1.対象となる有価証券
(1) 国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)及び REIT(不動産投資信託の投資証券)等で、金融商品取引法施行令第 16 条の 6 に規定される「上場株券等」
(2) フェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券で、金融商品取引法第 67 条の 18 第 4 号に規定される「取扱有価証券」
2.最良の取引の条件で執行するための方法
当社においては、お客様からいただいたご注文については、特にご指定のない限り、すべて国内の金融商品取引所市場に取り次ぎます。ただし、お客様と合意した場合に限り、当社が直接の取引の相手方となる取引所外売買を行う場合があります。
(1) 上場株券等
① お客様から委託注文を受託いたしましたら、すみやかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。
② ①において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。
(a) 上場している金融商品取引所市場が 1 箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。
(b) 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点で、株式会社 QUICK の情報端末において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。)に取り次ぎます。
また、選定した金融商品取引所市場については、当社監査部(TEL:▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇)までお問い合わせください。
(c) (a)又は(b)により選定した金融商品取引所市場が、当社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。
(2) 取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。
ただし、お客様から売却注文をいただいた場合には、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行ってい
る金融商品取引業者に取り次ぎます。
当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者が 1 社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取次ぎを行おうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取り次ぎます。
なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。
3.当該方法を選択する理由
(1) 上場株券等
金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
(2) 取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。
ただし、上場していた当該銘柄を所有されていたお客様の換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えます。お客様からいただいた売却注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取り次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。
4.その他
(1) 次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
① お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引時間帯のご希望等)があった取引
当該ご指示いただいた執行方法
② 投資一任契約等に基づく執行
当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当社が選定する方法
③ 株式累積投資や株式ミニ投資等、取引約款等において、執行方法を特定している取引当該執行方法
④ 端株及び単元未満株の取引
端株及び単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法
(2) システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。
したがって、価格にのみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務
の違反には必ずしもなりません。
以上
募集等に係る株券等のお客様への配分に係る基本方針
リーディング証券株式会社
1 当社は、募集(日本証券業協会「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」(以下「配分規則」といいます。)第 1 条に規定する「募集」をいいます。以下同じ。)若しくは売出し(同条に規定する「売出し」をいいます。以下、同じ。)の取扱い又は売出し(以下、「募集等」といいます。)に係る株券等のお客様への配分において、お客様の多様な運用ニーズを的確に捉え、マーケットメカニズムに応じつつ適切かつ多様な商品をご提供することを旨とし、業務を行っております。
2 株券等の配分を行うに際して、当社はあらかじめお客様の需要動向の把握に努め、適切な募集等の取扱いを行うとともに、お客様の証券投資に係る経験・知識・リスク認識度、投資スタンス、かつ当社との取引状況について総合的に勘案しつつ、▇▇な配分に努めることを基本方針といたしております。具体的には、以下の判断基準に従い、配分を行うものといたしております。
1. 需要調査における購入希望条件等の内容
2. 目論見書等における開示内容に係る理解度
3. 円滑な価格形成を妨げない投資目的を有していること
4. 当社における預かり資産の状況及び経常的取引の見込み等
なお、機関投資家のお客様につきましては、需要動向等を勘案のうえ、適切な配分に努めております。
3 新規公開株についての配分につきましては、配分の機会を▇▇に提供するため、原則 として当社販売株数全数量について抽選により、配分先を決定いたします。なお抽選は、次の要領にて行います。
1. 抽選は、抽選対象となる配分の申込みに番号(乱数)を付し、その番号を対象に抽選を行います。
2. 抽選の結果、当選しなかった場合は、原則として当該申込みの効力はなくなったものとみなし、抽選以外の方法により決定する配分先の対象となることはありません。
3. 抽選に当選されたお客様には、抽選日から翌営業日にかけて、当選の旨及び払込みの要領を電話、FAX、電子メールでお知らせいたします。当選されなかったお客様には、その旨のご連絡はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
4. 配分のお申込みは、お取引店舗において、対面又はお電話にて受け付けます。
5. 抽選は、次に掲げる場合におきましては、その割合を引き下げること又は抽選による配分を採用しない若しくは中止することがありますので、あらかじめご了承ください。
① ブックビルディングの需要が積み上がらない場合
② 個人顧客の配分の申込み数量が当社における個人顧客への配分予定数量に満たない場合
③ 抽選の申込み数量が当社における抽選数量に満たない場合
④ 抽選を行う数量が 5 単位に満たない場合
⑤ その他(他社への重複申込みが判明した場合など)
4 当社は、株券等の配分にあたりましては、同一顧客への過度な集中配分及び不▇▇な配分は行いません。
5 需要申告の受付期間、受付方法、仮条件等、各新規公開案件における具体的なブックビルディングの要領については、各案件の発行会社の作成する有価証券届出書、目論見書に記載されます。
6 当社におきましては、お客様の損失を補填し又は利益を追加する目的での株券等の配分を行わない等、金融商品取引法や自主規制団体の規則を遵守することはもとより、①発行会社が指定する者、②当社の役職員、③当社に対して特定の利便を与えうる等、社会的に不▇▇感を生じせしめる者、④暴力団員及び暴力団関係者、いわゆる総会屋等社会的公益に反する行為をなす者への配分を行わないこと、他の商品の購入を条件に新規公開株の配分を行う等の不正な配分を行わないなど、その配分のあり方について社内規則に明記し、遵守に努める所存であります。
なお、配分の申込みがこれらに該当するお客様からのものであることが判明した場合、その申込みはお受けいたしません。
7 株券等を配分した先のお客様(個人を除きます。)の一部につき、配分規則に定めるところにより、そのお客様の名称及びそのお客様に配分した株券等の数量の情報を、主幹事証券会社を通じて、株券等の発行会社に提供いたします。
8 以上の配分に係る基本方針に基づき、▇▇な配分を通じて金融商品市場の発展に寄与していくことが、当社の使命であると考えております。
(2021 年 9 月 21 日改訂)
個人情報保護宣言
2021 年 6 月 28 日改訂リーディング証券株式会社
当社は、お客様の個人情報及び個人番号(以下「個人情報等」といいます。)に対する取組み方針として、次のとおり、「個人情報保護宣言」を策定し、公表いたします。
1.関係法令等の遵守
当社は、個人情報等の保護に関する関係諸法令、主務大臣のガイドライン及び認定個人情報保護団体の指針並びにこの個人情報保護宣言を遵守いたします。
2.利用目的
2-1.当社は、利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ適法な手段により、お客さまの個人情報を取得いたします。当社は、お客様の同意を得た場合及び法令等により例外として取り扱われる場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内でお客様の個人情報を取り扱います。
個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取り扱うものとし、次の 2-2.の利用目的にかかわらず、個人番号は、「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」及び「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務」に限り利用いたします。なお、当社における個人情報等の利用目的は、当社の本店に掲示するとともに、ホー
ムページ(▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇.▇▇▇)に掲載しております。
2-2.利用目的の具体例
1) 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
2) 当社又は提携会社の金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
3) 適合性の原則等に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため
4) お客様ご本人であること又はご本人の代理人であることを確認するため
5) お客様に対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため
6) お客様との取引に関する事務を行うため
7) お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
8) 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
9) 他の事業者等から個人情報の処理の全部又は一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
10)その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
当社は、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」等に基づき、機徴
(センシティブ)情報(人種、犯罪の経歴、信条、社会的身分、犯罪により害を被った事実、刑事事件に関する手続、少年の保護事件に関する手続、労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療及び性生活に関する情報をいいます。)については、同ガイドラインに掲げる場合を除き、取得、利用、第三者提供を行いません。
3.安全管理措置
当社は、お客様の個人情報等を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、お客様 の個人情報等の漏洩等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員及び委託先の適切な監督を行って参ります。
4.継続的改善
当社は、お客様の個人情報等の適正な取扱いを図るため、この保護宣言は適宜見直しを行い、継続的な改善に努めて参ります。
5.開示等のご請求手続き
当社は、お客様に係る保有個人データに関して、お客様から開示、訂正、利用停止等のお申し出があった場合には、ご本人様であることを確認させていただき、適切かつ迅速な回答に努めて参ります。なお、個人番号の保有の有無について開示のお申し出があった場合には、個人番号の保有の有無について回答いたします。
6.お問い合わせ窓口
当社は、お客様からいただいた個人情報等に係るご質問・ご意見・苦情等に対し迅速かつ誠実な対応に努めて参ります。ご質問・ご意見・苦情等は、次の個人情報保護お客様窓口までお申し出ください。
【個人情報保護お客様窓口:経営企画部】
〒104-0033 ▇▇▇中央区▇▇ 1-8-8 アクロス▇▇ビル 5 階
電話:▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇(受付時間 月曜日~金曜日 9:00~17:00(祝日・年末年始を除く))
7.認定個人情報保護団体
当社は、個人情報保護委員会の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会の協会員です。同協会の個人情報相談室では、協会員の個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けしております。
【苦情・相談窓口】
日本証券業協会 個人情報相談室 電話(▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇)
(▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇.▇▇/)
なお、個人情報等の主な取得元及び、外部委託している主な業務について、ホームページ(▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇.▇▇▇)に掲載しております。
以上
反社会的勢力に対する基本方針
2010 年 7 月 1 日制定
2022 年 2 月 22 日改訂リーディング証券株式会社
当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力による被害を防止するため、次の基本方針を宣言します。
1. 反社会的勢力に対しては、組織全体として対応を図るとともに、反社会的勢力に対応する従業員の安全を確保します。
2. 平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士及び日本証券業協会等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築します。
3. 反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係を遮断します。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。
4. 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。
5. 反社会的勢力に対して、裏取引や資金提供は絶対に行いません。
反社会的勢力でないこと並びにマネー・ローンダリング
及びテロ資金供与を行わないことの確約に関する同意について
2022 年 2 月 22 日制定リーディング証券株式会社
お客様が、当社に総合取引の申込みをされる際または有価証券の売買その他の取引等を行われる際には、次に掲げる事項をご確認いただき、お客様から反社会的勢力でないこと並びにマネー・ローンダリング及びテロ資金供与を行わないことの確約をいただいております。
反社会的勢力でないこと並びにマネー・ローンダリング及びテロ資金供与を行わないことの確約
1.私又は当法人(本口座の名義人)は、次の(1)から(6)の事項についてそれぞれ確約いたします。
(1)現在、暴力団員・暴力団準構成員・総会屋等の反社会的勢力に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。
(2)自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて貴社の信用を毀損し又は貴社の業務を妨害する行為等を行わないこと。
(3)貴社に預け入れようとする資金等が犯罪による収益の移転防止に関する法律に定める「犯罪による収益」に該当しないこと。
(4)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律その他関連法令に違反する等、マネー・ローンダリングまたはテロリストヘの資金供与を行わないこと。
(5)日本、米国その他外国又は国際機関等が定める経済制裁対象者に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと、また、経済制裁対象者との間で各国法等に基づき禁止される取引を行わないこと。
なお、私又は当法人が上記の確約に違反し、又は本確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、貴社との取引が停止され、又は通知により本口座が解約されても異議申立てをいたしません。
また、これにより損害が生じた場合でも、全て私の貴任といたします。
2.前項の場合、ならびに貴社が必要と判断した場合において、私又は当法人は貴社に対し、資産・収入の状況、取引の目的、職業・地位、資金源その他貴社が必要と判断した事項を確認するための情報提供の求めに応じます。
以上
なお、当社は「反社会的勢力に対する基本方針」を策定し、ホームページ(▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇.▇▇▇)で公表しております。
リーディング証券株式会社
▇▇▇中央区▇▇ 1-8-8 アクロス▇▇ビル 5 階
TEL:▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇ FAX:▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇ 2022 年 4 月改訂