Contract
▇▇市電子契約実施規程
(目的)
第1条 この規程は、▇▇市が行う電子契約及び電子契約における電子署名に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)電子契約書 法令に定める措置を講じた電磁的記録により作成する契約書をいう。
(2)電子契約 電子契約書により契約を締結する契約方法をいう。
(3)電子署名 電子署名および認証業務に関する法律(平成 12 年法律第 102 号。以下
「電子署名法」という。)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(4)電子契約サービス 立会人型電子署名により電子署名を行う電子契約サービスをいう。
(5)立会人型電子署名 契約を行う当事者でない第三者であるサービス提供事業者が、当事者の指示に基づいて付与する当該事業者の証明書を付した電子署名をいう。
(6)サービス提供事業者 電子契約サービスを提供する事業者をいう。
(7)アカウント 電子契約サービスに接続するための権利をいう。
(8)パスワード 電子契約サービスに接続するために必要となる暗証番号をいう。
(電子契約の利用範囲)
第3条 ▇▇市における契約(複数当事者の合意に基づく協定、覚書等、契約に類するもの
(以下「協定等」という。)を含む。以下同じ。)は、次に掲げるものを除き、電子契約サービスを利用した電子契約によることができるものとする。
(1)法令等の定めにより書面によるべきとされている契約
(2)その他電子契約によることが適当でないと認められる契約
2 市長は、入札公告、指名通知又は随意契約における見積依頼(以下「入札公告等」という。)の際に、その契約が電子契約によることができる契約か否かを明示するものとする。
(電子署名の利用)
第4条 電子署名は、立会人型電子署名により行うものとする。
(電子契約サービス運用管理者)
第5条 電子契約サービスの運用管理するため、電子契約サービス運営管理者(以下「管理者」という。)を置き、管財課長をもってこれに充てる。
2 管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1)電子契約サービスを利用可能な状態に維持し、これを管理すること。
(2)電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保し、効率的に運用すること。
(3)電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保し、適正に管理すること。
(4)その他電子契約サービスの適正な運用を図るために必要な事項
(アカウントの取扱い)
第6条 アカウントは、管理者が設定し、電子契約サービスを利用して契約締結事務を行う者(以下「担当者」という。)に貸与する。
2 アカウントの変更は、管理者が原則的に行うものとする。
3 パスワードの設定及び変更は、管理者が原則的に行うものとする。
4 アカウントの取扱いは、担当者がこれを適正に行わなければならない。
5 担当者は、パスワードを他者に知られないように厳重に管理しなければならない。
(電子契約によることの意思確認)
第7条 担当者は、契約の相手方に電子契約の利用の意思を確認するものとする。
2 担当者は、前項の意思の確認においては、電子契約利用承諾書(別記様式)又は電子申請システムにより、電子契約による契約締結の承諾及び契約の相手方の指定する電子メールアドレスの報告を受けるものとする。
(変更契約)
第8条 担当者は、原契約が電子契約によるものか否かに関わらず、電子契約によりその変更契約をすることができる。
2 電子契約による原契約の変更契約を書面により行った場合においては、原契約の電子契約書は、電子契約サービスでの保管を継続する。
(電子契約書の保存)
第9条 電子契約書の▇▇は、電子契約サービス上に保存される電子契約書とする。
2 電子契約サービスからダウンロードしたデータを保存する等、前項の規定による保存以外の保存方法であっても、電子契約書の有効性を妨げるものではない。ただし、電子契約書の有効性に関する法令等の規定に違反する場合においては、この限りではない。
3 電子契約書データは、▇▇市公文書規程(昭和 51 年訓令甲第 2 号)が定める方法により、適切に保存し、及び管理しなければならない。
(事故報告)
第 10 条 担当者は、パスワードの漏えい等の事故があったときは、直ちにその旨を管理者
に報告しなければならない。
(その他)
第 11 条 この規程に定めるもののほか、電子契約に関し必要な事項は市長が別に定めるものとする。
附 則
この規程は、令和6年 8 月19 日から施行し、同日付けで入札公告等を行う契約から適用する。
