LNG基地利用に関する要領
平成18年9月
広島ガス株式会社
この「LNG基地利用に関する要領」(以下「この要領」といいます。)は、広島ガス株式会社(以下「当社」といいます。)の所有するLNG基地を利用してガスを供給する事業を行なおうとされる方が、当社に対しLNG基地利用の申し込みをされる場合に、予めご承諾いただく基本事項および協議を行う上で必要となる一般的かつ原則的な事項について定めたものです。
この要領において使用する用語の意味は、次のとおりとします。
① 「基地利用」とは、②で定義する基地利用依頼者がLNG基地の受入設備に自ら所有する LNGを持ち込み、LNG基地の送出地点でガスの供給を受けることをいいます。
② 「基地利用依頼者」とは、当社に基地利用検討の申し込みをされた方、または同申し込みに基づいて当社との間で契約を締結された方をいいます。
③ 「受入」とは、LNGを、基地利用依頼者と当社の間の合意にもとづき、当社がLNG基地の桟橋において、LNG船より荷降しを行い、LNGタンクへ移送することをいいます。
④ 「貯蔵」とは、LNGを、基地利用依頼者と当社の間の合意にもとづき、当社が加工するまでの間LNG基地のLNGタンク内において留め置くことをいいます。
⑤ 「加工」とは、LNGを、基地利用依頼者と当社の間の合意にもとづき、当社が気化し、別途定める熱量に調整し、付臭および送出することをいいます。
LN G基 地 : 広島ガス株式会社廿日市工場に所属するLNG基地
(以下、「廿日市基地」といいます。)所 在 地 : ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
4.引受条件
当社が廿日市基地の利用を引き受けるにあたっては、基地利用が次の条件に適合したものであることが必要となります。
① 基地利用において加工されたガスが、ガスを供給する事業の用に供されるものであること。
② 基地利用が、廿日市基地の能力の範囲内であり、かつ、基地運営や当社のガス事業の遂行に支障を及ぼさないものであること。
③ 基地利用依頼者の使用するLNG船の仕様と廿日市基地の受入設備(港湾設備を含む。)との整合がとれ、安全を確保できると共に、港湾関係官庁・機関の承認が得られていること。
④ 基地利用依頼者のLNG船の受入れは、当社のLNG船の受入計画に支障をきたさないよう、日程の調整が可能であること。
⑤ 基地利用の期間内において、LNGの調達とガスの受け渡しが安定的に可能であること。
⑥ 基地利用依頼者のLNGの組成、発熱量、不純物などの品質が、廿日市基地の運用や当社の事業に支障を及ぼさないものであること。
⑦ 基地利用依頼者は、保安上及び安定供給上当社が必要と認めた場合には、適切な措置を迅速かつ確実に講ずることが可能であること。
⑧ 廿日市基地内の運転業務については、全て当社に依頼していただけるものであること。
⑨ その他当社が必要とする条件を満たすこと。
基地利用依頼者は、あらかじめこの要領を承諾の上、次の事項を明らかにして当社に基地利用検討の申し込みを行なっていただきます。
① 入港するLNG船の仕様等、船陸整合性を確認するのに必要な事項
② LNGの産出地および性状(熱量、密度、組成、不純物成分含有率等)
③ 利用開始希望日
④ 基地利用を希望される期間(原則として、ガス事業法第25条に基づき当社が経済産業大臣に届け出た最新のガスの供給計画の期間内とします。以下「利用期間」といいます。)
⑤ 利用期間におけるLNGの受入予定日と受入計画数量を示した日程表
⑥ 利用期間におけるLNG貯蔵量の最大計画数量及び最小計画数量
⑦ 利用期間における月ごとの標準的な1日における1時間あたりの送出ガス量
⑧ 利用期間における月ごとの1時間あたり及び1日あたりの最大送出ガス量
⑨ 基地利用依頼者のガス供給先に関する事項
⑩ その他当社が必要とする事項
6.検討費用
当社は、基地利用の検討に際して要した費用について、その実費に消費税等相当額を加算した金額を検討料として申し受けます。
7.諾否の検討及び通知
(1) 当社は、5.の申込みがあった場合には4.に基づいて検討し、基地利用依頼者の基地利用が可能な場合には、利用料金(工事費負担を伴う場合はその額も併せて記載いたします。)の概算額を付して、基地利用が不可能な場合にはその理由を付して、基地利用検討の申し込み後、3ヶ月以内に検討結果および6.に定める検討料を文書にて基地利用依頼者へ通知いたします。
(2) 申し込まれる内容により、(1)で定める期間を超えて検討が必要な場合には、当社は基地利用依頼者へ通知の上、検討期間を定めるものとします。
8.契約に関する協議、契約の締結
(1) 契約に関する協議の申し込みは7.の検討結果の通知を受けた日から起算して3ヶ月
以内に行っていただきます。当社は、7.の通知において廿日市基地の利用が可能とした場合であって、契約に関する協議の申し込みがあった場合には、基地利用依頼者と基地利用の契約に必要な事項について協議を開始します。協議が整い、当社が基地利用依頼者に廿日市基地の利用を認める場合には、利用料金を含めた利用条件について、契約を締結いたします。
(2) 当社と基地利用依頼者で協議させていただく主な事項は次のとおりとします。
① 基地利用(受入、貯蔵、気化、送出)に関する詳細事項
② 計量に関する事項
③ 利用料金及び工事費負担に関する事項
原則として、基地利用によって生じる全ての費用は基地利用依頼者にその全額を負担していただくものとし、設置した設備の所有権は当社に帰属するものとします。
④ 基地利用の制限等に関する事項
⑤ 損害の賠償に関する事項
⑥ 契約の期間に関する事項
⑦ 保安責任とその分界点に関する事項
⑧ その他必要な事項
9.基地の能力
廿日市基地が利用可能か否かは利用条件によって異なりますので、基地利用依頼者は個別に当社までお問い合せください。
10.情報の取扱い
当社及び基地利用依頼者は、基地利用の申し込みに際して知り得た情報・内容について、第三者に公表してはならないものとします。ただし、法令上必要とされる場合又は書面による相手方の同意を得た場合は、この限りではありません。
なお、契約の締結に至った場合、主な契約内容について内容及び時期等を当社と基地利用依頼者の間で協議の上、公表する場合があります。
11.申し込み、問い合せ窓口
基地利用に関する申し込み、問い合せ等については、当社下記部署宛にお願いします。連絡先 : 広島ガス株式会社 廿日市工場 生産管理グループ
所在地 : ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ TEL : ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇
FAX : ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇
以 上