IDゲートウェイSSLダイアルアップクライアントを使用する前に、本使用許諾規約をお読 みください。契約者は、以下の条件に同意する限りにおいて、IDゲートウェイ SSLダイアルアップクライアントを使用することができるものとし、また、IDゲートウェイSSLダイアルアップクライアントを使用(インストールを含む)した場合には 、株式会社インターネットイニシアティブ(以下「IIJ」)と、以下の条件に同意したとみなされるものとします。
ID ゲートウェイ SSL ダイアルアップクライアント使用許諾規約制定:平成 17 年 11 月 1 日
改定:平成 19 年 2 月 22 日
IDゲートウェイSSLダイアルアップクライアントを使用する前に、本使用許諾規約をお読 みください。契約者は、以下の条件に同意する限りにおいて、IDゲートウェイSSLダイアルアップクライアントを使用することができるものとし、また、IDゲートウェイSSLダイアルアップクライアントを使用(インストールを含む)した場合には、株式会社インターネットイニシアティブ(以下「IIJ」)と、以下の条件に同意したとみなされるものとします。
(使用許諾)
第 1 条 IIJ は、IIJ が別途契約者に提供する ID ゲートウェイサービス(以下「ID ゲートウェイサービス」)の利用に供する目的(以下「本件目的」)で、契約者に対し ID ゲートウェイ SSL ダイアルアップクライアント(以下「本ソフトウェア」といい、第 1 条第 3 項に規定の複製物も含む)を自らの端末内にインストール、使用及び複製する非独占的、譲渡不能な権利を無償で許諾するものとします。この規約の各条項において、本ソフトウェアとは、IDゲートウェイ SSL ダイアルアップクライアントのほか、当該条項の性質に応じ、本ソフトウェアの使用許諾期間中に IIJ が契約者に供給する、更新、改良、修正される全てのプログラム、関連書類、及びコピーを含む場合があります。
2.契約者は、当社が指定する PC 用 OS がインストールされたハードウェアにのみ本ソフトウェアをインストールさせるものとします。
3.契約者は、バックアップを目的とする場合に限り、本ソフトウェアを1部複製することができます。この場合には、IIJ が著作権者であり商標権者である旨を明示したロゴを全ての複製物に表示するものとします。
4.契約者は、本ソフトウェアに対し、改変、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、解読、抽出その他類似の行為を行ってはならないものとします。
5.契約者は、本件目的以外の目的で本ソフトウェアの使用を行ってはならないものとします。
6.契約者は、本規約に基づき本ソフトウェアを使用及び複製する権利を第三者に譲渡してはならないものとします。但し、契約者は、契約者の利用に係る ID ゲートウェイサービス契約(以下「ID ゲートウェイサービス契約」)に基づき同サービスを正当に利用する権限を有する第三者に対して本ソフトウェアの全部又は一部の使用の再実施をすることができるものとします。
7.契約者は、IIJ の事前の書面による同意なくして、本ソフトウェアに関するベンチマーク又は、比較テストの結果を公表、又は、第三者に供給してはならないものとします。
(契約者の義務等)
第 2 条 下記のいずれかの原因により IIJ が損害を被った場合には、IIJ に対し損害を賠償することに契約者は予め同意します。
① 契約者が本規約のいずれかの条項に違反したとき
② 契約者による本ソフトウェアの不適切な使用又は誤使用による場合
③ 契約者による本ソフトウェアの改変による場合
2.IIJ 及び契約者間において特段の合意がない限り、契約者は、本ソフトウェアの使用により生ずる一切の費用を負担するものとします。
3.第1条第 6 項に従い、契約者が、第三者に対して本ソフトウェアの全部又は一部の使用の再実施を行った場合、契約者は本条項がかかる第三者に対して適用されることに予め同意したものとします。契約者は、過失の有無にかかわりなく、かかる第三者の行為につき IIJ に対して責任を負うことに予め同意したものとします。
(著作権及び商標)
第 3 条 契約者は、IIJ の書面による事前の同意なくして、本件目的以外の目的において、
IIJ の著作権、商標の全て又は一部の使用又は登録しないものとします。
2.契約者は、本規約において、本ソフトウェアに係る著作権、商標の有効性、及び、当該著作権、商標が第三者の財産権を侵害していないこと等、IIJ 及び本ソフトウェアに係る知的財産権に関し、IIJ が保証をしないことを予め同意したものとします。
(本ソフトウェアの所有▇▇)
第 4 条 本ソフトウェアの所有権及び著作▇▇一切の知的財産権は IIJ が保有するものとします。契約者は、この規約において、如何なる商標、役務標章、ロゴ、商号に係る所有権、権利及び権益の一切を契約者に対して与えているものではないことを予め確認したものとします。
(保証)
第 5 条 IIJ は、本ソフトウェアの機能が契約者の要求に合致していること及び本ソフトウェアの動作に欠陥がないことも含め、本ソフトウェアに関して一切保証しません。また、IIJは、本ソフトウェアに関連して発生した損害について一切責任を負いません。
(責任の制限)
第 6 条 契約者は、IIJ が損害発生の可能性を事前に知らされていた場合であっても、本ソフトウェアの使用、使用不能により発生した如何なる逸失利益、利益、データ、及び、特別損害、間接損害、二次的損害、付随的損害、懲罰的損害の一切の責任を IIJ が負わない
ことを予め同意します。
(秘密保持)
第 7 条 契約者は、本ソフトウェア及び本ソフトウェアの使用に関し知り得た IIJ の技術上、営業上等の秘密(本ソフトウェアに関する情報を含む)を一切他に開示又は漏洩してはなり ません。本条は、使用許諾期間終了後又は許諾停止後においても依然として効力を有する ものとします。
(変更)
第 8 条 IIJ はいつでも、その判断で本ソフトウェアを変更したり、提供を中止することができるものとします。また、IIJ は、必要に応じ、契約者による本ソフトウェアの使用を制限し、停止し、又は禁止することができるものとします。また、IIJ は本規約の条件を変更することができるものとします。
(解除)
第 9 条 IIJ は、契約者が本規約の条項のいずれかに違背したときは、直ちに本ソフトウェアの使用許諾を解除することができるものとし、また解除により IIJ が損害を被った場合は、その損害の賠償を請求することができるものとします。
2.契約者は、本条に従い IIJ が使用許諾を解除又は終了した場合、IIJ に対し、本ソフトウェアを返還又は破棄するものとし、本ソフトウェア、本ソフトウェアに関連するマニュアル、本ソフトウェアに関する技術情報及び第 7 条に規定する秘密情報の複製を保持していないことを書面をもって保証するものとします。
3.ID ゲートウェイサービス契約が終了した場合、本ソフトウェアの使用許諾も自動的に終了するものとします。
(輸出規制)
第 10 条 本ソフトウェアは、日本の輸出規制に関する法規及びその他の国の輸出入管理法規の制限を受けるものとします。契約者は、当該法規を無条件に遵守する責任を負うものとします。IIJ は、契約者に対し、日本国外における使用の結果について一切責任を負いません。
(管轄裁判所)
第 11 条 契約者は、IIJ と契約者との間で紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を合意による第▇▇の専属的管轄裁判所とすることを予め同意します。
以上
