「NBRC株」とは、乙がNBRC番号を付与した生物遺伝資源をいう。 「RD株」とは、乙がRD番号を付与した生物遺伝資源をいう。 遺伝子組換え生物等の使用等の規 制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)第12条に基づく「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措 置等を定める省令(平成16年1月29日文部科学省・環境省令第一号)第4条第一号」に定められる拡散防止措置がP3レベル以上を必要とする遺伝子組換え生物等...
○○○○(以下「甲」という。)と独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「乙」という。)は甲の保有する生物遺伝資源を乙に無償譲渡するにあたり、次のとおり契約を締結します。
第1条 (用語の定義)
本契約に用いる用語について以下のとおり定義します。
「微生物」とは、細菌、放線菌、古細菌、糸状菌、酵母、ウイルス(バクテリオファージを含む。)、微細藻類(真核生物に属するものをいう。)及び原生生物をいう。
「生物遺伝資源」とは、微生物をいい、複製物を含む。
「複製物」とは、生物遺伝資源を培養又は増幅して得た生物遺伝資源の培養物及び増幅物をいう。
「派生物」とは、生物遺伝資源の遺伝的な発現又は代謝の結果として生じる天然に存在する生化学的化合物(遺伝の機能的な単位を有しない物を含む。)をいう。
「改変物」とは、生物遺伝資源又は派生物を利用して得られた元とは異なる新たな特徴を有する物をいう。
「生物遺伝資源等」とは、生物遺伝資源、派生物及び改変物を総称した物をいう。
「NBRC株」とは、乙がNBRC番号を付与した生物遺伝資源をいう。
「RD株」とは、乙がRD番号を付与した生物遺伝資源をいう。
「原産国」とは、生物遺伝資源が生態系及び自然の生息地に存在している状況において、当該生物遺伝資源を有する国をいう。
「株リスト」とは、生物遺伝資源の名称等が記載されたものであり、別添の内容を原則とする。
第2条 (生物遺伝資源の譲渡)
▇は、譲渡を計画する生物遺伝資源(以下「譲渡生物遺伝資源候補」という。)の株リスト(以下「候補株リスト」という。)を電子文書として乙に提供します。
乙は、前項の候補株リストの情報を精査し、譲渡生物遺伝資源候補のそれぞれについて以下に該当しないか確認します。
次のイからホに該当する微生物又はその該非を判断するための学名、遺伝子配列情報等がない微生物
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成10年法律第114号)第6条第20項、第21項、第22項又は第23項に定められる一種病原体等、二種病原体等、三種病原体等又は四種病原体等
家畜伝染病予防法 (昭和26年法律第166号)第46条の5に定められる家畜伝染病病原体、第46条の19に定められる届出伝染病等病原体
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)第12条に基づく「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令(平成16年1月29日文部科学省・環境省令第一号)第4条第一号」に定められる拡散防止措置がP3レベル以上を必要とする遺伝子組換え生物等
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第四号に定められる麻薬原料植物に相当する生物遺伝資源
乙が定める微生物等取扱規程で定められるバイオセーフティレベルが3(BSL3)以上の微生物
原産国が日本以外の生物遺伝資源
乙において次のいずれの方法でも保存できない生物遺伝資源
L-乾燥法又は凍結乾燥法
凍結保存▇
▇代培養法
その他譲渡を受け入れることが適当でないと判断した生物遺伝資源
乙は、第2項の確認結果を甲と共有し、甲から乙に譲渡する生物遺伝資源(以下「譲渡生物遺伝資源」といい、生物遺伝資源を培養又は増幅して得た生物遺伝資源の培養物及び増幅物を含む。)を確定します。
甲は、前項において確定した譲渡生物遺伝資源の株リスト(以下「譲渡株リスト」という。)を電子文書として乙に提供した後に、譲渡生物遺伝資源を乙に送付します。
甲が乙に送付する譲渡生物遺伝資源の標品形態、送付方法、送付日等の条件は、甲乙で協議して決定します。送付等にかかる費用については甲が負担します。
乙は、甲から受領した譲渡生物遺伝資源の標品表記が譲渡株リストと一致することを確認し、譲渡が完了したことを、甲に通知します。
乙は、譲渡生物遺伝資源をNBRC株又はRD株として登録した場合、甲にそれらの番号を通知します。
第3条 (譲渡生物遺伝資源に関する権利)
▇が自ら譲渡した生物遺伝資源の分譲又は提供(以下「分譲等」という。)を依頼した場合、乙は無償で分譲等を行うものとします。ただし、譲渡者への分譲等であり、かつ、その分譲は1年度(4月~翌年の3月末)において1標品に限るものとし、また、その期間は前条第7項の番号を通知した年度を含め以降5年間とします。
第4条 (乙による譲渡生物遺伝資源の使用等)
乙は、譲渡生物遺伝資源を、培養、増幅その他の方法により利用し、また第三者に対して有償又は無償で分譲等を行えるものとします。その際、乙は、譲渡株リストに記載された情報を必要に応じて適宜加工、追加し、外部に公表又は提供します。
乙は、前項に定める乙の権利の全部又は一部を第三者にも許可することができるものとします。
3.第1項の譲渡生物遺伝資源の分譲等で得られた対価は乙の収入とします。
第5条 (譲渡生物遺伝資源の管理)
乙は、乙が適切と認める方法により譲渡生物遺伝資源を保管します。
第6条 (譲渡生物遺伝資源等の返還)
▇は、▇に対して譲渡生物遺伝資源の返還を請求できません。
第7条 (乙による譲渡生物遺伝資源の譲渡)
乙は、譲渡生物遺伝資源及び第3条に規定する譲渡生物遺伝資源に関する一切の権利を第三者に譲渡することができるものとします。
第8条(譲渡生物遺伝資源に関する情報の取扱い)
1. 乙は、本契約書及び譲渡株リストに記載の内容について、甲の同意無く生物遺伝資源の譲渡・公開・分譲等に係る業務以外には用いません。
2. 前項に関わらず、乙は、法令、諸規則、条例等に基づく開示請求があった場合若しくは報告義務が生じた場合又はその他乙が必要と判断する理由がある場合は、本契約書及び譲渡株リストに記載の内容(個人情報を含む。)について複製や改変をしたり、第三者に開示することができるものとします。
第9条 (譲渡生物遺伝資源に関する知的財産権の取り扱い)
乙(第7条により乙から譲渡生物遺伝資源を譲渡された者を含む。以下本項において同様。)又は乙から分譲等を受けた者は、譲渡生物遺伝資源に関して特許権、実用新案権その他一切の知的財産権に関する出願を甲の承諾なく行うことができるものとし、甲はこれを異議なく承諾します。
▇は、譲渡生物遺伝資源が公知となることを異議なく承諾します。
第10条 (譲渡生物遺伝資源等の処分)
乙は、譲渡生物遺伝資源を維持・管理することが困難である場合は、甲に通知することなく譲渡生物遺伝資源の全部又は一部を加圧蒸気滅菌等の方法により死滅、又は分解させることがあります。
乙は、譲渡生物遺伝資源を保有していることが、法令又は条約に違反し、若しくは、公衆衛生上その他の問題により人の生命、身体又は財産に悪影響を及ぼす可能性があると判断した場合は、甲に通知することなく、その保有する譲渡生物遺伝資源の全てを加圧蒸気滅菌等の方法により死滅、又は分解させることがあります。
乙は、一定期間に提供実績が得られない等、乙で譲渡生物遺伝資源を扱うことが不適当であると判断した場合は、甲に通知することなく譲渡生物遺伝資源の全部又は一部を加圧蒸気滅菌等の方法により死滅、又は分解させることがあります。
第11条 (乙の免責)
乙は、譲渡生物遺伝資源の死滅、変異、分解、紛失等に関して一切の責任を負いません。
乙は、甲と第三者との間で生じた譲渡生物遺伝資源に関連する一切の紛争について、何ら関与する義務を負わず、一切の責任を負いません。
第12条 (甲による保証)
甲は、譲渡時点において、譲渡生物遺伝資源の所有権その他正当な権限を有していることを保証するものとします。
甲は、譲渡時点において、乙が本契約に従い譲渡生物遺伝資源を培養・増幅その他一切の方法により利用する行為及び第三者に譲渡する行為が、第三者の有する一切の権利を侵害しないことを保証するものとします。
▇は、譲渡時点で、乙に対して提供する情報に誤りがないことを保証するものとします。また、甲は、誤りが分かった時点で速やかに乙に連絡するものとします。
第13条 (甲の免責)
▇は、譲渡生物遺伝資源の生育可否及び他の生物遺伝資源による汚染について一切の責任を負いません。
第14条 (契約の終了)
本契約書に基づく甲及び乙との間の契約関係は、以下の事由が発生した場合には終了します。
一 乙が甲に対して第16条に定める方法による連絡を試みたにも関わらず、6か月以上にわたって甲と連絡を取ることができない場合
二 甲及び乙が第2条第6項に規定する作業を完了した場合
2. 甲は、本条1項の二号による契約の終了日以降速やかに自身の保有する譲渡生物遺伝資源等を廃棄し、以降保有しないものとします。
第15条 (契約終了後の権利)
第3条、第4条、第7条、第8条、第9条及び第12条の規定は、本契約終了後もその効力を有するものとします。
第16条 (通知)
第2条第6項及び第7条の通知は、乙が定める方法により甲が予め届け出た連絡先に行うものとします。
甲が連絡先を変更し乙にその変更を伝えなかったことに起因して生じた甲の損害について、乙は一切その責を負わないものとします。
第17条 (準拠法)
本契約の準拠法は日本法とします。
第18条 (合意管轄裁判所)
乙及び甲は、本契約に起因し、又は関連する一切の紛争について、東京地方裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
第19条 (協議)
乙及び甲は、本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に生じた疑義について誠実に協議するものとします。
令和 年 月 日
甲 ○○県✕✕市△△0-0-0
組織名
役職 氏名
▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇-▇
独立行政法人製品評価技術基盤機構
バイオテクノロジーセンター
所長 XX XXX
別添
株リストに記載する項目
※は必須項目
中項目 |
項目 |
Designation / Scientific name of strain |
Scientific name of the strain(※) |
Depositor’s strain No. (strain label) (※) |
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Other collection accession No. |
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Scientific name and strain no. of the host(for bacteriophage)(※) |
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Herbarium specimen's no. and location (for Eukarya) |
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Is the strain taxonomic type (or ex type)? |
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History since original isolation |
History |
Origin of the strain |
Source of isolation(※) |
Scientific name of the source |
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Country of Origin(※) |
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Prefecture |
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Locality of Source |
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Locality of Source (WGS84) |
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Altitude (m) |
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Depth (m) |
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Collected by (Name) |
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Collected Date |
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Isolated by (Name) |
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Isolated Date |
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Identified by (Name) |
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Identified Date |
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Isolation/Acquisition method |
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Additional information for Isolation/Acquisition method |
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Classification method |
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Additional information for classification method |
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Recommended conditions for growth and maintenance |
Medium(※) |
pH |
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Temperature |
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Interval of transfer |
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Incubation time |
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Information for Users |
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Comment for List |
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Oxygen Relationship |
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Recommended Long-term Preservation(※) |
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Method for propagation (for Bacteriophages) |
|
Pathogeny |
Pathogenicity(※) |
Host Organism |
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BSL |
|
Genetic modification |
Is the strain genetically modified |
the information on the inserted gene(s) and their origin |
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Level of physical containment of the strain |
|
Properties and applications |
Special Properties and Applications |
DDBJ/EMBL/GenBank acc. number of sequence |
|
Specify the mating type if you know (for Eukarya) |
|
Literatures of the strain |
Literatures of the strain |
Patent information |
The strain has been mentioned in patents |
Other information |
|
Contact |
Name |
Organization |
|
Address |
|
Telephone |
|
|
|