Contract
別紙様式第8
号
第
契約番号
令 和 年 度
物 品 売 買 契 約 書
本契約については、防衛装備庁「入札及び契約心得(地方調達)」基本契約条項による。
契約金額 ¥ (うち消費税及び地方消費税額 ¥ )
品 | 名 | |||||
数量 ・ 単位 | ||||||
単 | 価 | ¥ | ||||
契 約 保 証 金 | ¥ | |||||
納 | 地 | |||||
納 | 期 | 令和 | 年 | 月 | 日 | |
代金支払回数 | 回 | |||||
特 | 約 条 | 項 | ||||
仕 | 様 書 | 等 | 別紙のとおり | |||
本契約の締結を証するためこの書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲
印
乙
印
基 ▇ ▇ 約 条 項物品売買契約条項
(▇ ▇)
第1条 この契約に定める条件に従い、乙は仕様書等(仕様書、図面、承認図面、見本及びその他参考図書。以下同じ。)に基づき、この契約の給付の目的である物品を契約期限(以下「納期」という。)までに甲の指定する場所(以下「納地」という。)において契約物品(ソフトウェアその他の電子計算機情報を含む。以下同じ。)を甲に引渡し、甲は乙にその代金を支払うものとする。
(債権譲渡の承認)
第2条 乙は、甲の書面による承認を受けないで、この契約の履行の全部又は一部を第三者に委任し又は請負わせ、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させ若しくは担保に供してはならない。
(契約金額)
第3条 契約金額には梱包費及び運賃を含むものとする。
(契約の変更)
第4条 甲は、乙と協議のうえ、乙が契約物品の引渡しを完了するまでの間において仕様書等・納地・納期その他この契約に定める条件を変更することができる。
2 前項により、契約金額の変更を要するときは甲乙協議のうえ、これを行うものとする。
3 契約金額の変更を行うときは、乙は甲にその変更に関する見積書を提出しなければならない。
(仕様書等の疑義)
第5条 乙は、仕様書等に疑義がある場合には、速やかに甲に通知し、その指示を受けなければならない。
(サプライチェーン・リスクへの対応)
第6条 乙は、契約物品について、情報の漏えい若しくは破壊又は機能の不正な停止、暴走その他の障害等のリスク(未発見の意図せざる脆弱性を除
く。以下「障害等リスク」という。)が潜在すると知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等(以下「ソースコード等」という。)の埋込み又は組込みその他甲の意図せざる変更を行ってはならない。
2 乙は、契約物品について、障害等リスクが潜在すると知り、又は知り得べきソースコード等の埋込み又は組込みその他甲の意図せざる変更が行われないように相応の注意をもって管理しなければならない。
3 乙は、契約物品について、甲の能力に対抗し、若しくはこれを棄損する 動機を有するおそれのある者又はその者から不当な影響を受けるおそれの ある者が開発、設計又は製作したソースコード等(乙がその存在を認知し、かつ、障害等リスクが潜在すると知り、又は知り得べきものに限り、主要 国において広く普遍的に受け入れられているものを除く。)を直接又は間 接に導入し、又は組み込む場合には、これによって障害等リスクを有意に 増大しないことを調査、試験その他の任意の方法により確認又は判定する ものとする。
4 甲は、乙がもっぱら甲の仕様のために特に導入し、又は組み込むソースコード等の全部又は一部に係る障害等リスクについて乙から照会を受けた場合であって、乙による前3項の規定の実施を補完する必要があると認めるときは、相応の期間をもってこれに回答するものとする。
5 第1項から第3項までに定めるもののほか、乙は、特約条項及び仕様書の定めるところにより、サプライチェーン・リスク(契約物品の取扱いに係るサプライチェーンにおいて、障害等のリスクが潜在するソースコード
等の埋込み又は組込みその他官の意図せざる変更が行われるリスクをいう。)に確実に対応しなければならない。
(納期の猶予)
第7条 乙は、理由を添えて、納期の猶予を申請することができる。
2 甲は、前項の申請があった場合においては、契約の目的の達成に支障がないと認める日まで納期を猶予することができる。
3 乙は、納期を過ぎた後においても、第1項の申請をすることができる。
(延納金)
第8条 乙は、前条第2項の規定により納期を猶予された場合においては、延納日数に応じ、延納分に相当する代金に対し、1日につき 0.1%の率を乗じて計算した金額を延納金として甲に支払わなければならない。ただし、延納分に相当する代金の 10%の金額をもって限度額とする。
2 前項の規定において「延納日数」とは、次の各号に掲げる日数から乙の責めに帰することができない理由によって納入が遅れた日数その他取引の性質等の事情を考慮して延納金の支払を求めることを不相当とする日数を除いた日数をいう。
⑴ 納期以前にされた申請に基づいて納期を猶予された場合において、猶予された日までに延納分を納入したときは、従前の納期の翌日から納入した日までの日数
⑵ 納期以前にされた申請に基づいて納期を猶予された場合において、猶予された日までに延納分を納入しなかったときは、従前の納期の翌日から猶予された日までの日数
⑶ 納期を過ぎた後においてされた申請に基づいて納期が猶予された場合において、猶予された日までに延納分を納入したときは、申請した日の翌日から納入した日までの日数
⑷ 納期を過ぎた後においてされた申請に基づいて納期が猶予された場合において、猶予された日までに延納分を納入しなかったときは、申請した日の翌日から猶予された日までの日数
3 前項の規定の適用においては、納入は第 12 条の届出があった時にされたものとみなす。
4 乙は、甲が相当の期間を置いて指定する期日までに第1項の延納分を支払わない場合は、その期日の翌日から支払のあった日までの日数に応じ、当該延納金に対し、年 3.0%の率を乗じて計算した金額を遅延利息として甲に支払わなければならない。
(遅滞金)
第9条 乙は、契約物品の納入が納期に遅れた場合には遅滞日数に応じ、遅滞分に相当する代金に対し、1日につき 0.3%の率を乗じて計算した金額を遅滞金として甲に支払わなければならない。
2 前項の規定において「遅滞日数」とは、納期の翌日から遅滞分を納入した日(納期を過ぎた後においてされた申請に基づいて納期が猶予された場合においては、当該申請があった日)までの日数から乙の責めに帰することができない理由によって遅れた日数を除いた日数をいう。
3 前条第3項の規定は、前項の場合に準用し、前条第4項の規定は、第1項の場合に準用する。
(労働争議の通知)
第 10 条 乙は、労働争議によりこの契約の履行を遅滞するおそれがあると認めたときは、直ちにそれに関係あるすべての情報を甲に書面をもって通知しなければならない。
(製品検査)
第 11 条 製品検査(製品の品質・数量・性能又は包装の検査をいう。以下同じ。)は契約物品に関し、完納前に甲の指定する場合において甲又は甲の指定する検査官によって行われるものとし、検査に必要な費用(製品検査に使用する材料・器材費その他の経費又は検査のための変質・変形・消耗又は破損等によって生ずる損失)は乙の負担とする。
2 前項に規定する検査の結果、契約物品の全部又は一部が契約に基づく仕様書等の内容と合致していない場合には、甲はその契約物品を不合格と し、修補又は良品との取替え(以下「修補等」という。)を命ずるか若しくは解約することができる。
3 前項の場合においては、乙は甲の指示に従い乙の費用でこれを他に搬出し、修補等を行わなければならない。
4 甲の行う検査は、契約物品の引渡しを不当に遅延させないように行わなければならない。
5 乙は、製品検査を受けるにあたっては、あらかじめ社内検査を実施し、甲が製品検査をできるように準備しなければならない。
6 乙は、甲の行う検査に立ち会わなければならない。
7 乙は、契約物品が製品検査の結果、合格となった場合は、甲の指示するところに従い納地へ搬入し納入の届け出を行わなければならない。
(給付の終了)
第 12 条 乙は、納品書により契約物品を納入場所に持込むとともに、その旨を甲に届け出なければならない。
2 甲は、前項の届け出に対しては、天災地変その他やむを得ない事由に因る場合のほか受理を拒否することはできない。
3 第1項の規定により甲が乙から給付を終了した旨の届け出を受理した日をもって、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256号) 第5条に規定する「給付を終了した旨の通知を受けた日」とする。
(受領の際の検査及び検査期間)
第 13 条 受領の際の検査は第 11 条第1項の規定による納入の届け出のあった契約物品の数量について行う。ただし、甲は第 11 条に規定する製品検査を受領の際の検査と同時に行うことができる。
2 前項の検査は第 12 条第3項の規定による「給付を終了した旨の通知を受けた日」から起算して 10 日(以下「検査期間」という。)以内の日に完了しなければならない。
3 受領の際の検査の結果、契約物品の全部又は一部が不合格であることを発見したときは、第 11 条第2項及び第3項の規定を適用する。
4 前項の場合における再検査は修補等の給付を終了した旨の通知を受けた日から検査期間以内の日とする。
(所有権の移転)
第 14 条 契約物品の所有権は、甲が受領の際の検査の結果、当該物品を合格品と認めたときをもって乙から甲に移転するものとする。
(危険負担)
第 15 条 第 14 条の規定による所有権の移転前に生じた契約物品の滅失、き損その他の損害は全て乙の負担とする。ただし、甲の故意又は過失による場合はこの限りでない。
(契約不適合修補等の請求)
第 16 条 甲は、乙の納入物品について、納入後1年以内の日に契約不適合
(引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと。以下同じ。)を発見したときは、乙に対し直ちに通知し、適当の期限を定めて代替品と取替えさせ、若しくは契約不適合の修補又は損害
賠償を請求することができる。
この場合、損害賠償金額は甲の定めるところによるものとする。
(代金の支払)
第 17 条 この契約に定める納入物品の代金は、第 14 条の規定により契約物品の所有権が乙から甲に移転したのち、乙が適法な支払請求書を甲に提出し、甲がこれを受理した日から起算して 30 日(以下「約定期間」という。)以内の日に支払うものとする。
(相 殺)
第 18 条 甲は、乙が甲に支払うべき金銭債務がある場合には、この契約に基づき乙に支払うべき代金と相殺することができる。
(支払遅延利息)
第 19 条 甲が第 17 条に規定する約定期間までに納入物品の代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、当該未支払いの金額に対し年 2.5%の率を乗じて計算した金額の遅延利息を乙に支払わなければならない。ただし、約定期間までに支払いをしないことが天災地変等やむを得ない事由に因る場合は、当該事由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 甲が第 13 条に規定する検査期間までに給付完了の確認をしないときは、その期間を経過した日から完了を確認した日までの期間の日数は約定期間の日数から差引くものとし又当該遅延期間が約定期間の日数を越える場合には、約定期間は満了したものとみなし、甲はその越える日数に応じ前項の計算の例に準じ前項に定める利率をもって計算した金額の遅延利息を乙に対し支払わなければならない。
(契約保証金の処分)
第 20 ▇ ▇がその責に帰すべき事由によりこの契約に違反(納入延期を除く。)したときは、乙が納付している契約保証金は国庫に帰属する。
2 前項のほか、この契約により乙が甲に対し損害を賠償する場合、その賠償額が契約保証金に満たないときは契約保証金は国庫に帰属する。又契約保証金額を超えるときは当該保証金は国庫に帰属するほか乙はその不足額を甲に納付しなければならない。
(甲の解除権)
第 21 条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
⑴ 乙の責めに帰すべき理由により乙が納期までに契約物品を納入しなかった場合
⑵ 乙の責めに帰すべき理由により乙が契約物品を納入することができなくなった場合
⑶ 甲乙双方の責めに帰することができない理由により乙が納期までに契約物品を納入しなかった場合
⑷ 甲乙双方の責めに帰することができない理由により乙が契約物品を納入することができなくなった場合
⑸ 乙が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合
⑹ 乙が契約上の義務に違反したことによってこの契約の目的を達することができなくなった場合
2 甲は、前項に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(乙の解除権)
第 22 ▇ ▇は、甲がその責めに帰すべき理由により契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(違約金)
第 23 ▇ ▇は、乙の責めに帰すべき理由によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、代金(一部解除の場合は、解除部分に相当する代金)の 10
%の金額を乙から違約金として徴収するものとする。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 第8条第4項の規定は、違約金の徴収の場合に準用する。
(損害賠償)
第 24 条 甲は、第 21 条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、乙の請求により乙に生じた損害を賠償しなければならない。
ただし、乙が納期までに契約物品を納入しなかったことにより契約を解除した場合は、この限りでない。
2 第 22 条の規定によるこの契約の全部又は一部の解除は、乙が乙に生じた実際の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 前2項に規定する損害賠償の請求は、解除の日から 30 日以内に文書により行われなければならない。
(相手方に対する通知の効力発生の時期)
第 25 条 甲から乙に対する文書の通知は発信の日から、乙から甲に対する文書の通知は受信の日からそれぞれ効力を発生するものとする。
(秘密の保持)
第 26 条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし又は利用してはならない。
(原価調査)
第 27 条 甲は、この契約の締結に先立って原価計算方式により算定した予定価格に係る実際の原価を確認する必要がある場合、又はこの契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全若しくはその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出又は提示を求め、又は甲の職員を乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入らせ、調査させることができる。
2 甲は、前項に定めるもののほか、この契約の事後に締結する契約の契約金額の適正を期すため、原価調査を行う必要がある場合は、乙に対し、この契約に係る支払金額に影響を与えないことを前提として前項の調査を実施することができる。
3 乙は、やむを得ない理由がある場合を除き、前2項に規定する調査に協力するものとする。
(納入上の甲の指示)
第 28 条 乙はこの契約書に記載のない事項でも、物品納入上、甲の指示に従う慣行がある事項については、甲の指示に従わなければならない。
(紛争又は疑義の解決方法)
第 29 条 この契約について定めのない事項及び甲乙間に紛争又は疑義の生じた事項については、その都度甲乙協議して解決するものとする。
( その他)
第30条 この契約においては、乙は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。
(裁判管轄)
第 31 条 この契約に関する訴訟は、東京地方裁判所の管轄に属するものとする。
