きない程度になったもの⑦ 脊柱に変形を残すものⒷ 1手の示指、中指または環指を失ったもの⑨ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの⑩ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの 第12級 ① 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの② 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すものてつ③ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの➃ 1耳の耳殻の大部分を欠損したものろっ⑤ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの⑥...