第1条 本規約は、ソフトバンク株式会社(以下「当社」といいます。)が、3G 通信サービス、4G 通信サービス、又は 5G 通信サービス(以下
「携帯電話無線基地局設備の利用に関する基本契約書」に基づく規約
ソフトバンク株式会社
第1章 ▇ ▇
(規約の適用)
第1条 本規約は、ソフトバンク株式会社(以下「当社」といいます。)が、3G 通信サービス、4G 通信サービス、又は 5G 通信サービス(以下
「携帯電話通信サービス」といいます。)の電波状況改善を目的として、法人又は個人事業主のお客様(以下「お客様」といいます。)に無償で携帯電話無線基地局設備をご利用(以下「本サービス」といいます。)いただく契約(「携帯電話無線基地局設備の利用に関する基本契約書」、以下「利用契約」といいます。)の条件について定めるものです。
2 お客様は、予め本規約に同意の上、当社と利用契約の締結をするものとします
3 当社は、当社Web サイトに変更後の本規約を予め掲載し、公表することにより本規約を変更することがあります。(▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇ ▇▇▇.▇▇/▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇_▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇。)その場合には、本サービスの提供条件は変更後の規定によるものとします。
(定義)
第2条 利用契約及び本規約で使用する用語の定義は以下のとおりとします。なお利用契約に定義のない用語は、当社 3G 通信サービス契約約款、4G 通信サービス契約約款及び 5G 通信サービス契約約款で定義するものとします。
(1)「3G 通信サービス」とは、3G 通信網を使用して当社及び当社と契約した特定役務提供事業者(MVNO)が提供する電気通信サービスをいいます。
(2)「4G 通信サービス」とは、4G 通信網を使用して当社及び当社と契約した特定役務提供事業者(MVNO)が提供する電気通信サービスをいいます。
(3) 「5G 通信サービス」とは、5G 通信網を使用して当社及び当社と契約した特定役務提供事業者(MVNO)が提供する電気通信サービスをいいます。
(4) 「BB サービス」とは、ADSL、光通信等によるブロードバンド通信サービスをいいます。
(5) 「アナログ回線等」とは、電話線、光ファイバー等のブロードバンド通信における物理回線をいいます。
(6) 「専用回線」とは、お客様専用の携帯電話通信サービスを提供するために当社が設置する電気通信回線をいいます。なお、専用回線は小型無線基地局用に利用する以外の目的では利用できません。
(7) 「回線終端装置」とは、BB サービスを利用するためアナログ回線等又は専用回線の終端場所に設置する装置をいいます。
(8) 「本設備」とは、携帯電話通信サービスの電波状況を改善する機能を備えた小型の携帯電話無線基地局設備の総称をいい、以下の機器を指します。
a.フェムトセル小型基地局(BB サービス又は携帯電話通信サービスの電波を経由して 3G 通信網、4G 通信網又は 5G 通
信網と伝送交換する携帯電話無線基地局設備をいい、BB サー ビスが使用するアナログ回線等及び回線終端装置を含みます。)
b.パブリックレピータ(携帯電話通信サービスの電波を増幅することにより 3G 通信網、4G 通信網又は 5G 通信網と伝送交
換する携帯電話無線基地局設備をいい、ドナーアンテナ及びサービスアンテナ等の付属機器を含みます。)
c. 小型無線基地局(専用回線又は BB サービスを経由して 4G 通信網又は 5G 通信網と伝送交換する携帯電話無線基地局設備をいい、回線終端装置等を含みます。)
(9) 「フェムトセル本体」とは、フェムトセル小型基地局の主たる部分を構成し、電波を発する機能を有する機器をいいます。
(10)「小型無線機本体」とは、小型無線基地局の主たる部分を構成し、電波を発する機能を有する機器をいいます。
(11)「設置工事」とは、本設備を設置し電波輻射を実施する作業をいいます。
(12)「電波輻射」とは、本設備の電源が投入された状態で、電波を発していることをいいます。
(13)「撤去工事」とは、利用契約が終了した場合に、本設備を撤去し、設置工事の際に当社が開けた開口部にパテ埋めする等原状回復の
ために行う工事をいいます。
(14)「本工事等」とは、本設備の設置工事、撤去工事、移設工事その他必要となる工事等をいいます。
(15)「工事施工会社」とは、当社より依頼を受け、本設備の本工事等を行う会社・団体をいいます。
(16)「標準設置工事」とは、電波輻射を実施するために最小限必要な、当社が設計した設置工事内容をいいます。
(17)「VoLTE」(Voice over LTE)とは、超高速通信サービス(LTE)による音声通話サービスをいいます。
第2章 設置場所等の条件
(同意事項)
第3条 4G 通信サービス対応フェムトセル小型基地局経由での 4G 通信サービスは、VoLTE に対応している携帯電話端末及びモバイル データ通信端末のみ利用できることを、お客様は同意するものとします。(データ通信専用の 4G 通信サービス対応フェムトセル小型基地局は、VoLTE に対応していない携帯電話端末も、4G データ通信を利用できます。)
2 5G 通信サービス対応の携帯電話端末については、4G 通信サービス対応フェムトセル小型基地局経由での携帯電話通信サービスをご利用できない場合があることを、お客様は同意するものとします。
(2020 年 4 月以降▇▇解消予定)
4 5G 通信サービス対応のパブリックレピータの設置により、 700MHz 帯携帯電話基地局周辺の家屋・ビル建物において、受信したテレビ信号を増幅する装置(受信ブースター)を使用して地上デジタル放送を視聴している場合、受信ブースターの動作不良等により放送を正常に視聴できない可能性(テレビ受信障害)があることを、お客様は同意するものとします。
(設置場所等の条件)
第4条 本設備の設置場所は、事業用建物(居住を主な目的とした家屋等以外をいいます。)でなければならないものとします。
2 本設備を設置しても、地形や建物の形状等の要因により、電波状況が改善されない場合があります。またフェムトセル小型基地局経由及び小型無線基地局経由の携帯電話通信サービスには一部制限があります。
3 設置工事では、工事施工会社が本設備や配線ケーブルを壁、ベランダ又は窓等に設置します。
4 本設備の設置場所となる建物にお客様以外に所有者その他利害関係人がある場合は、お客様は予め当該利害関係人から、前項につき同意を得ておくものとします。
5 フェムトセル小型基地局(携帯電話通信サービスの電波を経由す るものを除く)又は小型無線基地局(専用回線を経由するものを除く)を設置する場合、当社は当社名義で、設置場所にアナログ回線等を設 置し BB サービスを利用できるものとします。前項の利害関係人が いる場合は、お客様は予め当該利害関係人から、アナログ回線等の設 置につき同意を得ておくものとします。
6 設置場所にお客様又は第三者名義のアナログ回線等が設置されているときは、当社は、BB サービスを利用するために当該アナログ回線等を無償で利用することができるものとします。当該アナログ回線等がお客様名義の場合、お客様は当社規約「ソフトバンク事業利用回線の ADSL 重畳に係る規約」につき同意するものとし、当該アナログ回線等が第三者名義の場合、お客様は当該第三者より同規約につき予め同意を得るものとします。
7 前項のアナログ回線等上でお客様又は第三者名義の BB サービスが利用されている場合は、当社は、フェムトセル小型基地局の設置のために当該 BB サービスを無償で利用することができるものとします。当該 BB サービスがお客様名義の場合、お客様は当社規約「フェムトセル小型基地局に係る通信回線利用等に関する規約」につき同意するものとし、当該 BB サービスが第三者名義の場合、お客様は当該第三者より同規約につき予め同意を得るものとします。
8 専用回線を経由する小型無線基地局を設置する場合、当社は当社名義で、設置場所に専用回線を設置するものとします。第 4 項の利害関係人がいる場合は、お客様は予め当該利害関係人から、専用回線の設置につき同意を得ておくものとします。
9 当社は、利用契約が成立した場合であっても設置場所等が次の各号のいずれかの条件を満たさないと判断するときは、設置工事を実施しないことがあります。
(1)高温多湿等により設置場所の環境が本設備の動作に影響を及ぼす恐れがないこと
(2)設置場所の壁、ベランダ及び窓等の環境が本設備の設置に適すること
(3)第4項及び第5項の利害関係人の同意並びに第6項及び第7項の第三者の同意を、当社が確認できること
(4)設置場所の電波状況改善が必要なこと
(5)フェムトセル小型基地局(携帯電話通信サービスの電波を経由するものを除く)又は小型無線基地局(専用回線を経由するものを除く)を設置するために必要な BB サービスの設置が可能であること、BBサービスの通信速度が十分であることその他本設備が設置場所の電波状況改善に有効であること
(6)小型無線基地局を設置するために必要な専用回線の設置が可能であること
(7)本設備の設置により電波障害が発生するおそれがないこと等技術上その他の理由により本設備の設置が適当であること
(8)その他当社が別途定める条件を満たすこと
10 フェムトセル小型基地局又は小型無線基地局の故障・障害発生時(フェムトセル本体又は小型無線機器本体の赤ランプが点灯・点滅・消灯等)等は、携帯電話通信サービス(緊急通報 110 番、118番、119 番を含む)が利用できない場合があります。
11 医療施設/医療福祉施設に設置する場合は、お客様は予め以下の事項に同意しているものとします。また、お客様が当該施設の管理者(以下「施設管理者」といいます。)でない場合は、お客様自らの責任で施設管理者に以下の事項を説明して、施設管理者の同意を得るものとします。なお、お客様と施設管理者の間の同意の有無及び内容に関しては、当社ではなくお客様が一切の責任を負うものとします。
(1)お客様(以下、本号においては施設管理者を含みます。)は、当該施設内のフェムトセル小型基地局又は小型無線基地局を設置する場所をマークや標識で明示するなどの方法により自らの責任と判断において指定し、当該施設内での携帯電話使用可能エリア及び使用禁止エリアを当該施設の関係者及び利用者に周知するほか、当該施設内の携帯電話の使用について責任をもって管理すること。
(2)お客様は、当該施設内での携帯電話及びフェムトセル小型基地局又は小型無線基地局の電波が医療機器に及ぼすリスクについて「医療機関において安心・安全に電波を利用するための手引き(電波環境協議会)」等により理解していること、及び当該リスクについてはお客様が責任を負い、当社に対しては責任を問わないこと。
(当社への届出内容の変更)
第5条 お客様は、利用契約の申し込み時に当社に届け出た内容に変更があった場合には、速やかに当社所定の方法により変更内容を当社に届け出るものとします。変更を届け出た事項につき更に変更があったときも同様とします。
2 当社は、当社が必要と判断した場合には、第1項に定める変更内容を証する書類の提示を求めることができるものとします。
3 第1項の届出等が行われなかったことによりお客様に生じた不利益は全てお客様の負担とし、当社は一切責任を負わないものとします。
第3章 サービスの提供
(本設備の操作、移設及び改良等)
第6条 本工事等及び本設備の操作等は、当社及び工事施工会社が行い、お客様が行ってはならないこととします。ただし、フェムトセル小型基地局が設置された場合でかつ次の条件をすべて満たす場合、お客様はフェムトセル小型基地局の電源のON/OFF その他当社が指定する簡易な操作に限り行うことができます。
(1)お客様が当社規約「フェムトセル小型基地局設備等の運用管理に関する規約」に同意すること
(2)お客様及び当社において電波法第 70 条の 8 に基づく運用者変更制度の手続きを済ませていること
(3)お客様が当該操作を行うことについて当社の許可があること
2 お客様は本設備を移設する必要が生じた場合、移設の 2 ヶ月前までに当社に通知するものとします。当社は移設の可否判断の上、元の設置場所と同一建物同一フロアーの範囲で移設を実施するものとします。なお、本設備の移設に要する費用(以下「移設費」といいます。)はお客様の負担とします。
3 当社は、本設備のうち当社が提供する機器を改良又は交換することができるものとします。
(設置場所への立ち入り等)
第7条 当社又は工事施工会社は、本工事等、本設備の保守(本設備の 設定、点検及び修理を含みます。以下同じとします。)及び改良等の ため必要があると認めた場合は、予め設置場所の責任者の了承を得 た上、設置場所へ立ち入ることができるものとします。この場合、お 客様は合理的な理由がない限り当該立入りを拒めないものとします。また、法令上の必要がある場合には、事後の報告で足りるものとしま す。
(本サービス提供の中止等)
第8条 当社は、利用契約が成立した場合であっても以下の各号のいずれかに該当すると判断するとき、本サービスの提供を一時停止若しくは中止(遠隔制御による本設備の機能停止を含みます。)し又は本設備を移設することができるものとします。
(1)本設備の移設、保守又は改良等をする場合
(2)本設備以外の電気通信設備の設置、設定、移設、保守、改良又は撤去等によりやむを得ない場合
(3)法令上の規制がある場合
(4)利用契約を申し込む際の重要な届出事項に、虚偽の記載、誤記、又は記載漏れがあることが判明した場合
(5)お客様が当社に対する債務の弁済を遅延した場合、又は遅延する恐れがある場合
(6)お客様が本サービスその他当社提供サービスの利用契約に違反した場合
(7)本サービスを提供することが、技術上又は当社の業務の遂行上著しい支障となる場合
(8)お客様が申し込んだ設置場所が、第 4 条に定める設置場所等の条件を満たさない場合
2 前項第 1 号から第 3 号並びに第 7 号及び第8号により本設備を移設する場合は、移設費は当社の負担とします。
第4章 責 務 等
(禁止事項)
第9条 お客様は本設備の利用にあたって以下の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。お客様は、当該行為を行った場合は電波法及び有線電気通信法等の関係法令に基づき罰則の対象となることを理解し、当該行為をお客様が行わないよう当社が監督及び防止する等の義務を負わないことに同意するものとします。
(1)本設備の設置場所以外への移設・譲渡・質入・担保設定・転貸・損壊・破棄・著しい汚損(シール添付、削切、着色等)分解・改造・改変等すること
(2)本設備のうち当社が提供する機器を電波状況改善の目的以外の目的で使用すること
(3)当社の許可なく本設備の接続構成を変更すること
(4)当社の許可なくフェムトセル本体又は小型無線機本体に接続されているLANケーブルの抜き差しを行うこと及び当社が指定する機器以外に接続すること
(5)当社の許可なくフェムトセル本体又は小型無線機本体及びフェムトセル本体又は小型無線機本体に接続する通信回線終端装置の電源の OFF/ON 等を行うこと
(6)本設備経由で行われる通信等の機密漏洩、傍受、改ざん等を行うこと
(7)本設備の電波輻射に影響を与え、本設備経由の携帯電話通信サービスの利用に支障を与える行為又は造作を行うこと
(8)フェムトセル小型基地局又は小型無線基地局を設置する場合、当社名義の BB サービス又はアナログ回線等が設置されるときは、これらをフェムトセル小型基地局又は小型無線基地局に利用する目的以外で利用すること
(9)専用回線を経由する小型無線基地局を設置する場合、当社名義の専用回線を小型無線基地局に利用する目的以外で利用すること
(10)フェムトセル本体又は小型無線機本体が施錠その他遮蔽された
場所等に設置されている場合、当該施錠その他遮蔽を開放した状態で放置すること
第5章 工 事 料 金 等
(工事料金等)
第10条 設置工事の費用(以下「設置費」といいます。)は、第 3 項の場合を除き無料とします。
2 撤去工事の費用(以下「撤去費」といいます。)については当社が
負担します。
3 設置工事に際して、標準設置工事の範囲を超える特殊な工事及び特殊な部材が必要となる場合、それらにかかわる費用は実費分をお客様が負担するものとします。その際、当該費用は工事施工会社よりお客様に対して請求するものとします。
(支払方法)
第11条 設置費、移設費及び撤去費(以下これらを併せて「工事費」といいます。)をお客様に負担していただく場合、当社は、お客様に対して、当該工事費並びにこれにかかる消費税及び地方消費税相当額を併せて、当社指定の方法により請求することとし、お客様は、請求書記載の支払期限、支払方法に基づいてこれを支払うものとします。
(延滞利息)
第12条 お客様は、利用契約に基づき生じた債務を支払期限までに支払わない場合、支払期限の翌日から実際に支払う日までの日数について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。
(2018 年 7 月 2 日制定)
(2019 年 10 月 1 日改定)
(2020 年 3 月 27 日改定)
(2021 年 3 月 1 日改定)
(2021 年 7 月 1 日改定)
(2022 年 10 月 1 日改定)