Contract
改正後 | 改正前 |
第1条~第6条 (省略) 第7条(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲等) お客様の特定保管勘定には、次の各号に定める上場株式等のみを受け入れます。 ①~⑥ (省略) ⑦ お客様が当組合に提出された非課税口座開設届出書が、法第 37 条の 14 第 12 項の規定により非課税口座に該当しないものとされた場合にお いて、その非課税口座で購入等し、保管されている株式投資信託で、その口座からお客様の特定口座への振替の方法によりその全てを受け入れるもの。 第8条(源泉徴収選択口座で受領する上場株式等の配当等の範囲) 当組合は、お客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、法第9条の3の2第1項に定める上場株式等の配当等 (ただし、国債を源泉徴収選択口座に受け入れる申込みをされていないお客様の国債の▇▇を除きます。)で同項の定めに基づき当組合が所得税および復興特別所得税ならびに住民税を徴収するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当組合の本支店にかかる振替口座簿に記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等にかかるものに限ります。)のみを受け入れます。 2 当組合が支払いの取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当組 合が当該上場株式等の配当等をその支払いをする者から受け取った後直 | 第1条~第6条 (同左) 第7条(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲等) お客様の特定保管勘定には、次の各号に定める上場株式等のみを受け入れます。 ①~⑥ (同左) (追加) 第8条(源泉徴収選択口座で受領する上場株式等の配当等の範囲) 当組合は、お客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、法第9条の3の2第1項に定める上場株式等の配当等 (ただし、国債を源泉徴収選択口座に受け入れる申込みをされていないお客様の国債の▇▇を除きます。)で同項の定めに基づき当組合が所得税および復興特別所得税ならびに住民税を徴収するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当組合の本支店にかかる振替口座簿に記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等にかかるものに限ります。)のみを受け入れます。 2 当組合が支払いの取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当組 合が当該上場株式等の配当等をその支払いをする者から受け取った後直 |
ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。 3 前二項の規定にかかわらず、第7条第7号の規定によりお客様の特定口 座に受入れた株式投資信託に係る上場株式等の配当等については、その交付の際に遡って当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れたものとして取扱います。 第9条~第 12 条 (省略) 以上 | ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。 (追加) 第9条~第 12 条 (同左) 以上 |